第一章 総則
第一条 鉄道ハ運輸ノ安全便益ヲ旨トシ係員ヲシテ懇切ニ其ノ職務ヲ行ハシムベシ
第二条 旅客、貨主及公衆ハ鉄道係員ノ職務上ノ指図ニ従フベシ
第三条 旅客、手荷物又ハ貨物ノ取扱ニ関スル鉄道ノ処置ヲ不当ナリトシテ申告ヲ為シタル者ニ対シテハ鉄道ハ遅滞ナク之ガ弁明ヲ為スベシ 但シ氏名及住所ヲ明示セザル者ニ対シテハ此ノ限ニ在ラズ
第四条 鉄道ハ停車場ニ運賃表、料金表、旅客列車(混合列車ヲ含ム以下同ジ)ノ時刻表其ノ他運輸上必要ナル諸表規則等ヲ備附クベシ
第五条 鉄道ハ旅客又ハ貨主ニ対シ通知ヲ発スベキ場合ニ於テ其ノ責ニ帰スベカラザル事由ニ因リ之ヲ発スルコト能ハザルトキ又ハ著シク困難ナルトキハ当該停車場ニ於ケル掲示ヲ以テ之ニ代フルコトヲ得
第六条 削除
第七条 第十九条、第二十八条乃至第三十四条、第七十三条乃至第七十五条、第七十八条及第七十九条ノ規定ハ鉄道ト通シ運送ヲ為ス場合ニ於ケル軌道、自動車又ハ索道ニ依ル運送ニ之ヲ準用ス
第二章 旅客運送
第八条 鉄道ハ停車場ニ当該停車場ヨリノ旅客運賃表及当該停車場ニ於ケル旅客列車ノ出発時刻表ノ摘要ヲ掲示スベシ
鉄道ハ主要ナル停車場ニハ当該停車場ニ於ケル旅客列車ノ到著時刻表ノ摘要ヲ掲示スベシ 第一項ノ出発時刻表ニハ終著停車場ノ名称、列車及之ニ連結スル客車ノ種類並ニ連絡列車ノ摘要ヲ附記スベシ第九条 鉄道ハ旅客列車ガ著シク遅延シテ発著シ又ハ其ノ運転ヲ中断シ若ハ休止シタルトキハ遅滞ナク其ノ旨ヲ関係停車場ニ掲示スベシ
第十条 鉄道ハ旅客ノ同伴スル六年未満ノ小児ヲ旅客一人ニ付少クトモ一人迄無賃ヲ以テ運送スベシ
割引乗車券ヲ以テ乗車スル旅客又ハ乗車位置ノ指定ヲ為ス列車若ハ客車ニ乗車シ特ニ小児ノ為其ノ座席ヲ請求スル旅客ニ付テハ鉄道ハ前項ノ規定ニ依ラザルコトヲ得 鉄道ハ十二年未満ノ小児ヲ第一項ノ規定ニ依リ無賃ヲ以テ運送スルモノヲ除キ大人ノ運賃ノ半額ヲ以テ運送スベシ 前項ノ規定ニ依ル運賃ニ十円未満ノ端数アルトキハ鉄道ノ定ムル所ニ依リ切上ゲ計算ヲ為スコトヲ得第十一条 鉄道ハ旅客ニ対シ運賃及料金ノ正算払ヲ請求スルコトヲ得
第十二条 乗車券ニハ通用区間、通用期間、運賃額及発行ノ日附ヲ記載スルコトヲ要ス 但シ特別ノ事由アル場合ハ之ヲ省略スルコトヲ得
第十三条 乗車券ハ其ノ通用区間中何レノ部分ニ付テモ其ノ効力ヲ有ス 但シ特種ノ乗車券又ハ列車ニ付鉄道ガ別段ノ定ヲ為シタルトキハ此ノ限ニ在ラズ
鉄道ハ前項ノ規定ニ拘ラズ乗継停車場ヲ限定スルコトヲ得第十四条 旅客ハ改札前旅行ヲ止メタルトキハ乗車券ノ発行当日ニ限リ当該乗車券ヲ返還シテ運賃ノ払戻ヲ請求スルコトヲ得此ノ場合ニ於テハ鉄道ハ相当ノ手数料ヲ請求スルコトヲ得
旅客ハ改札後乗車券相当ノ座席ナキ為旅行ヲ止メタルトキハ遅滞ナク鉄道係員ノ認諾ヲ受ケ当該乗車券ヲ返還シテ運賃ノ払戻ヲ請求スルコトヲ得 前二項ノ場合ヲ除クノ外旅客ハ旅行ヲ止メタルコトヲ事由トシテ運賃ノ払戻ヲ請求スルコトヲ得ズ第十五条 旅客ハ乗車券相当ノ座席ナキトキハ予メ鉄道係員ノ認諾ヲ受ケ下級車ニ乗車シテ運賃ノ差額ノ払戻ヲ請求スルコトヲ得
