第一条 日本銀行ハ現ニ預金ノ払戻停止中ニ非ザル銀行ヨリ其ノ預金(定期積金ヲ含ム)ノ支払準備ニ充ツル為資金融通ノ請求アリタル場合ニ於テ財界ノ安定ヲ図ル為必要アリト認ムルトキハ之ニ対シ手形割引ノ方法ニ依リ大蔵大臣ノ定ムル特別融通ヲ為スコトヲ得
現ニ預金ノ払戻停止中ノ銀行ニシテ将来営業継続ノ見込アルモノニ付テハ前項ノ規定ヲ適用ス第二条 日本銀行ガ前条ノ特別融通ノ為ニスル手形割引ヲ為スコトヲ得ル期間ハ本法施行ノ日ヨリ一年トス
第三条 第一条ノ特別融通ノ為ニスル手形ノ書換ノ為ニ振出シタル手形ノ割引ニ依ル特別融通ノ期限ハ本法施行ノ日ヨリ二十五年ヲ超ユルコトヲ得ズ
第四条 政府ハ本法ニ依ル特別融通ニ因リテ日本銀行ガ損失ヲ受ケタルトキハ同行ニ対シ五億円ヲ限リ其ノ損失ヲ補償スルノ契約ヲ為スコトヲ得
第五条 本法ニ依ル特別融通ニ因リテ日本銀行ノ受ケタル損失及其ノ額ハ財務大臣之ヲ決定ス
第六条 第四条ノ契約ニ基キ政府ガ日本銀行ニ対シテ支払フベキ損失補償金ハ国債証券ヲ以テ之ヲ交付スルコトヲ得
第七条 政府ハ前条ノ規定ニ依リ交付スル為必要ナル額ヲ限度トシ公債ヲ発行スルコトヲ得
第八条 本法ニ依リ交付スル国債証券ノ交付価格ハ時価ヲ参酌シテ財務大臣之ヲ定ム
附則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス 昭和二年四月二十二日ヨリ本法施行ノ日ノ前日迄ニ日本銀行ノ為シタル手形割引ニ依ル融通ニシテ第一条ノ特別融通ニ相当スルモノハ之ヲ第一条ノ特別融通ト看做ス附則(昭和九年三月二九日法律第三四号)
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス附則(昭和一六年三月六日法律第三五号)
第三十七条 本法施行ノ期日ハ各規定ニ付勅令ヲ以テ之ヲ定ム
附則(昭和二二年四月一日法律第四六号)
この法律施行の期日は、各規定につき、勅令でこれを定める。附則(昭和二六年六月一日法律第一七三号)
この法律は、公布の日から施行する。附則(平成一一年一二月二二日法律第一六〇号)
(施行期日)
第一条 この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。