第一章 総則
第一条 軌道ノ建設ハ本令ノ定ムル所ニ依ルヘシ
第二条 車輛ノ運転ニ常用スル線路ヲ本線路ト謂ヒ其ノ他ノ線路ヲ側線ト謂フ
第三条 道路上其ノ他公衆ノ通行スル場所ニ敷設スル軌道ヲ併用軌道ト謂ヒ其ノ他ノ軌道ヲ新設軌道ト謂フ
第三条ノ二 軌道ノ建設ハ法切、切土、掘削、盛土、杭打等ニ因リ人ニ危害ヲ及ボサザルヤウ行フコトヲ要ス
第二章 線路及建造物
第一節 軌間及輪縁路
第四条 軌間ハ直線ニ於テ軌条頭ノ内側ヨリ内則迄ノ距離ニ依リ之ヲ測定ス
第五条 軌間ハ七百六十二粍、一米〇六七、一米四三五ト為スヘシ
第六条 併用軌道ノ曲線ニ於テ軌間ニ拡度ヲ付スル場合ハ左ノ制限ニ依ルヘシ
一 軌間一米〇六七若ハ一米四三五ニシテ曲線ノ半径百二十米以下ノモノニ在リテハ二十五粍以内
二 軌間七百六十二粍ニシテ曲線ノ半径六十米以下ノモノニ在リテハ十三粍以内
第六条ノ二 新設軌道ノ曲線ニ在リテハ左ノ区別ニ依リ軌間ニ相当ノ拡度ヲ付スベシ但シ転轍器ニ附帯スル場合ハ此ノ限ニ在ラズ
一 軌間一米〇六七及一米四三五ニシテ曲線ノ半径六百米以下ノモノニ在リテハ二十五粍以内
二 軌間七百六十二粍ニシテ曲線ノ半径四百米以下ノモノニ在リテハ十六粍以内
第六条ノ三 新設軌道ノ直線ニ在リテハ両軌条面ノ高ヲ均クスルコトヲ要ス但シ曲線ニ於ケル高度ヲ逓減スル場合ハ此ノ限ニ在ラズ
曲線ニ在リテハ転轍器ニ附帯スル場合ヲ除クノ外外側軌条ニ相当ノ高度ヲ附シ曲線ニ接続スル直線又ハ緩和曲線ニ於テ之ヲ逓減スベシ第七条 輪縁路ハ車輛ノ輪縁ニ対シ適当ノ大サヲ有セシムヘシ
市街地ニ於ケル併用軌道ニシテ交通特ニ頻繁ナル箇所、転轍器又ハ轍叉ヲ設置スル箇所ニ在リテハ溝軌条ヲ用ヰ若ハ之ニ準スヘキ施設ヲ為スヘシ第二節 軌道定規
第八条 併用軌道ハ道路ノ中央ニ之ヲ敷設シ左ニ掲クル車体外有効幅員ヲ存セシムヘシ
第九条 街路、特ニ主要ナル国道、主要ナル国道及特ニ主要ナル府県道ヲ除ク他ノ道路ニ於テハ左ニ掲クル車体外有効幅員ヲ存シ軌道ヲ其ノ一方ニ偏シテ敷設スルコトヲ得
第十条 本線路ニ於テハ並行セル両軌道中心間ノ間隔ハ車輛ノ最大幅員ニ四百粍ヲ加ヘタルモノヨリ小ナルコトヲ得ス
本線路ニ於テハ車両ト中央柱其ノ他ノ工作物トノ間隔ハ二百三十粍ヨリ小ナルコトヲ得ス 本線路ノ曲線ニ於テハ前二項ニ規定スル間隔ハ之ニ両車輛ノ偏倚スル寸法ヲ加ヘタルモノヨリ小ナルコトヲ得ス第十一条 併用軌道ニ於テハ軌条間ノ全部及左右各六百十粍ハ其ノ軌道ヲ敷設スル道路ノ路面ト同一構造トシ軌条面ト道路面ト高低ナカラシムヘシ
第三節 電車柱、排水設備及地下工作物ニ対スル防備
第十二条 道路ニ建設スル電車柱ハ特別ノ事由アル場合ヲ除クノ外之ヲ側柱式ト為スヘシ
側柱ハ車道歩道ノ区別アル箇所ニ於テハ歩道ノ車道側ニ之ヲ建設スヘシ 中央柱式ニ依ル電車柱ニハ点灯ノ設備ヲ為スヘシ第十三条 併用軌道ニ於テハ排水ノ設備ヲ為スヘシ
