鉄道船舶通シ運送規則左ノ通定ム
第一条 鉄道ト通シ運送ヲ為ス場合ニ於ケル船舶ニ依ル運送ニシテ鉄道営業法ノ適用ヲ受クヘキモノニ付テハ本令ノ定ムル所ニ依ル
前項ノ船舶ニ依ル運送ノ区間及其ノ運送業者ハ別表ノ通トス第二条 要償額ノ表示料ハ左ノ割合ヲ超ユルコトヲ得ズ
船舶運送業者ハ前項ノ規定ニ依ル表示料ヲ託送手荷物又ハ運送品ノ受託箇所ニ掲示スベシ第三条 要償額ノ表示ナキ託送手荷物、高価品又ハ動物ノ滅失又ハ毀損ニ因ル損害ニ付船舶運送業者ガ賠償ノ責ニ任ズベキ場合ニ於テ支払フベキ金額ハ船舶運送業者ニ悪意又ハ重大ナル過失アル場合ヲ除クノ外左ノ額ヲ超ユルコトヲ要セズ
第四条 引渡期間ハ左ノ各号ノ期間ヲ合算シタルモノトス
一 発送期間
二 輸送期間
三 陸揚期間
四 集配期間
五 接続期間
発送期間ハ左ノ各号ニ依ル一 毎日発航スル場合ニ於テハ託送手荷物又ハ運送品ヲ運送ノ為受取リタル日及其ノ翌日ヲ以テ之ニ充ツ
二 前号以外ノ場合ニ於テハ託送手荷物又ハ運送品ヲ運送ノ為受取リタル日ヨリ起算シ次ノ発航日迄ノ日数ヲ以テ之ニ充ツ但シ次ノ発航日迄ノ日数カ前号ノ期間ニ満タサルトキハ第二次ノ発航日迄ノ日数ヲ以テ之ニ充ツ
輸送期間ハ五十海里迄毎ニ一日トス 陸揚期間ハ船舶カ最後ノ運送機関タル場合ニ限リ之ヲ設ケ一日トス 集配期間ハ船舶ノ発著所以外ノ場所ニ於テ託送手荷物又ハ運送品ノ受取又ハ引渡ヲ為ス場合ニハ其ノ各ニ付一日トス 接続期間ハ船舶カ鉄道又ハ他ノ船舶ヨリ引継ヲ受クル場合ニハ第二項ノ規定ヲ準用シ、船舶カ鉄道又ハ他ノ船舶ニ引継ヲ為ス場合ニハ之ヲ一日トス第五条 鉄道運輸規程第十九条、第二十八条、第二十九条、第三十条第二項第三項、第三十一条第五項第六項、第三十二条乃至第三十四条、第七十四条、第七十五条、第七十八条及第七十九条ノ規定ハ船舶ニ依ル運送ニ之ヲ準用ス
附則
本令ハ昭和四年法律第三十八号施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス前 文(昭和五年六月三〇日逓信・鉄道省令)
本令ハ昭和五年七月一日ヨリ之ヲ施行ス前 文(昭和六年三月七日逓信・鉄道省令)
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス前 文(昭和六年五月一四日逓信・鉄道省令)
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス前 文(昭和六年六月二〇日逓信・鉄道省令)
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス前 文(昭和六年八月二二日逓信・鉄道省令)
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス前 文(昭和六年一一月二五日逓信・鉄道省令)
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス前 文(昭和七年二月八日逓信・鉄道省令)
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス前 文(昭和七年六月一一日逓信・鉄道省令)
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス前 文(昭和七年七月一一日逓信・鉄道省令)
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス前 文(昭和七年八月二日逓信・鉄道省令)
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス前 文(昭和七年一〇月二七日逓信・鉄道省令)
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス前 文(昭和八年二月六日逓信・鉄道省令)
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス前 文(昭和八年三月四日逓信・鉄道省令)
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス前 文(昭和八年四月六日逓信・鉄道省令)
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス前 文(昭和八年六月二七日逓信・鉄道省令)
本令ハ昭和八年七月一日ヨリ之ヲ施行ス前 文(昭和八年八月一五日逓信・鉄道省令)
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス前 文(昭和八年九月九日逓信・鉄道省令)
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス前 文(昭和八年九月一五日逓信・鉄道省令)
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス前 文(昭和八年一二月二八日逓信・鉄道省令)
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス前 文(昭和九年一月二五日逓信・鉄道省令)
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス前 文(昭和九年八月一〇日逓信・鉄道省令)
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス前 文(昭和九年一〇月二五日逓信・鉄道省令)
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス前 文(昭和一〇年三月一六日逓信・鉄道省令)
本令ハ昭和十年三月二十日ヨリ之ヲ施行ス前 文(昭和一〇年四月一日逓信・鉄道省令)
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス前 文(昭和一〇年五月一日逓信・鉄道省令)
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス附則(昭和一〇年六月一七日逓信・鉄道省令)
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス附則(昭和一〇年七月一日逓信・鉄道省令)
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス附則(昭和一一年一月二七日逓信・鉄道省令)
