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昭和二十二年法律第七十二号
昭和二十二年法律第七十二号(日本国憲法施行の際現に効力を有する命令の規定の効力等に関する法律)

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

第一条 日本国憲法施行の際現に効力を有する命令の規定で、法律を以て規定すべき事項を規定するものは、昭和二十二年十二月三十一日まで、法律と同一の効力を有するものとする。

第一条の二 前条の規定は、昭和二十年勅令第五百四十二号(ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件)に基き発せられた命令の効力に影響を及ぼすものではない。

第一条の三 行政官庁に関する従来の命令の規定で、法律を以て規定すべき事項を規定するものは、昭和二十三年国家行政組織に関する法律が制定施行される日の前日まで、法律と同一の効力を有するものとする。

第一条の四 左に掲げる法令は、国会の議決により法律に改められたものとする。

前項に掲げる法令の効力は、暫定的のものとし、昭和二十三年七月十五日までに必要な改廃の措置をとらなければならない。

第一項に掲げる法令は、昭和二十三年七月十五日までに法律として制定され、又は廃止されない限り、同月十六日以後その効力を失う。

第二条 他の法律(前条の規定により法律と同一の効力を有する命令の規定を含む。)中「勅令」とあるのは、「政令」と読み替えるものとする。

前項の規定は、内閣その他行政機関に対し、日本国憲法が認めていない場合において命令を発する権限を付与したものと解釈されてはならない。

第三条 左に掲げる法令は、これを廃止する。

附則

この法律は、日本国憲法施行の日から、これを施行する。 この法律の施行に関し必要な事項は、政令でこれを定める。

附則(昭和二二年一二月二九日法律第二四四号)

この法律は、公布の日から、これを施行する。

附則(昭和二三年四月三〇日法律第三〇号)

この法律は、公布の日から、これを施行する。

附則(昭和二三年五月三一日法律第四四号)

この法律は、公布の日から、これを施行し、昭和二十三年五月二日から、これを適用する。

附則(昭和二三年五月三一日法律第四五号)

この法律は、公布の日から、これを施行する。

附則(昭和二三年六月三〇日法律第六五号)

この法律は、公布の日から、これを施行する。