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大正十二年勅令第三百六十九号
恩給給与規則

施行日:

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第一章 恩給ノ請求

第一条 普通恩給ヲ受ケムトスル者ハ普通恩給請求書ヲ、増加恩給、傷病年金又ハ傷病賜金ヲ受ケムトスル者ハ公務傷病ニ因ル恩給請求書ヲ退職当時ノ本属庁ヲ経テ裁定庁ニ差出スヘシ

第二条 前条ノ恩給請求書ニハ左ノ書類ヲ添附スヘシ

在職中ノ履歴書

戸籍抄本(之ニ準スヘキモノヲ含ム以下同シ)(退職後請求迄ノ間ニ於テ作成セラレタルモノ)

公務傷病ニ因ル恩給請求書ニハ前項各号ニ掲クル書類ノ外左ノ書類ヲ添附スヘシ

傷痍疾病カ公務ニ起因シタルコトヲ認ムルニ足ルヘキ書類(例ヘハ現認者ノ現認証明書、所属長ノ事実証明書等)

症状ノ経過ヲ記載シタル書類

請求当時ニ於ケル診断書

恩給法第五十八条ノ五ニ掲グル障害補償又ハ之ニ相当スル給付ノ金額及之ヲ受クル事由ノ生ジタル年月日ヲ記載シタル本属庁ノ証明書

恩給ヲ改定スル場合ニ於テ前ニ恩給証書ヲ受ケタルコトアルトキハ前二項各号ニ掲グル書類ノ外其ノ恩給証書ヲ添附スベシ

第二条ノ二 恩給法第五十八条ノ三第三項ノ規定ノ適用ヲ受ケントスル者ハ普通恩給請求書ニ前条第一項各号ニ掲グル書類ノ外同条第二項第二号及第三号ニ掲グル書類ヲ添附スベシ

第二条ノ三 恩給法第六十五条第二項乃至第五項又ハ恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号以下法律第百五十五号ト称ス)附則第三条ノ規定ニ依リ例ニ依ルモノトセラレタル同法ニ依ル改正前ノ恩給法第六十五条ノ二第三項若ハ法律第百五十五号附則第二十二条の三ノ規定ニ依ル加給ヲ含ム増加恩給又ハ傷病年金ヲ請求セントスル場合ニ於テハ公務傷病ニ因ル恩給請求書ニ第二条第一項及第二項各号ニ掲グル書類ノ外其ノ加給ノ原因タルベキ者ノ戸籍謄本(公務員又ハ之ニ準ズベキ者ノ退職ノ時以後ノ加給ノ原因タルベキ者ノ身分関係ヲ明瞭ニシ得ルモノ)及其ノ者(妻ヲ除ク)ガ公務員又ハ之ニ準ズベキ者(以下公務員ト称ス)ノ退職当時(退職後出生シタル子ニ付テハ出生当時、退職後養子ト為リタル子ニ付テハ縁組当時)ヨリ引続キ之ニ依リ生計ヲ維持シ又ハ之ト生計ヲ共ニスルモノナルコトヲ明瞭ニシ得ル申立書ヲ添附スベシ

前項ノ場合ニ於テ加給ノ原因タルベキ者ガ重度障害ノ状態ニシテ生活資料ヲ得ルノ途ナキ成年ノ子ナルトキハ同項ノ規定ニ依ルノ外重度障害ノ状態ヲ証スル診断書及生活資料ヲ得ルノ途ナキコトヲ証スル市町村長又ハ之ニ準ズベキ者ノ証明書ヲ添附スベシ

第一項ノ規定ニ依リ公務員ノ戸籍謄本ヲ添附スルコトトナル場合ニハ第二条第一項第二号ノ戸籍抄本ハ之ヲ添附スルコトヲ要セズ

第二条ノ四 法律第百五十五号附則第十条、第十七条、第二十四条の四(普通恩給又ハ扶助料ノ改定ニ関スル部分ヲ除クモノトシ以下次条ニ於テ同ジ)、第二十四条の五乃至第二十四条の十三、第二十九条、第四十一条乃至第四十二条若ハ第四十二条の三乃至第四十五条又ハ恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第三十九号以下法律第三十九号ト称ス)附則第十五条(同条第三項ヲ除クモノトシ以下同ジ)ノ規定ニ依ル普通恩給ヲ請求セントスル場合ニ於テハ第一条及第二条ノ規定ニ依ルノ外普通恩給請求書ニ請求者ガ退職後恩給法ニ規定スル普通恩給ヲ受クルノ権利ヲ失フベキ事由ニ該当セザリシコトヲ明瞭ニシ得ル申立書ヲ添附スベシ 但シ第二条第一項第二号ノ戸籍抄本ハ当該普通恩給ヲ受クルノ権利ヲ取得シタル時以後請求迄ノ間ニ於テ作成セラレタルモノタルヲ要ス

第二条ノ五 昭和二十八年八月一日以後一時恩給ヲ受クルノ権利ヲ取得シタル者ガ法律第百五十五号附則第十条、第十七条、第二十四条の四乃至第二十四条の十三若ハ第二十九条ノ規定ニ依ル普通恩給ヲ請求セントスル場合又ハ一時恩給(法律第百五十五号附則第四十一条ニ規定スル旧日本医療団ノ職員、同法附則第四十一条の二ニ規定スル日本赤十字社ノ救護員、同法附則第四十一条の四ニ規定スル旧国際電気通信株式会社ノ社員、同法附則第四十二条ニ規定スル外国政府職員、同法附則第四十三条ニ規定スル外国特殊法人職員又ハ同法附則第四十三条の二ニ規定スル外国特殊機関職員ト為ル前ノ公務員トシテノ在職年ニ基クモノヲ除ク)ヲ受クルノ権利ヲ取得シタル者ガ法律第百五十五号附則第四十一条乃至第四十二条若ハ第四十二条の三乃至第四十四条の三若ハ法律第三十九号附則第十五条ノ規定ニ依ル普通恩給ヲ請求セントスル場合ニ於テハ第一条、第二条及前条ノ規定ニ依ルノ外普通恩給請求書ニ左ノ書類ヲ添附スベシ

当該一時恩給ノ請求ヲ為サザリシ者ニ在リテハ将来当該一時恩給ノ請求ヲ為サザルコトヲ明瞭ニシ得ル申立書

当該一時恩給ノ裁定ヲ経タル者ニ在リテハ其ノ裁定ヲ経タルコト及当該一時恩給ヲ返還スルヤ否ヤヲ明瞭ニシ得ル申立書

第二条ノ六 法律第百五十五号附則第二十四条の三ノ規定ノ適用ニ依リ普通恩給ヲ受クルノ権利ヲ取得シタル者ガ当該普通恩給ヲ請求セントスル場合ニ於テハ第一条、第二条、第二条ノ四及前条ノ規定ニ依ルノ外普通恩給請求書ニ在職中ノ職務ニ関連シテ拘禁セラレタルコト並ニ当該拘禁ノ期間及場所ヲ明瞭ニシ得ル法務大臣又ハ厚生労働大臣ノ証明書ヲ添附スベシ

第二条ノ七 法律第百五十五号附則第三十条第二項但書及第三項ノ規定ニ依リ第一次ニ普通恩給ノ給与ヲ請求スルコトヲ得ル者ガ普通恩給ノ給与ヲ請求セントスル場合ニ於テハ第一条及第二条ノ規定ニ拘ラズ未帰還公務員留守家族普通恩給請求書ニ左ノ書類ヲ添附シ公務員ノ本属庁ヲ経テ裁定庁ニ之ヲ差出スベシ

公務員ノ履歴書

請求者ノ戸籍謄本(公務員ノ退職ト看做サレタル日後請求迄ノ間ニ於テ作成セラレタルモノ)

公務員ガ退職ト看做サレタル日ノ属スル月ノ翌月分以降ノ未帰還者留守家族等援護法(昭和二十八年法律第百六十一号)ニ依ル留守家族手当又ハ特別手当ノ支給ニ関スル本属庁ノ証明書

法律第百五十五号附則第三十条第二項但書及第三項ノ規定ニ依リ第二次以下ニ於テ普通恩給ノ給与ヲ請求スルコトヲ得ル者ガ普通恩給ノ給与ヲ請求セントスル場合ニ於テハ第一条及第二条ノ規定ニ拘ラズ未帰還公務員留守家族普通恩給請求書ニ先順位者タル者ガ普通恩給ノ給与ヲ受クルコトヲ得ザルニ至リタルコトヲ証スル書類、先順位者ノ受ケタル普通恩給証書及請求者ノ戸籍謄本(先順位者タル者ガ普通恩給ノ給与ヲ受クルコトヲ得ザルニ至リタル日後請求迄ノ間ニ於テ作成セラレタルモノ)ヲ添附シ裁定庁ニ之ヲ差出スベシ

前二項ノ場合ニ於テ同順位者二人以上アルトキハ其ノ中一人ヲ総代者トシテ普通恩給ノ給与ノ請求ヲ為スベシ此ノ場合ニ於テハ前二項ノ規定ニ依ルノ外未帰還公務員留守家族普通恩給請求書ニ請求者全員連署ノ総代者選任届書ヲ添附スベシ

第一項又ハ第二項ノ規定ニ依リ普通恩給ノ給与ヲ受クル者二人以上アル場合ニ於テ其ノ中ノ一部ノ者ガ普通恩給ノ給与ヲ受クルコトヲ得ザルニ至リタルトキハ普通恩給証書書換請求書ニ普通恩給証書及其ノ者ガ普通恩給ノ給与ヲ受クルコトヲ得ザルニ至リタルコトヲ証スルニ足ル書類ヲ添附シ裁定庁ニ之ヲ差出スベシ

前項ノ場合ニ於テ第三項ノ規定ニ依ル総代者タル者ガ普通恩給ノ給与ヲ受クルコトヲ得ザルニ至リ仍普通恩給ノ給与ヲ受クル者二人以上アルトキハ前項ノ規定ニ依ルノ外普通恩給証書書換請求書ニ此等普通恩給ノ給与ヲ受クル者全員連署ノ総代者選任届書ヲ添附スベシ

第三項及前項ノ場合ニ於テハ此等ノ項ニ規定スル総代者普通恩給ノ支給ノ請求ヲ為スベシ

第二条ノ八 法律第百五十五号附則第三十条第二項本文ノ規定ニ依リ普通恩給ヲ請求セントスル場合ニ於テハ第一条及第二条ノ規定ニ依ルノ外普通恩給請求書ニ左ノ書類ヲ添附スベシ

法律第百五十五号附則第三十条第二項但書及第三項ノ規定ニ依リ普通恩給ノ給与ヲ受ケタル者アルトキハ普通恩給証書及請求者ガ帰国シタル年月日ヲ明瞭ニシ得ル官公署ノ証明書

法律第百五十五号附則第三十条第二項但書及第三項ノ規定ニ依リ普通恩給ノ給与ヲ受ケタル者ナキトキハ請求者ガ帰国シタル年月日ヲ明瞭ニシ得ル官公署ノ証明書

前項第一号ノ場合ニ於テハ第二条第一項第一号ノ履歴書ハ之ヲ添附スルコトヲ要セズ

第二条ノ九 法律第百五十五号附則第二十四条の三ノ規定ノ適用ニ依リ又ハ法律第百五十五号附則第二十四条の四ノ規定ニ依リ普通恩給ノ改定ヲ請求セントスル者ハ普通恩給改定請求書ニ左ノ書類ヲ添付シ退職当時ノ本属庁ヲ経テ裁定庁ニ之ヲ差出スベシ

在職中ノ履歴書

恩給証書

法律第百五十五号附則第二十四条の三ノ規定ノ適用ヲ受クル者ニ在リテハ在職中ノ職務ニ関連シテ拘禁セラレタルコト並ニ当該拘禁ノ期間及場所ヲ明瞭ニシ得ル法務大臣又ハ厚生労働大臣ノ証明書

第二条ノ十 法律第百五十五号附則第十六条第二項ノ規定ニ依ル傷病賜金又ハ法律第百五十五号附則第二十二条若ハ第二十九条ノ規定ニ依ル増加恩給、傷病年金若ハ傷病賜金ヲ請求セントスル場合ニ於テハ第一条、第二条及第二条ノ三ノ規定ニ依ルノ外公務傷病ニ因ル恩給請求書ニ請求者ガ退職後恩給法ニ規定スル普通恩給ヲ受クルノ権利ヲ失フベキ事由ニ該当セザリシコトヲ明瞭ニシ得ル申立書ヲ添附スベシ 但シ第二条第一項第二号ノ戸籍抄本ハ当該恩給ヲ受クルノ権利ヲ取得シタル時以後請求迄ノ間ニ於テ作成セラレタルモノタルヲ要ス

前項ノ場合(法律第百五十五号附則第十六条第二項ノ規定ニ依ル傷病賜金ヲ請求セントスル場合ヲ除ク)ニ於テ増加恩給若ハ傷病年金ノ裁定ヲ経タルコトアルトキ又ハ旧恩給法ノ特例ニ関スル件(昭和二十一年勅令第六十八号以下旧勅令第六十八号ト称ス)第六条第一項ニ規定スル傷病賜金ヲ受ケタルトキハ前項ニ規定スル書類ノ外増加恩給若ハ傷病年金ノ裁定ヲ経タルコトヲ明瞭ニシ得ル申立書又ハ傷病賜金ノ裁定通知書ヲ添附スベシ此ノ場合ニ於テハ第二条第一項第一号及第二項第一号ニ掲グル書類ハ之ヲ添附スルコトヲ要セズ