前項ノ場合ヲ除クノ外旅客ハ下級車ニ乗車シタルコトヲ事由トシテ運賃ノ差額ノ払戻ヲ請求スルコトヲ得ズ 旅客ハ予メ鉄道係員ノ認諾ヲ受ケ鉄道ノ定ムル運賃ヲ支払ヒ上級車ニ乗車スルコトヲ得第十六条 旅客ハ列車ニ乗後レタル為発行当日限リ通用ノ乗車券ガ其ノ効力ヲ失フベキ場合ニ於テハ遅滞ナク当該乗車券ヲ鉄道係員ニ提出シ其ノ翌日迄通用期間ノ延長ヲ請求スルコトヲ得 但シ特ニ列車ヲ指定シタル乗車券ヲ所持スル旅客ニ在リテハ此ノ限ニ在ラズ
第十七条 天災事変其ノ他已ムコトヲ得ザル事由ニ因リ列車ノ運転ヲ中断シタルトキハ鉄道ハ旅客ニ対シ相当ノ便宜ヲ与ヘ之ガ保護ヲ為スベシ
前項ノ場合ニ於テ旅客ノ請求アルトキハ出発停車場迄無賃ヲ以テ送還スベシ 前項ノ規定ニ依リ旅客ヲ送還スル場合ニ於テハ鉄道ハ既ニ運送シタル区間ニ対スル運賃ヲ控除シ残額ノ払戻ヲ為スベシ第十八条 列車ガ遅延シテ到著シタル為旅客ガ相当ノ時間中ニ接続スル列車ニ乗継グコト能ハザルトキハ鉄道ハ旅客ノ請求ニ因リ出発停車場(途中下車シタルトキハ其ノ最近下車停車場)迄無賃ヲ以テ送還スベシ 但シ旅客ガ出発停車場ニ向ヒ運転スル最初ノ列車ヲ以テ中断ナク復帰スル場合ニ限ル
前項ノ規定ニ依リ旅客ヲ送還スル場合ニ於テハ鉄道ハ既ニ支払ヲ受ケタル運賃(途中下車シタルトキハ其ノ最近下車停車場ト出発停車場トノ区間ニ対スル運賃ヲ控除シタル残額)ノ払戻ヲ為スベシ第十九条 有効ノ乗車券ヲ所持セズシテ乗車シ又ハ乗車券ノ検査ヲ拒ミ若ハ取集ノ際之ヲ渡サザル者ニ対シ鉄道ハ其ノ旅客ガ乗車シタル区間ニ対スル相当運賃及其ノ二倍以内ノ増運賃ヲ請求スルコトヲ得
第二十条 旅客ハ列車ノ出発合図アリタル後ハ乗車スルコトヲ得ズ
旅客ハ列車ガ停車場ニ停車シタル後ニ非ザレバ下車スルコトヲ得ズ 旅客ハ列車ガ停車場外ニ於テ停車シタルトキハ鉄道係員ノ許諾ヲ受クルニ非ザレバ下車スルコトヲ得ズ第二十一条 旅客ハ左ニ掲グル行為ヲ為スベカラズ
一 秩序ヲ紊シ又ハ風俗ヲ害スル行為
二 保健衛生上有害ナル行為
三 車両、器具其ノ他鉄道ノ設備ヲ損壊スベキ虞アル行為
四 他人ニ危害ヲ及ボスベキ虞アル行為
第二十二条 鉄道ハ時刻表ニ指示シタル列車ヲ其ノ時刻前ニ出発セシムルコトヲ得ズ
鉄道ハ天災事変其ノ他已ムコトヲ得ザル事由アル場合又ハ公益上ノ必要アル場合ヲ除クノ外時刻表ニ指示シタル列車ノ運転ヲ休止スルコトヲ得ズ第二十三条 旅客ハ自ラ携帯シ得ル物品ニシテ左ノ各号ノ一ニ該当セザルモノニ限リ之ヲ客車内ニ持込ムコトヲ得
一 爆発質、自然発火質、腐蝕質其ノ他危害ヲ他ニ及ボスベキ虞アル物品 但シ銃用実包又ハ銃用空包ニシテ二百箇以内(業務上ノ必要ニヨリ銃用実包又ハ銃用空包ヲ携帯スル者ガ其ノ者ノ専用ニ供スル列車ニ乗車スル場合ハ五百箇以内、競技用ノ公称口径二十二ノヘリ打チノライフル銃用実包又ハ拳銃用実包ヲ携帯スル者ガ乗車スル場合ハ八百箇以内)、銃用雷管又ハ銃用雷管附薬莢ニシテ四百箇以内、銃用火薬ニシテ容器荷造共一瓩以内及導火線又ハ電気導火線ニシテ容器荷造共三瓩以内ヲ超エサルモノヲ除ク
二 酒類、油類其ノ他引火シ易キ物品 但シ旅行中使用スル少量ノモノヲ除ク
三 刃物 但シ同乗者ニ危害ヲ及ボスベキ虞ナキ様梱包シタルモノヲ除ク
