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大正十二年法律第四十八号
恩給法

施行日:

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第一章 総則

第一条 公務員及其ノ遺族ハ本法ノ定ムル所ニ依リ恩給ヲ受クルノ権利ヲ有ス

第二条 本法ニ於テ恩給トハ普通恩給、増加恩給、傷病賜金、一時恩給、扶助料及一時扶助料ヲ謂フ

普通恩給、増加恩給及扶助料ハ年金トシ傷病賜金、一時恩給及一時扶助料ハ一時金トス

第二条ノ二 年金タル恩給ノ額ニ付テハ国民ノ生活水準、国家公務員ノ給与、物価其ノ他ノ諸事情ニ著シキ変動ガ生ジタル場合ニ於テハ変動後ノ諸事情ヲ総合勘案シ速ニ改定ノ措置ヲ講ズルモノトス

第三条 年金タル恩給ノ給与ハ之ヲ給スヘキ事由ノ生シタル月ノ翌月ヨリ之ヲ始メ権利消滅ノ月ヲ以テ終ル

第四条 恩給年額並一時恩給及一時扶助料ノ額ノ円位未満ハ之ヲ円位ニ満タシム

第五条 恩給ヲ受クルノ権利ハ之ヲ給スヘキ事由ノ生シタル日ヨリ七年間請求セサルトキハ時効ニ因リテ消滅ス

第六条 普通恩給又ハ増加恩給ヲ受クルノ権利ヲ有スル者退職後一年内ニ再就職スルトキハ前条ノ期間ハ再就職ニ係ル官職ノ退職ノ日ヨリ進行ス

第六条ノ二 第七十四条ノ二第一項ノ扶助料及同条第二項ノ一時扶助料ニ付テハ第五条ニ規定スル期間ハ戸籍届出ノ受理ノ日ヨリ進行ス

第七条 時効期間満了前二十日内ニ於テ天災其ノ他避クヘカラサル事変ノ為請求ヲ為スコト能ハサルトキハ其ノ妨碍ノ止ミタル日ヨリ二十日内ハ時効完成セス

時効期間満了前六月内ニ於テ前権利者生死若ハ所在不明ノ為又ハ未成年者若ハ成年被後見人法定代理人ヲ有セサル為請求ヲ為スコト能ハサルトキハ請求ヲ為スコトヲ得ルニ至リタル日ヨリ六月内ハ時効完成セス

請求ガ郵便又ハ民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項ニ規定スル一般信書便事業者若ハ同条第九項ニ規定スル特定信書便事業者ニ依ル同条第二項ニ規定スル信書便ニ依リ為サレタル場合ニ於テハ送付ニ要シタル日数ハ之ヲ時効期間ニ算入セズ

第八条 公務員又ハ其ノ遺族互ニ通算セラレ得ヘキ在職年又ハ同一ノ傷病ヲ理由トシテ二以上ノ恩給ヲ併給セラルヘキ場合ニ於テハ其ノ者ノ選択ニ依リ其ノ一ヲ給ス 但シ特ニ併給スヘキコトヲ定メタル場合ハ此ノ限ニ在ラス

公務員ノ扶養家族又ハ扶養遺族第六十五条第二項又ハ第七十五条第二項ノ規定ニ依リ二以上ノ恩給ニ付共通ニ加給ノ原因タルベキトキハ最初ニ給与事由ノ生ジタル恩給ニ付テノミ加給ノ原因タルベキモノトス

第九条 年金タル恩給ヲ受クルノ権利ヲ有スル者左ノ各号ノ一ニ該当スルトキハ其ノ権利消滅ス

死亡シタルトキ

死刑又ハ無期若ハ三年ヲ超ユル懲役若ハ禁錮ノ刑ニ処セラレタルトキ

国籍ヲ失ヒタルトキ

在職中ノ職務ニ関スル犯罪(過失犯ヲ除ク)ニ因リ禁錮以上ノ刑ニ処セラレタルトキハ其ノ権利消滅ス 但シ其ノ在職カ普通恩給ヲ受ケタル後ニ為サレタルモノナルトキハ其ノ再在職ニ因リテ生シタル権利ノミ消滅ス

第九条ノ二 裁定庁ハ年金タル恩給ヲ受クルノ権利ヲ有スル者ニ付其ノ権利ノ存否ヲ調査スヘシ

第十条 恩給権者死亡シタルトキハ其ノ生存中ノ恩給ニシテ給与ヲ受ケサリシモノハ之ヲ当該公務員ノ遺族ニ給シ遺族ナキトキハ死亡者ノ相続人ニ給ス

前項ノ規定ニ依リ恩給ノ支給ヲ受クヘキ遺族及其ノ順位ハ扶助料ヲ受クヘキ遺族及其ノ順位ニ依ル

第十条ノ二 前条ノ場合ニ於テ死亡シタル恩給権者未タ恩給ノ請求ヲ為ササリシトキハ恩給ノ支給ヲ受クヘキ遺族又ハ相続人ハ自己ノ名ヲ以テ死亡者ノ恩給ノ請求ヲ為スコトヲ得

前条ノ場合ニ於テ死亡シタル恩給権者ノ生存中裁定ヲ経タル恩給ニ付テハ死亡者ノ遺族又ハ相続人ハ自己ノ名ヲ以テ其ノ恩給ノ支給ヲ受クルコトヲ得

第十条ノ三 前条ノ場合ニ於テ恩給ノ請求及支給ノ請求ヲ為スベキ同順位者二人以上アルトキハ其ノ一人ガ為シタル請求ハ全員ノ為其ノ全額ニ付之ヲ為シタルモノト看做シ其ノ一人ニ対シテ為シタル支給ハ全員ニ対シテ之ヲ為シタルモノト看做ス

第十一条 恩給ヲ受クルノ権利ハ之ヲ譲渡シ又ハ担保ニ供スルコトヲ得ス 但シ株式会社日本政策金融公庫及別ニ法律ヲ以テ定ムル金融機関ニ担保ニ供スルハ此ノ限ニ在ラズ

前項ノ規定ニ違反シタルトキハ裁定庁ハ支給庁ニ通知シ恩給ノ支給ヲ差止ムヘシ

恩給ヲ受クルノ権利ハ之ヲ差押フルコトヲ得ス 但シ普通恩給(増加恩給ト併給スルモノヲ除ク)及一時恩給ヲ受クルノ権利ニ付テハ滞納処分ニ依ル場合ハ此ノ限ニ在ラス

第十二条 恩給ヲ受クルノ権利ハ総務大臣之ヲ裁定ス

第十三条 行政上ノ処分ニ因リ恩給ニ関スル権利ヲ侵害セラレタリトスル者ノ為ス審査請求ニ関スル行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第十八条第一項本文ノ期間ハ処分ノアリタルコトヲ知リタル日ノ翌日ヨリ起算シテ一年トス

行政不服審査法第十八条第二項ノ規定ハ前項ノ審査請求ニ関シテハ之ヲ適用セズ

第十四条 削除

第十五条 総務大臣恩給ニ関スル行政上ノ処分又ハ其ノ不作為ニ関スル審査請求ノ裁決ヲ為ス場合ニ於テハ審議会等(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条ニ規定スル機関ヲ謂フ)ニシテ政令ヲ以テ定ムルモノ(以下審議会等ト称ス)ニ諮問スヘシ

第十六条 恩給ハ国庫之ヲ負担ス

第十七条 恩給ノ支給ヲ停止スベキ事由ガ生ジタルニ拘ラズ其ノ支給ヲ停止スベキ期間ノ分トシテ恩給ガ支払ハレタルトキハ其ノ支払ハレタル恩給ハ其ノ後ニ支払フベキ恩給ノ内払ト看做スコトヲ得恩給ヲ減額シテ改定スベキ事由ガ生ジタルニ拘ラズ其ノ事由ガ生ジタル月ノ翌月以後ノ分トシテ減額セザル額ノ恩給ガ支払ハレタル場合ニ於ケル其ノ恩給ノ其ノ減額スベカリシ部分ニ付亦同ジ

第十八条 恩給ヲ受クルノ権利ヲ有スル者死亡ニ因リ其ノ恩給ヲ受クルノ権利ガ消滅シタルニ拘ラズ其ノ死亡ノ日ノ属スル月ノ翌月以後ノ分トシテ当該恩給ノ過誤払ガ行ハレタル場合ニ於テ当該過誤払ニ依ル返還金ニ係ル債権(以下返還金債権ト称ス)ニ係ル債務ノ弁済ヲ為スベキ者ニ支払フベキ恩給アルトキハ総務省令ノ定ムル所ニ依リ当該恩給ノ支払金ノ金額ヲ当該過誤払ニ依ル返還金債権ノ金額ニ充当スルコトヲ得

第十八条ノ二 本法ニ規定スルモノヲ除クノ外恩給ノ請求、裁定、支給及受給権存否ノ調査ニ関スル手続ニ付テハ政令ヲ以テ之ヲ定ム

第二章 公務員

第一節 通則

第十九条 本法ニ於テ公務員トハ文官及警察監獄職員ヲ謂フ

第二十条 文官トハ官ニ在ル者又ハ国会職員(国会職員法(昭和二十二年法律第八十五号)第一条第一号乃至第四号ニ掲グル者ヲ謂フ)ニシテ警察監獄職員ニ非ザルモノヲ謂フ

前項ノ官ニ在ル者トハ左ニ掲グル官職ニ在ル者ヲ謂フ

天皇ガ任命シ又ハ任免ヲ認証スル官職

内閣官房長官、内閣官房副長官、法制局長官、法制局次長、事務次官又ハ秘書官

法制局参事官若ハ法制局事務官又ハ府、省、裁判所、会計検査院若ハ人事院ニ置カレタル事務官、技官若ハ教官

検察官(第一号ニ掲グル官職ヲ除ク)

警察官

海上保安官

自衛官

削除

裁判官(第一号ニ掲グル官職ヲ除ク)

第二号又ハ第三号ニ掲グル官職ニ相当スル官職(委員会ノ委員長及委員並法令ニ依ル公団ノ役員及職員中別ニ法律ヲ以テ定ムルモノ以外ノモノヲ含マザルモノトス)

前項第十号ニ規定スル官職ニ該当スルヤ否ヤ疑ハシキモノニ付テハ総務大臣之ヲ定ム

第二十一条及第二十二条 削除

第二十三条 警察監獄職員トハ左ニ掲クル者ヲ謂フ

警部補、巡査部長又ハ巡査タル警察官

衛視タル国会職員

副看守長、看守部長又ハ看守タル法務事務官

皇宮警部補、皇宮巡査部長又ハ皇宮巡査タル皇宮護衛官

海上保安士タル海上保安官

一等陸曹、一等海曹若ハ一等空曹、二等陸曹、二等海曹若ハ二等空曹、三等陸曹、三等海曹若ハ三等空曹、陸士長、海士長若ハ空士長、一等陸士、一等海士若ハ一等空士又ハ二等陸士、二等海士若ハ二等空士タル自衛官

第二十四条 削除

第二十五条 本法ニ於テ就職トハ公務員タル官職ニ在ラザル者ガ公務員タル官職ニ任命セラルルコトヲ謂フ

廃庁、廃校、官職廃止若ハ官職名改定ノ際其ノ廃改ニ係ル官職ニ在リタル者又ハ定員ノ減少ニ因リ退職シタル者即日又ハ翌日他ノ官職ニ就職シタルトキハ之ヲ転任ト看做ス 但シ之ニ依リ第二十六条第二項ノ規定ニ該当スルニ至ル場合ハ此ノ限ニ在ラス

第二十六条 本法ニ於テ退職トハ免職、退職又ハ失職ヲ謂フ

警察監獄職員ガ文官ニ転ジタル場合ハ之ヲ退職ト看做ス

第二十七条 削除

第二十八条 公務員ノ在職年ハ就職ノ月ヨリ之ヲ起算シ退職又ハ死亡ノ月ヲ以テ終ル

退職シタル後再就職シタルトキハ前後ノ在職年月数ハ之ヲ合算ス 但シ一時恩給又ハ第八十二条ニ規定スル一時扶助料ノ基礎ト為ルヘキ在職年ニ付テハ前ニ一時恩給ノ基礎ト為リタル在職年其ノ他ノ前在職年ノ年月数ハ之ヲ合算セス

退職シタル月ニ於テ再就職シタルトキハ再在職ノ在職年ハ再就職ノ月ノ翌月ヨリ之ヲ起算ス

第二十九条 公務員二以上ノ官職ヲ併有スル場合ニ於テ其ノ重複スル在職年ニ付テハ年数計算ニ関シ利益ナル一官職ノ在職年ニ依ル

第三十条 警察監獄職員ノ恩給権ニ付其ノ在職年ヲ計算スル場合ニ於テハ十二年ニ達スル迄ハ警察監獄職員以外ノ公務員トシテノ在職年ハ其ノ十分ノ七ニ当ル年月数ヲ以テ之ヲ計算ス

第三十一条乃至第四十条 削除

第四十条ノ二 休職、待命、停職其ノ他現実ニ職務ヲ執ルヲ要セサル在職期間ニシテ一月以上ニ亘ルモノハ在職年ノ計算ニ於テ之ヲ半減ス

前項ニ規定スル期間一月以上ニ亘ルトキトハ其ノ期間カ在職年ノ計算ニ於テ一月以上ニ計算セラルル総テノ場合ヲ謂フ 但シ現実ニ職務ヲ執ルヲ要スル日ノアリタル月ハ在職年ノ計算ニ於テ之ヲ半減セス

第四十一条 左ニ掲クル年月数ハ在職年ヨリ之ヲ除算ス

普通恩給又ハ増加恩給ヲ受クルノ権利消滅シタル場合ニ於テ其ノ恩給権ノ基礎ト為リタル在職年

第五十一条ノ規定ニ依リ公務員カ恩給ヲ受クルノ資格ヲ失ヒタル在職年

削除

公務員退職後在職中ノ職務ニ関スル犯罪(過失犯ヲ除ク)ニ付禁錮以上ノ刑ニ処セラレタルトキハ其ノ犯罪ノ時ヲ含ム引続キタル在職年月数

公務員ノ不法ニ其ノ職務ヲ離レタル月ヨリ職務ニ復シタル月迄ノ在職年月数

第四十二条及第四十三条 削除

第四十四条 本法ニ於テ俸給トハ本俸ヲ謂フ

公務員二以上ノ官職ヲ併有シ各官職ニ付俸給ヲ給セラルル場合ニ於テハ俸給額ヲ合算シタルモノヲ以テ其ノ者ノ俸給額トス

第四十五条 公務員所定ノ年数在職シ退職シタルトキハ之ニ普通恩給又ハ一時恩給ヲ給ス

第四十六条 公務員公務ノ為傷痍ヲ受ケ又ハ疾病ニ罹リ重度障害ノ状態ト為リ失格原因ナクシテ退職シタルトキハ之ニ普通恩給及増加恩給ヲ給ス

公務員公務ノ為傷痍ヲ受ケ又ハ疾病ニ罹リ失格原因ナクシテ退職シタル後五年内ニ之カ為重度障害ノ状態ト為リ又ハ其ノ程度増進シタル場合ニ於テ其ノ期間内ニ請求シタルトキハ新ニ普通恩給及増加恩給ヲ給シ又ハ現ニ受クル増加恩給ヲ重度障害ノ程度ニ相応スル増加恩給ニ改定ス

前項ノ期間ヲ経過シタルトキト雖裁定庁ニ於テ審議会等ノ議ニ付スルヲ相当ト認メ且審議会等ニ於テ重度障害カ公務ニ起因シタルコト顕著ナリト議決シタルトキハ議決シタル月ノ翌月ヨリ之ニ相当ノ恩給ヲ給シ又ハ之ヲ改定ス

公務員公務ノ為傷痍ヲ受ケ又ハ疾病ニ罹リ重度障害ノ状態ト為ルモ公務員ニ重大ナル過失アリタルトキハ前三項ニ規定スル恩給ヲ給セス

第四十六条ノ二 公務員公務ノ為傷痍ヲ受ケ又ハ疾病ニ罹リ重度障害ノ程度ニ至ラザルモ第四十九条ノ三ニ規定スル程度ニ達シ失格原因ナクシテ退職シタルトキハ之ニ傷病賜金ヲ給ス

公務員公務ノ為傷痍ヲ受ケ又ハ疾病ニ罹リ失格原因ナクシテ退職シタル後五年内ニ之ガ為重度障害ノ程度ニ至ラザルモ第四十九条ノ三ニ規定スル程度ニ達シタル場合ニ於テ其ノ期間内ニ請求シタルトキハ之ニ傷病賜金ヲ給ス

前項ノ期間ヲ経過シタルトキト雖裁定庁ニ於テ審議会等ノ議ニ付スルヲ相当ト認メ且審議会等ニ於テ其ノ障害ノ程度ガ公務ニ起因シタルコト顕著ナリト議決シタルトキハ之ニ傷病賜金ヲ給ス

前条第四項ノ規定ハ前三項ノ規定ニ依リ給スベキ傷病賜金ニ付之ヲ準用ス

傷病賜金ハ国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)第十三条若ハ労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第七十七条ノ規定ニ依ル障害補償又ハ之ニ相当スル給付ニシテ同法第八十四条第一項ノ規定ニ該当スルモノヲ受ケタル者ニハ之ヲ給セズ 但シ当該補償又ハ給付ノ金額ガ傷病賜金ノ金額ヨリ少キトキハ此ノ限ニ在ラズ

傷病賜金ハ之ヲ普通恩給又ハ一時恩給ト併給スルヲ妨ゲズ

第四十七条 削除

第四十八条 公務員左ノ各号ノ一ニ該当スルトキハ公務ノ為傷痍ヲ受ケ又ハ疾病ニ罹リタルモノト看做ス

削除

公務旅行中別表第一号表ニ掲クル流行病ニ罹リタルトキ

公務員タル特別ノ事情ニ関連シテ生シタル不慮ノ災厄ニ因リ傷痍ヲ受ケ又ハ疾病ニ罹リ審議会等ニ於テ公務ニ起因シタルト同視スヘキモノト議決セラレタルトキ

第四十九条 削除

第四十九条ノ二 公務傷病ニ因ル重度障害ノ程度ハ別表第一号表ノ二ニ掲グル七項トス

第四十九条ノ三 傷病賜金ヲ給スベキ障害ノ程度ハ別表第一号表ノ三ニ掲グル五款トス

第五十条 裁定庁ハ増加恩給ノ裁定ヲ為スニ当リ将来重度障害ノ回復シ又ハ其ノ程度低下スルコトアルヘキコトヲ認メタルトキハ五年間之ニ普通恩給及増加恩給ヲ給ス

前項ノ期間満了ノ六月前迄傷痍疾病回復セサル者ハ再審査ヲ請求スルコトヲ得再審査ノ結果恩給ヲ給スヘキモノナルトキハ之ニ相当ノ恩給ヲ給ス

第五十一条 公務員左ノ各号ノ一ニ該当スルトキハ其ノ引続キタル在職ニ付恩給ヲ受クルノ資格ヲ失フ

懲戒、懲罰又ハ教員免許状褫奪ノ処分ニ因リ退職シタルトキ

在職中禁錮以上ノ刑ニ処セラレタルトキ

弾劾ニ関スル法令ノ適用ニ依リ退職シタルトキ

会計検査院検査官職務上ノ義務ニ違反スル事実ニ付会計検査院法第六条ノ規定ニ依リ退職シタルトキ

第二十六条第二項ノ規定ハ前項ノ規定ノ適用ニ関シテハ之ヲ適用セス

第五十二条 公務員ニシテ其ノ退職ノ当日仍他ノ公務員トシテ在職スルモノニ付テハ総テノ公務員ヲ退職スルニ非サレハ之ニ恩給ヲ給セス

公務員ニシテ退職ノ当日又ハ翌日他ノ公務員ニ就職シ之ヲ勤続ト看做サルルモノニ付テハ後ノ公務員ヲ退職スルニ非サレハ之ニ恩給ヲ給セス

公務員ニシテ恩給ヲ給セサル官職ニ転シ退職シタルモノニ付テハ其ノ転任ヲ退職ト看做シ之ニ恩給ヲ給ス

第五十三条 削除

第五十四条 普通恩給ヲ受クル者再就職シ失格原因ナクシテ退職シ左ノ各号ノ一ニ該当スルトキハ其ノ恩給ヲ改定ス

再就職後在職一年以上ニシテ退職シタルトキ

再就職後公務ノ為傷痍ヲ受ケ又ハ疾病ニ罹リ重度障害ノ状態ト為リ退職シタルトキ

再就職後公務ノ為傷痍ヲ受ケ又ハ疾病ニ罹リ退職シタル後五年内ニ之カ為重度障害ノ状態ト為リ又ハ其ノ程度増進シタル場合ニ於テ其ノ期間内ニ請求シタルトキ

前項第三号ノ場合ニ於テハ第四十六条第三項ノ規定ヲ準用ス

第五十五条 前条ノ規定ニ依リ普通恩給ヲ改定スルニハ前後ノ在職年ヲ合算シ其ノ年額ヲ定メ増加恩給ヲ改定スルニハ前後ノ傷痍又ハ疾病ヲ合シタルモノヲ以テ重度障害ノ程度トシ其ノ恩給年額ヲ定ム

第五十六条 前二条ノ規定ニ依リ恩給ヲ改定スル場合ニ於テ其ノ年額従前ノ恩給年額ヨリ少キトキハ従前ノ恩給年額ヲ以テ改定恩給ノ年額トス

第五十七条 削除

第五十八条 普通恩給ハ之ヲ受クル者公務員トシテ就職スルトキハ就職ノ月ノ翌月ヨリ退職ノ月迄之ヲ停止ス 但シ実在職期間一月未満ナルトキハ此ノ限ニ在ラズ

第五十八条ノ二 普通恩給及増加恩給ハ之ヲ受クル者三年以下ノ懲役又ハ禁錮ノ刑ニ処セラレタルトキハ其ノ月ノ翌月ヨリ其ノ執行ヲ終リ又ハ執行ヲ受クルコトナキニ至リタル月迄之ヲ停止ス 但シ刑ノ全部ノ執行猶予ノ言渡ヲ受ケタルトキハ之ヲ停止セズ刑ノ一部ノ執行猶予ノ言渡ヲ受ケタルトキハ其ノ刑ノ内執行ガ猶予サレザリシ部分ノ期間ノ執行ヲ終リ又ハ執行ヲ受クルコトナキニ至リタル月ノ翌月以降ハ之ヲ停止セズ 之等ノ言渡ヲ猶予ノ期間中ニ取消サレタルトキハ取消ノ月ノ翌月ヨリ刑ノ執行ヲ終リ又ハ執行ヲ受クルコトナキニ至リタル月迄之ヲ停止ス

第五十八条ノ三 普通恩給ハ之ヲ受クル者四十五歳ニ満ツル月迄ハ其ノ全額、四十五歳ニ満ツル月ノ翌月ヨリ五十歳ニ満ツル月迄ハ其ノ十分ノ五、五十歳ニ満ツル月ノ翌月ヨリ五十五歳ニ満ツル月迄ハ其ノ十分ノ三ヲ停止ス

