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昭和十六年司法省令第二十六号
無尽会社ノ管理ニ関スル登記取扱手続

施行日:

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無尽会社ノ管理ニ関スル登記取扱手続左ノ通定ム

第一条 無尽会社ノ管理ニ関スル登記ハ管理ヲ委託シタル無尽会社ノ登記ニ記録シテ之ヲ為ス

第二条 無尽業法第二十一条ノ八ノ登記ノ申請書ニハ管理契約ノ要旨ヲモ記載スベシ

第三条 管理ノ解除及終了其ノ他登記事項ノ変更ノ登記ノ申請書ニハ登記ノ事由ヲ証スル書面ヲ添附スベシ

第四条 前三条ニ定ムルモノノ外本令ニ依ル登記ニ付テハ商業登記規則ノ定ムル所ニ依ル

附則

本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス

附則(昭和三九年三月三一日法務省令第四五号)

この省令は、昭和三十九年四月一日から施行する。

附則(平成一七年二月二四日法務省令第一九号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成十七年三月七日から施行する。