四 煖炉及焜炉 但シ懐中用ノモノ又ハ直ニ使用シ得ザルモノヲ除ク
五 死体
六 動物 但シ鉄道ニ於テ客車内ニ携帯スルコトヲ許諾シタル小動物ニシテ同乗者ニ迷惑ヲ及ボスベキ虞ナキモノヲ除ク
七 不潔、臭気等ノ為同乗者ニ迷惑ヲ及ボスベキ虞アル物品
八 座席又ハ通路ヲ塞グベキ虞アル物品及客車ヲ毀損スベキ虞アル物品
前項ノ物品ニ付テハ旅客自ラ之ヲ保管スル責ニ任ズ 第一項第一号但書ノ火薬類ハ銃用実包、銃用空包及銃用雷管附薬莢ヲ弾帯ニ挿入スル場合ヲ除キ之ヲ容器ニ収納シ且旅客カ之ヲ車内ニ持込ム場合ハ火気其ノ他保安ニ付特ニ注意スヘシ第二十四条 旅客ガ前条第一項第一号乃至第七号ニ掲グル物品ヲ客車内ニ持込ミ又ハ持込マントシタルトキハ鉄道係員ハ旅客ヲ車外又ハ鉄道地外ニ退去セシムルコトヲ得
前項ノ場合ニ於テハ旅客ハ既ニ支払ヒタル運賃及料金ノ払戻ヲ請求スルコトヲ得ズ 鉄道ハ前二項ノ規定ニ依ルノ外其ノ物品ニ付乗車券ニ記載シタル通用区間(有効ノ乗車券ヲ所持セザルトキハ乗車列車ノ運転区間)ニ対スル相当運賃及其ノ十倍以内ノ増運賃並ニ前条第一項第一号及第二号ニ掲グル物品ニ在リテハ尚其ノ重量一瓩ニ付金千円以内ノ増運賃ヲ請求スルコトヲ得 前項ノ規定ハ損害賠償ノ請求ヲ妨ゲズ第二十五条 旅客ガ第二十三条第一項第八号ニ掲グル物品ヲ客車内ニ持込ミタルトキハ鉄道ハ其ノ物品ニ付旅客ノ乗車区間ニ於ケル運送ノ委託ヲ受ケタルモノト看做シ相当運賃ヲ請求スルコトヲ得
前項ノ場合ニ於テ其ノ物品ガ直ニ運送ノ引受ヲ為スニ適セザルモノナルトキハ鉄道ハ旅客ヲ最近停車場ニ下車セシメ且其ノ物品ニ付既ニ運送シタル区間ニ対スル相当運賃ヲ請求スルコトヲ得第二十五条ノ二 鉄道係員ハ旅客ガ第二十三条第一項第一号乃至第三号ニ掲グル物品ヲ客車内ニ持込ムコト其ノ他危害ヲ他ニ及ボスベキ虞アル行為ヲ防止スル為特ニ必要アリト認ムルトキハ旅客又ハ公衆ノ立会ヲ以テ其ノ携帯スル物品ヲ点検スルコトヲ得此ノ場合ニ於テハ鉄道係員ハ旅客又ハ公衆ニ対シ当該点検ニ必要ナル協力ヲ求ムルコトヲ得
旅客又ハ公衆ガ前項ノ点検又ハ協力ノ求ヲ拒ミタルトキハ鉄道係員ハ当該旅客又ハ公衆ニ対シ車外又ハ鉄道地外ニ退去スルコトヲ求ムルコトヲ得第二十五条ノ三 鉄道ハ車内ニ於ケル第二十一条各号ニ掲グル行為ノ抑止ノ効果ヲ高ムル為車両ノ客室ニ車内ノ状況ヲ記録スルコトヲ得ベキ設備ヲ備付クベシ 但シ運行形態、旅客ノ利用状況其ノ他ノ事由ヲ勘案シテ国土交通大臣ノ定ムル場合ハ此ノ限ニ在ラズ
第三章 荷物運送
第一節 通則
第二十六条 旅客又ハ荷送人ハ託送手荷物又ハ貨物ノ種類、性質、重量、運送距離其ノ他運送ノ態様ニ従ヒ其ノ滅失、毀損及鉄道ノ設備又ハ他ノ託送手荷物若ハ貨物其ノ他ニ対スル損害ヲ生ゼシメザル様適当ナル荷造ヲ為スベシ
第二十七条 荷送人ハ貨物ノ外面ニ其ノ品名、到達停車場ノ名称、荷送人及荷受人ノ氏名若ハ商号及住所並ニ配達ヲ為スベキモノニ在リテハ其ノ届先ヲ明瞭ニ記載シ又ハ之等ノ事項ヲ記載セル荷札ヲ括附スベシ旅客ガ託送スル手荷物ニ付亦同ジ
第二十八条 左ニ掲グルモノヲ高価品トス
一 貨幣、紙幣、銀行券、印紙、郵便切手、民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項ニ規定スル一般信書便事業者又ハ同条第九項ニ規定スル特定信書便事業者ニ依ル同条第二項ニ規定スル信書便ノ役務ニ関スル料金ノ支払ノ為ニ使用シ得ル証票及公債証書、財務省証券、株券、債券、商品券其ノ他ノ有価証券並ニ金、銀、白金其ノ他ノ貴金属、イリヂウム、タングステン其ノ他ノ稀金属、金剛石、紅玉、緑柱石、琥珀、真珠其ノ他ノ宝玉石、象牙、鼈甲、珊瑚及其ノ各製品
二 美術品及骨董品
三 容器荷造ヲ加ヘ一瓩ノ価格金四万円ノ割合ヲ超ユル物
高価品ト高価品ニ非ザルモノトヲ混ゼル場合ニ於テ容器荷造ヲ加ヘ一瓩ノ価格金四万円ノ割合ヲ超エザルトキハ之ヲ高価品ニ非ザルモノト看做ス 第一項第三号及前項ノ場合ニ於ケル重量及価格ハ一荷造毎ニ之ヲ計算ス第二十九条 要償額ノ表示ハ送リ状ヲ提出スル場合ニ於テハ送リ状ニ之ヲ記載シ、送リ状ヲ提出セザル場合ニ於テハ鉄道ノ定ムル要償額申告書ヲ以テ之ヲ為スコトヲ要ス
第五十三条ノ規定ハ前項ノ要償額申告書ニ之ヲ準用ス第三十条 要償額ノ表示料ハ左ノ割合ヲ超ユルコトヲ得ズ
前項ノ規定ハ一口ニ付金十円ヲ超エザル範囲内ニ於テ最低料金ヲ設定スルコトヲ妨ゲズ 鉄道営業法第十一条第二項ノ規定ニ依ル超過部分ニ対スル表示料ニ付テハ之ガ払戻ヲ請求スルコトヲ得ズ第三十一条 託送手荷物又ハ貨物ニ対スル引渡期間ハ左ノ各号ノ期間ヲ合算シタルモノトス
一 発送期間
二 輸送期間
三 集配期間
発送期間ハ託送手荷物ニ在リテハ運送ノ為受取リタル日トシ其ノ他ノ貨物ニ在リテハ運送ノ為受取タル日及其ノ翌日トス 但シ第五十六条ノ規定ニ依リ受取リタル貨物ニ在リテハ之ヲ発送シ得ルニ至リタル日ヲ以テ運送ノ為受取リタル日ト看做ス 輸送期間ハ運賃計算ノ場合ニ於ケル輸送ノ経路ニ由リ各鉄道毎ニ左ノ各号ノ通トス一 託送手荷物ニ付テハ四百粁迄毎ニ一日
二 貨物ニ付テハ百六十粁迄毎ニ一日
集配期間ハ停車場外ニ於テ託送手荷物又ハ貨物ノ受取又ハ引渡ヲ為ス場合ニハ其ノ各ニ付一日トス 鉄道ノ責ニ帰スベカラザル事由ニ因リ前各項ノ規定ニ依リ計算シタル引渡期間満了後託送手荷物又ハ貨物ノ引渡アリタル場合ニ於テハ其ノ遅延日数丈ケ引渡期間ハ延長セラレタルモノト看做ス 前各項ノ規定ニ依リ計算シタル引渡期間満了後託送手荷物又ハ貨物ノ引渡アリタル場合ニ於テハ鉄道ガ其ノ引渡ノ準備ヲ為シ且到達ノ通知ヲ発スベキモノニ付其ノ通知ヲ発シタルトキハ其ノ後ノ期間ニ付テハ鉄道ノ責ニ帰スベキ事由アル場合ヲ除クノ外引渡期間ハ之ヲ超過セザリシモノト看做ス第三十二条 鉄道ハ運送ヲ引受ケタル動物ニ付テハ之ガ飼養ノ責ニ任ゼズ
第三十三条 鉄道ハ託送手荷物又ハ貨物ガ損敗スベキ虞アル場合ニ於テハ旅客又ハ貨主ニ対シ相当ノ期間ヲ定メ其ノ処分ニ付指図ヲ為スベキ旨ヲ催告スベシ