普通恩給ニ増加恩給又ハ第四十六条ノ二ニ規定スル傷病賜金ヲ併給スル場合ニハ前項ノ規定ニ依ル停止ハ之ヲ為サズ

公務ニ起因セザル傷痍疾病第四十九条ノ二又ハ第四十九条ノ三ニ規定スル程度ニ達シ之ガ為退職シタル場合ニハ退職後五年間第一項ノ規定ニ依ル停止ハ之ヲ為サズ

前項ノ期間満了ノ六月前迄傷痍疾病回復セザル者ハ同項ノ期間ノ延長ヲ請求スルコトヲ得此ノ場合ニ於テ傷痍疾病仍前項ニ規定スル程度ニ達スルモノナルトキハ第一項ノ規定ニ依ル停止ハ引続キ之ヲ為サズ

第五十八条ノ四 普通恩給ハ恩給年額百七十万円以上ニシテ之ヲ受クル者ノ前年ニ於ケル恩給外ノ所得ノ年額七百万円ヲ超ユルトキハ左ノ区分ニ依リ恩給年額ノ一部ヲ停止ス 但シ恩給ノ支給年額百七十万円ヲ下ラシムルコトナク其ノ停止年額ハ恩給年額ノ五割ヲ超ユルコトナシ

恩給年額ト恩給外ノ所得ノ年額トノ合計額ガ千四十万円以下ナルトキハ八百七十万円ヲ超ユル金額ノ三割五分ノ金額ニ相当スル金額

恩給年額ト恩給外ノ所得ノ年額トノ合計額ガ千四十万円ヲ超エ千二百十万円以下ナルトキハ八百七十万円ヲ超エ千四十万円以下ノ金額ノ三割五分ノ金額及千四十万円ヲ超ユル金額ノ四割ノ金額ノ合計額ニ相当スル金額

恩給年額ト恩給外ノ所得ノ年額トノ合計額ガ千二百十万円ヲ超エ千三百八十万円以下ナルトキハ八百七十万円ヲ超エ千四十万円以下ノ金額ノ三割五分ノ金額、千四十万円ヲ超エ千二百十万円以下ノ金額ノ四割ノ金額及千二百十万円ヲ超ユル金額ノ四割五分ノ金額ノ合計額ニ相当スル金額

恩給年額ト恩給外ノ所得ノ年額トノ合計額ガ千三百八十万円ヲ超ユルトキハ八百七十万円ヲ超エ千四十万円以下ノ金額ノ三割五分ノ金額、千四十万円ヲ超エ千二百十万円以下ノ金額ノ四割ノ金額、千二百十万円ヲ超エ千三百八十万円以下ノ金額ノ四割五分ノ金額及千三百八十万円ヲ超ユル金額ノ五割ノ金額ノ合計額ニ相当スル金額

前項ノ恩給外ノ所得ノ計算ニ付テハ所得税法(昭和四十年法律第三十三号)ノ課税総所得金額ノ計算ニ関スル規定ヲ準用ス

第一項ノ恩給外ノ所得ハ毎年税務署長ノ調査ニ依リ裁定庁之ヲ決定ス

第一項ニ規定スル恩給ノ停止ハ前項ノ決定ニ基キ其ノ年ノ七月ヨリ翌年六月ニ至ル期間分ノ恩給ニ付之ヲ為ス 但シ恩給ヲ受クベキ事由ノ生ジタル月ノ翌月ヨリ翌年六月ニ至ル期間分ニ付テハ此ノ限ニ在ラズ

恩給ノ請求又ハ裁定ノ遅延ニ依リ前年以前ノ分ノ恩給ニ付第一項ノ規定ニ依ル停止ヲ為スベキ場合ニ於テハ其ノ停止額ハ前項ノ規定ニ拘ラズ同項ノ期間後ノ期間分ノ恩給支給額中ヨリ之ヲ控除スルコトヲ得

第五十八条ノ五 増加恩給(第六十五条第二項乃至第六項ノ規定ニ依ル加給ヲ含ム)ハ之ヲ受クル者国家公務員災害補償法第十三条若ハ労働基準法第七十七条ノ規定ニ依ル障害補償又ハ之ニ相当スル給付ニシテ同法第八十四条第一項ノ規定ニ該当スルモノヲ受ケタル者ナルトキハ当該補償又ハ給付ヲ受クル事由ノ生ジタル月ノ翌月ヨリ六年間之ヲ停止ス 但シ其ノ年額中当該補償又ハ給付ノ金額ノ六分ノ一ニ相当スル金額ヲ超ユル部分ハ之ヲ停止セズ

第五十九条 公務員ハ毎月其ノ俸給ノ百分ノ二ニ相当スル金額ヲ国庫ニ納付スベシ

第二節 恩給金額

第五十九条ノ二 本節ニ於ケル退職当時ノ俸給年額ノ計算ニ付テハ左ノ特例ニ従フ

公務ノ為傷痍ヲ受ケ又ハ疾病ニ罹リ之カ為退職シ又ハ死亡シタル者ニ付退職又ハ死亡前一年内ニ昇給アリタル場合ニ於テハ退職又ハ死亡ノ一年前ノ号俸ヨリ二号俸ヲ超ユル上位ノ号俸ニ昇給シタルトキハ二号俸上位ノ号俸ニ昇給シタルモノトス

前号ニ規定スル者以外ノ者ニ付退職又ハ死亡前一年内ニ昇給アリタル場合ニ於テハ退職又ハ死亡ノ一年前ノ号俸ヨリ一号俸ヲ超ユル上位ノ号俸ニ昇給シタルトキハ一号俸上位ノ号俸ニ昇給シタルモノトス

転官職ニ依ル俸給ノ増額ハ之ヲ昇給ト看做ス

実在職期間一年未満ナルトキハ俸給ノ関係ニ於テハ就職前モ就職当時ノ俸給ヲ以テ在職シタルモノト看做ス

本節ニ於テ退職当時ノ俸給月額トハ退職当時ノ俸給年額ノ十二分ノ一ニ相当スル金額ヲ謂フ

第五十九条ノ三 前条第一項ニ規定スル一号俸又ハ二号俸上位ノ号俸ヘノ昇給ニ付テハ転官職ニ依リ昇給ヲ来ス場合ニ於テハ新官職ニ付定メラレタル俸給中前ノ官職ニ付給セラレタル俸給ニ直近ニ多額ナルモノヲ以テ一号俸上位ノ号俸トシテ之ニ直近スル上位ノ号俸ヲ以テ二号俸上位ノ号俸トス

第六十条 文官在職年十七年以上ニシテ退職シタルトキハ之ニ普通恩給ヲ給ス

前項ノ普通恩給ノ年額ハ在職年十七年以上十八年未満ニ対シ退職当時ノ俸給年額ノ百五十分ノ五十ニ相当スル金額トシ十七年以上一年ヲ増ス毎ニ其ノ一年ニ対シ退職当時ノ俸給年額ノ百五十分ノ一ニ相当スル金額ヲ加ヘタル金額トス

在職年四十年ヲ超ユル者ニ給スヘキ恩給年額ハ之ヲ在職年四十年トシテ計算ス

第一項ノ在職年ハ国務大臣トシテ退官スル者ニ付テハ国務大臣トシテノ在職年七年以上ナルヲ以テ足ル

第四十六条、第五十四条第一項第二号若ハ第三号又ハ前項ノ規定ニ依リ在職年十七年未満ノ者ニ給スヘキ普通恩給ノ年額ハ在職年十七年ノ者ニ給スヘキ普通恩給ノ額トス

第六十一条及第六十二条 削除

第六十三条 警察監獄職員在職年十二年以上ニシテ退職シタルトキハ之ニ普通恩給ヲ給ス

前項ノ普通恩給ノ年額ハ在職年十二年以上十三年未満ニ対シ退職当時ノ俸給年額ノ百五十分ノ五十ニ相当スル金額トシ十二年以上一年ヲ増ス毎ニ其ノ一年ニ対シ退職当時ノ俸給年額ノ百五十分ノ一ニ相当スル金額ヲ加ヘタル金額トス

第四十六条又ハ第五十四条第一項第二号若ハ第三号ノ規定ニ依リ在職年十二年未満ノ者ニ給スヘキ普通恩給ノ年額ハ在職年十二年ノ者ニ給スヘキ普通恩給ノ額トス

第六十条第三項ノ規定ハ警察監獄職員ニ付之ヲ準用ス

第六十四条 削除

第六十四条ノ二 一時恩給ヲ受ケタル後其ノ一時恩給ノ基礎ト為リタル在職年数一年ヲ二月ニ換算シタル月数内ニ再就職シタル者ニ普通恩給ヲ給スル場合ニ於テハ当該換算月数ト退職ノ翌月ヨリ再就職ノ月迄ノ月数トノ差月数ヲ一時恩給額算出ノ基礎ト為リタル俸給月額ノ二分ノ一ニ乗シタル金額ノ十五分ノ一ニ相当スル金額ヲ控除シタルモノヲ以テ其ノ普通恩給ノ年額トス 但シ差月数一月ニ付一時恩給額算出ノ基礎ト為リタル俸給月額ノ二分ノ一ノ割合ヲ以テ計算シタル金額ヲ返還シタルトキハ此ノ限ニ在ラス

第六十四条ノ三 前条但書ノ規定ニ依ル一時恩給ノ返還ハ之ヲ負担シタル国庫又ハ都道府県若ハ市町村ニ対シ再就職ノ月(再就職後一時恩給給与ノ裁定アリタル場合ハ其ノ裁定アリタル月)ノ翌月ヨリ一年内ニ一時ニ又ハ分割シテ之ヲ完了スヘシ

前項ノ規定ニ依リ一時恩給ノ全部又ハ一部ヲ返還シ失格原因ナクシテ再在職ヲ退職シタルニ拘ラス普通恩給ヲ受クルノ権利ヲ生セサル場合ニ於テハ一時恩給ノ返還ヲ受ケタル国庫又ハ都道府県若ハ市町村ハ之ヲ返還者ニ還付スヘシ

第六十五条 増加恩給ノ年額ハ重度障害ノ程度ニ依リ定メタル別表第二号表ノ金額トス

前項ノ場合ニ於テ増加恩給ヲ受クル者ニ妻又ハ扶養家族アルトキハ妻ニ付テハ十九万三千二百円ニ調整改定率(恩給改定率(第六十六条第一項ノ規定ニ依リ設定シ同条第二項乃至第五項ノ規定ニ依リ改定シタル率ヲ謂フ以下同ジ)ヲ謂フ但シ恩給改定率ガ一ヲ下ル場合ハ之ヲ一トス以下同ジ)ヲ乗ジテ得タル額(其ノ額ニ五十円未満ノ端数ヲ生ジタルトキハ之ヲ切捨テ五十円以上百円未満ノ端数ヲ生ジタルトキハ之ヲ百円トス)扶養家族ノ中二人迄ニ付テハ一人ニ付七万二千円(増加恩給ヲ受クル者ニ妻ナキトキハ其ノ中一人ニ付テハ十三万二千円)ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額(其ノ額ニ五十円未満ノ端数ヲ生ジタルトキハ之ヲ切捨テ五十円以上百円未満ノ端数ヲ生ジタルトキハ之ヲ百円トス)其ノ他ノ扶養家族ニ付テハ一人ニ付三万六千円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額(其ノ額ニ五十円未満ノ端数ヲ生ジタルトキハ之ヲ切捨テ五十円以上百円未満ノ端数ヲ生ジタルトキハ之ヲ百円トス)ヲ増加恩給ノ年額ニ加給ス

前項ノ扶養家族トハ増加恩給ヲ受クル者ノ退職当時ヨリ引続キ之ニ依リ生計ヲ維持シ又ハ之ト生計ヲ共ニスル祖父母、父母、未成年ノ子及重度障害ノ状態ニシテ生活資料ヲ得ルノ途ナキ成年ノ子ヲ謂フ

前項ノ規定ニ拘ラズ増加恩給ヲ受クル者ノ退職後出生シタル未成年ノ子又ハ重度障害ノ状態ニシテ生活資料ヲ得ルノ途ナキ成年ノ子ニシテ出生当時ヨリ引続キ増加恩給ヲ受クル者ニ依リ生計ヲ維持シ又ハ之ト生計ヲ共ニスルモノアルトキハ之ヲ扶養家族トス

第三項ノ規定ニ拘ラズ増加恩給ヲ受クル者(公務ノ為傷痍ヲ受ケ又ハ疾病ニ罹リ之ガ為生殖機能ヲ廃シタル者ニ限ル)ノ退職後養子ト為リタル未成年ノ子又ハ重度障害ノ状態ニシテ生活資料ヲ得ルノ途ナキ成年ノ子ニシテ縁組当時ヨリ引続キ増加恩給ヲ受クル者ニ依リ生計ヲ維持シ又ハ之ト生計ヲ共ニスルモノアルトキハ当該養子以外ノ子ナキトキニ限リ其ノ一人ヲ扶養家族トス

第一項ノ場合ニ於テ増加恩給ヲ受クル者ノ重度障害ノ程度特別項症ニ該当スルトキハ二十七万円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額(其ノ額ニ五十円未満ノ端数ヲ生ジタルトキハ之ヲ切捨テ五十円以上百円未満ノ端数ヲ生ジタルトキハ之ヲ百円トス)第一項症又ハ第二項症ニ該当スルトキハ二十一万円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額(其ノ額ニ五十円未満ノ端数ヲ生ジタルトキハ之ヲ切捨テ五十円以上百円未満ノ端数ヲ生ジタルトキハ之ヲ百円トス)ヲ増加恩給ノ年額ニ加給ス

第六十五条ノ二 傷病賜金ノ金額ハ障害ノ程度ニ依リ定メタル別表第三号表ノ金額トス

第四十六条ノ二第五項但書ノ規定ニ依リ給スベキ傷病賜金ノ金額ハ第一項ノ規定ニ依ル金額ト其ノ者ノ受ケタル国家公務員災害補償法第十三条若ハ労働基準法第七十七条ノ規定ニ依ル障害補償又ハ之ニ相当スル給付ニシテ同法第八十四条第一項ノ規定ニ該当スルモノノ金額トノ差額トス

第六十五条ノ三 傷病賜金ヲ受ケタル後四年内ニ第四十六条第二項又ハ第三項ノ規定ニ依リ増加恩給ヲ受クルニ至リタルトキハ傷病賜金ノ金額ノ六十四分ノ一ニ相当スル金額ニ傷病賜金ヲ受ケタル月ヨリ起算シ増加恩給ヲ受クルニ至リタル月迄ノ月数ト四十八月トノ差月数ヲ乗ジタル金額ノ傷病賜金ヲ之ヲ負担シタル国庫又ハ都道府県ニ返還セシム

前項ニ規定スル場合ニ於テハ増加恩給ノ支給ニ際シ其ノ返還額ニ達スル迄支給額ノ三分ノ一ニ相当スル金額ヲ控除シテ返還セシム

第一項ノ場合ニ於テ都道府県傷病賜金ヲ負担シ国庫増加恩給ヲ負担シタルトキ若ハ国庫傷病賜金ヲ負担シ都道府県増加恩給ヲ負担シタルトキ又ハ一ノ都道府県傷病賜金ヲ負担シ他ノ都道府県増加恩給ヲ負担シタルトキハ前項ノ規定ニ依リ傷病賜金ノ返還ヲ受ケタル国庫又ハ都道府県ハ其ノ返還額ヲ傷病賜金ヲ負担シタル都道府県又ハ国庫ニ還付スベシ

第六十六条 平成十九年度ニ於ケル恩給改定率ハ〇・九六七トス

恩給改定率ニ付テハ毎年度当該年度ノ国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第二十七条ニ規定スル改定率(同法第二十七条の三又ハ第二十七条の五ノ規定ニ依リ改定シタルモノニ限ル以下国民年金改定率ト称ス)ヲ平成十九年度(此ノ条ノ規定ニ依ル恩給改定率ヲ引上グル改定ガ行ハレタルトキハ直近ノ当該改定ガ行ハレタル年度)ノ国民年金改定率ヲ以テ除シテ得タル率(当該率ガ一ヲ下ル場合ハ之ヲ一トス)ヲ基準トシテ改定シ当該年度ノ四月以降ノ恩給ニ付之ヲ適用ス

前年度ノ恩給改定率ガ一ヲ下ル場合デ且当該年度ノ国民年金改定率ガ国民年金法第二十七条の五ノ規定ニ依リ改定シタルモノナルトキニ於ケル前項ノ規定ノ適用ニ付テハ前年度ノ国民年金改定率ヲ同法第二十七条の三ノ規定ニ依リ改定シタル率ヲ当該年度ノ国民年金改定率ト看做ス 但シ此ノ項及前項ノ規定ニ依リ改定シタル恩給改定率ガ一ヲ超ユルコトトナル場合ハ此ノ限ニ在ラズ

前二項ノ規定ニ依ル恩給改定率ノ改定ノ措置ハ政令ヲ以テ之ヲ定ム

第三項但書ノ規定ノ適用アル場合ニ於テ第二項ノ規定ニ依リ改定シタル恩給改定率ガ一ヲ下ルコトトナルトキハ同項及第三項ノ規定ニ拘ラズ之ヲ一トス

第六十七条 文官在職年三年以上十七年未満ニシテ退職シタルトキハ之ニ一時恩給ヲ給ス

前項ノ一時恩給ノ金額ハ退職当時ノ俸給月額ニ相当スル金額ニ在職年ノ年数ヲ乗シタル金額トス

第六十八条及第六十九条 削除

第七十条 警察監獄職員在職年三年以上十二年未満ニシテ退職シタルトキハ之ニ一時恩給ヲ給ス

前項ノ一時恩給ノ金額ハ退職当時ノ俸給月額ニ相当スル金額ニ在職年ノ年数ヲ乗シタル金額トス

第七十一条 削除

第三章 遺族

第七十二条 本法ニ於テ遺族トハ公務員ノ祖父母、父母、配偶者、子及兄弟姉妹ニシテ公務員ノ死亡ノ当時之ニ依リ生計ヲ維持シ又ハ之ト生計ヲ共ニシタルモノヲ謂フ

公務員ノ死亡ノ当時胎児タル子出生シタルトキハ前項ノ規定ノ適用ニ付テハ公務員ノ死亡ノ当時之ニ依リ生計ヲ維持シ又ハ之ト生計ヲ共ニシタルモノト看做ス

第七十三条 公務員左ノ各号ノ一ニ該当スルトキハ其ノ遺族ニハ配偶者、未成年ノ子、父母、成年ノ子、祖父母ノ順位ニ依リ之ニ扶助料ヲ給ス

在職中死亡シ其ノ死亡ヲ退職ト看做ストキハ之ニ普通恩給ヲ給スヘキトキ

普通恩給ヲ給セラルル者死亡シタルトキ

父母ニ付テハ養父母ヲ先ニシ実父母ヲ後ニス祖父母ニ付テハ養父母ノ父母ヲ先ニシ実父母ノ父母ヲ後ニシ父母ノ養父母ヲ先ニシ実父母ヲ後ニス

先順位者タルヘキ者後順位者タル者ヨリ後ニ生スルニ至リタルトキハ前二項ノ規定ハ当該後順位者失権シタル後ニ限リ之ヲ適用ス 但シ第七十四条ノ二第一項ニ規定スル者ニ付テハ此ノ限ニ在ラス

第七十三条ノ二 前条第一項及第二項ノ規定ニ依ル同順位ノ遺族二人以上アルトキハ其ノ中一人ヲ総代者トシテ扶助料ノ請求又ハ扶助料支給ノ請求ヲ為スヘシ

第七十四条 成年ノ子ハ公務員ノ死亡ノ当時ヨリ重度障害ノ状態ニ在リ且生活資料ヲ得ルノ途ナキトキニ限リ之ニ扶助料ヲ給ス

第七十四条ノ二 公務員ノ死亡当時之ニ依リ生計ヲ維持シ又ハ之ト生計ヲ共ニシタル者ニシテ公務員ノ死亡後戸籍ノ届出カ受理セラレ其ノ届出ニ因リ公務員ノ祖父母、父母、配偶者又ハ子ナルコトト為リタルモノニ給スル扶助料ハ当該戸籍届出受理ノ日ヨリ之ヲ給ス

前項ニ規定スル者ニ給スル一時扶助料ハ公務員ノ死亡ノ時ニ於テ他ニ其ノ一時扶助料ヲ受クヘキ権利ヲ有スル者ナキトキニ限リ之ヲ給ス

公務員ノ死亡ノ時ニ於テ扶助料ヲ受クヘキ権利ヲ有シタル者カ第一項ニ規定スル者ノ生シタルカ為扶助料ヲ受クルノ権利ヲ有セサリシコトトナル場合ニ於テモ其ノ者ハ同項ニ規定スル戸籍届出ノ受理ノ時迄ノ分ニ付当該扶助料ヲ受クルノ権利ヲ有スルモノト看做ス

公務員ノ死亡ノ時ニ於テ一時扶助料ヲ受クヘキ権利ヲ有シタル者カ第一項ニ規定スル者ノ生シタルカ為一時扶助料ヲ受クルノ権利ヲ有セサリシコトトナル場合ニ於テモ其ノ者ハ当該一時扶助料ヲ受クルノ権利ヲ有スルモノト看做ス

第七十五条 扶助料ノ年額ハ之ヲ受クル者ノ人員ニ拘ラス左ノ各号ニ依ル

第二号及第三号ニ特ニ規定スル場合ノ外ハ公務員ニ給セラルル普通恩給年額ノ十分ノ五ニ相当スル金額

公務員公務ニ因ル傷痍疾病ノ為死亡シタルトキハ前号ノ規定ニ依ル金額ニ退職当時ノ俸給年額ニ依リ定メタル別表第四号表ノ率ヲ乗ジタル金額

増加恩給ヲ併給セラルル者公務ニ起因スル傷痍疾病ニ因ラズシテ死亡シタルトキハ第一号ノ規定ニ依ル金額ニ退職当時ノ俸給年額ニ依リ定メタル別表第五号表ノ率ヲ乗ジタル金額

前項第二号及第三号ニ規定スル場合ニ於テ扶助料ヲ受クル者ニ扶養遺族アルトキハ其ノ中二人迄ニ付テハ一人ニ付七万二千円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額(其ノ額ニ五十円未満ノ端数ヲ生ジタルトキハ之ヲ切捨テ五十円以上百円未満ノ端数ヲ生ジタルトキハ之ヲ百円トス)其ノ他ノ扶養遺族ニ付テハ一人ニ付三万六千円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額(其ノ額ニ五十円未満ノ端数ヲ生ジタルトキハ之ヲ切捨テ五十円以上百円未満ノ端数ヲ生ジタルトキハ之ヲ百円トス)ヲ扶助料ノ年額ニ加給ス

