第一章 総則
(営業の免許の申請等)第一条 無尽業を営もうとする株式会社は、免許申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出しなければならない。
一 定款
二 事業方法書
三 無尽契約約款
四 会社の登記事項証明書
五 株主の氏名又は商号及びその持株数を記載した書面
六 創立総会の議事録(会社法(平成十七年法律第八十六号)第八十二条第一項の規定により創立総会の決議があったものとみなされる場合には、当該場合に該当することを証する書面。以下同じ。)(当該株式会社が株式移転により設立された場合又は会社分割により設立された場合には、これに関する株主総会の議事録(同法第三百十九条第一項の規定により株主総会の決議があったものとみなされる場合には、当該場合に該当することを証する書面。以下同じ。)その他必要な手続があったことを証する書面)
七 営業所の位置を記載した書面
八 最近の日計表
2 無尽会社以外の株式会社が従前の目的を変更して無尽業を営むため無尽業法第二条第一項の規定による営業の免許を受けようとするときは、前項各号(第六号を除く。)に掲げる書面のほか、次に掲げる書面を免許申請書に添付しなければならない。一 株主総会の議事録
二 従前の定款及び免許申請の際に現に存する取引の性質を明らかにした書面
三 最終の貸借対照表(関連する注記を含む。以下同じ。)、損益計算書(関連する注記を含む。以下同じ。)及び株主資本等変動計算書(関連する注記を含む。以下同じ。)
3 無尽業法第二条第三項に規定する内閣府令で定めるものは、電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。以下同じ。)をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。第二条 事業方法書ニハ左ノ事項ヲ記載スルコトヲ要ス
一 無尽ノ種類
二 各種無尽ノ予定収支計算
三 各種無尽ニ付無尽会社ノ利益ニ組入ルベキ金額ノ算出方法
四 各種無尽ニ付給付金額カ掛金額ヲ超過スル場合ニ於ケル給付補塡備金ノ繰入方法
五 掛金ノ取立又ハ払込ノ方法
六 抽籖、入札其ノ他給付ノ順位ヲ定ムル方法
七 入札ノ場合ニ於ケル最低手取金高又ハ最高入札差金ノ制限
八 入札差金分配ノ方法
九 掛金ニ対スル保証又ハ担保ニ関スルコト
十 欠口処理ノ方法
十一 代理店ノ権限ニ関スルコト
十二 勧誘又ハ集金ニ要スル経費
十三 貸付ニ関スルコト
十四 未経過掛金ノ受入ニ関スルコト
十五 其ノ他重要ナル事項
金銭以外ノ財産ノ給付ヲ為ス無尽会社ニ在リテハ前項ノ事項ノ外左ノ事項ヲ記載スルコトヲ要ス一 給付財産ノ種類
二 給付財産ノ価額ノ決定方法
三 入札ノ場合ニ於ケル入札差金ノ徴収ニ関スルコト
四 給付価額ト給付財産ノ価額トノ間ニ差額ヲ生ズル場合ニ於ケル之ガ処理方法
第三条 無尽契約約款ニハ前条第一項第五号乃至第九号ノ事項ノ外左ノ事項ヲ規定スルコトヲ要ス
一 掛金延滞ノ場合ニ於ケル違約金又ハ遅延利息ニ関スルコト
二 無尽契約解除ノ条件及効果ニ関スルコト
三 無尽契約ニ基ク権利義務ノ譲渡ニ関スルコト
四 次ニ掲グル場合ノ区分ニ応ジ夫々次ニ定ムル事項
イ 指定紛争解決機関(無尽業法第三十五条の二第一項第八号ニ規定スル指定紛争解決機関ヲ謂フ以下本号ニ於テ同ジ)ガ存スル場合 無尽会社ガ手続実施基本契約(同項第八号ニ規定スル手続実施基本契約ヲ謂フ以下本号ニ於テ同ジ)ヲ締結スル措置ヲ講ズル当該手続実施基本契約ノ相手方タル指定紛争解決機関ノ商号又ハ名称
ロ 指定紛争解決機関ガ存セザル場合 無尽会社ノ無尽業法第十三条ノ二ニ於テ準用スル銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第十二条の三第一項第二号ニ定ムル苦情処理措置及紛争解決措置ノ内容
五 其ノ他重要ナル事項
金銭以外ノ財産ノ給付ヲ為ス無尽ニ在リテハ前項ノ事項ノ外前条第二項各号ノ事項ヲ規定スルコトヲ要ス第四条 削除
第五条 無尽契約ノ期間ハ十年ヲ超ユルコトヲ得ズ 但シ不動産ノ給付ヲ為ス無尽ニ在リテハ二十年以内ト為スコトヲ得
第六条 無尽会社ノ同一人ニ対スル給付金額(給付金額其ノ他金融庁長官ノ定ムルモノ)ハ資本金及準備金(資本準備金其ノ他金融庁長官ノ定ムルモノ)ノ合計額ニ百分ノ二十ヲ乗ジテ得タ額ヲ超ユルコトヲ得ズ 但シ金融庁長官ノ認可ヲ受ケタル場合ニ在リテハ此ノ限ニ在ラズ
無尽会社ガ前項但書ノ規定ニ依リ認可ヲ受ケントスルトキハ認可申請書ニ左ノ書面ヲ添附シテ之ヲ金融庁長官ニ提出スベシ一 理由書
二 最近ノ日計表
三 其ノ他参考トナルベキ事項ヲ記載シタル書面
金融庁長官ハ前項ノ規定ニ依ル認可ノ申請ガ為サレタルトキハ当該申請ヲシタル無尽会社ガ第一項但書ノ規定ニ依ル給付限度額ヲ超ユルコトニ付已ムヲ得ナイト認メラルル事由ガアルヤ否ヤヲ審査スベシ第七条 削除
第八条 削除
第九条 無尽会社ガ営業ノ免許ヲ受ケタル日ヨリ六月内ニ業務ヲ開始セザルトキハ其ノ免許ハ効力ヲ失フ 但シ已ムヲ得ザル事由アル場合ニ於テ予メ金融庁長官ノ承認ヲ受ケタルトキハ此ノ限ニ在ラズ
第十条 削除
(認可の申請)第十一条 無尽会社ガ無尽業法第七条ノ規定ニ依リ定款ノ変更ノ認可ヲ受ケントスルトキハ認可申請書ニ左ノ書面ヲ添附シテ之ヲ金融庁長官ニ提出スベシ
一 理由書
二 株主総会ノ議事録(会社法第三百十九条第一項ノ規定ニ依リ株主総会ノ決議アリタルモノト看做サルル場合ニ於テハ当該場合ニ該当スルコトヲ証明スル書面以下同ジ)
三 変更セントスル定款ノ該当条文ノ新旧対照表
四 定款ノ変更ガ資本金ノ変更又ハ営業所ノ設置ニ関スルモノナルトキハ左ノ書面
イ 最近ノ日計表
ロ 資本金ヲ増加スルトキハ資本金変更ニ関スル方法ヲ記載シタル書面
ハ 資本金ヲ減少スルトキハ資本金変更ニ関スル方法ヲ記載シタル書面並ニ第二十一条第四号及第五号ニ掲ゲタル書面
五 定款ノ変更ガ営業区域ノ変更ニ関スルモノナルトキハ申請ヲシタル無尽会社ノ現在ノ営業区域及変更セントスル営業区域ノ状況ヲ明ニシタル略図
六 其ノ他参考トナルベキ事項ヲ記載シタル書面
無尽会社ガ無尽業法第七条ノ規定ニ依リ事業方法又ハ無尽契約約款ノ変更ノ認可ヲ受ケントスルトキハ認可申請書ニ左ノ書面ヲ添附シテ之ヲ金融庁長官ニ提出スベシ一 理由書
二 変更セントスル事業方法書又ハ無尽契約約款ノ該当条文ノ新旧対照表
三 其ノ他参考トナルベキ事項ヲ記載シタル書面
無尽会社ガ無尽業法第七条ノ規定ニ依リ出張所又ハ代理店ノ設置ノ認可ヲ受ケントスルトキハ認可申請書ニ左ノ書面ヲ添附シテ之ヲ金融庁長官ニ提出スベシ一 理由書
二 出張所又ハ代理店ヲ設置セントスル地域ノ状況ヲ明ニシタル略図
三 代理店ヲ設置スルトキハ代理店契約書並ニ代理店主ノ住所、氏名及職業ヲ記載シタル書面
四 其ノ他参考トナルベキ事項ヲ記載シタル書面
無尽会社ガ無尽業法第七条ノ規定ニ依リ本店其ノ他ノ営業所ノ位置ノ変更ノ認可ヲ受ケントスルトキハ認可申請書ニ左ノ書面ヲ添附シテ之ヲ金融庁長官ニ提出スベシ一 理由書
二 現在ノ本店其ノ他ノ営業所ノ位置及変更セントスル本店其ノ他ノ営業所ノ位置ヲ明ニシタル略図
三 其ノ他参考トナルベキ事項ヲ記載シタル書面
(審査基準)第十一条ノ二 金融庁長官ハ前条第一項ノ規定ニ依ル定款ノ変更ノ認可ノ申請ガ為サレタルトキハ左ノ基準ニ適合スルヤ否ヤヲ審査スベシ
一 定款ノ変更ガ資本金ノ減少ニ関スルモノナルトキハ資本金ヲ変更スルコトニ付已ムヲ得ナイト認メラルル事由ガアリ且申請ヲシタル無尽会社ノ資本金ノ額ガ当該資本金ノ減少後ニ於テ業務ヲ健全且効率的ニ遂行スルニ十分ナル額デアルト認メラルルコト
二 定款ノ変更ガ営業所ノ設置ニ関スルモノナルトキハ申請ヲシタル無尽会社ノ業務及財産ノ状況ニ照ラシ営業所ノ設置後ニ於テ業務ヲ健全且効率的ニ遂行スルコトガ可能ト認メラルルコト
三 定款ノ変更ガ営業区域ノ拡張ニ関スルモノナルトキハ現在ノ営業区域及拡張セントスル区域ニ於ケル経済ノ事情ニ照ラシ営業区域ノ拡張ガ必要ト認メラレ且当該無尽会社ガ当該区域ニ於テ業務ヲ健全且効率的ニ遂行スルコトガ可能ト認メラルルコト
四 定款ノ変更ガ営業区域ノ縮小ニ関スルモノナルトキハ縮小セントスル区域ノ取引ヲ円滑ニ整理スルコトガ可能ト認メラルルコト
五 定款ノ変更ガ其ノ他ノ事項ニ関スルモノナルトキハ定款ヲ変更スルコトニ付已ムヲ得ナイト認メラルル事由ガアリ且変更ノ内容ガ法令ノ規定ニ違反スルモノデナイコト
金融庁長官ハ前条第二項ノ規定ニ依ル事業方法ノ変更ノ認可ノ申請ガ為サレタルトキハ左ノ基準ニ適合スルヤ否ヤヲ審査スベシ一 無尽給付ノ給付基準及限度額ガ適正ナルコト
二 無尽契約ノ締結、無尽給付契約ノ締結、給付順位ノ決定及無尽掛金ノ払込ノ手続ヲ公正且効率的ニ運営スルコトガ可能ト認メラルル体制ガ構築サレテイルコト
金融庁長官ハ前条第二項ノ規定ニ依ル無尽契約約款ノ変更ノ認可ノ申請ガ為サレタルトキハ左ノ基準ニ適合スルヤ否ヤヲ審査スベシ一 無尽契約ノ期間中ニ発生スル権利義務ヲ正確且明瞭ニ規定シタルモノデアルコト
二 無尽契約者ニ不当ニ不利益トナル規定ガ含マレテイナイコト
金融庁長官ハ前条第三項ノ規定ニ依ル出張所ノ設置ノ認可ノ申請ガ為サレタルトキハ左ノ基準ニ適合スルヤ否ヤヲ審査スベシ一 出張所ガ本店其ノ他ノ営業所ニ従属シテイルト認メラルルコト
二 当該無尽会社ノ出張所ニ於テ業務ニ関スル十分ナル知識及経験ヲ有スル者ノ確保状況等ニ照ラシ業務ヲ的確ニ遂行スルコトガ可能ト認メラルルコト
金融庁長官ハ前条第三項ノ規定ニ依ル代理店ノ設置ノ認可ノ申請ガ為サレタルトキハ左ノ基準ニ適合スルヤ否ヤヲ審査スベシ一 代理店ガ本店其ノ他ノ営業所ニ従属シテイルト認メラルルコト
二 無尽会社ノ代理店トナル者ガ業務ニ関スル十分ナル知識及経験ヲ有スル者デアリ且業務ノ執行体制ノ整備状況等ニ照ラシ代理業務ヲ的確ニ遂行スルコトガ可能ト認メラルルコト
金融庁長官ハ前条第四項ノ規定ニ依ル本店其ノ他ノ営業所ノ位置ノ変更ノ認可ノ申請ガ為サレタルトキハ左ノ基準ニ適合スルヤ否ヤヲ審査スベシ一 位置ノ変更ガ同一都道府県内ニオケルモノデアルコト
二 従来ノ顧客ニ著シイ不便ヲ与エナイコト
三 業務ノ規模及使用人ノ数ニ大ナル変化ガナイコト
四 定款ニ記載サレタル営業区域ニ変更ガナイコト
第十二条 無尽会社ガ資本金ノ変更又ハ支店ノ設置ニ付定款変更ノ認可ヲ受ケタル日ヨリ六月内ニ之ヲ実行セザルトキハ其ノ事項ニ関シ認可ハ効力ヲ失フ 但シ已ムヲ得ザル事由アル場合ニ於テ予メ金融庁長官ノ承認ヲ受ケタルトキハ此ノ限ニ在ラズ
出張所若ハ代理店ノ設置ニ付認可ヲ受ケタル場合亦前項ニ同ジ 第一項ノ規定ハ第一条第一項第六号ノ書面ニ記載シタル営業所ニ付之ヲ準用ス 無尽会社ガ前三項ノ規定ニ依リ承認ヲ受ケントスルトキハ承認申請書ニ左ノ書面ヲ添附シテ之ヲ金融庁長官ニ提出スベシ一 理由書
二 最近ノ日計表
三 其ノ他参考トナルベキ事項ヲ記載シタル書面
金融庁長官ハ前項ノ規定ニ依ル承認ノ申請ガ為サレタルトキハ左ノ基準ニ適合スルヤ否ヤヲ審査スベシ一 当該認可ヲ受ケタル日カラ六月以内ニ認可ヲ受ケタル事項ヲ実行セザルコトニ付已ムヲ得ナイト認メラルル事由ガアルコト
二 合理的ト認メラルル期間内ニ認可ヲ受ケタル事項ヲ実行デキルト見込マルルコト
三 認可ヲシタル時ニ審査シタル事項ニ付実行時マデニ重大ナル変更ガナイト見込マルルコト
第十三条 無尽会社ノ本店及支店以外ノ営業所ニハ出張所ナル名称ヲ附スベシ