前項ノ場合ニ於テ旅客若ハ貨主ガ指図ヲ為サザルトキ又ハ其ノ指図ヲ待ツコト能ハザルトキハ鉄道ハ旅客又ハ貨主ノ費用ヲ以テ之ヲ公売スルコトヲ得 前項ノ規定ニ依リ公売ヲ為シタルトキハ鉄道ハ遅滞ナク之ヲ旅客又ハ貨主ニ通知スベシ 第二項ノ規定ニ依リ公売ヲ為シタル場合ニ於テハ鉄道ハ其ノ売却代金ヲ運賃、料金其ノ他ノ費用ノ弁済ニ充当シ残額アルトキハ之ヲ旅客又ハ貨主ニ交付シ不足額アルトキハ之ガ支払ヲ請求スルコトヲ得第三十四条 鉄道ハ託送手荷物又ハ貨物ノ引渡ヲ為ス際滅失、毀損又ハ延著ヲ事由トシテ旅客又ハ貨主ノ請求アルトキハ其ノ引渡品ノ数量、状態又ハ引渡ノ年月日ニ付証明ヲ為スコトヲ要ス
第三十五条 第二十四条ノ規定ハ旅客又ハ公衆ガ物品ノ無賃運送ヲ図リ因テ運賃ヲ逋脱シ又ハ逋脱セントシタル場合ニ之ヲ準用ス
第二節 手荷物運送
第三十六条 旅客ハ鉄道ガ手荷物ノ運送ヲ為サザル定其ノ他別段ノ定ヲ為シタル場合ヲ除クノ外其ノ旅行ニ必要ナル物品ヲ手荷物トシテ託送スルコトヲ得
第三十七条 旅客ハ火薬類其ノ他ノ危険品、危害ヲ他ニ及ボスベキ虞アル物品又ハ臭気ヲ発シ若ハ不潔ナル物品ヲ手荷物トシテ託送スルコトヲ得ズ
第三十八条 削除
第三十九条 旅客ハ手荷物ヲ託送セントスルトキハ其ノ乗車券ヲ鉄道係員ニ呈示スベシ
第四十条 鉄道ハ運送ノ為手荷物ヲ受取リタルトキハ手荷物符票ヲ交付スベシ
第四十一条 鉄道ハ託送手荷物ヲ旅客ト同一列車ヲ以テ運送スベシ 但シ運送上ノ支障アル場合ハ此ノ限ニ在ラズ
第四十二条 鉄道ハ手荷物符票ヲ所持スル旅客ニ託送手荷物ノ引渡ヲ為スベシ
旅客ガ手荷物符票ヲ所持セズシテ託送手荷物ノ引渡ヲ請求シタルトキハ鉄道ハ当該旅客ガ其ノ権利ヲ証明シ又ハ相当ノ担保ヲ供シタル場合ニ限リ之ガ引渡ヲ為スコトヲ得第四十三条 鉄道ハ予メ旅客ノ請求アルトキハ途中停車場ニ於テ託送手荷物ノ引渡ヲ為スベシ 但シ運送上ノ支障アル場合ハ此ノ限ニ在ラズ
前項ノ場合ニ於テハ旅客ハ既ニ支払ヒタル運賃ノ払戻ヲ請求スルコトヲ得ズ第四十四条 鉄道ハ第十七条第二項又ハ第十八条第一項ノ規定ニ依リ送還スル旅客ノ託送手荷物ヲ其ノ旅客ガ送還セラルベキ区間ニ限リ無賃ヲ以テ之ヲ返送スベシ
第十七条第三項又ハ第十八条第二項ノ規定ハ前項ノ規定ニ依リ返送スル託送手荷物ノ運賃ノ払戻ニ之ヲ準用ス第四十五条 旅客ガ託送手荷物ノ到達シタル後二十四時間内ニ之ヲ引取ラザルトキハ鉄道ハ其ノ後ノ時間ニ対シ相当ノ保管料ヲ請求スルコトヲ得
第四十六条 第五十九条ノ規定ハ旅客ガ手荷物トシテ託送シ得ザル物品ヲ他ノ品名ニ依リ託送シタル場合ニ之ヲ準用ス
第三節 貨物運送
第四十七条 貨物ヲ託送セントスル者ハ鉄道ノ許諾ヲ受ケタルトキハ当該貨物ヲ託送スルニ至ル迄自己ノ責任ヲ以テ停車場其ノ他鉄道地内ニ一時之ヲ留置スルコトヲ得
前項ノ場合ニ於テハ鉄道ハ相当ノ留置料ヲ請求スルコトヲ得第四十八条 貨物ヲ託送セントスル者ハ鉄道ノ定ムル時間内ニ其ノ手続ヲ為スベシ
第四十九条 死体ヲ託送セントスル者ハ死亡証書ヲ呈示シテ之ガ運送ノ申込ヲ為スベシ
死体ノ託送人ハ送リ状ニ死亡証書ノ写ヲ添附スベシ第五十条 荷送人ハ貨物ヲ託送スル際送リ状ヲ提出スルコトヲ要ス
送リ状ニハ左ノ事項ヲ記載スルコトヲ要ス 但シ貸切貨車積以外ノ貨物ノ送リ状ニ在リテハ鉄道ノ定ムル所ニ依リ第一号乃至第三号ニ掲グル事項ヲ省略スルコトヲ得一 貨物ノ品名、重量又ハ容積及其ノ荷造ノ種類、箇数並ニ記号
