第一章 総則
第一条 本法ニ於テ無尽ト称スルハ一定ノ口数ト給付金額トヲ定メ定期ニ掛金ヲ払込マシメ一口毎ニ抽籤、入札其ノ他類似ノ方法ニ依リ掛金者ニ対シ金銭以外ノ財産ノ給付ヲ為スヲ謂フ無尽類似ノ方法ニ依リ金銭以外ノ財産ノ給付ヲ為スモノ亦同ジ 但シ賭博又ハ富籤ニ類似スルモノハ此ノ限ニ在ラズ
第二条 無尽業ハ内閣総理大臣ノ免許ヲ受クルニ非ザレバ之ヲ営ムコトヲ得ズ
営業トシテ無尽ノ管理ヲ為スハ之ヲ無尽業ト看做ス 第一項ノ免許ヲ受ケントスル者ハ申請書ニ定款(定款ガ電磁的記録(電子的方式、磁気的方式其ノ他人ノ知覚ヲ以テ認識スルコト能ハザル方式ニ依リ作ラルル記録ニシテ電子計算機ニ依ル情報処理ノ用ニ供セラルルモノヲ謂フ以下同ジ)ヲ以テ作成セラレタルトキハ電磁的記録(内閣府令ニ定ムルモノニ限ル第四十一条ニ於テ同ジ)又ハ其ノ電磁的記録ニ記録セラレタル事項ヲ記載シタル書面)、事業方法ヲ記載シタル書面及無尽契約約款ヲ添付シ之ヲ内閣総理大臣ニ提出スベシ第三条 無尽業ハ資本金ノ額五千万円以上ノ株式会社ニシテ取締役会ヲ置クモノニ非ザレバ之ヲ営ムコトヲ得ズ
第四条 無尽会社ハ其ノ商号中ニ無尽ナル文字及給付ヲ為ス主タル財産ノ種類ヲ示スベキ文字ヲ用フベシ
無尽会社ニ非ザルモノハ其ノ名称又ハ商号中ニ無尽ヲ業トスル者タルコトヲ示スベキ文字ヲ用フルコトヲ得ズ第五条 無尽会社ハ他ノ業務ヲ営ムコトヲ得ズ
第六条 無尽会社ノ営業区域ハ道府県ノ区域内ニ於テ之ヲ定ムベシ 但シ特別ノ事情アルトキハ此ノ限ニ在ラズ
前項ノ営業区域ハ定款中ニ之ヲ記載又ハ記録スベシ第七条 無尽会社ハ左ノ場合ニ於テハ内閣総理大臣ノ認可ヲ受クベシ
一 定款ヲ変更セントスルトキ
二 事業方法又ハ無尽契約約款ヲ変更セントスルトキ
三 出張所又ハ代理店ヲ設置セントスルトキ
四 本店其ノ他ノ営業所ノ位置ヲ変更セントスルトキ
第八条 無尽会社ハ代理店主ヲシテ其ノ代理事務ニ関シ代理店ノ出張所其ノ他ノ従タル営業所又ハ復代理店ヲ設ケシムルコトヲ得ズ
無尽会社ノ代理店主ハ其ノ代理事務ニ関シ代理店ノ出張所其ノ他ノ従タル営業所又ハ復代理店ヲ設クルコトヲ得ズ第九条 銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第七条の二第二項乃至第四項及第十二条の四ノ規定ハ無尽会社ニ之ヲ準用ス此ノ場合ニ於テハ同法第七条の二第三項中「銀行法、この法律」トアルハ「無尽業法、この法律」トス
第二章 業務
第十条 無尽会社ハ次ノ方法ニ依ルノ外其ノ営業上ノ資金ヲ運用スルコトヲ得ズ
一 銀行ヘノ預ケ金
二 信託業務ヲ営ム金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項ノ認可ヲ受ケタル金融機関ヲ謂フ以下同ジ)ヘ内閣府令ノ定ムル所ニ依リ為ス金銭信託
三 金銭以外ノ財産ノ給付ヲ為ス無尽ノ給付ノ為必要ナル財産ノ取得等ニシテ内閣府令ヲ以テ定ムルモノ
第十一条 無尽会社ガ会社財産ヲ以テ其ノ債務ヲ完済スルコト能ハザルニ至リタルトキハ無尽契約ニ基ク会社ノ債務ニ付各取締役(指名委員会等設置会社ニ在リテハ取締役及執行役)ハ連帯シテ其ノ弁償ノ責ニ任ズ
前項ノ責任ハ取締役(指名委員会等設置会社ニ在リテハ取締役及執行役)ノ退任登記前ノ債務ニ付退任登記後二年間仍存続ス第十二条 無尽会社並ニ其ノ取締役、執行役、会計参与、監査役、使用人及代理店主ハ何人ノ名義ヲ以テスルヲ問ハズ自己ノ計算ニ於テ其ノ会社又ハ其ノ会社ニ第二十一条ノ六ノ規定ニ依ル管理ヲ委託シタル無尽会社ト無尽契約ヲ為スコトヲ得ズ
第十二条ノ二 無尽契約ヲ為スニハ書面ヲ用フルコトヲ要ス無尽契約書ニハ無尽契約約款ノ全文ヲ記載シ又ハ之ヲ記載シタル書面ヲ添付スベシ 但シ無尽契約約款中当該無尽ニ関セザル事項ニ付テハ此ノ限ニ在ラズ
無尽会社ハ前項ノ規定ニ依ル書面ノ交付ニ代ヘテ次項ノ規定ニ依リ当該掛金者ノ承諾ヲ得テ当該書面ニ記載スベキ事項ヲ電磁的方法(第十七条第五項ニ規定スル電磁的方法ヲ謂フ以下本条ニ於テ同ジ)ニ依リ提供スルコトヲ得此ノ場合ニ於テハ当該無尽会社ハ当該書面ヲ交付シタルモノト看做ス 無尽会社ハ前項ノ規定ニ依リ書面ニ記載スベキ事項ヲ提供セントスルトキハ予メ当該掛金者ニ対シ内閣府令ニ定メル処ニ依リ書面又ハ電磁的方法ニ依ル承諾ヲ得ルコトヲ要ス 前項ノ規定ニ依ル承諾ヲ得タル無尽会社ハ当該掛金者カラ書面又ハ電磁的方法ニ依リ電磁的方法ニ依ル提供ヲ受ケザル旨ノ申出ガ為サレタルトキハ当該掛金者ニ対シ書面ニ記載スベキ事項ノ提供ヲ電磁的方法ニ依リ為スコトヲ得ズ 但シ当該掛金者ガ再ビ同項ノ規定ニ依ル承諾ヲ為シタル場合ハ此ノ限ニ在ラズ第十三条 無尽会社ハ無尽ノ欠口又ハ掛金ノ払込ヲ為サザル者アル場合ト雖モ第一回ノ抽籤、入札其ノ他類似ノ方法ヲ行ヒタル後ハ掛金者ノ不利益ニ給付ヲ変更シ又ハ掛金額ヲ増加スルコトヲ得ズ
第十三条ノ二 銀行法第十二条の三ノ規定ハ無尽会社ニ之ヲ準用ス此ノ場合ニ於テハ同条第三項第二号及第三号中「第五十二条の六十二第一項」トアルハ「無尽業法第三十五条の二第一項」トスルノ外必要ナル技術的読替ハ政令ヲ以テ之ヲ定ム
第三章 経理等
(資本準備金及び利益準備金の額)第十四条 無尽会社は、剰余金の配当をする場合には、会社法(平成十七年法律第八十六号)第四百四十五条第四項(資本金の額及び準備金の額)の規定にかかわらず、内閣府令で定めるところにより、当該剰余金の配当により減少する剰余金の額に五分の一を乗じて得た額を資本準備金又は利益準備金として計上しなければならない。
(事業年度)第十五条 無尽会社の事業年度は、四月一日から翌年三月三十一日までとする。
(業務報告書)第十六条 無尽会社は、事業年度ごとに、業務報告書を作成し、内閣総理大臣に提出しなければならない。
(貸借対照表の公告)第十七条 無尽会社は、事業年度ごとに、内閣府令で定めるところにより、貸借対照表を作成しなければならない。
2 前項の貸借対照表は、電磁的記録をもって作成することができる。 3 無尽会社は、内閣府令で定めるところにより、その事業年度経過後三月以内に、貸借対照表を公告しなければならない。 ただし、やむを得ない理由により当該三月以内に貸借対照表の公告をすることができない場合には、内閣総理大臣の承認を受けて、当該公告を延期することができる。 4 前項の規定にかかわらず、その公告方法(会社法第二条第三十三号(定義)に規定する公告方法をいう。以下同じ。)が第三十五条の二の五第一号に掲げる方法である無尽会社は、内閣府令で定めるところにより、第一項の貸借対照表の要旨を公告することで足りる。 この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。 5 前項に規定する無尽会社は、内閣府令で定めるところにより、その事業年度経過後三月以内に、貸借対照表の内容である情報を、五年間継続して電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって内閣府令で定めるものをいう。)により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置をとることができる。 この場合においては、第三項の規定による公告をしたものとみなす。 6 無尽会社に対する会社法第九百四十一条(電子公告調査)の適用については、同条中「第四百四十条第一項」とあるのは、「第四百四十条第一項及び無尽業法第十七条第三項」とする。 7 金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二十四条第一項(有価証券報告書の提出)の規定により有価証券報告書を内閣総理大臣に提出しなければならない無尽会社については、前各項の規定は、適用しない。 (監査書の備置き)第十八条 無尽会社の監査役(監査等委員会設置会社にあっては監査等委員、指名委員会等設置会社にあっては監査委員)は、無尽会社の業務及び財産の状況に関する調査の結果を記載した監査書を事業年度ごとに作成し、本店に備え置かなければならない。
(附属明細書の記載事項)第十八条の二 無尽会社が会社法第四百三十五条第二項(計算書類等の作成及び保存)の規定により作成する附属明細書の記載事項は、内閣府令で定める。
(取締役等の兼職の制限)第十九条 無尽会社の常務に従事する取締役(指名委員会等設置会社にあっては、執行役)又は支配人が他の会社の常務に従事しようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
(説明書の交付請求)第二十条 無尽会社の掛金者は、無尽会社に対し、当該掛金者の加入する無尽の総掛金者の五分の一以上の同意を得て、当該掛金者の加入する無尽に関し、内閣府令で定める事項について、説明書の交付を求めることができる。
第四章 合併、会社分割又ハ事業ノ譲渡若ハ譲受
第二十一条 無尽会社ヲ当事者トスル合併、会社分割又ハ事業ノ全部若ハ一部ノ譲渡若ハ譲受ハ内閣総理大臣ノ認可ヲ受クルニ非ザレバ其ノ効力ヲ生ゼズ
第二十一条ノ二 無尽会社ガ合併ノ決議ヲ為シタル場合ニ於テ会社法第七百八十九条第二項、第七百九十九条第二項又ハ第八百十条第二項ノ規定ニ依リテ為スベキ催告ハ掛金者ニ対シテハ之ヲ為スコトヲ要セズ
第二十一条ノ三 無尽会社ガ会社分割ノ決議ヲ為シタル場合ニ於テ会社法第七百八十九条第二項、第七百九十九条第二項又ハ第八百十条第二項ノ規定ニ依リテ為スベキ催告ハ掛金者ニ対シテハ之ヲ為スコトヲ要セズ
会社法第七百五十九条第二項及第三項、第七百六十一条第二項及第三項、第七百六十四条第二項及第三項並ニ第七百六十六条第二項及第三項ノ規定ハ前項ノ規定ニ依リ催告ヲ為スコトヲ要セザル掛金者ニハ之ヲ適用セズ第二十一条ノ四 無尽会社ガ其ノ事業ノ全部若ハ一部ノ譲渡又ハ他ノ無尽会社ノ事業ノ全部若ハ一部ノ譲受ノ決議又ハ決定ヲ為シタルトキハ其ノ決議又ハ決定ノ日ヨリ二週間内ニ決議又ハ決定ノ要旨及其ノ債権者ニシテ事業ノ全部又ハ一部ノ譲渡又ハ譲受ニ異議アラバ一定ノ期間内ニ之ヲ述ブベキ旨ヲ官報ニ公告シ且掛金者以外ノ知レタル債権者ニハ各別ニ之ヲ催告スルコトヲ要ス 但シ其ノ期間ハ一月ヲ下ルコトヲ得ズ
前項ノ規定ニ拘ラズ無尽会社ガ同項ノ規定ニ依ル公告ヲ官報ノ外第三十五条の二の五ノ規定ニ依ル定款ノ定メニ従ヒ為ストキハ同項ノ各別ノ催告ハ之ヲ為スコトヲ要セズ 債権者ガ第一項ノ期間内ニ異議ヲ述ベザリシトキハ事業ノ全部又ハ一部ノ譲渡又ハ譲受ヲ承認シタルモノト看做ス 第一項ノ期間内ニ債権者ガ異議ヲ述ベタルトキハ事業ノ全部又ハ一部ノ譲渡又ハ譲受ヲ為サントスル無尽会社ハ弁済ヲ為シ若ハ相当ノ担保ヲ供シ又ハ其ノ債権者ニ弁済ヲ受ケシムルコトヲ目的トシテ信託会社若ハ信託業務ヲ営ム金融機関ニ相当ノ財産ヲ信託スルコトヲ要ス 但シ事業ノ全部又ハ一部ノ譲渡又ハ譲受ヲ為スモ其ノ債権者ヲ害スルノ虞ナキトキハ此ノ限ニ在ラズ第二十一条ノ五 無尽会社ガ会社分割ニ因リ其ノ事業ノ全部若ハ一部ヲ承継セシメ又ハ其ノ事業ノ全部若ハ一部ノ譲渡ヲ為シタルトキハ遅滞無ク其ノ旨ヲ公告スルコトヲ要ス
前項ノ公告ガ第三十五条の二の五第一号ニ掲グル方法ニ依リ為サレタルトキハ会社分割ニ因リ事業ノ全部若ハ一部ヲ承継セシメ又ハ事業ノ全部若ハ一部ノ譲渡ヲ為シタル無尽会社ノ掛金者ニ対シ民法第四百六十七条ノ規定ニ依ル確定日付アル証書ヲ以テスル通知アリタルモノト看做ス此ノ場合ニ於テハ其ノ公告ノ日付ヲ以テ確定日付トス第五章 業務及財産ノ管理ノ委託
第二十一条ノ六 無尽会社ハ契約ヲ以テ他ノ無尽会社ニ其ノ業務及財産ノ管理ヲ委託スルコトヲ得
前項ノ契約ハ各無尽会社ニ於テ株主総会ノ決議ヲ経ルコトヲ要ス 前項ノ決議ハ会社法第三百九条第二項ノ規定ニ依ルニ非ザレバ之ヲ為スコトヲ得ズ第二十一条ノ七 前条第一項ノ契約ハ内閣総理大臣ノ認可ヲ受クルニ非ザレバ其ノ効力ヲ生ゼズ
第二十一条ノ八 前条ノ認可アリタルトキハ各無尽会社ハ遅滞ナク其ノ旨及契約ノ要旨ヲ公告シ且管理ヲ委託シタル無尽会社ニ在リテハ勅令ノ定ムル所ニ依リ其ノ旨並ニ受託無尽会社ノ商号及本店ノ所在地ヲ登記スルコトヲ要ス
前項ノ登記ハ委託無尽会社ノ本店ノ所在地ニ於テ之ヲ為スコトヲ要ス第二十一条ノ九 本法ニ別段ノ定アル場合ヲ除クノ外委託無尽会社ト受託無尽会社トノ間ノ関係ハ委任ニ関スル規定ニ従フ
第二十一条ノ十 受託無尽会社ガ委託無尽会社ノ為ニ無尽契約其ノ他ノ取引ヲ為スニハ委託無尽会社ノ為ニスルコトヲ表示スルコトヲ要ス
前項ノ表示ヲ為サズシテ為シタル無尽契約其ノ他ノ取引ハ之ヲ自己ノ為ニ為シタルモノト看做ス 会社法第十一条第一項ノ規定ハ受託無尽会社ニ之ヲ準用ス 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第七十八条ノ規定ハ管理ノ委託アリタル場合ニ之ヲ準用ス第二十一条ノ十一 管理契約ノ解除ハ株主総会ノ決議ヲ経ルコトヲ要ス
前項ノ決議ハ会社法第三百九条第二項ノ規定ニ依ルニ非ザレバ之ヲ為スコトヲ得ズ 第二十一条ノ七ノ規定ハ第一項ノ解除ニ之ヲ準用ス第二十一条ノ十二 管理契約ノ解除又ハ終了アリタルトキハ各無尽会社ハ遅滞ナク其ノ旨ヲ公告スルコトヲ要ス
第六章 監督
第二十二条 内閣総理大臣ハ何時ニテモ無尽会社ヲシテ其ノ業務ニ関スル報告ヲ為サシメ又ハ監査書其ノ他ノ書類帳簿ヲ提出セシムルコトヲ得
第二十三条 内閣総理大臣ハ何時ニテモ無尽会社ノ業務及財産ノ状況ヲ検査スルコトヲ得
第二十四条 内閣総理大臣ハ無尽会社ノ業務又ハ財産ノ状況ニ依リ必要ト認ムルトキハ事業方法若ハ無尽契約約款ノ変更、業務ノ停止又ハ財産ノ供託ヲ命ジ其ノ他必要ナル命令ヲ為スコトヲ得
第二十五条 無尽会社ガ法令、定款若ハ内閣総理大臣ノ命令ニ違反シ又ハ公益ヲ害スベキ行為ヲ為シタルトキハ内閣総理大臣ハ業務ノ停止若ハ取締役、執行役、会計参与若ハ監査役ノ改任ヲ命ジ又ハ営業ノ免許ヲ取消スコトヲ得
第二十六条 内閣総理大臣ハ業務ノ停止ヲ命ゼラレタル無尽会社ニ対シ其ノ整理ノ状況ニ依リ必要ト認ムルトキハ営業ノ免許ヲ取消スコトヲ得
第七章 廃業及解散
第二十七条 無尽業ノ廃止又ハ無尽会社ノ解散ノ決議ハ内閣総理大臣ノ認可ヲ受クルニ非ザレバ其ノ効力ヲ生ゼズ
第二十八条 無尽会社ガ其ノ目的ヲ変更シ他ノ業務ヲ営ム会社トシテ存続スル場合ニ於テハ無尽会社ニ関スル事務ヲ管理スル内閣総理大臣ハ其ノ会社ガ掛金者ニ対スル債務ヲ完済スルニ至ル迄財産ノ供託ヲ命ジ其ノ他必要ナル命令ヲ為スコトヲ得合併又ハ会社分割ニ因リ無尽会社ニ非ザル会社ガ無尽会社ノ掛金者ニ対スル債務ヲ承継シタル場合亦同ジ
第二十二条及第二十三条ノ規定ハ前項ノ場合ニ之ヲ準用ス第二十九条 無尽会社ガ第二条第一項ノ内閣総理大臣ノ免許ヲ第二十五条又ハ第二十六条ノ規定ニ依リ取消サレタルトキハ之ニ因リテ解散ス
第八章 清算
(清算人の任免等)第三十条 無尽会社が第二十五条又は第二十六条の規定による免許の取消しにより解散した場合には、裁判所は、利害関係人の申立てにより又は職権で、清算人を選任する。 当該清算人の解任についても、同様とする。
2 前項の場合を除くほか、裁判所は、利害関係人の申立てにより又は職権で、清算人を解任することができる。 3 前項の規定により清算人を解任したときは、裁判所は、清算人を選任することができる。 4 次に掲げる者は、清算をする無尽会社(次項並びに次条第三項、第五項、第七項及び第八項において「清算無尽会社」という。)の清算人となることができない。一 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者
二 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者
5 清算無尽会社の清算人に対する会社法第四百七十八条第八項(清算人の就任)において準用する同法第三百三十一条第一項第三号(取締役の資格等)の規定の適用については、同号中「この法律」とあるのは、「無尽業法、この法律」とする。 (清算の監督)第三十一条 無尽会社の清算は、裁判所の監督に属する。
