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昭和八年農林省・大蔵省・内務省令
農村負債整理組合法施行規則

施行日:

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農村負債整理組合法施行規則左ノ通定ム

第一条 負債整理組合又ハ農村負債整理組合法第八条ノ規定ニ依リ負債整理事業ヲ行フ法人(以下単ニ負債整理事業ヲ行フ法人ト称ス)ノ組合員負債整理ノ申出ヲ為サントスル場合ニ於テハ其ノ組合又ハ法人ニ対シ誠実ニ負債ノ償還及経済更生ニ努メ以テ負債整理ヲ為スベキ旨ノ誓約ヲ為スベシ

第二条 組合員前条ノ場合ニ於テハ負債整理組合又ハ負債整理事業ヲ行フ法人ニ対シ其ノ資産、業務ノ経営及家計ノ状況ヲ明ニシ債務毎ニ其ノ債権者、発生年月日、金額、利率、償還期限、償還方法、弁済状況、債務発生ノ事情等ヲ具シ其ノ負担スル一切ノ債務(公法上ノ債務ヲ含ム)ヲ申出ヅベシ

第三条 負債整理組合又ハ負債整理事業ヲ行フ法人負債整理ノ申出ヲ受ケタルトキハ遅滞ナク其ノ旨ヲ債権者(公法上ノ債権者ヲ除ク)ニ通知スベシ

第四条 負債整理組合又ハ負債整理事業ヲ行フ法人負債整理ノ申出ヲ受ケタルトキハ組合員ノ資産負債、業務ノ経営及家計ノ状況並ニ負債ノ性質等各般ノ事情ヲ考慮シ遅滞ナク其ノ負債償還計画及経済更生計画ヲ樹立シ農村負債整理組合法第三条ノ斡旋ヲ為スベシ

第五条 農村負債整理組合法第二条但書ノ認可ノ申請ハ負債整理組合又ハ負債整理事業ヲ行フ法人申請書ニ左ノ事項ヲ記載シタル書類ヲ添附シテ地方長官ニ之ヲ為スベシ

認可ヲ受クベキ債務ノ債務者ノ氏名、住所、職業並ニ資産及負債ノ状況

認可ヲ受クベキ債務ノ債権者ノ氏名、住所、職業ノ外其ノ債務ノ発生年月日、金額、利率、償還期限、弁済状況其ノ他債務ノ性質ヲ知ルニ必要ナル事項

認可ヲ受クベキ債務ノ整理ヲ必要トスル理由

第六条 農村負債整理組合法第四条ノ請求ハ債務者タル組合員又ハ債権者ノ申出ニ因リ負債整理組合又ハ負債整理事業ヲ行フ法人同法第三条ノ斡旋ノ経過ヲ具シ之ニ関スル一切ノ書類ヲ添附シテ組合又ハ法人ノ事務所ノ所在地タル市町村ノ市町村負債整理委員会ニ之ヲ為スベシ

第六条ノ二 農村負債整理組合法第七条第二項ノ規定ニ依リ負債整理組合又ハ負債整理事業ヲ行フ法人ノ土地取得ニ関シ地方税ヲ課スルコトヲ得ザルハ負債償還ノ為負債整理組合ノ組合員又ハ負債整理事業ヲ行フ法人ノ組織者ノ共同耕作等ノ作業ニ依リ収益ヲ挙グル目的ヲ以テ土地ヲ取得スル場合ニ限ル

第七条 市町村農業会、信用組合其ノ他勅令ヲ以テ定ムル法人ガ農村負債整理組合法第八条ノ規定ニ依リ同法第十一条ノ負債整理事業ノ認可ヲ申請セントスルトキハ認可申請書ニ左ニ掲グル書類ヲ添附シテ地方長官ニ之ヲ為スベシ

理由書

総会又ハ総代会ノ決議録ノ謄本

負債整理事業計画要領書

定款又ハ規約

財産目録

貸借対照表又ハ収支決算書

事業報告書

第八条及第九条 削除

第十条 負債整理組合ハ其ノ組合員タル小作人其ノ他ノ者ガ自作田畑又ハ自家用宅地トシテ土地ヲ購入スル場合ニシテ農地調整法ニ依ル自作農創設ノ趣旨ニ適合スル場合ニ限リ農村負債整理組合法第十一条第二項ノ規定ニ依リ之ニ要スル資金ノ貸付ヲ為スコトヲ得