二 発送停車場ノ名称
三 到達停車場ノ名称
四 荷受人ノ氏名又ハ商号及住所
五 要償額ヲ表示スルトキハ其ノ金額
六 高価品ニ付其ノ価額ヲ明告スルトキハ其ノ金額
七 運賃ノ支払方法
八 特約アルトキハ其ノ事項
九 送リ状ノ作成地及其ノ作成ノ年月日
十 荷送人ノ氏名又ハ商号及住所
第五十一条 荷送人ハ送リ状ノ記載ニ付鉄道ニ対シ其ノ責ニ任ズ
第五十二条 鉄道ハ荷送人ヨリ貨物ヲ受取リタルトキハ送リ状ニ其ノ受取番号ヲ記入スベシ
第五十三条 荷送人ハ送リ状ヲ提出スル際其ノ謄本ノ交付ヲ請求スルコトヲ得
前項ノ規定ニ依リ運送状ノ謄本ヲ交付スル場合ニ於テハ鉄道ハ相当ノ手数料ヲ請求スルコトヲ得第五十四条 荷送人ハ貨物ヲ託送スル際其ノ運賃及料金ヲ支払フベシ
前項ノ場合ニ於テ其ノ金額ヲ確定スルコト能ハザルトキハ鉄道ノ請求ニ因リ概算額ヲ支払フベシ第五十五条 鉄道ハ死体又ハ動物ノ運送ヲ引受ケタルトキハ其ノ受取ノ日時ヲ指定スルコトヲ得
第五十六条 鉄道ハ貨物ノ運送ヲ引受ケタル場合ニ於テ直ニ其ノ運送ヲ為シ得ザルトキト雖モ特約ヲ以テ当該貨物ヲ受取ルコトヲ得此ノ場合ニ於テハ送リ状ニ其ノ特約条項ヲ記載スルコトヲ要ス
前項ノ場合ニ於テハ鉄道ハ其ノ貨物ノ運送ヲ為スコトヲ得ルニ至ル迄ノ期間ニ対シ相当ノ保管料ヲ請求スルコトヲ得第五十七条 削除
第五十八条 鉄道ハ死体、動物其ノ他特種ノ管理ヲ要スル貨物ノ運送ニ付附添人ヲ附スベキコトヲ請求スルコトヲ得
鉄道ハ荷送人ニ対シ相当ノ附添人料ヲ請求スルコトヲ得 附添人ノ管理スル貨物ニ付テハ鉄道ハ之ガ保管ノ責ニ任ゼズ 附添人ハ貨物ノ運送中ニ於ケル管理ニ必要ナル物品ニ非ザレバ之ヲ車内ニ持込ムコトヲ得ズ第五十九条 貨物ノ品名、重量其ノ他送リ状ノ記載ニ基キ計算シタル運賃ガ正当運賃ニ不足スル場合ニ於テハ鉄道ハ不足額及其ノ十倍以内ノ増運賃ヲ請求スルコトヲ得
荷送人ガ火薬類其ノ他ノ危険品ヲ他ノ品名ニ依リ託送シタルトキハ前項ノ規定ニ依ルノ外鉄道ハ其ノ重量一瓩ニ付金千円以内ノ増運賃ヲ請求スルコトヲ得 前二項ノ規定ハ損害賠償ノ請求ヲ妨ゲズ第六十条 貨物ノ積卸ハ鉄道ニ於テ之ヲ為スベシ 但シ貸切貨車積貨物、死体、動物及一箇ノ長六米、重量三百瓩又ハ容積一立方米ヲ超ユル貨物ノ積卸ハ貨主ニ於テ之ヲ為スベシ
第六十一条 貨主ガ貨物ノ積卸ヲ為スベキ場合ニ於テハ鉄道ハ其ノ積卸ノ準備ヲ為シタル後貨主ニ対シ其ノ旨ノ通知ヲ発スベシ
第六十二条 貨主ガ鉄道ノ定ムル積卸時間内ニ貨物ノ積卸ヲ完了セザルトキハ鉄道ハ其ノ後ノ時間ニ対シ相当ノ貨車留置料ヲ請求スルコトヲ得
鉄道ハ貨主ガ取卸時間内ニ貨物ノ取卸ヲ為サザルトキハ貨主ノ費用ヲ以テ其ノ取卸ヲ為スコトヲ得第六十三条 貨主ガ貨物ノ積卸ヲ為スベキ場合ニ於テ鉄道ノ機械又ハ器具ヲ使用スルトキハ鉄道ハ相当ノ使用料ヲ請求スルコトヲ得
第六十四条 鉄道ハ無蓋貨車用ノ覆布及綱ヲ準備スベシ
鉄道ハ前項ノ覆布又ハ綱ノ使用ニ付テハ料金ヲ請求スルコトヲ得ズ第六十五条 貨物ノ種類又ハ性質ニ因リ鎖錠ヲ要スルモノ又ハ濡損若ハ引火ノ虞アルモノハ有蓋貨車ニ搭載スベシ 但シ特約アル場合ハ此ノ限ニ在ラズ