前項ノ扶養遺族トハ扶助料ヲ受クル者ニ依リ生計ヲ維持シ又ハ之ト生計ヲ共ニスル公務員ノ祖父母、父母、未成年ノ子又ハ重度障害ノ状態ニシテ生活資料ヲ得ルノ途ナキ成年ノ子ニシテ扶助料ヲ受クベキ要件ヲ具フルモノヲ謂フ

第七十六条 公務員ノ死亡後遺族左ノ各号ノ一ニ該当スルトキハ扶助料ヲ受クル資格ヲ失フ

子婚姻シタルトキ若ハ遺族以外ノ者ノ養子ト為リタルトキ又ハ子カ公務員ノ養子ナル場合ニ於テ離縁シタルトキ

父母又ハ祖父母婚姻ニ因リ其ノ氏ヲ改メタルトキ

第七十七条 扶助料ヲ受クル者三年以下ノ懲役又ハ禁錮ノ刑ニ処セラレタルトキハ其ノ月ノ翌月ヨリ其ノ刑ノ執行ヲ終リ又ハ其ノ執行ヲ受クルコトナキニ至リタル月迄扶助料ヲ停止ス 但シ刑ノ全部ノ執行猶予ノ言渡ヲ受ケタルトキハ扶助料ハ之ヲ停止セス刑ノ一部ノ執行猶予ノ言渡ヲ受ケタルトキハ其ノ刑ノ内執行ガ猶予サレザリシ部分ノ期間ノ執行ヲ終リ又ハ執行ヲ受クルコトナキニ至リタル月ノ翌月以降ハ之ヲ停止セズ 之等ノ言渡ヲ猶予ノ期間中ニ取消サレタルトキハ取消ノ月ノ翌月ヨリ刑ノ執行ヲ終リ又ハ執行ヲ受クルコトナキニ至リタル月迄之ヲ停止ス

前項ノ規定ハ禁錮以上ノ刑ニ処セラレ刑ノ執行中又ハ其ノ執行前ニ在ル者ニ扶助料ヲ給スヘキ事由発生シタル場合ニ付之ヲ準用ス

第七十八条 扶助料ヲ給セラルヘキ者一年以上所在不明ナルトキハ同順位者又ハ次順位者ノ申請ニ依リ裁定庁ハ所在不明中扶助料ノ停止ヲ命スルコトヲ得

第七十八条ノ二 夫ニ給スル扶助料ハ其ノ者六十歳ニ満ツル月迄之ヲ停止ス 但シ重度障害ノ状態ニシテ生活資料ヲ得ルノ途ナキ者又ハ公務員ノ死亡ノ当時ヨリ重度障害ノ状態ニ在ル者ニ付テハ此等ノ事情ノ継続スル間ハ此ノ限ニ在ラズ

第七十九条 前三条ノ扶助料停止ノ事由アル場合ニ於テハ停止期間中扶助料ハ同順位者アルトキハ当該同順位者ニ、同順位者ナク次順位者アルトキハ当該次順位者ニ之ヲ転給ス

第七十九条ノ二 第七十三条ノ二ノ規定ハ第七十八条ノ扶助料停止ノ申請並前条ノ扶助料転給ノ請求及其ノ支給ノ請求ニ付之ヲ準用ス

第七十九条ノ三 第七十五条第一項第二号又ハ第三号ノ規定ニ依ル扶助料ヲ受クル者国家公務員災害補償法第十五条若ハ労働基準法第七十九条ノ規定ニ依ル遺族補償又ハ之ニ相当スル給付ニシテ同法第八十四条第一項ノ規定ニ該当スルモノヲ受ケタル者ナルトキハ当該補償又ハ給付ヲ受クル事由ノ生ジタル月ノ翌月ヨリ六年間其ノ扶助料ノ年額ト第七十五条第一項第一号ノ規定ニ依ル金額トノ差額ニ同条第二項ノ規定ニ依ル加給年額ヲ加ヘタル金額ヲ停止ス 但シ停止年額ハ当該補償又ハ給付ノ金額ノ六分ノ一ニ相当スル金額ヲ超ユルコトナシ

第八十条 遺族左ノ各号ノ一ニ該当シタルトキハ扶助料ヲ受クルノ権利ヲ失フ

配偶者婚姻シタルトキ又ハ遺族以外ノ者ノ養子ト為リタルトキ

子婚姻シタルトキ若ハ遺族以外ノ者ノ養子ト為リタルトキ又ハ子カ公務員ノ養子ナル場合ニ於テ離縁シタルトキ

父母又ハ祖父母婚姻ニ因リ其ノ氏ヲ改メタルトキ

成年ノ子第七十四条ニ規定スル事情止ミタルトキ

届出ヲ為ササルモ事実上婚姻関係ト同様ノ事情ニ入リタリト認メラルル遺族ニ付テハ裁定庁ハ其ノ者ノ扶助料ヲ受クルノ権利ヲ失ハシムルコトヲ得

裁定庁ハ前項ニ規定スル事情ヲ調査スル為必要アルトキハ他ノ官庁又ハ公署ノ援助ヲ求ムルコトヲ得

第八十一条 公務員第七十三条第一項各号ノ一ニ該当シ兄弟姉妹以外ニ扶助料ヲ受クル者ナキトキハ其ノ兄弟姉妹未成年又ハ重度障害ノ状態ニシテ生活資料ヲ得ルノ途ナキ場合ニ限リ之ニ一時扶助料ヲ給ス

前項ノ一時扶助料ノ金額ハ兄弟姉妹ノ人員ニ拘ラス扶助料年額ノ一年分乃至五年分ニ相当スル金額トス

第七十三条ノ二ノ規定ハ前二項ノ一時扶助料ノ請求及其ノ支給ノ請求ニ付之ヲ準用ス

第八十二条 文官在職年三年以上十七年未満、警察監獄職員在職年三年以上十二年未満ニシテ在職中死亡シタル場合ニハ其ノ遺族ニ一時扶助料ヲ給ス

前項ノ一時扶助料ノ金額ハ之ヲ受クヘキ者ノ人員ニ拘ラス公務員ノ死亡当時ノ俸給月額ニ相当スル金額ニ其ノ公務員ノ在職年ノ年数ヲ乗シタル金額トス

第五十九条ノ二第四項ノ規定ハ死亡当時ノ俸給月額ニ付之ヲ準用ス

第七十三条中遺族ノ順位ニ関スル規定並第七十三条ノ二及第七十四条ノ規定ハ第一項ノ一時扶助料ヲ給スル場合ニ付之ヲ準用ス

第四章 雑則

第八十二条ノ二 昭和二十三年七月一日以後ニ於テハ本法ノ中国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)又ハ同法ニ基ク法律、政令若ハ人事院規則ノ規定ニ矛盾スル規定ハ其ノ効力ヲ失フ

附則

第八十三条 本法ハ大正十二年十月一日ヨリ之ヲ施行ス

第八十三条ノ二 第六十六条第二項ニ規定スル恩給改定率ノ改定ノ基準トナル率ガ一ヲ下ル場合ニ於テ同項ノ規定ニ依リ難キモノト認メラルル特段ノ事情ガ生ジタルトキハ恩給改定率ノ改定ノ在リ方ニ付テ検討ヲ行ヒ其ノ結果ニ基キ適切ナル措置ヲ講ズルモノトス

第八十四条 左ノ法令ハ之ヲ廃止ス

第八十五条 本法施行前給与事由ノ生シタル恩給、退隠料、遺族扶助料其ノ他之ニ準スヘキモノニ付テハ従前ノ規定ニ依ル 従前ノ規定ニ依ル恩給、退隠料、遺族扶助料其ノ他之ニ準スヘキモノハ之ヲ本法ニ依リ受ケ又ハ受クヘキ恩給ト看做ス 前項ノ場合ニ於テ従前ノ規定ニ依ル恩給、退隠料、遺族扶助料其ノ他之ニ準スヘキモノカ本法ニ依リ給与スル恩給ノ何レノ種類ニ属スヘキカハ公務員及其ノ遺族ノ種類並給与ノ事由ニ依リ之ヲ定ム 従前ノ規定ニ依ル恩給、退隠料、遺族扶助料其ノ他之ニ準スヘキモノニシテ本法ニ依ル恩給ニ該当セサルモノアルトキハ本法ニ依ル恩給中最近キ性質ヲ有スルモノニ依ル

第八十六条 第五条乃至第七条ノ規定ハ従前ノ規定ニ依リ生シタル恩給、退隠料、遺族扶助料、退官賜金、退職給与金、退職一時金、給助金、賑恤金、一時扶助金其ノ他之ニ準スヘキモノヲ受クヘキ権利ニシテ本法施行ノ日迄ニ従前ノ規定ニ依ル請求期間ヲ経過セサルモノニ付之ヲ適用ス

第八十七条 第十条ノ規定ハ本法施行前給与ノ事由ヲ生シタル恩給、退隠料、遺族扶助料、退官賜金、退職給与金、退職一時金、給助金、賑恤金、一時扶助金其ノ他之ニ準スヘキモノニ付本法施行後其ノ給与ヲ為ス場合ニ付之ヲ適用ス

第八十八条 従前ノ規定ニ依リ内閣総理大臣ノ為シタル裁定ハ具申、訴願又ハ行政訴訟ニ付テハ之ヲ本法ニ依ル内閣恩給局長ノ裁定ト看做シ従前ノ規定ニ依ル具申ノ裁決ハ之ヲ本法ニ依ル具申ノ裁決ト看做ス 本法施行ノ際現ニ具申中又ハ訴願中ノ事件ニ付テハ従前ノ手続規定ニ依リ之ヲ完結ス

第八十九条 府県ニシテ本法施行ノ際市町村立小学校教員退隠料及遺族扶助料法第十四条ノ規定ニ依リ小学校教員恩給基金ヲ備フルモノハ本法施行後引続キ其ノ恩給基金ヲ備フルコトヲ得 前項ノ恩給基金ヲ備フル府県ニ於テハ第十八条第二項ノ規定ニ依ル納金ハ之ヲ其ノ恩給基金ト為スヘシ 恩給基金ハ其ノ利子ヲ以テ府県カ給与スヘキ教育職員若ハ準教育職員又ハ其ノ遺族ノ恩給ニ充ツルノ外之ヲ支消スルコトヲ得ス 府県ニ於テ給与スヘキ教育職員若ハ準教育職員並其ノ遺族ノ恩給ハ恩給基金ノ利子及第十八条第三項ノ規定ニ依リ国庫ヨリ交付スル給与金其ノ他ノ収入ヲ以テ之ヲ支弁シ不足アルトキハ府県費ヲ以テ之ヲ補充スヘシ 恩給基金ノ管理ニ関スル規程ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム

第九十条 本法施行前ノ在職ニ付在職年ヲ計算スル場合ハ従前ノ規定ニ依ル 但シ本法施行ノ際現ニ在職スル者ニ付テハ其ノ在職ニ継続スル在職ニ限リ本法施行前ノ在職ト雖加算年ニ関スル規定ヲ除クノ外本法ニ依リ其ノ在職年ヲ計算ス 前項但書ノ場合ニ於テ従前ノ規定ニ依リ特ニ通算シ得ヘキコトヲ定メラレタル年月数アルトキハ前項但書ノ規定ニ拘ラス之ヲ在職年ニ通算ス

第九十一条 削除

第九十二条 削除

第九十三条 海軍警吏補ヨリ海軍巡査ト為リシ者ニシテ本法施行ノ際迄引続キ現ニ南洋庁巡査ノ職ニ在ルモノニ付テハ其ノ海軍警吏補トシテノ在職年月数ハ本法ノ適用ニ関シテハ之ヲ巡査トシテ在職シタルモノト看做ス

第九十四条 朝鮮総督府巡査補ヨリ朝鮮総督府巡査ト為リシ者ニシテ本法施行ノ際迄引続キ在職スルモノニ付テハ其ノ統監府巡査補及朝鮮総督府巡査補トシテノ在職年月数ハ本法ノ適用ニ関シテハ之ヲ巡査トシテ在職シタルモノト看做ス

第九十五条 台湾総督府巡査補ヨリ台湾総督府巡査ト為リシ者ニシテ本法施行ノ際迄引続キ在職スルモノニ付テハ其ノ台湾総督府巡査補トシテノ在職年月数ハ本法ノ適用ニ関シテハ之ヲ巡査トシテ在職シタルモノト看做ス

第九十六条 大正九年七月三十一日以前ニ休職若ハ待命ト為リタル者ニシテ本法施行ノ際迄引続キ休職若ハ待命中ノモノ又ハ其ノ遺族同日以前ノ俸給ニ基キ年金タル恩給ヲ受クヘキ場合ニ於テハ其ノ金額算出ノ基礎タル俸給年額ハ其ノ額ニ勅令ノ定ムル金額ヲ加ヘタル額トス

第九十七条 第四十六条第二項第三項及第五十四条第一項第三号第二項ノ規定ハ本法施行前退職シタル公務員ニ付之ヲ適用ス 前項ノ規定ハ公務員ニ準スヘキ者ニ付之ヲ準用ス 前二項ノ規定ニ依リ給スル恩給ノ金額ハ本法施行前ノ分ニ付テハ従前ノ規定ニ依ル

第九十八条 第四十八条ノ規定ハ本法施行前傷痍ヲ受ケ又ハ疾病ニ罹リ本法施行後退職シ本法施行後重度障害ノ状態ト為リタル者ニハ之ヲ適用セス仍従前ノ例ニ依ル

第九十九条 削除

第百条 本法施行前死亡シタル者ノ遺族ノ扶助料ニシテ本法施行後転給セラルヘキモノニ付テハ従前ノ規定ニ依ル恩給額ヲ標準トスルノ外本法ニ依リ之ヲ給ス 前項ノ規定ハ本法施行ノ際現ニ従前ノ規定ニ依リ扶助料ヲ受クル事ヲ得ル者ノ権利ヲ妨クルコトナシ 本法施行前ニ扶助料ヲ受クルノ権利ヲ有シ且其ノ権利ヲ有セサルニ至リタル者ハ之ヲ受クルノ権利ヲ本法ニ依リ取得スルコトナシ 第一項ノ場合ニ於テ本法ニ依リ扶助料ヲ受クルニ付先順位ニ在ルヘキ者ト雖本法ニ依リ後順位ニ在ル者先ニ扶助料ヲ受ケタル場合ニハ本法ニ依リ扶助料ヲ受クルノ権利ヲ有スルコトナシ 大正六年法律第六号附則ノ規定ニ依リ恩給ノ増額ヲ受ケサリシ軍人ノ遺族本法施行後扶助料ヲ転給セラルヘキ場合ニ於テ第一項ノ規定ノ適用ニ付テハ軍人ノ恩給ハ之ヲ請求ヲ俟タスシテ同法附則ノ規定ニ依リ増額セラレタルモノト看做ス

第百一条 本法施行ノ際現ニ従前ノ規定ニ依リ年金タル恩給、退隠料、遺族扶助料其ノ他之ニ準スヘキモノヲ受ケ又ハ受クヘキ者ニシテ本法所定ノ恩給又ハ扶助料ノ金額ヲ受ケサルモノニハ当該金額ニ其ノ金額ト本法所定ノ各相当恩給又ハ扶助料ノ金額トノ差額ヲ勅令ノ定ムル所ニ依リ増給ス

第百二条 明治二十四年八月十六日以降明治四十三年三月三十一日迄ニ退官退職シ又ハ死亡シタル文官、看守、陸軍監獄看守、海軍監獄看守、陸軍警査、海軍警査、貴族院守衛若ハ衆議院守衛又ハ其ノ遺族ニシテ明治四十三年四月改正前ノ俸給令ニ依ル俸給ヲ基礎トシ恩給又ハ扶助料ヲ受ケ本法施行ノ際迄其ノ権利ヲ有スル者ニハ勅令ノ定ムル所ニ依リ其ノ恩給又ハ扶助料ヲ本法施行ノ日ヨリ増額給与ス 前項ノ規定ハ明治四十四年三月三十一日以前ニ退職シタル小学校、実業補習学校、幼稚園及盲唖学校其ノ他ノ小学校ニ類スル各種学校ノ教育職員若ハ巡査又ハ其ノ遺族ニシテ本法施行ノ際迄其ノ権利ヲ有スルモノニ付之ヲ準用ス

第百三条 北海道屯田兵ノ現役ニ服シタル年月日数ハ之ヲ公務員ノ在職年ニ通算シ本法施行ノ日ヨリ其ノ者ノ受クル年金タル恩給ヲ改定シ又ハ新ニ之ニ普通恩給ヲ給ス 前項ノ規定ハ前項ニ規定スル者ノ遺族ノ年金タル扶助料ニ付之ヲ準用ス 前二項ノ場合ニ於テハ第五条ニ規定スル請求期間ハ本法施行ノ日ヨリ之ヲ起算ス

第百四条 第八十五条乃至前条ニ規定スルモノヲ除クノ外本法ノ施行ニ関シ必要ナル事項ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム

附則(昭和八年四月一〇日法律第五〇号)

第一条 本法ハ昭和八年十月一日ヨリ之ヲ施行ス 但シ第四十六条ノ二、第五十八条第一項第四号及第五十九条ノ改正規定ハ昭和九年四月一日ヨリ之ヲ施行ス

第二条 本法施行前給与事由ノ生ジタル恩給ニ付テハ仍従前ノ規定ニ依ル 但シ第五十八条第一項第四号ノ改正規定ハ本法施行前給与事由ノ生ジタル恩給ニ付テモ之ヲ適用ス

第三条 第十三条第二項但書ノ改正規定ハ本法施行前ヨリ行政裁判所ニ繋属スル事件ニ付テハ之ヲ適用セズ

第四条 第十八条第一項ノ改正規定ニ依ル納付金額ハ同項ニ規定スル公務員ニ付テ附則第九条ノ規定ノ必要ナキニ至ル迄ハ第十八条第一項ノ改正規定ニ拘ラズ同項ニ規定スル公務員ガ第五十九条(改正前又ハ改正後)及附則第九条ノ規定ニ依リ納付スル金額ノ合計額ト同額トス

第五条 本法施行前ノ在職ニ付在職年ヲ計算スル場合ニ於テハ加算年又ハ休職等ノ減算ニ関スル改正規定ニ拘ラズ仍従前ノ規定ニ依ル

第六条 第四十条ノ二ノ改正規定ハ本法施行ノ際現ニ進行中ニ属スル休職、待命、帰休、停職其ノ他同条ニ規定スル在職期間ニ付テハ其ノ期間ノ終了ニ至ル迄本法施行後ト雖モ同条ノ規定ヲ適用セズ

第七条 傷病年金ハ本法施行後公務ノ為傷痍ヲ受ケ又ハ疾病ニ罹リタル者ニ之ヲ給ス 但シ本法施行前賑恤金(之ニ準ズルモノヲ含ム)又ハ傷病賜金ヲ受クベキ事由ヲ生ジタル者ニハ本法施行前其ノ事由ヲ生ジタルトキト雖モ勅令ノ定ムル所ニ依リ傷病ノ程度ヲ査定シ将来ニ向ツテ之ヲ給ス

第八条 第五十八条第一項第三号ノ改正規定ハ本法施行前普通恩給ヲ受クルノ権利ヲ生ジタル者及本法施行ノ際現ニ在職シ本法施行後退職シテ普通恩給ヲ受クルノ権利ヲ生ズル者ニハ之ヲ適用セズ 前項ニ規定スル者本法施行後再就職シ其ノ普通恩給ヲ改定セラルル場合ニハ其ノ改定ニ因ル増額分ニ付第五十八条第一項第三号ノ改正規定ヲ適用ス

第九条 第五十九条ノ改正規定ハ勅令ノ定ムル所ニ依リ本法施行後就職シ又ハ俸給(又ハ給料)ガ昇給若ハ増額セラレタル月ノ翌月ヨリ之ヲ適用ス

第十条 削除

第十一条 本法施行ノ際従前ノ規定ニ依ル普通恩給ニ付テノ最短恩給年限ニ達シタル者ニハ其ノ者ガ本法施行後改正規定ニ依ル最短恩給年限ニ達セズシテ退職シタル場合ト雖モ退職前ノ俸給ニ依リ之ニ普通恩給ヲ給ス 但シ其ノ年額ハ在職年ノ不足一年ニ付退職前ノ俸給年額ノ百五十分ノ一ニ相当スル金額ヲ控除シタルモノトス

第十二条 前条ノ規定ハ本法施行ノ際現ニ休職、再服役其ノ他法令上ノ在職期限ノ定アル地位ニ在ル者ニシテ本法施行後其ノ期間ノ終了ニ因リ従前ノ規定ニ依ル普通恩給ニ付テノ最短恩給年限ニ達スルモノニ付之ヲ準用ス

第十三条 第六十四条ノ二ノ改正規定ハ本法施行前受ケタル一時恩給ニ付テハ之ヲ適用セズ

第十四条 第七十五条第二項ノ改正規定ハ公務員ガ本法施行前死亡シタル場合ニ付テモ之ヲ適用ス 但シ此ノ場合ニ於ケル加給ハ本法施行後ニ属スル残存期間ニ付テノミ之ヲ為ス

第十五条 恩給法施行前同法第二十三条ニ掲グル公務員トシテ普通恩給(退隠料)ヲ受ケ引続キ文官ニ任ジ同法施行後迄在職シタル後本法施行前退職シ同法第八十五条第一項ノ規定ノ適用ニ依リ其ノ普通恩給(退隠料)ヲ文官ノ普通恩給ニ改定セラレザリシ者ニ付テハ同項ノ規定ニ拘ラズ特ニ恩給法第九十条第一項ノ規定ヲ適用シ本法施行ノ日ヨリ本法施行前ノ規定ニ依リ其ノ普通恩給(退隠料)ヲ文官ノ普通恩給ニ改定ス 但シ恩給法施行後文官退職ニ因リ一時恩給ヲ受ケタル者ニ付テハ勅令ノ定ムル所ニ依リ其ノ一時恩給ノ金額ヲ改定ニ因リ増額セラルル普通恩給額中ヨリ支給ニ際シ控除ス 前項ノ規定ハ恩給法施行後本法施行前ニ文官トシテ普通恩給ヲ受ケタル者ニ付テハ之ヲ適用セズ 第一項ニ規定スル者引続キ本法施行後迄在職スルトキハ恩給法第八十五条第一項ノ規定ニ拘ラズ恩給法第九十条第一項ノ規定ヲ適用シ同法第二十三条ニ掲グル公務員トシテノ普通恩給(退隠料)ヲ文官トシテノ普通恩給ニ改定ス

第十六条 第九十一条第二項ノ改正規定ハ本法施行ノ際現ニ在職シ従前ノ同項ニ規定スル期間ヲ経過シタル者ニ付テハ之ヲ適用セズ

第十七条 本法施行ノ際現ニ在職シ恩給法第九十九条第一項ノ規定ノ適用ニ依リ同法第五十八条ノ規定ノ適用ヲ受ケザル者ノ恩給ノ停止ニ付テハ其ノ者ガ引続キ其ノ官職ニ在職スル期間ニ限リ仍同法第九十九条第一項ノ規定ニ依ル