2 無尽会社の清算の監督は、無尽会社の本店の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。 3 裁判所は、清算無尽会社の清算事務及び財産の状況を検査するとともに、当該清算無尽会社に対し、財産の供託を命じ、その他清算の監督に必要な命令をすることができる。 この場合においては、当該検査をさせるため、特別検査人を選任することができる。 4 会社法第八百七十一条本文(理由の付記)、第八百七十二条(第一号に係る部分に限る。)(即時抗告)、第八百七十五条(非訟事件手続法の規定の適用除外)及び第八百七十六条(最高裁判所規則)の規定は前項前段の規定による命令について、同法第八百七十四条(第二号に係る部分に限る。)(不服申立ての制限)、第八百七十五条及び第八百七十六条の規定は同項後段の規定による特別検査人の選任について、それぞれ準用する。 5 裁判所は、第三項後段の規定により特別検査人を選任した場合には、清算無尽会社が当該特別検査人に対して支払う報酬の額を定めることができる。 6 会社法第八百七十条第一項(第一号に係る部分に限る。)(陳述の聴取)、第八百七十二条(第四号に係る部分に限る。)(即時抗告)、第八百七十五条(非訟事件手続法の規定の適用除外)及び第八百七十六条(最高裁判所規則)の規定は、前項の報酬の額の決定について準用する。 7 清算無尽会社の清算人は、その就任の日から二週間以内に、次に掲げる事項を裁判所に届け出なければならない。一 解散の事由(会社法第四百七十五条第二号又は第三号(清算の開始原因)に掲げる場合に該当することとなった清算無尽会社にあっては、その旨)及びその年月日
二 清算人の氏名及び住所
8 清算無尽会社の清算人は、会社法第四百九十二条第三項(財産目録等の作成等)の規定により同項に規定する財産目録等について株主総会の承認を受けた場合には、遅滞なく、当該財産目録等(当該財産目録等が電磁的記録をもって作成されている場合にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を裁判所に提出しなければならない。 (清算手続等における内閣総理大臣の意見等)第三十二条 裁判所は、無尽会社の清算手続、破産手続、再生手続又は更生手続において、内閣総理大臣に対し、意見を求め、又は検査若しくは調査を依頼することができる。
第三十三条 内閣総理大臣は、前条に規定する手続において、必要があると認めるときは、裁判所に対し、意見を述べることができる。
第九章 無尽ノ管理
第三十四条 第二条第二項ニ規定スル無尽ノ管理(次条ニ於テ無尽ノ管理ト称ス)ヲ為ス無尽会社ハ其ノ管理スル無尽ノ掛金ノ払込ナキ場合ニ於テ掛金者ニ代リ掛金ノ払込ヲ為ス責ニ任ズ
第三十五条 無尽ノ管理ヲ為ス無尽会社ハ其ノ管理スル無尽ノ加入者ニ代リ掛金ノ払込及給付金ノ支払ニ関シ一切ノ裁判上又ハ裁判外ノ行為ヲ為ス権限ヲ有ス
掛金ノ払込又ハ給付金ノ支払ニ関スル訴ニ於テハ無尽ノ管理ヲ為ス無尽会社ハ原告又ハ被告ト為ルコトヲ得第十章 指定紛争解決機関
(紛争解決等業務を行う者の指定)第三十五条の二 内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者を、その申請により、紛争解決等業務(苦情処理手続(無尽業務関連苦情を処理する手続をいう。)及び紛争解決手続(無尽業務関連紛争について訴訟手続によらずに解決を図る手続をいう。第四項において同じ。)に係る業務並びにこれに付随する業務をいう。第三十五条の二の三第一項を除き、以下同じ。)を行う者として、指定することができる。
一 法人(人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を除く。第四号ニにおいて同じ。)であること。
二 第三十五条の二の三第一項において準用する銀行法第五十二条の八十四第一項の規定によりこの項の規定による指定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者又は他の法律の規定による指定であって紛争解決等業務に相当する業務に係るものとして政令で定めるものを取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者でないこと。
三 この法律若しくは弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者でないこと。
四 役員のうちに、次のいずれかに該当する者がないこと。
イ 心身の故障のため紛争解決等業務に係る職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者
ロ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者
ハ 禁錮以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
ニ 第三十五条の二の三第一項において準用する銀行法第五十二条の八十四第一項の規定によりこの項の規定による指定を取り消された場合若しくはこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている当該指定に類する行政処分を取り消された場合において、その取消しの日前一月以内にその法人の役員(外国の法令上これと同様に取り扱われている者を含む。ニにおいて同じ。)であった者でその取消しの日から五年を経過しない者又は他の法律の規定による指定であって紛争解決等業務に相当する業務に係るものとして政令で定めるもの若しくは当該他の法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている当該政令で定める指定に類する行政処分を取り消された場合において、その取消しの日前一月以内にその法人の役員であった者でその取消しの日から五年を経過しない者
ホ この法律若しくは弁護士法又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
五 紛争解決等業務を的確に実施するに足りる経理的及び技術的な基礎を有すること。
六 役員又は職員の構成が紛争解決等業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
七 紛争解決等業務の実施に関する規程(以下この条及び次条において「業務規程」という。)が法令に適合し、かつ、この法律の定めるところにより紛争解決等業務を公正かつ的確に実施するために十分であると認められること。
八 第三項の規定により意見を聴取した結果、手続実施基本契約(紛争解決等業務の実施に関し指定紛争解決機関(この項の規定による指定を受けた者をいう。第五項、次条及び第四十三条第二号において同じ。)と無尽会社との間で締結される契約をいう。以下この号及び次条において同じ。)の解除に関する事項その他の手続実施基本契約の内容(第三十五条の二の三第一項において準用する銀行法第五十二条の六十七第二項各号に掲げる事項を除く。)その他の業務規程の内容(同条第三項の規定によりその内容とするものでなければならないこととされる事項並びに同条第四項各号及び第五項第一号に掲げる基準に適合するために必要な事項を除く。)について異議(合理的な理由が付されたものに限る。)を述べた無尽会社の数の無尽会社の総数に占める割合が政令で定める割合以下の割合となったこと。
2 前項に規定する「無尽業務関連苦情」とは、無尽業務(無尽会社が営む無尽業及び他の法律により営む業務並びに当該無尽会社のために代理店主が営む代理事務をいう。以下この項において同じ。)に関する苦情をいい、前項に規定する「無尽業務関連紛争」とは、無尽業務に関する紛争で当事者が和解をすることができるものをいう。 3 第一項の申請をしようとする者は、あらかじめ、内閣府令で定めるところにより、無尽会社に対し、業務規程の内容を説明し、これについて異議がないかどうかの意見(異議がある場合には、その理由を含む。)を聴取し、及びその結果を記載した書類を作成しなければならない。 4 内閣総理大臣は、第一項の規定による指定をしようとするときは、同項第五号から第七号までに掲げる要件(紛争解決手続の業務に係る部分に限り、同号に掲げる要件にあっては、第三十五条の二の三第一項において準用する銀行法第五十二条の六十七第四項各号及び第五項各号に掲げる基準に係るものに限る。)に該当していることについて、あらかじめ、法務大臣に協議しなければならない。 5 内閣総理大臣は、第一項の規定による指定をしたときは、指定紛争解決機関の商号又は名称及び主たる営業所又は事務所の所在地並びに当該指定をした日を官報で告示しなければならない。 (業務規程)第三十五条の二の二 指定紛争解決機関は、次に掲げる事項に関する業務規程を定めなければならない。
一 手続実施基本契約の内容に関する事項
二 手続実施基本契約の締結に関する事項
三 紛争解決等業務の実施に関する事項
