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昭和二十一年勅令第四百七十八号
労働関係調整法施行令

施行日:

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第一条 労働関係調整法(昭和二十一年法律第二十五号。以下「法」といふ。)第八条の二の規定により中央労働委員会に特別調整委員を置くかどうかは、厚生労働大臣が中央労働委員会の意見を聞いて定める。

中央労働委員会に置かれる特別調整委員の数は、使用者を代表する者、労働者を代表する者及び公益を代表する者各五人をこえない範囲内で、厚生労働大臣が中央労働委員会の同意を得て定める。

第一条の二 厚生労働大臣は、法第八条の二第二項及び第四項の規定に基いて中央労働委員会の使用者を代表する特別調整委員又は労働者を代表する特別調整委員を任命しようとするときは、二以上の都道府県にわたつて組織を有する使用者団体又は労働組合に対して候補者の推薦を求め、その推薦があつた者の中から任命するものとする。

厚生労働大臣は、法第八条の二第二項及び第四項の規定に基づき中央労働委員会の公益を代表する特別調整委員を任命しようとするときは、法第八条の三に規定する一般企業担当使用者委員及び一般企業担当労働者委員に、その任命しようとする特別調整委員の候補者の名簿を提示して同意を求め、その同意があつた者のうちから任命するものとする。

第一条の三 中央労働委員会の特別調整委員の任期は、一年(厚生労働大臣が中央労働委員会の同意を得て、特別調整委員の全部又は一部について、一年に満たない期間を定めたときは、その特別調整委員についてはその期間)とする。

厚生労働大臣は、中央労働委員会の特別調整委員が心身の故障のために職務の執行ができないと認めたとき、又は特別調整委員に職務上の義務違反その他特別調整委員たるに適しない非行があると認めたときは、中央労働委員会の同意を得て、その特別調整委員を罷免することができる。

第一条の四 中央労働委員会の特別調整委員は、中央労働委員会の同意を得て中央労働委員会の会議(労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)第二十四条第一項本文の規定により労働委員会の公益委員のみがその処理に参与すべき事件に関するものを除く。)において、意見を述べることができる。

第一条の五 法第八条の二第五項の規定により中央労働委員会の特別調整委員が弁償を受ける費用の種類及び金額は、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第六条第一項第一号イに規定する行政職俸給表(一)(以下「行政職俸給表(一)」という。)の十級の職務にある者が国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号。以下「旅費法」という。)の規定に基づいて受ける旅費の種類及び金額と同一とする。

前項に定めるもののほか、同項の費用の支給については、旅費法の定めるところによる。

第一条の六 第一条、第一条の三及び第一条の四の規定は、都道府県労働委員会に置かれる特別調整委員について準用する。

第一条の七 都道府県知事は、法第八条の二第二項及び第四項の規定に基づいて都道府県労働委員会の使用者を代表する特別調整委員又は労働者を代表する特別調整委員を任命しようとするときは、当該都道府県の区域内のみに組織を有する使用者団体又は労働組合に対して候補者の推薦を求め、その推薦があつた者の中から任命するものとする。

都道府県知事は、法第八条の二第二項及び第四項の規定に基づいて都道府県労働委員会の公益を代表する特別調整委員を任命しようとするときは、当該都道府県労働委員会の使用者を代表する委員及び労働者を代表する委員に、その任命しようとする特別調整委員の候補者の名簿を提示して同意を求め、その同意があつた者の中から任命するものとする。

第一条の八 都道府県労働委員会の特別調整委員がその職務に関して知ることができた秘密は、漏らしてはならない。

第一条の九 法第八条の二第五項の規定により都道府県労働委員会の特別調整委員が弁償を受ける費用の種類、金額及び支給方法は、当該都道府県の条例の定めるところによる。

第一条の十 法第八条の三に規定する政令で定める事務は、地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和二十七年法律第二百八十九号)第十四条第三号及び第四号並びに第十五条第三号の労働委員会の決議とする。

2 中央労働委員会が法第八条の三に規定する事務を処理する場合において、同条に規定する一般企業担当公益委員のうちに労働組合法第十九条の九第四項の規定により会長を代理する委員がいないときは、中央労働委員会は、あらかじめ法第八条の三に規定する一般企業担当公益委員のうちから委員の選挙により、会長に故障がある場合に同条に規定する事務の処理に関して会長を代理する委員を定めておかなければならない。

第一条の十一 法第九条の労働委員会又は都道府県知事は、その争議行為が一の都道府県の区域内のみに係るものであるときは、当該都道府県労働委員会又は当該都道府県知事とし、その争議行為が二以上の都道府県にわたるものであるとき、又は全国的に重要な問題に係るものであるときは、中央労働委員会又は関係都道府県知事の一とする。