第十八条 本法施行前恩給法第九十九条第一項ノ規定ノ適用ニ依リ同法第五十八条ノ規定ノ適用ヲ受ケザリシ者又ハ前条ノ規定ノ適用ニ依リ同法第五十八条ノ規定ノ適用ヲ受ケザル者ノ当該在職期間ト他ノ公務員ノ在職年トノ通算ハ仍従前ノ例ニ依ル

第十九条 前条ニ規定スル者ヲ除クノ外恩給法第九十九条第一項ニ規定シタル者ノ大正十二年十月一日以後ノ在職年ハ同日以後ノ他ノ公務員ノ在職年ト互ニ通算ス 但シ本法施行前ニ給与事由ノ生ジタル場合ニ於テハ其ノ者ガ再就職シ本法施行後退職又ハ死亡シタル場合ニ限リ此ノ規定ニ依ル 前項ニ規定スル者ノ大正十二年九月三十日以前ノ在職年ノ同日以前ノ他ノ公務員ノ在職年トノ通算ニ付テハ同日以前ノ旧法ノ例ニ依ル 第一項ニ規定スル者ノ大正十二年十月一日前後ノ在職年ノ通算ニ関シテハ恩給法第九十条第一項ノ規定ヲ適用ス

附則(昭和一三年四月一日法律第五六号)

第一条 本法施行ノ期日ハ各条ニ付勅令ヲ以テ之ヲ定ム 第十一条第二項ノ規定ハ恩給金庫設立後三年間之ヲ適用セズ

第二条 本法施行ノ際現ニ従前ノ規定ニ依リ増加恩給又ハ扶助料ヲ受ケ又ハ受クベキ者ニシテ本法所定ノ増加恩給又ハ扶助料ノ金額ヲ受ケザルモノニハ当該金額ニ其ノ金額ト本法所定ノ各相当増加恩給又ハ扶助料ノ金額トノ差額ヲ勅令ノ定ムル所ニ依リ昭和十三年四月一日ヨリ増給ス

第三条 本法施行ノ際現ニ従前ノ規定ニ依リ傷病年金ヲ受ケ又ハ受クベキ者ニハ勅令ノ定ムル所ニ依リ昭和十三年四月一日ヨリ左記下欄相当ノ増加恩給又ハ傷病年金ヲ給ス

第四条 本法施行ノ際恩給法第七十五条第二項ノ規定ニ依リ加給ヲ受ケ又ハ受クベキ者ニ付テハ其ノ扶助料年額ガ改正後ノ同条第一項第二号乃至第四号及同条第二項ノ規定ニ依リ受クベキ扶助料年額ヨリ多キトキハ其ノ加給期間ヲ経過スル迄改正規定ニ拘ラズ仍従前ノ規定ニ依ル

第五条 本法施行前賑恤金(之ニ準ズルモノヲ含ム)又ハ傷病賜金ヲ受クベキ事由ヲ生ジタル者ト雖モ其ノ症状傷病年金ヲ給スベキ症状ニ該当スルトキハ勅令ノ定ムル所ニ依リ傷病ノ程度ヲ査定シ将来ニ向ツテ之ヲ給ス

第六条 恩給法施行前ニ戦闘又ハ戦闘ニ準ズベキ公務ノ為傷痍ヲ受ケ若ハ疾病ニ罹リ之ガ為死亡シ又ハ此ノ種ノ公務ニ因リ増加恩給(之ニ準ズルモノヲ含ム)ヲ受ケタル軍人ノ寡婦、父母又ハ祖父母ニシテ軍人死亡ノ当時軍人ト同一戸籍内ニ在リタルモ軍人現役中陸海軍兵籍簿ニ登記セラレザリシ等ノ特別事由ニ因リ扶助料ヲ受クルノ資格ナカリシ者ニハ昭和十三年四月一日ヨリ之ニ扶助料ヲ給ス 但シ其ノ軍人ノ遺族ニシテ同日ニ於テ現ニ扶助料ヲ受クル者アルトキハ当該扶助料権者失権シタル後恩給法ニ規定スル順位ニ依リ之ヲ給ス 前項ニ規定スル者ト雖モ軍人死亡ノ当時ニ於テ前項ノ事由以外ノ事由ニ因リ扶助料ヲ受クルノ資格ナカリシ者又ハ其ノ後ニ失権事由アリタル者ニハ扶助料ヲ給セズ 第一項ノ扶助料ニ付テハ昭和八年九月三十日以前ノ軍人ノ遺族ノ扶助料ニ関スル規定ニ依リ其ノ年額ヲ定ムルノ外恩給法ニ依リ之ヲ給ス 第一項ノ扶助料ニ付テハ恩給法第五条ニ規定スル請求期間ハ昭和十三年四月一日ヨリ之ヲ起算ス

第七条 北海道庁森林監守ヨリ引続キ同庁森林主事ト為リ恩給法施行後退職シタル者ニハ其ノ在職年ニ森林監守ノ勤続年月数ヲ通算シ昭和十三年四月一日ヨリ其ノ者ノ受クル年金タル恩給ヲ改定シ又ハ新ニ之ニ普通恩給ヲ給ス 前項ノ規定ハ前項ニ規定スル者ノ遺族ノ年金タル扶助料ニ付之ヲ準用ス 前二項ノ場合ニ於テハ恩給法第五条ニ規定スル請求期間ハ昭和十三年四月一日ヨリ之ヲ起算ス

附則(昭和一五年三月二九日法律第二一号)

第一条 本法ハ昭和十五年四月一日ヨリ之ヲ施行ス

第二条 本法施行前ノ在職ニ付在職年ヲ計算スル場合ニ於テ其ノ加算年ニ付テハ仍従前ノ規定ニ依ル

第三条 恩給法第五十八条第一項第三号ノ改正規定ハ本法施行前普通恩給ヲ受クルノ権利ヲ生ジタル者及本法施行ノ際現ニ在職シ本法施行後退職シテ普通恩給ヲ受クルノ権利ヲ生ズル者ニハ之ヲ適用セズ 前項ニ規定スル者本法施行後再就職シ其ノ普通恩給ヲ改定セラルル場合ニハ其ノ改定ニ因ル増額分ニ付恩給法第五十八条第一項第三号ノ改正規定ヲ適用ス

第四条 恩給法第七十二条第三項ノ改正規定ハ届出人ガ昭和十二年七月七日以後ニ死亡シタル場合ニ限リ之ヲ適用ス 恩給法第七十二条第三項ノ改正規定ハ本法施行前戸籍届出ノ受理セラレタル場合ニ付テモ之ヲ適用ス

第五条 届出人ノ死亡後委託ニ基キ為サレタル戸籍届出ガ其ノ受理セラレタル後他ノ法令ノ定ムル所ニ依リ裁判所ノ確認ヲ経タル場合ニ限リ届出人死亡ノ時ニ遡リ其ノ届出アリタルモノト看做サルルモノナル場合ニ於テハ恩給法第七十二条第三項ノ改正規定ノ適用ニ付テハ同項中届出人ノ死亡後二年内ニ受理セラレタルトキトアルハ当該法令ノ施行後二年内ニ確認ノ裁判ノ確定シタルトキトシ恩給法第七十四条ノ二第一項ノ規定ノ適用ニ付テハ同項中戸籍届出ノ受理ノ日トアルハ確認ノ裁判確定ノ日トス 届出人ノ生存中郵送シタル戸籍ノ届書ガ届出人ノ死亡後本法施行前受理セラレタル場合ニ於テハ恩給法第七十四条ノ二第一項ノ規定ノ適用ニ付テハ同項中戸籍届出ノ受理ノ日トアルハ本法施行ノ日トス

第六条 恩給法第五条ニ規定スル期間ハ前条第一項ノ規定ノ適用セラルル場合ニ於ケル扶助料及一時扶助料ニ付テハ確認ノ裁判確定ノ日ヨリ、同条第二項ノ規定ノ適用セラルル場合ニ於ケル扶助料及一時扶助料ニ付テハ本法施行ノ日ヨリ進行ス

第七条 恩給法第七十二条第三項ノ改正規定中死亡後二年内トアルハ届出人ガ本法施行前ニ死亡シ戸籍届出ガ本法施行後ニ受理セラルル場合ニ於テハ之ヲ本法施行後二年内トス 前項ニ規定スル期間ガ第五条ニ規定スル期間ト異ナル場合ニ於テハ第五条ニ規定スル期間ニ依ル

附則(昭和一六年三月三日法律第一三号)

第一条 本法ハ昭和十六年四月一日ヨリ之ヲ施行ス 但シ恩給法別表第一号表(乙)及第五号表乃至第七号表ノ改正規定ハ昭和十五年九月十五日ヨリ之ヲ適用ス

第二条 従前ノ規定ニ依ル後備役ニ在ル者及女監取締ニ付テハ仍従前ノ例ニ依ル

第三条 下士官以下ノ軍人ニシテ公務ノ為永続性ヲ有スル傷痍ヲ受ケ又ハ疾病ニ罹リ不具廃疾ノ程度ニ至ラザルモ勅令ノ定ムル程度ニ達シ昭和十二年七月七日以後本法施行前退職シタルモ改正前ノ恩給法第四十六条ノ二第一項ノ規定ニ依リ傷病年金ヲ給セラレザル者ニ付テハ本法施行後勅令ノ定ムル所ニ依リ傷病ノ程度ヲ査定シ将来ニ向ツテ之ヲ給ス

第四条 昭和十五年九月十五日ニ陸軍上等兵トシテ在職シタル軍人爾後引続キ在職シ同日以後陸軍兵長ヲ命ゼラレ本法施行前退職シ又ハ死亡シタル場合ニ於テハ陸軍兵長トシテノ在職年月数ハ恩給法ノ適用ニ関シテハ之ヲ陸軍伍長トシテノ在職年月数ト看做ス

附則(昭和一七年二月二〇日法律第三四号)

第一条 本法施行ノ期日ハ各規定ニ付勅令ヲ以テ之ヲ定ム

第二条 本法施行前ノ在職ニ付在職年ヲ計算スル場合ニ於テ其ノ加算年ニ付テハ仍従前ノ例ニ依ル 本法施行前従前ノ規定ニ依ル戦地ニ於テ流行病ニ罹リタル公務員ニ付テハ仍従前ノ例ニ依ル

第三条 本法施行前給与事由ノ生ジタル恩給ニ付退職前一年内ノ俸給ノ総額ヲ計算スル場合ニ於テハ仍従前ノ例ニ依ル

第四条 本法施行ノ際現ニ従前ノ規定ニ依リ扶助料ヲ受ケ又ハ受クベキ者ニシテ本法所定ノ金額ヲ受ケザルモノニハ当該金額ニ其ノ金額ト本法所定ノ扶助料ノ金額トノ差額ヲ勅令ノ定ムル所ニ依リ増給ス

附則(昭和一八年三月二〇日法律第七八号)

第一条 本法施行ノ期日ハ各規定ニ付勅令ヲ以テ之ヲ定ム 但シ恩給法第二十三条、第二十五条及第二十六条ノ改正規定ハ勅令ヲ以テ定ムル日ヨリ、同法第二十八条ノ二ノ改正規定ハ昭和十七年十二月一日ヨリ之ヲ適用ス

第二条 恩給法第十六条ノ改正規定施行前給与事由ノ生ジタル恩給ノ負担ニ付テハ仍従前ノ例ニ依ル

第三条 削除

第四条 恩給法第五十九条ノ二ノ改正規定施行前給与事由ノ生ジタル恩給ノ額ヲ計算スル場合ニ於テハ仍従前ノ例ニ依ル

第五条 昭和十六年十二月八日以後恩給法第五十九条ノ二乃至第六十四条及第七十五条ノ改正規定施行前公務ノ為傷痍ヲ受ケ若ハ疾病ニ罹リ之ガ為退職シタル公務員若ハ之ニ準ズベキ者ニシテ同改正規定施行ノ際現ニ従前ノ規定ニ依リ普通恩給ヲ受ケ若ハ受クベキモノ又ハ同一期間内ニ公務ノ為傷痍ヲ受ケ若ハ疾病ニ罹リ之ガ為死亡シタル公務員若ハ之ニ準ズベキ者ノ遺族ニシテ同改正規定施行ノ際現ニ従前ノ規定ニ依リ扶助料ヲ受ケ若ハ受クベキモノニハ同改正規定ニ依ル恩給金額ガ従前ノ規定ニ依ル恩給金額ヨリ多額ナルトキハ当該金額ト同改正規定ニ依ル金額トノ差額ヲ勅令ノ定ムル所ニ依リ増給ス

第六条 公務員ニシテ恩給法第八十二条ノ二ノ改正規定施行前外国政府職員ト為ル為退職シタル後二年以上外国政府職員タリシモノ公務員トシテ再就職シ一年以上在職シテ同改正規定施行後退職スル場合ニ於テハ同法第八十二条ノ二ノ改正規定ニ準ジ外国政府職員トシテノ在職年月数ヲ通算ス 恩給法第八十二条ノ三ノ改正規定ハ前項ノ場合ニ付之ヲ準用ス 但シ昭和八年九月三十日以前ニ給与事由ノ生ジタル一時恩給ニ付テハ此ノ限ニ在ラズ

第八条 従前ノ規定ニ依ル道府県立師範学校長ニ付テハ仍従前ノ例ニ依ル 恩給法第二十二条ノ改正規定施行ノ際道府県立師範学校職員ヨリ官立師範学校職員ニ転任シ同条ノ改正規定施行後之ヲ退職スル者ニ普通恩給ヲ給スル場合ニ於テ其ノ在職年中ニ同条ノ改正規定施行前ノ同法第六十二条第三項又ハ第四項ニ掲グル学校ノ教育職員トシテノ勤続在職年十七年以上ノモノヲ含ムトキハ当該勤続在職年中十七年ヲ控除シタル残ノ勤続在職年一年ニ付同条ノ規定ニ依リ加給ス

附則(昭和二〇年二月一五日法律第一四号)

第一条 本法ハ昭和二十年四月一日ヨリ之ヲ施行ス 但シ第三十三条ノ二ノ改正規定ハ昭和十九年一月一日ヨリ之ヲ適用ス

第二条 公務員又ハ之ニ準ズベキ者公務ノ為永続性ヲ有スル傷痍ヲ受ケ又ハ疾病ニ罹リ不具廃疾ノ程度ニ至ラザルモ勅令ノ定ムル程度ニ達シ昭和十六年十二月八日以後本法施行前失格原因ナクシテ退職シタルモ改正前ノ恩給法第四十六条ノ二ノ規定ニ依リ傷病年金ヲ給セラレザル者ニハ本法施行後勅令ノ定ムル所ニ依リ傷病ノ程度ヲ査定シ将来ニ向ツテ之ヲ給ス

第三条 昭和十六年十二月八日以後本法施行前戦闘ノ為傷痍ヲ受ケ之ガ為死亡シタル際二階等以上進級シタル軍人ノ遺族ニシテ本法施行ノ際現ニ従前ノ規定ニ依リ扶助料ヲ受ケ又ハ受クベキモノニハ当該金額ニ其ノ金額ト本法所定ノ扶助料ノ金額トノ差額ヲ勅令ノ定ムル所ニ依リ将来ニ向ツテ増給ス

附則(昭和二一年九月三〇日法律第三一号)

第一条 この法律施行の期日は、勅令で、これを定める。 但し、第十六条、第二十条、第二十二条乃至第二十七条、第四十二条、第四十九条、第五十一条第二項、第五十五条、第六十五条、第六十五条ノ二及び第七十五条並びに別表第二号表、第三号表及び第五号表乃至第八号表の改正規定は、昭和二十一年四月一日から、これを適用する。 前項但書の規定にかかはらず、同項但書に掲げる改正規定は、国民学校及び国民学校に類する各種学校の教育職員又は準教育職員については、昭和二十一年六月二十二日から、これを適用する。

第二条 従前の規定による公務員又は公務員に準ずべき者についてはなほ従前の例による。

第三条 傷病賜金については、第二条、第六十六条又は第六十六条ノ二の改正規定にかかはらず、なほ従前の例による。

第四条 陸軍刑法又は海軍刑法によつて一年未満の禁錮の刑に処せられた者については、第九条第二項、第四十一条第四号又は第五十一条第一項第二号の改正規定にかかはらず、なほ従前の例による。

第五条 昭和二十一年三月三十一日までに給与事由の生じた恩給の負担については、なほ従前の例による。 朝鮮、台湾、樺太、関東州若しくは南洋群島における地方経済又は在満学校組合の負担すべき恩給は、第十六条の改正規定及び前項の規定にかかはらず、国庫が、これを負担する。

第六条 第四十二条第一項第三号の改正規定の適用については、二級官試補には、高等文官の試補を、三級官見習には、判任官見習を含むものとする。

第七条 この法律施行前の在職年の計算については、なほ従前の例による。

第八条 この法律施行前に改正前の第四十八条第一項第二号に規定する地域で流行病に罹つた者については、なほ従前の例による。

第九条 昭和二十一年三月三十一日までに戦闘又は戦闘に準ずべき公務のため傷痍を受け、又は疾病に罹つた者については、なほ従前の例による。

第十条 昭和二十一年三月三十一日(国民学校及び国民学校に類する各種学校の教育職員又は準教育職員については同年六月二十一日)までに退職し、若しくは死亡した公務員若しくは公務員に準ずべき者又はその遺族に給する増加恩給若しくは傷病年金又は扶助料の年額の計算については、なほ従前の例による。

第十一条 この法律施行前に本属庁の承認を受けて、外国政府職員となつた公務員の、外国政府職員としての在職年の通算又は受けた一時恩給の返還については、なほ従前の例による。

第十二条 別表第二号表、第三号表及び第五号表乃至第八号表の適用については、昭和二十一年四月一日以後在職する勅任、奏任若しくは判任又は勅任待遇、奏任待遇若しくは判任官待遇の者は、これを一級、二級若しくは三級又は一級待遇、二級待遇若しくは三級待遇の者と看做す。

附則(昭和二二年四月二五日法律第七七号)

第一条 この法律は、日本国憲法施行の日から、これを施行する。 但し、第二十三条第四号及び第四十二条第二項後段の改正規定は、昭和二十二年一月一日から、これを適用する。

第二条 この法律施行前、普通恩給、増加恩給又は傷病年金を受ける権利のある者が、退職後一年内に従前の宮内官の恩給規程による宮内職員として就職したときは、恩給法第六条の規定の適用については、これを公務員として再就職したものとみなす。

第三条 従前の宮内官の恩給規程による宮内職員の恩給及び従前の宮内官の恩給規程による宮内職員としての在職については、なお従前の例による。 但し、昭和八年皇室令第一号附則第八条第一項第一号及び第二号並びに同条第二項の規定は、この法律施行後給与事由の生ずる恩給の基礎となる在職年の計算については、これを適用しない。

第四条 従前の宮内官の恩給規程によつて受ける恩給は、これを恩給法の規定によつて受ける恩給とみなす。 前項の恩給は、これを国庫の負担とする。

第五条 この法律施行の際、従前の宮内官の恩給規程による宮内職員が、引き続いて公務員となつた場合には、これを勤続したものとみなす。

第六条 この法律施行前の在職について、在職年を計算する場合の加算年については、第三十三条の改正規定にかかわらず、なお従前の例による。

第七条 この法律施行前に二年以下の懲役又は禁錮の刑に処せられた者については、第四十一条第三号の改正規定にかかわらず、なお従前の例による。

第八条 従前の規定による貴族院守衛又は衆議院守衛の恩給及び従前の規定による貴族院守衛又は衆議院守衛としての在職については、なお従前の例による。

第九条 削除

第十条 この法律施行の際、現に公務員たる者が、引き続いて都道府県たる普通地方公共団体又は特別区たる特別地方公共団体の職員となつた場合(その公務員が引き続いて公務員又は公務員とみなされる者として在職し、更に引き続いて都道府県たる普通地方公共団体又は特別区たる特別地方公共団体の職員となつた場合を含む。)には、これを文官として勤続するものとみなし、当分の間、これに恩給法の規定を準用する。 前項の都道府県たる普通地方公共団体又は特別区たる特別地方公共団体の職員とは、これらの地方公共団体の職員で左の各号に掲げるものをいう。 第一項の規定により恩給法第十二条、第十六条、第十八条又は第五十九条の規定を準用する場合においては、国庫から俸給を受ける公務員、国庫から俸給を受ける公務員とみなされる者又は同法第十二条第二号に掲げる公立学校以外の公立学校若しくは公立図書館の職員が前項各号に掲げる職員となつたときは、その職員は、これを国庫から俸給を受ける者とみなし、都道府県から俸給を受ける公務員、都道府県から俸給を受ける公務員とみなされる者又は同法第十二条第二号に掲げる公立学校の職員が前項各号に掲げる職員となつたときは、その職員は、現にこれに俸給を給する都道府県から俸給を受ける者とみなす。 都道府県から俸給を受ける者のうち前項の規定により国庫から俸給を受ける者とみなされる者の恩給法第五十九条の規定の準用により国庫に納付すべき金額は、俸給の支払をする際その支払をする吏員がこれを控除し、その計算を明らかにする仕訳書を添附して毎翌月十日までに、これを歳入徴収官に納付しなければならない。

第十一条 恩給法第七十三条第二項の規定による扶助料を給する順位及び同法第七十四条第三項の規定による扶助料を給する養子については、当分の間、政令で特別の定をなすことができるものとする。

附則(昭和二二年一二月六日法律第一五〇号)

第一条 この法律は、公布の日から、これを施行する。 但し、第十六条第三号、第十八条第三項、第二十二条、第五十九条第二項及び第六十二条第三項乃至第五項の改正規定は、昭和二十二年四月一日から、第二十三条第五号の改正規定は、同年五月二日から、第二十条第一項、第二十三条第二号、第二十五条、第二十六条、別表第二号表及び第五号表乃至第八号表の改正規定並びに附則第六条の規定は、同年五月三日から、これを適用する。

第二条 従前の規定による学校又は幼稚園の教育職員及び準教育職員については、第十六条第三号、第十八条第三項、第二十二条、第五十九条第二項又は第六十二条第三項乃至第五項の改正規定にかかわらず、なお従前の例による。

第三条 第六十二条第三項又は第四項の改正規定の適用については、同条第三項の改正規定による勤続在職年には、従前の同項の規定による勤続在職年を、同条第四項の改正規定による勤続在職年には、従前の同項の規定による勤続在職年を含むものとする。

第四条 昭和二十二年五月二日において現に公務員たる者が、引き続いて国会職員になつた場合には、これを勤続とみなす。

第五条 従前の親任官については、別表第二号表又は第五号表乃至第八号表の改正規定にかかわらず、なお従前の例による。

附則(昭和二三年七月二二日法律第一八五号)

第一条 この法律は、公布の日から、これを施行する。 但し、第十条から第十条の三まで、第七十二条から第七十六条まで及び第七十八条から第八十二条までの改正規定は、昭和二十三年一月一日から、第二十二条中助教諭に関する改正規定は、昭和二十二年四月一日から、第二十三条第一号の改正規定は、昭和二十三年三月七日から、同条第三号の改正規定は、同年二月十五日から、これを適用する。

