第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
第十六条 新兼営法第四条第一項において準用する新信託業法第二十二条第一項第一号、第二十五条(第二十六条第一項第七号に掲げる事項に限る。)、第二十六条第一項第七号及び第二十九条第二項の規定は、旧兼営法第五条ノ三に規定する定型的信託契約に係る約款(以下この条において「定型的信託約款」という。)に基づく信託契約による信託の引受けについては、附則第七条第一項及び第二項の規定にかかわらず、施行日から起算して六月を経過した日から適用する。
2 新兼営法第二条第一項において準用する新信託業法第二十七条及び第二十九条第三項の規定は、施行日前の定型的信託約款に基づく信託契約による信託の引受けについては、附則第七条第二項及び第三項の規定にかかわらず、施行日から起算して三年を経過した日以後に計算期間を開始する信託財産について適用する。
3 新兼営法第四条第二項の規定により適用する新信託業法第七十六条において準用する新信託業法第二十五条(第二十六条第一項第七号に掲げる事項に限る。)の規定は、定型的信託約款に基づく信託契約の締結の代理又は媒介については、附則第七条第五項の規定にかかわらず、施行日から起算して六月を経過した日から適用する。
4 この法律の施行の際現に旧兼営法第五条第二項の規定による内閣総理大臣の認可を受けて設置されている信託業務に係る代理店は、施行日において当該代理店に係る金融機関を新兼営法第四条第二項の規定により適用する新信託業法第六十七条第二項に規定する所属信託兼営金融機関として新信託業法第六十七条第一項の内閣総理大臣の登録を受けたものとみなす。
5 前項の規定により新信託業法第六十七条第一項の登録を受けたものとみなされる者は、施行日から起算して三月以内に新信託業法第六十八条第一項各号に掲げる事項を記載した書類及び同条第二項第二号に掲げる書類を内閣総理大臣に提出しなければならない。
6 内閣総理大臣は、前項に規定する書類の提出があったときは、当該書類に記載された新信託業法第六十八条第一項各号に掲げる事項及び新信託業法第六十九条第一項第二号に掲げる事項を信託契約代理店登録簿に登録するものとする。
7 この法律の施行の際現に銀行法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第百十七号)第十条の規定による改正前の金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第一条第一項の認可を受けた同項の金融機関が営む信託業務に対する新兼営法の適用については、新兼営法第一条第一項中「業務(政令で定めるものを除く。」とあるのは、「業務(」とする。
第百二十一条 この法律の施行前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
第百二十二条 この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第百二十三条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。