前項ノ場合ニ於テ請求者ガ法律第百五十五号附則第二十二条第四項本文ノ規定ノ適用ヲ受ケントスル者ナルトキハ前項前段ニ規定スル書類ノ外請求者ガ旧勅令第六十八号施行ノ際受ケヲリタル増加恩給又ハ傷病年金ニ付恩給法の一部を改正する法律(昭和二十一年法律第三十一号以下次項ニ於テ法律第三十一号ト称ス)ニ依ル改正前ノ恩給法第五十条第一項又ハ第三項ノ規定ノ適用ヲ受ケザリシコトヲ明瞭ニシ得ル申立書ヲ添附スベシ此ノ場合ニ於テハ第二条第二項第二号及第三号ニ掲グル書類ハ之ヲ添附スルコトヲ要セズ

第二項ノ場合ニ於テ請求者ガ法律第百五十五号附則第二十二条第四項但書ノ規定ノ適用ヲ受ケントスル者ナルトキハ第二項前段ニ規定スル書類ノ外法律第百五十五号附則第二十二条第四項但書ノ規定ノ適用ヲ受ケントスルコト及請求者ガ旧勅令第六十八号施行ノ際受ケヲリタル増加恩給又ハ傷病年金ニ付法律第三十一号ニ依ル改正前ノ恩給法第五十条第一項又ハ第三項ノ規定ノ適用ヲ受ケザリシコトヲ明瞭ニシ得ル申立書ヲ添附スベシ

第二条ノ十一 法律第百五十五号附則第二十九条の二ノ規定ニ依ル増加恩給、傷病年金又ハ傷病賜金ヲ請求セントスル場合ニ於テハ第一条、第二条及第二条ノ三ノ規定ニ依ルノ外公務傷病ニ因ル恩給請求書ニ左ノ書類ヲ添附スベシ 但シ第二条第一項第二号ノ戸籍抄本ハ当該恩給ヲ受クルノ権利ヲ取得シタル時以後請求迄ノ間ニ於テ作成セラレタルモノタルヲ要ス

請求者ガ退職後恩給法ニ規定スル普通恩給ヲ受クルノ権利ヲ失フベキ事由ニ該当セザリシコトヲ明瞭ニシ得ル申立書

法律第百五十五号附則ノ規定ニ依ル一時恩給ヲ受クルノ権利ヲ取得シタル者ニシテ当該一時恩給ノ請求ヲ為サザリシモノニ在リテハ将来当該一時恩給ノ請求ヲ為サザルコトヲ明瞭ニシ得ル申立書

法律第百五十五号附則ノ規定ニ依ル普通恩給ヲ受クルノ権利ヲ取得シタル者ニシテ当該普通恩給ノ裁定ヲ経タルモノニ在リテハ普通恩給証書、法律第百五十五号附則ノ規定ニ依ル一時恩給ヲ受クルノ権利ヲ取得シタル者ニシテ当該一時恩給ノ裁定ヲ経タルモノニ在リテハ其ノ裁定ヲ経タルコト及当該一時恩給ヲ返還スルヤ否ヲ明瞭ニシ得ル申立書

請求者ガ在職中ノ職務ニ関連シテ拘禁セラレタルコト並ニ当該拘禁ノ期間及場所ヲ明瞭ニシ得ル法務大臣又ハ厚生労働大臣ノ証明書

第二条ノ十二 法律第百五十五号附則第三十条第四項ノ規定ニ依ル増加恩給、傷病年金又ハ傷病賜金ヲ請求セントスル場合ニ於テハ第一条、第二条及第二条ノ三ノ規定ニ依ルノ外公務傷病ニ因ル恩給請求書ニ左ノ書類ヲ添附スベシ

法律第百五十五号附則第三十条第二項但書及第三項ノ規定ニ依リ普通恩給ノ給与ヲ受ケタル者アルトキハ普通恩給証書及請求者ガ帰国シタル年月日ヲ明瞭ニシ得ル官公署ノ証明書

法律第百五十五号附則第三十条第二項但書及第三項ノ規定ニ依リ普通恩給ノ給与ヲ受ケタル者ナキトキハ請求者ガ帰国シタル年月日ヲ明瞭ニシ得ル官公署ノ証明書

第二条ノ十三 法律第百五十五号附則第五条ノ規定ニ依ル傷病賜金ヲ請求セントスル者ハ第一条及第二条ノ規定ニ拘ラズ昭和二十八年法律第百五十五号附則第五条ノ規定ニ依ル傷病賜金請求書ニ恩給証書ヲ添附シ裁定庁ニ之ヲ差出スベシ

第二条ノ十四 未帰還者留守家族等援護法附則第四十六項ノ規定ニ依ル手当ノ支給ニ係ル未帰還者タリシ者ガ普通恩給又ハ増加恩給、傷病年金若ハ傷病賜金ヲ請求セントスル場合ニ於テハ第一条乃至第二条ノ五、第二条ノ八、第二条ノ十及第二条ノ十二ノ規定ニ依ルノ外恩給請求書ニ当該手当ノ支給ニ関スル本属庁ノ証明書ヲ添附スベシ

第二条ノ十五 法律第百五十五号附則第四十六条第一項、第四十七条又ハ第四十八条ノ規定ニ依ル普通恩給、増加恩給又ハ傷病年金ヲ請求セントスル場合ニ於テハ前十五条ノ規定ニ依ルノ外当該恩給ノ請求書ニ左ノ書類ヲ添附スベシ 但シ第二条ノ四本文、第二条ノ十第一項本文及第二条ノ十一第一号ノ申立書ハ之ヲ添附スルコトヲ要セズ

請求者ガ刑ニ処セラレタルコトニ因リ恩給ヲ受クルノ権利又ハ資格ヲ失ヒタルコト及当該刑ノ言渡ノ効力ガ失ハレタルモノトサレタルコト(併合罪ニ付併合シテ刑ニ処セラレタル者ニシテ法律第百五十五号附則第四十八条ノ規定ニ係ル請求ヲ為サントスルモノニ在リテハ併合罪中或罪ニ付大赦ヲ受ケタルコト)ヲ明瞭ニシ得ル申立書

請求者ガ退職後前号ノ申立ニ係ル刑ニ処セラレタルコトニ因ルノ外恩給法ニ規定スル普通恩給ヲ受クルノ権利ヲ失フベキ事由ニ該当セザリシコトヲ明瞭ニシ得ル申立書

法律第百五十五号附則第四十六条第二項ノ規定ニ依ル普通恩給、増加恩給又ハ傷病年金ヲ請求セントスル場合ニ於テハ前十五条ノ規定ニ依ルノ外当該恩給ノ請求書ニ左ノ書類ヲ添附スベシ 但シ第二条ノ四本文、第二条ノ十第一項本文及第二条ノ十一第一号ノ申立書ハ之ヲ添附スルコトヲ要セズ

請求者ガ懲戒又ハ懲罰ノ処分ニ因リ退職シタルコトニ因リ恩給ヲ受クルノ資格ヲ失ヒタルコト及当該懲戒又ハ懲罰ガ免除サレタルコトヲ明瞭ニシ得ル申立書

請求者ガ退職後恩給法ニ規定スル普通恩給ヲ受クルノ権利ヲ失フベキ事由ニ該当セザリシコトヲ明瞭ニシ得ル申立書

第三条 恩給法第五十条第二項又ハ法律第百五十五号附則第三条ノ規定ニ依リ例ニ依ルモノトセラレタル同法ニ依ル改正前ノ恩給法第五十条第三項ノ規定ニ依リ再審査ヲ請求スル者ハ再審査請求書ニ第二条第二項第二号及第三号ニ掲グル書類ヲ添ヘ裁定庁ニ之ヲ差出スヘシ

再審査ノ請求アリタル場合ニ於テ裁定庁ハ必要ト認ムルトキハ其ノ指定スル医師ノ現在症状証明書ノ提出ヲ請求者ニ命スルコトヲ得

第三条ノ二 恩給法第五十八条ノ三第四項ノ規定ニ依リ同条第三項ノ期間ノ延長ヲ請求セントスル者ハ若年停止排除期間延長請求書ニ第二条第二項第二号及第三号ニ掲グル書類並恩給証書ヲ添附シ裁定庁ニ之ヲ差出スベシ

前条第二項ノ規定ハ前項ノ請求アリタル場合ニ之ヲ準用ス

第三条ノ三 恩給法第六十五条第二項乃至第五項又ハ法律第百五十五号附則第三条ノ規定ニ依リ例ニ依ルモノトセラレタル同法ニ依ル改正前ノ恩給法第六十五条ノ二第三項若ハ法律第百五十五号附則第二十二条の三ノ規定ニ依ル加給ヲ受クル恩給権者ハ其ノ加給ノ原因タル者ノ変動アリタル場合(総務大臣ガ裁定シタル恩給ニ付テ国内ニ居住スル加給ノ原因タル者ガ死亡シタル場合ヲ除ク)ニ於テハ公務傷病ニ因ル恩給改定請求書ニ左ノ書類ヲ添附シ裁定庁ニ之ヲ差出スベシ

新ニ加給ノ原因タルベキ者ノ生ジタル場合ニ在リテハ恩給証書及其ノ者ノ戸籍謄本並ニ退職後出生シタル子ニ付テハ其ノ者ガ出生当時(退職後養子ト為リタル子ニ付テハ其ノ者ガ縁組当時)ヨリ引続キ増加恩給ヲ受クル者ニ依リ生計ヲ維持シ又ハ之ト生計ヲ共ニスルモノナルコトヲ明瞭ニシ得ル申立書

加給ノ原因タリシ者ノ加給ノ原因タル事由消滅シタル場合ニ在リテハ恩給証書及其ノ事由ノ消滅シタルコトヲ明瞭ニシ得ル申立書

第二条ノ三第二項ノ規定ハ前項第一号ノ場合ニ於テ新ニ加給ノ原因タルベキ者ガ重度障害ノ状態ニシテ生活資料ヲ得ルノ途ナキ成年ノ子ナル場合ニ之ヲ準用ス

第四条 一時恩給ヲ受ケムトスル者ハ一時恩給請求書ニ在職中ノ履歴書ヲ添附シ退職当時ノ本属庁ヲ経テ裁定庁ニ之ヲ差出スヘシ

第五条 法律第百五十五号附則第十条乃至第十一条、第十二条の二、第十七条、第十七条の二又ハ第二十九条ノ規定ニ依ル一時恩給ヲ請求セントスル場合ニ於テハ前条ノ規定ニ依ルノ外一時恩給請求書ニ請求者ガ退職後恩給法ニ規定スル普通恩給ヲ受クルノ権利ヲ失フベキ事由ニ該当セザリシコトヲ明瞭ニシ得ル申立書ヲ添附スベシ

前項ノ場合ニ於テ請求者ガ法律第百五十五号附則第十一条ノ規定ニ依ル一時恩給ヲ請求セントスル者ナルトキハ同項ニ規定スル書類ノ外其ノ者ガ普通恩給ヲ給セラレザルコトヲ明瞭ニシ得ル申立書ヲ添附スベシ

第一項ノ場合ニ於テ請求者ガ法律第百五十五号附則第十条の二、第十二条の二又ハ第十七条の二ノ規定ニ依ル一時恩給ヲ請求セントスル者ナルトキハ同項ニ規定スル書類ノ外其ノ者ガ普通恩給又ハ退職年金ニ関スル恩給法以外ノ法令ノ規定ニ依ル旧軍人若ハ旧軍属トシテノ実在職年ヲ算入シタル期間ニ基ク退職年金ヲ給セラレザルコトヲ明瞭ニシ得ル申立書ヲ添附スベシ

第五条ノ二 法律第百五十五号附則第二十四条の三ノ規定ノ適用ニ依リ一時恩給ヲ受クルノ権利ヲ取得シタル者ガ当該一時恩給ヲ請求セントスル場合ニ於テハ前二条ノ規定ニ依ルノ外一時恩給請求書ニ請求者ガ在職中ノ職務ニ関連シテ拘禁セラレタルコト及当該拘禁期間ヲ明瞭ニシ得ル法務大臣又ハ厚生労働大臣ノ証明書ヲ添附スベシ

前項ニ規定スル請求者ガ法律第百五十五号附則ノ規定ニ依リ一時恩給ヲ受クルノ権利ヲ取得シタル者ニシテ当該一時恩給ノ裁定ヲ経タルモノナルトキハ前項ノ規定ニ依ルノ外一時恩給請求書ニ当該一時恩給ノ裁定ヲ経タルコトヲ明瞭ニシ得ル申立書ヲ添附スベシ

第六条 扶助料ヲ受ケムトスル者ハ扶助料請求書ヲ裁定庁ニ差出スヘシ 但シ第七条、第八条第一項第二号、第十条第三項、第十条ノ六第一号又ハ第十条ノ八ノ規定ニ依リ扶助料請求書ニ公務員ノ在職中ノ履歴書ヲ添附スヘキ場合並第十条ノ二乃至第十条ノ五、第十条ノ七、第十条ノ十及第十条ノ十一ニ規定スル場合ニ於テハ公務員ノ本属庁ヲ経テ之ヲ差出スヘシ