第十四条 軌道ヲ地下工作物ト交叉又ハ接近シテ敷設スル為其ノ工作物ヲ防護スル必要アルトキハ適当ノ設備ヲ為スヘシ
軌道ハ人孔、制水弁等ノ操業ニ障碍ヲ与ヘサル適当ノ距離ヲ存シ之ヲ敷設スヘシ第四節 曲線及勾配
第十五条 本線路ノ曲線半径ハ十一米ヨリ小ナルコトヲ得ス
第十六条 本線路ノ勾配ハ千分ノ四十ヨリ急ナルコトヲ得ス但シ特殊ノ箇所ニ於テハ千分ノ六十七迄ト為スコトヲ得
停留場ニ於ケル本線路ノ勾配ハ千分ノ十ヨリ急ナルコトヲ得ス第四節ノ二 施工基面
第十六条ノ二 新設軌道ノ軌道中心ヨリ施工基面縁端迄ノ距離ハ軌間一米〇六七及一米四三五ノモノニ在リテハ一米八三以上、軌間七百六十二粍ノモノニ在リテハ一米五二以上トス
第五節 軌道及橋梁
第十七条 枕木下面ヨリ施工基面迄ノ道床ノ厚ハ軌間一米〇六七及一米四三五ノモノニ在リテハ百粍以上、軌間七百六十二粍ノモノニ在リテハ七十六粍以上トス
第十七条ノ二 軌道及橋梁ノ各部ハ動荷重ニ耐フル負担力ヲ有スルコトヲ要ス
併用軌道ニ於ケル軌道及橋梁ノ構造ハ前項ニ規定スルモノヲ除クノ外道路構造令(昭和四十五年政令第三百二十号)(道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三条第三号ノ都道府県道及同条第四号ノ市町村道ニ係ルモノハ同令及同法第三十条第三項ノ条例)ノ規定ニ依ルコトヲ要ス第十八条 新設軌道ノ橋梁ニシテ交通頻繁ナル道路上又ハ水面上ニ架設スルモノニ在リテハ物件ノ墜落ヲ防ク為車輛ノ全幅員及其ノ両側各三百粍以上之ヲ蓋フコトヲ要ス
第五節ノ二 停留場
第十八条ノ二 乗降場ノ幅ハ両側ヲ使用スルモノニ在リテハ二米以上、片側ヲ使用スルモノニ在リテハ一米五〇以上トス
前項ニ規定スルモノノ外道路ノ路面ニ敷設スル併用軌道及新設軌道ト道路ノ路面ニ敷設スル併用軌道ト交互ニ存スル線区ニ於ケル新設軌道以外ノ軌道ノ乗降場ノ幅ニ付テハ両側ヲ使用スルモノニ在リテハ中央部ヲ三米以上、片側ヲ使用スルモノニ在リテハ中央部ヲ二米以上トス第五節ノ三 待避所
第十八条ノ三 新設軌道ニ於ケル隧道、橋梁其ノ他列車ヲ避クルニ困難ナル場所ニハ九十米以内ノ距離ニ待避所ヲ設クルコトヲ要ス
第六節 踏切道
第十九条 軌道ト道路トノ平面交叉ノ交角ハ特別ノ事由アル場合ヲ除クノ外国道、府県道及主要ナル市道町村道ニ在リテハ四十五度以上其ノ他ニ在リテハ三十度以上ト為スヘシ
第二十条 踏切道ハ軌条間ノ全部及其ノ左右各六百十粍ニ木石其ノ他適当ナル材料ヲ敷キ軌条面ト道路面ト高低ナカラシムヘシ
新設軌道ノ踏切道ニハ通行人ノ注意ヲ惹クヘキ警標ヲ設ケ交通頻繁ナル箇所ニハ門扉其ノ他相当ノ保安設備ヲ為スヘシ第七節 保安装置
第二十一条 線路カ本線路ヨリ分岐シ又ハ本線路カ鉄道、軌道ト平面交叉ヲ為ス箇所ニハ相当ノ保安装置ヲ為スヘシ新設軌道ノ停留場ニ於テ車輛ノ行違ヲ為スモノニ付亦同シ