第十四条 代理店設置ノ認可ハ代理店ノ位置ニ変更アリタルトキハ其ノ効力ヲ失フ 但シ已ムヲ得ザル事由アル場合ニ於テ予メ金融庁長官ノ承認ヲ受ケタルトキハ此ノ限ニ在ラズ
第二章 業務
(金銭信託に関する契約の方法)第十四条の二 無尽会社が信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。)に対して金銭信託をしようとするときは、次に掲げる方法により契約をしなければならない。
一 当該無尽会社を元本及び利益の受益者とすること。
二 契約期間を二年とすること。
三 元本に損失を生じた場合においては、その損失額の全額に対して補てんさせること。
(資金の運用の方法)第十四条の三 金銭及び有価証券以外の財産の給付をする無尽会社は、次に掲げる方法により営業上の資金を運用することができる。
一 給付すべき財産の取得
二 給付すべき財産の生産、加工その他の行為に使用する原材料の取得
三 給付すべき財産の生産、加工その他の行為に要する費用の支出
(無尽業務に関する苦情処理措置及び紛争解決措置)第十四条の三の二 無尽業法第十三条ノ二において準用する銀行法第十二条の三第一項第二号に規定する苦情処理措置として内閣府令で定める措置は、次の各号のいずれかとする。
一 次に掲げるすべての措置を講じること。
イ 無尽業務関連苦情(無尽業法第三十五条の二第二項に規定する無尽業務関連苦情をいう。以下この項及び第三項において同じ。)の処理に関する業務を公正かつ的確に遂行するに足りる業務運営体制を整備すること。
ロ 無尽業務関連苦情の処理に関する業務を公正かつ的確に遂行するための社内規則(当該業務に関する社内における責任分担を明確化する規定を含むものに限る。)を整備すること。
ハ 無尽業務関連苦情の申出先を顧客に周知し、並びにイの業務運営体制及びロの社内規則を公表すること。
二 金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第七十七条第一項(同法第七十八条の六及び第七十九条の十二において準用する場合を含む。)の規定により金融商品取引業協会(同法第二条第十三項に規定する認可金融商品取引業協会又は同法第七十八条第二項に規定する認定金融商品取引業協会をいう。次項第一号において同じ。)又は認定投資者保護団体(同法第七十九条の十第一項に規定する認定投資者保護団体をいう。同号において同じ。)が行う苦情の解決により無尽業務関連苦情の処理を図ること。
三 消費者基本法(昭和四十三年法律第七十八号)第十九条第一項又は第二十五条に規定するあっせんにより無尽業務関連苦情の処理を図ること。
四 無尽業法施行令(平成二十一年政令第三百七号)第二条各号に掲げる指定を受けた者が実施する苦情を処理する手続により無尽業務関連苦情の処理を図ること。
五 無尽業務関連苦情の処理に関する業務を公正かつ的確に遂行するに足りる経理的基礎及び人的構成を有する法人(無尽業法第三十五条の二第一項第一号に規定する法人をいう。次項第五号において同じ。)が実施する苦情を処理する手続により無尽業務関連苦情の処理を図ること。
2 無尽業法第十三条ノ二において準用する銀行法第十二条の三第一項第二号に規定する紛争解決措置として内閣府令で定める措置は、次の各号のいずれかとする。一 金融商品取引業協会又は認定投資者保護団体のあっせん(金融商品取引法第七十七条の二第一項(同法第七十八条の七及び第七十九条の十三において準用する場合を含む。)に規定するあっせんをいう。)により無尽業務関連紛争(無尽業法第三十五条の二第二項に規定する無尽業務関連紛争をいう。以下この条において同じ。)の解決を図ること。
二 弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第三十三条第一項に規定する会則若しくは当該会則の規定により定められた規則に規定する機関におけるあっせん又は当該機関における仲裁手続により無尽業務関連紛争の解決を図ること。
三 消費者基本法第十九条第一項若しくは第二十五条に規定するあっせん又は同条に規定する合意による解決により無尽業務関連紛争の解決を図ること。
四 無尽業法施行令第二条各号に掲げる指定を受けた者が実施する紛争の解決を図る手続により無尽業務関連紛争の解決を図ること。
五 無尽業務関連紛争の解決に関する業務を公正かつ的確に遂行するに足りる経理的基礎及び人的構成を有する法人が実施する紛争の解決を図る手続により無尽業務関連紛争の解決を図ること。
3 前二項(第一項第五号及び前項第五号に限る。)の規定にかかわらず、無尽会社は、次の各号のいずれかに該当する法人が実施する手続により無尽業務関連苦情の処理又は無尽業務関連紛争の解決を図ってはならない。一 無尽業法又は弁護士法の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない法人
二 無尽業法第三十五条の二の三第一項において準用する銀行法第五十二条の八十四第一項の規定により無尽業法第三十五条の二第一項の規定による指定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない法人又は無尽業法施行令第二条各号に掲げる指定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない法人
三 その業務を行う役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。以下この号において同じ。)のうちに、次のいずれかに該当する者がある法人
イ 禁以上の刑に処せられ、又は無尽業法若しくは弁護士法の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
ロ 無尽業法第三十五条の二の三第一項において準用する銀行法第五十二条の八十四第一項の規定により無尽業法第三十五条の二第一項の規定による指定を取り消された法人において、その取消しの日前一月以内にその法人の役員であった者でその取消しの日から五年を経過しない者又は無尽業法施行令第二条各号に掲げる指定を取り消された法人において、その取消しの日前一月以内にその法人の役員であった者でその取消しの日から五年を経過しない者
第三章 経理等
(無尽業法第十四条の規定による準備金の計上)第十四条の四 無尽会社が剰余金の配当をする場合には、剰余金の配当後の資本準備金の額は、当該剰余金の配当の直前の資本準備金の額に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額を加算して得た額とする。
一 当該剰余金の配当をする日における資本準備金又は利益準備金(以下この条において「準備金」と総称する。)の額が当該日における資本金の額以上である場合 零
二 当該剰余金の配当をする日における準備金の額が当該日における資本金の額未満である場合 イ又はロに掲げる額のうちいずれか少ない額に資本剰余金配当割合(次条第一号イに掲げる額を会社法第四百四十六条第六号に掲げる額で除して得た割合をいう。)を乗じて得た額
イ 当該剰余金の配当をする日における準備金計上限度額(資本金の額から準備金の額を減じて得た額をいう。以下この条において同じ。)
ロ 会社法第四百四十六条第六号に掲げる額に五分の一を乗じて得た額
2 無尽会社が剰余金の配当をする場合には、剰余金の配当後の利益準備金の額は、当該剰余金の配当の直前の利益準備金の額に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額を加算して得た額とする。一 当該剰余金の配当をする日における準備金の額が当該日における資本金の額以上である場合 零
二 当該剰余金の配当をする日における準備金の額が当該日における資本金の額未満である場合 イ又はロに掲げる額のうちいずれか少ない額に利益剰余金配当割合(次条第二号イに掲げる額を会社法第四百四十六条第六号に掲げる額で除して得た割合をいう。)を乗じて得た額
イ 当該剰余金の配当をする日における準備金計上限度額
ロ 会社法第四百四十六条第六号に掲げる額に五分の一を乗じて得た額
(減少する剰余金の額)第十四条の五 無尽会社が剰余金の配当をする場合には、剰余金の配当後の次の各号に掲げる額は、当該剰余金の配当の直前の当該額から、当該各号に定める額を減じて得た額とする。
一 その他資本剰余金の額 次に掲げる額の合計額
イ 会社法第四百四十六条第六号に掲げる額のうち、無尽会社がその他資本剰余金から減ずるべき額と定めた額
ロ 前条第一項第二号に掲げるときは、同号に定める額
二 その他利益剰余金の額 次に掲げる額の合計額
イ 会社法第四百四十六条第六号に掲げる額のうち、無尽会社がその他利益剰余金から減ずるべき額と定めた額
ロ 前条第二項第二号に掲げるときは、同号に定める額
(業務報告書等)第十五条 無尽業法第十六条の規定による業務報告書は、事業概況書、貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書に分けて附属雛形により作成しなければならない。
2 前項の業務報告書は、事業年度経過後三月以内に金融庁長官に提出しなければならない。 ただし、やむを得ない理由により当該三月以内に業務報告書の提出をすることができない場合には、あらかじめ金融庁長官の承認を受けて、当該提出を延期することができる。 3 無尽会社が前項ただし書の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。一 理由書
二 その他参考となるべき事項を記載した書面
4 金融庁長官は前項の規定による承認の申請があったときは、当該申請をした無尽会社が第二項の規定による提出の延期をすることについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。 (貸借対照表の公告等)第十六条 無尽会社が公告すべき貸借対照表は、金融庁長官に提出する業務報告書の一部である貸借対照表と同じ様式により作成しなければならない。
2 無尽会社は、無尽業法第十七条第三項ただし書の規定による公告の延期の承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官に提出しなければならない。 3 金融庁長官は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該申請をした無尽会社が無尽業法第十七条第三項ただし書の規定による公告の延期をすることについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。 4 無尽業法第十七条第四項の規定により無尽会社が公告すべき貸借対照表の要旨においては、第一項の貸借対照表のうち資産の部、負債の部及び純資産の部の総括科目の内訳(当期利益又は当期損失を除く。)を省略することができる。 5 無尽業法第十七条第五項に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって内閣府令で定めるものは、次に掲げる方法とする。一 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