第七条 恩給法第七十三条第一項第一号ノ規定ニ依リ第一次ニ扶助料ヲ請求スルコトヲ得ル者カ扶助料ヲ請求スル場合ニ於テハ扶助料請求書ニ左ノ書類ヲ添附スヘシ

公務員ノ在職中ノ履歴書

請求者ノ戸籍謄本(公務員死亡ノ時以後ノ請求者ノ身分関係ヲ明瞭ニシ得ルモノ)

請求者ガ公務員ノ死亡当時之ニ依リ生計ヲ維持シ又ハ之ト生計ヲ共ニシタルコトヲ明瞭ニシ得ル申立書

前項ノ場合ニ於テ請求者ガ恩給法第七十三条ノ二ノ規定ニ依ル総代者ナルトキハ前項各号ニ掲グル書類ノ外左ノ書類ヲ添附スベシ

扶助料ヲ受ケントスル者全員連署ノ総代者選任届書

請求者以外ノ扶助料ヲ受ケントスル者ノ戸籍謄本(公務員死亡ノ時以後ノ扶助料ヲ受ケントスル者ノ身分関係ヲ明瞭ニシ得ルモノ)(前項第二号ノ戸籍謄本ト重複スル場合ヲ除ク)

請求者以外ノ扶助料ヲ受ケントスル者ガ公務員ノ死亡当時之ニ依リ生計ヲ維持シ又ハ之ト生計ヲ共ニシタルコトヲ明瞭ニシ得ル申立書(前項第三号ノ申立書ニ連記シ之ニ代フルコトヲ妨ゲズ)

前二項ノ場合ニ於テ公務員前ニ恩給証書ヲ受ケタルコトアルトキハ前二項各号ニ掲クル書類ノ外其ノ恩給証書ヲ添附スヘシ

第八条 恩給法第七十三条第一項第二号ノ規定ニ依リ第一次ニ扶助料ヲ請求スルコトヲ得ル者カ扶助料ヲ請求スル場合ニ於テハ扶助料請求書ニ左ノ書類ヲ添附スヘシ

公務員カ既ニ普通恩給ノ裁定ヲ経タルトキハ其ノ恩給証書並請求者ノ戸籍謄本(公務員死亡ノ時以後ノ請求者ノ身分関係ヲ明瞭ニシ得ルモノ)及請求者ガ公務員ノ死亡当時之ニ依リ生計ヲ維持シ又ハ之ト生計ヲ共ニシタルコトヲ明瞭ニシ得ル申立書

公務員カ未タ普通恩給ノ裁定ヲ経サルトキハ前条第一項各号ニ掲クル書類

前条第二項ノ規定ハ前項第一号ノ場合ニ、前条第二項及第三項ノ規定ハ前項第二号ノ場合ニ之ヲ準用ス

第九条 前二条ノ場合ニ於テ公務員ノ死亡ガ公務ニ因ル傷痍疾病ニ起因スルトキハ前二条ノ規定ニ依ルノ外扶助料請求書ニ左ノ書類ヲ添附スベシ

第二条第二項第一号及第二号ニ掲グル書類

死亡者ノ死亡診断書又ハ屍体検案書

恩給法第七十九条ノ三ニ掲グル遺族補償又ハ之ニ相当スル給付ノ金額及之ヲ受クル事由ノ生ジタル年月日ヲ記載シタル本属庁ノ証明書

前項第二号ノ死亡診断書又ハ屍体検案書ヲ添附スルコトヲ得サル場合ニ於テハ死亡ノ事実ヲ証スル公ノ証明書ヲ添附スヘシ

第十条 恩給法第七十三条第一項各号ノ規定ニ依リ第二次以下ニ於テ扶助料ヲ請求スルコトヲ得ル者カ扶助料ヲ請求スル場合ニ於テハ扶助料請求書ニ左ノ書類ヲ添附スヘシ

前扶助料権者カ扶助料ヲ受クルノ権利ヲ失ヒタルコトヲ証スル書類

前扶助料権者ノ扶助料証書

請求者ノ戸籍謄本(公務員死亡ノ時以後ノ請求者ノ身分関係ヲ明瞭ニシ得ルモノ)

請求者ガ公務員ノ死亡当時之ニ依リ生計ヲ維持シ又ハ之ト生計ヲ共ニシタルコトヲ明瞭ニシ得ル申立書

前項ノ場合ニ於テ請求者ガ恩給法第七十三条ノ二ノ規定ニ依ル総代者ナルトキハ前項各号ニ掲グル書類ノ外左ノ書類ヲ添附スベシ

扶助料ヲ受ケントスル者全員連署ノ総代者選任届書

請求者以外ノ扶助料ヲ受ケントスル者ノ戸籍謄本(公務員死亡ノ時以後ノ扶助料ヲ受ケントスル者ノ身分関係ヲ明瞭ニシ得ルモノ)(前項第三号ノ戸籍謄本ト重複スル場合ヲ除ク)

請求者以外ノ扶助料ヲ受ケントスル者ガ公務員ノ死亡当時之ニ依リ生計ヲ維持シ又ハ之ト生計ヲ共ニシタルコトヲ明瞭ニシ得ル申立書(前項第四号ノ申立書ニ連記シ之ニ代フルコトヲ妨ゲズ)

前二項ノ場合ニ於テ前扶助料権者カ未タ扶助料ノ裁定ヲ経サルトキハ第一項第一号ニ掲クル書類及前扶助料権者カ扶助料ヲ請求スル場合ニ添附スルコトヲ要スル書類ヲ添附スヘシ

第十条ノ二 法律第百五十五号附則第十条、第十七条、第二十四条の四(普通恩給又ハ扶助料ノ改定ニ関スル部分ヲ除クモノトシ以下第十条ノ四ニ於テ同ジ)、第二十四条の五乃至第二十四条の十三、第二十九条、第二十九条の二、第三十五条の三(扶助料ノ年額ノ改定ニ関スル部分ヲ除ク)、第四十一条乃至第四十二条若ハ第四十二条の三乃至第四十五条又ハ法律第三十九号附則第十五条ノ規定ニ依ル扶助料ヲ請求セントスル場合ニ於テハ第六条乃至前条ノ規定ニ依ルノ外扶助料請求書ニ左ノ書類ヲ添附スベシ

公務員ガ退職後死亡シタル者ナルトキハ其ノ公務員ガ退職後死亡迄ノ間ニ於テ恩給法ニ規定スル普通恩給ヲ受クルノ権利ヲ失フベキ事由ニ該当セザリシコト及請求者ガ公務員死亡後恩給法ニ規定スル扶助料ヲ受クルノ権利又ハ資格ヲ失フベキ事由ニ該当セザリシコトヲ明瞭ニシ得ル申立書

公務員ガ在職中死亡シタル者ナルトキハ請求者ガ公務員死亡後恩給法ニ規定スル扶助料ヲ受クルノ権利又ハ資格ヲ失フベキ事由ニ該当セザリシコトヲ明瞭ニシ得ル申立書

前項ノ場合ニ於テ旧勅令第六十八号施行前ニ普通恩給又ハ扶助料ノ裁定ヲ経タルコトアルトキハ同項ニ規定スル書類ノ外普通恩給又ハ扶助料ノ裁定ヲ経タルコトヲ明瞭ニシ得ル申立書ヲ添附スベシ

前項ノ場合ニ於テ旧勅令第六十八号施行前ニ裁定ヲ経タルコトアル普通恩給ニ相当スル普通恩給ニ基ク扶助料又ハ旧勅令第六十八号施行前ニ裁定ヲ経タルコトアル扶助料ニ相当スル扶助料ヲ請求セントスルトキハ第七条第一項第一号並ニ第九条第一項第一号及第二号ニ掲グル書類(第九条第二項ニ規定スル書類ヲ含ム)ハ之ヲ添附スルコトヲ要セズ前項ノ申立書ニ公務員ノ退職又ハ死亡当時ノ官職及階等並ニ公務員ノ死亡ノ原因ヲ明記スベシ

第一項ノ場合(第二項ニ規定スル場合ヲ除ク)ニ於テ請求者ガ法律第百五十五号附則第三十五条の二ニ規定スル遺族ナルトキハ第一項ニ規定スル書類ノ外左ノ書類ヲ添附スベシ此ノ場合ニ於テハ第九条第一項第一号及第二号ニ掲グル書類(同条第二項ニ規定スル書類ヲ含ム)ハ之ヲ添附スルコトヲ要セズ

請求者ガ公務員ノ死亡ニ付戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)第二十三条第一項第一号ニ規定スル場合ノ遺族年金(以下本項ニ於テ遺族年金ト称ス)ヲ受ケタル場合ニ於テハ其ノ遺族年金ノ裁定ニ関スル厚生労働大臣ノ証明書

請求者ガ公務員ノ死亡ニ付遺族年金ヲ受ケタルコトナク戦傷病者戦没者遺族等援護法第三十四条第一項ノ規定ニ依ル弔慰金(同法同条第二項ノ規定ノ適用ニ依ル場合ヲ除ク)(以下本項ニ於テ弔慰金ト称ス)ヲ受ケタル場合ニ於テハ其ノ弔慰金ノ裁定ニ関スル厚生労働大臣ノ証明書

請求者ガ公務員ノ死亡ニ付遺族年金又ハ弔慰金ヲ受ケタルコトナク請求者以外ノ者ガ当該公務員ノ死亡ニ付遺族年金ヲ受ケタル場合ニ於テハ其ノ者ノ受ケタル遺族年金ノ裁定ニ関スル厚生労働大臣ノ証明書

公務員ノ死亡ニ付遺族年金ヲ受ケタル者ナク請求者以外ノ者ガ当該公務員ノ死亡ニ付弔慰金ヲ受ケタル場合ニ於テハ其ノ者ノ受ケタル弔慰金ノ裁定ニ関スル厚生労働大臣ノ証明書

第一項、第二項及第四項ノ場合ニ於テ扶助料ヲ受ケントスル者又ハ扶助料ノ加給ノ原因タルベキ遺族ニシテ戦傷病者戦没者遺族等援護法ニ依ル遺族年金ヲ受ケタルモノアルトキハ前四項ノ規定ニ依ル書類ノ外其ノ遺族年金ヲ受ケタルコトヲ明瞭ニシ得ル申立書及扶助料ノ加給ノ原因タルベキ遺族ガ法律第百五十五号附則第三十五条第二項ノ規定ニ該当スル者ト為ラザルコトヲ明瞭ニシ得ル申立書(加給ノ原因タルベキ遺族ノ作成シタルモノ)ヲ添附スベシ

第十条ノ三 法律第百五十五号附則ノ規定ニ依リ恩給法第七十五条第一項第一号ニ規定スル扶助料ヲ受クルノ権利ヲ取得シタル者ニシテ当該扶助料ノ裁定ヲ経タルモノ法律第百五十五号附則ノ規定ニ依リ恩給法第七十五条第一項第二号ニ規定スル扶助料ヲ請求セントスル場合ニ於テハ第六条乃至前条ノ規定ニ依ルノ外扶助料請求書ニ扶助料証書ヲ添附スベシ

第十条ノ四 昭和二十八年八月一日以後一時恩給(恩給法第十条ノ二第一項ノ規定ニ依リ請求スルコトヲ得ル場合ニ限ルモノトシ以下本条ニ於テ同ジ)若ハ一時扶助料(恩給法第十条ノ二第一項ノ規定ニ依リ請求スルコトヲ得ル場合ヲ含ムモノトシ以下本条ニ於テ同ジ)ヲ受クルノ権利ヲ取得シタル者ガ法律第百五十五号附則第十条、第十七条、第二十四条の四乃至第二十四条の十三若ハ第二十九条ノ規定ニ依ル扶助料ヲ請求セントスル場合又ハ一時恩給(法律第百五十五号附則第四十一条ニ規定スル旧日本医療団ノ職員、同法附則第四十一条の二ニ規定スル日本赤十字社ノ救護員、同法附則第四十一条の四ニ規定スル旧国際電気通信株式会社ノ社員、同法附則第四十二条ニ規定スル外国政府職員、同法附則第四十三条ニ規定スル外国特殊法人職員又ハ同法附則第四十三条の二ニ規定スル外国特殊機関職員ト為ル前ノ公務員トシテノ在職年ニ基クモノヲ除クモノトシ以下本条ニ於テ同ジ)若ハ一時扶助料ヲ受クルノ権利ヲ取得シタル者ガ法律第百五十五号附則第四十一条乃至第四十二条若ハ第四十二条の三乃至第四十四条の三若ハ法律第三十九号附則第十五条ノ規定ニ依ル扶助料ヲ請求セントスル場合ニ於テハ第六条乃至第十条ノ二ノ規定ニ依ルノ外扶助料請求書ニ左ノ書類ヲ添附スベシ

当該一時恩給又ハ一時扶助料ノ請求ヲ為サザリシ者ニ在リテハ将来当該一時恩給又ハ一時扶助料ノ請求ヲ為サザルコトヲ明瞭ニシ得ル申立書

当該一時恩給又ハ一時扶助料ノ裁定ヲ経タル者ニ在リテハ其ノ裁定ヲ経タルコト及当該一時恩給又ハ一時扶助料ヲ返還スルヤ否ヤヲ明瞭ニシ得ル申立書

第十条ノ五 法律第百五十五号附則第二十四条の三ノ規定ノ適用ニ依リ又ハ法律第百五十五号附則第二十九条の二ノ規定ニ依リ扶助料ヲ受クルノ権利ヲ取得シタル者ガ当該扶助料ヲ請求セントスル場合ニ於テハ第六条乃至前条ノ規定ニ依ルノ外扶助料請求書ニ公務員ガ在職中ノ職務ニ関連シテ拘禁セラレタルコト並ニ当該拘禁ノ期間及場所ヲ明瞭ニシ得ル法務大臣又ハ厚生労働大臣ノ証明書ヲ添附スベシ

第十条ノ六 法律第百五十五号附則第二十四条の三ノ規定ノ適用ニ依リ又ハ法律第百五十五号附則第二十四条の四ノ規定ニ依リ扶助料ノ改定ヲ請求セントスル者ハ扶助料改定請求書ニ左ノ書類ヲ添付シ公務員ノ本属庁ヲ経テ裁定庁ニ之ヲ差出スベシ

公務員ノ在職中ノ履歴書

扶助料証書

法律第百五十五号附則第二十四条の三ノ規定ニ依リ扶助料ヲ受クルノ権利ヲ取得シタル者ニ在リテハ公務員ガ在職中ノ職務ニ関連シテ拘禁セラレタルコト並ニ当該拘禁ノ期間及場所ヲ明瞭ニシ得ル法務大臣又ハ厚生労働大臣ノ証明書

第十条ノ七 法律第百五十五号附則第三十条ノ規定ニ依ル扶助料ヲ請求セントスル場合ニ於テハ第六条乃至第十条ノ規定ニ依ルノ外扶助料請求書ニ当該未帰還公務員ノ死亡ガ判明シタル年月日ヲ明瞭ニシ得ル申立書ヲ添附スベシ

前項ノ場合ニ於テ法律第百五十五号附則第三十条第二項但書及第三項ノ規定ニ依ル普通恩給ノ給与ヲ受ケタル者アルトキハ前項ニ規定スル書類ノ外普通恩給証書ヲ添附スベシ

第一項ノ場合ニ於テ当該未帰還公務員ニ関シ当該扶助料ノ支給ガ始メラルル月ヨリ当該未帰還公務員ノ死亡ガ判明シタル日ノ属スル月迄ノ分トシテ未帰還者留守家族等援護法ニ依ル留守家族手当若ハ特別手当ノ支給ヲ受ケタル者又ハ当該未帰還公務員ノ死亡ニ付同法附則第四十六項ノ規定ニ依ル手当ノ支給ヲ受ケタル者アルトキハ第一項ニ規定スル書類ノ外当該手当ノ支給ニ関スル本属庁ノ証明書ヲ添附スベシ

第十条ノ八 恩給法の一部を改正する法律(昭和二十九年法律第二百号以下法律第二百号ト称ス)附則第四項(扶助料ノ年額ノ改定ニ関スル部分ヲ除ク)ノ規定ニ依ル扶助料ヲ請求セントスル場合ニ於テハ第六条、第八条及第十条ノ規定ニ依ルノ外扶助料請求書ニ左ノ書類ヲ添附スベシ

請求者ガ公務員ノ死亡ニ付戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百八十一号以下本号ニ於テ法律第百八十一号ト称ス)附則第二十項ノ規定ニ依ル遺族年金(以下本条ニ於テ遺族年金ト称ス)ヲ受ケタルトキハ其ノ遺族年金ノ裁定ニ関スル厚生労働大臣ノ証明書、請求者ガ公務員ノ死亡ニ付遺族年金ヲ受ケタルコトナク法律第百八十一号附則第二十項ノ規定ニ依ル弔慰金(以下本号ニ於テ弔慰金ト称ス)ヲ受ケタルトキハ其ノ弔慰金ノ裁定ニ関スル厚生労働大臣ノ証明書、請求者ガ公務員ノ死亡ニ付遺族年金又ハ弔慰金ヲ受ケタルコトナク請求者以外ノ者ガ当該公務員ノ死亡ニ付遺族年金ヲ受ケタルトキハ其ノ者ガ受ケタル遺族年金ノ裁定ニ関スル厚生労働大臣ノ証明書、公務員ノ死亡ニ付遺族年金ヲ受ケタル者ナク請求者以外ノ者ガ当該公務員ノ死亡ニ付弔慰金ヲ受ケタルトキハ其ノ者ガ受ケタル弔慰金ノ裁定ニ関スル厚生労働大臣ノ証明書

公務員ガ退職後死亡迄ノ間ニ於テ恩給法ニ規定スル普通恩給ヲ受クルノ権利ヲ失フベキ事由ニ該当セザリシコト及請求者ガ公務員死亡後法律第二百号施行迄ノ間ニ於テ恩給法ニ規定スル扶助料ヲ受クルノ権利又ハ資格ヲ失フベキ事由ニ該当セザリシコトヲ明瞭ニシ得ル申立書

法律第二百号附則第六項ノ規定ニ依リ控除スベキ遺族年金ノ給与額ニ関スル厚生労働大臣ノ証明書

第十条ノ九 扶助料ヲ受クル者二人以上アル場合ニ於テ其ノ中ノ一部ノ者ガ失権シタルトキハ扶助料証書書換請求書ニ扶助料証書及其ノ者ガ扶助料ヲ受クルノ権利ヲ失ヒタルコトヲ証スル書類ヲ添附シ裁定庁ニ之ヲ差出スベシ

前項ノ場合ニ於テ恩給法第七十三条ノ二ノ規定ニ依ル総代者タル扶助料権者ガ失権シ仍扶助料ヲ受クル者二人以上アルトキハ前項ノ規定ニ依ルノ外扶助料証書書換請求書ニ此等扶助料ヲ受クル者全員連署ノ総代者選任届書ヲ添附スベシ

第十条ノ十 未帰還者留守家族等援護法第二条ニ規定スル未帰還者ニシテ法律第百五十五号附則第三十条第一項ニ規定スル未帰還公務員タラザル公務員ノ死亡ガ昭和三十三年五月一日以後判明シタル場合ニ給セラルベキ扶助料ヲ請求セントスル場合ニ於テハ第六条乃至第十条ノ規定ニ依ルノ外扶助料請求書ニ当該公務員ノ死亡ガ判明シタル年月日ヲ明瞭ニシ得ル申立書ヲ添付スベシ

前項ノ場合ニ於テ法律第百五十五号附則第三十条第二項但書及第三項ノ規定ニ依ル普通恩給ノ給与ヲ受ケタル者アルトキハ前項ニ規定スル書類ノ外普通恩給証書ヲ添付スベシ

第一項ノ場合ニ於テ当該公務員ニ関シ昭和二十二年七月分以降(法律第百五十五号附則第十条第一項ニ規定スル旧軍人、旧準軍人及旧軍属ニ関シテハ昭和二十八年四月分以降)当該公務員ノ死亡ガ判明シタル日ノ属スル月迄ノ分トシテ旧未復員者給与法(昭和二十二年法律第百八十二号)、旧官吏俸給令(昭和二十一年勅令第百九十二号)、旧政府職員の新給与実施に関する法律(昭和二十三年法律第四十六号)若ハ一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)ニ依ル俸給及扶養手当(他ノ法令ニ依ル之ニ相当スル給与ヲ含ム)、未帰還者留守家族等援護法ニ依ル留守家族手当若ハ特別手当又ハ同法附則第四十六項ノ規定ニ依ル手当ノ支給ヲ受ケタル者アルトキハ第一項ニ規定スル書類ノ外当該手当ノ支給ニ関スル本属庁ノ証明書ヲ添付スベシ

第十条ノ十一 法律第百五十五号附則第四十六条第一項、第四十七条又ハ第四十八条ノ規定ニ依ル扶助料ヲ請求セントスル場合ニ於テハ前十四条ノ規定ニ依ルノ外扶助料請求書ニ左ノ書類ヲ添附スベシ 但シ第十条ノ二第一項及第十条ノ八第二号ノ申立書ハ之ヲ添附スルコトヲ要セズ

公務員ガ刑ニ処セラレタルコトニ因リ恩給ヲ受クルノ権利又ハ資格ヲ失ヒタルコト及当該刑ノ言渡ノ効力ガ失ハレタルモノトサレタルコト(併合罪ニ付併合シテ刑ニ処セラレタル者ニシテ法律第百五十五号附則第四十八条ノ規定ニ係ル請求ヲ為サントスルモノニ在リテハ併合罪中或罪ニ付大赦ヲ受ケタルコト)ヲ明瞭ニシ得ル申立書

公務員ガ退職後死亡迄ノ間ニ於テ前号ノ申立ニ係ル刑ニ処セラレタルコトニ因ルノ外恩給法ニ規定スル普通恩給ヲ受クルノ権利ヲ失フベキ事由ニ該当セザリシコト及請求者ガ公務員死亡後恩給法ニ規定スル扶助料ヲ受クルノ権利又ハ資格ヲ失フベキ事由ニ該当セザリシコトヲ明瞭ニシ得ル申立書

法律第百五十五号附則第四十六条第二項ノ規定ニ依ル扶助料ヲ請求セントスル場合ニ於テハ前十四条ノ規定ニ依ルノ外扶助料請求書ニ左ノ書類ヲ添附スベシ 但シ第十条ノ二第一項及第十条ノ八第二号ノ申立書ハ之ヲ添附スルコトヲ要セズ

公務員ガ懲戒又ハ懲罰ノ処分ニ因リ退職シタルコトニ因リ恩給ヲ受クルノ資格ヲ失ヒタルコト及当該懲戒又ハ懲罰ガ免除サレタルコトヲ明瞭ニシ得ル申立書

公務員ガ退職後死亡迄ノ間ニ於テ恩給法ニ規定スル普通恩給ヲ受クルノ権利ヲ失フベキ事由ニ該当セザリシコト及請求者ガ公務員死亡後恩給法ニ規定スル扶助料ヲ受クルノ権利又ハ資格ヲ失フベキ事由ニ該当セザリシコトヲ明瞭ニシ得ル申立書

第十条ノ十二 恩給法第七十五条第二項ノ規定ニ依ル加給ヲ含ム扶助料ヲ請求セントスル場合ニ於テハ前十四条ノ規定ニ依ルノ外扶助料請求書ニ左ノ書類ヲ添附スベシ

加給ノ原因タルベキ遺族ノ戸籍謄本(公務員死亡ノ時以後ノ加給ノ原因タルベキ遺族ノ身分関係ヲ明瞭ニシ得ルモノ)(前十四条ノ規定ニ依リ添附スベキ戸籍謄本ト重複スル場合ヲ除ク)

加給ノ原因タルベキ遺族ガ公務員ノ死亡当時之ニ依リ生計ヲ維持シ又ハ之ト生計ヲ共ニシタルコト及扶助料ヲ受ケントスル者ニ依リ生計ヲ維持シ又ハ之ト生計ヲ共ニスルコトヲ明瞭ニシ得ル申立書

第二条ノ三第二項ノ規定ハ前項ノ場合ニ於テ加給ノ原因タルベキ遺族ガ重度障害ノ状態ニシテ生活資料ヲ得ルノ途ナキ成年ノ子ナル場合ニ之ヲ準用ス

第十条ノ十三 恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第五十一号以下法律第五十一号ト称ス)附則第十四条第一項ニ規定スル加算ヲ含ム扶助料ヲ請求セントスル場合ニ於テハ第六条乃至第十条ノ十一ノ規定ニ依ルノ外扶助料請求書ニ左ノ書類ヲ添附スベシ

加算ノ原因タルベキ子ノ戸籍謄本(公務員死亡ノ時以後ノ加算ノ原因タルベキ子ノ身分関係ヲ明瞭ニシ得ルモノ)(第七条乃至第十条ノ十一ノ規定ニ依リ添附スベキ戸籍謄本ト重複スル場合ヲ除ク)

加算ノ原因タルベキ子ガ公務員ノ死亡当時之ニ依リ生計ヲ維持シ又ハ之ト生計ヲ共ニシタルコト及扶助料ヲ受ケントスル者ニ依リ生計ヲ維持シ又ハ之ト生計ヲ共ニスルコトヲ明瞭ニシ得ル申立書

法律第五十一号附則第十四条の二第一項ニ規定スル老齢、退職又ハ障害ヲ支給事由トスル年金タル給付ニシテ政令ヲ以テ定ムルモノヲ受クルヤ否ヲ明瞭ニシ得ル申立書

加算ノ原因タルベキ子ガ重度障害ノ状態ニシテ生活資料ヲ得ルノ途ナキ成年ノ子ナル場合ニ於テハ前項ノ規定ニ依ルノ外扶助料請求書ニ重度障害ノ状態ヲ証スル診断書及生活資料ヲ得ルノ途ナキコトヲ証スル市町村長又ハ之ニ準ズベキ者ノ証明書ヲ添附スベシ

