第一章 総則
第一条 厚生保険特別会計年金勘定ノ余裕金及積立金ノ預入ニ依ル預金部資金中福祉施設資金ノ融通ハ本令ノ定ムル所ニ依ル
第二条 本資金ハ主トシテ労働者及其ノ家族等ノ福祉増進ヲ目的トスル施設ニ対シ之ヲ融通ス
第三条 本資金ハ左ノ各号ノ者ニ対シ之ヲ融通ス
一 地方公共団体
二 健康保険組合、健康保険組合連合会及預金部地方資金融通規程第十一条第二項ノ規定ニ依リ大蔵大臣ノ指定スル者(以下健康保険組合等ト称ス)
三 厚生年金保険法ニ依ル事業主(以下事業主ト称ス)
四 前各号以外ノ者ニシテ厚生大臣ニ於テ特ニ本資金ノ融通ヲ為スヲ必要トスルモノ
第四条 本資金ノ融通ヲ受クル者ハ左ノ各号ノ条件ヲ具備スルコトヲ要ス
一 財務ノ整理良好ナルコト
二 施設ノ計画及償還ノ見込確実ナルコト
第五条 本資金ノ融通ハ左ノ各号ニ依ル
一 地方公共団体ニ対シテハ証書貸付又ハ地方債証券ノ引受ノ形式ニ依リ直接融通ヲ為ス但シ特ニ必要アル場合ニ於テハ上級地方公共団体ヲ経由シテ之ヲ為スコトアルベシ
二 健康保険組合等ニ対シテハ証書貸付ノ形式ニ依リ直接融通ヲ為ス
三 事業主ニ対シテハ特別ノ法令ニ依リ設立セラレタル金融機関(以下経由機関ト称ス)ヲ経由シテ融通ヲ為ス
四 第三条第四号ノ者ニ対シテハ経由機関ヲ経由シテ融通ヲ為ス但シ特ニ必要アル場合ニ於テハ上級地方公共団体ヲ経由シテ之ヲ為スコトアルベシ
前項第三号及第四号ノ場合ニ於テハ経由機関ニ対スル融通ハ証書貸付又ハ其ノ発行スル債券ノ引受ノ形式ニ依リ、経由機関ノ借受主体ニ対スル融通ハ当該経由機関ノ定款ノ定ムル方法ニ依ル 前項後段ノ規定ニ拘ラズ本資金ノ償還期限ハ第六条ノ期限(据置期間ヲ含ム)ヲ超ユルコトヲ得ズ第六条 本資金ノ償還期限ハ据置期間ヲ合シ二十年以内トス
前項ノ据置期間ハ五年以内トス第七条 本令ニ定ムルモノノ外本資金ノ融通利率其ノ他必要ナル事項ハ厚生大臣時時之ヲ定ム
第二章 借入申込及融通決定
第八条 都、道、府県、五大市(京都、大阪、横浜、神戸及名古屋並ニ当該市関係ノ市町村組合ヲ謂フ以下同ジ)、健康保険組合連合会及預金部地方資金融通規程第十一条第二項ノ規定ニ依リ大蔵大臣ノ指定シタル者ガ本資金ノ借入ヲ為サントスルトキハ厚生年金保険福祉施設資金借入申込書(第一号様式)ニ厚生年金保険福祉施設資金借入説明書(第二号様式)ヲ添ヘテ之ヲ厚生大臣ニ提出スベシ
五大市以外ノ市町村(市町村組合及町村組合ヲ含ム以下同ジ)、健康保険組合、事業主及第三条第四号ノ者ガ本資金ノ借入ヲ為サントスルトキハ厚生年金保険福祉施設資金借入申込書(第一号様式)ニ厚生年金保険福祉施設資金借入説明書(第二号様式)ヲ添ヘテ其ノ者ノ事務所ノ所在地ヲ管轄スル都道府県知事ヲ経由シテ之ヲ厚生大臣ニ提出スベシ第九条 厚生大臣ハ前条ノ厚生年金保険福祉施設資金借入申込書ノ提出ヲ受ケタル場合ニ於テ本資金ノ融通ヲ為スヲ適当ト認ムルトキハ割当ツベキ資金ノ額ヲ決定シ之ヲ当該借入申込ヲ為シタル者ニ通知ス
厚生大臣ハ経由機関又ハ上級地方公共団体ヨリ転貸ヲ受ケントスル者ニ付前項ノ規定ニ依リ資金ノ割当額決定ノ通知ヲ為シタルトキハ当該経由機関又ハ当該上級地方公共団体ニ対シ其ノ旨ヲ通知ス第三章 資金ノ交付
第十条 地方公共団体(上級地方公共団体ヨリ転貸ヲ受クル者ヲ除ク)及健康保険組合等ガ前条第一項ノ資金ノ割当額決定ノ通知又ハ前条第二項ノ通知ヲ受ケタル場合ニ於テ現金ノ交付ヲ受ケントスルトキハ資金ノ交付ヲ受クベキ期日ヨリ二十日以前ニ厚生年金保険福祉施設資金交付申請書(第三号様式)ヲ都、道、府県、五大市又ハ健康保険組合等ニ在リテハ大蔵省銀行局ニ、五大市以外ノ市町村ニ在リテハ財務局ニ提出スベシ