第二条 法第九条の届出は、労政事務所を経由して、口頭又は電話その他適宜の方法でなすことができる。

法第九条の届出があつた場合において、その争議行為が、一の都道府県の区域内のみに係るものであるときは、その届出を受けたものが都道府県労働委員会である場合は当該都道府県知事に、都道府県知事である場合は当該都道府県労働委員会にその旨を通知しなければならない。

法第九条の届出があつた場合において、その争議行為が、二以上の都道府県にわたるものであるとき、又は全国的に重要な問題にかかるものであるときは、その届出を受けたものが中央労働委員会である場合は厚生労働大臣に、関係都道府県知事の一である場合は厚生労働大臣及び中央労働委員会にその旨を通知しなければならない。

第二条の二 労働争議のあつせん、調停及び仲裁に関する労働委員会の権限は、その労働争議が一の都道府県の区域内のみに係るものであるときは当該都道府県労働委員会が、その労働争議が二以上の都道府県にわたるものであるとき、中央労働委員会が全国的に重要な問題に係るものであると認めたものであるとき、又は緊急調整の決定に係るものであるときは、中央労働委員会が行う。

前項の規定により中央労働委員会の権限に属する特定の事件の処理につき、中央労働委員会が必要があると認めて関係都道府県労働委員会のうちその一を指定したときは、当該事件の処理は、その都道府県労働委員会が行う。

第三条 法第十二条の規定による斡旋員の指名、法第十八条第一号から第三号までの規定による調停、法第二十六条第二項の規定による調停案の解釈若しくは履行に関する見解の明示又は法第三十条の規定による仲裁の申請は、関係当事者(当事者が法人、法人でない使用者又は労働者の組合、争議団等の団体であるときは、その代表者をいふ。以下同じ。)又はその委任を受けた者が、事件の要点を具し、書面でこれをなさなければならない。

第四条 労働委員会の会長は、斡旋員候補者の氏名、閲歴等を適宜の方法により、労働関係の当事者に、周知させなければならない。

第五条 労働委員会は、斡旋員候補者が、辞任を申し出たとき、又は斡旋員候補者として不適当であると認められるに至つたときは、これを解任することができる。

第六条 斡旋員がその職務に関して知ることができた秘密は、漏らしてはならない。

第六条の二 法第十四条の二の規定により中央労働委員会の斡旋員が弁償を受ける費用の種類及び金額は、行政職俸給表(一)の十級の職務にある者が旅費法の規定に基づいて受ける旅費の種類及び金額と同一とする。

前項に定めるもののほか、同項の費用の支給については、旅費法の定めるところによる。

第六条の三 法第十四条の二の規定により都道府県労働委員会の斡旋員が弁償を受ける費用の種類、金額及び支給方法は、当該都道府県の条例の定めるところによる。

第七条 労働委員会は、関係当事者の一方から、法第十八条第二号若しくは第三号の規定によつて調停の申請がなされたとき、又は法第二十六条第二項の規定によつて調停案の解釈若しくは履行に関する見解の明示の申請がなされたときは他の関係当事者に、法第十八条第四号の規定による決議をしたとき、又は同条第五号の規定による調停の請求がなされたときは関係当事者の双方に、遅滞なくその旨を通知しなければならない。

前項の場合において、事件が公益事業に関するものであるときは、労働委員会は、併せて、その旨を公表しなければならない。

第八条 法第十八条第五号の調停の請求は、その事件が一の都道府県の区域内のみにかかるものであるときは当該都道府県知事がなし、その事件が二以上の都道府県にわたるものであるとき、又は中央労働委員会が全国的に重要な問題にかかると認めたものであるときは厚生労働大臣がなす。

厚生労働大臣が必要と認めるときは、前項の規定による都道府県知事又は厚生労働大臣の職権は、同項の規定にかかはらず、厚生労働大臣又は厚生労働大臣の指定する都道府県知事が、これを行ふものとすることができる。

第九条 調停委員会の委員長は、会務を総理し、調停委員会を代表する。

第十条 調停委員会は、法第十八条第一号から第三号までの規定による調停の申請、同条第四号の規定による決議又は同条第五号の規定による調停の請求がなされた日から、十五日以内に調停案を作成し、十日以内の期限を附して、関係当事者に、その受諾を勧告するものとする。

第十条の二 仲裁委員会の委員長は、会務を総理し、仲裁委員会を代表する。

第十条の三 法第三十五条の二第三項の緊急調整の決定の公表は、官報に告示することによつて行ふ。

内閣総理大臣は、緊急調整の決定をしたときは、前項の公表の外、新聞、ラジオその他の方法により公衆に周知させるやうに努めなければならない。

法第三十五条の三第二項第四号の実情の公表は、新聞、ラジオその他公衆が知ることができる方法によつてこれを行ふ。

第十条の四 法第三十七条の通知は、その争議行為が一の都道府県の区域内のみに係るものであるときは、当該都道府県労働委員会及び当該都道府県知事に対し、その争議行為が二以上の都道府県にわたるものであるとき、又は全国的に重要な問題に係るものであるときは、中央労働委員会及び厚生労働大臣に対し行わなければならない。

