特別会計所属ノ営繕ニ要スル経費ハ当該特別会計法ノ規定ニ拘ラズ之ヲ一般会計ノ所属ト為スコトヲ得
前項ノ規定ニ依リ一般会計ノ所属ト為シタル経費ニ充用スル為必要ナル金額ハ当該特別会計ヨリ之ヲ一般会計ニ繰入ルルモノトス
前項ノ規定ニ依リ各特別会計ノ一般会計ニ繰入ルベキ金額ノ毎年度歳出予算ニ於ケル支出残額ハ逓次之ヲ翌年度ニ繰越シ使用スルコトヲ得
附則
本法ハ昭和六年度ヨリ之ヲ施行ス附則(昭和一九年二月一五日法律第九号)
第十四条 本法ハ昭和十九年度ヨリ之ヲ施行ス
附則(昭和二二年三月三一日法律第四二号)
第十三条 この法律は、昭和二十二年四月一日から、これを施行する。