四 紛争解決等業務に要する費用について加入無尽会社(手続実施基本契約を締結した相手方である無尽会社をいう。次号において同じ。)が負担する負担金に関する事項
五 当事者である加入無尽会社又はその顧客から紛争解決等業務の実施に関する料金を徴収する場合にあっては、当該料金に関する事項
六 他の指定紛争解決機関その他相談、苦情の処理又は紛争の解決を実施する国の機関、地方公共団体、民間事業者その他の者との連携に関する事項
七 紛争解決等業務に関する苦情の処理に関する事項
八 前各号に掲げるもののほか、紛争解決等業務の実施に必要な事項として内閣府令で定めるもの
(銀行法の準用)第三十五条の二の三 銀行法第七章の七(第五十二条の六十二(紛争解決等業務を行う者の指定)及び第五十二条の六十七第一項(業務規程)を除く。)(指定紛争解決機関)及び第五十六条(第二十六号に係る部分に限る。)(内閣総理大臣の告示)の規定は、紛争解決等業務に係るものにあっては紛争解決等業務(第三十五条の二第一項に規定する紛争解決等業務をいう。)について、指定紛争解決機関に係るものにあっては指定紛争解決機関(同項第八号に規定する指定紛争解決機関をいう。)について、それぞれ準用する。
2 前項の場合において、同項に規定する規定中「加入銀行業関係業者」とあるのは「加入無尽会社」と、「手続実施基本契約」とあるのは「無尽業法第三十五条の二第一項第八号に規定する手続実施基本契約」と、「苦情処理手続」とあるのは「無尽業法第三十五条の二第一項に規定する苦情処理手続」と、「紛争解決手続」とあるのは「無尽業法第三十五条の二第一項に規定する紛争解決手続」と、「銀行業務等関連苦情」とあるのは「無尽業法第三十五条の二第二項に規定する無尽業務関連苦情」と、「銀行業務等関連紛争」とあるのは「無尽業法第三十五条の二第二項に規定する無尽業務関連紛争」と、銀行法第五十二条の六十三第一項中「前条第一項」とあるのは「無尽業法第三十五条の二第一項」と、「次に」とあるのは「第二号から第四号までに」と、同条第二項第一号中「前条第一項第三号」とあるのは「無尽業法第三十五条の二第一項第三号」と、同項第六号中「前条第二項」とあるのは「無尽業法第三十五条の二第三項」と、同法第五十二条の六十五第一項中「この法律」とあるのは「無尽業法」と、同条第二項中「銀行業関係業者を」とあるのは「無尽会社を」と、同法第五十二条の六十六中「他の法律」とあるのは「無尽業法以外の法律」と、同法第五十二条の六十七第二項中「前項第一号」とあるのは「無尽業法第三十五条の二の二第一号」と、同条第三項中「第一項第二号」とあるのは「無尽業法第三十五条の二の二第二号」と、「銀行業関係業者」とあるのは「無尽会社」と、同条第四項中「第一項第三号」とあるのは「無尽業法第三十五条の二の二第三号」と、同条第五項中「第一項第四号」とあるのは「無尽業法第三十五条の二の二第四号」と、同項第一号中「同項第五号」とあるのは「同条第五号」と、同法第五十二条の七十三第三項第二号中「紛争解決等業務の種別が銀行業務である場合にあつては銀行業務、紛争解決等業務の種別が電子決済等取扱業務である場合にあつては電子決済等取扱業務」とあるのは「無尽業法第三十五条の二第二項に規定する無尽業務」と、同法第五十二条の七十四第二項中「第五十二条の六十二第一項」とあるのは「無尽業法第三十五条の二第一項」と、同法第五十二条の七十九第一号中「銀行業関係業者」とあるのは「無尽会社」と、同法第五十二条の八十二第二項第一号中「第五十二条の六十二第一項第五号から第七号までに掲げる要件(」とあるのは「無尽業法第三十五条の二第一項第五号から第七号までに掲げる要件(」と、「又は第五十二条の六十二第一項第五号」とあるのは「又は同法第三十五条の二第一項第五号」と、同法第五十二条の八十三第三項中「他の法律」とあるのは「無尽業法以外の法律」と、同法第五十二条の八十四第一項中「、第五十二条の六十二第一項」とあるのは「、無尽業法第三十五条の二第一項」と、同項第一号中「第五十二条の六十二第一項第二号」とあるのは「無尽業法第三十五条の二第一項第二号」と、同項第二号中「第五十二条の六十二第一項」とあるのは「無尽業法第三十五条の二第一項」と、同条第二項第一号中「第五十二条の六十二第一項第五号」とあるのは「無尽業法第三十五条の二第一項第五号」と、「第五十二条の六十二第一項の」とあるのは「同法第三十五条の二第一項の」と、同条第三項及び同法第五十六条第二十六号中「第五十二条の六十二第一項」とあるのは「無尽業法第三十五条の二第一項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。第十一章 雑則
(届出事項)第三十五条の二の四 無尽会社は、営業を開始したとき、その他内閣府令で定める場合に該当するときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
(無尽会社の公告方法)第三十五条の二の五 無尽会社は、公告方法として、次に掲げる方法のいずれかを定款で定めなければならない。
一 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法
二 電子公告(会社法第二条第三十四号(定義)に規定する電子公告をいう。次条において同じ。)
(電子公告による公告をする期間)第三十五条の三 無尽会社が電子公告によりこの法律又は他の法律の規定による公告(会社法の規定による公告を除く。)をする場合には、次の各号に掲げる公告の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日までの間、継続して電子公告による公告をしなければならない。
一 第十七条第三項の規定による公告 電子公告による公告を開始した日後五年を経過する日
二 公告に定める期間内に異議を述べることができる旨の公告 当該期間を経過する日
三 前各号に掲げる公告以外の公告 電子公告による公告を開始した日後一月を経過する日
2 会社法第九百四十条第三項(電子公告の公告期間等)の規定は、無尽会社が電子公告によりこの法律又は他の法律の規定による公告(会社法の規定による公告を除く。)をする場合について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 (権限の委任)第三十五条の四 内閣総理大臣は、この法律による権限(次に掲げるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
一 第二条第一項の免許
二 第二十五条又は第二十六条の規定による営業の免許の取消し
(財務大臣への資料提出等)第三十五条の五 財務大臣は、その所掌に係る金融破処理制度及び金融危機管理に関し、無尽業に係る制度の企画又は立案をするため必要があると認めるときは、内閣総理大臣に対し、必要な資料の提出及び説明を求めることができる。
2 財務大臣は、その所掌に係る金融破処理制度及び金融危機管理に関し、無尽業に係る制度の企画又は立案をするため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、無尽会社に対し、資料の提出、説明その他の協力を求めることができる。第十二章 罰則
第三十六条 内閣総理大臣ノ免許ヲ受ケズシテ無尽業ヲ営ミタル者ハ三年以下ノ懲役若ハ三百万円以下ノ罰金ニ処シ又ハ之ヲ併科ス
第三十七条 次ノ各号ノ何レカニ該当スル者ハ一年以下ノ懲役若ハ三百万円以下ノ罰金ニ処シ又ハ之ヲ併科ス
一 第三十五条の二の三第一項ニ於テ準用スル銀行法(以下銀行法ト謂フ)第五十二条の六十三第一項ノ規定ニ依ル指定申請書又ハ同条第二項ノ規定ニ依リ之ニ添付スベキ書類若ハ電磁的記録ニ虚偽ノ記載又ハ記録ヲシテ之等ヲ提出シタル者
二 銀行法第五十二条の六十九ノ規定ニ違反シタル者
三 銀行法第五十二条の八十第一項ノ規定ニ依ル報告書ヲ提出セズ又ハ虚偽ノ記載ヲ為シタル報告書ヲ提出シタル者
四 銀行法第五十二条の八十一第一項若ハ第二項ノ規定ニ依ル報告若ハ資料ノ提出ヲセズ若ハ虚偽ノ報告若ハ資料ノ提出ヲ為シ又ハ之等ノ規定ニ依ル当該職員ノ質問ニ対シテ答弁ヲ為サズ若ハ虚偽ノ答弁ヲ為シ若ハ之等ノ規定ニ依ル検査ヲ拒ミ、妨ゲ、若ハ忌避シタル者
五 銀行法第五十二条の八十二第一項ノ規定ニ依ル命令ニ違反シタル者
