第一章 総則
第一条 船舶安全法第二条第一項ノ規定ニ依リ漁船ニ付施設スベキ事項及其ノ標準ニ関スル特例ハ本令ノ定ムル所ニ依ル
第一条ノ二 本令ヲ適用スル場合ニ於ケル総トン数ハ船舶安全法施行規則(昭和三十八年運輸省令第四十一号)第六十六条の二ノ総トン数トス
前項ノ規定ニ拘ラズ第六十九条ノ五及別表信号灯ノ項ノ規定ヲ適用スル場合ニ於ケル総トン数ハ船舶設備規程(昭和九年逓信省令第六号)第一条第二項各号ニ掲グル船舶ノ区分ニ応ジ夫々当該各号ニ定ムル総トン数トス第二条 本令ニ於テ動力漁船トハ推進機関ヲ有スル漁船ヲ謂ヒ第一種漁船、第二種漁船又ハ第三種漁船トハ各従業制限第一種、第二種又ハ第三種ヲ従業制限トスル漁船ヲ謂ヒ運搬漁船トハ漁船特殊規則第五条第四号ニ掲グル業務ニ従事スル漁船ヲ謂ヒ特殊漁船トハ長サ七十メートル以上ノ漁船ニシテ漁獲物ノ保蔵又ハ製造設備ヲ有スル母船ヲ謂フ
第三条 本令ニ該当セザル漁船ノ構造、材料及其ノ寸法並ニ設備ト雖モ管海官庁ニ於テ本令ニ定ムルモノト同一効力ヲ有スト認ムル場合ニ於テハ之ヲ合格ト為スベシ
第四条 削除
第二章 船体
第五条 主機関用燃油槽ヲ上甲板以上ノ場所ニ設クルトキハ其ノ容量ハ全燃油庫ノ容量ノ百分ノ十五ヲ超ユルコトヲ得ズ
第六条 甲板上ニ設クル燃油槽又ハ活魚槽ハ甲板ニ特ニ堅固ニ取附クベシ
第六条ノ二 幅ガ当該漁船ノ幅ノ最広部ニ於ケル肋骨ノ外面カラ外面マデノ水平距離ノ二分ノ一ヲ超ユル魚艙ヲ有スル漁船ニハ、ソノ魚艙内ニ漁獲物ノ横移動ヲ防止スルタメノ船首尾方向ノ荷止板ヲ設クベシ
第七条 運搬漁船及特殊漁船ヲ除クノ外漁船ノ舷側ニハ載貨門ヲ設クルコトヲ得ズ
第八条 動力漁船ニ非ザル漁船ニハ起倒シ得ベキ檣ヲ用ウルコトヲ得ズ
第九条 舷墻ノ高サハ一一〇センチメートルヲ超ユルコトヲ得ズ 但シ各舷墻柱若ハ防撓材ノ間ニ於テ舷墻上部ニ十分ナル面積ノ無蓋開口ヲ設クルトキ又ハ長サ七〇メートル以上ノ漁船ニ於テ舷墻ニ十分ナル面積ノ放水口ヲ設クルトキハ適当ニ舷墻ノ高サヲ増加スルコトヲ得
第十条 漁船ノ舷側ニ設クル釣台又ハ張出甲板ハ十分ニ排水シ得ル構造ト為スベシ
第十一条 竈、「ストーブ」、煙突等ニ接近シタル木製ノ天井、側壁、床等ニシテ燃焼ノ虞アル部分ニハ燃焼ノ予防ヲ為スベシ
第十二条 暴露セル上甲板又ハ船楼甲板ニ設クル艙口、機関室口、出入口、天窓、通風器等ノ諸口及甲板口ヲ蔽囲スル甲板室ニ付テハ縁材ノ甲板上ノ高サヲ左表ニ掲グルモノ以上ト為スベシ 但シ直接波浪ヲ受ケザル場所ニ於ケルモノ又ハ特殊ノ水密装置ヲ備フルモノハ縁材ノ高サヲ減ジ又ハ甲板上面ト平直ト為スコトヲ得
第十三条 艙口ニハ堅牢ナル蓋板又ハ覆蓋ヲ備ヘ且之ヲ堅固ニ密閉シ得ベキ様覆布及適当ノ締具ヲ備フベシ 但シ管海官庁ニ於テ覆布ト同一ノ効力ヲ有スト認ムルモノヲ備フルトキハ覆布ハ之ヲ備ヘザルモ妨ナシ
第十四条 暴露セル上甲板又ハ船楼甲板ニ設クル機関室口ニ付テハ囲壁ノ甲板上面ヨリノ高サヲ左表ニ掲グルモノ以上ト為スベシ
第十五条 暴露甲板ノ機関室口囲壁ノ天窓、出入口其ノ他ノ諸口ニハ覆蓋又ハ蓋板及覆布並ニ適当ノ締具ヲ備フルカ其ノ他水密トナルベキ装置ヲ為スベシ 但シ管海官庁ニ於テ水密ト為スベキ必要ナシト認ムルモノニ付テハ此ノ限ニ在ラズ
第十六条 前四条ノ規定ハ満載喫水線規則(昭和四十三年運輸省令第三十三号)第三十条第三号ニ掲グル船舶ニハ之ヲ適用セズ
前項ニ掲グル船舶ノ甲板口及甲板口ヲ蔽囲スル甲板室ノ縁材ノ高サ並ニ機関室口囲壁ノ高サニ付テハ当該船舶ヲ近海区域ヲ航行区域トスル船舶ト看做シ船舶構造規則(平成十年運輸省令第十六号)ノ規定ヲ適用ス第十七条から第四十一条まで 削除
第四十二条 船舶構造規則第四条ノ規定ニ拘ラズ長サ二五メートル以上ノ第一種漁船ニ在リテハ管海官庁ニ於テ特ニ必要ト認ムルモノヲ除クノ外其ノ船体ニ管海官庁ニ於テ適当ト認ムル材料ヲ使用スルコトヲ得
第四十三条 削除
第四十四条 活魚艙ハ其ノ周壁ヲ鋼製ト為スコトヲ要シ其ノ構造及材料ノ寸法ニ付テハ船舶構造規則中水密隔壁ニ関スル規定ヲ準用ス
活魚艙ハ其ノ頂部迄漲水シテ行フ水密試験ニ堪フルモノナルコトヲ要ス第四十五条 第一種漁船ヲ除クノ外長サ二五メートル以上ノ漁船ノ活魚艙、冷蔵艙及氷艙ノ頂部ノ甲板ハ水密構造ノ鋼甲板ト為スベシ
第四十六条 削除
第三章 設備
第一節 救命設備
第四十七条 削除
(救命艇及び救命いかだ)第四十八条 漁船であつて第三種船(船舶救命設備規則(昭和四十年運輸省令第三十六号)第一条の二第三項の第三種船をいう。)以外のもの(以下この章において「一般漁船」という。)には、最大搭載人員を収容するため十分な救命艇又は救命いかだ(固型救命いかだを除く。)を備え付けなければならない。
2 船舶救命設備規則第十四条第三項(第二号に係る部分に限る。)及び第二十五条第三項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、専ら本邦の海岸から二十海里以内の海面又は内水面において従業する一般漁船に備え付ける救命艇及び救命いかだについてそれぞれ準用する。第四十九条及び第五十条 削除
(救命浮環)第五十一条 第一種漁船には二個、第二種漁船及び第三種漁船(一般漁船に限る。)には四個の救命浮環を備え付けなければならない。
2 船舶救命設備規則第九十二条第三項及び第五項の規定は、前項の規定により備え付ける救命浮環について準用する。 この場合において、同条第五項中「長さ三十メートル未満の第二種船(平水区域を航行区域とするものに限る。)及び第四種船」とあるのは「第一種漁船」と読み替えるものとする。 (救命胴衣)第五十一条の二 一般漁船には、最大搭載人員と同数の救命胴衣を備え付けなければならない。
(イマーション・スーツ)第五十一条の二の二 総トン数五百トン以上の一般漁船には、最大搭載人員と同数のイマーション・スーツを備え付けなければならない。
2 前項の規定により備え付けるイマーション・スーツが救命胴衣の要件に適合する場合には、前条の規定の適用については、これを救命胴衣とみなすことができる。 (自己点火灯、自己発煙信号、落下傘付信号及び火せん)第五十一条の三 一般漁船には、二個(第一種漁船にあつては、一個)の自己点火灯及び自己発煙信号、四個の落下傘付信号並びに二個の火せんを備え付けなければならない。
2 前項の規定により二個以上の自己発煙信号を備え付ける場合には、当該自己発煙信号のうち、一個は容易に取り出すことができる場所に、その他は第五十一条第二項において準用する船舶救命設備規則第九十二条第三項の規定により航海船橋に積み付ける救命浮環の近くに積み付けなければならない。 3 第一項の規定により第一種漁船に備え付ける自己発煙信号は、容易に取り出すことができる場所に積み付けなければならない。 4 船舶救命設備規則第九十四条第二項の規定は、第一項の規定により備え付ける自己点火灯について準用する。 (浮揚型衛星利用非常用位置指示無線標識装置)第五十一条の四 一般漁船には、一個の浮揚型衛星利用非常用位置指示無線標識装置を備え付けなければならない。
(非浮揚型衛星利用非常用位置指示無線標識装置)第五十一条の四の二 一般漁船には、一個の非浮揚型衛星利用非常用位置指示無線標識装置を備え付けなければならない。 ただし、浮揚型衛星利用非常用位置指示無線標識装置を船橋その他適当な場所に積み付け、又は当該場所から遠隔操作することができるように積み付けるもの及び管海官庁が設備等を考慮して差し支えないと認めるものについては、この限りでない。
(レーダー・トランスポンダー及び捜索救助用位置指示送信装置)第五十一条の四の三 一般漁船には、一個のレーダー・トランスポンダー又は捜索救助用位置指示送信装置を備え付けなければならない。
(持運び式双方向無線電話装置)第五十一条の四の四 一般漁船には、総トン数三〇〇トン以上のものにあつては二個、総トン数三〇〇トン未満のものにあつては一個の持運び式双方向無線電話装置を備え付けなければならない。
(救命艇揚卸装置)第五十一条の五 救命艇を備え付ける一般漁船には、一隻の救命艇につき一個の救命艇揚卸装置を備え付けなければならない。
(船舶救命設備規則の規定の準用)第五十一条の六 船舶救命設備規則第八十条の二、第八十二条第一項、第二項及び第四項、第八十六条第一項並びに第九十六条の三第三項及び第四項の規定は、一般漁船について準用する。
第二節 消防設備
(消火ポンプ)第五十一条の七 一般漁船には、総トン数千トン以上のものにあつては二個、総トン数百トン以上千トン未満のものにあつては一個の能力等について告示で定める要件に適合する消火ポンプを備え付けなければならない。
2 船舶消防設備規則(昭和四十年運輸省令第三十七号)第三十六条第二項の規定は、一般漁船に備え付ける消火ポンプについて準用する。 (消火)第五十一条の八 総トン数百トン以上の一般漁船には、消火を次に掲げる要件に適合するように備え付けなければならない。
一 消火の数及び位置は、船舶の航行中船員が通常近づくことができる場所及び貨物区域のいずれの部分にも、二条(そのうち一条は、単一の消火ホースによるものとする。)の射水(総トン数百トン以上五百トン未満の一般漁船にあつては、単一の消火ホースによる一条の射水)が達することができるものであること。
二 消火ホースを容易に連結することができる位置にあること。
(消火ホース)第五十一条の九 総トン数百トン以上の一般漁船には、機関室又はボイラ室にあつては前条の規定により備え付ける消火一個につき一個、その他の場所にあつては船舶の長さ三十メートル又はその端数ごとに一個の消火ホースを消火の近くの目につきやすい位置に直ちに使用することができるようにして備え付けなければならない。 この場合において、総トン数千トン以上の一般漁船にあつては、機関室及びボイラ室に備え付けるものを除き、合計四個以上でなければならない。
2 総トン数千トン以上の一般漁船には、前項の規定により備え付ける消火ホースのほかに、予備の消火ホースを一個備え付けなければならない。 3 前二項の規定により備え付ける消火ホースの数が消火栓の数に満たない場合には、消火ホースの継手及び第五十一条の十四第二項において準用する船舶消防設備規則第四十一条の規定により備え付けるノズルは、完全な互換性を有しなければならない。 (内燃機関のある場所における消防設備)第五十一条の十 総トン数五百トン未満の一般漁船には、内燃機関(ガスタービンを含み、主機又は合計出力三百七十五キロワット以上の補助機関として使用するものに限る。)のある場所に、総トン数百トン以上五百トン未満の一般漁船にあつては二個、総トン数百トン未満の一般漁船にあつては一個の持運び式の泡消火器、鎮火性ガス消火器又は粉末消火器を備え付け、さらに、機関の出力七百五十キロワット又はその端数ごとに一個の持運び式の泡消火器を備え付けなければならない。
2 前項の規定により備え付けなければならない持運び式の消火器は、当該消火器一個につき簡易式の消火器二個をもつて代えることができる。 (居住区域及び業務区域における消防設備)第五十一条の十一 次の表の上欄に掲げる総トン数の一般漁船には、それぞれ同表の下欄に掲げる数の持運び式の消火器を、居住区域及び業務区域に適当に分散して配置しなければならない。 この場合において、総トン数五百トン以上の一般漁船には、塗料庫の出入口付近の外部に持運び式の泡消火器、鎮火性ガス消火器又は粉末消火器のうちいずれか一個を備え付けなければならない。
2 前条第二項の規定は、前項の規定により配置しなければならない持運び式の消火器について準用する。 (消防員装具等)第五十一条の十二 総トン数千トン以上の一般漁船には、二組の消防員装具を容易に近づくことができる互いに離れた場所に直ちに使用することができるように備え付けなければならない。
2 前項の規定により消防員装具を備え付ける漁船には、管海官庁が十分と認める数の防爆型の消防員用持運び式双方向無線電話装置を備え付けなければならない。 (予備の消火剤)第五十一条の十三 一般漁船には、この節の規定により備え付ける持運び式の消火器又は簡易式の消火器のうちその二分の一をくだらないものを充てんすることができる容量又は重量の予備の消火剤を備え付けなければならない。 この場合において、この節に規定する数をこえて備え付ける消火器に充てんされている消火剤は、予備の消火剤とみなすことができる。
(船舶消防設備規則の規定の準用)第五十一条の十四 船舶消防設備規則第四十四条第六項、第四十五条の二、第四十八条第六項及び第五十九条第一項の規定は、一般漁船について準用する。 この場合において、同令第五十九条第一項中「第三種船及び総トン数五百トン以上の第四種船」とあるのは「総トン数五百トン以上の一般漁船」と読み替えるものとする。