第七節ノ二 車両ノ逸出防備
第二十一条ノ二 車両ガ本線路ニ逸出スル虞アル線路ニハ相当ノ防止設備ヲ為スベシ
第二十一条ノ三 新設軌道ノ線路ノ終端ニハ車止ヲ設クルコトヲ要ス
第七節ノ三 線路ノ防備
第二十一条ノ四 新設軌道ニ於テハ人ノ線路ニ踏入ル虞アル場所及保安上必要ナル場所ニハ堤塘、柵垣又ハ溝渠ヲ設クルコトヲ要ス
第七節ノ四 車庫其ノ他ノ設備
第二十一条ノ五 機関車ヲ収容スル為相当ノ設備ヲ為スベシ
第二十一条ノ六 車両ヲ修理スル為相当ノ設備ヲ為スベシ但シ其ノ修理ヲ他ニ委託スルコトヲ得ル場合ハ此ノ限ニ在ラズ
第三章 車輛
第一節 装置
第二十二条 車両ニハ制動機ヲ装置スヘシ
動力車ニハ動力制動機及手用制動機ヲ装置スヘシ但シ機関車以外ノ動力車ハ空気制動機及他ノ動力制動機(非常ノ際用ヒラルル他ノ空気制動機ヲ含ム)ヲ装置シ且車両ヲ停止状態ニ保持シ得ル場合ニ限リ手用制動機ヲ省略スルコトヲ得 緩急車ニハ手用制動機ヲ装置スヘシ 運転室ヲ有スル車両又ハ緩急車ニシテ貫通制動機ヲ有スルモノハ之ヲ作用サセ得ル装置ヲ備フルコトヲ要ス此ノ場合ニ於テ当該制動機カ空気制動機ノモノニ在リテハ之ニ圧力計ヲ備フルコトヲ要ス 貨車ニハ車側制動機ヲ装置スヘシ但シ手用制動機ヲ装置スルトキハ之ヲ省略スルコトヲ得 制動機ノ構造ハ告示ヲ以テ定ムル基準ニ依ルヘシ第二十三条 車輛ニハ救助器、担弾機、音響器及乗務員間ノ合図器ヲ装置スヘシ但シ新設軌道ノミヲ運転スル車輛ニ在リテハ救助器ヲ装置スルコトヲ要セス
客車ニハ前項ニ規定スルモノノ外乗降用把手及車窓保護棒ヲ装置スヘシ二車以上連結スル車輛ニハ弾性ノ緩衝器及聯結器ヲ装置スヘシ第二十四条 客車内ニハ点灯ノ設備ヲ為スヘシ但シ瓦斯灯又ハ電灯ナルトキハ予備灯ノ設備ヲ為スヘシ
第二節 車輪
第二十五条 車輪輪鉄ノ幅ハ左ノ寸法ニ依ルヘシ
一 軌間一米〇六七及一米四三五ノモノニ在リテハ百五粍以上百三十粍以下
二 軌間七百六十二粍ノモノニ在リテハ八十五粍以上百十五粍以下
三 主トシテ溝軌条ヲ使用スル線路ニ在リテハ七十五粍以上百十五粍以下
第二十六条 車輪輪縁ノ高ハ輪鉄中央ノ踏面ヨリ測リ常ニ左ノ寸法ヲ保タシムヘシ
一 軌間一米〇六七及一米四三五ノモノニ在リテハ二十二粍以上三十六粍以下
二 軌間七百六十二粍ノモノニ在リテハ十九粍以上三十粍以下
三 主トシテ溝軌条ヲ使用スル線路ニ在リテハ十三粍以上二十五粍以下
輪縁ノ厚ハ輪鉄中央ノ踏面ヨリ十粍下位ニ於テ測リ常ニ左ノ寸法ヲ保タシムヘシ一 軌間一米〇六七及一米四三五ノモノニ在リテハ十六粍以上
二 軌間七百六十二粍ノモノニ在リテハ十三粍以上
三 主トシテ溝軌条ヲ使用スル線路ニ在リテハ十粍以上
第三節 機関車及電車
第二十七条 蒸気機関車ニハ左ノ装置ヲ為スヘシ
一 給水器、験水器、安全弁各二箇ヲ備フルコト
二 可鎔栓、実用最高汽圧ヲ特記シタル験圧器各一箇ヲ備フルコト
