陸上交通事業調整法(以下「法」という。)第二条第一項の政令で定める審議会等は、交通政策審議会とする。 ただし、法第二条第一項の規定に基づき、国土交通大臣が都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第四条第二項に規定する都市計画区域内において調整の区域を決定しようとするときは、当該調整の区域について交通政策審議会及び社会資本整備審議会とする。
附則
本令ハ陸上交通事業調整法施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス附則(昭和一六年一月二二日勅令第七七号)
本令ハ昭和十五年法律第百六号施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス附則(昭和一八年一一月一日勅令第八五四号)
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス附則(昭和二〇年五月一九日勅令第三〇七号)
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス附則(昭和二二年一二月三一日政令第三三四号)
第十四条 この政令は、建設院設置法施行の日から、これを施行する。
附則(昭和二三年五月七日政令第一〇六号)
この政令は、公布の日から、これを施行し、昭和二十三年三月十五日から、これを適用する。附則(昭和二三年七月一六日政令第一六六号)
この政令は、公布の日から、これを施行し、建設省設置法施行の日(昭和二十三年七月十日)から、これを適用する。附則(昭和六二年三月二〇日政令第五四号)
(施行期日)
第一条 この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。