前項の規定により中央労働委員会及び厚生労働大臣に対し行うべき通知は、関係都道府県労働委員会又は関係都道府県知事の一を経由して行うことができる。

第一項の通知は、争議行為をなす日時及び場所並びにその争議行為の概要を記載した文書によつてなさなければならない。

厚生労働大臣又は都道府県知事は、第一項の通知を受けたときは、直ちに、公衆が知ることができる方法によつてこれを公表しなければならない。

第十一条 法第四十二条の請求は、その違反行為のあつた地を管轄する都道府県労働委員会の決議により、会長から書面で検察官に対してこれを行う。

附則

この勅令は、法の施行の日から、これを施行する。

附則(昭和二二年四月八日勅令第一一八号)

第九条 この勅令は、公布の日から、これを施行する。

附則(昭和二二年八月三一日政令第一八〇号)

第九条 この政令は、労働省設置法施行の日から、これを施行する。

附則(昭和二四年六月二九日政令第二三二号)

この政令は、公布の日から施行し、昭和二十四年六月十日から適用する。

附則(昭和二五年七月二七日政令第二三七号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和二七年七月三一日政令第三二三号)

この政令は、昭和二十七年八月一日から施行する。

附則(昭和三二年七月一日政令第一七三号)

この政令は、公布の日から施行する。 改正後の第一条の五及び第六条の二(第十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定は、この政令の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

附則(昭和四〇年三月二九日政令第五四号)

この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の労働関係調整法施行令、労働組合法施行令及び公共企業体等労働関係法施行令の規定は、昭和三十九年十二月十七日から適用する。

附則(昭和四七年四月二八日政令第一一三号)

この政令は、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日(昭和四十七年五月十五日)から施行する。

附則(昭和五六年三月二七日政令第四二号)

この政令は、地方支分部局の整理のための行政管理庁設置法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(昭和五十六年四月一日)から施行する。 改正法の施行前に新潟海運局長が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、改正法による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定又はこの政令による改正後のそれぞれの政令の規定により新潟海運監理部長がした処分等とみなす。 改正法の施行前に新潟海運局長に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、改正法による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定又はこの政令による改正後のそれぞれの政令の規定により新潟海運監理部長に対してした申請等とみなす。

附則(昭和五九年六月六日政令第一七六号)

(施行期日)
第一条 この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。

(経過措置)
第二条 この政令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この政令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。

附則(昭和六〇年三月一五日政令第三一号)

(施行期日)
第一条 この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。

附則(昭和六〇年一二月二一日政令第三一七号)

この政令は、公布の日から施行する。 ただし、第四十二条の規定は、昭和六十一年一月一日から施行する。

附則(昭和六三年九月六日政令第二六三号)

(施行期日)
第一条 この政令は、昭和六十三年十月一日から施行する。

附則(平成六年七月二七日政令第二五一号)

この政令は、一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律の施行の日(平成六年九月一日)から施行する。

附則(平成一二年六月七日政令第三〇九号)

この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

附則(平成一四年六月七日政令第二〇〇号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十四年七月一日から施行する。

附則(平成一五年一二月三日政令第四八七号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十六年四月一日から施行する。

附則(平成一六年一二月一日政令第三七三号)

(施行期日)
第一条 この政令は、労働組合法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十七年一月一日)から施行する。

附則(平成一八年二月一日政令第一四号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十八年四月一日から施行する。

附則(平成二〇年七月一八日政令第二三一号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十年十月一日から施行する。

(処分等に関する経過措置)
第二条 国土交通省設置法等の一部を改正する法律(以下この条において「改正法」という。)による改正前の法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「旧法令」という。)の規定により次の表の中欄に掲げる従前の国の機関(以下この条において「旧機関」という。)がした認可、指定その他の処分又は通知その他の行為は、改正法の施行後は、改正法による改正後の法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「新法令」という。)の相当規定に基づいて、同表の下欄に掲げる相当の国等の機関(以下この条において「新機関」という。)がした認可、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。 旧法令の規定により旧機関に対してされている申請、届出、申立てその他の行為は、改正法附則第四条の規定によりなお従前の例によることとされているものを除き、改正法の施行後は、新法令の相当規定に基づいて、新機関に対してされた申請、届出、申立てその他の行為とみなす。 旧法令の規定により旧機関に対して届出その他の手続をしなければならないとされている事項で、改正法の施行の日前にその手続がされていないものについては、改正法の施行後は、これを、新法令の相当規定により新機関に対してその手続をしなければならないとされた事項について、その手続がされていないものとみなして、当該相当規定を適用する。