第二条 この法律施行前禁以上の刑に処せられた者については、なお従前の例による。

第三条 昭和二十二年十二月三十一日以前に恩給権者が死亡した場合におけるその生存中の恩給で給与を受けなかつたものの支給については、なお従前の例による。

第四条 従前の規定による公立の図書館の職員で官吏であつた者については、なお従前の例による。

第五条 従前の規定による教官心得又は準教員については、なお従前の例による。 前項の者が引き続いて助教諭になつた場合においては、前項の者の在職は、これを助教諭としての在職とみなす。

第六条 従前の規定による警察監獄職員については、なお従前の例による。

第七条 昭和二十二年十二月三十一日までに給与事由の生じた扶助料及び一時扶助料については、なお従前の例による。 但し、昭和二十三年一月一日以後においては、左の特例に従う。

第八条 この法律の附則第三条、第四条、第五条第一項、第六条及び前条に規定する場合において、東京都長官又は警視総監が裁定すべきこととなる恩給については、東京都知事が、北海道庁長官が裁定すべきこととなる恩給については、北海道知事が、これを裁定するものとする。

第九条 削除

第十条 昭和二十三年四月二日現に都道府県の保健衛生に関する事務に従事する職員で恩給法の一部を改正する法律(昭和二十二年法律第七十七号)附則第十条の規定の適用を受ける者が引続いて市立保健所の職員となつた場合(その都道府県の保健衛生に関する事務に従事する職員が引き続いて都道府県の保健衛生に関する事務に従事する職員又は市立保健所の職員として在職し、更に引き続いて市立保健所の職員となつた場合を含む。)には、これを文官として勤続するものとみなし、当分の間、これに恩給法の規定を準用する。 警察法(昭和二十二年法律第百九十六号)附則第七条第四項の規定のうち同法同条第二項第四号に掲げる職員に関する部分及び同条第五項の規定は、前項の規定を適用する場合に準用する。

附則(昭和二四年五月二日法律第四九号)

この法律は、公布の日から施行する。 但し、附則第二項から第十六項まで(附則第十二項を除く。)の規定は、公庫成立の日から施行する。

附則(昭和二四年五月三一日法律第一三四号)

この法律は、昭和二十四年六月一日から施行する。

附則(昭和二五年五月一六日法律第一八四号)

この法律は、公布の日から施行する。 但し、第二条中恩給法臨時特例第三条の改正規定は、昭和二十五年七月分の恩給から適用し、第一条中恩給法第二十三条第五号の改正規定は昭和二十四年七月一日から、第二条中恩給法臨時特例第七条第一項及び第八条第二項の改正規定は昭和二十五年一月一日から、附則第八項の規定は昭和二十三年一月一日から、附則第九項の規定は昭和二十二年五月三日から、附則第十項の規定は昭和二十三年九月一日から、附則第十一項の規定は昭和二十五年四月一日から、それぞれ適用する。 昭和二十三年十一月三十日以前に給与事由の生じた普通恩給、増加恩給、傷病年金又は扶助料については、旧特別職の職員の俸給等に関する法律(昭和二十三年法律第二百六十八号)の規定による俸給を受けた者、裁判官若しくは検察官又はこれらの者の遺族の恩給であつて同年十一月一日以後給与事由の生じたものを除き、昭和二十五年一月分以降、その年額を左の各号の規定による年額に改定する。

昭和二十三年六月三十日以前に給与事由の生じた恩給については、第二号及び第三号に規定するものを除く外、その年額計算の基礎となつている俸給年額にそれぞれ対応する別表第一号表の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなして算出して得た年額

昭和二十三年六月三十日以前に給与事由の生じた恩給で内閣総理大臣若しくは日本国憲法第七条の規定による認証官(裁判官を除く。)又はこれらの者の遺族に係るもの(親任官又はその遺族の恩給であつて昭和二十二年五月二日以前に給与事由の生じたものを含む。)については、その年額計算の基礎となつている俸給年額にそれぞれ対応する別表第二号表の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなして算出して得た年額

昭和二十二年五月三日から昭和二十三年六月三十日までに給与事由の生じた恩給で旧裁判官の報酬等の応急的措置に関する法律(昭和二十二年法律第六十五号)若しくは裁判官の報酬等に関する法律(昭和二十三年法律第七十五号)の規定による俸給を受けた裁判官又はこれらの者の遺族に係るものについては、その年額計算の基礎となつている俸給年額にそれぞれ対応する別表第三号表の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなして算出して得た年額

昭和二十三年七月一日以後給与事由の生じた恩給については、第五号及び第六号に規定するものを除く外、その年額計算の基礎となつている俸給年額にそれぞれ対応する別表第四号表の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなして算出して得た年額

昭和二十三年七月一日以後給与事由の生じた恩給で旧内閣総理大臣等の俸給等に関する法律(昭和二十三年法律第五十五号)の規定による俸給を受けた者又はその遺族に係るものについては、その年額計算の基礎となつている俸給年額にそれぞれ対応する別表第五号表の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなして算出して得た年額

昭和二十三年七月一日以後給与事由の生じた恩給で裁判官若しくは検察官又はこれらの者の遺族に係るものについては、その年額計算の基礎となつている俸給年額にそれぞれ対応する別表第六号表の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなして算出して得た年額

昭和二十三年十一月一日から昭和二十四年十二月十一日までに給与事由の生じた普通恩給、増加恩給、傷病年金又は扶助料で裁判官若しくは検察官又はこれらの者の遺族に係るものについては、その年額計算の基礎となつている俸給年額が十七万七千六百円をこえるものを除き、昭和二十五年一月分以降、その年額を、その計算の基礎となつている俸給年額にそれぞれ対応する別表第七号表の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなして算出して得た年額に改定する。 前二項の規定による恩給年額の改定は、裁定庁が受給者の請求を待たずに行う。 昭和二十四年十二月三十一日以前に給与事由の生じた増加恩給若しくは傷病年金又は扶助料に対する扶養家族又は扶養遺族の員数による加給の年額を計算する場合においては、同年同月分までに係るその年額の計算については、なお従前の例による。 前項に規定する加給については、昭和二十五年一月分以降、その年額を恩給法臨時特例第七条第一項又は第八条第二項の改正規定を適用して算出して得た年額に改定する。 前項の規定による加給年額の改定は、裁定庁が受給者の請求を待たずに行う。 但し、恩給法臨時特例附則第二十一条但書の規定による請求をしていない受給者については、この限りでない。 昭和二十二年十二月三十一日現在において恩給法第二十条第二項に規定する準文官としての特定郵便局長であつた者が引き続いて同条第一項に規定する文官としての特定郵便局長となつた場合においては、その文官としての就職に接続する当該準文官としての勤続年月数の二分の一に相当する年月数を同法第十九条第一項に規定する公務員としての在職年数に通算する。 昭和二十二年五月二日現在において恩給法第十九条第一項に規定する公務員であつた者が引き続いて公立図書館の館長、司書又は司書補若しくは書記となつた場合(その公務員が引き続いて同法第十九条第一項に規定する公務員又は公務員とみなされる者として在職し、更に引き続いて公立図書館の館長、司書又は司書補若しくは書記となつた場合を含む。)においては、同法第二十二条第一項に規定する教育職員として勤続するものとみなし、当分の間、これに同法の規定を準用する。 昭和二十三年八月三十一日現在において建設省建築出張所に勤務する官吏であつた者が引き続いて都道府県たる普通地方公共団体の職員となつた場合においては、恩給法の一部を改正する法律(昭和二十二年法律第七十七号)附則第十条の規定の適用がある場合を除き、同条の規定を準用する。 昭和二十五年三月三十一日現在において都道府県立の教護院に勤務する恩給法第十九条第一項に規定する公務員であつた者が引き続いて都道府県立の教護院の院長、教護、医師、教母又は書記となつた場合(その公務員が引き続いて同法第十九条第一項に規定する公務員又は公務員とみなされる者として在職し、更に引き続いて都道府県立の教護院の院長、教護、医師、教母又は書記となつた場合を含む。)においては、同法第二十四条に規定する待遇職員であつて都道府県から俸給を受ける者として勤続するものとみなし、当分の間、これに同法の規定を準用する。

附則(昭和二六年三月三一日法律第八七号)

この法律は、昭和二十六年四月一日から施行する。 但し、恩給法第五十八条ノ四の改正規定は、昭和二十六年七月分の恩給から適用する。 恩給の減額補給及び停止に関する法律(昭和七年法律第十三号)及び昭和七年法律第十三号施行令(昭和七年勅令第二百四号)は、廃止する。 恩給法臨時特例(昭和二十三年法律第百九十号)は、廃止する。 但し、同法第二十条の規定は、昭和二十六年一月一日以後においては、適用がなかつたものとする。 改正前の恩給法第二十二条第一項に規定する教育職員及び改正前の同法第二十四条に規定する待遇職員並びに改正前の同法第二十条第二項に規定する準文官及び改正前の同法第二十二条第二項に規定する準教育職員としての在職については、なお、従前の例による。 この法律施行前に給与事由の生じた恩給を受ける権利の裁定及びこの法律施行前に給与事由の生じた恩給の負担については、なお、従前の例による。 昭和二十三年六月三十日以前に給与事由の生じた普通恩給については、恩給法第五十八条ノ三第三項及び第四項の改正規定は、適用しない。 前項の普通恩給を受ける者が四十歳未満の場合においては、恩給法第五十八条ノ三第一項の改正規定にかかわらず、その者が四十歳に満ちる月までは、旧恩給法臨時特例(昭和二十三年法律第百九十号)第十八条の規定によつて支給することができた額を支給するものとする。 この法律施行後において、恩給法以外の法律によつて恩給法の規定が準用される場合における当該規定の適用については、同法第一条、第八条第一項、第十条第一項、第十二条、第十六条、第十八条、第十九条、第二十条第一項、第二十二条、第二十四条、第二十五条第一項、第二十六条、第二十七条、第四十二条、第四十三条、第四十七条、第四十八条第二項、第五十九条、第六十二条、第六十四条、第六十七条第一項、第七十二条、第七十三条第一項、第七十四条ノ二、第七十五条中公務員に準ずべき者に関する部分、第七十六条、第八十条第一項第二号、第八十一条第一項及び第八十二条第一項の改正規定にかかわらず、なお、従前のこれらの規定(同法第十八条については、同条の規定中第三項を除いた部分とし、同法第六十二条については、同条の規定中第三項及び第四項の規定並びに同条第六項の規定中第六十条第三項の規定を準用する部分を除いた部分とし、同法第六十四条については、同条第三項の規定中第六十条第三項の規定を準用する部分を除いた部分とする。)の例による。 昭和二十五年十二月三十一日以前に給与事由の生じた普通恩給、増加恩給、傷病年金又は扶助料については、昭和二十六年一月分以降、その年額を左の各号の規定による年額に改定する。

第二号及び第三号に規定する恩給以外の恩給については、その年額の計算の基礎となつている俸給年額にそれぞれ対応する附則別表第一号表の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなして算出して得た年額

昭和二十三年十月三十一日以前に給与事由の生じた恩給で恩給法等の一部を改正する法律(昭和二十五年法律第百八十四号)附則第二項第二号若しくは第五号の規定によつてその年額を改定されたもの又は昭和二十三年十一月一日以後給与事由の生じた恩給で旧特別職の職員の俸給等に関する法律(昭和二十三年法律第二百六十八号)若しくは特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)の規定による俸給を受けた者若しくはその遺族に係るものについては、その年額の計算の基礎となつている俸給年額にそれぞれ対応する附則別表第二号表の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなして算出して得た年額

昭和二十三年十月三十一日以前に給与事由の生じた恩給で恩給法等の一部を改正する法律(昭和二十五年法律第百八十四号)附則第二項第三号若しくは第六号の規定によつてその年額を改定されたもの又は昭和二十三年十一月一日以後給与事由の生じた恩給で裁判官、検察官若しくはこれらの者の遺族に係るものについては、その年額の計算の基礎となつている俸給年額にそれぞれ対応する附則別表第三号表の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなして算出して得た年額

旧恩給法臨時特例(昭和二十一年法律第三十六号)第十一条又は旧恩給法臨時特例(昭和二十三年法律第百九十号)第二十条の規定が適用された恩給について前項の規定を適用する場合においては、その者の退職又は死亡当時における俸給の額により計算した俸給年額をもつてその恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額とすることができる。 前二項の規定による恩給年額の改定は、裁定庁が受給者の請求を待たずに行う。 第七項又は第十項の規定により都道府県知事が行う恩給を受ける権利の裁定に関する事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

附則(昭和二六年六月七日法律第二〇三号)

この法律は、公布の日から施行する。

附則(昭和二六年一二月一五日法律第三〇六号)

この法律は、公布の日から施行する。 この法律施行の際現に改正前の恩給法第五十八条ノ四の規定により普通恩給の一部の停止を受けている者の昭和二十七年六月分までのその恩給の停止額については、同条の改正規定にかかわらず、なお従前の例による。 この場合において、同条の適用については、その者の恩給の年額は、第三項の規定の適用がなかつたものとした場合の年額による。 昭和二十六年九月三十日以前に給与事由の生じた普通恩給、増加恩給、傷病年金又は扶助料については、昭和二十六年十月分以降、その年額を左の各号の規定による年額に改定する。

第二号及び第三号に規定する恩給以外の恩給については、その年額の計算の基礎となつている俸給年額にそれぞれ対応する附則別表第一号表の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなして算出して得た年額

昭和二十五年十二月三十一日以前に給与事由の生じた恩給で恩給法の一部を改正する法律(昭和二十六年法律第八十七号。以下「法律第八十七号」という。)附則第十一項第二号の規定によつてその年額を改定されたもの又は昭和二十六年一月一日以後に給与事由の生じた恩給で特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)の規定による俸給を受けた者若しくはその遺族に係るものについては、その年額の計算の基礎となつている俸給年額にそれぞれ対応する附則別表第二号表の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなして算出して得た年額

昭和二十五年十二月三十一日以前に給与事由の生じた恩給で法律第八十七号附則第十一項第三号の規定によつてその年額を改定されたもの又は昭和二十六年一月一日以後に給与事由の生じた恩給で裁判官の報酬等に関する法律(昭和二十三年法律第七十五号)若しくは検察官の俸給等に関する法律(昭和二十三年法律第七十六号)の規定による俸給を受けた者若しくはその遺族に係るものについては、その年額の計算の基礎となつている俸給年額にそれぞれ対応する附則別表第三号表の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなして算出して得た年額

前項の規定による恩給年額の改定は、裁定庁が受給者の請求を待たずに行う。 日本専売公社の役員又は職員で日本専売公社法(昭和二十三年法律第二百五十五号)第五十条の規定の適用を受けるもの(以下「公社職員」という。)が昭和二十六年一月一日から同年三月三十一日までに退職(在職中の死亡を含む。以下同じ。)した場合において、当該公社職員又はその遺族に対し同条の規定により恩給法を準用して恩給を給すべきときは、その恩給の額の計算の基礎とすべき退職当時の俸給の額は、同年四月一日において適用されていた公社職員の給与に関する規程が当該退職した公社職員の退職の時前から適用されていたとした場合において退職当時の俸給となるべき俸給の額とする。 前項の規定に該当する公社職員又はその遺族で同項の規定によつて計算した額の恩給を受けなかつた者については、裁定庁がこれらの者の請求を待たずに、同項の規定によつて計算した額と既に受けた恩給の額との差額を追給するものとする。 第五項の規定に該当する公社職員又はその遺族で普通恩給、増加恩給、傷病年金又は扶助料を受けるものについては、同項の規定による退職当時の俸給の年額をもつて第三項に規定する恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額とする。

附則(昭和二七年五月二八日法律第一五三号)

この法律は、公布の日から施行する。

附則(昭和二七年七月三〇日法律第二四六号)

この法律は、公布の日から施行し、第一条中国会職員法第二十六条の改正規定は、昭和二十七年一月一日から適用する。

附則(昭和二七年七月三一日法律第二五二号)

この法律は、昭和二十七年八月一日から施行する。

附則(昭和二七年七月三一日法律第二六六号)

この法律は、昭和二十七年八月一日から施行する。

附則(昭和二七年七月三一日法律第二六八号)

この法律は、昭和二十七年八月一日から施行する。

附則(昭和二七年七月三一日法律第二八四号)

この法律は、昭和二十七年八月一日から施行する。

附則(昭和二八年八月一日法律第一五五号)

(施行期日)
第一条 この法律は、昭和二十八年八月一日から施行する。 但し、附則第二十二条の規定は、昭和二十九年四月一日から施行し、恩給法第五十八条ノ四の改正規定は昭和二十八年七月分の恩給から、附則第三十七条の規定は昭和二十七年六月十日から、附則第四十条の規定は昭和二十八年四月一日から適用する。

(法令の廃止)
第二条 左に掲げる法令は、廃止する。

(この法律施行前に給与事由の生じた恩給の取扱)
第三条 この法律施行前に給与事由の生じた恩給については、この法律の附則に定める場合を除く外、なお、従前の例による。

(現に在職する者の在職年に附すべき加算年の取扱)
第四条 この法律施行の際現に在職する者のこの法律施行後八月を経過する日の属する月までの在職年の計算については、この法律の附則に定める場合を除く外、恩給法第三十八条から第四十条までの改正規定にかかわらず、なお、従前の例による。 改正前の恩給法第三十八条ノ四に規定する勤務に係る者に対する前項の規定の適用については、同項中「八月」とあるのは「三年八月」と読み替えるものとする。

(現に第七項症の増加恩給又は傷病年金を受ける者の恩給の取扱)
第五条 この法律施行の際現に第七項症に係る増加恩給又は傷病年金を受ける者に対しては、改正前の恩給法第五十八条ノ五の規定の適用を受けている者にあつてはその者が同条の規定の適用を受けなくなつた後、同条の規定の適用を受けていない者にあつてはこの法律施行後、当該恩給を受ける者の請求により、改正後の恩給法第六十五条ノ二第一項の規定により計算して得た金額の傷病賜金を給することができるものとする。 前項の規定により傷病賜金を給する場合においては、改正前の恩給法第五十八条ノ五の規定の適用を受けている者にあつてはその者が同条の規定の適用を受けなくなつた日の前日、同条の規定の適用を受けていない者にあつてはこの法律施行の日の前日において、それぞれその者は、当該増加恩給(恩給法第六十五条第二項の規定による加給を含む。)及び普通恩給(普通恩給についての最短恩給年限に達している者の普通恩給を除く。)又は傷病年金(改正前の同法第六十五条ノ二第三項の規定による加給を含む。)を受ける権利を失つたものとみなす。

(普通恩給の停止に関する改正規定の適用)
第六条 改正後の恩給法第五十八条ノ三及び第五十八条ノ四の規定は、この法律施行前に給与事由の生じた普通恩給についても適用する。 但し、この法律施行の際現に普通恩給を受ける者に改正後の恩給法第五十八条ノ三の規定を適用する場合においては、この法律施行の際現に受ける年額の普通恩給について改正前の同条の規定を適用した場合に支給することができる額は、支給するものとする。 この法律施行の際現に在職する者でこの法律施行後八月以内に退職するものに改正後の恩給法第五十八条ノ三の規定を適用する場合においては、その退職の際受ける年額の普通恩給について改正前の同条の規定を適用した場合に支給することができる額は、支給するものとする。 旧恩給法の特例に関する件(以下「旧勅令第六十八号」という。)第六条第一項の規定による傷病賜金を受けた者で普通恩給を受けるものに改正後の恩給法第五十八条ノ三の規定を適用する場合においては、その者は、普通恩給に改正後の恩給法第四十六条ノ二に規定する傷病賜金を併給されるものとみなす。

(勤続在職年についての加給に関する改正規定の適用)
第七条 この法律施行の際現に在職する公務員でこの法律施行後退職するものに普通恩給を給する場合において、その在職年のうちに、この法律施行後八月を経過する日の属する月までの実勤続在職年で改正前の恩給法第六十条第三項(改正前の同法第六十三条第五項において準用する場合を含む。以下本項において同じ。)の規定に該当するものを含むときは、当該実勤続在職年の年数から十七年を控除した残りの実勤続在職年について、同項の規定による割合をもつて加給するものとする。 この法律施行の際現に在職する警察監獄職員でこの法律施行後退職するものに普通恩給を給する場合において、その在職年のうちに、この法律施行後八月を経過する日の属する月までの勤続在職年で改正前の恩給法第六十三条第三項の規定に該当するものを含むときは、当該勤続在職年の年数から普通恩給についての所要最短在職年の年数を控除した残りの勤続在職年について、同項の規定による割合をもつて加給するものとする。

(文官等の増加恩給、傷病年金及び扶助料の年額の改定)
第八条 この法律施行の際現に増加恩給を受ける者(旧勅令第六十八号第五条に規定する増加恩給を受ける者及び附則第五条第一項に規定する者を除く。)及び改正前の恩給法第七十五条第一項第二号から第四号までに規定する扶助料を受ける者については、この法律施行の日の属する月分以降、その年額(恩給法第六十五条第二項及び第七十五条第二項の規定による加給年額を除く。)を、改正後の恩給法第六十五条第一項又は第七十五条第一項の規定により計算して得た年額に改定する。 但し、改定年額が従前の年額に達しない者については、この改定を行わない。 この法律施行の際現に第七項症に係る増加恩給を受ける者(附則第五条第二項に規定する者を除く。)については、この法律施行の日の属する月分以降、その年額(恩給法第六十五条第二項の規定による加給年額を除く。)を、附則別表第四の年額に改定する。 但し、附則別表第四の年額が従前の年額に達しない者については、この改定を行わない。 この法律施行の際現に傷病年金を受ける者(附則第五条第二項に規定する者を除く。)については、この法律施行の日の属する月分以降、その年額を、附則別表第五の年額に改定する。 但し、附則別表第五の年額が従前の年額(改正前の恩給法第六十五条ノ二第三項の規定による加給年額を含む。)に達しない者については、この改定を行わない。 前三項の恩給年額の改定は、裁定庁が受給者の請求を待たずに行う。 この法律施行の際現に増加恩給を受ける者(旧勅令第六十八号第五条に規定する増加恩給を受ける者を除く。)に、改正後の恩給法第六十五条第三項の規定に該当する妻で当該増加恩給の加給の原因となつていないものがあるときは、この法律施行の日の属する月分以降、改正後の恩給法第六十五条(第一項を除く。)の規定により、当該増加恩給の年額に加給するものとする。 この法律施行の際現に改正前の恩給法第七十五条第一項第二号から第四号までに規定する扶助料を受ける者に、その者により生計を維持し、又はその者と生計を共にする者で、附則第九条の規定により扶助料を受ける資格を取得したものがあるときは、この法律施行の日の属する月分以降、改正後の恩給法第七十五条第二項の規定により、当該扶助料を受ける者の扶助料の年額に加給するものとする。