第三十七条ノ二 銀行法第五十二条の六十四第一項ノ規定ニ違反シテ其ノ職務ニ関シテ知リ得タ秘密ヲ漏ラシ又ハ自己ノ利益ノ為ニ使用シタル者ハ一年以下ノ懲役若ハ百万円以下ノ罰金ニ処シ又ハ之ヲ併科ス
第三十八条 次ノ場合ニ於テハ取締役、執行役、会計参与(会計参与法人ナルトキハ其ノ職務ヲ行フベキ社員以下本条ニ於テ同ジ)、監査役、支配人若ハ清算人又ハ第二十一条ノ六ノ規定ニ依ル管理ノ受託無尽会社ノ取締役、執行役、会計参与、監査役若ハ支配人ヲ一年以下ノ懲役又ハ百万円以下ノ罰金ニ処ス
一 業務報告書又ハ監査書ノ虚偽ノ記載、虚偽ノ公告其ノ他ノ方法ニ依リ官庁又ハ公衆ヲ欺罔シタルトキ
二 第二十三条ノ規定ニ依ル検査ニ際シ帳簿書類ノ隠蔽、虚偽ノ申立其ノ他ノ方法ニ依リ検査ヲ妨ゲタルトキ
第三十八条ノ二 銀行法第五十二条の七十一若ハ第五十二条の七十三第九項ノ規定ニ依ル記録ノ作成若ハ保存ヲセズ、又ハ虚偽ノ記録ヲ作成シタル者ハ百万円以下ノ罰金ニ処ス
第三十八条ノ三 銀行法第五十二条の八十三第一項ノ認可ヲ受ケズシテ紛争解決等業務ノ全部若ハ一部ノ休止又ハ廃止ヲシタル者ハ五十万円以下ノ罰金ニ処ス
第三十八条ノ四 次ノ各号ノ何レカニ該当スル者ハ三十万円以下ノ罰金ニ処ス
一 銀行法第五十二条の六十八第一項ノ規定ニ依ル報告ヲ為サズ又ハ虚偽ノ報告ヲ為シタル者
二 銀行法第五十二条の七十八第一項、第五十二条の七十九若ハ第五十二条の八十三第二項ノ規定ニ依ル届出ヲ為サズ又ハ虚偽ノ届出ヲ為シタル者
三 銀行法第五十二条の八十三第三項若ハ第五十二条の八十四第三項ノ規定ニ依ル通知ヲ為サズ又ハ虚偽ノ通知ヲ為シタル者
第三十八条ノ五 次ノ場合ニ於テハ取締役、執行役、監査役若ハ支配人又ハ第二十一条ノ六ノ規定ニ依ル管理ノ受託無尽会社ノ取締役、執行役、監査役若ハ支配人ヲ十万円以下ノ罰金ニ処ス
一 第十二条ノ二ノ規定ニ違反シタルトキ
二 第三十五条の二の四ノ規定ニ依ル届出ヲ為サズ又ハ虚偽ノ届出ヲ為シタルトキ
第三十九条 法人(法人ニ非ザル社団又ハ財団ニシテ代表者又ハ管理人ノ定アルモノヲ含ム以下本項ニ於テ同ジ)ノ代表者又ハ法人若ハ人ノ代理人、使用人其ノ他ノ従業者ガ其ノ法人又ハ人ノ業務又ハ財産ニ関シ次ノ各号ニ掲グル規定ノ違反行為ヲ為シタルトキハ其ノ行為者ヲ罰スルノ外其ノ法人ニ対シ当該各号ニ定ムル罰金刑ヲ、其ノ人ニ対シテ各本条ノ罰金刑ヲ科ス
一 第三十七条(第二号ヲ除ク) 二億円以下ノ罰金刑
二 第三十六条、第三十七条第二号又ハ第三十七条ノ二乃至前条 各本条ノ罰金刑
前項ノ規定ニ依ル法人ニ非ザル社団又ハ財団ヲ処罰スル場合ニ於テハ其ノ代表者又ハ管理人ガ其ノ訴訟行為ニ付其ノ社団又ハ財団ヲ代表スルノ外法人ヲ被告人又ハ被疑者トスル場合ノ刑事訴訟ニ関スル法律ノ規定ヲ準用ス第四十条 銀行法第五十二条の七十六ノ規定ニ違反シタル者ハ百万円以下ノ過料ニ処ス
第四十一条 次ノ場合ニ於テハ取締役、執行役、会計参与若ハ其ノ職務ヲ行フベキ社員、監査役、支配人、代理店主(代理店主法人ナルトキハ其ノ業務ヲ執行スル社員、取締役、執行役其ノ他法人ノ代表者)若ハ清算人又ハ第二十一条ノ六ノ規定ニ依ル管理ノ受託無尽会社ノ取締役、執行役、会計参与若ハ其ノ職務ヲ行フベキ社員、監査役若ハ支配人ヲ十万円以下ノ過料ニ処ス 但シ其ノ行為ニ付刑ヲ科スベキトキハ此ノ限ニ在ラズ
一 第五条、第七条、第八条、第十条、第十三条、第十四条、第十七条又ハ第十九条ノ規定ニ違反シタルトキ
二 第六条ノ規定ニ依リ定メタル営業区域外ニ於テ営業ヲ為シタルトキ
三 無尽会社ガ第十二条ノ規定ニ違反シタルトキ
四 正当ノ理由ナクシテ第二十条ノ説明書ノ交付ヲ拒ミ又ハ之ニ虚偽ノ記載ヲ為シタルトキ
四ノ二 第二十一条ノ四ノ規定ニ違反シテ事業ノ全部又ハ一部ノ譲渡又ハ譲受ヲ為シタルトキ
五 本法ニ依リ無尽会社ニ備ヘ置クベキ書類ノ備付若ハ内閣総理大臣ニ提出スベキ書類又ハ電磁的記録ノ提出ヲ怠リ、之ニ記載若ハ記録スベキ事項ヲ記載若ハ記録セズ又ハ之ニ虚偽ノ記載若ハ記録ヲ為シタルトキ
六 第二十四条、第二十五条、第二十八条又ハ第三十一条ノ規定ニ依リ内閣総理大臣又ハ裁判所ノ為シタル命令ニ違反シタルトキ
七 本法ニ基キテ発スル命令ニ違反シタルトキ
第四十二条 第十二条ノ規定ニ違反シタル取締役、執行役、会計参与若ハ其ノ職務ヲ行フベキ社員、監査役、使用人又ハ代理店主(代理店主法人ナルトキハ其ノ業務ヲ執行スル社員、取締役、執行役其ノ他法人ノ代表者)ハ十万円以下ノ過料ニ処ス
前項ノ場合ニ於テハ無尽会社又ハ第二十一条ノ六ノ規定ニ依ル管理ノ受託無尽会社ノ取締役、執行役、会計参与若ハ其ノ職務ヲ行フベキ社員及監査役ヲ十万円以下ノ過料ニ処ス第四十三条 次ノ各号ノ何レカニ該当スル者ハ十万円以下ノ過料ニ処ス
一 第四条第二項ノ規定ニ違反シタル者
二 銀行法第五十二条の七十七ノ規定ニ違反シテ其ノ名称又ハ商号中ニ指定紛争解決機関ト誤認サレル虞アル文字ヲ使用シタル者
附則
第四十四条 本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
第四十七条 従前ノ規定ニ依リテ免許ヲ受ケタル無尽業者ニシテ前条ノ期限迄ニ第四条ノ改正規定ノ要件ヲ具備セザルモノガ其ノ期限迄ニ為シタル無尽契約ニ付テハ之ガ完了ニ至ル迄其ノ契約ニ関スル業務ニ限リ之ヲ継続スルコトヲ得 前項ノ場合ニ於テ無尽業者ガ前項ノ業務以外ニ無尽業ヲ営ミタルトキハ三千円以下ノ罰金ニ処ス
附則(昭和一三年三月二六日法律第二七号)
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム 本法施行前免許ヲ受ケタル無尽会社ニシテ前項ノ期限迄ニ第四条ノ改正規定ノ要件ヲ具備セザルモノガ其ノ期限迄ニ為シタル無尽契約ニ付テハ之ガ完了ニ至ル迄其ノ契約ニ関スル業務ニ限リ之ヲ継続スルコトヲ得 前項ノ場合ニ於テ無尽会社ガ前項ノ業務以外ニ無尽業ヲ営ミタルトキハ三千円以下ノ罰金ニ処ス附則(昭和一四年四月五日法律第六八号)
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム附則(昭和一六年四月一日法律第八〇号)
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス 但シ第一条、第五条及第十条第一項第六号ノ改正規定施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム 第一条ノ改正規定施行ノ際現ニ金銭及有価証券以外ノ財産ノ給付ヲ為ス無尽ヲ業トスル者ハ同条ノ改正規定施行前ニ為シタル無尽契約ニ付テハ之ガ完了ニ至ル迄其ノ契約ニ関スル業務ニ限リ之ヲ継続スルコトヲ得 前項ノ場合ニ於テハ第十六条、第二十二条乃至第二十五条、第三十五条、第三十七条、第三十八条及第四十二条ノ規定ヲ準用ス 第二項ノ場合ニ於テ無尽ヲ業トスル者ガ同項ノ業務以外ニ無尽業ヲ営ミタルトキハ三千円以下ノ罰金ニ処ス附則(昭和一八年三月一一日法律第四二号)
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス 本法施行ノ日ノ属スル営業年度又ハ事業年度ニ関シテハ仍従前ノ規定ニ依ル附則(昭和一八年三月一一日法律第四三号)
第十一条 本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
附則(昭和二四年五月二日法律第四九号)
この法律は、公布の日から施行する。 無尽会社は、無尽業法第十条の改正規定にかかわらず、第四十五条第一項の規定による公庫の特別勘定の整理の完了するまでは、従来の庶民金庫への預け金に相当する営業上の資金を公庫への預け金に運用することができる。附則(昭和二四年五月三一日法律第一七〇号)
この法律は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。附則(昭和二六年六月五日法律第一九九号)
この法律は、公布の日から施行する。 相互銀行は、既存無尽会社の営業の全部又は一部を譲り受けることができる。 但し、大蔵大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 既存無尽会社であつて相互銀行業の免許を受けたものについては、旧法の規定(同法に基く命令を含む。附則第七項中において同じ。)によつてなされた認可、承認、命令、処分その他の行為は、この法律(第二十条において準用する銀行法の規定を含む。以下同じ。)中これに相当する規定のある場合においては、この法律の規定によりなされたものとみなす。 旧法の規定によつてなされた認可又は承認であつて、前項の規定により、この法律の規定によりなされたものとみなされるものについて、この法律において当該認可又は承認の有効期間を定めたものの期間は、旧法の規定によつてなされた認可又は承認の日から起算する。 この法律施行前(既存無尽会社については、附則第三項の規定により効力を有する旧法の失効前)にした行為に対する罰則の適用については、この法律施行後(既存無尽会社については、附則第三項の規定により効力を有する旧法の失効後)でも、なお従前の例による。附則(昭和二六年六月一五日法律第二四〇号)
この法律は、商法の一部を改正する法律(昭和二十五年法律第百六十七号)施行の日から施行する。附則(昭和二九年六月二三日法律第一九五号)
この法律の施行期日は、公布の日から六月をこえない範囲内において政令で定める。 但し、第三条、第七条、第八条並びに第九条中第三条及び第七条に係る部分、第十条、第十一条中第三条に係る部分、第十二条並びに次項から第十一項までの規定は、公布の日から施行する。 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。附則(昭和三七年四月二〇日法律第八二号)
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和三十八年四月一日から施行する。
附則(昭和四九年四月二日法律第二三号)
この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。附則(昭和五六年六月一日法律第六一号)
(施行期日)
第一条 この法律は、銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)の施行の日から施行する。
(無尽業法の一部改正に伴う経過措置)
第三条 第二条の規定による改正後の無尽業法第二十一条ノ四及び第二十一条ノ五の規定は、施行日以後にされる株主総会又は取締役会の決議に係る公告及び催告並びに債権者の異議について適用し、施行日前にされた株主総会の決議に係る公告及び催告並びに債権者の異議については、なお従前の例による。
(罰則の適用に関する経過措置)
第十一条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項(銀行法附則の規定の例によりなお従前の例によることとされる事項を含む。)に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第十二条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則(昭和五八年一二月二日法律第七八号)
この法律(第一条を除く。)は、昭和五十九年七月一日から施行する。 この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は国家行政組織法又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令(以下「関係政令」という。)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴う関係政令の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。附則(昭和六〇年一二月二四日法律第一〇二号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第八条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為及び附則第四条の規定により従前の例によることとされる場合における第十一条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成二年六月二九日法律第六五号)
この法律は、商法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。附則(平成六年一一月一一日法律第九七号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
(無尽業法の一部改正に伴う経過措置)
第三条 第三条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の無尽業法第三条第一項の免許を受けている者は、第三条の規定の施行の際に同条の規定による改正後の無尽業法第三条第一項の免許を受けたものとみなす。
附則(平成九年六月六日法律第七二号)
この法律は、商法等の一部を改正する法律(平成九年法律第七十一号)の施行の日から施行する。 この法律の施行前に締結された合併契約に係る合併に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。 この法律の施行前にした行為及び前項の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。附則(平成九年六月二〇日法律第一〇二号)
(施行期日)
第一条 この法律は、金融監督庁設置法(平成九年法律第百一号)の施行の日から施行する。
(大蔵大臣等がした処分等に関する経過措置)
第二条 この法律による改正前の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、証券投資信託法、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、外国為替銀行法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、預金保険法、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法又は銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律(以下「旧担保附社債信託法等」という。)の規定により大蔵大臣その他の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、この法律による改正後の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、証券投資信託法、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、外国為替銀行法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、預金保険法、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法又は銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律(以下「新担保附社債信託法等」という。)の相当規定に基づいて、内閣総理大臣その他の相当の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。 この法律の施行の際現に旧担保附社債信託法等の規定により大蔵大臣その他の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、新担保附社債信託法等の相当規定に基づいて、内閣総理大臣その他の相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。 旧担保附社債信託法等の規定により大蔵大臣その他の国の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを、新担保附社債信託法等の相当規定により内閣総理大臣その他の相当の国の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、新担保附社債信託法等の規定を適用する。
(大蔵省令等に関する経過措置)