イ 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ 送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法
二 電磁的記録媒体をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
6 前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。 7 無尽業法第十七条第五項の規定による措置は、第五項第一号ロに掲げる方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置(公衆の用に供する電気通信回線に接続することにより、その記録媒体のうち自動公衆送信の用に供する部分に記録され、又は当該装置に入力される情報を自動公衆送信する機能を有する装置をいう。)を使用する方法によって行うものとする。 (監査書の備置き)第十七条 無尽業法第十八条に規定する監査書は、事業年度毎に業務及び財産の状況に関して調査した結果を附属雛形により作成し、定時株主総会の日の一週間前までに本店に備え置かなければならない。
(附属明細書の記載事項)第十七条の二 無尽業法第十八条の二に規定する附属明細書は、附属雛形により作成しなければならない。
(取締役等の兼職の認可の申請等)第十八条 無尽会社の常務に従事する取締役(指名委員会等設置会社にあっては、執行役。次項において同じ。)又は支配人は、無尽業法第十九条の規定により、他の会社の常務に従事することについて認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付し、金融庁長官に提出しなければならない。
一 理由書
二 履歴書
三 無尽会社及び当該他の会社における常務の処理方法を記載した書面
四 当該他の会社の定款(これに準ずるものを含む。)、最終の事業報告、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面
五 無尽会社と当該他の会社との取引その他の関係を記載した書面
2 金融庁長官は、前項の規定による認可の申請があったときは、当該申請に係る取締役又は支配人が他の会社の常務に従事することが無尽会社の業務の健全かつ適切な運営に支障を及ぼすおそれのないものであるかどうかを審査するものとする。 (説明書の記載事項)第十九条 無尽業法第二十条の説明書には、附属雛形により次の各号に関する事項を記載しなければならない。
一 掛金
二 給付金(入札差金を含む。)
三 入札差金
四 解約による受払金
五 利益に組み入れた金額
第二十条 削除
第四章 合併、会社分割又は事業の譲渡若しくは譲受け
(合併の認可の申請)第二十一条 無尽会社は、無尽業法第二十一条の規定による合併の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
一 株主総会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面
二 合併契約の内容を記載した書面
三 合併後存続する無尽会社又は合併により設立される無尽会社の定款
四 最終の貸借対照表
五 会社法第七百八十四条の二、第七百九十六条の二又は第八百五条の二の規定による請求をした株主があるときは、当該請求に係る手続の経過を記載した書面
五の二 会社法第七百八十九条第二項(第三号を除き、同法第七百九十三条第二項において準用する場合を含む。次条において同じ。)若しくは第七百九十九条第二項又は第八百十条第二項(第三号を除き、同法第八百十三条第二項において準用する場合を含む。次条において同じ。)の規定による公告及び催告(同法第七百八十九条第三項(同法第七百九十三条第二項において準用する場合を含む。次条において同じ。)若しくは第七百九十九条第三項又は第八百十条第三項(同法第八百十三条第二項において準用する場合を含む。次条において同じ。)の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によってした場合にあっては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該合併をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
六 合併により消滅する会社が株券発行会社であるときは、会社法第二百十九条第一項本文の規定による公告をしたことを証する書面又は当該株式の全部について株券を発行していないことを証する書面
七 合併により消滅する会社が新株予約権を発行しているときは、会社法第二百九十三条第一項の規定による公告をしたことを証する書面又は同項に規定する新株予約権証券を発行していないことを証する書面
(会社分割の認可の申請)第二十一条の二 無尽会社は、無尽業法第二十一条の規定による会社分割の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
一 株主総会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面
二 新設分割計画又は吸収分割契約の内容を記載した書面
三 会社分割の当事者である無尽会社の定款
四 最終の貸借対照表
五 会社法第七百八十四条の二、第七百九十六条の二又は第八百五条の二の規定による請求をした株主があるときは、当該請求に係る手続の経過を記載した書面
五の二 会社法第七百八十九条第二項若しくは第七百九十九条第二項又は第八百十条第二項の規定による公告及び催告(同法第七百八十九条第三項若しくは第七百九十九条第三項又は第八百十条第三項の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によってした場合にあっては、これらの方法による公告(同法第七百八十九条第三項又は第八百十条第三項の規定により各別の催告をすることを要しない場合以外の場合にあっては、当該公告及び催告))をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該会社分割をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
六 会社分割をする会社が新株予約権を発行している場合であって、会社法第七百五十八条第五号又は第七百六十三条第一項第十号に規定する場合には、同法第二百九十三条第一項の規定による公告をしたことを証する書面又は同項に規定する新株予約権証券を発行していないことを証する書面
(事業譲渡等の認可の申請)第二十一条の二の二 無尽会社は、無尽業法第二十一条の規定による事業の譲渡又は譲受けの認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
一 株主総会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面
二 最近の日計表
三 事業の全部又は一部の譲渡又は譲受けに関する契約の内容を記載した書面
四 事業の全部又は一部の譲受けをする無尽会社の定款
五 無尽業法第二十一条ノ四第一項の規定による公告及び催告(同条第二項の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によってした場合にあっては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該事業の全部又は一部の譲渡又は譲受けをしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
第五章 業務及財産ノ管理ノ委託
(管理契約の認可の申請)第二十一条の三 無尽会社は、無尽業法第二十一条の七の規定による管理の委託又は受託の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
一 株主総会の議事録
二 最近の日計表
三 管理契約の内容を記載した書面
四 管理事務執行の方法
(管理契約の解除の認可の申請)第二十一条の四 無尽会社は、無尽業法第二十一条の十一第三項において準用する同法第二十一条の七の規定による管理契約の解除の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
一 理由書
二 株主総会の議事録
第六章 廃業及解散
第二十二条 無尽会社ガ無尽業ノ廃止又ハ解散ノ決議ヲ為シタルトキハ認可申請書ニ左ノ書面ヲ添附シテ之ヲ金融庁長官ニ提出スベシ
一 理由書
二 株主総会ノ議事録
三 最近ノ日計表
四 資産負債ノ内容ヲ明ニシタル書面
五 無尽契約ニ基ク債務ノ弁済方法ヲ記載シタル書面
六 其ノ他参考トナルベキ事項ヲ記載シタル書面
金融庁長官ハ前項ノ規定ニ依ル認可ノ申請ガ為サレタルトキハ左ノ基準ニ適合スルヤ否ヤヲ審査スベシ一 当該申請ニ係ル無尽業ノ廃止又ハ解散ガ申請ヲシタ無尽会社ノ業務及財産ノ状況ニ照ラシ已ムヲ得ナイト認メラルルモノデアルコト
二 当該申請ニ係ル無尽業ノ廃止又ハ解散ガ契約者ノ保護ニ欠クル虞ナキモノデアルコト
第七章 指定紛争解決機関
(心身の故障のため職務を適正に執行することができない者)第二十二条の二 無尽業法第三十条第四項第一号に規定する内閣府令で定める者は、精神の機能の障害のため職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
(心身の故障のため紛争解決等業務に係る職務を適正に執行することができない者)第二十二条の二の二 無尽業法第三十五条の二第一項第四号イに規定する内閣府令で定める者は、精神の機能の障害のため紛争解決等業務に係る職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
(割合の算定)第二十二条の二の三 無尽業法第三十五条の二第一項第八号の割合の算定は、同項の申請をしようとする者に対して業務規程(同項第七号に規定する業務規程をいう。以下この条、次条第一項及び第二十二条の十四第二項において同じ。)の内容についての異議の有無並びに異議がある場合にはその内容及び理由を記載した書面(次条において「意見書」という。)を提出して手続実施基本契約(同法第三十五条の二第一項第八号に規定する手続実施基本契約をいう。以下この条及び第二十二条の十四において同じ。)の解除に関する事項その他の手続実施基本契約の内容(同法第三十五条の二の三第一項において準用する銀行法第五十二条の六十七第二項各号に掲げる事項を除く。)その他の業務規程の内容(無尽業法第三十五条の二の三第一項において準用する銀行法第五十二条の六十七第三項の規定によりその内容とするものでなければならないこととされる事項並びに無尽業法第三十五条の二の三第一項において準用する銀行法第五十二条の六十七第四項各号及び第五項第一号に掲げる基準に適合するために必要な事項を除く。)について異議(合理的な理由が付されたものに限る。)を述べた無尽会社の数を当該申請をしようとする者が次条第一項第二号に規定する業務規程等を交付し、又は送付した日(二以上の日にわたって交付し、又は送付した場合には、最も遅い日。第二十二条の五において同じ。)に金融庁長官により公表されている無尽会社(次条及び第二十二条の六第二項において「全ての無尽会社」という。)の数で除して行うものとする。
(無尽会社に対する意見聴取等)第二十二条の三 無尽業法第三十五条の二第一項の申請をしようとする者は、同条第三項の規定により、無尽会社に対し、業務規程の内容を説明し、これについて異議がないかどうかの意見(異議がある場合には、その理由を含む。)を聴取する場合には、次に定めるところにより、説明会を開催してしなければならない。
一 説明会を開催する日時及び場所は、全ての無尽会社の参集の便を考慮して定めること。
二 当該申請をしようとする者は、全ての無尽会社に対し、説明会の開催日(二以上の説明会を開催する場合には、その最初の説明会の開催日)の二週間前までに、次に掲げる事項を記載した書面及び業務規程(第四項、第二十二条の五及び第二十二条の六第二項において「業務規程等」という。)を交付し、又は送付すること。
イ 当該申請をしようとする者の商号又は名称、主たる営業所又は事務所の所在地及び電話番号その他の連絡先
ロ 説明会の開催年月日時及び場所
ハ 無尽会社は当該申請をしようとする者に対し説明会の開催日(二以上の説明会を開催する場合には、その最後の説明会の開催日)から一定の期間内に意見書を提出しなければならない旨
三 前号ハの一定の期間が、二週間を下らないものであること。
2 無尽業法第三十五条の二第三項に規定する結果を記載した書類には、次に掲げる事項の全てを記載しなければならない。一 全ての説明会の開催年月日時及び場所
二 全ての無尽会社の説明会への出席の有無
三 全ての無尽会社の意見書の提出の有無
四 提出を受けた意見書における異議の記載の有無
五 提出を受けた意見書に無尽業法第三十五条の二第一項第八号に規定する異議に該当しない異議の記載がある場合には、その旨及び同号に規定する異議に該当しないと判断した理由
3 前項の書類には、無尽会社から提出を受けた全ての意見書を添付するものとする。 4 業務規程等の交付若しくは送付又は意見書の提出については、当該業務規程等又は意見書が電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)をもって作成されているときには、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるものにより行うことができる。一 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
イ 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ 送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法
二 電磁的記録媒体をもって調製するファイルに記載事項を記録したものを交付する方法
5 前項の「電子情報処理組織」とは、送信者の使用に係る電子計算機と、受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。 (業務規程で定めるべき事項)第二十二条の四 無尽業法第三十五条の二の二第八号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
一 紛争解決等業務(無尽業法第三十五条の二第一項に規定する紛争解決等業務をいう。以下同じ。)を行う時間及び休日に関する事項
二 営業所又は事務所の名称及び所在地並びにその営業所又は事務所が紛争解決等業務を行う区域に関する事項
三 紛争解決等業務を行う職員の監督体制に関する事項
四 苦情処理手続(無尽業法第三十五条の二第一項に規定する苦情処理手続をいう。第二十二条の十第一項において同じ。)又は紛争解決手続(同法第三十五条の二第一項に規定する紛争解決手続をいう。第二十二条の七、第二十二条の十二第二項及び第二十二条の十三において同じ。)の業務を委託する場合には、その委託に関する事項
五 その他紛争解決等業務に関し必要な事項
(指定申請書の提出)第二十二条の五 無尽業法第三十五条の二の三第一項において準用する銀行法第五十二条の六十三第一項の指定申請書は、業務規程等を交付し、又は送付した日から起算して三月以内に提出しなければならない。
(指定申請書の添付書類)第二十二条の六 無尽業法第三十五条の二の三第一項において準用する銀行法第五十二条の六十三第二項第五号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる書類とする。
一 無尽業法第三十五条の二第一項の申請の日の属する事業年度の直前の事業年度の貸借対照表、収支計算書若しくは損益計算書及び当該事業年度末の財産目録又はこれらに準ずるもの(同項の規定による指定を受けようとする者(第三項において「申請者」という。)が当該申請の日の属する事業年度に設立された法人(同条第一項第一号に規定する法人をいう。第二十二条の十一第三項第三号において同じ。)である場合には、その設立時における財産目録又はこれに準ずるもの)
二 無尽業法第三十五条の二第一項の規定による指定後における収支の見込みを記載した書類
2 無尽業法第三十五条の二の三第一項において準用する銀行法第五十二条の六十三第二項第六号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる書類とする。一 第二十二条の三第一項第二号の規定により全ての無尽会社に対して交付し、又は送付した業務規程等
二 全ての無尽会社に対して業務規程等を交付し、又は送付した年月日及び方法を証する書類
三 無尽会社に対して業務規程等を送付した場合には、当該無尽会社に対する業務規程等の到達の有無及び到達に係る事実として、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項を証する書類
イ 到達した場合 到達した年月日
ロ 到達しなかった場合 通常の送付方法によって到達しなかった原因
3 無尽業法第三十五条の二の三第一項において準用する銀行法第五十二条の六十三第二項第七号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。一 申請者の総株主等の議決権(総株主、総社員、総会員、総組合員又は総出資者の議決権をいう。次号及び第二十二条の十四第二項において同じ。)の百分の五以上の議決権を保有している者の氏名又は商号若しくは名称、住所又は主たる営業所若しくは事務所の所在地及びその保有する議決権の数を記載した書面
二 申請者の親法人(申請者の総株主等の議決権の過半数を保有している法人その他の団体をいう。)及び子法人(申請者が総株主等の議決権の過半数を保有している法人その他の団体をいう。)の商号又は名称、主たる営業所又は事務所の所在地及び事業の内容を記載した書面
三 役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。以下この項、第二十二条の八及び第二十二条の九において同じ。)の住民票の抄本(役員が法人であるときは、当該役員の登記事項証明書)又はこれに代わる書面
四 役員の旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)第三十条の十三に規定する旧氏をいう。以下同じ。)及び名を当該役員の氏名に併せて無尽業法第三十五条の二の三第一項において準用する銀行法第五十二条の六十三第一項の指定申請書に記載した場合において、前号に掲げる書類が当該役員の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
五 役員が無尽業法第三十五条の二第一項第四号ロに該当しない旨の官公署の証明書(役員が日本の国籍を有しない場合には、同号ロに該当しない者であることを当該役員が誓約する書面)
六 役員の履歴書(役員が法人である場合には、当該役員の沿革を記載した書面)
七 紛争解決委員(無尽業法第三十五条の二の三第一項において準用する銀行法第五十二条の六十四第一項に規定する紛争解決委員をいう。第二十二条の十二第二項第三号において同じ。)の候補者並びに紛争解決等業務に関する知識及び経験を有する役員及び職員(以下この号及び次号並びに第二十二条の十四において「役員等」という。)の確保の状況並びに当該役員等の配置の状況を記載した書面
八 役員等が、暴力団員等(無尽業法第三十五条の二の三第一項において準用する銀行法第五十二条の六十九に規定する暴力団員等をいう。第二十二条の十四第一項第二号において同じ。)でないことを当該役員等が誓約する書面
九 その他参考となるべき事項を記載した書類
(手続実施基本契約の内容)第二十二条の七 無尽業法第三十五条の二の三第一項において準用する銀行法第五十二条の六十七第二項第十一号に規定する内閣府令で定める事項は、指定紛争解決機関(無尽業法第三十五条の二第一項第八号に規定する指定紛争解決機関をいう。次条から第二十二条の十まで及び第二十二条の十二から第二十二条の十五までにおいて同じ。)は、当事者である加入無尽会社(無尽業法第三十五条の二の二第四号に規定する加入無尽会社をいう。以下同じ。)の顧客の申出があるときは、紛争解決手続における和解で定められた義務の履行状況を調査し、当該加入無尽会社に対して、その義務の履行を勧告することができることとする。
(実質的支配者等)第二十二条の八 無尽業法第三十五条の二の三第一項において準用する銀行法第五十二条の六十七第四項第三号に規定する指定紛争解決機関の株式の所有、指定紛争解決機関に対する融資その他の事由を通じて指定紛争解決機関の事業を実質的に支配し、又はその事業に重要な影響を与える関係にあるものとして内閣府令で定める者は、次に掲げる者であって、事業上の関係に照らして指定紛争解決機関の事業の方針の決定を支配すること及びその事業に重要な影響を与えることができないことが明らかでないと認められる者とする。
一 特定の者が自己の計算において所有している議決権と当該特定の者と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該特定の者の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該特定の者の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、指定紛争解決機関の議決権の三分の一以上を占めている場合(当該特定の者が自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。)における当該特定の者
二 指定紛争解決機関の役員又は役員であった者
三 指定紛争解決機関の役員の三親等以内の親族
四 前二号に掲げる者を代表者(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものの代表者又は管理人を含む。次条第四号において同じ。)とする者
五 指定紛争解決機関の役員の三分の一以上が役員若しくは使用人である者又は役員若しくは使用人であった者
六 指定紛争解決機関との間で指定紛争解決機関の事業の方針の決定を支配する契約を締結している者
七 指定紛争解決機関の資金調達額(貸借対照表の負債の部に計上されているものに限る。以下この号及び次条第七号において同じ。)の総額の三分の一以上について特定の者が融資(債務の保証及び担保の提供を含む。以下この号及び同条第七号において同じ。)を行っている場合(当該特定の者と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係のある者が行う融資の額を合わせて資金調達額の総額の三分の一以上となる場合を含む。)における当該特定の者
八 前各号に掲げる者のほか、指定紛争解決機関の事業の方針の決定を支配していることが推測される事実が存在する者
九 特定の者が前各号に掲げる者に対して、前各号(第二号から第四号までを除く。以下この号において同じ。)に規定する前各号に掲げる者の指定紛争解決機関に対する関係と同様の関係を有する場合における当該特定の者
十 第一号から第八号までに掲げる者が特定の者に対して、次条第一号又は第五号から第八号までに規定する指定紛争解決機関の同条第一号又は第五号から第八号までに掲げる者に対する関係と同様の関係を有する場合における当該特定の者
(子会社等)第二十二条の九 無尽業法第三十五条の二の三第一項において準用する銀行法第五十二条の六十七第四項第三号に規定する指定紛争解決機関が株式の所有その他の事由を通じてその事業を実質的に支配する関係にあるものとして内閣府令で定める者は、次の各号に掲げる者であって、事業上の関係に照らして指定紛争解決機関が当該各号に掲げる者の事業の方針の決定を支配することができないことが明らかでないと認められる者とする。
一 指定紛争解決機関が自己の計算において所有している議決権と指定紛争解決機関と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより指定紛争解決機関の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び指定紛争解決機関の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、他の法人又は法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるもの(以下この号及び第五号において「法人等」という。)の議決権の三分の一以上を占めている場合(指定紛争解決機関が自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。)における当該他の法人等
二 指定紛争解決機関の役員若しくは指定紛争解決機関の使用人又はこれらであった者
三 指定紛争解決機関の役員の三親等以内の親族
四 前二号に掲げる者を代表者とする者
五 第二号に掲げる者が他の法人等の役員である者の三分の一以上を占めている場合における当該他の法人等
六 指定紛争解決機関が特定の者との間に当該特定の者の事業の方針の決定を支配する契約を締結している場合における当該特定の者
七 特定の者の資金調達額の総額の三分の一以上について指定紛争解決機関が融資を行っている場合(指定紛争解決機関と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係のある者が行う融資の額を合わせて資金調達額の総額の三分の一以上となる場合を含む。)における当該特定の者
八 前各号に掲げる者のほか、指定紛争解決機関が特定の者の事業の方針の決定を支配していることが推測される事実が存在する場合における当該特定の者
九 前各号に掲げる者が特定の者に対して、前各号(第二号から第四号までを除く。以下この号において同じ。)に規定する指定紛争解決機関の前各号に掲げる者に対する関係と同様の関係を有する場合における当該特定の者
(苦情処理手続に関する記録の記載事項等)第二十二条の十 無尽業法第三十五条の二の三第一項において準用する銀行法第五十二条の七十一の規定により、指定紛争解決機関は、その実施した苦情処理手続に関し、次に掲げる事項を記載した記録を作成しなければならない。
一 加入無尽会社の顧客が無尽業務関連苦情(無尽業法第三十五条の二第二項に規定する無尽業務関連苦情をいう。次条第三項第三号において同じ。)の解決の申立てをした年月日及びその内容
二 前号の申立てをした加入無尽会社の顧客及びその代理人の氏名、商号又は名称並びに当該加入無尽会社の商号
三 苦情処理手続の実施の経緯
四 苦情処理手続の結果(苦情処理手続の終了の理由及びその年月日を含む。)
2 指定紛争解決機関は、前項に規定する事項を記載した記録を、その実施した苦情処理手続が終了した日から少なくとも五年間保存しなければならない。 (紛争解決委員の利害関係等)第二十二条の十一 無尽業法第三十五条の二の三第一項において準用する銀行法第五十二条の七十三第三項に規定する無尽業法第三十五条の二の三第一項において準用する銀行法第五十二条の七十三第一項の申立てに係る無尽業法第三十五条の二の三第一項において準用する銀行法第五十二条の六十五第二項に規定する当事者(以下この項において単に「当事者」という。)と利害関係を有する者とは、次に掲げる者のいずれかに該当する者とする。
一 当事者の配偶者又は配偶者であった者
二 当事者の四親等内の血族、三親等内の姻族若しくは同居の親族又はこれらであった者
三 当事者の後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人
四 当該申立てに係る無尽業務関連紛争(無尽業法第三十五条の二第二項に規定する無尽業務関連紛争をいう。次条において同じ。)について当事者の代理人若しくは補佐人又はこれらであった者
五 当事者から役務の提供により収入を得ている者又は得ないこととなった日から三年を経過しない者
2 無尽業法第三十五条の二の三第一項において準用する銀行法第五十二条の七十三第三項第三号に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げるいずれかの資格を有し、かつ、消費生活相談(消費者契約法(平成十二年法律第六十一号)第十三条第三項第五号イに規定する消費生活相談をいう。)に応ずる業務に従事した期間が通算して五年以上である者とする。一 独立行政法人国民生活センターが付与する消費生活専門相談員の資格
二 一般財団法人日本産業協会が付与する消費生活アドバイザーの資格
三 一般財団法人日本消費者協会が付与する消費生活コンサルタントの資格
3 無尽業法第三十五条の二の三第一項において準用する銀行法第五十二条の七十三第三項第五号に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。一 次に掲げる職の一又は二以上にあってその年数が通算して五年以上である者
イ 判事
ロ 判事補
ハ 検事
ニ 弁護士
ホ 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学の学部、専攻科又は大学院の法律学に属する科目の教授又は准教授
二 次に掲げる職の一又は二以上にあってその年数が通算して五年以上である者
イ 公認会計士
ロ 税理士
ハ 学校教育法による大学の学部、専攻科又は大学院の経済学又は商学に属する科目の教授又は准教授
三 無尽業務関連苦情を処理する業務又は無尽業務関連苦情の処理に関する業務を行う法人において、顧客の保護を図るため必要な調査、指導、勧告、規則の制定その他の業務に従事した期間が通算して十年以上である者
四 金融庁長官が前三号に掲げる者のいずれかに該当する者と同等以上の知識及び経験を有すると認めた者
(無尽業務関連紛争の当事者である加入無尽会社の顧客に対する説明)第二十二条の十二 指定紛争解決機関は、無尽業法第三十五条の二の三第一項において準用する銀行法第五十二条の七十三第八項に規定する説明をするに当たり無尽業務関連紛争の当事者である加入無尽会社の顧客から書面の交付を求められたときは、書面を交付して説明をしなければならない。
2 無尽業法第三十五条の二の三第一項において準用する銀行法第五十二条の七十三第八項第三号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一 紛争解決手続において陳述される意見若しくは提出され、若しくは提示される資料に含まれ、又は無尽業法第三十五条の二の三第一項において準用する銀行法第五十二条の七十三第九項に規定する手続実施記録(次条第一項において「手続実施記録」という。)に記載されている無尽業務関連紛争の当事者及び第三者の秘密の取扱いの方法
二 無尽業務関連紛争の当事者が紛争解決手続を終了させるための要件及び方式
三 紛争解決委員が紛争解決手続によっては無尽業務関連紛争の当事者間に和解が成立する見込みがないと判断したときは、速やかに当該紛争解決手続を終了し、その旨を当該無尽業務関連紛争の当事者に通知すること。
四 無尽業務関連紛争の当事者間に和解が成立した場合に作成される書面の有無及び書面が作成される場合には作成者、通数その他当該書面の作成に係る概要
(手続実施記録の保存及び作成)第二十二条の十三 指定紛争解決機関は、手続実施記録を、その実施した紛争解決手続が終了した日から少なくとも十年間保存しなければならない。
2 無尽業法第三十五条の二の三第一項において準用する銀行法第五十二条の七十三第九項第六号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項とする。一 紛争解決手続の申立ての内容
二 紛争解決手続において特別調停案(無尽業法第三十五条の二の三第一項において準用する銀行法第五十二条の六十七第六項に規定する特別調停案をいう。以下この号において同じ。)が提示された場合には、当該特別調停案の内容及びその提示の年月日
三 紛争解決手続の結果が和解の成立である場合には、当該和解の内容
(届出事項)第二十二条の十四 指定紛争解決機関は、無尽業法第三十五条の二の三第一項において準用する銀行法第五十二条の七十九の規定による届出をしようとするときは、届出書に理由書その他参考となるべき事項(次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に定める事項を含む。)を記載した書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
一 無尽業法第三十五条の二の三第一項において準用する銀行法第五十二条の七十九第一号に掲げる場合 手続実施基本契約を締結し、又は終了した年月日及び無尽会社の商号
二 次項第六号に掲げる場合 指定紛争解決機関の役員等となった者が暴力団員等でないことの当該役員等となった者による誓約
三 次項第七号に掲げる場合 無尽会社が手続実施基本契約に係る債務その他の紛争解決等業務の実施に関する義務を履行することが確実でないと見込まれる理由及び当該無尽会社の商号
四 次項第八号又は第九号に掲げる場合 次に掲げる事項
イ 行為が発生した営業所又は事務所の名称
ロ 行為をした役員等の氏名又は商号若しくは名称及び役職名
ハ 行為の概要
ニ 改善策
2 無尽業法第三十五条の二の三第一項において準用する銀行法第五十二条の七十九第二号に規定する内閣府令で定めるときは、次に掲げるときとする。一 定款又はこれに準ずる定めを変更したとき。
二 親法人(指定紛争解決機関の総株主等の議決権の過半数を保有している法人その他の団体をいう。次号において同じ。)又は子法人(指定紛争解決機関が総株主等の議決権の過半数を保有している法人その他の団体をいう。第四号において同じ。)が商号若しくは名称、主たる営業所若しくは事務所の所在地又は事業の内容を変更したとき。
三 親法人が親法人でなくなったとき。
四 子法人が子法人でなくなったとき、又は子法人の議決権を取得し、若しくは保有したとき。
五 総株主等の議決権の百分の五を超える議決権が一の者により取得され、又は保有されることとなったとき。
六 無尽業法第三十五条の二の三第一項において準用する銀行法第五十二条の六十三第一項の指定申請書を提出後、新たに指定紛争解決機関の役員等となった者がいるとき。
七 無尽会社から手続実施基本契約の締結の申込みがあった場合であって、当該申込みを拒否したとき。
八 指定紛争解決機関又はその業務の委託先の役員等が紛争解決等業務(業務の委託先にあっては、当該指定紛争解決機関が委託する業務に係るものに限る。)を遂行するに際して法令又は当該指定紛争解決機関の業務規程に反する行為が発生した事実を知ったとき。
九 加入無尽会社又はその役員等が指定紛争解決機関の業務規程に反する行為を行った事実を知ったとき。
3 前項第八号又は第九号に該当するときの届出は、これらの規定に規定する事実を指定紛争解決機関が知った日から一月以内に行わなければならない。 (紛争解決等業務に関する報告書の提出)第二十二条の十五 無尽業法第三十五条の二の三第一項において準用する銀行法第五十二条の八十第一項の規定による指定紛争解決機関が作成すべき紛争解決等業務に関する報告書は、附属雛形により作成し、事業年度経過後三月以内に金融庁長官に提出しなければならない。
2 前項の報告書には、最終事業年度に係る財産目録、貸借対照表及び収支計算書若しくは損益計算書又はこれらに準ずるものを添付しなければならない。 3 指定紛争解決機関は、やむを得ない理由により第一項に規定する期間内に同項の報告書の提出をすることができない場合には、あらかじめ金融庁長官の承認を受けて、当該提出を延期することができる。 4 指定紛争解決機関は、前項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官に提出しなければならない。 5 金融庁長官は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該申請をした指定紛争解決機関が第三項の規定による提出の延期をすることについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。第八章 雑則
(届出事項)第二十三条 無尽業法第三十五条の二の四に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 商号の変更、資本金の額の変更又は支店の設置による定款変更の認可を受けてこれを実行した場合
二 無尽業法第七条第三号及び第四号、第二十一条並びに第二十一条の七(同法第二十一条の十一第三項において準用する場合を含む。)の規定により認可を受けた事項を実行した場合
三 無尽会社の取締役、執行役、会計参与若しくは監査役又は支配人の就任又は退任があった場合
四 無尽会社を代表する取締役又は無尽会社の常務に従事する取締役(指名委員会等設置会社にあっては無尽会社の常務に従事する取締役、代表執行役又は執行役)の就任又は退任があった場合(前号に掲げる場合に該当する場合を除く。)
五 無尽会社の常務に従事する取締役(指名委員会等設置会社にあっては執行役)又は支配人であって、他の会社の常務に従事する者がその会社の常務に従事しないこととなった場合
六 代理店契約を変更、消滅若しくは更新する場合又は代理店主の住所、氏名若しくは職業の変更があった場合
七 無尽の抽選又は入札を行う会場を無尽会社の営業所又は代理店以外の位置に設置した場合
八 管理契約を終了した場合
九 支払停止をした場合又は支払停止中の無尽会社が支払を開始した場合
十 再生手続開始の申立てをし、再生計画認可の決定が確定し、又は再生計画がその効力を失った場合
十一 破産手続開始の決定を受け、破産手続開始の決定に対して抗告をし、又は抗告に対して裁判所の決定を受けた場合
2 次の各号に掲げる場合の届出を行う無尽会社は、当該各号に定める書面を添付しなければならない。一 前項第二号に掲げる場合(無尽業法第二十一条(無尽会社を当事者とする事業の全部又は一部の譲渡に係る部分に限る。)の規定により認可を受けた事項を実行した場合に限る。) 同法第二十一条の五第一項の規定により公告をしたことを証する書面
二 前項第六号に掲げる場合 同号の規定により変更した代理店契約又は代理店主の内容を記載した書面
第二十四条 無尽会社ガ支店、出張所、代理店又ハ前条第一項第五号ノ二ノ会場ヲ廃止シタルトキハ廃止ノ年月日、廃止ノ理由及掛金者ニ対スル処置ヲ記載シタル書面ヲ添附シテ遅滞ナク之ヲ金融庁長官ニ届出ヅベシ
第二十五条 本令中給付金、給付金額トアルハ金銭以外ノ財産ノ給付ヲ為ス無尽ニ在リテハ給付財産、給付価額トス
本令中無尽会社ノ利益ニ組入ルベキ金額トアルハ無尽業法第二条第二項ニ規定スル無尽ノ管理ヲ為ス無尽会社ニ在リテハ管理手数料其ノ他管理者ノ収得スベキ利益トス第二十六条 削除
第二十七条 削除
(予備審査)第二十八条 無尽会社ハ法又ハ本令ノ規定ニ依リ認可ヲ受ケントスルトキハ当該認可ノ申請ヲ為ス際ニ金融庁長官ニ提出スベキ書類ニ準ズル書類ヲ金融庁長官ニ提出シ予備審査ヲ求ムルコトヲ得
無尽会社ハ法又ハ本令ノ規定ニ依ル認可ノ申請ヲ為サントスルトキニ申請書ニ添附スベキ書類ニ付前項ノ規定ニ依ル予備審査ノ際ニ提出シタル書類ト内容ニ変更ガナイトキハ其ノ旨ヲ申請書ニ明ニシソノ添附ヲ省略スルコトヲ得 (標準処理期間)第二十八条ノ二 内閣総理大臣又ハ金融庁長官ハ法又ハ本令ノ規定ニ依ル免許、認可、承認又ハ指定ニ関スル申請(予備審査ニ関スルモノヲ除ク)ガ其ノ事務所ニ到達シタル時ヨリ一月以内ニ当該申請ニ対スル処分ヲ為スベク努ムベシ 但シ無尽業法第三十五条の二第一項ニ定ムル指定ニ関スル申請ニ対スル処分ハ二月以内ニ為スベク努ムベシ
前項ノ期間ニハ左ノ期間ヲ含マズ一 当該申請ヲ補正スルタメニ要スル期間
二 当該申請ヲシタル者ガ申請内容ヲ変更スルタメニ要スル期間
三 当該申請ヲシタル者ガ当該申請ニ関スル審査ニ必要ナル内容ヲ追加スルタメニ要スル期間
附則
第二十九条 本令ハ昭和六年七月一日ヨリ之ヲ施行ス
附則(昭和一三年三月三一日大蔵省令第一三号)
本令ハ昭和十三年七月一日ヨリ之ヲ施行ス附則(昭和一六年四月一日大蔵省令第九号)
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス附則(昭和一六年一二月八日大蔵省令第六八号)
本令ハ昭和十六年法律第八十号中無尽業法第一条、第五条及第十条第一項第六号ノ改正規定(以下改正法律ト称ス)施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス附則(昭和一八年一月二〇日大蔵省令第四号)
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス附則(昭和一八年九月二七日大蔵省令第八六号)
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス附則(昭和一九年九月二一日大蔵省令第九二号)
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス附則(昭和二〇年七月二四日大蔵省令第六六号)
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス附則(昭和二七年七月二三日大蔵省令第八四号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和三九年一月二五日大蔵省令第一号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和四一年四月一日大蔵省令第二四号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和五〇年一一月一日大蔵省令第四三号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和五十年九月三十日を含む営業年度から適用する。附則(昭和五六年三月二〇日大蔵省令第三号)
この省令は、昭和五十六年四月一日から施行する。附則(昭和五七年三月三一日大蔵省令第一一号)
この省令は、昭和五十七年四月一日から施行する。附則(昭和五七年九月二八日大蔵省令第五五号)
この省令は、昭和五十七年十月一日から施行する。附則(昭和五八年三月二九日大蔵省令第一四号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成元年三月三〇日大蔵省令第二九号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成三年三月二五日大蔵省令第一〇号)
この省令は、平成三年四月一日から施行する。 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。附則(平成六年七月二五日大蔵省令第七六号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成六年一一月一一日大蔵省令第一〇八号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成七年三月三〇日大蔵省令第二三号)
この省令は、平成七年三月三十一日から施行する。附則(平成一〇年六月八日大蔵省令第八二号)
この省令は、公布の日から施行する。 無尽会社の業務報告書の様式については、平成十年四月一日以降に開始する営業年度に係る書類について適用し、同日前に開始した営業年度に係る書類については、なお従前の例による。附則(平成一〇年六月一八日総理府・大蔵省令第三号)
この命令は、金融監督庁設置法の施行の日(平成十年六月二十二日)から施行する。附則(平成一〇年一二月一五日総理府・大蔵省令第五七号)
この命令は、公布の日から施行する。附則(平成一一年三月三〇日総理府・大蔵省令第一八号)
この命令は、公布の日から施行する。 改正後の無尽業法施行細則業務報告書雛形は、平成十年十月一日以降に開始する営業年度に係る書類について適用し、同日前に開始する営業年度に係る書類については、なお従前の例による。附則(平成一二年三月二四日総理府・大蔵省令第一〇号)
(施行期日)
第一条 この命令は、平成十二年四月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 この命令の施行前に和議開始の申立てがあった場合においては、当該申立てに係る次の各号に掲げる命令の規定に定める事項の取扱いについては、この命令の規定による改正後のこれらの規定にかかわらず、なお従前の例による。
(罰則の適用に関する経過措置)
第三条 この命令の施行前にした行為及び前条の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの命令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成一二年六月二六日総理府令第六五号)
この府令は、平成十二年七月一日から施行する。附則(平成一二年一〇月一〇日総理府令第一一六号)
この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。附則(平成一三年三月二六日内閣府令第一八号)
この府令は、書面の交付等に関する情報通信の技術の利用のための関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。附則(平成一三年三月二九日内閣府令第二〇号)
この府令は、商法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。附則(平成一三年三月三〇日内閣府令第三七号)
この府令は公布の日から施行する。 改正後の無尽業法施行細則業務報告書雛形は、平成十二年十月一日以後に開始する営業年度に係る書類について適用し、同日前に開始した営業年度に係る書類については、なお従前の例による。附則(平成一四年三月二八日内閣府令第一七号)
(施行期日)
第一条 この府令は、平成十四年四月一日から施行する。
附則(平成一四年四月一九日内閣府令第四〇号)
この府令は、公布の日から施行する。 この府令による改正後の無尽業法施行細則業務報告書雛形及び附属明細書ひな形は、平成十三年四月一日以後に開始する営業年度に係る書類について適用し、同日前に開始する営業年度に係る書類については、なお従前の例による。附則(平成一四年一〇月一五日内閣府令第六五号)
この府令は、公布の日から施行する。 この府令による改正後の無尽業法施行細則業務報告書雛形及び附属明細書ひな形は、平成十四年四月一日以後に開始する営業年度に係る書類について適用し、同日前に開始する営業年度に係る書類については、なお従前の例による。附則(平成一五年三月二八日内閣府令第一八号)
(施行期日)
第一条 この府令は、商法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。
附則(平成一五年四月二二日内閣府令第五一号)
この府令は、公布の日から施行する。 この府令による改正後の無尽業法施行細則業務報告書雛形及び附属明細書ひな形は、平成十四年十月一日以後に開始する営業年度に係る書類について適用し、同日前に開始する営業年度に係る書類については、なお従前の例による。附則(平成一五年一〇月三日内閣府令第九一号)
この府令は、公布の日から施行する。 この府令による改正後の無尽業法施行細則業務報告書雛形は、平成十五年四月一日以降に開始する営業年度に係る書類について適用し、同日前に開始する営業年度に係る書類については、なお従前の例による。附則(平成一六年四月一二日内閣府令第四四号)
この府令は、公布の日から施行する。 この府令による改正後の無尽業法施行細則業務報告書雛形及び監査書雛形並びに附属明細書ひな形は、平成十五年十月一日以後に開始する営業年度に係る書類について適用し、同日前に開始する営業年度に係る書類については、なお従前の例による。附則(平成一六年九月三〇日内閣府令第八一号)
この府令は、公布の日から施行する。 この府令による改正後の無尽業法施行細則業務報告書雛形は、平成十六年四月一日以後に開始する営業年度に係る書類について適用し、同日前に開始する営業年度に係る書類については、なお従前の例による。附則(平成一六年一二月二八日内閣府令第一〇八号)
第一条 この命令は、平成十六年十二月三十日から施行する。
附則(平成一六年一二月二八日内閣府令第一〇九号)
この府令は、平成十七年一月一日から施行する。附則(平成一七年二月二八日内閣府令第一三号)
この府令は、平成十七年三月七日から施行する。附則(平成一八年四月二八日内閣府令第六〇号)
(施行期日)
第一条 この府令は、会社法の施行の日から施行する。
(無尽業法施行細則の一部改正に伴う経過措置)
第二条 第一条の規定による改正後の無尽業法施行細則(第三項において「新無尽業法施行細則」という。)の規定に基づき提出する申請書に添付すべき書類のうち、この府令の施行の日(以下「施行日」という。)前に終了した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。 会社計算規則(平成十八年法務省令第十三号)附則第五条の規定の適用については、同条第二号ロ中「旧商法第二百八十八条(旧有限会社法第四十六条第一項において準用する場合を含む。)」とあるのは、「会社法整備法第百七十七条の規定による改正前の無尽業法(昭和六年法律第四十二号)第十四条第一項」とする。 新無尽業法施行細則附属雛型は、平成十八年四月一日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始する事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
附則(平成二一年四月一三日内閣府令第二四号)
この府令は、公布の日から施行する。 第一条の規定による改正後の銀行法施行規則別紙様式第三号から別紙様式第四号の二まで、別紙様式第五号の二、別紙様式第六号の三、別紙様式第六号の四、別紙様式第七号の三、別紙様式第七号の四、別紙様式第八号の二から別紙様式第十号まで、別紙様式第十二号及び別紙様式第十三号の二から別紙様式第十五号まで、第三条の規定による改正後の信用金庫法施行規則別紙様式、第四条の規定による改正後の協同組合による金融事業に関する法律施行規則別紙様式、第五条の規定による改正後の金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則別紙様式並びに第六条の規定による改正後の無尽業法施行細則業務報告書雛形及び附属明細書ひな形は、平成二十年四月一日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。附則(平成二一年四月二〇日内閣府令第二六号)
この府令は、公布の日から施行する。 第一条の規定による改正後の銀行法施行規則別紙様式第三号から別紙様式第四号の二まで、別紙様式第五号の二、別紙様式第六号の三、別紙様式第六号の四、別紙様式第七号の三、別紙様式第七号の四、別紙様式第八号の二から別紙様式第九号の二まで、別紙様式第十二号、別紙様式第十三号の二及び別紙様式第十四号、第二条の規定による改正後の無尽業法施行細則業務報告書雛形、第三条の規定による改正後の保険業法施行規則別紙様式第一号の二から別紙様式第一号の四まで、別紙様式第一号の六から別紙様式第一号の八まで、別紙様式第四号、別紙様式第七号から別紙様式第七号の三まで、別紙様式第十五号、別紙様式第十五号の二及び別紙様式第十六号の十七並びに第四条の規定による改正後の信託業法施行規則別紙様式は、平成二十年四月一日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。附則(平成二一年四月二〇日内閣府令第二七号)
(施行期日)
第一条 この府令は、公布の日から施行する。
(無尽業法施行細則の一部改正に伴う経過措置)
第四条 第三条の規定による改正後の無尽業法施行細則業務報告書雛形は、平成二十一年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る書類について適用し、同日前に終了する事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
附則(平成二一年一二月二八日内閣府令第七八号)
(施行期日)
第一条 この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第五十八号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第十一条 この府令(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成二二年四月一三日内閣府令第二二号)
この府令は、公布の日から施行する。 第一条の規定による改正後の銀行法施行規則(以下「新銀行法施行規則」という。)別紙様式第三号から第四号の二まで、第五号の二、第六号の三、第六号の四、第七号の三、第七号の四、第八号の二から第十号まで、第十二号及び第十三号の二から第十五号まで、第二条の規定による改正後の信用金庫法施行規則(以下この項において「新信用金庫法施行規則」という。)別紙様式、第三条の規定による改正後の協同組合による金融事業に関する法律施行規則(以下この項において「新協同組合による金融事業に関する法律施行規則」という。)別紙様式、第四条の規定による改正後の保険業法施行規則(以下「新保険業法施行規則」という。)別紙様式第四号、第五号、第五号の二、第七号から第七号の三まで、第十二号、第十二号の二、第十五号から第十五号の三まで、第十六号の十七、第十六号の二十及び第十六号の二十五から第十六号の二十七まで、第五条の規定による改正後の船主相互保険組合法施行規則(以下「新船主相互保険組合法施行規則」という。)別紙様式第一号並びに第六条の規定による改正後の無尽業法施行細則(以下この項において「新無尽業法施行細則」という。)業務報告書雛形及び附属明細書ひな形は、平成二十一年四月一日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。 ただし、新銀行法施行規則別紙様式第三号第2貸借対照表の表、第三号の二第2貸借対照表の表、第四号第2貸借対照表の表、第四号の二第2貸借対照表の表、第六号の三第1貸借対照表の表、第六号の四第1貸借対照表の表、第七号の三第1貸借対照表の表及び第七号の四第1貸借対照表の表、新信用金庫法施行規則別紙様式第二号貸借対照表の表、第六号貸借対照表の表、第十号貸借対照表の表、第十三号第2貸借対照表の表、第十四号第2貸借対照表の表及び第十五号第2貸借対照表の表、新協同組合による金融事業に関する法律施行規則別紙様式第二号貸借対照表の表(資産除去債務の科目に限る。)、第六号貸借対照表の表、第九号第2貸借対照表の表(資産除去債務の科目に限る。)、第九号の二第2貸借対照表の表及び第十号第2貸借対照表の表、新保険業法施行規則別紙様式第七号第4貸借対照表の表、第七号の二第4貸借対照表の表、第十二号第3貸借対照表の表、第十二号の二第3貸借対照表の表及び第十六号の十七第4貸借対照表の表、新船主相互保険組合法施行規則別紙様式第一号第2貸借対照表の表並びに新無尽業法施行細則業務報告書雛形二貸借対照表の表の規定については、平成二十二年四月一日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。附則(平成二二年九月二一日内閣府令第四一号)
