第一章 総則
第一条 本法ニ於テ農業トハ耕作、養畜又ハ養蚕ノ業務及之ニ附随スル業務ヲ謂フ
水産動植物ノ採捕若ハ養殖又ハ薪炭生産ノ業務及之ニ附随スル業務ハ本法ノ適用ニ関シテハ之ヲ農業ト看做ス第二条 本法ニ於テ農業用動産トハ農業ノ経営ノ用ニ供スル動産ヲ謂フ
前項ノ農業用動産ノ範囲ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム第三条 本法ノ先取特権又ハ農業用動産ノ抵当権ヲ取得スルコトヲ得ル者ハ農業協同組合、信用組合及勅令ヲ以テ定ムル法人ニ限ル
第二章 農業経営資金貸付ノ先取特権
第四条 農業協同組合、信用組合其ノ他勅令ヲ以テ定ムル法人ガ農業ヲ為ス者ニ対シ左ニ掲グル行為ヲ為スニ必要ナル資金ノ貸付ヲ為シタルトキハ其ノ債権ノ元本及利息ニ付債務者ノ特定動産ノ上ニ先取特権ヲ有ス
一 農業用動産又ハ農業生産物ノ保存
二 農業用動産ノ購入
三 種苗又ハ肥料ノ購入
四 蚕種又ハ桑葉ノ購入
五 薪炭原木ノ購入
六 命令ヲ以テ定ムル水産養殖用ノ種苗又ハ餌料ノ購入
前項ノ法人ガ農事実行組合、養蚕実行組合其ノ他勅令ヲ以テ定ムル法人ニ対シ其ノ農業用動産ヲ保存シ又ハ購入スル為ニ必要ナル資金ノ貸付ヲ為シタルトキ亦前項ニ同ジ第五条 農業用動産保存資金貸付ノ先取特権ハ貸付ヲ受ケタル資金ヲ以テ保存シタル農業用動産ノ上ニ存在ス
農業生産物保存資金貸付ノ先取特権ハ貸付ヲ受ケタル資金ヲ以テ保存シタル農業生産物ノ上ニ存在ス 前二項ノ先取特権ハ農業用動産又ハ農業生産物ニ関スル権利ヲ保存、追認又ハ実行セシムル為ニ必要ナル資金ノ貸付ニ付テモ亦存在ス第六条 農業用動産購入資金貸付ノ先取特権ハ貸付ヲ受ケタル資金ヲ以テ購入シタル農業用動産ノ上ニ存在ス
第七条 種苗又ハ肥料ノ購入資金貸付ノ先取特権ハ貸付ヲ受ケタル資金ヲ以テ購入シタル種苗又ハ肥料ヲ用ヒタル後一年内ニ之ヲ用ヒタル土地ヨリ生ジタル果実ノ上ニ存在ス尚桑樹ノ肥料購入資金貸付ノ先取特権ニ在リテハ其ノ果実タル桑葉ヨリ生ジタル物ノ上ニモ亦存在ス
第八条 蚕種又ハ桑葉ノ購入資金貸付ノ先取特権ハ貸付ヲ受ケタル資金ヲ以テ購入シタル蚕種又ハ桑葉ヨリ生ジタル物ノ上ニ存在ス
第九条 薪炭原木購入資金貸付ノ先取特権ハ貸付ヲ受ケタル資金ヲ以テ購入シタル薪炭原木ヨリ生産シタル薪炭ノ上ニ存在ス
第十条 水産養殖用種苗購入資金貸付ノ先取特権ハ貸付ヲ受ケタル資金ヲ以テ購入シタル種苗ヲ養殖シタル物ノ上ニ存在ス
水産養殖用餌料購入資金貸付ノ先取特権ハ貸付ヲ受ケタル資金ヲ以テ購入シタル餌料ヲ用ヒテ養殖シタル物ノ上ニ存在ス第十一条 先取特権ノ優先権ノ順位ニ付テハ農業用動産又ハ農業生産物ノ保存資金貸付ノ先取特権ハ動産保存ノ先取特権ト、農業用動産又ハ薪炭原木ノ購入資金貸付ノ先取特権ハ動産売買ノ先取特権ト、種苗若ハ肥料、蚕種若ハ桑葉又ハ水産養殖用ノ種苗若ハ餌料ノ購入資金貸付ノ先取特権ハ種苗肥料供給ノ先取特権ト看做ス
第三章 農業用動産ノ抵当権
第十二条 農業用動産ハ農業ヲ為ス者又ハ農業協同組合、其ノ他勅令ヲ以テ定ムル法人ガ其ノ所属スル農業協同組合、信用組合又ハ勅令ヲ以テ定ムル法人ニ対シテ負担スル債務ヲ担保スル場合ニ限リ之ヲ目的トシテ抵当権ヲ設定スルコトヲ得