第六十六条 死体ハ特約ニ依リ特別車ニ搭載スル場合ヲ除クノ外手荷物車又ハ有蓋貨車ニ搭載スベシ
死体ハ他ノ託送手荷物又ハ貨物ト隔離シテ搭載スベシ 飲食物又ハ其ノ原料品ハ死体ト同一車ニ搭載スルコトヲ得ズ第六十七条 死体ハ運送上ノ支障アル場合ヲ除クノ外到達停車場ニ直通スル列車ヲ以テ急送スベシ
第六十八条 貨物ガ到達停車場ニ到達シタルトキハ鉄道ハ遅滞ナク到達ノ通知ヲ発スベシ 但シ配達ヲ為スベキモノニ在リテハ此ノ限ニ在ラズ
第六十九条 死体ガ到達停車場ニ到達シタルトキハ遅滞ナク之ヲ引取ルベシ
死体ガ到達シタル後六時間内ニ之ヲ引取ラザルトキハ鉄道ハ到達地所轄警察署ニ其ノ旨ヲ届出ヅベシ第七十条 削除
第七十一条 貨主ガ鉄道ノ定ムル引取時間内ニ貨物ノ引渡ニ応ゼザルトキハ鉄道ハ其ノ後ノ時間ニ対シ相当ノ保管料ヲ請求スルコトヲ得
貨主ガ貨物ノ引渡ヲ受ケタル後之ヲ引取ラザルトキハ鉄道ハ相当ノ留置料ヲ請求スルコトヲ得 但シ引取時間内ハ此ノ限ニ在ラズ第七十二条 天災事変其ノ他已ムコトヲ得ザル事由ニ因リ貨物ノ運送ヲ継続スルコト能ハザル場合ニ於テ荷送人ノ請求アルトキハ鉄道ハ発送停車場迄無賃ヲ以テ之ヲ返送スベシ
第十七条第三項ノ規定ハ前項ノ規定ニ依リ返送スル貨物ノ運賃ノ払戻ニ之ヲ準用ス第四章 鉄道ノ責任
第七十三条 要償額ノ表示ナキ託送手荷物、高価品又ハ動物ノ滅失又ハ毀損ニ因ル損害ニ付鉄道ガ賠償ノ責ニ任ズル場合ニ於テハ鉄道ニ悪意又ハ重大ナル過失アル場合ヲ除クノ外左ノ金額ヲ超エ賠償ノ責ニ任ゼズ
第七十四条 要償額ノ表示アル託送手荷物又ハ貨物ノ延著ニ因ル損害ニ付鉄道ガ賠償ノ責ニ任ズル場合ニ於テ支払フベキ金額ハ鉄道ニ悪意又ハ重大ナル過失アル場合ヲ除クノ外左ノ各号ニ依ル
一 請求者ニ於テ延著ニ因ル損害額ヲ証明シタル場合ニ於テハ表示額ヲ限度トシテ一切ノ損害額
二 其ノ他ノ場合ニ於テハ運賃額ヲ限度トシテ延著ノ期間一日迄毎ニ運賃額ノ百分ノ十
要償額ノ表示ナキ託送手荷物又ハ貨物ノ延著ニ因ル損害ニ付鉄道ガ賠償ノ責ニ任ズル場合ニ於テ支払フベキ金額ハ鉄道ニ悪意又ハ重大ナル過失アル場合ヲ除クノ外左ノ各号ニ依ル一 請求者ニ於テ延著ニ因ル損害額ヲ証明シタル場合ニ於テハ運賃額ヲ限度トシテ一切ノ損害額
二 其ノ他ノ場合ニ於テハ運賃額ノ二分ノ一ヲ限度トシテ延著ノ期間一日迄毎ニ運賃額ノ百分ノ五
前二項ノ場合ニ於ケル運賃額ハ当該託送手荷物又ハ貨物ノ運賃額及其ノ集配ノ為受クル金額ヲ合算シタル額トス 第一項第二号及第二項第二号ノ場合ニ於テ託送手荷物又ハ貨物ノ一部ガ延著シ又ハ延著ノ期間ヲ異ニスルトキ鉄道ノ支払フベキ金額ハ延著シタル各部分ノ数量ニ付之ヲ計算ス第七十五条 鉄道営業法第十三条第二項ノ規定ニ依ル留保アリタル場合ニ於テ留保者ノ請求アルトキハ鉄道ハ之ガ証明ヲ為スコトヲ要ス
鉄道営業法第十三条第二項ノ規定ニ依ル留保アリタル託送手荷物又ハ貨物ニ付其ノ到達、発見等ニ因リ引渡ヲ為スコトヲ得ルニ至リタルトキハ鉄道ハ賠償ヲ受ケタル者ニ対シ遅滞ナク其ノ旨ヲ通知スベシ第七十六条 一時預リ品ノ滅失又ハ毀損ニ因ル損害ニ付鉄道ガ賠償ノ責ニ任ズル場合ニ於テハ鉄道ニ悪意又ハ重大ナル過失アル場合ヲ除クノ外一箇ニ付金三万円ヲ超エ賠償ノ責ニ任ゼズ
第五章 非常事態発生ノ際ニ於ケル運送
第七十七条 非常事態ノ発生ニ際シ運送上ノ必要アル場合ニ於テハ鉄道ハ第四条、第八条、第十条第一項、第十五条及第二十二条第一項ノ規定ニ依ラザルコト及第十三条第一項本文ノ規定ニ拘ラズ乗車券ノ効力ニ付別段ノ定ヲ為スコトヲ得
第七十八条 非常事態ノ発生ニ際シ運送上ノ必要アル場合ニ於テハ鉄道ハ貨物ノ受取ノ日時ヲ指定シ又ハ貨物ヲ託送セントスル者ニ対シ其ノ託送前貨物ノ品名、数量、到達停車場ノ名称等ヲ申告スベキコトヲ請求スルコトヲ得
第七十九条 非常事態ノ発生ニ際シ運送上ノ必要アル場合ニ於テハ鉄道ハ託送手荷物又ハ貨物ニ対スル引渡期間ノ算定ニ当リ合算セラルベキ発送期間其ノ他ノ期間ヲ各二倍以内ニ延長スルコトヲ得
附則
本令ハ昭和十七年四月一日ヨリ之ヲ施行ス附則(昭和一八年五月二四日鉄道省令第二一号)
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス附則(昭和一九年三月三〇日運輸通信省令第五三号)
本令ハ昭和十九年四月一日ヨリ之ヲ施行ス附則(昭和二一年二月二八日運輸省令第七号)
本令ハ昭和二十一年四月一日ヨリ之ヲ施行ス附則(昭和二三年七月一〇日総理庁令・運輸省令第六号)
この命令は、公布の日から、これを施行する。附則(昭和二五年一一月二日運輸省令第八六号)
この省令は、昭和二十五年十一月三日から施行する。附則(昭和二六年六月二五日運輸省令第四九号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和二七年四月二二日運輸省令第一六号)
この省令は、昭和二十七年五月一日から施行する。附則(昭和三六年五月一日運輸省令第二五号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和四五年六月三〇日運輸省令第六〇号)
この省令は、昭和四十五年七月一日から施行する。附則(昭和五三年一〇月三一日運輸省令第五四号)
この省令は、公布の日から施行する。 この省令の施行の際現に第四条の規定による改正前の鉄道運輸規程第十二条第二項の規定によりされている認可の申請は、第四条の規定による改正後の鉄道運輸規程第十二条第二項の規定による届出とみなす。附則(昭和五四年四月二八日運輸省令第一六号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和五九年六月二二日運輸省令第一八号)
(施行期日)
第一条 この省令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。
附則(昭和六〇年六月一五日運輸省令第二二号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和六一年九月二六日運輸省令第二九号)
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。