昭和十三年勅令第五百十七号
陸上交通事業調整法施行令

陸上交通事業調整法施行令は、1938年に公布された勅令で、陸上交通事業調整法施行を中心に制度や手続の枠組みを定めています。行政機関、事業者、専門職、制度の対象者が、手続や基準の根拠を確認する場面で参照されます。条文上は、陸上交通事業調整法第二条第一項の政令で定める審議会等は、ただしなどを分けて配置し、対象となる事務、権限、基準、手続の流れを追える構成になっています。この法令を読む際は、本文の用語定義や委任規定を確認し、必要に応じて関連する政令、省令、告示、通達や所管行政機関の公式資料とあわせて位置づけを確認することが重要です。特に、陸上交通事業調整法施行令固有の章名や条文見出しを手がかりにすると、制度の対象範囲、行政庁の役割、申請や届出の要否、監督や罰則とのつながりを整理しやすくなります。

勅令公布日:昭和13年07月23日

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 陸上交通事業調整法(以下「法」という。)第二条第一項の政令で定める審議会等は、交通政策審議会とする。 ただし、法第二条第一項の規定に基づき、国土交通大臣が都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第四条第二項に規定する都市計画区域内において調整の区域を決定しようとするときは、当該調整の区域について交通政策審議会及び社会資本整備審議会とする。

附則

本令ハ陸上交通事業調整法施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス

附則(昭和一六年一月二二日勅令第七七号)

本令ハ昭和十五年法律第百六号施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス

附則(昭和一八年一一月一日勅令第八五四号)

本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス

附則(昭和二〇年五月一九日勅令第三〇七号)

本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス

附則(昭和二二年一二月三一日政令第三三四号)

第十四条 この政令は、建設院設置法施行の日から、これを施行する。

附則(昭和二三年五月七日政令第一〇六号)

この政令は、公布の日から、これを施行し、昭和二十三年三月十五日から、これを適用する。

附則(昭和二三年七月一六日政令第一六六号)

この政令は、公布の日から、これを施行し、建設省設置法施行の日(昭和二十三年七月十日)から、これを適用する。

附則(昭和六二年三月二〇日政令第五四号)

(施行期日)
第一条 この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。

附則(平成一二年六月七日政令第三一二号)

この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。