経由機関ガ前条第二項ノ通知ヲ受ケタルトキハ借受主体ニ対シ貸付ヲ為ス為必要ニ応ジ資金ノ交付ヲ受クベキ期日ヨリ十日以前ニ厚生年金保険福祉施設資金交付申請書(第四号様式)ヲ大蔵省銀行局ニ提出スベシ第十一条 前条第一項ノ申請ヲ為シタル者ハ当該申請ニ対シ大蔵省銀行局又ハ財務局ヨリ別段ノ指示ナキ限リ其ノ申請ニ係ル資金ノ交付ヲ受クベキ期日ニ於テ日本銀行当該店ヨリ現金ノ交付ヲ受ケ之ト引換ニ借用証書(第五号様式)又ハ地方債証券(第六号様式)ヲ日本銀行当該店ニ提出スベシ
前条第二項ノ申請ヲ為シタル者ハ当該申請ニ対シ大蔵省銀行局ヨリ別段ノ指示ナキ限リ其ノ申請ニ係ル資金ノ交付ヲ受クベキ期日ニ於テ日本銀行本店ヨリ現金ノ交付ヲ受ケ之ト引換ニ借用証書(第五号様式)又ハ債券ヲ日本銀行本店ニ提出スベシ第四章 経由機関ノ貸付
第十二条 経由機関ガ第十条第二項及前条第二項ノ規定ニ依リ貸付資金ノ交付ヲ受ケタルトキハ特別ノ事情ナキ限リ速ニ夫々貸付ヲ為スベシ
経由機関ガ前項ノ貸付ヲ了シタルトキハ一口毎ニ其ノ旨ヲ厚生省保険局ニ報告スベシ第十三条 経由機関ガ本資金ノ貸付ヲ為ス場合ニ於テ借受主体トノ間ニ締結スル貸借契約ニハ貸付金ノ厚生年金保険福祉施設資金ナルコト並ニ其ノ使途ヲ明示シ且左ノ事項ヲ定ムベシ
一 借受主体ガ其ノ借入金ヲ借入後長期ニ亘リ使用セズ若ハ資金供給ノ目的以外ニ使用シタルトキ又ハ資金ニ相当ノ余裕ヲ有スルニ至リタルトキハ之ヲ返還スルコト
二 大蔵省銀行局、厚生省保険局、借受主体ノ事務所ノ所在地ヲ管轄スル都道府県知事ハ借受主体ニ就キ随時調査ヲ為シ又ハ報告ヲ徴スルコトアルベキコト
第十四条 経由機関ニ於テ交付ヲ受ケタル本資金中不用ト為リタルモノアルトキ又ハ其ノ資金ニ依ル貸付金ノ返済高ガ大蔵省預金部ニ対スル償還予定額ヲ超過シタルトキハ最近ノ元利金支払期日ニ於テ当該不用額又ハ超過額ニ相当スル金額ヲ償還スベシ但シ債券発行ニ依リ資金ノ交付ヲ受ケタル場合ニ於テハ券面額ニ満タザル端数金額ハ之ヲ次期ノ計算ニ繰越スコトヲ得
第十五条 前三条ノ規定ハ上級地方公共団体ガ本資金ヲ転貸スル場合ニ之ヲ準用ス
第五章 償還及利子払
第十六条 都、道、府県、五大市、健康保険組合等又ハ経由機関ガ其ノ融通ヲ受ケタル本資金ノ元金ノ償還又ハ利子ノ支払ヲ為サントスルトキハ大蔵省銀行局ニ予メ之ニ関スル厚生年金保険福祉施設資金元利金支払計算書(第七号様式)ヲ送付シ日本銀行本店ニ預金部厚生年金保険福祉施設資金元利金払込内訳書(第八号様式)ヲ添ヘテ送金スベシ
五大市以外ノ市町村ガ其ノ融通ヲ受ケタル本資金ノ元金ノ償還又ハ利子ノ支払ヲ為サントスルトキハ預金部厚生年金保険福祉施設資金払込書(第九号様式)ヲ添ヘテ支払ヲ為スベキ日本銀行ノ店ニ払込ムベシ但シ日本銀行当該店ノ所在地外ノ市町村ニ在リテハ郵便振替貯金ニ依リ日本銀行当該店ノ統轄店ニ送金ヲ為スコトヲ得此ノ場合ニ於テ郵便振替貯金ノ払込票ニハ預金部厚生年金保険福祉施設資金払込書ノ例ニ準ジ必要ナル事項ヲ記載スルコトヲ要ス第十七条 前条ニ規定スル者ガ其ノ融通ヲ受ケタル本資金ノ繰上償還ヲ為サントスルトキハ予メ厚生年金保険福祉施設資金繰上償還通知書(第十号様式)ヲ前条第一項ノ者ニ在リテハ大蔵省銀行局ニ、前条第二項ノ者ニ在リテハ財務局ニ同出張所ヲ経由シテ提出シ、同時ニ当該資金ガ証書貸付ノ形式ニ依リ融通セラレタルモノナルトキハ変更償還年次表ヲ元利金ノ支払ヲ為スベキ日本銀行ノ店ニ送付スベシ