(文官等の父母又は祖父母の扶助料を受ける権利又は資格の取得)
第九条 公務員又は公務員に準ずる者の父母又は祖父母で昭和二十三年一月一日以後婚姻に因り扶助料を受ける権利又は資格を失つたもののうち、その婚姻に因り氏を改めなかつた者は、この法律施行の時から、当該扶助料を受ける権利又は資格を取得するものとする。 但し、父母の後順位者たる遺族がこの法律施行の際現に扶助料を受ける場合においては、その父母は、当該後順位者たる遺族が扶助料を受ける権利を失つた時から扶助料を受ける権利を取得するものとする。

(旧軍人若しくは旧準軍人又はこれらの者の遺族の恩給を受ける権利又は資格の取得)
第十条 恩給法の一部を改正する法律(昭和二十一年法律第三十一号。以下「法律第三十一号」という。)による改正前の恩給法第二十一条に規定する軍人(以下「旧軍人」という。)若しくは準軍人(以下「旧準軍人」という。)又はこれらの者の遺族のうち、左の各号に掲げる者は、この法律施行の時から、それぞれ当該各号に掲げる恩給を受ける権利又は資格を取得するものとする。 退職後この法律施行前に公務に起因する傷病に因らないで死亡した実在職年七年以上の旧軍人の遺族については、当該旧軍人がその退職の日において死亡したものとみなして前項(第一号から第三号までを除く。)の規定を適用する。

第十条の二 下士官以上の旧軍人(下士官以上としての在職年が六月未満の者に限る。)で、旧軍人若しくは旧準軍人としての引き続く実在職年(旧勅令第六十八号施行前に恩給を受ける権利の裁定を受けた者の当該恩給の基礎在職年に算入されていた実在職年を除く。)又は、旧軍属から旧軍人に転じた者及び旧軍属から引き続いて旧軍人になつた者で旧軍属から旧軍人になつた場合が恩給法第五十二条第一項の規定に該当するものにあつては、その旧軍属及び旧軍人としての引き続く実在職年(旧勅令第六十八号施行前に恩給を受ける権利の裁定を受けた者の当該恩給の基礎在職年に算入されていた実在職年を除く。)が、三年以上七年未満であるもの(以下この条において「実在職年三年以上七年未満の旧軍人」という。)のうち、失格原因がなくて退職し、かつ、退職後恩給法に規定する普通恩給を受ける権利を失うべき事由に該当しなかつた者に対しては、一時恩給を給するものとする。 在職中公務に起因する傷病によらないで死亡した実在職年三年以上七年未満の旧軍人の遺族で、当該旧軍人の死亡後恩給法に規定する扶助料を受ける権利又は資格を失うべき事由に該当しなかつたもの(実在職年三年以上七年未満の旧軍人の子については、昭和五十年八月一日において未成年である者又は重度障害の状態にあつて生活資料を得るみちのない者に限る。)に対しては、一時扶助料を給するものとする。 退職後昭和五十年八月一日前に公務に起因する傷病によらないで死亡した実在職年三年以上七年未満の旧軍人の遺族については、当該旧軍人がその退職の日において死亡したものとみなして前項の規定を適用する。 前三項の規定による一時恩給又は一時扶助料は、昭和五十年八月一日において現に普通恩給若しくは扶助料又は退職年金に関する恩給法以外の法令の規定により旧軍人としての実在職年を算入した期間に基づく退職年金若しくは遺族年金を受ける権利を有している者に対しては、給しないものとする。 恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第九十三号。以下「法律第九十三号」という。)による改正前の第一項又は第二項の規定による一時恩給又は一時扶助料については、なお従前の例による。 恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十年法律第七十号)による改正前の第一項又は第二項の規定による一時恩給又は一時扶助料については、なお従前の例による。

(兵たる旧軍人又はその遺族に対する一時恩給又は一時扶助料)
第十一条 兵たる旧軍人で、兵たる旧軍人としての引き続く実在職年が七年以上であり、且つ、普通恩給を給されないもののうち、失格原因がなくて退職し、且つ、退職後恩給法に規定する普通恩給を受ける権利を失うべき事由に該当しなかつた者に対しては、一時恩給を給するものとする。

第十二条 在職中公務に起因する傷病に因らないで死亡した兵たる旧軍人で、その死亡を退職とみなすときは前条の規定により一時恩給を給されるべきものの遺族のうち、当該兵たる旧軍人の死亡後恩給法に規定する扶助料を受ける権利又は資格を失うべき事由に該当しなかつた者(兵たる旧軍人の子については、この法律施行の際未成年である者又は重度障害の状態にあつて生活資料を得るみちのない者に限る。)に対しては、一時扶助料を給するものとする。 前条に規定する兵たる旧軍人で、退職後この法律施行前に公務に起因する傷病に因らないで死亡したものの遺族については、当該兵たる旧軍人が退職の日において死亡したものとみなして前項の規定を適用する。

第十二条の二 兵たる旧軍人で、兵たる旧軍人としての引き続く実在職年が三年以上七年未満であるもののうち、失格原因がなくて退職し、かつ、退職後恩給法に規定する普通恩給を受ける権利を失うべき事由に該当しなかつた者に対しては、一時恩給を給するものとする。 附則第十条の二第二項及び第三項の規定は、前項に規定する兵たる旧軍人の遺族について準用する。 前二項の規定による一時恩給又は一時扶助料は、昭和五十年八月一日において現に普通恩給若しくは扶助料又は退職年金に関する恩給法以外の法令の規定により旧軍人としての実在職年を算入した期間に基づく退職年金若しくは遺族年金を受ける権利を有している者に対しては、給しないものとする。

(旧軍人若しくは旧準軍人又はこれらの者の遺族に給する恩給の金額を計算する場合における俸給年額)
第十三条 旧軍人若しくは旧準軍人又はこれらの者の遺族に給する恩給の金額を計算する場合においては、附則別表第一に定める旧軍人又は旧準軍人の各階級に対応する仮定俸給年額をもつて、それぞれその階級に対応する俸給年額とする。 下士官として在職していたことのある旧海軍の旧軍人又はその遺族に給する普通恩給又は扶助料(その基礎在職年に算入されている昭和二十年十一月三十日以前の旧軍人としての実在職年の年数が普通恩給についての所要最短在職年数以上であるものに限る。)で、准士官以上大尉以下の各階級に対応する仮定俸給年額の適用を受ける者に係るものについては、第一項中「仮定俸給年額」とあるのは、「仮定俸給年額にそれぞれ対応する附則別表第六の下欄に掲げる金額」とする。 旧軍人若しくは旧準軍人又はこれらの者の遺族に給する恩給の金額を計算する場合におけるその計算の基礎となるべき俸給年額の計算については、第一項の俸給年額をもつて恩給の金額の計算の基礎となるべき俸給年額の計算に関する恩給法の規定の号俸又は級俸とする。

(旧軍人又は旧準軍人に給する普通恩給の年額)
第十四条 旧軍人又は旧準軍人に給する普通恩給の年額は、実在職年の年数に応じ、左の各号に定める率を前条の規定により計算した恩給の金額の計算の基礎となるべき俸給年額(昭和八年九月三十日以前に退職し、又は死亡した旧軍人又は旧準軍人にあつては、退職又は死亡当時の階級に対応する同条第一項の俸給年額)に乗じたものとする。 実在職年の年数が四十年未満の旧軍人又は旧準軍人で、六十歳以上のもの又は増加恩給、傷病年金若しくは特例傷病恩給を受ける六十歳未満のものに給する普通恩給及び実在職年の年数が四十年未満の旧軍人又は旧準軍人の遺族で、六十歳以上のもの又は六十歳未満の妻若しくは子に給する扶助料の年額の算定の基礎となる普通恩給についての前項の規定の適用に関しては、同項中「実在職年」とあるのは「在職年」と、同項第二号中「所要最短在職年数をこえる一年ごとに」とあるのは「所要最短在職年数をこえ在職年の年数が四十年に達するまでの一年ごとに」とし、同項第三号に定める率は、百五十分の五十とする。 前項に規定する普通恩給を除き、実在職年の年数が普通恩給についての所要最短在職年数未満の旧軍人又は旧準軍人で、五十五歳以上のものに給する普通恩給及び実在職年の年数が普通恩給についての所要最短在職年数未満の旧軍人又は旧準軍人の遺族で、五十五歳以上のものに給する扶助料の年額の算定の基礎となる普通恩給についての第一項第三号の規定の適用に関しては、同号に定める率は、百五十分の五十とする。

(旧軍人又はその遺族に給する一時恩給又は一時扶助料の金額)
第十五条 附則第十条から第十二条の二までの規定により旧軍人又はその遺族に給する一時恩給又は一時扶助料の金額は、恩給法の一部を改正する法律の一部を改正する法律(昭和三十年法律第百四十三号)による改正前の附則第十三条及び附則別表第一の規定により計算した恩給の金額の計算の基礎となるべき俸給年額の十二分の一に相当する金額に実在職年の年数を乗じたものとする。

(下士官以下の旧軍人に給する傷病賜金)
第十六条 第一目症から第四目症までに係る傷病賜金については、この法律施行後給与事由の生ずるものについても、次項から第四項までに規定する場合を除き、なお従前の例による。 公務のため負傷し、又は疾病にかかつた下士官以下の旧軍人で、その障害の程度が第一目症又は第二目症に該当するもののうち、退職後恩給法に規定する普通恩給を受ける権利を失うべき事由に該当しなかつた者に対しては、次の各号に掲げる恩給を受け又は受けることができたとき及び第二号に掲げる傷病賜金を受けることができるときを除き、その障害の程度に応じて傷病賜金を給するものとする。 前項の規定による傷病賜金は、普通恩給又は一時恩給と併給することができる。 第一目症又は第二目症に係る傷病賜金(昭和二十八年三月三十一日以前に給与事由の生じたものを除く。)の金額は、障害の程度により定めた附則別表第二の金額とする。

(旧軍属及びその遺族の恩給を受ける権利又は資格の取得)
第十七条 附則第十条の規定は、旧軍属及びその遺族の恩給を受ける権利又は資格の取得について準用する。 この場合において、左の表の上欄に掲げる条項の中欄に掲げる字句は、下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。

第十七条の二 旧軍属で、旧軍属としての引き続く実在職年(旧勅令第六十八号施行前に恩給を受ける権利の裁定を受けた者の当該恩給の基礎在職年に算入されていた実在職年を除く。)又は、下士官以上の旧軍人から旧軍属に転じた者及び下士官以上の旧軍人から引き続いて旧軍属になつた者で下士官以上の旧軍人から旧軍属になつた場合が恩給法第五十二条第一項の規定に該当するものにあつては、その旧軍人及び旧軍属としての引き続く実在職年(旧勅令第六十八号施行前に恩給を受ける権利の裁定を受けた者の当該恩給の基礎在職年に算入されていた実在職年を除く。)が、三年以上七年未満であるもの(以下この条において「実在職年三年以上七年未満の旧軍属」という。)のうち、失格原因がなくて退職し、かつ、退職後恩給法に規定する普通恩給を受ける権利を失うべき事由に該当しなかつた者に対しては、一時恩給を給するものとする。 附則第十条の二第二項及び第三項の規定は、実在職年三年以上七年未満の旧軍属の遺族について準用する。 この場合において、これらの規定中「旧軍人」とあるのは「旧軍属」と、「昭和五十年八月一日」とあるのは「昭和四十六年十月一日」と読み替えるものとする。 附則第十条の二第四項の規定は、前二項の規定による一時恩給又は一時扶助料について準用する。 この場合において、附則第十条の二第四項中「旧軍人」とあるのは「旧軍属」と、「昭和五十年八月一日」とあるのは「昭和四十六年十月一日」と読み替えるものとする。

(旧軍属又はその遺族に給する年金たる恩給の年額)
第十八条 旧軍属又はその遺族に給する年金たる恩給の年額の計算の基礎となるべき俸給年額は、これらの者が、当該旧軍属の退職又は死亡の時からこの法律施行の日(この法律施行後給与事由が生じたときは、その給与事由発生の日)まで年金たる恩給を給されていたものとしたならばこの法律施行の際(この法律施行後給与事由が生じたときは、その給与事由発生の際)受けるべきであつた恩給の年額の計算の基礎となるべき俸給年額とする。 附則第十四条の規定は、旧軍属に給する普通恩給の年額について準用する。 この場合において、同条中「前条の規定により計算した恩給の金額の計算の基礎となるべき俸給年額(昭和八年九月三十日以前に退職し、又は死亡した旧軍人又は旧準軍人にあつては、退職又は死亡当時の階級に対応する同条第一項の俸給年額)」とあるのは「附則第十八条第一項の規定による恩給の年額の計算の基礎となるべき俸給年額」と、「百五十分の三・五」とあるのは「百五十分の二・五(警察監獄職員たる旧軍属にあつては、百五十分の三・五)」と読み替えるものとする。

(附則第十七条の規定により旧軍属又はその遺族に給する一時恩給又は一時扶助料の金額)
第十九条 附則第十七条の規定により旧軍属又はその遺族に給する一時恩給又は一時扶助料の金額は、当該旧軍属に普通恩給を給するものとしたならば前条第一項の規定により普通恩給の年額の計算の基礎となるべきであつた俸給年額の十二分の一に相当する金額に実在職年の年数を乗じたものとする。

第十九条の二 附則第十七条の二の規定により旧軍属又はその遺族に給する一時恩給又は一時扶助料の金額は、これらの者が、当該旧軍属の退職又は死亡の時からこの法律施行の日まで年金たる恩給を給されていたものとしたならば同日において受けるべきであつた恩給の年額の計算の基礎となるべき俸給年額の十二分の一に相当する金額に実在職年の年数を乗じたものとする。

(旧軍人、旧準軍人及び旧軍属の増加恩給の年額の改定)
第二十条 この法律施行の際現に旧勅令第六十八号第五条に規定する増加恩給を受ける者については、この法律施行の日の属する月分以降、その年額を、改正後の恩給法第六十五条の規定により計算して得た年額に改定する。 前項の恩給年額の改定は、裁定庁が受給者の請求を待たずに行う。 但し、増加恩給の加給年額については、この限りでない。

(旧軍人、旧準軍人及び旧軍属の公務傷病恩給の特例)
第二十一条 この法律施行の日から昭和二十九年三月三十一日までに、旧勅令第六十八号第六条第一項に規定する傷病賜金を受けるべき事由に該当した者のその恩給については、附則第二十二条に規定する場合を除く外、なお、この法律施行の際の従前の例による。

第二十二条 この法律施行前に公務のため負傷し、又は疾病にかかつた旧軍人、旧準軍人又は旧軍属で、失格原因がなくて退職し、かつ、その障害の程度が恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第九十一号)による改正後の恩給法別表第一号表ノ三に掲げる第一款症から第五款症までに該当するもののうち、退職後恩給法に規定する普通恩給を受ける権利を失うべき事由に該当しなかつた者に対しては、改正後の恩給法第四十六条ノ二の規定にかかわらず、これに相当する障害の程度により定めた附則別表第四の年額の第七項症の増加恩給及び普通恩給(附則第十条第一項(附則第十七条において準用する場合を含む。)又は第二十四条の四の規定により普通恩給を受ける権利を取得した者にあつては、その普通恩給)又は障害の程度により定めた附則別表第五の年額の第一款症から第四款症までの傷病年金を給するものとする。 ただし、その者の請求により、改正後の恩給法第六十五条ノ二の規定により計算して得た金額の傷病賜金を給することができるものとする。 前項但書の規定により傷病賜金を給する場合においては、これを受ける者に対しては、同項本文に規定する増加恩給(第三項の規定による加給を含む。)及び普通恩給(附則第十条第一項(附則第十七条において準用する場合を含む。)又は第二十四条の四の規定により普通恩給を受ける権利を取得した者の普通恩給を除く。)又は傷病年金は、給しないものとする。 第一項本文の規定により給する増加恩給及び傷病年金については、前二項に規定する場合を除く外、なお、改正前の恩給法(第六十五条第二項及び第三項並びに第六十五条ノ二第三項を除く。)の規定の例による。 但し、増加恩給については、恩給法第六十五条第二項から第五項までの規定を準用する。 旧勅令第六十八号施行の際法律第三十一号による改正前の恩給法第四十六条及び第四十九条第二項の規定による第七項症の増加恩給並びに同法第四十六条ノ二及び第四十九条第二項の規定による第一款症から第四款症までの傷病年金(同法第五十条第一項又は第三項の規定の適用を受けたものを除く。)を受けていた者に、第一項の規定を適用する場合には、その者が旧勅令第六十八号施行の際受けていた当該恩給の裁定に係る障害の程度をその者の昭和二十九年四月一日における障害の程度とみなす。 但し、その者が、その障害の程度につきこれと異なる意思を表示した場合は、この限りでない。

第二十二条の二 恩給法第四十六条第三項の規定により、又は改正前の恩給法第四十六条第三項(改正前の恩給法第四十六条ノ二第二項の規定により準用される場合を含む。)の規定の例により、旧軍人、旧準軍人又は旧軍属に給する増加恩給又は傷病年金を給し、又は改定する場合においては、当該恩給の給与の始期は、これらの規定にかかわらず、恩給法第十五条に規定する審議会等の議決によりその議決をする月以前の月とすることができる。

第二十二条の三 附則第二十二条第一項本文の規定により傷病年金を受ける者に妻があるときは、十九万三千二百円に調整改定率(恩給法第六十五条第二項に規定する調整改定率をいう。以下同じ。)を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)を傷病年金の年額に加給するものとする。

(旧勅令第六十八号第二条の規定の適用を受けた公務員及びその遺族の恩給)
第二十三条 旧軍人以外の公務員(旧軍属を除く。以下第五項までにおいて「一般公務員」という。)で旧勅令第六十八号施行前に普通恩給を受ける権利の裁定を受けたもの又は一般公務員の遺族で旧勅令第六十八号施行前に扶助料を受ける権利の裁定を受けたもののうち、旧勅令第六十八号第二条の規定の適用を受けた者については、同条の規定により恩給の基礎在職年から除算された在職年を通算して、この法律施行の時から普通恩給若しくは扶助料を給し、又はこの法律施行の日の属する月分以降現に受ける普通恩給若しくは扶助料を改定する。 この法律施行前に死亡した一般公務員でこの法律施行の日まで生存していたならば前項に規定する一般公務員に該当すべきであつたものの遺族又はこの法律施行前に恩給法に規定する扶助料を受ける権利を失うべき事由に該当した一般公務員の遺族でその事由に該当しなかつたならば同項に規定する一般公務員の遺族に該当すべきであつたものの後順位者たる遺族については、この法律施行の時から、当該死亡した一般公務員が同項の規定により給されるべきであつた普通恩給に基く扶助料若しくは当該先順位者たる一般公務員の遺族が同項の規定により給されるべきであつた扶助料を給し、又はこの法律施行の日の属する月分以降、現に受ける扶助料を当該死亡した一般公務員が同項の規定により給されるべきであつた普通恩給に基く扶助料若しくは当該先順位者たる一般公務員の遺族が同項の規定により給されるべきであつた扶助料に改定する。 前二項の規定は、旧勅令第六十八号施行後この法律施行前に退職した一般公務員及び旧勅令第六十八号施行前に退職した一般公務員で旧勅令第六十八号施行前に普通恩給を受ける権利の裁定を受けなかつたもののうち、旧勅令第六十八号第二条の規定の適用を受けた者若しくはその遺族又は旧勅令第六十八号施行後この法律施行前に死亡した一般公務員の遺族及び旧勅令第六十八号施行前に死亡した一般公務員の遺族で旧勅令第六十八号施行前に扶助料を受ける権利の裁定を受けなかつたもの(前項に規定する遺族を除く。)のうち、旧勅令第六十八号第二条の規定の適用を受けた者若しくはその後順位者たる遺族について準用する。 この場合において、第一項中「同条の規定により恩給の基礎在職年から除算された在職年を通算して、」とあるのは、「旧勅令第六十八号第二条の規定により恩給の基礎在職年から除算された在職年(附則第二十四条の規定により恩給の基礎在職年に算入されない在職年を除く。)を通算して、」と読み替えるものとする。 第一項(前項において準用する場合を含む。)及び第二項(前項において準用する場合を含む。)の規定は、この法律施行の際現に普通恩給又は扶助料を受けない者で、左の各号に掲げるものについては、適用しないものとする。 この法律施行の際現に普通恩給又は扶助料を受けない一般公務員又はその遺族に第一項(第三項において準用する場合を含む。)又は第二項(第三項において準用する場合を含む。)の規定により給すべき恩給の年額の計算の基礎となるべき俸給年額は、これらの者が、当該一般公務員の退職又は死亡の時からこの法律施行の日まで年金たる恩給を給されていたものとしたならばこの法律施行の際受けるべきであつた恩給の年額の計算の基礎となるべき俸給年額とする。 附則第十四条の規定は、第一項(第三項において準用する場合を含む。)及び第二項(第三項において準用する場合を含む。)の規定により給する恩給の年額について準用する。 この場合において、同条中「実在職年」とあるのは「在職年(旧軍人、旧準軍人又は旧軍属としての在職年にあつては実在職年とし、旧軍人以外の公務員(旧軍属を除く。)の在職年にあつては旧勅令第六十八号第二条第二項に規定する加算年を除いた在職年とする。)」と、「前条の規定により計算した恩給の金額の計算の基礎となるべき俸給年額(昭和八年九月三十日以前に退職し、又は死亡した旧軍人又は旧準軍人にあつては、退職又は死亡当時の階級に対応する同条第一項の俸給年額)」とあるのは「この法律施行の際現に普通恩給又は扶助料を受けない一般公務員又はその遺族にあつては附則第二十三条第五項の規定による恩給の年額の計算の基礎となるべき俸給年額、この法律施行の際現に普通恩給又は扶助料を受ける一般公務員又はその遺族にあつては当該恩給の年額の計算の基礎となつている俸給年額」と、「百五十分の三・五」とあるのは「百五十分の二・五(警察監獄職員にあつては、百五十分の三・五)」と読み替えるものとする。

