大正十二年内務省令第四十五号
専用軌道規則

実務で迷いやすいのは、制度名そのものよりも、対象になる人や事業、提出先、判断基準がどこに書かれているかです。専用軌道規則は、1923年に公布された府省令で、専用軌道について、運行、施設、登録、安全基準、事業手続を確認しやすくするために置かれています。交通・運輸事業者、施設管理者、行政の担当者が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。古いカタカナや文語体の表現が残る場合でも、読むときは言い回しをそのまま追うより、現在の言葉で対象、手続、効果を置き換えると理解しやすくなります。章名や条文見出しを手がかりに、制度の目的、対象者、行政庁の役割をつなげて読むと、実務上どこを確認すべきかが見えやすくなります。

府省令公布日:大正12年12月29日

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軌道法第一条第二項ノ規定ニ依ル一般交通ノ用ニ供セサル軌道ニ関スル件左ノ通定ム

第一条 一般交通ノ用ニ供セサル軌道ヲ道路ニ敷設セムトスル者ハ都道府県知事(当該都道府県ノ区域内ノ軌道ヲ敷設スル地ガ一ノ地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項ノ指定都市ノ区域内ノミニ在ル場合ニ於テハ当該指定都市ノ長以下同ジ)ノ許可ヲ受クヘシ

第二条 鉄道線路の道路への敷設の許可手続に関する省令(昭和六十二年建設省令第九号)第一条第一項(第四号、第六号及第七号ニ係ル部分ヲ除ク)、同条第二項(第一号ロ乃至ニ及第二号ニ係ル部分ヲ除ク)並同条第三項及第四項ノ規定ハ前条ノ許可申請ニ之ヲ準用ス

許可申請書ニハ運転及信号ニ関スル方法ヲ記載スヘシ

第三条 都道府県知事第一条ノ許可ヲ為サムトスルトキハ軌道ノ敷設ニ関シ関係道路管理者ノ意見ヲ徴スヘシ

第四条 軌道法第十二条及第二十四条ノ規定ハ本令ニ規定スル軌道ニ之ヲ準用ス

第五条 許可ヲ受ケタル者カ法令若ハ法令ニ基キテ為ス命令又ハ許可ニ附シタル条件ニ違反シ其ノ他公益ヲ害スル行為ヲ為シタルトキハ都道府県知事ハ許可ノ全部又ハ一部ヲ取消スコトヲ得

第六条 許可ヲ得スシテ本令ニ規定スル軌道ヲ敷設シタル者ハ百円以下ノ罰金ニ処ス

附則

本令ハ大正十三年一月一日ヨリ之ヲ施行ス 本令ニ規定スル軌道ニシテ本令施行ノ際現ニ存スルモノハ本令ニ依リ許可ヲ受ケタルモノト看做ス

附則(昭和一五年四月一日内務省令第一〇号)

本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス

附則(昭和四六年一月一三日建設省令第一号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(令和四年三月三〇日国土交通省令第一八号)

この省令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和二年法律第四十一号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和四年四月一日)から施行する。