第十一条 負債整理組合ノ設立認可申請書ニハ規約及負債整理事業計画要領書ヲ添附スベシ

第十二条 保証責任ノ負債整理組合ノ出資一口ノ金額ハ五十円ヲ超ユルコトヲ得ズ但シ特別ノ事由アルトキハ此ノ限ニ在ラズ

保証責任ノ負債整理組合ノ出資一口ノ金額ハ十円ヲ下ルコトヲ得ズ

第十三条 保証責任ノ負債整理組合ノ組合員ノ保証金額ハ其ノ出資額ノ五倍ニ相当スル金額ヲ下ルコトヲ得ズ

第十四条 保証責任ノ負債整理組合ノ第一回払込ノ金額ハ出資一口ノ金額ノ十分ノ一ヲ下ルコトヲ得ズ

第十五条 負債整理組合ノ理事及監事ハ規約ヲ以テ定ムルニ非ザレバ給料、報酬又ハ賞与ヲ受クルコトヲ得ズ

第十六条 負債整理組合ノ毎年ノ剰余金ハ之ヲ積立ツベシ

前項ノ積立金ハ損失ヲ填補スル場合ノ外之ヲ処分スルコトヲ得ズ

第十七条 負債整理組合ノ負債償還ヲ目的トスル積立金ノ管理ハ左ノ方法ニ依ルベシ

有価証券ノ供託

郵便貯金法ニ依ル貯金又ハ有価証券ノ保管

農林中央金庫又ハ其ノ負債整理組合ガ負債整理資金ノ特別融通ヲ受ケタル市町村農業会若ハ信用組合ヘノ貯金

第十八条 前条ノ有価証券ノ種類ハ左ノ範囲ヲ超ユルコトヲ得ズ

国債証券

農林債券、勧業債券、農工債券又ハ北海道拓殖債券

貯蓄債券又ハ報国債券

第十九条 負債整理組合ノ負債償還ヲ目的トスル積立金ノ処分ハ地方長官ノ認可ヲ受クルコトヲ要ス

前項ノ認可申請書ニハ理由書、財産目録及貸借対照表ヲ添附スベシ

第二十条 負債整理組合ノ理事ハ総会ノ承認ヲ経タル後遅滞ナク農村負債整理組合法第二十四条ノ規定ニ依リ準用セラルル産業組合法第三十条第一項ニ掲グル書類ヲ地方長官ニ差出スベシ

第二十一条 負債整理組合又ハ負債整理事業ヲ行フ法人ノ事業報告書ニハ左ノ事項ヲ記載スベシ

組合員数並ニ出資口数ノ異動

出資払込ノ総額並ニ各種積立金ノ金額

借入又ハ償還シタル金額及借入金ノ利率

貸付ヲ為シ又ハ償還ヲ受ケタル負債整理資金ノ件数及金額並ニ貸付金ノ利率

損益計算

総会又ハ総代会ノ決議

第二十二条 負債整理組合ハ毎年総会ニ於テ其ノ年ニ於ケル借入金ノ最高限度ヲ議決スベシ

負債整理組合ハ総会ニ於テ一組合員ニ対シテ為ス貸付金額ノ最高限度ヲ議決スベシ

第二十三条 負債整理組合ノ組合員ハ左ノ事由ニ因リテ脱退ス

組合員タル資格ノ喪失

死亡

破産

禁治産

除名

第二十四条 除名ノ事由ハ規約ヲ以テ之ヲ定ム

除名ハ総会ノ決議ニ依ル但シ除名シタル組合員ニ其ノ旨ヲ通知スルニ非ザレバ之ヲ以テ其ノ組合員ニ対抗スルコトヲ得ズ

産業組合法第二十八条ノ規定ハ前項ノ決議ニ之ヲ準用ス

第二十五条 負債整理組合ノ理事及監事ノ変更アリタルトキハ遅滞ナク其ノ氏名及住所並ニ変更ノ事由及年月日ヲ地方長官ニ届出ヅベシ

第二十六条 負債整理組合ノ規約変更ノ認可申請書ニハ理由書及総会ノ決議録ノ謄本ヲ添附スベシ

第二十七条 負債整理組合ノ組織変更ノ認可申請書ニハ前条ニ掲グル書類ノ外総組合員ノ同意ヲ証スル書面ヲ添附スベシ

第二十八条 削除

第二十九条 負債整理組合ノ総会ノ決議ニ因ル解散ノ認可申請書ニハ理由書、総会ノ決議録ノ謄本、財産目録及貸借対照表ヲ添附スベシ

第三十条 削除

第三十一条 負債整理組合又ハ負債整理事業ヲ行フ法人ガ農村負債整理組合法、同法ニ基ク命令又ハ本則ニ依リ主務大臣、地方長官其ノ他ノ官庁ニ対シテ為ス申請、届出又ハ報告ハ組合又ハ法人ノ事務所所在地ノ市町村長ヲ経由シテ之ヲ為スベシ

第三十二条 本則中町村又ハ町村長トアルハ町村制ヲ施行セザル地ニ於テハ之ニ準ズベキモノトス

附則

本令ハ農村負債整理組合法施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス

附則(昭和一二年一一月三〇日農林省・大蔵省・内務省令第二号)

本令ハ農村負債整理資金特別融通及損失補償法施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス

附則(昭和一八年九月二〇日農林省・大蔵省・内務省令第一号)

本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス

附則(昭和一八年一一月一五日農商務省・大蔵省・内務省令第一号)

本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス

附則(昭和一九年五月二六日農商務省・大蔵省・内務省令第一号)

本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス