第一条 昭和六年法律第八号ニ依リ特別会計ヨリ一般会計ニ繰入ルル金額ハ第二条乃至第七条ノ規定ニ依リ当該特別会計ノ負担額トシテ算定シタル金額ノ合計額トス
第二条 国庫ニ於テ恩給ヲ負担スル場合ニ於テ其ノ基礎ト為リタル公務員又ハ之ニ準ズベキ者ノ国庫ヨリ俸給又ハ給料ヲ受ケタル在職年ノ全部ニ付同一特別会計ヨリ俸給又ハ給料ヲ受ケタルトキハ其ノ恩給金額ヲ当該特別会計ノ負担額トス
前項ノ場合ニ於テ恩給法第十七条第一項ノ規定ニ依リ国庫ガ国庫以外ノ経済ニ恩給金額ノ分担ヲ請求シ得ルトキハ当該公務員若ハ之ニ準ズベキ者又ハ其ノ遺族ノ恩給額ヨリ恩給法施行令第四条第一項乃至第四項ノ規定ニ依リ算定シタル分担請求額ヲ控除シタル残額ヲ当該特別会計ノ負担額トス第三条 国庫ニ於テ普通恩給又ハ扶助料ヲ負担スル場合ニ於テ其ノ基礎ト為リタル公務員又ハ之ニ準ズベキ者ノ在職年中ニ二以上ノ会計ヨリ俸給又ハ給料ヲ受ケタル在職年ヲ含ムトキハ各会計ヨリ俸給又ハ給料ヲ受ケタル夫々ノ在職年ノ年数ヲ其ノ会計ニ於テ支弁セラレタル退職又ハ死亡前一年内ノ俸給又ハ給料年額(軍人及準軍人ノ俸給又ハ給料ノ年額ハ大正十二年九月三十日以前ニ在リテハ其ノ当時其ノ官職ノ者ニ付軍人恩給法第一号表又ハ第二号表ニ依リ服役年十一年ノ者ニ給スベキ恩給金額ノ四倍ニ相当スル金額、大正十二年十月一日以後昭和八年九月三十日以前ニ在リテハ其ノ官職ノ者ニ付恩給法別表第一号表ニ依リ在職年十一年ノ者ニ給スベキ恩給金額ノ三倍ニ相当スル金額、昭和八年十月一日以後ニ在リテハ其ノ官職ノ者ニ付定メタル恩給法別表第一号表ノ仮定俸給年額ニ依ル)ニ乗ジタル数ニ比例シ当該恩給ニ付各会計ノ負担額ヲ定ム但シ公務員ノ恩給ノ負担ヲ異ニスベキ在職ガ退職又ハ死亡ヲ以テ終ラザルモノナル場合ニ在リテハ其ノ最終ノ俸給又ハ給料ノ年額ニ乗ジタル数ニ比例シテ之ヲ定ム
前項ニ規定スル退職又ハ死亡前一年内ノ俸給又ハ給料ノ年額ノ計算ニ付テハ恩給法第五十九条ノ二ノ規定ヲ準用ス 前条第二項並ニ恩給法施行令第四条第三項及第四項ノ規定ハ前項ノ恩給負担額ノ計算ニ付之ヲ準用ス但シ恩給法施行令第四条第三項中当該恩給ノ負担者ニ帰スベキ在職年トアルハ第四条ノ規定ニ依リ増加恩給ノ負担者ニ帰スベキ在職年トス 第四条第二項ノ場合ニ於テハ前項ノ規定ノ適用ニ付テハ当該所定ノ年数ニ満タザル年月数ハ負担額計算上第四条ノ規定ニ依リ増加恩給ヲ負担スル各会計ニ於ケル当該公務員ノ在職年ニ比例シテ之ヲ分チ各会計ノ負担ニ帰スベキ在職年ヲ定ム第四条 国庫ニ於テ増加恩給又ハ傷病年金ヲ負担スル公務員又ハ之ニ準ズベキ者ノ在職年中ニ二以上ノ会計ヨリ俸給又ハ給料ヲ受ケタル在職年ヲ含ムトキハ当該増加恩給又ハ傷病年金ハ之ヲ受クル原因タル傷痍ヲ受ケ又ハ疾病ニ罹リタル当時ニ俸給又ハ給料ヲ給シタル会計ノ負担トス
前項ノ場合ニ於テ其ノ増加恩給又ハ傷病年金ガ恩給法第五十四条第一項第二号若ハ第三号又ハ第五十五条ノ二ノ規定ニ依リ改定セラレタルモノニシテ其ノ改定恩給額従前ノ恩給額ヨリ多額ナルトキハ従前ノ恩給額及之ト改定恩給額トノ差額ニ分チ其ノ各金額毎ニ前項ノ規定ニ依リ負担スベキ会計ヲ定ム但シ従前ノ恩給ヲ国庫以外ノ経済ニ於テ負担シタルモノナルトキハ其ノ恩給額ハ之ヲ改定スベキ原因ノ生ジタル当時ニ俸給又ハ給料ヲ給シタル会計ニ於テ負担ス第五条 第二条第一項ノ規定ハ外国人恩給ノ、第三条第一項ノ規定ハ一時恩給、一時扶助料及外国人恩給ノ、第四条第一項ノ規定ハ傷病賜金ノ会計別恩給負担額ノ計算ニ付之ヲ準用ス
第六条 第二条第一項及第三条第一項ノ規定ハ恩給法第十六条ノ規定ニ依リ国庫以外ノ経済ニ於テ負担スル恩給ニ付国庫ガ恩給法第十七条第二項ノ規定ニ依リ恩給金額ヲ分担スル場合ニ於ケル分担額ニ付之ヲ準用ス
第七条 特別会計恩給負担額ハ前前年度ニ於ケル支給義務額ニ依リ之ヲ算定ス但シ支給義務額ハ爾後ノ年度ニ於テ異動ヲ生ズルコトアルモ之ヲ訂正セザルモノトス
第八条 総務大臣ハ各特別会計恩給負担額ヲ前前年度ニ於ケル恩給支給義務額ニ依リ調査シ各特別会計毎ニ仕訳書ヲ作成シ前年度七月三十一日迄ニ恩給負担額ノ繰入ヲ為スベキ当該特別会計ノ所管大臣ニ対シ仕訳書ヲ添附シタル特別会計恩給負担額通知書ヲ発シ同時ニ仕訳書ヲ財務大臣ニ送付スベシ
第九条 本令施行ニ関シ必要ナル規定ハ其ノ収入支出ニ関スルモノニ付テハ財務大臣、其ノ他ノ事項ニ関スルモノニ付テハ総務大臣之ヲ定ム
附則
本令ハ昭和六年度ヨリ之ヲ適用ス但シ内閣恩給局長以外ノ者ノ裁定ニ係ル恩給(大正十二年九月三十日以前ニ於ケル内閣総理大臣ノ裁定ニ係ル恩給ヲ含マズ)ニ付テハ昭和八年度迄之ヲ適用セズ 大正十二年九月三十日以前ニ於ケル内閣総理大臣以外ノ者ノ裁定ニ係ル恩給ニシテ国庫ノ負担スルモノニ付テハ之ガ裁定官庁ハ当該公務員ノ履歴書ノ謄本ヲ内閣恩給局長ニ送付スベシ附則(昭和八年九月二五日勅令第二四八号)
本令ハ昭和八年十月一日ヨリ之ヲ施行ス但シ第四条ノ改正規定ハ昭和九年四月一日ヨリ之ヲ施行ス 昭和八年九月三十日以前ニ給与事由ノ生ジタル恩給及昭和八年法律第五十号附則第十五条ノ規定ニ依リ改定スル恩給ノ負担ニ付テハ第三条ノ改正ニ拘ラズ仍従前ノ例ニ依ル附則(平成一二年六月七日政令第三〇七号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十三年一月六日から施行する。
附則(平成一五年一月三一日政令第二八号)
(施行期日)
第一条 この政令は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行の日(平成十五年二月三日)から施行する。
附則(平成二六年五月二九日政令第一九五号)
(施行期日)
第一条 この政令は、法の施行の日(平成二十六年五月三十日)から施行する。
(処分等の効力)
第四条 この政令の施行前にこの政令による改正前のそれぞれの政令(次条において「旧政令」という。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この政令による改正後のそれぞれの政令(以下この条及び次条において「新政令」という。)の規定に相当の規定があるものは、別段の定めがあるものを除き、新政令の相当の規定によってしたものとみなす。