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大正十三年大蔵省令第三号
六分半利付米貨公債発行規程

施行日:

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六分半利付米貨公債発行規程左ノ通定ム

第一条 大正十三年勅令第十七号ニ依リ北米合衆国紐育ニ於テ発行スル公債ハ之ヲ六分半利付米貨公債ト称ス

第二条 本公債ハ引受人ヲ定メ引受発行セシム

第三条 本公債ノ利率ハ一箇年百分ノ六半トス

第四条 本公債ノ元金ハ昭和三十九年二月一日ニ於テ額面金額ヲ以テ之ヲ償還ス但シ昭和十四年二月一日以後ハ政府ノ都合ニ依リ何時ニテモ九十日前ニ新聞紙ヲ以テ広告シ其ノ全部又ハ一部ヲ償還スルコトヲ得

前項但書ニ依ル一部償還ノ場合ハ北米合衆国紐育ザ・バンク・オブ・トウキヨウ・トラスト・カムパニイニ於テ慣例ニ従ヒ抽籖ヲ執行シ当籤シタル国債証券ノ番号ハ元金支払ノ期日ヨリ一箇月前ニ新聞紙ヲ以テ広告スヘシ

第五条 本公債ノ利子ハ毎年二月一日及八月一日ニ於テ各前六箇月分ヲ支払フ

第六条 本公債ノ証券ハ無記名利札附トシ百弗、五百弗及一千弗ノ三種トス

第七条 本公債ノ発行価格ハ額面百弗ニ付九十二弗五十仙トス

第八条 本公債ノ引受人ハ大正十三年三月三日迄ニ其ノ引受ケタル公債ノ元金ヲ払込ムヘシ

第九条 四分半利付英貨公債ハ額面二百磅ニ付左ノ価格ヲ以テ前条ノ払込金ニ代用スルコトヲ得

第十条 政府ハ毎年左ノ金額ヲ支出シ本公債ノ元金ノ償還ニ充ツヘシ

大正十三年八月一日ヨリ起算シ五箇年間毎年五百万弗

前号ノ期間経過後ノ五箇年間毎年四百万弗

前二号ノ期間経過後昭和十六年迄毎年三百万弗、昭和二十八年以後償還期日ニ至ル迄毎年五十七万六千弗

前項ノ償還ハ昭和十四年二月一日前ニ於テハ買入銷却ノ方法ニ依リ同日以後ニ於テハ買入銷却又ハ抽籖償還ノ方法ニ依ル

第一項ノ金額ハ毎月分割シテ之ヲ支出シ其ノ支出金額ニ使用残額アルトキハ逓次之ヲ爾後ノ月割支出額ニ充当ス

第十一条 本令ハ昭和二十七年九月二十六日北米合衆国紐育ニ於テ政府ト外貨債所持人保護理事会トノ間ニ締結セラレタル日本国ノ戦前外貨債ノ処理ニ関スル協定ニ基ク申出ニ対シ受諾アリタル本公債ニ付之ヲ適用ス

附則

本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス 本公債ノ昭和十七年八月一日迄ニ券面記載ノ支払期日到来シ昭和二十七年十二月二十一日迄ニ支払ハレザリシ利子ノ支払期日ハ第五条ノ規定ニ拘ラズ同年十二月二十二日トシ本公債ノ昭和十八年二月一日以後昭和二十七年八月一日迄ニ券面記載ノ支払期日到来シ同年十二月二十一日迄ニ支払ハレザリシ利子ノ支払期日ハ第五条ノ規定ニ拘ラズ当該支払期日ヲ十箇年繰延ベタル日トス

附則(昭和二七年一一月二四日大蔵省令第一三九号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(昭和三〇年一〇月一日大蔵省令第六〇号)

この省令は、公布の日から施行する。