前項ノ繰上償還期日ハ最近ノ元利金支払期日トス但シ特別ノ事情アル場合又ハ全額繰上償還ノ場合ニ於テハ其ノ期日ヲ変更スルコトヲ得第六章 雑則
第十八条 経由機関ハ其ノ交付ヲ受ケタル本資金ニ付別ニ帳簿ヲ設ケテ其ノ出納ヲ整理スベシ
前項ノ規定ハ上級地方公共団体ガ転貸ノ為本資金ノ融通ヲ受ケタル場合ニ之ヲ準用ス第十九条 経由機関ハ毎年三月三十一日現在ヲ以テ厚生年金保険福祉施設資金貸付状況報告書(第十一号様式)ヲ調製シ五月三十一日迄ニ大蔵省銀行局ニ提出スベシ上級地方公共団体ガ転貸ノ為本資金ノ融通ヲ受ケタル場合亦同ジ
第二十条 本資金ノ融通ヲ受ケタル都、道、府県、五大市、健康保険組合連合会及預金部地方資金融通規程第十一条第二項ノ規定ニ依リ大蔵大臣ノ指定シタル者ハ毎年三月三十一日現在ヲ以テ厚生年金保険福祉施設資金使用状況報告書(第十二号様式)ヲ調製シ五月三十一日迄ニ厚生省保険局ニ提出スベシ
本資金ノ融通ヲ受ケタル五大市以外ノ市町村、健康保険組合、事業主及第三条第四号ノ者ハ毎年三月三十一日現在ヲ以テ厚生年金保険福祉施設資金使用状況報告書(第十二号様式)ヲ調製シ四月三十日迄ニ其ノ者ノ事務所ノ所在地ヲ管轄スル都道府県知事ヲ経由シテ厚生省保険局ニ提出スベシ附則
本令ハ昭和十八年十月二十八日ヨリ之ヲ適用ス附則(昭和二四年一一月一日大蔵省・厚生省令第一号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和二五年五月四日大蔵省令第四七号)
この省令は、公布の日から施行する。第一号様式
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第二号様式
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第三号様式
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第四号様式(其ノ一)
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第四号様式(其ノ二)
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第五号様式
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第六号様式
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第七号様式
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第八号様式
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第九号様式
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第十号様式
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第十一号様式
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第十二号様式
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