農業用動産ノ抵当権ニハ本法其ノ他ノ法令ニ別段ノ定アルモノノ外不動産ノ抵当権ニ関スル規定ヲ準用ス 但シ民法第三百七十九条乃至第三百八十六条ノ規定ハ此ノ限ニ在ラズ第十三条 農業用動産ノ抵当権ノ得喪及変更ハ其ノ登記ヲ為スニ非ザレバ之ヲ以テ善意ノ第三者ニ対抗スルコトヲ得ズ
前項ノ規定ハ登記ノ後ト雖モ民法第百九十二条乃至第百九十四条ノ規定ノ適用ヲ妨ゲズ 第一項ノ登記ニ関シ必要ナル事項ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム第十四条 抵当権ノ目的タル農業用動産ノ所有者ガ之ヲ譲渡セントスルトキハ命令ノ定ムル所ニ依リ其ノ譲受人ニ対シ抵当権ノ存在スル旨ヲ告知スルコトヲ要ス
前項ノ規定ハ抵当権ノ目的タル農業用動産ヲ他ノ債務ノ担保ニ供セントスルトキニ之ヲ準用ス第十五条 抵当権ノ目的タル農業用動産ノ所有者ガ之ヲ譲渡シ又ハ他ノ債務ノ担保ニ供シタル場合ニ於テハ遅滞ナク前条ノ告知ヲ為シタル旨ヲ抵当権者ニ告知スルコトヲ要ス
抵当権ノ目的タル農業用動産ニ付第三者ガ差押ヲ為シタル場合ニ於テハ其ノ所有者ハ遅滞ナク其ノ旨ヲ抵当権者ニ告知スルコトヲ要ス第十六条 先取特権ト農業用動産ノ抵当権ト競合スル場合ニ於テハ抵当権者ハ民法第三百三十条ニ掲グル第一順位ノ先取特権者ト同一ノ権利ヲ有ス
第十七条 農業用動産ノ抵当権ノ実行ニ関シ必要ナル事項ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
第四章 罰則
第十八条 抵当権者ニ損害ヲ加フル目的ヲ以テ抵当権ノ目的タル農業用動産ヲ損傷シ又ハ隠匿シタル者ハ一年以下ノ懲役又ハ千円以下ノ罰金ニ処ス 但シ所有者ノ意思ニ反シテ損傷シタル者ニ付テハ刑法ニ依ル
第十九条 抵当権ノ目的タル農業用動産ノ所有者抵当権者ニ損害ヲ加フル目的ヲ以テ該動産ニ関シ譲渡、質入其ノ他抵当権ヲ侵害スベキ行為ヲ為シタルトキハ一年以下ノ懲役又ハ千円以下ノ罰金ニ処ス
前項ノ動産所有者ノ代表者又ハ代理人本人ノ為ニ前項ノ行為ヲ為シタルトキ亦同ジ第二十条 前二条ノ罪ハ告訴アルニ非ザレバ公訴ヲ提起スルコトヲ得ズ
附則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム附則(昭和一八年三月一一日法律第四六号)
第七十六条 本法施行ノ期日ハ各規定ニ付勅令ヲ以テ之ヲ定ム
附則(昭和二二年一一月一九日法律第一三三号)
この法律施行の期日は、公布の日から一箇月以内に政令でこれを定める。附則(平成七年五月一二日法律第九一号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
附則(平成一五年八月一日法律第一三四号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則(平成一六年一二月一日法律第一四七号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則(令和四年六月一七日法律第六八号)
この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一 第五百九条の規定 公布の日