2 船舶消防設備規則第三十八条第一項及び第四十一条の規定は、総トン数百トン以上の一般漁船について準用する。 3 船舶消防設備規則第三十九条第三項、第四十条第三項、第四十一条の四、第五十九条第二項及び第三項並びに第六十条の規定は、総トン数五百トン以上の一般漁船(同令第四十一条の四の規定については、船舶安全法施行規則第一条第二項第一号及び第二号の船舶(同項第二号の船舶にあつては、自ら漁ろうに従事するものに限る。)を除く。)について準用する。 この場合において、船舶消防設備規則第三十九条第三項中「第四十一条の四」とあるのは「漁船特殊規程第五十一条の十四第三項において準用する第四十一条の四」と、「前二項」とあるのは「同令第五十一条の八」と、同令第四十条第三項中「第四十一条の四」とあるのは「漁船特殊規程第五十一条の十四第三項において準用する第四十一条の四」と、「第一項」とあるのは「同令第五十一条の九第一項及び第二項」と読み替えるものとする。 4 船舶消防設備規則第三十八条第二項及び第三項、第四十一条の三並びに第四十八条第二項の規定は、総トン数千トン以上の一般漁船(同令第四十一条の三の規定については、船舶安全法施行規則第一条第二項第一号及び第二号の船舶(同項第二号の船舶にあつては、自ら漁ろうに従事するものに限る。)を除く。)について準用する。 5 船舶消防設備規則第四十七条の規定は、第一項において準用する同令第四十五条の二若しくは第五十九条第一項又は第三項において準用する同令第六十条の規定により固定式鎮火性ガス消火装置、固定式泡消火装置、固定式高膨脹泡消火装置又は固定式加圧水噴霧装置を備え付ける場合について準用する。 6 船舶消防設備規則第四十八条の二の規定は、第五十一条の十第一項、第五十一条の十一第一項、第一項において準用する同令第四十四条第六項若しくは第四十五条の二又は第三項において準用する同令第六十条の規定により持運び式の消火器を備え付ける場合について準用する。 7 船舶消防設備規則第七十二条の規定は、この節(この節において準用する場合を含む。)の規定により備え付ける消防設備について準用する。 8 第一項において準用する船舶消防設備規則第五十九条第一項の規定にかかわらず、総トン数五百トン未満の一般漁船については、管海官庁は、油だきボイラの容量、その占める場所の位置等を考慮して差し支えないと認める場合に限り、同項の規定の適用を緩和することができる。第三節 其ノ他ノ設備
第五十二条 「アムモニア」式冷却機ノ設備アル漁船ニハ「アムモニア」防毒「マスク」二箇以上ヲ備フベシ
第五十三条 漁船ノ居室ニハ船舶設備規程第八十条、第八十四条、第八十五条第二項及第八十七条第二項ハ之ヲ準用セズ
第五十三条ノ二 居室ハ燃料油槽ノ隔壁又ハ頂板ニ隣接シテ之ヲ設クルコトヲ得ズ 但シ油槽ノ隔壁又ハ頂板ノ外面ヲ不燃性塗料ヲ以テ塗装シ且居室ニ内張板ヲ張リタル場合又ハ油槽隔壁ト居室トヲ隔離スル為通風十分ナル間隙ヲ以テ隔壁ヲ設ケタル場合ハ此ノ限ニ在ラズ
第五十四条 居席ハ之ヲ二層以上ト為スコトヲ得ズ 但シ居室ノ高サ一・六メートル以上アル場合ニ限リ居席ヲ二層ト為スコトヲ得
第五十五条 漁船ノ最大搭載人員ハ各居室ノ定員ノ和トス
各居室ノ定員ハ左ノ各号ノ計算法ニ依リ算出シタル員数ノ中小ナルモノトス一 居室ノ容積ヲ左表ニ掲グル単位容積ニテ除シタル員数
二 寝台ヲ備フル室ニ付テハ寝台ノ数ト寝台外ノ場所ノ面積ヲ左表ニ掲グル単位面積ニテ除シタル員数トノ和
三 寝台ヲ備ヘザル室ニ付テハ居室ノ面積ヲ左表ニ掲グル単位面積ニテ除シタル員数
鰹竿釣漁船又ハ鮪竿釣漁船ニ付テハ管海官庁ニ於テ已ムコトヲ得ズト認ムル場合ニ於テハ前項ノ単位面積又ハ単位容積ヲ適当ニ軽減スルコトヲ得第五十六条 特殊漁船ニハ上甲板以上ノ場所又ハ上甲板直下ノ甲板間ノ場所ニ於テ成ルベク船員室ヨリ隔離シタル箇所ニ適当ナル病室ヲ設クベシ
第五十七条 上甲板下ノ居室及定員十人以上ノ居室カラ二以上ノ経路ニヨリ開放サレタル場所迄脱出シ得ル様出入口、通路等ヲ配置スベシ
第五十八条 漁船ニハ左ノ各号ニ依リ大便所ヲ設クベシ 但シ総噸数三十噸未満ノ漁船ニ在リテハ船舶ノ構造上管海官庁ニ於テ已ムコトヲ得ズト認ムル場合ニ於テハ第二号又ハ第四号ノ規定ノ適用ヲ斟酌スルコトヲ得
一 便器ノ数ハ最大搭載人員三〇人又ハ其ノ端数毎ニ一箇以上ト為スベシ
二 上甲板下ノ場所、船楼又ハ甲板室ニ設クベシ
三 同一区画ニ二以上ノ便器ヲ備フル場合ニ在リテハ便器ハ相互ニ仕切ラレタル場所ニ設クベシ
四 水洗式ノモノト為スベシ
第五十九条乃至第六十一条 削除
第六十二条 長サ三〇メートル未満ノ漁船ハ錨ノ総質量ガ船舶設備規程第百二十三条及第百三十二条ニ依ル告示ヲ以テ定ムル量ヲ下ラザルトキハ其ノ錨ノ数ヲ増シ単量ヲ減ズルコトヲ得 但シ一箇ノ錨ノ質量ハ之等ノ告示ヲ以テ定ムル錨ノ単量ノ二分ノ一ヲ下ルベカラズ
第六十三条乃至第六十五条 削除
第六十六条 漁船ニ備フベキ航海用具ハ別表ニ定ムル所ニ依ル
電気船灯ヲ常用スル総噸数五百噸以上ノ漁船ノ檣灯、舷灯及船尾灯ハ二重式ト為スベシ 但シ当該電気船灯ニ対スル予備トシテ油船灯ヲ備フル場合ニ在リテハ此ノ限ニ在ラズ第六十七条 底曳網漁業灯(夜間底曳網漁業ニ従事スル漁船ガ投網若ハ揚網ヲ行フ場合又ハ障害物ニ網ガ絡ミ付キタル場合ニ掲グル船灯ヲ謂フ)、カケマハシ漁法灯(夜間カケマハシ漁法ニ依リ底曳網漁業ニ従事スル漁船ガ掲グル船灯ヲ謂フ)及巾着網漁業灯(夜間巾着網漁業ニ従事スル漁船ガ掲グル船灯ヲ謂フ)ハ灯光等ニ付告示ヲ以テ定ムル要件ニ適合スルモノナルコトヲ要ス 但シ当該船舶ノ構造、航海ノ態様等ヲ考慮シ管海官庁ニ於テ差支ナシト認ムルトキハ此ノ限ニ在ラズ
第六十八条 第二種漁船又ハ第三種漁船ニハ従業場所ノ海図其ノ他予定サレタル航海ニ必要ナル航海用刊行物ヲ備フベシ 但シ機能等ニ付告示ヲ以テ定ムル要件ニ適合スル電子海図情報表示装置其ノ他電子航海用刊行物情報表示装置ヲ備フル場合ニ在リテハ此ノ限ニ在ラズ
第六十九条 帆檣ヲ有スル漁船ニハ檣ニ相当スル帆一揃及左ノ予備帆ヲ備フベシ
第六十九条ノ二 第二種漁船又ハ第三種漁船ニハ機能等ニ付告示ヲ以テ定ムル要件ニ適合スル「標準磁気コンパス」及予備ノ羅盆ヲ備フベシ 但シ管海官庁ニ於テ差支ナシト認ムル場合ニ在リテハ予備ノ羅盆ノ備付ヲ省略スルコトヲ得
第六十九条ノ三 第二種漁船又ハ第三種漁船ニハ機能等ニ付告示ヲ以テ定ムル要件ニ適合スル「方位測定コンパス装置」ヲ備フベシ 但シ管海官庁ニ於テ差支ナシト認ムル場合ニ在リテハ此ノ限ニ在ラズ
第六十九条ノ四 第一種漁船ニハ羅針儀ヲ備フベシ
第六十九条ノ五 第一種漁船ヲ除クノ外長サ二五メートル以上ノ漁船(総噸数三百噸以上ノモノヲ除ク)ニハ船速距離計其ノ他ノ自船ノ速力ヲ測定シ得ル装置ヲ備フベシ 但シ当該船舶ノ構造、航海ノ態様等ヲ考慮シ管海官庁ニ於テ差支ナシト認ムルトキハ此ノ限ニ在ラズ
第四章 雑則
(漁船に関し施設しなければならない事項及びその標準に関する特例について必要な事項)第七十条 この省令に規定するもののほか、漁船に関し施設しなければならない事項及びその標準に関する特例について必要な事項は、告示で定める。
第七十一条から第七十三条まで 削除
附則
第七十四条 本令ハ昭和九年三月一日ヨリ之ヲ施行ス
第七十六条 本令施行前製造シ又ハ製造ニ着手シタル船舶ニ付テハ第四条、第五条、第七条、第九条、第十二条、第十四条、第四十四条乃至第四十六条及第五十六条ノ規定ニ依ラザルコトヲ得
第七十八条 本令施行ノ際現ニ存スル居室ニ付テハ第五十四条ノ規定ニ依ラザルコトヲ得
第七十九条 本令施行ノ際現ニ漁船ニ備フル錨、錨鎖又ハ鋼索ニ付テハ之ヲ引続キ当該船舶ニ備フル場合ニ限リ第六十三条ノ規定ニ依ラザルコトヲ得
附則(昭和二七年一一月一三日農林・運輸省令第四号)
この省令は、昭和二十七年十一月十九日から施行する。 昭和二十五年十二月三十一日以前にキールをすえ付けた捕鯨母船については、管海官庁がこの省令により救命艇を備え付けることが実際上困難であると認める限度において、普通艇をもつて第四十七条の二第一項第一号に掲げる救命艇に代えることができる。附則(昭和二八年一二月七日農林・運輸省令第二号)
この省令は、昭和二十九年一月一日から施行する。附則(昭和三〇年四月一二日農林・運輸省令第一号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和三一年一〇月二〇日農林・運輸省令第一号)
この省令は、公布の日から施行する。 船舶機関規則(昭和三十一年運輸省令第五十五号)附則第三項の規定により従前の例によつた機関については、この省令による改正前の第七十条及び第七十一条の規定は、なお効力を有する。附則(昭和三二年一一月一日農林・運輸省令第二号)
この省令は、公布の日から施行する。 この省令の施行前にキールをすえ付けた漁船に特に施設すべき事項及びその標準については、昭和三十三年十月三十一日(当該漁船について、昭和三十三年二月一日以後に行われる定期検査、中間検査又はこの省令の施行に係る臨時検査のうち最も早く行われるものの時期が昭和三十三年十月三十日以前である場合には、その検査の時期)までは、なお従前の例による。 この省令の施行前にキールをすえ付けた漁船の消防設備又は居住設備のうち、管海官庁が改正後の漁船特殊規程によることが実際上困難であると認めるものについては、前項に規定する時期以後も、なお従前の例による。附則(昭和三三年六月二六日農林・運輸省令第一号)
この省令は、昭和三十三年七月一日から施行する。 この省令の施行前にキール又は敷をすえ付けた漁船については、なお従前の例による。 ただし、管海官庁の承認を受けた事項については、この限りでない。附則(昭和三三年一二月二六日農林・運輸省令第三号)
この省令は、昭和三十四年一月一日から施行する。 この省令の施行前にキールをすえ付けた漁船については、なお従前の例による。附則(昭和三六年五月二五日農林・運輸省令第一号)
この省令は、昭和三十六年六月二十四日から施行する。附則(昭和三七年八月三一日農林・運輸省令第一号)
この省令は、昭和三十七年十月一日から施行する。 この省令の施行の際現に船舶検査証書を受有する船舶については、この省令施行の日から昭和三十八年十一月三十日(当該船舶について、昭和三十七年十二月一日以後に行なわれる定期検査又は中間検査のうち最も早く行なわれるものの時期が昭和三十八年十一月三十日前である場合には、その検査の時期)までは、改正後の第五十三条、第五十四条及び第五十五条の規定にかかわらずなお従前の例によるものとし、また、改正後の第五十三条ノ二及び第五十八条の規定は適用しない。 前項の期間経過後は、同項の船舶でその構造上やむを得ないと認めるものについては、管海官庁は、改正後の第五十四条、第五十五条又は第五十八条第二号若しくは第四号の規定の適用をすることができる。附則(昭和三八年九月二五日農林・運輸省令第一号)
この省令は、昭和三十八年十月一日から施行する。 ただし、第二条中漁船特殊規程第四十九条の改正規定は、昭和三十九年四月一日から施行する。附則(昭和四〇年五月一九日農林省・運輸省令第一号)
この省令は、昭和四十年五月二十六日から施行する。 この省令の施行前にキールをすえ付けた工船については、新規則第五十条、新規則第四十七条第五項において準用する船舶救命設備規則(昭和四十年運輸省令第三十六号)第四十八条第二項及び第九十条(第七号及び第八号に係るものに限る。)、新規則第五十一条の六第二項において準用する船舶救命設備規則第七十七条、第八十条及び第八十四条並びに新規則第五十一条の十四第一項において準用する船舶消防設備規則(昭和四十年運輸省令第三十七号)第五十四条(捕鯨母船以外の工船に係るものに限る。)、第五十七条(捕鯨母船以外の工船に係るものに限る。)、第五十八条及び第六十条第一項(国際航海に従事する総トン数千トン以上の捕鯨母船にあつては第一号に係るもの、その他の工船にあつては第一号及び第二号に係るものに限る。)の規定は、適用しない。 この省令の施行前にキールをすえ付けた一般漁船については、新規則第五十一条の五第一項並びに新規則第五十一条の十四において準用する船舶消防設備規則第四十五条第一項(第三号に係るものを除く。)、第五十七条第一項及び第五十八条の規定は、適用しない。 この省令の施行前にキールをすえ付けた工船への救命艇、端艇及び救命いかだ並びに救命艇揚おろし装置の備付けについては、附則第三項の規定による場合を除き、なお従前の例によることができる。 この省令の施行前にキールをすえ付けた工船及び一般漁船への消火ポンプ、非常ポンプ、送水管、消火、固定式鎮火性ガス消火装置、固定式消火装置及び固定式加圧水噴霧装置の備付けについては、なお従前の例によることができる。 この省令の施行前にキールをすえ付けた工船及び一般漁船にこの省令の施行の際現に備え付けている蒸気消火装置又は固定の撒水装置(この省令の施行の際現に建造又は改造中の船舶にあつては、備え付ける予定のものを含む。)は、これらを引き続き当該船舶に備え付ける場合に限り、固定式鎮火性ガス消火装置、固定式蒸気消火装置、固定式消火装置又は固定式加圧水噴霧装置に代えることができる。 この省令の施行前にキールをすえ付けた漁船の脱出設備の備付けについては、なお従前の例によることができる。附則(昭和四〇年八月二六日農林省・運輸省令第二号)
この省令は、昭和四十年九月一日から施行する。附則(昭和四二年六月二七日農林省・運輸省令第一号)
この省令は、昭和四十二年八月一日から施行する。附則(昭和四三年八月一〇日農林省・運輸省令第二号)
この省令は、昭和四十三年八月十五日から施行する。 この省令の施行の日以後に建造に着手した漁船以外の漁船については、なお従前の例によることができる。 ただし、満載喫水線規則附則第四項本文の規定により標示されている満載喫水線の位置を変更しようとする場合(満載喫水線に対応する乾を小さくしようとする場合に限る。)は、この限りでない。附則(昭和四四年三月一九日農林省・運輸省令第一号)
この省令は、昭和四十四年四月一日から施行する。附則(昭和四八年六月九日農林省・運輸省令第一号)
この省令は、昭和四十八年七月一日から施行する。附則(昭和五〇年一〇月二三日農林省・運輸省令第一号)
この省令は、昭和五十年十一月十日から施行する。附則(昭和五二年七月一日農林省・運輸省令第一号)
この省令は、昭和五十二年七月十五日から施行する。 昭和五十二年七月十四日までに建造され、又は建造に着手された漁船の船燈(緑色光燈及び引き船燈を除く。)については、昭和五十二年七月十五日から昭和五十六年七月十四日までは、管海官庁がさしつかえないと認める場合に限り、第一条の規定による改正後の漁船特殊規程(以下「新特殊規程」という。)第六十六条第一項及び第二条の規定による改正後の小型漁船安全規則(以下「新小型規則」という。)第四十条の規定(備え付けなければならない船燈の数量に係る部分を除く。)にかかわらず、なお従前の例によることができる。 昭和五十二年七月十四日までに建造され、又は建造に着手された漁船の船灯の位置については、新特殊規程第六十七条ノ三第一項及び新小型規則第四十条の二の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによるものとする。附則(昭和五五年五月六日農林水産省・運輸省令第一号)
この省令は、昭和五十五年五月二十五日(以下「施行日」という。)から施行する。 施行日前に建造され、又は建造に着手された工船(第一条の規定による改正後の漁船特殊規程(以下「新特殊規程」という。)第四十七条第一項の工船をいう。以下同じ。)の救命いかだの備付けについては、当該工船について施行日以後最初に行われる定期検査又は第一種中間検査の時期までは、なお従前の例によることができる。 施行日前に建造され、又は建造に着手された工船に施行日に現に備え付けている救命浮環(水面からの高さが十五メートルを超える場所に積み付けられるものに限る。)の積付方法については、当該工船について施行日以後最初に行われる定期検査又は第一種中間検査の時期までは、なお従前の例によることができる。 施行日前に建造され、又は建造に着手された工船に施行日に現に備え付けている救命浮環(水面からの高さが十五メートル以下の場所に積み付けられるものに限る。)の積付方法については、これを引き続き当該工船に備え付ける場合に限り、なお従前の例によることができる。 施行日前に建造され、又は建造に着手された工船及び一般漁船(新特殊規程第四十八条第一項の一般漁船をいう。以下同じ。)の消防設備の備付数量及び備付方法については、次項及び第七項の規定による場合を除き、当該船舶について施行日以後最初に行われる定期検査又は第一種中間検査の時期までは、なお従前の例によることができる。 施行日前に建造され、又は建造に着手された工船及び一般漁船の消火ポンプ、固定式鎮火性ガス消火装置、固定式あわ消火装置、固定式加圧水噴霧装置及び火災探知装置の備付数量及び備付方法については、なお従前の例によることができる。 施行日前に建造され、又は建造に着手された工船に施行日に現に備え付けている第一条の規定による改正前の漁船特殊規程第五十一条の十四第一項において準用する船舶設備規程等の一部を改正する省令(昭和五十五年運輸省令第十二号)第九条の規定による改正前の船舶消防設備規則の規定に適合する固定式蒸気消火装置(施行日に現に建造又は改造中の工船にあつては、備え付ける予定のものを含む。)は、これを引き続き当該工船に備え付ける場合に限り、新特殊規程第五十一条の十四第一項で準用する船舶設備規程等の一部を改正する省令第九条の規定による改正後の船舶消防設備規則第五十七条第一項の固定式鎮火性ガス消火装置に代えることができる。 施行日に現に船舶検査証書を受有する漁船の航海用刊行物については、当該漁船について施行日以後最初に行われる定期検査又は第一種中間検査の時期までは、なお従前の例によることができる。 施行日前に建造され、又は建造に着手された漁船のら針儀の備付数量及び備付方法については、なお従前の例によることができる。 施行日前に建造され、又は建造に着手された漁船に施行日に現に備え付けている磁気コンパス及び音響測深機(施行日に現に建造され、又は改造中の漁船にあつては、備え付ける予定のものを含む。)は、これらを引き続き当該漁船に備え付ける場合に限り、それぞれ新特殊規程の規定に適合しているものとみなす。附則(昭和五五年一〇月二〇日農林水産省・運輸省令第三号)
この省令は、昭和五十五年十一月一日から施行する。 この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に建造され、又は建造に着手された漁船に現に備え付けられている焼却設備及び油だき加熱機(施行日に現に建造又は改造中の漁船にあつては、備え付けられる予定のものを含む。)については、これらを引き続き当該漁船に備え付ける場合に限り、改正後の漁船特殊規程第五十一条の十四第一項において準用する船舶消防設備規則(昭和四十年運輸省令第三十七号)第六十四条第一項(同項において準用する同令第四十五条の二に限る。)及び第二項において準用する同令第四十五条の二の規定は、適用しない。附則(昭和五九年八月三〇日農林水産省・運輸省令第一号)
(施行期日)
第一条 この省令は、昭和五十九年九月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
(漁船特殊規程の一部改正に伴う経過措置)
第二条 施行日前に建造され、又は建造に着手された漁船(以下「現存漁船」という。)の消防設備の備付数量及び備付方法については、次項から第五項までの規定による場合を除き、当該漁船について施行日以後最初に行われる定期検査又は中間検査の時期(以下「当初検査時期」という。)までは、なお従前の例によることができる。 現存漁船の消火ポンプ、非常ポンプ、送水管、消火栓、固定式鎮火性ガス消火装置、固定式泡消火装置、固定式高膨脹泡消火装置、固定式加圧水噴霧装置、消火器(容量が四十五リットルの移動式の泡消火器又はこれと同等の効力を有するものに限る。)及び機関の備品の備付数量及び備付方法については、なお従前の例によることができる。 現存漁船(工船(第一条の規定による改正後の漁船特殊規程(以下「新漁船特殊規程」という。)第四十七条第一項の工船をいう。)に限る。)については、新漁船特殊規程第五十一条の十四第一項において準用する船舶消防設備規則(昭和四十年運輸省令第三十七号)第五十七条の二第一項、第五十九条第三項、第六十三条の二、第六十三条の三、第六十三条の四、同令第六十四条第一項において準用する同令第四十六条第一項(第一号及び第三号に係る部分に限る。)並びに同令第六十四条第三項において準用する同令第四十一条の二第二項及び第四十八条第二項の規定は、適用しない。 現存漁船(一般漁船(新漁船特殊規程第四十八条第一項の一般漁船をいう。)に限る。)については、新漁船特殊規程第五十一条の十四第四項において準用する船舶消防設備規則第五十九条第三項及び新漁船特殊規程第五十一条の十四第五項において準用する船舶消防設備規則第四十八条第二項の規定は、適用しない。 現存漁船の火薬類を積載する区画室における消防設備については、なお従前の例による。 現存漁船の磁気コンパスの備付けについては、当初検査時期までは、なお従前の例によることができる。 施行日において現存漁船に現に備え付けている磁気コンパス及び音響測深機については、これらを引き続き当該漁船に備え付ける場合に限り、なお従前の例によることができる。 現存漁船であつて施行日以後主要な変更又は改造を行うものについては、当該変更又は改造後は、前各項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。
附則(昭和六〇年一二月二四日農林水産省・運輸省令第二号)
この省令は、公布の日から施行する。 ただし、第四十七条第四項の改正規定は、昭和六十一年一月一日から施行する。附則(昭和六一年六月二七日農林水産省・運輸省令第一号)
(施行期日)
第一条 この省令は、昭和六十一年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
(漁船特殊規程の一部改正に伴う経過措置)
第二条 施行日前に建造され、又は建造に着手された一般漁船(以下「現存漁船」という。)の救命設備の備付数量及び備付方法については、なお従前の例によることができる。 現存漁船であつて施行日以後主要な変更又は改造を行うものの救命設備については、当該変更又は改造後は、前項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。
附則(平成三年一〇月一一日農林水産省・運輸省令第二号)
(施行期日)
第一条 この省令は、船舶安全法及び船舶職員法の一部を改正する法律(平成三年法律第七十五号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成四年二月一日。以下「施行日」という。)から施行する。
(漁船特殊規程の一部改正に伴う経過措置)
第二条 平成五年七月三十一日以前に建造され、又は建造に着手された漁船(以下「平成五年現存漁船」という。)については、平成五年七月三十一日までの間(同日前に改正法第一条の規定による改正後の船舶安全法(以下「新安全法」という。)第四条第一項の規定による無線電信又は無線電話(以下「新第四条設備」という。)を施設し、及びこれに係る新安全法第五条第一項の規定による最初の検査(以下「当初検査」という。)に合格した漁船については、当該検査に合格した日までの間。以下同じ。)は、第一条の規定による改正後の漁船特殊規程(以下「新規程」という。)第五十一条の四の規定は、適用しない。 平成五年八月一日において平成五年現存漁船である一般漁船に現に備え付けている遭難信号自動発信器(平成五年八月一日に現に建造又は改造中の船舶にあっては、備え付ける予定のものを含む。)であって第一条の規定による改正前の漁船特殊規程(以下「旧規程」という。)に適合するものは、これを引き続き当該漁船に備え付ける場合に限り、平成十一年一月三十一日までの間(同日前に新第四条設備を施設し、及びこれに係る当初検査に合格した漁船については、当該検査に合格した日までの間。以下同じ。)は、新規程の浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置に係る規定に適合しているものとみなす。 平成四年一月三十一日以前に建造され、又は建造に着手された漁船(以下「現存漁船」という。)については、平成七年一月三十一日までの間(同日前に新第四条設備を施設し、及びこれに係る当初検査に合格した漁船については、当該検査に合格した日までの間。以下同じ。)は、新規程第五十一条の四の三及び第五十一条の四の四の規定は、適用しない。 平成七年二月一日において現存漁船である一般漁船に現に備え付けている遭難信号自動発信器(平成七年二月一日に現に建造又は改造中の船舶にあっては、備え付ける予定のものを含む。)であって旧規程に適合するものは、これを引き続き当該漁船に備え付ける場合に限り、平成十一年一月三十一日までの間は、新規程のレーダー・トランスポンダーに係る規定に適合しているものとみなす。 現存漁船については平成七年一月三十一日までの間、現存漁船以外の漁船については平成五年七月三十一日までの間は、旧規程第五十一条の四の規定は、なおその効力を有する。 ただし、これらの漁船が、新規程又は漁船特殊規程等の一部を改正する省令(平成六年農林水産省・運輸省令第一号)第一条の規定による改正後の漁船特殊規程の規定により浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置及びレーダー・トランスポンダーを備え付け、かつ、これらを引き続き備え付ける場合には、この限りでない。 平成七年一月三十一日以前に建造され、又は建造に着手された漁船(以下「平成七年現存漁船」という。)については、平成十一年一月三十一日までの間は、新規程第五十一条の四の二の規定は、適用しない。
附則(平成四年一月二七日農林水産省・運輸省令第一号)
この省令中、第一条の規定は平成四年二月一日から、第二条の規定は公布の日から施行する。附則(平成六年五月一九日農林水産省・運輸省令第一号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成六年五月二十日(以下「施行日」という。)から施行する。 ただし、第一条の規定、第二条中小型漁船安全規則第二十六条の改正規定及び同条の次に一条を加える改正規定並びに第三条並びに次条及び附則第三条第三項の規定は、平成六年十一月四日から施行する。
(漁船特殊規程の一部改正に伴う経過措置)
第二条 平成六年十一月四日前に建造され、又は建造に着手された一般漁船に同日に現に備え付けている救命艇(同日に現に建造又は改造中の一般漁船にあっては、備え付ける予定のものを含む。)の装品については、当該救命艇を引き続き当該一般漁船に備え付ける場合に限り、第一条の規定による改正後の漁船特殊規程第四十八条第二項の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
附則(平成六年七月一五日農林水産省・運輸省令第二号)
この省令は、平成六年七月十八日から施行する。 この省令の施行前に建造され、又は建造に着手された船舶に漁船特殊規程を適用する場合における総トン数については、この省令による改正後の漁船特殊規程第一条ノ二の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。附則(平成七年一〇月二六日農林水産省・運輸省令第一号)
この省令は、平成七年十一月四日から施行する。附則(平成一〇年四月二〇日農林水産省・運輸省令第一号)
この省令は、平成十年七月一日から施行する。 この省令の施行の日前に建造され、又は建造に着手された第一種漁船に備える及び鎖については、船舶設備規程(昭和九年逓信省令第六号)第百二十四条及び第百二十六条の規定は、適用しない。 この省令の施行の日前に建造され、又は建造に着手された漁船の速力を測定することができる装置の備付けについては、なお従前の例によることができる。附則(平成一〇年六月三〇日農林水産省・運輸省令第二号)
この省令は、平成十年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。 施行日前に建造され、又は建造に着手された木製漁船(次項において「現存木製漁船」という。)の船体の構造については、改正後の第二章の規定にかかわらず、なお従前の例による。 現存木製漁船であって施行日以後主要な変更又は改造を行うものの船体の構造については、当該変更又は改造後は、前項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。附則(平成一〇年七月一日農林水産省・運輸省令第三号)
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
第二条 施行日において施行日前に建造され、又は建造に着手された一般漁船に現に備え付けている救命艇(施行日に現に建造又は改造中の一般漁船にあっては、備え付ける予定のものを含む。)の装品については、当該救命艇を引き続き当該一般漁船に備え付ける場合に限り、改正後の第四十八条第二項の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
附則(平成一四年六月二五日農林水産省・国土交通省令第四号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十四年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
(漁船特殊規程の一部改正に伴う経過措置)
第二条 施行日前に建造され、又は建造に着手された漁船(以下「現存漁船」という。)については、第一条の規定による改正後の漁船特殊規程の規定にかかわらず、なお従前の例による。 前項の規定にかかわらず、現存漁船(船舶安全法施行規則第一条第二項第一号及び第二号の漁船(同項第二号に掲げるものにあっては、自ら漁ろうに従事するものに限る。)及び管海官庁が当該船舶の設備等を考慮して差し支えないと認める船舶に限る。)(以下「現存一般漁船等」という。)にあっては、第一条の規定による改正後の漁船特殊規程第六十八条に定めるところによることができる。 現存漁船であって施行日以後主要な変更又は改造を行うものについては、当該変更又は改造後は、第一項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。
附則(平成一五年一一月二六日農林水産省・国土交通省令第三号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十六年一月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令の施行の際現に船舶検査証書を受有する漁船の航海用具については、この省令による改正後の漁船特殊規程第六十六条の規定にかかわらず、当該漁船についてこの省令の施行後最初に行われる定期検査又は中間検査の時期までは、なお従前の例による。
附則(平成一八年三月三一日農林水産省・国土交通省令第二号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十八年七月一日(次条において「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
第二条 施行日前に建造され、又は建造に着手された一般漁船については、この省令による改正後の漁船特殊規程第五十一条の二の二の規定は、当該漁船について施行日以後最初に行われる定期検査又は中間検査の時期までは、適用しない。
附則(平成二一年一二月二二日農林水産省・国土交通省令第二号)
この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。附則(平成二二年四月一日農林水産省・国土交通省令第二号)
この省令は、港則法及び海上交通安全法の一部を改正する法律(平成二十一年法律第六十九号)の施行の日(平成二十二年七月一日)から施行する。附則(平成二六年七月一日農林水産省・国土交通省令第一号)
この省令は、平成二十六年七月一日から施行する。 この省令の施行前に建造され、又は建造に着手された総トン数千トン以上の一般漁船については、この省令による改正後の漁船特殊規程第五十一条の十二第二項の規定にかかわらず、当該一般漁船について平成三十年七月一日以後最初に行われる定期検査又は中間検査が開始される日までの間は、なお従前の例によることができる。附則(平成二七年一二月二二日農林水産省・国土交通省令第五号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十八年一月一日(次条において「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
第二条 施行日前に建造され、又は建造に着手された一般漁船(次項において「現存一般漁船」という。)については、この省令による改正後の漁船特殊規程第五十一条の十四第三項及び第四項の規定にかかわらず、なお従前の例による。 現存一般漁船であって施行日以後主要な変更又は改造を行うものについては、当該変更又は改造後は、前項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。
附則(平成二九年一〇月二五日農林水産省・国土交通省令第一号)
この省令は、海上交通安全法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令の施行の日(平成三十年一月三十一日)から施行する。附則(令和五年一二月二八日農林水産省・国土交通省令第四号)
(施行期日)
第一条 この省令は、令和六年一月一日から施行する。
(漁船特殊規程の一部改正に伴う経過措置)
第二条 この省令の施行の際現に第一条の規定による改正前の漁船特殊規程第五十一条の四及び第五十一条の四の二の規定により備え付けている浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置及び非浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置については、これらを引き続き備え付ける場合に限り、なお従前の例によることができる。
別表 (第六十六条関係)
属具名称 | 数量 | 摘要 |
双眼鏡 | 一個 | |
気圧計 | 一個 | |
マスト灯 | 一個(全長五〇メートル以上の漁船にあつては、二個) | 一 全長五〇メートル以上の漁船にあつては第一種マスト灯、全長二〇メートル以上五〇メートル未満の漁船にあつては第一種マスト灯又は第二種マスト灯、全長二〇メートル未満の漁船にあつては第一種マスト灯、第二種マスト灯又は第三種マスト灯とすること。 二 船舶以外の物件(網、なわその他の漁具を除く。)を引く作業に従事する動力漁船(以下「物件えい航漁船」という。)は、マスト灯二個を増備しなければならない。ただし、最後に引かれる物件の後端から当該漁船の船尾までの距離が二〇〇メートルを超えないものにあつては、増備するマスト灯は、一個とすることができる。 三 動力漁船以外の漁船には、備え付けることを要しない。 |
舷げん灯 | 一対 | 一 全長五〇メートル以上の漁船にあつては、第一種舷げん灯とすること。 二 全長五〇メートル未満の漁船にあつては、第一種舷げん灯又は第二種舷げん灯とすること。ただし、全長二〇メートル未満の漁船にあつては、第一種両色灯一個をもつて代用することができる。 |
船尾灯 | 一個 | 全長五〇メートル以上の漁船にあつては第一種船尾灯、全長五〇メートル未満の漁船にあつては第一種船尾灯又は第二種船尾灯とすること。 |
停泊灯 | 一個(全長五〇メートル以上の漁船にあつては、二個) | 全長五〇メートル以上の漁船にあつては第一種白灯、全長五〇メートル未満の漁船にあつては第一種白灯又は第二種白灯とすること。 |
紅灯 | 二個 | 全長五〇メートル以上の漁船にあつては第一種紅灯、全長五〇メートル未満の漁船にあつては第一種紅灯又は第二種紅灯とすること。 |
引き船灯 | 一個 | 一 全長五〇メートル以上の漁船にあつては第一種引き船灯、全長五〇メートル未満の漁船にあつては第一種引き船灯又は第二種引き船灯とすること。 二 物件えい航漁船以外の漁船には、備え付けることを要しない。 |
紅色閃せん光灯 | 一個 | 一 第二種紅色閃せん光灯とすること。 二 海上交通安全法施行令(昭和四十八年政令第五号)第五条の規定により緊急用務を行うための船舶として指定された漁船(以下「指定漁船」という。)以外の漁船には、備え付けることを要しない。 |
緑色閃せん光灯 | 一個 | 一 第二種緑色閃せん光灯とすること。 二 海上交通安全法(昭和四十七年法律第百十五号)第一条第二項に規定する同法を適用する海域を航行する全長二〇〇メートル以上の漁船(以下「巨大漁船」という。)以外の漁船には、備え付けることを要しない。 |
漁業灯 | 一式 | この表の備考によること。 |
漁業形象物 | 一式 | |
黒色球形形象物 | 三個 | 大きさ等について告示で定める要件に適合するものであること。 |
黒色円すい形形象物 | 一個 | 一 大きさ等について告示で定める要件に適合するものであること。 二 帆を有する動力漁船以外の漁船には、備え付けることを要しない。 |
紅色円すい形形象物 | 一個 | 一 大きさ等について告示で定める要件に適合するものであること。 二 指定漁船以外の漁船には、備え付けることを要しない。 |
黒色円筒形形象物 | 二個 | 一 大きさ等について告示で定める要件に適合するものであること。 二 巨大漁船以外の漁船には、備え付けることを要しない。 |
黒色ひし形形象物 | 一個 | 一 大きさ等について告示で定める要件に適合するものであること。 二 物件えい航漁船であつて、最後に引かれる物件の後端から当該漁船の船尾までの距離が二〇〇メートルを超えるもの以外の漁船には、備え付けることを要しない。 |
探照灯 | 一個 | 一 夜間において二そうびきでけた網その他の漁具(船舶の操縦性能を制限するものに限る。)を水中で引く方法により漁ろうに従事する全長二〇メートル以上の漁船以外の漁船には、備え付けることを要しない。 二 対をなしている他方の漁船の進行方向を照射することができるように備え付けなければならない。 |
国際信号旗 | 一組(総トン数一〇〇トン未満の漁船、第一種漁船並びに長さ二五メートル未満の第二種漁船及び第三種漁船にあつては、NC二旗) | 一 NC二旗のみを備え付ける漁船であつても、信号符字を有するものには、その符字に対する信号旗を備え付けなければならない。 二 海上交通安全法第七条の規定により信号による表示をしなければならないこととされる海域を航行する漁船(第二種漁船及び第三種漁船にあつては、長さ二五メートル未満のものに限る。)であつて、総トン数一〇〇トン以上のものには、海上交通安全法施行規則(昭和四十八年運輸省令第九号)第六条第三項の規定により当該海域において表示しなければならないこととされる国際信号旗(N旗及びC旗を除く。)を備え付けなければならない。 |
国際海事機関が採択した国際信号書 | 一冊 | 総トン数一〇〇トン未満の漁船、第一種漁船並びに長さ二五メートル未満の第二種漁船及び第三種漁船には、備え付けることを要しない。 |
国際海事機関が採択した国際航空海上捜索救助手引書第三巻 | 一冊 | 国際航海に従事する総トン数一五〇トン未満の漁船及び国際航海に従事しない総トン数五〇〇トン未満の漁船には、備え付けることを要しない。 |
シー・アンカー | 一個 | 一 効果的なものであること。 二 総トン数二〇〇トン以上の漁船には、備え付けることを要しない。 |
信号灯 | 一個 | 一 昼間でも使用できるものであること。 二 国際航海に従事する総トン数一五〇トン未満の漁船、国際航海に従事しない総トン数五〇〇トン未満の漁船、船舶安全法施行規則第一条第二項第一号及び第二号の船舶(同項第二号の船舶にあつては、自ら漁ろうに従事するものに限る。)、第一種漁船並びに長さ二五メートル未満の第二種漁船及び第三種漁船には、備え付けることを要しない。 |