三 煙室ニハ火粉止ヲ灰箱ニハ灰燼止ヲ備フルコト
四 火室側控ニ知ラセ孔ヲ設クルコト
第二十八条 電気機関車及電車ニハ左ノ装置ヲ為スヘシ
一 自動遮断器ヲ備フルコト
二 特別ノ場合ヲ除クノ外前後ニ制御器ヲ備フルコト
三 架空線式ノ場合ニ在リテハ避雷器ヲ備フルコト
第二十八条ノ二 機関車ニハ散砂装置ヲ備フヘシ
第四節 客車
第二十九条 客車内ノ面積ハ乗客定員一人ニ付平均零平方米二八ヨリ小ナルコトヲ得ス但シ起立乗客ニ対スル相当ノ設備アル場合ニ限リ之ヲ零平方米一八迄縮小スルコトヲ得
第三十条 客車ノ乗降踏段ノ蹴上ハ三百八十粍以内、有効蹴込ハ二百十五粍以上タルコトヲ要ス
第三十一条 客車ノ出入口ノ戸ハ有効開キ五百五十粍以上タルコトヲ要ス乗降台ノ有効長ニ付亦同シ
第三章の二 電気施設
(電車線の架設方式)第三十二条 電車線の架設方式は、次に掲げるところによらなければならない。
一 普通鉄道の構造に相当する構造を有する軌道にあつては、架空単線式とすること。 ただし、地下式構造の軌道、高架式構造の軌道その他人が容易に立ち入ることができない専用敷地内の軌道にあつては、サードレール式によることができる。
二 懸垂式鉄道、座式鉄道及び案内軌条式鉄道の構造に相当する構造を有する軌道にあつては、剛体複線式とすること。
(電車線の電圧)第三十二条の二 電車線の標準電圧は、次に掲げるところによらなければならない。
一 架空単線式の電車線又は剛体複線式の電車線(案内軌条式鉄道の構造に相当する構造を有する軌道の電車線を除く。)にあつては、直流千五百ボルト、直流七百五十ボルト又は直流六百ボルトとすること。
二 サードレール又は剛体複線式の電車線(案内軌条式鉄道の構造に相当する構造を有する軌道の電車線に限る。)にあつては、直流七百五十ボルト又は直流六百ボルトとすること。
(電車線の材質等)第三十二条の三 架空単線式の電車線(剛体ちよう架式の電車線を除く。)は、日本産業規格「みぞ付硬銅トロリ線」の規格に適合する公称断面積八十五平方ミリメートル以上の溝付硬銅線又はこれに準ずるものとしなければならない。 ただし、側線の電車線にあつては、この限りでない。
2 架空単線式の電車線(剛体ちよう架式のものに限る。)、サードレール及び剛体複線式の電車線は、金属導体として十分な性能を有するものとしなければならない。 (架空電車線のちよう架)第三十二条の四 架空単線式の電車線のちよう架方式は、次に掲げる場合を除き、ハンガ間隔を五メートル以下としたカテナリちよう架式としなければならない。
一 車両が九十キロメートル毎時以下の速度で走行する場所において剛体ちよう架式によりちよう架する場合
二 車両が五十キロメートル毎時(電車線の支持点の間隔を十五メートル以下とし、かつ、支持点の間隔を十五メートルとしたときの最大のたるみが五十ミリメートル以下となるような張力を電車線に与えたときは、六十五キロメートル毎時)以下の速度で走行する場所において直接ちよう架式によりちよう架する場合