この府令は、公布の日から施行する。 第一条の規定による改正後の銀行法施行規則別紙様式、第二条の規定による改正後の信用金庫法施行規則別紙様式、第三条の規定による改正後の協同組合による金融事業に関する法律施行規則別紙様式、第四条の規定による改正後の保険業法施行規則別紙様式及び第五条の規定による改正後の無尽業法施行細則業務報告書雛形は、平成二十二年四月一日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。附則(平成二二年九月二一日内閣府令第四二号)
この府令は、公布の日から施行する。附則(平成二二年九月三〇日内閣府令第四五号)
(施行期日)
第一条 この府令は、公布の日から施行する。
(業務報告書等の様式に係る経過措置)
第十三条 第十条の規定による改正後の無尽業法施行細則業務報告書雛形、第十一条の規定による改正後の銀行法施行規則別紙様式第1号、別紙様式第1号の2、別紙様式第2号、別紙様式第2号の2、別紙様式第3号、別紙様式第3号の2、別紙様式第4号、別紙様式第4号の2、別紙様式第5号の2、別紙様式第6号、別紙様式第6号の2、別紙様式第6号の3、別紙様式第6号の4、別紙様式第7号、別紙様式第7号の2、別紙様式第7号の3、別紙様式第7号の4、別紙様式第8号の2、別紙様式第12号及び別紙様式第13号の2、第十二条の規定による改正後の信用金庫法施行規則別紙様式第2号、別紙様式第6号、別紙様式第10号、別紙様式第13号、別紙様式第13号の2、別紙様式第14号、別紙様式第14号の2及び別紙様式第15号、第十三条の規定による改正後の協同組合による金融事業に関する法律施行規則別紙様式第2号、別紙様式第6号、別紙様式第9号、別紙様式第9号の2、別紙様式第10号及び別紙様式第10号の2、第十六条の規定による改正後の信託業法施行規則別紙様式第10号及び別紙様式第10号の2並びに第十九条の規定による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令別紙様式第十二号は、平成二十三年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る書類について適用し、同日前に終了する事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
附則(平成二四年三月一三日内閣府令第六号)
(施行期日)
第一条 この府令は、公布の日から施行する。
(無尽業法施行細則の一部改正に伴う経過措置)
第五条 第五条の規定による改正後の無尽業法施行細則業務報告書雛形及び附属明細書ひな形は、平成二十三年四月一日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
附則(平成二四年七月六日内閣府令第四六号)
(施行期日)
第一条 この府令は、住民基本台帳法の一部を改正する法律附則第一条第一号に掲げる規定及び出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(以下「入管法等改正法」という。)の施行の日(平成二十四年七月九日)から施行する。
(業務に関する報告書等に係る経過措置)
第三条 第一条の規定による改正後の銀行法施行規則別紙様式、第三条の規定による改正後の信用金庫法施行規則別紙様式、第四条の規定による改正後の中小企業等協同組合法による信用協同組合及び信用協同組合連合会の事業に関する内閣府令別紙様式、第六条の規定による改正後の保険業法施行規則別紙様式、第七条の規定による改正後の無尽業法施行細則附属雛形、第八条の規定による改正後の金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則別紙様式、第九条の規定による改正後の信託業法施行規則別紙様式第二十三号、第十条の規定による改正後の貸金業法施行規則別紙様式第八号の二及び第二十二号、第十三条の規定による改正後の資金移動業の指定紛争解決機関に関する内閣府令別紙様式並びに第十八条の規定による改正後の金融商品取引法第五章の五の規定による指定紛争解決機関に関する内閣府令別紙様式は、この府令の施行の日以後に終了する事業年度に係る書類について適用し、同日前に終了した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
附則(平成二五年九月二七日内閣府令第六三号)
この府令は、平成二十五年九月三十日から施行する。 第一条の規定による改正後の銀行法施行規則別紙様式、第二条の規定による改正後の信用金庫法施行規則別紙様式、第三条の規定による改正後の協同組合による金融事業に関する法律施行規則別紙様式、第四条の規定による改正後の保険業法施行規則別紙様式、第五条の規定による改正後の信託業法施行規則別紙様式、第六条の規定による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令別紙様式、第七条の規定による改正後の船主相互保険組合法施行規則別紙様式及び第八条の規定による改正後の無尽業法施行細則業務報告書雛形は、平成二十六年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る書類について適用し、同日前に終了した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。附則(平成二六年三月二八日内閣府令第二三号)
この府令は、平成二十六年三月三十一日から施行する。 第一条の規定による改正後の銀行法施行規則(以下「新銀行法施行規則」という。)別紙様式第一号、別紙様式第一号の二、別紙様式第五号及び別紙様式第十一号、第四条の規定による改正後の保険業法施行規則(以下「新保険業法施行規則」という。)別紙様式第六号から別紙様式第六号の三まで、別紙様式第十四号、別紙様式第十六号の十八、別紙様式第十六号の十九及び別紙様式第十六号の二十四並びに第七条の規定による改正後の無尽業法施行細則業務報告書雛形は、平成二十六年四月一日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。附則(平成二七年三月三〇日内閣府令第二一号)
(施行期日)
第一条 この府令は、平成二十七年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(無尽業法施行細則の一部改正に伴う経過措置)
第八条 第七条の規定による改正後の無尽業法施行細則業務報告書雛形の規定は、平成二十八年四月一日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始する事業年度に係る書類については、なお従前の例による。 ただし、施行日以後に開始する事業年度に係る書類について適用することができる。
附則(平成二七年四月二八日内閣府令第三七号)
(施行期日)
第一条 この府令は、会社法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年五月一日)から施行する。
(無尽業法施行細則の一部改正に伴う経過措置)
第二条 第一条の規定による改正後の無尽業法施行細則業務報告書雛形、監査書雛形及び附属明細書ひな形は、この府令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度に係る書類について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
附則(平成二八年三月一日内閣府令第九号)
この府令は、公布の日から施行する。附則(平成二九年三月二三日内閣府令第六号)
この府令は、平成二十九年四月一日から施行する。附則(令和元年五月七日内閣府令第二号)
この府令は、公布の日から施行する。附則(令和元年六月二四日内閣府令第一四号)
この府令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。附則(令和元年一一月二一日内閣府令第四一号)
この府令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和元年十二月十四日)から施行する。附則(令和二年一二月二三日内閣府令第七五号)
この府令は、公布の日から施行する。附則(令和三年二月三日内閣府令第五号)
(施行期日)
第一条 この府令は、会社法の一部を改正する法律の施行の日(令和三年三月一日)から施行する。
附則(令和三年三月二六日内閣府令第一三号)
(施行期日)
第一条 この府令は、令和三年三月三十一日から施行する。
(無尽業法施行細則の一部改正に伴う経過措置)
第三条 第二条の規定による改正後の無尽業法施行細則(以下この条において「新無尽業法施行細則」という。)業務報告書雛型二記載上の注意1(5)の規定は、令和三年四月一日以後に開始する事業年度(無尽業法(昭和六年法律第四十二号)第十五条に規定する事業年度をいう。以下この条において同じ。)に係る業務報告書(無尽業法第十六条の規定による業務報告書をいう。以下この条において同じ。)について適用し、同日前に開始する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。 ただし、令和二年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る業務報告書については、新無尽業法施行細則の規定を適用することができる。 新無尽業法施行細則業務報告書雛形二記載上の注意1(2)⑦及び同雛形三記載上の注意7の規定は、令和三年四月一日以後に開始する事業年度に係る業務報告書について適用し、同日前に開始する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。 ただし、令和二年四月一日以後に終了する事業年度に係る業務報告書については、新無尽業法施行細則の規定を適用することができる。 新無尽業法施行細則業務報告書雛形二記載上の注意1(3)の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る業務報告書について適用し、同日前に終了する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。 ただし、令和二年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る業務報告書については、新無尽業法施行細則の規定を適用することができる。
附則(令和三年六月三〇日内閣府令第四四号)
この府令は、公布の日から施行する。附則(令和五年一二月二七日内閣府令第八七号)
この府令は、公布の日から施行する。(業務報告書雛形)
[PDF]
(監査書雛形)
[PDF]
(附属明細書ひな形)
[PDF]
(説明書雛形)
[PDF]
附属雛形
(紛争解決等業務に関する報告書雛形)[PDF]