第十一条 恩給法第七十四条又ハ第七十八条ノ二但書ノ規定ニ依リ扶助料ヲ請求スル場合ニ於テハ第七条乃至第十条ノ十二ノ規定ニ依ルノ外扶助料請求書ニ重度障害ノ状態ヲ証スル診断書及生活資料ヲ得ルノ途ナキコトヲ証スル市町村長又ハ之ニ準スヘキ者ノ証明書ヲ添附スヘシ 但シ請求者ガ公務員ノ死亡ノ当時ヨリ重度障害ノ状態ニ在ル夫ナルトキハ生活資料ヲ得ルノ途ナキコトヲ証スル市町村長又ハ之ニ準ズベキ者ノ証明書ハ之ヲ添附スルコトヲ要セズ

第十一条ノ二 恩給法第七十五条第二項ノ規定ニ依ル加給ヲ受クル扶助料権者ハ其ノ加給ノ原因タル遺族ノ員数ノ増減アリタル場合(総務大臣ガ裁定シタル恩給ニ付テ国内ニ居住スル加給ノ原因タル遺族ガ死亡シタル場合ヲ除ク)ニ於テハ加給員数ノ変動ニ依ル扶助料改定請求書ニ左ノ書類ヲ添附シ裁定庁ニ之ヲ差出スベシ

加給ノ原因タルベキ遺族ノ員数増加シタル場合ニ在リテハ扶助料証書及戸籍謄本(加給ノ原因タル遺族ノ員数ノ増加ヲ明瞭ニシ得ルモノ)並第十条ノ十二第一項第二号ノ申立書

加給ノ原因タル遺族ノ員数減少シタル場合ニ在リテハ扶助料証書及加給ノ原因タル遺族ノ員数ノ減少シタルコトヲ明瞭ニシ得ル申立書

第二条ノ三第二項ノ規定ハ前項第一号ノ場合ニ於テ加給ノ原因タルベキ遺族ガ重度障害ノ状態ニシテ生活資料ヲ得ルノ途ナキ成年ノ子ナル場合ニ之ヲ準用ス

第十一条ノ三 法律第五十一号附則第十四条第一項ノ規定ニ依ル加算ヲ受クル扶助料権者ハ其ノ加算ノ原因タル子ノ員数ノ変動ニ因リ加算ノ年額ニ増減アリタル場合(総務大臣ガ裁定シタル恩給ニ付テ国内ニ居住スル加算ノ原因タル子ガ死亡シタル場合ヲ除ク)ニ於テハ加算員数ノ変動ニ依ル扶助料改定請求書ニ左ノ書類ヲ添附シ裁定庁ニ之ヲ差出スベシ

加算ノ原因タルベキ子ノ員数ノ増加ニ因リ加算年額ヲ増額スベキ場合ニ在リテハ扶助料証書及戸籍謄本(加算ノ原因タル子ノ員数ノ増加ヲ明瞭ニシ得ルモノ)並第十条ノ十三第一項第二号ノ申立書

加算ノ原因タル子ノ員数ノ減少ニ因リ加算年額ヲ減額スベキ場合ニ在リテハ扶助料証書及加算ノ原因タル子ノ員数ノ減少シタルコトヲ明瞭ニシ得ル申立書

第十条ノ十三第二項ノ規定ハ前項第一号ノ場合ニ於テ加算ノ原因タルベキ子ガ重度障害ノ状態ニシテ生活資料ヲ得ルノ途ナキ成年ノ子ナル場合ニ之ヲ準用ス

第十一条ノ四 恩給法第七十五条第一項第一号ニ規定スル扶助料(恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第三十九号)第七条中法律第五十一号附則第十四条ノ次ニ一条ヲ加フル改正規定ノ施行ノ日以後ニ給与事由ノ生ジタル扶助料ニ限ルモノトシ以下本条及第三十四条ノ二第三号ニ於テ同ジ)ヲ受クル者ハ法律第五十一号附則第十四条第一項ノ規定ニ依ル加算ヲ受クルコトトナリタルトキハ加算ニ関スル扶助料改定請求書ニ左ノ書類ヲ添附シ裁定庁ニ之ヲ差出スベシ

法律第五十一号附則第十四条第一項第二号ニ該当スルニ至リタルトキハ扶助料証書、戸籍謄本(加算ノ原因タル子ノアルコトヲ明瞭ニシ得ルモノ)、第十条ノ十三第一項第二号及第三号ノ申立書並ニ重度障害ノ状態ヲ証スル診断書及生活資料ヲ得ルノ途ナキコトヲ証スル市町村長又ハ之ニ準ズベキ者ノ証明書(加算ノ原因タルベキ子ガ重度障害ノ状態ニシテ生活資料ヲ得ルノ途ナキ成年ノ子ノ場合)

法律第五十一号附則第十四条第一項第三号ニ該当スルニ至リタルトキハ扶助料証書及第十条ノ十三第一項第三号ノ申立書

法律第五十一号附則第十四条の二第二項ノ規定ニ依ル加算額ノ加算ヲ含ム扶助料ヲ受クル者ハ其ノ後同条第一項ニ規定スル老齢、退職又ハ障害ヲ支給事由トスル年金タル給付ニシテ政令ヲ以テ定ムルモノヲ受クルコトナキコトトナリタルトキハ加算ニ関スル扶助料改定請求書ニ扶助料証書及第十条ノ十三第一項第三号ノ申立書ヲ添附シ裁定庁ニ之ヲ差出スベシ

法律第五十一号附則第十四条第一項ノ規定ニ依ル加算ヲ含ム扶助料ヲ受クル者ハ法律第五十一号附則第十四条の二第一項ニ規定スル老齢、退職又ハ障害ヲ支給事由トスル年金タル給付ニシテ政令ヲ以テ定ムルモノヲ受クルコトトナリタルトキハ加算ニ関スル扶助料改定請求書ニ前項ニ規定スル書類ヲ添附シ裁定庁ニ之ヲ差出スベシ

第十二条 恩給法第七十八条ノ規定ニ依リ扶助料ノ停止ヲ申請スル者ガ次順位者タル場合ニ於テハ当該次順位者ハ扶助料停止申請書ニ左ノ書類ヲ添附シ裁定庁ニ之ヲ差出スヘシ

扶助料権者ノ所在不明ナルコトヲ証スル公ノ証明書

請求者ノ戸籍謄本(公務員死亡ノ時以後ノ請求者ノ身分関係ヲ明瞭ニシ得ルモノ)

請求者ガ公務員ノ死亡当時之ニ依リ生計ヲ維持シ又ハ之ト生計ヲ共ニシタルコトヲ明瞭ニシ得ル申立書

前項ノ場合ニ於テ請求者ガ恩給法第七十九条ノ二ノ規定ニ依ル総代者ナルトキハ前項ノ規定ニ依リ添附スベキ書類ノ外左ノ書類ヲ添附スベシ

扶助料ヲ受ケントスル者全員連署ノ総代者選任届書

請求者以外ノ扶助料ヲ受ケントスル者ノ戸籍謄本(公務員死亡ノ時以後ノ扶助料ヲ受ケントスル者ノ身分関係ヲ明瞭ニシ得ルモノ)(前項第二号ノ戸籍謄本ト重複スル場合ヲ除ク)

請求者以外ノ扶助料ヲ受ケントスル者ガ公務員ノ死亡当時之ニ依リ生計ヲ維持シ又ハ之ト生計ヲ共ニシタルコトヲ明瞭ニシ得ル申立書(前項第三号ノ申立書ニ連記シ之ニ代フルコトヲ妨ゲズ)

第十二条ノ二 恩給法第七十八条ノ規定ニ依リ扶助料ノ停止ヲ申請スル者ガ同順位者タル場合ニ於テハ当該同順位者ハ扶助料停止申請書ニ扶助料権者ノ所在不明ナルコトヲ証スル公ノ証明書ヲ添附シ裁定庁ニ之ヲ差出スベシ

恩給法第七十三条ノ二ノ規定ニ依ル総代者タル扶助料権者ガ所在不明トナリタル場合ニ於テ他ニ扶助料ヲ受クル者二人以上アルトキハ前項ノ規定ニ依ルノ外扶助料停止申請書ニ此等扶助料ヲ受クル者全員連署ノ総代者選任届書ヲ添附スベシ

第十二条ノ三 前二条ノ場合ニ於テハ同時ニ恩給法第七十九条ノ規定ニ依ル扶助料転給ノ請求ヲ為スベシ

第十三条 恩給法第七十九条ノ規定ニ依リ扶助料ノ転給ヲ請求スル者ガ次順位者タル場合ニ於テハ当該次順位者ハ其ノ事由ヲ記載シタル扶助料転給請求書ニ左ノ書類ヲ添附シ裁定庁ニ之ヲ差出スベシ

請求者ノ戸籍謄本(公務員死亡ノ時以後ノ請求者ノ身分関係ヲ明瞭ニシ得ルモノ)

請求者ガ公務員ノ死亡当時之ニ依リ生計ヲ維持シ又ハ之ト生計ヲ共ニシタルコトヲ明瞭ニシ得ル申立書

前項ノ場合ニ於テ請求者ガ恩給法第七十九条ノ二ノ規定ニ依ル総代者ナルトキハ前項ノ規定ニ依リ添附スベキ書類ノ外左ノ書類ヲ添附スベシ

扶助料ヲ受ケントスル者全員連署ノ総代者選任届書

請求者以外ノ扶助料ヲ受ケントスル者ノ戸籍謄本(公務員死亡ノ時以後ノ扶助料ヲ受ケントスル者ノ身分関係ヲ明瞭ニシ得ルモノ)(前項第一号ノ戸籍謄本ト重複スル場合ヲ除ク)

請求者以外ノ扶助料ヲ受ケントスル者ガ公務員ノ死亡当時之ニ依リ生計ヲ維持シ又ハ之ト生計ヲ共ニシタルコトヲ明瞭ニシ得ル申立書(前項第二号ノ申立書ニ連記シ之ニ代フルコトヲ妨ゲズ)

前二項ノ規定ニ依リ添附スベキ書類ハ第十二条ノ規定ニ依リ之ヲ添附シタル場合ハ其ノ添附ヲ要セズ

第十三条ノ二 恩給法第七十九条ノ規定ニ依リ扶助料ノ転給ヲ請求スル者ガ同順位者タル場合ニ於テハ当該同順位者ハ其ノ事由ヲ記載シタル扶助料転給請求書ヲ裁定庁ニ差出スベシ

恩給法第七十三条ノ二ノ規定ニ依ル総代者ニ付扶助料停止ノ事由生ジタル場合ニ於テ他ニ扶助料ヲ受クル者二人以上アルトキハ前項ノ規定ニ依リ差出スベキ請求書ニ扶助料ヲ受ケントスル者全員連署ノ総代者選任届書ヲ添附スベシ 但シ第十二条ノ二ノ規定ニ依リ之ヲ添附シタルトキハ其ノ添附ヲ要セズ

第十三条ノ三 傷病者遺族特別年金ヲ受ケントスル者ハ傷病者遺族特別年金請求書ニ其ノ者ガ傷病年金又ハ特例傷病恩給ヲ受クル者ノ死亡ニ関シ扶助料又ハ退職年金ニ関スル恩給法以外ノ法令ノ規定ニ依ル公務員若ハ公務員ニ準ズル者トシテノ在職年ヲ算入シタル期間ニ基ク遺族年金ヲ給セラレザルコトヲ明瞭ニシ得ル申立書ヲ添附シ之ヲ裁定庁ニ差出スベシ 但シ法律第五十一号附則第十五条第五項ニ規定スル傷病者遺族特別年金ヲ受ケントスル者ニ在リテハ当該申立書ハ之ヲ添附スルコトヲ要セズ

前項ノ規定ニ依ルノ外傷病者遺族特別年金ノ請求、停止又ハ転給ニ付テハ第八条、第十条、第十条ノ九、第十一条及第十二条乃至前条ノ規定ヲ準用ス

第十四条 恩給法第八十一条又ハ第八十二条ノ規定ニ依リ一時扶助料ヲ受ケムトスル者ハ一時扶助料請求書ヲ裁定庁ニ差出スヘシ 但シ第十五条第一項第二号又ハ第十六条ノ規定ニ依リ一時扶助料請求書ニ公務員ノ在職中ノ履歴書ヲ添附スヘキ場合ニ於テハ公務員ノ本属庁ヲ経テ之ヲ差出スヘシ

第十五条 恩給法第八十一条ノ規定ニ依リ一時扶助料ヲ請求スル場合ニ於テハ一時扶助料請求書ニ重度障害ノ状態ヲ証スル診断書及生活資料ヲ得ルノ途ナキコトヲ証スル市町村長又ハ之ニ準スヘキ者ノ証明書ノ外左ノ書類ヲ添附スヘシ

公務員カ既ニ普通恩給ノ裁定ヲ経タルトキハ其ノ恩給証書並請求者ノ戸籍謄本(公務員死亡当時ノ請求者ノ身分関係ヲ明瞭ニシ得ルモノ)及請求者ガ公務員死亡当時之ニ依リ生計ヲ維持シ又ハ之ト生計ヲ共ニシタルコトヲ明瞭ニシ得ル申立書

公務員カ未タ普通恩給ノ裁定ヲ経サルトキハ公務員ノ在職中ノ履歴書並請求者ノ戸籍謄本(公務員死亡当時ノ請求者ノ身分関係ヲ明瞭ニシ得ルモノ)及請求者ガ公務員死亡当時之ニ依リ生計ヲ維持シ又ハ之ト生計ヲ共ニシタルコトヲ明瞭ニシ得ル申立書