(在職年の計算)
第二十四条 旧軍人、旧準軍人又は旧軍属としての実在職年は、左の各号に掲げるものを除く外、昭和三十五年六月三十日までの間は、恩給の基礎在職年に算入しないものとする。 旧軍人、旧準軍人又は旧軍属としての実在職年に附すべき加算年は、旧勅令第六十八号施行前に普通恩給を受ける権利の裁定を受けた者の当該普通恩給の基礎在職年に算入されていたものを除く外、恩給の基礎在職年に算入しないものとする。 旧軍人以外の公務員(旧軍属を除く。)として実在職年に附すべき加算年のうち、旧勅令第六十八号第二条第二項に規定する加算年は、旧勅令第六十八号施行前に普通恩給を受ける権利の裁定を受けた者の当該普通恩給の基礎在職年に算入されていたものを除く外、恩給の基礎在職年に算入しないものとする。 旧軍人、旧準軍人又は旧軍属の恩給の基礎在職年を計算する場合においては、第二項の規定にかかわらず、旧軍人、旧準軍人又は旧軍属としての実在職年に附すべき加算年のうち、次の各号に掲げるものは、恩給の基礎在職年に算入するものとする。 法律第三十一号による改正前の恩給法第三十二条第一項に規定する服務をした旧軍人、旧準軍人又は旧軍属の服務期間(当該期間の在職年につき前項第一号に掲げる加算年が附せられることとなつている場合を除く。)で政令で定めるものについて在職年を計算する場合においては、政令で定めるところにより、当該在職期間の一月につき三月以内の月数を加えたものによる。 旧軍人、旧準軍人又は旧軍属として昭和二十年九月二日から引き続き海外にあつた者の旧軍人、旧準軍人又は旧軍属としての在職年を計算する場合においては、同日後帰国するまでの在職期間の一月につき一月の月数を加えたものによる。 旧軍人、旧準軍人又は旧軍属として昭和二十年九月二日から引き続き政令で定める地域にあつた者で、前項に規定する在職期間と同視すべき在職期間を有するものの旧軍人、旧準軍人又は旧軍属としての在職年を計算する場合においては、当該在職期間の一月につき一月の月数を加えたものによる。 第五項又は前二項の規定により在職期間に加えられることとなる年月数は、それぞれ第四項第一号又は第三号に規定する加算年の年月数とみなす。 旧軍人、旧準軍人又は旧軍属の恩給の基礎在職年を計算する場合においては、第二項の規定にかかわらず、旧軍人、旧準軍人又は旧軍属としての実在職年に附すべき加算年のうち、次の各号に掲げるものは、恩給の基礎在職年に算入するものとする。 旧軍人以外の公務員(旧軍属を除く。)の恩給の基礎在職年を計算する場合においては、第二項及び第三項の規定にかかわらず、これらの規定により恩給の基礎在職年に算入されないこととされている加算年のうち第四項各号及び前項各号に掲げるもの並びに第五項から第七項まで及び附則第二十四条の三第二項の規定により在職年に加えられることとされている年月数は、恩給の基礎在職年に算入するものとする。 第五項の規定は、法律第三十一号による改正前の恩給法第三十二条第一項に規定する服務をした旧軍人以外の公務員(旧軍属を除く。)の服務期間で政令で定めるものにつき在職年を計算する場合について準用する。 旧軍人以外の公務員(旧軍属を除く。)として昭和二十年九月二日から引き続き海外又は第七項の政令で定める地域にあつた者の当該公務員としての在職年を計算する場合においては、同日後帰国するまでの在職期間又はこれと同視すべき在職期間の一月につき一月の月数を加えたものによる。 前二項の規定により在職期間に加えられることとなる年月数は、旧勅令第六十八号第二条第二項に規定する加算年の年月数とみなす。 旧軍人、旧準軍人又は旧軍属の恩給の基礎在職年を計算する場合においては、第三項の規定にかかわらず、同項の規定により恩給の基礎在職年に算入されないこととされている加算年並びに第十一項及び第十二項の規定により在職年に加えられることとされている年月数は、恩給の基礎在職年に算入するものとする。

第二十四条の二 旧軍人、旧準軍人又は旧軍属の恩給の基礎在職年を計算する場合においては、前条第一項の規定にかかわらず、同条同項第一号に掲げる実在職年以外の旧軍人、旧準軍人又は旧軍属としての引き続く一年以上七年未満の実在職年は、恩給の基礎在職年に算入するものとする。 ただし、同条同項同号に掲げる実在職年以外の旧軍人、旧準軍人又は旧軍属としての引き続く一年以上七年未満の実在職年を算入しなくても、旧軍人、旧準軍人又は旧軍属の普通恩給を受ける権利を取得する者については、この限りでない。 前項本文の規定の適用がある場合において、恩給の基礎在職年数が旧軍人、旧準軍人又は旧軍属の普通恩給についての所要最短在職年数をこえることとなるときは、当該所要最短在職年数をこえる年数は、恩給の基礎在職年に算入しないものとする。

(旧勅令第六十八号第八条第一項に規定する抑留又は逮捕により拘禁された者の在職年の計算についての特例)
第二十四条の三 旧恩給法の特例に関する件の措置に関する法律による改正前の旧勅令第六十八号第八条第一項(以下「改正前の旧勅令第六十八号第八条第一項」という。)に規定する抑留又は逮捕により拘禁された者(在職中の職務に関連して拘禁された者をいう。)の拘禁前の公務員(公務員に準ずる者を含む。以下本条において同じ。)としての在職年の計算については、当該公務員としての在職年数に、拘禁された日の属する月(その日の属する月において公務員として在職していた場合においては、その月の翌月)から当該拘禁が解かれた日の属する月(その日の属する月において公務員として在職していた場合においては、その月の前月)までの年月数を加えたものによる。 前項の規定により拘禁前の公務員としての在職年に加えられることとなる年月数中に海外において拘禁された期間がある場合における在職年の計算については、同項の規定により計算された在職年に、当該海外において拘禁された期間の一月につき一月の月数を加えたものによる。 前項の規定により在職年の計算に関して加えられることとなる年月数は、普通恩給の年額の計算については、旧軍人、旧準軍人又は旧軍属にあつては附則第二十四条第四項第三号に規定する加算年の年月数と、旧軍人以外の公務員(旧軍属を除く。)にあつては旧勅令第六十八号第二条第二項に規定する加算年の年月数とみなす。

(除算された実在職年の算入に伴う措置)
第二十四条の四 附則第二十四条第一項又は第二十四条の二の規定により恩給の基礎在職年に算入されなかつた実在職年を算入することによつてその在職年が普通恩給についての最短恩給年限に達することとなる公務員又はその遺族については、昭和三十五年七月から普通恩給又は扶助料を給し、附則第二十四条第一項又は第二十四条の二の規定の適用を受けて計算された在職年を基礎とする普通恩給又は扶助料を受ける公務員又はその遺族については、同年七月分以降、これらの規定により恩給の基礎在職年に算入されなかつた実在職年を通算して、その年額を改定する。 前項の規定は、次の各号に掲げる公務員又はその遺族については、適用しないものとする。 第一項の規定により新たに普通恩給又は扶助料を給されることとなる者が、同一の公務員に係る一時恩給又は一時扶助料で昭和二十八年八月一日以後に給与事由の生じたものを受けた者である場合においては、当該普通恩給又は扶助料の年額は、当該一時恩給又は一時扶助料の金額(その者が二以上の一時恩給又は一若しくは二以上の一時恩給と一時扶助料を受けた者であるときは、その合算額とし、すでに国庫又は都道府県に返還されたものは、控除するものとする。以下本項において同じ。)の十五分の一に相当する金額をその年額から控除した額とする。 ただし、当該一時恩給又は一時扶助料が国庫又は都道府県に返還された場合は、この限りでない。

(加算年等の算入に伴う措置)
第二十四条の五 附則第二十四条第二項の規定により加算年が恩給の基礎在職年に算入されなかつたためその在職年が普通恩給についての最短恩給年限に達しないものとされていた旧軍人、旧準軍人若しくは旧軍属で同条第四項の規定の適用によりその在職年が当該最短恩給年限に達することとなるもの又はその遺族は、昭和三十六年十月一日から普通恩給を受ける権利又は扶助料を受ける権利若しくは資格を取得するものとする。 前条第二項の規定は、前項の場合に準用する。 第一項の規定により普通恩給を受ける権利を取得した者の当該普通恩給の給与は昭和三十七年十月から、同項の規定により扶助料を受ける権利を取得した者の当該扶助料の給与は昭和三十六年十月から始めるものとする。 ただし、旧軍人、旧準軍人又は旧軍属を退職した時(退職したものとみなされた時を含む。)に当該普通恩給を受ける権利を取得したものとしたならば、恩給法以外の法令によりその権利が消滅すべきであつた者又はその遺族については、当該普通恩給又はこれに基づく扶助料の給与は、行なわないものとする。 前条第三項の規定は、前三項の規定により給すべき普通恩給又は扶助料の年額について準用する。

第二十四条の六 前条の規定は、旧軍人、旧準軍人又は旧軍属で附則第二十四条第五項及び第八項の規定の適用によりその在職年が普通恩給についての最短恩給年限に達することとなるもの又はその遺族について準用する。 この場合において、前条第一項中「昭和三十六年十月一日」とあるのは「昭和三十九年十月一日」と、同条第三項中「普通恩給を受ける権利を取得した者の当該普通恩給の給与は昭和三十七年十月から、同項の規定により扶助料を受ける権利を取得した者の当該扶助料の給与は昭和三十六年十月から」とあるのは「普通恩給又は扶助料を受ける権利を取得した者の当該普通恩給又は扶助料の給与は、昭和三十九年十月から」と読み替えるものとする。

第二十四条の七 附則第二十四条の五の規定は、旧軍人、旧準軍人若しくは旧軍属で附則第二十四条第六項及び第八項の規定の適用によりその在職年が普通恩給についての最短恩給年限に達することとなるもの又はこれらの者の遺族について準用する。 この場合において、附則第二十四条の五第一項中「昭和三十六年十月一日」とあるのは「昭和四十年十月一日」と、同条第三項中「普通恩給を受ける権利を取得した者の当該普通恩給の給与は昭和三十七年十月から、同項の規定により扶助料を受ける権利を取得した者の当該扶助料の給与は昭和三十六年十月から」とあるのは「普通恩給又は扶助料を受ける権利を取得した者の当該普通恩給又は扶助料の給与は、昭和四十年十月から」と読み替えるものとする。

第二十四条の八 附則第二十四条の五第一項の規定は、旧軍人以外の公務員(旧軍属を除く。)で恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第九十九号)による改正前の附則第二十四条第八項の規定の適用によりその在職年が普通恩給についての最短恩給年限に達することとなるもの又はこれらの者の遺族について準用する。 この場合において、附則第二十四条の五第一項中「昭和三十六年十月一日」とあるのは、「昭和四十二年一月一日」と読み替えるものとする。 附則第二十四条の四第二項及び第三項並びに附則第二十四条の五第三項の規定は、前項の場合に準用する。 この場合において、附則第二十四条の四第二項第四号中「昭和三十五年七月一日」とあるのは「昭和四十二年一月一日」と、附則第二十四条の五第三項中「普通恩給を受ける権利を取得した者の当該普通恩給の給与は昭和三十七年十月から、同項の規定により扶助料を受ける権利を取得した者の当該扶助料の給与は昭和三十六年十月から」とあるのは「普通恩給又は扶助料を受ける権利を取得した者の当該普通恩給又は扶助料の給与は、昭和四十二年一月から」と、「旧軍人、旧準軍人又は旧軍属」とあるのは「旧軍人以外の公務員(旧軍属を除く。)」と読み替えるものとする。

第二十四条の九 附則第二十四条の五第一項の規定は、公務員若しくは公務員に準ずる者で、附則第二十四条第七項及び第八項の規定、同条第十項の規定(同条第七項及び恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第六十号。以下「法律第六十号」という。)による改正前の附則第二十四条の三第二項に係る部分に限る。)若しくは法律第六十号による改正前の附則第二十四条の三第二項及び第三項の規定の適用によりその在職年が普通恩給についての最短恩給年限に達することとなるもの又はこれらの者の遺族について準用する。 この場合において、附則第二十四条の五第一項中「昭和三十六年十月一日」とあるのは、「昭和四十五年十月一日」と読み替えるものとする。 附則第二十四条の四第二項及び第三項並びに第二十四条の五第三項の規定は、前項の場合に準用する。 この場合において、附則第二十四条の四第二項第四号中「昭和三十五年七月一日」とあるのは「昭和四十五年十月一日」と、附則第二十四条の五第三項中「普通恩給を受ける権利を取得した者の当該普通恩給の給与は昭和三十七年十月から、同項の規定により扶助料を受ける権利を取得した者の当該扶助料の給与は昭和三十六年十月から」とあるのは「普通恩給又は扶助料を受ける権利を取得した者の当該普通恩給又は扶助料の給与は、昭和四十五年十月から」と、「旧軍人、旧準軍人又は旧軍属」とあるのは「公務員又は公務員に準ずる者」と読み替えるものとする。

第二十四条の十 附則第二十四条の五第一項の規定は、公務員若しくは公務員に準ずる者で、附則第二十四条第九項若しくは第十項(同条第九項に係る部分に限る。)の規定の適用によりその在職年が普通恩給についての最短恩給年限に達することとなるもの又はこれらの者の遺族について準用する。 この場合において、附則第二十四条の五第一項中「昭和三十六年十月一日」とあるのは、「昭和四十六年十月一日」と読み替えるものとする。 附則第二十四条の四第二項及び第三項並びに第二十四条の五第三項の規定は、前項の場合に準用する。 この場合において、附則第二十四条の四第二項第四号中「昭和三十五年七月一日」とあるのは「昭和四十六年十月一日」と、附則第二十四条の五第三項中「普通恩給を受ける権利を取得した者の当該普通恩給の給与は昭和三十七年十月から、同項の規定により扶助料を受ける権利を取得した者の当該扶助料の給与は昭和三十六年十月から」とあるのは「普通恩給又は扶助料を受ける権利を取得した者の当該普通恩給又は扶助料の給与は、昭和四十六年十月から」と、「旧軍人、旧準軍人又は旧軍属」とあるのは「公務員又は公務員に準ずる者」と読み替えるものとする。

第二十四条の十一 附則第二十四条の五第一項の規定は、旧軍人以外の公務員(旧軍属を除く。)で、附則第二十四条第十一項及び第十三項の規定の適用によりその在職年が普通恩給についての最短恩給年限に達することとなるもの又はこれらの者の遺族について準用する。 この場合において、附則第二十四条の五第一項中「昭和三十六年十月一日」とあるのは、「琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日」と読み替えるものとする。 附則第二十四条の四第二項及び第三項並びに第二十四条の五第三項の規定は、前項の場合に準用する。 この場合において、附則第二十四条の四第二項第四号中「昭和三十五年七月一日」とあるのは「琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日」と、附則第二十四条の五第三項中「普通恩給を受ける権利を取得した者の当該普通恩給の給与は昭和三十七年十月から、同項の規定により扶助料を受ける権利を取得した者の当該扶助料の給与は昭和三十六年十月から」とあるのは「普通恩給又は扶助料を受ける権利を取得した者の当該普通恩給又は扶助料の給与は、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日の属する月から」と、「旧軍人、旧準軍人又は旧軍属」とあるのは「旧軍人以外の公務員(旧軍属を除く。)」と読み替えるものとする。

第二十四条の十二 附則第二十四条の五第一項の規定は、公務員若しくは公務員に準ずる者で、附則第二十四条第十項の規定(法律第六十号による改正後の附則第二十四条の三第二項に係る部分に限る。)、附則第二十四条第十二項及び第十三項の規定、同条第十四項の規定若しくは法律第六十号による改正後の附則第二十四条の三の規定の適用によりその在職年が普通恩給についての最短恩給年限に達することとなるもの又はこれらの者の遺族について準用する。 この場合において、附則第二十四条の五第一項中「昭和三十六年十月一日」とあるのは、「昭和四十八年十月一日」と読み替えるものとする。 附則第二十四条の四第二項及び第三項並びに第二十四条の五第三項の規定は、前項の場合に準用する。 この場合において、附則第二十四条の四第二項第四号中「昭和三十五年七月一日」とあるのは「昭和四十八年十月一日」と、附則第二十四条の五第三項中「普通恩給を受ける権利を取得した者の当該普通恩給の給与は昭和三十七年十月から、同項の規定により扶助料を受ける権利を取得した者の当該扶助料の給与は昭和三十六年十月から」とあるのは「普通恩給又は扶助料を受ける権利を取得した者の当該普通恩給又は扶助料の給与は、昭和四十八年十月から」と、「旧軍人、旧準軍人又は旧軍属」とあるのは「公務員又は公務員に準ずる者」と読み替えるものとする。

(昭和二十年八月十五日以後退職した旧軍人の恩給についての特例)
第二十四条の十三 昭和二十年八月十五日以後に退職した准士官以上の旧軍人で、旧軍人又は旧準軍人としての在職年の年月数が十二年以上十三年未満のもの(下士官以下の旧軍人又は旧準軍人としての在職年の年数が十二年以上のものを除く。)は、恩給法及びこの法律の附則の規定の適用については、退職時まで下士官以下の最終の階級をもつて在職したものとみなす。 前項に規定する者又はその遺族は、昭和四十二年十月一日から普通恩給を受ける権利又は扶助料を受ける権利若しくは資格を取得するものとする。 附則第二十四条の四第二項及び第三項並びに附則第二十四条の五第三項の規定は、前項の場合に準用する。 この場合において、附則第二十四条の四第二項第四号中「昭和三十五年七月一日」とあるのは「昭和四十二年十月一日」と、附則第二十四条の五第三項中「普通恩給を受ける権利を取得した者の当該普通恩給の給与は昭和三十七年十月から、同項の規定により扶助料を受ける権利を取得した者の当該扶助料の給与は昭和三十六年十月から」とあるのは「普通恩給又は扶助料を受ける権利を取得した者の当該普通恩給又は扶助料の給与は、昭和四十二年十月から」と読み替えるものとする。

(再就職した者等の取扱)
第二十五条 附則第十条、第十七条又は第二十三条の規定により普通恩給を給されるべき者(この法律施行前に死亡した者で、この法律施行の日まで生存していたならば普通恩給を給されるべきであつたものを含む。)が、この法律施行前に公務員に再就職していた場合においては、当該普通恩給を受ける者が再就職したものとみなし、これに恩給法第五十四条から第五十六条までの規定を適用する。 附則第十条、第十七条又は第二十三条の規定により普通恩給を給されるべき者が、この法律施行の際現に公務員として在職する場合においてはその公務員を退職する日の属する月まで、この法律施行の際現に恩給法第五十八条ノ二に規定する普通恩給を停止すべき事由に該当している場合においてはその事由の止む日の属する月まで、それぞれ当該普通恩給を停止する。 附則第十条又は第十一条の規定により旧軍人の一時恩給を給されるべき者で、この法律施行の際現に公務員として在職しているものに恩給法第六十四条ノ二及び第六十四条ノ三の規定を適用する場合においては、その者は、旧軍人を退職した月において公務員に再就職したものとみなす。 第一項及び第二項の規定は、附則第二十四条の四の規定により普通恩給を給されるべき者について準用する。 この場合において、これらの規定中「この法律」とあるのは、「附則第二十四条の四の規定」と読み替えるものとする。

(恩給の選択)
第二十六条 附則第十条、第十七条、第二十三条、第二十四条の四、第二十四条の五(第二十四条の六から第二十四条の十二までにおいて準用する場合を含む。)、第二十四条の十三、第二十九条又は第二十九条の二の規定により二以上の年金たる恩給を給すべき場合及び年金たる恩給を受ける者にこれらの規定により年金たる恩給を給すべき場合においては、改正後の恩給法第八条の規定を適用する。

(旧軍人又は旧準軍人の遺族に給する扶助料の年額)
第二十七条 旧軍人又は旧準軍人の遺族に給する恩給法第七十五条第一項第二号又は第三号に規定する扶助料の年額は、同項第一号の規定による金額に退職当時の階級により定めた附則別表第三(イ)又は(ロ)の率(その率が二あるときは、附則第十三条第二項に規定する扶助料については上段の率、その他の扶助料については下段の率)を乗じた金額とする。 ただし、恩給法第七十五条第一項第二号に規定する扶助料の年額が百八十一万四千円に調整改定率を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)未満であるときは当該額とし、同項第三号に規定する扶助料の年額が百四十二万七百円に調整改定率を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)未満であるときは当該額とする。

(旧軍人若しくは旧準軍人又はこれらの者の遺族に給する恩給についての恩給法の規定の適用)
第二十八条 旧軍人若しくは旧準軍人又はこれらの者の遺族に給する恩給については、この法律の附則に定める場合を除く外、恩給法の規定を適用する。

(旧勅令第六十八号第八条第一項の規定により恩給を受ける権利又は資格を失つた者等の当該権利又は資格の取得)
第二十九条 改正前の旧勅令第六十八号第八条第一項の規定により恩給を受ける権利若しくは資格を失つた公務員(公務員に準ずる者を含む。以下本条において同じ。)若しくはその遺族又は改正前の旧勅令第六十八号第八条第一項の規定により恩給を受ける権利若しくは資格を失つた公務員の遺族は、附則第十条又は第十七条の規定により恩給を受ける権利又は資格を取得する場合を除く外、この法律施行の時から、これらの者が失つた恩給を受ける権利又は資格に相当するこの法律の附則の規定及び改正後の恩給法の規定による恩給を受ける権利又は資格を取得するものとする。 前項の規定は、左の各号に掲げる公務員又はその遺族については、適用しないものとする。 第一項の規定により公務員又はその遺族に給する一時恩給又は一時扶助料の金額は、これらの者が当該公務員の退職又は死亡の時から年金たる恩給を給されていたものとしたならばこの法律施行の際受けるべきであつた恩給の年額の計算の基礎となるべき俸給年額の十二分の一に相当する金額に在職年(旧勅令第六十八号第二条第二項に規定する加算年を除く。)の年数を乗じたものとする。 改正前の旧勅令第六十八号第八条第一項の規定に該当して拘禁されている者については、その拘禁中は、年金たる恩給を停止し、又は一時金たる恩給の支給を差し止めるものとする。 但し、その者に妻、子、父、母、祖父又は祖母があるときは、これらの者のうち、その者の指定する者に年金又は一時金を支給するものとする。

第二十九条の二 改正前の旧勅令第六十八号第八条第一項に規定する抑留又は逮捕により拘禁された者(在職中の職務に関連して拘禁された者をいう。)がその拘禁中に自己の責に帰することができない事由により負傷し、又は疾病にかかつた場合において、裁定庁がこれを在職中に公務のため負傷し、又は疾病にかかつた場合と同視することを相当と認めたときは、その者を在職中に公務のため負傷し、又は疾病にかかつたものとみなし、その者又はその遺族に対し相当の恩給を給するものとする。 ただし、拘禁されている者に給する恩給は、当該拘禁が解かれた日の属する月の翌月から(一時金たる恩給にあつては、当該拘禁が解かれた時において)給するものとする。