第三条 この法律の施行の際現に効力を有する旧担保附社債信託法等の規定に基づく命令は、新担保附社債信託法等の相当規定に基づく命令としての効力を有するものとする。
(罰則に関する経過措置)
第五条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第六条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則(平成九年一二月一二日法律第一二一号)
(施行期日)
第一条 この法律は、持株会社の設立等の禁止の解除に伴う金融関係法律の整備等に関する法律(平成九年法律第百二十号)の施行の日から施行する。
附則(平成一〇年一〇月一六日法律第一三一号)
(施行期日)
第一条 この法律は、金融再生委員会設置法(平成十年法律第百三十号)の施行の日から施行する。
(経過措置)
第二条 この法律による改正前の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、地方税法、証券投資信託及び証券投資法人に関する法律、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、地震保険に関する法律、登録免許税法、金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法、銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律又は金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(以下「旧担保附社債信託法等」という。)の規定により内閣総理大臣その他の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、この法律による改正後の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、地方税法、証券投資信託及び証券投資法人に関する法律、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、地震保険に関する法律、登録免許税法、金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法、銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律又は金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(以下「新担保附社債信託法等」という。)の相当規定に基づいて、金融再生委員会その他の相当の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。 この法律の施行の際現に旧担保附社債信託法等の規定により内閣総理大臣その他の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、新担保附社債信託法等の相当規定に基づいて、金融再生委員会その他の相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。 旧担保附社債信託法等の規定により内閣総理大臣その他の国の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを、新担保附社債信託法等の相当規定により金融再生委員会その他の相当の国の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、新担保附社債信託法等の規定を適用する。
第三条 この法律の施行の際現に効力を有する旧担保附社債信託法等の規定に基づく命令は、新担保附社債信託法等の相当規定に基づく命令としての効力を有するものとする。
第四条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第五条 前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則(平成一一年一二月二二日法律第一六〇号)
(施行期日)
第一条 この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則(平成一二年五月三一日法律第九一号)
この法律は、商法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十号)の施行の日から施行する。附則(平成一三年六月二九日法律第八〇号)
この法律は、商法等改正法の施行の日から施行する。附則(平成一三年一一月二八日法律第一二九号)
この法律は、平成十四年四月一日から施行する。 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。附則(平成一四年五月二九日法律第四五号)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。附則(平成一六年六月二日法律第七六号)
(施行期日)
第一条 この法律は、破産法(平成十六年法律第七十五号。次条第八項並びに附則第三条第八項、第五条第八項、第十六項及び第二十一項、第八条第三項並びに第十三条において「新破産法」という。)の施行の日から施行する。
(罰則の適用等に関する経過措置)
第十二条 施行日前にした行為並びに附則第二条第一項、第三条第一項、第四条、第五条第一項、第九項、第十七項、第十九項及び第二十一項並びに第六条第一項及び第三項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第十四条 附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則(平成一六年一二月三日法律第一五四号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
(処分等の効力)
第百二十一条 この法律の施行前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
(罰則に関する経過措置)
第百二十二条 この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第百二十三条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則(平成一七年七月二六日法律第八七号)
この法律は、会社法の施行の日から施行する。附則(平成一七年一〇月二一日法律第一〇二号)
(施行期日)
第一条 この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。
(無尽業法等の一部改正に伴う経過措置)
第五十八条 旧郵便貯金は、第七条、第八条、第二十条、第二十二条、第二十四条、第二十八条、第三十九条、第四十三条、第八十八条、第百八条及び第百十一条の規定による改正後の次に掲げる法律の規定の適用については、銀行への預金とみなす。
(罰則に関する経過措置)
第百十七条 この法律の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為、この法律の施行後附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便為替法第三十八条の八(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替法第七十条(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第二十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替預り金寄附委託法第八条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第三十九条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第七十条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第四十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第七十一条及び第七十二条(第十五号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為並びに附則第二条第二項の規定の適用がある場合における郵政民営化法第百四条に規定する郵便貯金銀行に係る特定日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成一八年六月二日法律第五〇号)