前項ノ場合ニ於テ請求者ガ恩給法第八十一条第三項ノ規定ニ依ル総代者ナルトキハ前項ノ規定ニ依リ添附スベキ書類ノ外左ノ書類ヲ添附スベシ

一時扶助料ヲ受ケントスル者全員連署ノ総代者選任届書

請求者以外ノ一時扶助料ヲ受ケントスル者ノ戸籍謄本(公務員死亡当時ノ一時扶助料ヲ受ケントスル者ノ身分関係ヲ明瞭ニシ得ルモノ)(前項第二号ノ戸籍謄本ト重複スル場合ヲ除ク)

請求者以外ノ一時扶助料ヲ受ケントスル者ガ公務員死亡当時之ニ依リ生計ヲ維持シ又ハ之ト生計ヲ共ニシタルコトヲ明瞭ニシ得ル申立書(前項各号ノ申立書ニ連記シ之ニ代フルコトヲ妨ゲズ)

第十六条 恩給法第八十二条ノ規定ニ依リ一時扶助料ヲ請求スル場合ニ於テハ一時扶助料請求書ニ左ノ書類ヲ添附スヘシ

公務員ノ在職中ノ履歴書

請求者ノ戸籍謄本(公務員死亡当時ノ請求者ノ身分関係ヲ明瞭ニシ得ルモノ)

請求者ガ公務員死亡当時之ニ依リ生計ヲ維持シ又ハ之ト生計ヲ共ニシタルコトヲ明瞭ニシ得ル申立書

前項ノ場合ニ於テ請求者ガ恩給法第八十二条第四項ノ規定ニ依ル総代者ナルトキハ前項各号ニ掲グル書類ノ外左ノ書類ヲ添附スベシ

一時扶助料ヲ受ケントスル者全員連署ノ総代者選任届書

請求者以外ノ一時扶助料ヲ受ケントスル者ノ戸籍謄本(公務員死亡当時ノ一時扶助料ヲ受ケントスル者ノ身分関係ヲ明瞭ニシ得ルモノ)(前項第二号ノ戸籍謄本ト重複スル場合ヲ除ク)

請求者以外ノ一時扶助料ヲ受ケントスル者ガ公務員死亡当時之ニ依リ生計ヲ維持シ又ハ之ト生計ヲ共ニシタルコトヲ明瞭ニシ得ル申立書(前項第三号ノ申立書ニ連記シ之ニ代フルコトヲ妨ゲズ)

第十六条ノ二 法律第百五十五号附則第十条、第十条の二、第十二条、第十二条の二、第十七条、第十七条の二又ハ第二十九条ノ規定ニ依ル一時扶助料ヲ請求セントスル場合ニ於テハ前三条ノ規定ニ依ルノ外一時扶助料請求書ニ左ノ書類ヲ添附スベシ

公務員ガ退職後死亡シタル者ナルトキハ其ノ公務員ガ退職後死亡迄ノ間ニ於テ恩給法ニ規定スル普通恩給ヲ受クルノ権利ヲ失フベキ事由ニ該当セザリシコト及請求者ガ公務員死亡後恩給法ニ規定スル扶助料ヲ受クルノ権利又ハ資格ヲ失フベキ事由ニ該当セザリシコトヲ明瞭ニシ得ル申立書並ニ請求者ガ扶助料ヲ給セラレザル者ナルコトヲ明瞭ニシ得ル申立書

公務員ガ在職中死亡シタル者ナルトキハ請求者ガ公務員死亡後恩給法ニ規定スル扶助料ヲ受クルノ権利又ハ資格ヲ失フベキ事由ニ該当セザリシコトヲ明瞭ニシ得ル申立書及請求者ガ扶助料ヲ給セラレザル者ナルコトヲ明瞭ニシ得ル申立書

前項ノ場合ニ於テ請求者ガ法律第百五十五号附則第十条の二、第十二条の二又ハ第十七条の二ノ規定ニ依ル一時扶助料ヲ請求セントスル者ナルトキハ同項ニ規定スル書類ノ外其ノ者ガ退職年金ニ関スル恩給法以外ノ法令ノ規定ニ依ル旧軍人若ハ旧軍属トシテノ実在職年ヲ算入シタル期間ニ基ク遺族年金ヲ給セラレザルコトヲ明瞭ニシ得ル申立書ヲ添附スベシ

第十六条ノ三 法律第百五十五号附則第二十四条の三ノ規定ノ適用ニ依リ一時扶助料ヲ受クルノ権利ヲ取得シタル者ガ当該一時扶助料ヲ請求セントスル場合ニ於テハ前四条ノ規定ニ依ルノ外一時扶助料請求書ニ公務員ガ在職中ノ職務ニ関連シテ拘禁セラレタルコト及当該拘禁期間ヲ明瞭ニシ得ル法務大臣又ハ厚生労働大臣ノ証明書ヲ添附スベシ

前項ニ規定スル請求者ガ法律第百五十五号附則ノ規定ニ依リ一時恩給(恩給法第十条ノ二第一項ノ規定ニ依リ請求スルコトヲ得ル場合ニ限ル)又ハ一時扶助料(恩給法第十条ノ二第一項ノ規定ニ依リ請求スルコトヲ得ル場合ヲ含ム)ヲ受クルノ権利ヲ取得シタル者ニシテ当該一時恩給又ハ一時扶助料ノ裁定ヲ経タルモノナルトキハ前項ノ規定ニ依ルノ外一時扶助料請求書ニ当該一時恩給又ハ一時扶助料ノ裁定ヲ経タルコトヲ明瞭ニシ得ル申立書ヲ添附スベシ

第十七条 恩給法第十条ノ二第一項ノ規定ニ依リ恩給ヲ請求スル者ハ恩給ノ請求書ヲ裁定庁ニ差出スヘシ 但シ死亡シタル恩給権者カ恩給ヲ請求ストセハ其ノ本属庁ヲ経由スヘキ場合ニ於テハ其ノ本属庁ヲ経テ之ヲ差出スヘシ

第十八条 前条ノ請求書ニハ左ノ書類ヲ添附スヘシ

死亡シタル恩給権者カ恩給ヲ請求ストセハ添附スルコトヲ要スヘキ書類

請求者ノ戸籍謄本(死亡シタル恩給権者ノ死亡当時ノ請求者ノ身分関係ヲ明瞭ニシ得ルモノ)(前号ノ規定ニ依リ添附シタル戸籍謄本ト重複スル場合ヲ除ク)

前条ノ請求者ガ遺族ナル場合ニ於テハ前項各号ニ掲グル書類ノ外請求者ガ公務員ノ死亡当時之ニ依リ生計ヲ維持シ又ハ之ト生計ヲ共ニシタルコトヲ明瞭ニシ得ル申立書ヲ添附スベシ 但シ請求者ガ同時ニ第六条ノ規定ニ依リ扶助料ヲ請求スルトキハ此ノ限ニ在ラズ

前条ノ請求者ガ遺族以外ノ相続人ナル場合ニ於テハ第一項各号ニ掲グル書類ノ外相続人タルコトヲ証スル市町村長又ハ之ニ準ズベキ者ノ証明書ヲ添附スベシ 但シ第一項第二号ノ戸籍謄本ニ依リ相続人タルコト顕著ナルトキハ此ノ限ニ在ラズ

第十九条 削除

第十九条ノ二 第七条、第八条、第十条、第十条ノ十二、第十二条、第十三条、第十五条、第十六条及第十八条ニ規定スル場合ニ於テ公務員ノ死亡ガ昭和二十二年十二月三十一日以前ナルトキハ遺族ガ公務員死亡当時之ニ依リ生計ヲ維持シ又ハ之ト生計ヲ共ニシタルコトヲ明瞭ニシ得ル申立書ハ之ヲ恩給ノ請求書ニ添附スルコトヲ要セズ

第十九条ノ三 法律第百五十五号附則第十条、第十七条又ハ第二十三条ノ規定ニ依ル普通恩給ヲ請求セントスル者ハ普通恩給請求ノ際法律第百五十五号附則第二十五条第二項ノ規定ニ該当セザルコトヲ明瞭ニシ得ル申立書(同項ノ規定ニ該当シタル者ニ在リテハ其ノ後同項ノ規定ニ該当セザルニ至リタル年月日ヲ明瞭ニシ得ル申立書)ヲ差出スベシ

旧恩給法の特例に関する件の措置に関する法律(昭和二十七年法律第二百五号)ニ依ル改正前ノ旧勅令第六十八号第八条第一項ニ規定スル事由ニ該当シタル者ニシテ恩給ヲ請求セントスルモノハ恩給請求ノ際法律第百五十五号附則第二十九条第四項ノ規定ニ該当セザルコトヲ明瞭ニシ得ル申立書(同項ノ規定ニ該当シタル者ニ在リテハ其ノ後同項ノ規定ニ該当セザルニ至リタル年月日ヲ明瞭ニシ得ル申立書)ヲ差出スベシ

法律第百五十五号附則第二十四条の四乃至第二十四条の十三、第四十一条乃至第四十二条若ハ第四十二条の三乃至第四十八条又ハ法律第三十九号附則第十五条ノ規定ニ依リ普通恩給又ハ扶助料ヲ受クルノ権利ヲ取得シタル者ハ当該普通恩給又ハ扶助料ヲ請求ノ際公務員退職ノ時ニ於テ普通恩給ヲ受クルノ権利ヲ取得シタルモノトセバ恩給法以外ノ法令ニ依リ其ノ権利消滅スベカリシモノニ非ザルコトヲ明瞭ニシ得ル申立書ヲ差出スベシ

法律第百五十五号附則第四十一条の三又ハ第四十二条の二(同法附則第四十三条及第四十三条の二ニ於テ準用スル場合ヲ含ム以下同ジ)ノ規定ノ適用ニ依リ普通恩給若ハ扶助料ヲ請求セントスル者又ハ普通恩給若ハ扶助料ノ改定ヲ請求セントスル者ハ此等ノ請求ノ際同法附則第四十一条の三又ハ第四十二条の二ニ規定スル帰国シタル日ヲ明瞭ニシ得ル申立書ヲ差出スベシ

恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十二年法律第二十六号)附則第十八条ニ規定スル者ニシテ普通恩給ヲ請求セントスルモノ又ハ普通恩給ノ改定ヲ請求セントスルモノハ此等ノ請求ノ際戦傷病者戦没者遺族等援護法ニ依ル障害年金ヲ受クルコトヲ明瞭ニシ得ル申立書ヲ差出スベシ

第十九条ノ四 第二条ノ七第四項、第二条ノ九、第二条ノ十一、第三条ノ二第一項、第三条ノ三、第十条ノ三、第十条ノ六、第十条ノ九第一項又ハ第十一条ノ二乃至第十一条ノ四ノ規定ニ依リ恩給ノ請求書ニ恩給証書、普通恩給証書又ハ扶助料証書ヲ添附スルコトトナル場合ニハ此等ノ写ヲ以テ之ニ代フルコトヲ得

第二十条 恩給ノ請求ニ付恩給証書又ハ裁定通知書ヲ添附スヘキ場合ニ於テ亡失其ノ他ノ事由ニ因リ之ヲ添附スルコトヲ得サルトキハ証拠書類ヲ添ヘ其ノ事由ヲ届出ツヘシ

第二十一条 本属庁カ廃止セラレタル場合ニ於テハ書類ハ其ノ庁ノ事務ヲ引継キタル庁ヲ経由スヘシ

第二章 恩給ノ裁定

第二十二条 本属庁ニ於テ恩給請求書類ヲ受付ケタルトキハ之ヲ調査シ不備ノ点ナキコトヲ認メタルトキハ恩給金額計算書ヲ作リ履歴書、証明書其ノ他ノ添附書類ニ付其ノ庁ニ於テ証明シ得ヘキモノハ証明シ速ニ裁定庁ニ之ヲ送付スヘシ 但シ第二条ノ八第二項ノ規定ニ依リ履歴書ノ添附ヲ要セザル場合ニ於テハ恩給金額計算書ヲ作ルコトヲ要セズ

本属庁ニ於テ恩給請求書類ニ不備ノ点アルコトヲ認メタルトキハ相当ノ期間ヲ定メ其ノ不備ヲ追完セシムルコトヲ得

請求者前項ノ期間内ニ不備ノ追完ヲ為ササルトキ又ハ本属庁恩給請求理由ナシト認メタルトキハ本属庁ハ恩給金額計算書ノ作成ヲ省略シ意見ヲ具シ恩給請求書類ヲ裁定庁ニ送付スヘシ

第二十三条 裁定庁ニ於テ恩給請求書類ヲ受付ケタルトキハ之ヲ審査シ恩給請求書類ニ不備ノ点ナク且恩給ヲ受クルノ権利アリト認メタルトキハ年金タル恩給ニ付テハ恩給証書ヲ、一時金タル恩給ニ付テハ裁定通知書ヲ請求者ニ交付スヘシ 但シ第十七条ニ規定スル恩給ノ請求ニ対シテハ裁定通知書ヲ交付ス