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス附則(昭和一二年三月一日逓信・鉄道省令第一号)
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス附則(昭和一二年九月八日逓信・鉄道省令第二号)
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス附則(昭和一三年一〇月一日逓信・鉄道省令第一号)
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス附則(昭和一四年四月一五日逓信・鉄道省令第一号)
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス附則(昭和一四年一〇月一一日逓信・鉄道省令第二号)
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス附則(昭和一四年一〇月一二日逓信・鉄道省令第三号)
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス附則(昭和一四年一二月二九日逓信・鉄道省令第四号)
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス附則(昭和一五年四月一一日逓信・鉄道省令第一号)
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス附則(昭和一六年九月一六日逓信・鉄道省令第一号)
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス附則(昭和一七年二月二四日逓信・鉄道省令第一号)
本令ハ昭和十七年四月一日ヨリ之ヲ施行ス附則(昭和一七年九月一日逓信・鉄道省令第二号)
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス附則(昭和一八年七月一二日逓信・鉄道省令第一号)
本令ハ昭和十八年七月十五日ヨリ之ヲ施行ス附則(昭和二四年五月三一日運輸省令第一五号)
この省令は、日本国有鉄道法〔昭和二三年一二月法律第二五六号〕施行の日〔昭和二四年六月一日〕から施行する。附則(昭和二七年四月二二日運輸省令第一六号)
この省令は、昭和二十七年五月一日から施行する。附則(昭和四五年六月三〇日運輸省令第六〇号)
この省令は、昭和四十五年七月一日から施行する。附則(昭和六二年三月二七日運輸省令第二九号)
(施行期日)
第一条 この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附則(令和元年六月二八日国土交通省令第二一号)
この省令は、公布の日から施行する。別表
運送区間 | 運送業者 |
宮津、伊根亀島間 | 丹後海陸交通株式会社 |
宮津、天ノ橋立、一ノ宮間 | 同 |
稚内、登泊、香深間 | 稚内利礼運輸株式会社 |
稚内、船泊、沓形間 | 同 |
稚内、鬼協、仙法志間 | 同 |
苫前、天売間 | 両島運輸株式会社 |
石巻、金華山間 | 鈴吉汽船株式会社 |
塩釜、海松島間 | 松島湾汽船株式会社 |
塩釜、宮古間 | 光汽船株式会社 |
新潟、佐渡両津間 | 佐渡汽船株式会社 |
新潟、小木間 | 同 |
土浦、鹿島間 | 水郷観光交通株式会社 |
土浦、手賀間 | 同 |
佐原、鹿島間 | 同 |
月島、下田間 | 東海汽船株式会社 |
伊東、伊豆大島間 | 同 |
鷲津、三ケ日間 | 浜名湖観光汽船株式会社 |
鷲津、下気賀間 | 同 |
七尾、宇出津間 | 能登商船株式会社 |
七尾、小木間 | 同 |
大津、竹生島間 | 琵琶湖汽船株式会社 |
彦根、竹生島、海津間 | 同 |
大津、堅田、石崎、南郷、大津間 | 同 |
大津、長命寺、舞子、大津間 | 同 |
神戸、洲本間 | 関西汽船株式会社 |
神戸、別府間 | 同 |
神戸、大分間 | 同 |
神戸、高浜間 | 同 |
神戸、小松島間 | 同 |
神戸、高松間 | 同 |
神戸、高知間 | 同 |
大阪、別府間 | 同 |
大阪、大分間 | 同 |
大阪、高知間 | 同 |
大阪、高松間 | 同 |
大阪、小松島間 | 同 |
湊川、小松島間 | 同 |
湊川、高知間 | 同 |
高浜、別府間 | 同 |
高浜、大分間 | 同 |
高浜、門司間 | 同 |
宇和島、別府間 | 宇和島運輸株式会社 |
宇和島、大分間 | 同 |
八幡浜、別府間 | 同 |
八幡浜、大分間 | 同 |
今治、門司間 | 関西汽船株式会社 |
高松、土庄間 | 同 |
明石、岩屋間 | 播淡連絡汽船株式会社 |
深日、小松島間 | 南海観光汽船株式会社 |
多度津、尾道間 | 瀬戸内海汽船株式会社 |
多度津、鞆間 | 同 |
多度津、福山間 | 同 |
尾道、四阪島間 | 同 |
尾道、新居浜間 | 同 |
尾道、今治間 | 同 |
尾道、瀬戸田間 | 同 |
今治、瀬戸田間 | 同 |
今治、木之江間 | 同 |
今治、御手洗間 | 同 |
宇品、高浜間 | 同 |
宇品、御手洗間 | 同 |
吉浦、高浜間 | 同 |
吉浦、小用間 | 同 |
呉、小用間 | 同 |
竹原、木之江間 | 同 |
境、美保関間 | 合同汽船株式会社 |
松江、美保関間 | 同 |
境、知分、知々井、西郷間 | 隠岐汽船株式会社 |
境、浦郷、別府、菱浦、西郷間 | 同 |
尾道、今治間 | 瀬戸内運輸株式会社 |
尾道、高浜、三津浜間 | 石崎汽船株式会社 |
鳴門、福良間 | 阿淡連絡汽船株式会社 |
博多、郷之浦、芦辺、勝本、厳原、比田勝間 | 九州郵船株式会社 |
東唐津、郷之浦、芦辺、勝本間 | 同 |
西唐津、郷之浦、芦辺、勝本間 | 同 |
長崎、富江間 | 九州商船株式会社 |
長崎、有川間 | 同 |
佐世保、平間 | 同 |
三角、牛深間 | 同 |
三角、島原間 | 同 |
三角、本渡間 | 同 |
三角、茂木間 | 同 |
鹿児島、古江間 | 同 |
平戸口、平戸間 | 平戸口運輸株式会社 |
袴腰、鹿児島間 | 西桜島村 |
鹿児島、桜島間 | 同 |
青森、函館間 | 北海道旅客鉄道株式会社 |
宇野、高松間 | 四国旅客鉄道株式会社 |
宮島口、宮島間 | 西日本旅客鉄道株式会社 |