この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。附則(平成二一年六月二四日法律第五八号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第十九条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第二十条 附則第二条から第五条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第二十一条 政府は、この法律の施行後三年以内に、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下「改正後の各法律」という。)に規定する指定紛争解決機関(以下単に「指定紛争解決機関」という。)の指定状況及び改正後の各法律に規定する紛争解決等業務の遂行状況その他経済社会情勢等を勘案し、消費者庁及び消費者委員会設置法(平成二十一年法律第四十八号)附則第三項に係る検討状況も踏まえ、消費者庁の関与の在り方及び業態横断的かつ包括的な紛争解決体制の在り方も含めた指定紛争解決機関による裁判外紛争解決手続に係る制度の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 政府は、前項に定める事項のほか、この法律の施行後五年以内に、この法律による改正後の規定の実施状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則(平成二三年五月二五日法律第四九号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(無尽業法の一部改正に伴う経過措置)
第九条 第二条の規定による改正後の無尽業法(以下この条において「新無尽業法」という。)第十七条第七項の規定は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(以下「第二号施行日」という。)以後に終了する事業年度に係る新無尽業法第十七条第三項の規定による公告について適用する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第三十条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第三十一条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(検討)
第三十二条 政府は、この法律の施行後五年以内に、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則(平成二三年五月二五日法律第五三号)
この法律は、新非訟事件手続法の施行の日から施行する。附則(平成二三年六月二四日法律第七四号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
附則(平成二六年六月二七日法律第九一号)
この法律は、会社法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。附則(平成二九年六月二日法律第四九号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則(令和元年六月一四日法律第三七号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(行政庁の行為等に関する経過措置)
第二条 この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(検討)
第七条 政府は、会社法(平成十七年法律第八十六号)及び一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)における法人の役員の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後一年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。
附則(令和元年一二月一一日法律第七一号)
この法律は、会社法改正法の施行の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一 第九条中社債、株式等の振替に関する法律第二百六十九条の改正規定(「第六十八条第二項」を「第八十六条第一項」に改める部分に限る。)、第二十一条中民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第五十六条第二項及び附則第四条の改正規定、第四十一条中保険業法附則第一条の二の十四第一項の改正規定、第四十七条中保険業法等の一部を改正する法律附則第十六条第一項の改正規定、第五十一条中株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法第二十七条の改正規定、第七十八条及び第七十九条の規定、第八十九条中農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律附則第二十六条第一項の改正規定並びに第百二十四条及び第百二十五条の規定 公布の日
附則(令和四年六月一〇日法律第六一号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(政令への委任)
第二十九条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則(令和四年六月一七日法律第六八号)
この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一 第五百九条の規定 公布の日
附則(令和五年六月一四日法律第五三号)
この法律は、公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一 第三十二章の規定及び第三百八十八条の規定 公布の日
二 第一条中民事執行法第二十二条第五号の改正規定、同法第二十五条の改正規定、同法第二十六条の改正規定、同法第二十九条の改正規定(「の謄本」の下に「又は電磁的記録に記録されている事項の全部を記録した電磁的記録」を加える部分を除く。)、同法第九十一条第一項第三号の改正規定、同法第百四十一条第一項第三号の改正規定、同法第百八十一条第一項の改正規定、同条第四項の改正規定、同法第百八十三条の改正規定、同法第百八十九条の改正規定及び同法第百九十三条第一項の改正規定、第十二条、第三十三条、第三十四条、第三十六条及び第三十七条の規定、第四十二条中組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第三十九条第二項の改正規定、第四十五条の規定(民法第九十八条第二項及び第百五十一条第四項の改正規定を除く。)、第四十七条中鉄道抵当法第四十一条の改正規定及び同法第四十三条第三項の改正規定、第四十八条及び第四章の規定、第八十八条中民事訴訟費用等に関する法律第二条の改正規定、第九十一条の規定、第百八十五条中配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第十二条第三項の改正規定、第百九十八条の規定並びに第三百八十七条の規定 公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日