裁定庁ニ於テ恩給請求書類ニ不備ノ点アルコトヲ認メタルトキハ相当ノ期間ヲ定メ其ノ不備ヲ追完セシムルコトヲ得

請求者前項ノ期間内ニ不備ノ追完ヲ為ササルトキ又ハ裁定庁恩給ヲ受クルノ権利ナシト認メタルトキハ裁定庁ハ其ノ請求ヲ却下スヘシ

第二十三条ノ二 裁定庁ハ恩給請求書類ニ依リ証明セントスル事実ノ一部ニ付十分ナル心証ヲ得サル場合ニ於テ争ナキ部分ノ事実ノミヲ以テスルモ尚恩給ヲ給与シ得ルコトヲ認メタルトキハ之ヲ他ノ部分ト切離シ先ツ其ノ事実ノミニ基キ恩給ノ裁定ヲ為スコトヲ得 但シ之ニ因リテ別種ノ恩給ヲ給与スルニ至ルヘキトキハ此ノ限ニ在ラス

前項ノ場合ニ於テ争アル事実ニ付立証ヲ得タルトキハ前裁定ヲ訂正スヘシ

第二十四条 権利者又ハ関係庁ニ於テ恩給証書又ハ裁定通知書ニ誤謬アルコトヲ発見シタルトキハ証拠書類ヲ添附シ其ノ旨ヲ裁定庁ニ通知スヘシ

第二十五条 裁定庁ニ於テ恩給証書又ハ裁定通知書ニ誤謬アルコトヲ認メタルトキハ訂正ノ為必要ナル手続ヲ為シ其ノ旨ヲ権利者ニ通知スヘシ此ノ場合ニ於テ裁定庁ガ必要ト認メタルトキハ関係庁ヲ経由スルコトヲ得

第二十六条 裁定庁ハ審査上必要アリト認ムルトキハ請求者又ハ申請者ニ出頭ヲ命シ又ハ必要ナル書類ノ提出ヲ命スルコトヲ得

第二十六条ノ二 裁定庁ハ法律第百五十五号附則又ハ法律第二百号附則ノ規定ニ依ル年金タル恩給ニ付テハ第二十三条ノ規定ニ依リ恩給証書ヲ交付スル迄ノ間裁定告知書ヲ交付スルコトヲ得

前項ノ規定ニ依リ裁定告知書ヲ交付シタル場合ニ於ケル第二条乃至第二十五条ノ規定ノ適用ニ付テハ此等ノ規定中「恩給証書」、「普通恩給証書」又ハ「扶助料証書」トアルハ「裁定告知書」トス

第三章 恩給ノ支給

第二十七条及び第二十八条 削除

第二十九条 年金タル恩給ハ毎年一月、四月、七月、十月ノ四期ニ於テ各其ノ前月分迄ヲ支給ス 但シ一月ニ支給スベキ恩給ハ之ヲ受ケントスル者ノ請求アリタルトキハ其ノ前年ノ十二月ニ於テモ之ヲ支給スルコトヲ得

前項ニ規定スル支給期月ニ支給スベカリシ恩給ハ支給期月ニ非ザル時期ニ於テモ之ヲ支給ス

年金タル恩給ヲ受クルノ権利消滅シタル場合ニ於テノ其ノ期ノ恩給ノ支給時期ニ付テハ命令ヲ以テ之ヲ定ム

第四章 異動通知及受給権存否ノ調査

第二十九条ノ二 裁定庁恩給ノ改定ヲ為シタル場合ニ於テ当該裁定庁カ改定前ノ恩給ノ裁定庁ニ非サルトキハ当該裁定庁ハ改定前ノ恩給ノ裁定庁ニ対シ改定ヲ為シタル旨並公務員ノ再就職後ノ退職当時ニ於ケル官職名、再就職後ノ退職ノ年月日、改定前及改定後ノ恩給証書(裁定告知書ヲ含ム以下同ジ)ノ記号番号ヲ通知スヘシ

前項ノ規定ハ法律第百五十五号施行ノ際現ニ恩給ヲ受クル者ニ対シ法律第百五十五号附則ノ規定ニ依ル恩給ノ裁定ヲ為シタル場合ニ於テ当該裁定庁ガ法律第百五十五号施行ノ際現ニ受クル恩給ノ裁定庁ニ非ザルトキニ之ヲ準用ス

第三十条 普通恩給ヲ受クル者官職ニ就キ恩給法第五十八条ノ規定ニ依リ其ノ恩給ヲ停止セラルヘキ場合ニ於テハ其ノ就職当時ノ本属庁ハ速ニ其ノ旨ヲ裁定庁ニ通知スヘシ

第三十一条 年金タル恩給ヲ受クル者禁錮以上ノ刑ニ処セラレタルトキ(恩給法第九条第二項ニ規定スル犯罪以外ノ犯罪ニ付刑ノ全部ノ執行猶予ノ言渡ヲ受ケタルトキヲ除ク)又ハ刑ノ執行猶予ノ言渡ヲ取消サレタルトキハ其ノ宣告又ハ取消ヲ為シタル裁判所ハ速ニ其ノ旨ヲ裁定庁ニ通知スヘシ

第三十二条 年金タル恩給ヲ受クル者国籍ヲ失ヒ、死亡シ、恩給法第八十条ノ規定ニ該当シ其ノ他法令ノ規定ニ依リ其ノ恩給ヲ受クルノ権利ヲ失フ場合(総務大臣ガ裁定シタル恩給ヲ受クル者デ国内ニ居住スルモノガ死亡シタル場合ヲ除ク)ニ於テハ本人、遺族又ハ縁故者ヨリ速ニ其ノ旨ヲ裁定庁ニ通知スヘシ

法律第百五十五号附則第三十条第二項但書及第三項ノ規定ニ依ル普通恩給ノ給与ヲ受クル者公務員ノ帰国其ノ他恩給ノ給与ヲ受クルコトヲ得ザル事由ニ該当シタル場合ニ於テハ本属庁ヨリ速ニ其ノ旨ヲ裁定庁ニ通知スベシ

第三十三条 法律第二百号附則第六項ノ規定ニ依リ定メラルル額ノ扶助料ヲ給セラルル者アル場合ニ於テ同項ノ規定ニ依リ控除スベキ額ヲ増減スベキ事由生ジタルトキハ厚生労働大臣ハ速ニ其ノ旨ヲ裁定庁ニ通知スベシ

第三十四条 年金タル恩給ヲ受クル者其ノ本籍又ハ現住所ヲ変更シタルトキハ速ニ其ノ旨ヲ裁定庁ニ届出ツヘシ

第三十四条ノ二 恩給法第九条ノ二ノ規定ニ依ル恩給受給権存否ノ調査ハ左ノ事項ニ付之ヲ行フ

遺族タル夫又ハ成年ノ子ガ重度障害ノ状態ニシテ生活資料ヲ得ルノ途ナキコト又ハ公務員ノ死亡ノ当時ヨリ重度障害ノ状態ニ在ルコトニ因リ扶助料又ハ傷病者遺族特別年金ヲ給セラルルトキハ其ノ者ニ付テハ此等ノ事情ノ継続ノ有無

恩給法第六十五条第二項若ハ第七十五条第二項又ハ恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第八十一号以下法律第八十一号ト称ス)附則第十三条第三項ノ規定ニ依リ加給ヲ受クル受給者ニ付テハ加給ノ原因タル者ガ重度障害ノ状態ニシテ生活資料ヲ得ルノ途ナキ成年ノ子ナルトキハ其ノ事情ノ継続ノ有無

法律第五十一号附則第十四条第一項ノ規定ニ依ル加算ヲ含ム扶助料ヲ受クル者ニ付テハ法律第五十一号附則第十四条の二第一項ニ規定スル老齢、退職又ハ障害ヲ支給事由トスル年金タル給付ニシテ政令ヲ以テ定ムルモノノ受給ノ有無

法律第五十一号附則第十四条第一項第一号又ハ第二号ノ規定ニ依リ加算ヲ受クル受給者ニ付テハ加算ノ原因タル子ガ重度障害ノ状態ニシテ生活資料ヲ得ルノ途ナキ成年ノ子ナルトキハ其ノ加算ノ原因タル事情ノ継続ノ有無

国外ニ居住スル受給者ニ付テハ其ノ生存ノ事実ノ有無

恩給法第六十五条第二項若ハ第七十五条第二項、法律第百五十五号附則第三条ノ規定ニ依リ例ニ依ルモノトセラレタル同法ニ依ル改正前ノ恩給法第六十五条ノ二第三項、法律第百五十五号附則第二十二条の三若ハ法律第八十一号附則第十三条第三項ノ規定ニ依リ加給ヲ受クル受給者又ハ法律第五十一号附則第十四条第一項第一号若ハ第二号ノ規定ニ依リ加算ヲ受クル受給者ニ付テハ加給又ハ加算ノ原因タル者ガ国外ニ居住スルトキハ其ノ生存ノ事実ノ有無

前各号ニ掲グルモノノ外裁定庁ガ必要ト認ムルトキハ受給者ノ身分関係ノ変動其ノ他恩給受給権ヲ消滅セラルベキ原因タル事実等ノ有無

第三十四条ノ三 前条ノ調査ノ対象者タル受給者ハ恩給受給権存否ノ調査ニ関スル申立書ニ左ノ区別ニ依ル書類ヲ添附シテ裁定庁ニ差出スベシ

前条第一号、第二号又ハ第四号ノ事実ヲ証スル為ニハ重度障害ノ状態ニ在ルコトニ付テハ之ヲ証スル診断書及生活資料ヲ得ルノ途ナキコトニ付テハ之ヲ証スル市町村長又ハ之ニ準ズベキ者ノ証明書

前条第三号ノ事実ヲ証スル為ニハ第十条ノ十三第一項第三号ノ申立書(恩給受給権存否ノ調査ニ関スル申立書ニ記載シ之ニ代フルコトヲ妨ゲズ)

前条第五号又ハ第六号ノ事実ヲ証スル為ニハ戸籍抄本(裁定庁ガ相当ト認メタル場合ニ於テハ受給者ノ戸籍ニ記載セラレタル事項ニ関スル市町村長又ハ之ニ準ズベキ者ノ証明書ヲ以テ戸籍抄本ニ代フルコトヲ妨ゲズ)

前条第七号ノ事実ヲ証スル為ニハ裁定庁ガ命ズル書類

前項ニ規定スル書類ハ事実ガ裁定庁ニ顕著ナル場合又ハ公ノ証明アル場合ニ於テ裁定庁ガ明カニ之ヲ承認シタルトキハ其ノ承認ヲ以テ之ニ代フルコトヲ得

第三十四条ノ四 前条第一項ニ規定スル書類ハ裁定庁ノ定ムル期月ニ差出スモノトス

第三十四条ノ五 裁定庁ハ第三十四条ノ三第一項ニ規定スル書類ヲ差出サザル場合ニ於テ受給権ノ存否ニ付疑アルトキハ之ヲ差出スベキ月ノ次ノ支給期以後ノ恩給ニ付テハ当該書類ヲ差出シタル後ニ於テ支給ヲ為ス如ク措置スベシ

第三十四条ノ六 第三十四条ノ三第一項ノ規定ニ依リ差出ス書類ハ之ヲ差出スベキ月又ハ其ノ前三月以内ノ何レカノ月現在ニ於ケル事項ヲ明瞭ニシ得ルモノタルコトヲ要ス

第五章 恩給証書ノ返還及再交付

第三十五条 年金タル恩給ヲ受クル者死亡シ又ハ恩給ヲ受クルノ権利ヲ失ヒタル場合ニ於テ恩給ヲ受クヘキ順位者ナキトキハ恩給証書ヲ占有スル者ハ速ニ裁定庁ニ之ヲ返還スヘシ

前項ノ場合ニ於テ亡失其ノ他ノ事由ニ因リ恩給証書ヲ返還シ得サルトキハ速ニ其ノ旨ヲ裁定庁ニ届出ツヘシ

第三十六条 恩給証書又ハ裁定通知書ヲ亡失シ又ハ毀損シタルトキハ其ノ事由ヲ具シ証拠書類ヲ添ヘ裁定庁ニ其ノ再交付ヲ申請スルコトヲ得

第三十七条 恩給証書又ハ裁定通知書ノ再交付アリタルトキハ従前ノ恩給証書又ハ裁定通知書ハ其ノ効力ヲ失フ

亡失ヲ理由トシテ恩給証書又ハ裁定通知書ノ再交付アリタル後従前ノ恩給証書又ハ裁定通知書ヲ発見シタルトキハ速ニ裁定庁ニ之ヲ返還スヘシ

第三十八条 年金タル恩給ヲ受クル者其ノ氏名ヲ変更シタルトキハ恩給証書及戸籍抄本ヲ添ヘ其ノ旨ヲ裁定庁ニ届出ツヘシ

前項ノ場合ニ於テ裁定庁ハ恩給証書ニ改氏名ノ事実ヲ記載シタル上之ヲ権利者ニ返付スヘシ

第六章 雑則

第三十九条 恩給ヲ受クルノ権利ニ関スル処分又ハ其ノ不作為ニ付テノ審査請求ハ文書又ハ口頭ヲ以テ之ヲ為スコトヲ得

第四十条 恩給法第十五条ノ審議会等ニシテ政令ヲ以テ定ムルモノハ恩給審査会トス

附則

本令ハ大正十二年十月一日ヨリ之ヲ施行ス

附則(昭和八年九月一一日勅令第二三七号)