(架空電車線の高さ)第三十二条の五 架空単線式の電車線の軌条面上の高さは、軌間が一・〇六七メートル又は一・四三五メートルの軌道にあつては五メートル以上五・四メートル以下とし、軌間が〇・七六二メートルの軌道にあつては五メートル以上五・二メートル以下としなければならない。 ただし、トンネル、雪覆い、こ線橋、橋りよう、プラットホームの上家ひさしその他これらに類するもののある場所及びこれらに隣接する場所においては、その高さを走行する車両のうち集電装置を折りたたんだ場合の高さが最高であるものの高さに四百ミリメートル(変電所のき電側に連絡遮断装置を設け、かつ、いずれの車両内からも変電所又は電力指令所に連絡通報できる通信設備を設けている軌道においては、二百五十ミリメートル)を加えた高さまで減ずることができる。
第四章 雑則
第三十三条 鉄道に関する技術上の基準を定める省令(平成十三年国土交通省令第百五十一号以下「鉄道技術基準省令」ト謂フ)第二十三条第三項、第三十五条第一項、第三十六条(第二号ヲ除ク)、第四十一条(第一項ヲ除ク)、第四十二条、第四十四条、第四十五条第一項、第四十七条、第四十八条、第六章第二節、第五十条、第五十一条第一項及第二項、第六章第四節並ニ第七章第二節ノ規定ハ普通鉄道ノ構造ニ相当スル構造ヲ有スル軌道ニ之ヲ準用ス
鉄道技術基準省令第三十五条第一項、第三十六条(第二号ヲ除ク)、第四十一条(第一項及第三項ヲ除ク)、第四十二条、第四十四条、第四十七条、第四十八条、第六章第二節、第五十条、第五十一条第一項及第二項、第六章第四節並ニ第七章第二節ノ規定ハ懸垂式鉄道、跨座式鉄道又ハ案内軌条式鉄道ノ構造ニ相当スル構造ヲ有スル軌道ニ之ヲ準用ス 鉄道技術基準省令第四十一条第一項、第四十三条、第四十五条第二項、第四十六条、第五十一条第三項並ニ第七章第一節及第四節ノ規定ハ普通鉄道ノ構造ニ相当スル構造ヲ有スル新設軌道ニ之ヲ準用ス但シ第七章第一節及第四節ノ規定ハ新設軌道ト併用軌道ト交互ニ存スル線区ニ於ケル新設軌道ニシテ国土交通大臣ノ許可ヲ受ケタルモノニ在リテハ此ノ限ニ在ラズ 鉄道技術基準省令第四十一条第三項、第四十三条、第四十六条、第五十一条第三項並ニ第七章第一節及第四節ノ規定ハ懸垂式鉄道、跨座式鉄道又ハ案内軌条式鉄道ノ構造ニ相当スル構造ヲ有スル新設軌道ニ之ヲ準用ス但シ第七章第一節及第四節ノ規定ハ新設軌道ト併用軌道ト交互ニ存スル線区ニ於ケル新設軌道ニシテ国土交通大臣ノ許可ヲ受ケタルモノニ在リテハ此ノ限ニ在ラズ第三十四条 特別ノ事由アル場合ニ於テハ国土交通大臣ハ本令ニ依ラサル設計ヲ命スルコトヲ得
特別ノ事由アル場合ニ於テハ国土交通大臣ノ認可ヲ受ケ前各条ニ規定スル設計ニ依ラサルコトヲ得