本令ハ昭和八年十月一日ヨリ之ヲ施行ス 但シ第一条乃至第三条ノ改正規定ハ昭和九年四月一日ヨリ之ヲ施行ス

附則(昭和八年一二月二日勅令第三一一号)

本令ハ昭和八年十月一日以後刑ニ処セラレタル場合ニ付之ヲ適用ス

附則(昭和一二年七月二一日勅令第三六〇号)

本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス

附則(昭和一五年一一月一四日勅令第七六五号)

本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス

附則(昭和一七年五月二日勅令第四七二号)

本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス

附則(昭和一八年三月三一日勅令第三一二号)

第一条 本令ハ昭和十八年四月一日ヨリ之ヲ施行ス

附則(昭和二三年一二月一日政令第三五九号)

この政令は、公布の日から施行する。 但し、この政令附則第三項の規定は、昭和二十三年七月一日から適用する。 恩給法施行令(大正十二年勅令第三百六十七号)は、廃止する。 恩給法臨時特例施行令(昭和二十一年勅令第五百二十四号)は、廃止する。

附則(昭和二五年一一月一三日政令第三三二号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和二六年六月一日政令第一七三号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和二八年九月二九日政令第三〇五号)

この政令は、公布の日から施行する。 公職に関する就職禁止、退職等に関する勅令等の廃止に関する法律(昭和二十七年法律第九十四号)附則第二項及び教職員の除去、就職禁止等に関する政令を廃止する法律(昭和二十七年法律第七十九号)附則第二項並びに恩給法の特例に関する件第八条第二項及び第四項の規定の適用除外に関する総理府令(昭和二十六年総理府令第四十三号)の規定による恩給の請求手続については、なお、従前の例による。

附則(昭和二九年六月三〇日政令第一八二号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和三〇年九月一日政令第二一九号)

この政令は、昭和三十年十月一日から施行する。 恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号)附則の規定により旧軍人、旧準軍人又は旧軍属の遺族として恩給を受ける者にあつては、恩給給与規則第三十四条ノ四第二号の規定にかかわらず、昭和三十年に限り、同令第三十四条ノ三第一項の書類を差し出すことを要しない。

附則(昭和三二年六月二〇日政令第一五〇号)

この政令は、公布の日から施行する。 恩給給与規則第三十四条ノ四の臨時特例に関する政令(昭和三十一年政令第二百三十九号)は、廃止する。 改正後の第三十四条ノ三第一項に規定する書類を改正後の第三十四条ノ四第二号の規定により昭和三十二年九月に差し出すべきこととなる受給者のうち総理府令で定める者については、同年に限り、同条同号の規定にかかわらず、昭和三十三年六月に差し出すものとする。

附則(昭和三三年五月二九日政令第一四四号)

この政令中、恩給給与規則第二条ノ三及び第三条ノ三の改正規定は昭和三十三年十月一日から、その他の規定は公布の日から施行する。 臨時恩給等調査会令(昭和三十二年政令第百三十九号)は、廃止する。 恩給給与規則第三十四条ノ四第二号に掲げる者以外の受給者にあつては、同条第一号の規定にかかわらず、昭和三十三年に限り、同令第三十四条ノ三第一項の書類を差し出すことを要しない。

附則(昭和三三年六月二日政令第一五九号)

この政令は、昭和三十五年七月一日から施行する。

附則(昭和三四年四月一六日政令第一三〇号)

この政令は、公布の日から施行する。 恩給給与規則第三十四条ノ四第二号に掲げる受給者にあつては、同号の規定にかかわらず、昭和三十四年に限り、同令第三十四条ノ三第一項の書類を差し出すことを要しない。

附則(昭和三四年一一月二四日政令第三三九号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和三五年六月二八日政令第一八一号)

この政令中、第一条の規定は昭和三十五年七月一日から、その他の規定は公布の日から施行する。

附則(昭和三六年六月一六日政令第一九六号)

この政令は、昭和三十六年十月一日から施行する。

附則(昭和三七年六月一日政令第二二九号)

この政令は、昭和三十七年十月一日から施行する。 ただし、第二条ノ十四、第十条ノ七第三項及び第十条ノ十第三項の改正規定並びに附則第二項の規定は、公布の日から施行する。 恩給給与規則第三十四条ノ三第一項に規定する書類を同令第三十四条ノ四第一号の規定により昭和三十七年九月に差し出すべきこととなる受給者については、同条同号の規定にかかわらず、同年に限り、昭和三十八年三月に差し出すものとする。

附則(昭和三七年九月二九日政令第三九一号)

この政令は、行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)の施行の日(昭和三十七年十月一日)から施行する。 この政令による改正後の規定は、この政令の施行前にされた行政庁の処分その他この政令の施行前に生じた事項についても適用する。 ただし、この政令による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。 この政令の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この政令の施行後も、なお従前の例による。 この政令の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの政令の施行前に提起された訴願等につきこの政令の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。 前項に規定する訴願等で、この政令の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、この政令による改正後の規定の適用については、同法による不服申立てとみなす。

附則(昭和三八年六月二七日政令第二二一号)

この政令は、昭和三十八年十月一日から施行する。

附則(昭和三九年七月六日政令第二三四号)

この政令は、昭和三十九年十月一日から施行する。 ただし、附則第二項の規定は、公布の日から施行する。 恩給給与規則第三十四条ノ三第一項に規定する書類を同令第三十四条ノ四第一号の規定により昭和三十九年九月に差し出すべきこととなる受給者については、同条同号の規定にかかわらず、同年に限り、昭和四十年三月に差し出すものとする。

附則(昭和四〇年五月二五日政令第一七一号)

この政令は、昭和四十年十月一日から施行する。

附則(昭和四一年七月八日政令第二四四号)

この政令は、昭和四十一年十月一日から施行する。 ただし、附則第二項の規定は公布の日から、第二条ノ四の改正規定、第二条ノ五の改正規定(「第二十四条の七」を「第二十四条の八」に改める部分に限る。)、第十条ノ二第一項の改正規定、第十条ノ四の改正規定(「第二十四条の七」を「第二十四条の八」に改める部分に限る。)及び第十九条ノ三第三項の改正規定は昭和四十二年一月一日から、施行する。 恩給給与規則第三十四条ノ四の臨時特例に関する政令(昭和三十六年政令第百九十七号)は、廃止する。

附則(昭和四二年七月二七日政令第二〇六号)

この政令は、昭和四十二年十月一日から施行する。

附則(昭和四五年六月二日政令第一六七号)

この政令は、昭和四十五年十月一日から施行する。

附則(昭和四六年六月二一日政令第一九六号)

この政令は、昭和四十六年十月一日から施行する。

附則(昭和四七年九月三〇日政令第三四八号)

この政令は、昭和四十七年十月一日から施行する。

附則(昭和四八年七月二四日政令第二〇五号)

この政令は、昭和四十八年十月一日から施行する。

附則(昭和四九年六月二七日政令第二二六号)

この政令は、昭和四十九年九月一日から施行する。

附則(昭和五〇年一一月七日政令第三一六号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和五一年六月三日政令第一三六号)

この政令は、昭和五十一年七月一日から施行する。

附則(昭和五二年五月二四日政令第一五七号)

この政令は、昭和五十二年八月一日から施行する。

附則(昭和五四年九月二六日政令第二五八号)

この政令は、昭和五十四年十月一日から施行する。

附則(昭和五五年九月三〇日政令第二四九号)

この政令は、昭和五十五年十月一日から施行する。

附則(昭和五五年一〇月三一日政令第二七七号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和五七年九月二五日政令第二六〇号)

この政令は、昭和五十七年十月一日から施行する。

附則(昭和五八年九月二七日政令第二〇三号)

この政令は、昭和五十八年十月一日から施行する。

附則(昭和五九年六月九日政令第一八二号)

この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。

附則(昭和六三年五月二四日政令第一五四号)

この政令は、公布の日から施行する。 改正後の第三十四条ノ四の規定は、恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号)附則第十条第一項に規定する旧軍人又は旧準軍人の遺族として恩給を受ける者(以下「旧軍人等の遺族恩給受給者」という。)については昭和六十三年九月三十日まで、旧軍人等の遺族恩給受給者以外の受給者(都道府県知事が裁定した恩給を受ける者を除く。次項において同じ。)については昭和六十四年九月三十日までの間は、適用しない。 前項の場合において、旧軍人等の遺族恩給受給者以外の受給者は、改正後の第三十四条ノ三第一項に規定する書類を昭和六十三年七月に差し出さなければならない。 ただし、昭和六十二年九月一日以後に恩給の裁定を受けた者については、この限りでない。

附則(平成四年三月三一日政令第七五号)

この政令は、平成四年四月一日から施行する。 改正後の恩給給与規則及び国会議員互助年金法施行令の規定は、次項に規定する場合を除き、この政令の施行前に生じた事項にも適用する。 ただし、改正前のこれらの命令の規定によって生じた効力を妨げない。 この政令の施行前に支給庁が年金たる恩給を受ける権利が消滅し又は停止されるべき事由があることを知ったときは、改正前の恩給給与規則第二十九条又は国会議員互助年金法施行令第二十四条の規定は、この政令の施行後においても、なおその効力を有する。 ただし、改正後の恩給給与規則第二十六条ノ三又は国会議員互助年金法施行令第二十条の二の規定により裁定庁の通知があったときは、この限りでない。 改正前の恩給給与規則又は国会議員互助年金法施行令の規定により支給庁又は関係庁を経由してされた通知又は届出は、改正後のこれらの命令の規定によりされた通知又は届出とみなす。

附則(平成七年六月七日政令第二三一号)

この政令は、平成七年七月一日から施行する。

附則(平成一二年六月七日政令第三〇四号)

この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

附則(平成一四年一二月一八日政令第三八五号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十五年四月一日から施行する。

附則(平成一五年一二月三日政令第四七一号)

この政令は、平成十六年四月一日から施行する。

附則(平成一六年一〇月一五日政令第三一二号)

この政令は、行政事件訴訟法の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。

附則(平成一七年三月三〇日政令第八一号)

この政令は、平成十七年四月一日から施行する。

附則(平成一七年一二月一四日政令第三六一号)

この政令は、平成十八年四月一日から施行する。

附則(平成一九年八月三日政令第二三五号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十九年十月一日から施行する。

(恩給給与規則の一部改正に伴う経過措置)
第八条 施行日前に行われた第五条の規定による改正前の恩給給与規則第二十六条ノ三の規定による通知に従い施行日以後に行う恩給の支給については、同令第二十七条及び第二十八条の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同令第二十七条中「支給庁」とあるのは「郵便貯金銀行(郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第九十四条ニ規定スル郵便貯金銀行ヲ謂フ次条ニ於テ同ジ)」と、「前条」とあるのは「郵政民営化法等の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成十九年政令第二百三十五号)第五条ノ規定ニヨル改正前ノ第二十六条ノ三」と、同令第二十八条中「支給庁」とあるのは「郵便貯金銀行」とする。

附則(平成二一年三月三一日政令第七六号)

この政令は、国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。

附則(平成二六年五月二九日政令第一九五号)

(施行期日)
第一条 この政令は、法の施行の日(平成二十六年五月三十日)から施行する。

(処分等の効力)
第四条 この政令の施行前にこの政令による改正前のそれぞれの政令(次条において「旧政令」という。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この政令による改正後のそれぞれの政令(以下この条及び次条において「新政令」という。)の規定に相当の規定があるものは、別段の定めがあるものを除き、新政令の相当の規定によってしたものとみなす。

附則(平成二七年一一月二六日政令第三九二号)

(施行期日)
第一条 この政令は、行政不服審査法の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。

(経過措置の原則)
第二条 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの政令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの政令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

附則(平成二八年四月一五日政令第一九九号)

この政令は、刑法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年六月一日)から施行する。

附則(令和四年二月一四日政令第四〇号)

この政令は、令和四年四月一日から施行する。 平成三十年民法改正法附則第二十条に規定する子に対する第一条の規定による改正後の恩給給与規則(以下この項において「新恩給給与規則」という。)第十条ノ十三第二項、第十一条ノ三第二項及び第十一条ノ四第一項の規定の適用については、新恩給給与規則第十条ノ十三第二項中「重度障害ノ状態ニシテ生活資料ヲ得ルノ途ナキ成年ノ子」とあるのは「十八歳以上」と、「添附スベシ」とあるのは「添附スベシ但シ当該子ガ二十歳未満ナル場合ニ於テハ生活資料ヲ得ルノ途ナキコトヲ証スル市町村長又ハ之ニ準ズベキ者ノ証明書ハ之ヲ添附スルコトヲ要セズ」と、新恩給給与規則第十一条ノ三第二項中「重度障害ノ状態ニシテ生活資料ヲ得ルノ途ナキ成年ノ子」とあるのは「十八歳以上」と、新恩給給与規則第十一条ノ四第一項第一号中「診断書及」とあるのは「診断書(加算ノ原因タルベキ子ガ十八歳以上ノ場合)又ハ」と、「又ハ」とあるのは「若ハ」と、「重度障害ノ状態ニシテ生活資料ヲ得ルノ途ナキ成年ノ子」とあるのは「二十歳以上」とする。