(未帰還公務員)
第三十条 昭和二十年九月二日から引き続き公務員(公務員に準ずる者を含む。)として海外にあつてまだ帰国していない者(以下「未帰還公務員」という。)に対しては、その者が左の各号の一に該当する場合においては、それぞれ当該各号に掲げる日に退職したものとみなして恩給を給する。 前項第一号又は第二号に該当する未帰還公務員に給する普通恩給の給与は、当該未帰還公務員が帰国した日の属する月から始めるものとする。 但し、未帰還公務員の祖父母、父母、妻又は未成年の子で内地に居住しているものがある場合において、これらの者から請求があつたときは、同項第一号に該当する者に給する普通恩給の給与は昭和二十八年八月から、同項第二号に該当する者に給する普通恩給の給与は同号に規定する日の属する月の翌月から始めるものとする。 前項但書の規定による普通恩給の給与は、未帰還公務員が帰国した日(海外にある間に死亡した場合にあつては、死亡の判明した日)の属する月まで、妻、未成年の子、父母(養父母を先にして実父母を後にする。)、祖父母(養父母の父母を先にして実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にして実父母を後にする。)の順位により、請求者に対し行うものとする。 未帰還公務員が帰国するまでの間に自己の責に帰することができない事由により負傷し、又は疾病にかかつた場合において、裁定庁がこれを在職中に公務のため負傷し、又は疾病にかかつた場合と同視することを相当と認めたときは、その者を在職中に公務のため負傷し、又は疾病にかかつたものとみなし、その者又はその遺族に対し相当の恩給を給するものとする。 但し、未帰還公務員に給する恩給で当該未帰還公務員が帰国するまでの間に給与事由の生じたものは当該未帰還公務員が帰国した日の属する月の翌月から(一時金たる恩給にあつては、当該未帰還公務員が帰国した時において)、遺族に給する恩給は未帰還公務員の死亡した日の属する月の翌月(旧軍人、旧準軍人又は旧軍属であつた未帰還公務員の遺族については、当該未帰還公務員の死亡した日が昭和二十八年四月前であるときは同月、その他の未帰還公務員の遺族については、当該未帰還公務員の死亡した日が同年八月前であるときは同月)から給するものとする。 第一項の規定は、未帰還公務員が帰国後においても引き続いて公務員として在職する場合又は帰国後引き続いて公務員若しくは公務員とみなされる職員となつた場合においては、同項第一号及び第二号に掲げる者については適用がなかつたものとみなし、同項第三号に掲げる者については適用しないものとする。 但し、第二項及び第三項の規定により給された普通恩給は、返還することを要しないものとする。 第四項の規定により未帰還公務員の遺族に扶助料を給する場合において、当該未帰還公務員に関し、当該扶助料の支給が始められる月から当該未帰還公務員の死亡が判明した日の属する月までの分として、未帰還者留守家族等援護法(昭和二十八年法律第百六十一号)による留守家族手当若しくは特別手当又は第二項及び第三項の規定による普通恩給が支給されたときは、その支給されたものの額を合算した額は、当該期間の分として支給する扶助料の額から、その額を限度として控除するものとする。 第一項(同項第三号を除く。)の規定は、未帰還公務員が同項第一号又は第二号に掲げる区分に従い退職したものとみなされた日後において帰国したとき、又は死亡したときは、第五項に規定する場合を除き、当該未帰還公務員については、適用がなかつたものとみなす。 この場合においては、昭和四十四年九月以前の期間の分として支給された普通恩給は、返還することを要しないものとする。 前項の未帰還公務員に係る普通恩給の年額は、第二項ただし書の規定に基づき昭和四十四年十月分以後の期間の分として支給された普通恩給があるときは、その支給された普通恩給の額の十五分の一に相当する額をその年額から控除した額とする。

(この法律施行後給する文官等の普通恩給の年額)
第三十一条 附則第十四条の規定は、この法律施行後給与事由の生ずる旧軍人以外の公務員(旧軍属を除く。)の普通恩給で、その基礎在職年のうちに旧軍人、旧準軍人若しくは旧軍属としての在職年又は旧勅令第六十八号第二条第二項に規定する加算年を含むものの年額について準用する。 この場合において、同条中「実在職年」とあるのは「在職年(旧軍人、旧準軍人又は旧軍属としての在職年にあつては実在職年とし、旧軍人以外の公務員(旧軍属を除く。)としての在職年にあつては旧勅令第六十八号第二条第二項に規定する加算年を除いた在職年とする。)」と、「前条の規定により計算した恩給の金額の計算の基礎となるべき俸給年額(昭和八年九月三十日以前に退職し、又は死亡した旧軍人又は旧準軍人にあつては、退職又は死亡当時の階級に対応する同条第一項の俸給年額)」とあるのは「退職当時の俸給年額」と、「百五十分の三・五」とあるのは「百五十分の二・五(警察監獄職員にあつては、百五十分の三・五)」と読み替えるものとする。

(旧軍人、旧準軍人及び旧軍属の傷病賜金の返還)
第三十二条 附則第十六条第四項に規定する金額の傷病賜金を受けた後四年内に増加恩給又は傷病年金を受けることとなつた者については、当該傷病賜金の金額の六十四分の一に相当する金額に傷病賜金を受けた月から増加恩給又は傷病年金を受けることとなつた月までの月数と四十八月との差月数を乗じた傷病賜金を、国庫に返還させるものとする。 前項の場合においては、増加恩給又は傷病年金の支給に際し、その返還額に達するまで支給額の三分の一に相当する金額を控除して返還させるものとする。 前二項の規定は、旧勅令第六十八号第六条第一項に規定する金額の傷病賜金を受けた後一年内に附則第二十二条第一項本文の規定により増加恩給又は傷病年金を受けることとなつた者について準用する。 この場合において、第一項中「六十四分の一」とあるのは「十六分の一」と、「四十八月」とあるのは「十二月」と読み替えるものとする。

(この法律の附則の規定による年金たる恩給の給与の特例)
第三十三条 附則第八条、第十条、第十七条、第二十条、第二十三条又は第二十九条の規定によりこの法律施行の日の属する月分から年金たる恩給を受ける者に対しては、この法律が昭和二十八年四月一日から施行されていたものとしたならば給されるべきであつた恩給(その者が昭和二十八年四月一日以後死亡した公務員(公務員に準ずる者を含む。以下本条において同じ。)の遺族又は同日以後恩給法に規定する扶助料を受ける権利若しくは資格を失うべき事由に該当した遺族の後順位者である場合にあつては、その者及び当該公務員又は当該先順位者たる遺族に給されるべきであつた恩給)を給するものとする。

(旧軍人又はその遺族に給する一時恩給又は一時扶助料の支給)
第三十四条 この法律施行前に退職し、若しくは死亡した旧軍人又はその遺族に附則第十条、第十一条及び第十二条の規定により給する一時恩給又は一時扶助料は、昭和二十九年一月、昭和三十年一月及び昭和三十一年一月の三期に分割して支給するものとする。 但し、前支給期月に支給すべきであつた恩給は、支給期月でない月においても支給する。 前項の規定により各支給期月において支給すべき金額は、当該一時恩給又は一時扶助料の金額の三分の一に相当する金額に、昭和二十八年四月一日(同日以後退職し、若しくは死亡した旧軍人又はその遺族については、その退職又は死亡の日の翌日)から各支給期月の前月末日までの当該金額に対する利子(利率は、年六分とする。)を加えた金額とする。

(戦傷病者戦没者遺族等援護法により障害年金又は遺族年金を受ける者に対する恩給の支給)
第三十五条 この法律施行の際現に戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)による障害年金又は遺族年金を受ける権利を有する者にこの法律の附則の規定により給する増加恩給又は扶助料を支給する場合においては、その増加恩給を受ける者又は扶助料を受ける者(その扶助料が扶養遺族について加給される場合にあつては、その扶助料を受ける者及びその扶養遺族とし、その扶助料を受ける者が昭和二十八年四月一日以後死亡した公務員(公務員に準ずる者を含む。以下本項において同じ。)の遺族又は同日以後恩給法に規定する扶助料を受ける権利若しくは資格を失うべき事由に該当した遺族の後順位者である場合にあつては、その扶助料を受ける者及び当該公務員又は当該先順位者たる遺族とする。)に対する昭和二十八年四月分以降の障害年金又は遺族年金(戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百八十一号)附則第十七項の規定により遺族年金とみなされるものを含む。)の額は、これらの者に支給する恩給(増加恩給を受ける者にあつては、普通恩給を含む。)の額から控除する。 この法律施行の際現に戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金を受ける権利を有する者で、この法律の附則の規定により旧軍人、旧準軍人又は旧軍属の遺族の扶助料を受ける権利又は資格を取得すべきものが、遺族年金を受ける権利を失わなかつた場合においては、その者は、この法律の附則の規定の適用については、当該扶助料を受ける権利又は資格を取得しなかつたものとみなす。

(戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金又は弔慰金を受ける者がある場合の扶助料給与の特例)
第三十五条の二 この法律施行前に死亡した旧軍人又は旧準軍人のその死亡につき、戦傷病者戦没者遺族等援護法第二十三条第一項第一号に規定する場合の遺族年金又は同法第三十四条第一項の規定による弔慰金(同法同条第二項の規定の適用による場合を除く。)を受ける者(同法第四条第五項に規定する事変地における負傷又は疾病に関し、同条第二項の規定により公務上負傷し、又は疾病にかかつたものとみなされる者の当該負傷又は疾病による死亡につき、これらの遺族年金又は弔慰金を受ける者を除く。)がある場合においては、当該死亡した旧軍人又は旧準軍人の遺族は、附則第十条第一項第二号イに掲げる者(同法第四条第二項ただし書の規定による同条第一項に規定する審議会等の議決により公務上負傷し、又は疾病にかかつたものとみなされ、当該負傷又は疾病により死亡した者の遺族を除く。)を除くほか、同号ロに掲げる者に該当するものとみなす。 前項の規定は、旧軍属の遺族について準用する。 この法律施行前死亡した旧軍人、旧準軍人又は旧軍属の遺族の扶助料を受ける権利については、当該旧軍人、旧準軍人又は旧軍属が公務に起因する傷病により死亡したかどうかの認否につき、総務大臣に対して審査請求をすることはできないものとする。

(戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金を受ける者がある場合の扶助料給与の特例)
第三十五条の三 公務員(公務員に準ずる者を含む。以下本条において同じ。)の死亡につき戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律(昭和三十年法律第百四十四号)附則第十一項の規定により弔慰金を受ける者がある場合においては、当該公務員が普通恩給についての最短恩給年限に達しているときは、昭和二十八年四月分以降その公務員の遺族が受ける扶助料の年額を恩給法第七十五条第一項第二号に規定する場合の扶助料の年額に相当する年額に改定するものとし、当該公務員が普通恩給についての最短恩給年限に達していないときは、当該公務員が普通恩給についての最短恩給年限に達しているものとみなし、その公務員の遺族に対し、昭和二十八年四月から恩給法第七十五条第一項第二号に規定する場合の扶助料の年額に相当する金額の扶助料を給するものとする。 附則第二十三条第四項の規定は、前項の場合に準用する。

(戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金を受ける権利を取得した者の扶助料を受ける資格の喪失)
第三十五条の四 この法律の附則の規定により旧軍人、旧準軍人又は旧軍属の遺族の扶助料を受ける資格を取得した父、母、祖父又は祖母が、戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第五十一号)附則第八条の規定により戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金を受ける権利を有するに至つたときは、その者は、当該扶助料を受ける資格を失う。

(恩給法を準用される者の勤続在職年についての加給に関する改正規定の適用)
第三十九条 附則第七条の規定は、恩給法以外の法律によつて恩給法の規定が準用される者に対して、前条の規定による改正後の恩給法の一部を改正する法律(昭和二十六年法律第八十七号。以下「法律第八十七号」という。)附則第十項の規定を適用する場合について準用する。 この場合において、附則第七条第一項中「改正前の同法第六十三条第五項」とあるのは「恩給法の一部を改正する法律(昭和二十六年法律第八十七号)による改正前の恩給法第六十二条第六項又は第六十四条第三項(同法第六十条第三項を準用する部分に限る。)」と、同条第二項中「改正前の恩給法第六十三条第三項」とあるのは「恩給法の一部を改正する法律(昭和二十六年法律第八十七号)による改正前の恩給法第六十二条第三項又は第四項」と、「同項の規定」とあるのは「これらの規定」と読み替えるものとする。

(北海道開発関係職員に対する恩給法の準用)
第四十条 昭和二十八年三月三十一日において地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)附則第八条の規定に基く国の公共事業又は産業経済費の支弁に係る北海道開発に関する事務に従事する地方事務官又は地方技官であつた者が、引き続いて都道府県たる普通地方公共団体又は特別区たる特別地方公共団体の職員となつた場合(その地方事務官又は地方技官が引き続いて地方事務官又は地方技官として在職し、更に引き続いて都道府県たる普通地方公共団体又は特別区たる特別地方公共団体の職員となつた場合を含む。)においては、恩給法の一部を改正する法律(昭和二十二年法律第七十七号)附則第十条の規定の適用がある場合を除く外、これを文官として勤続するものとみなし、当分の間、これに恩給法の規定を準用する。 恩給法の一部を改正する法律(昭和二十二年法律第七十七号)附則第十条第二項から第四項までの規定は、前項の規定により恩給法の規定を準用する場合に準用する。

(旧日本医療団職員期間のある者についての特例)
第四十一条 旧国民医療法(昭和十七年法律第七十号)に規定する日本医療団(以下「医療団」という。)の職員(公務員に相当する職員として政令で定めるものに限る。以下「医療団職員」という。)であつた者で医療団の業務の政府への引継ぎに伴い公務員となつたものに係る普通恩給の基礎となるべき公務員としての在職年の計算については、医療団職員となつた月(公務員を退職した月に医療団職員となつた場合においては、その翌月)から公務員となつた月の前月までの年月数を加えたものによる。 公務員としての在職年が普通恩給についての最短恩給年限に達していない公務員で前項の規定の適用によりその在職年が当該最短恩給年限に達することとなるもののうち昭和三十六年九月三十日以前に退職し、若しくは死亡した者又はその遺族は、同年十月一日から普通恩給を受ける権利又は扶助料を受ける権利若しくは資格を取得するものとする。 附則第二十四条の四第二項の規定は、前項の場合に準用する。 前二項の規定により普通恩給又は扶助料を受ける権利を取得した者の普通恩給又は扶助料の給与は、昭和三十六年十月から始めるものとする。 ただし、公務員を退職した時(退職したものとみなされた時を含む。)に当該普通恩給を受ける権利を取得したものとしたならば、恩給法以外の法令によりその権利が消滅すべきであつた者又はその遺族については、当該普通恩給又はこれに基づく扶助料の給与は、行なわないものとする。 附則第二十四条の四第三項の規定は、公務員としての在職年(医療団職員となる前の公務員としての在職年を除く。)に基づき一時恩給又は一時扶助料を受けた者がある場合における前四項の規定により給すべき普通恩給又は扶助料の年額について準用する。

(日本赤十字社救護員期間のある者についての特例)
第四十一条の二 旧日本赤十字社令(明治四十三年勅令第二百二十八号)の規定に基づき事変地又は戦地において旧陸軍又は海軍の戦時衛生勤務(以下「戦地勤務」という。)に服した日本赤十字社の救護員(公務員に相当する救護員として政令で定めるものに限る。以下「救護員」という。)であつた者で公務員となつたものに係る普通恩給の基礎となるべき公務員としての在職年の計算については、戦地勤務に服した月(公務員を退職した月に戦地勤務に服した場合においては、その翌月)から戦地勤務に服さなくなつた月(戦地勤務に服さなくなつた月に公務員となつた場合においては、その前月)までの年月数を加えたものによる。 前項の事変地又は戦地の区域及びその区域が事変地又は戦地であつた期間は、政令で定める。 附則第二十四条の四第二項並びに前条第二項及び第四項の規定は、第一項の規定の適用により給すべき普通恩給又は扶助料について準用する。 この場合において、附則第二十四条の四第二項第四号中「昭和三十五年七月一日」とあるのは「昭和四十一年十月一日」と、前条第二項中「当該最短恩給年限に達することとなるもののうち昭和三十六年九月三十日以前に退職し、若しくは死亡した者又はその遺族は、同年十月一日から」とあるのは「当該最短恩給年限に達することとなるもの又はその遺族は、昭和四十一年十月一日から」と、同条第四項中「昭和三十六年十月」とあるのは「昭和四十一年十月」と読み替えるものとする。 附則第二十四条の四第三項の規定は、公務員としての在職年(日本赤十字社の救護員となる前の公務員としての在職年を除く。)に基づき一時恩給又は一時扶助料を受けた者がある場合における前三項の規定により給すべき普通恩給又は扶助料の年額について準用する。

第四十一条の三 公務員の在職年に加えられることとされている救護員としての在職年月数を有する者のうち、救護員として昭和二十年八月九日以後戦地勤務に服していた者で、当該戦地勤務に引き続き海外にあつたものの普通恩給の基礎となるべき公務員としての在職年の計算については、当該戦地勤務に服さなくなつた日の属する月の翌月から帰国した日の属する月(同月において公務員となつた場合においては、その前月)までの期間(未帰還者留守家族等援護法第二条に規定する未帰還者と認められる期間に限る。)の年月数を加えたものによる。 附則第二十四条の四第二項並びに第四十一条第二項及び第四項の規定は、前項の規定の適用により給すべき普通恩給又は扶助料について準用する。 この場合において、附則第二十四条の四第二項第四号中「昭和三十五年七月一日」とあるのは「昭和五十二年八月一日」と、附則第四十一条第二項中「もののうち昭和三十六年九月三十日以前に退職し、若しくは死亡した者又はその遺族は、同年十月一日から」とあるのは「もの又はその遺族は、昭和五十二年八月一日から」と、同条第四項中「昭和三十六年十月」とあるのは「昭和五十二年八月」と読み替えるものとする。 附則第二十四条の四第三項の規定は、公務員としての在職年(救護員となる前の公務員としての在職年を除く。)に基づき一時恩給又は一時扶助料を受けた者がある場合における前二項の規定により給すべき普通恩給又は扶助料の年額について準用する。

(旧国際電気通信株式会社の社員期間のある者についての特例)
第四十一条の四 昭和十九年四月三十日において旧南洋庁に勤務していた公務員で、旧南洋庁の電気通信業務が旧国際電気通信株式会社に引き継がれたことに伴い、引き続き当該会社の社員(当該会社の職制による社員(準社員を除く。)をいう。以下同じ。)となつたもの(国際電気通信株式会社等の社員で公務員となつた者の在職年の計算に関する恩給法の特例等に関する法律(昭和二十二年法律第百五十一号)第一条第一項に規定する者を除く。)に係る普通恩給の基礎となるべき公務員としての在職年の計算については、当該旧国際電気通信株式会社の社員としての在職期間を加えたものによる。 附則第二十四条の四第二項並びに第四十一条第二項及び第四項の規定は、前項の規定の適用により給すべき普通恩給又は扶助料について準用する。 この場合において、附則第二十四条の四第二項第四号中「昭和三十五年七月一日」とあるのは「昭和四十五年十月一日」と、附則第四十一条第二項中「当該最短恩給年限に達することとなるもののうち昭和三十六年九月三十日以前に退職し、若しくは死亡した者又はその遺族は、同年十月一日から」とあるのは「当該最短恩給年限に達することとなるもの又はその遺族は、昭和四十五年十月一日から」と、同条第四項中「昭和三十六年十月」とあるのは「昭和四十五年十月」と読み替えるものとする。 附則第二十四条の四第三項の規定は、公務員としての在職年(旧国際電気通信株式会社の社員となる前の公務員としての在職年を除く。)に基づき一時恩給又は一時扶助料を受けた者がある場合における前二項の規定により給すべき普通恩給又は扶助料の年額について準用する。

(旧特別調達庁の職員期間のある者についての特例)
第四十一条の五 旧特別調達庁法(昭和二十二年法律第七十八号)に規定する特別調達庁の役員、参事又は主事(以下「旧特別調達庁の職員」という。)であつた者で引き続き公務員となつたもの(旧調達庁設置法(昭和二十四年法律第百二十九号)附則第六項の規定により公務員としての在職年の計算について旧特別調達庁の職員としての在職年月数に相当する年月数を加えられることとなる者を除く。)に係る普通恩給の基礎となるべき公務員としての在職年の計算については、旧特別調達庁の職員としての在職年月数に相当する年月数を加えたものによる。 附則第二十四条の四第二項並びに第四十一条第二項及び第四項の規定は、前項の規定の適用により給すべき普通恩給又は扶助料について準用する。 この場合において、附則第二十四条の四第二項第四号中「昭和三十五年七月一日」とあるのは「昭和五十六年十月一日」と、附則第四十一条第二項中「もののうち昭和三十六年九月三十日以前に退職し、若しくは死亡した者又はその遺族は、同年十月一日から」とあるのは「もの又はその遺族は、昭和五十六年十月一日から」と、同条第四項中「昭和三十六年十月」とあるのは「昭和五十六年十月」と読み替えるものとする。 附則第二十四条の四第三項の規定は、公務員としての在職年に基づき一時恩給又は一時扶助料(恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第三十七号。以下「法律第三十七号」という。)附則第十五条に規定する一時金を含む。)を受けた者がある場合における前二項の規定により給すべき普通恩給又は扶助料の年額について準用する。

(外国政府職員期間のある者についての特例)
第四十二条 外国政府の官吏又は待遇官吏(以下「外国政府職員」という。)として在職したことのある公務員で次の各号の一に該当するものの普通恩給の基礎となるべき公務員としての在職年の計算については、法律第三十一号による改正前の恩給法第八十二条ノ二の規定の適用がある場合(これに準ずる場合を含む。)を除き、それぞれ当該各号に掲げる外国政府職員としての在職年月数を加えたものによる。 ただし、昭和四十六年九月三十日までの間は、外国政府職員となる前の公務員としての在職年が普通恩給についての最短恩給年限に達している者の場合は、この限りでない。 前項の規定により加えられる外国政府職員としての在職年月数(旧軍人又は警察監獄職員に相当する外国政府職員としての在職年月数を除く。)の計算については、これを恩給法第二十条に規定する文官としての在職年月数とみなして、同法第三十条の規定を適用する。 第一項第二号又は第五号に掲げる者(第五号に掲げる者にあつては、外国政府職員を退職した後公務員とならなかつた者に限る。)に係る恩給の年額の計算の基礎となる俸給年額の計算については、公務員を退職した当時の俸給年額が政令で定める額以上の者の場合を除き、公務員を退職した当時において、その当時受けていた俸給の年額とその額の千分の四十五に相当する額に外国政府職員としての在職年数(年未満の端数は、切り捨てる。)を乗じた額との合計額に相当する年額の俸給を受けていたものとみなす。 ただし、その合計額に相当する年額が政令で定める額をこえることとなる場合においては、その額を俸給の年額とみなす。 附則第四十一条第二項及び第四項の規定は、恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第八十一号。以下「法律第八十一号」という。)による改正前の第一項及び第二項の規定の適用により給すべき普通恩給又は扶助料について準用する。 附則第二十四条の四第二項の規定は、前項において準用する附則第四十一条第二項の場合に準用し、附則第二十四条の四第三項の規定は、公務員としての在職年(外国政府職員となる前の公務員としての在職年を除く。)に基づき一時恩給又は一時扶助料を受けた者がある場合における前四項の規定の適用により給すべき普通恩給又は扶助料の年額について準用する。 現役満期、召集解除、解職等の事由により旧軍人を退職し外国政府職員となつた者で外国政府職員となるため公務員を退職した者と同視すべき事情にあるもの又は公務員を退職した後本属庁その他の官公署の要請に応じ外国政府職員となつた者は、第一項及び第二項の規定の適用については、外国政府職員となるため公務員を退職した者とみなす。

第四十二条の二 公務員の在職年に加えられることとされている外国政府職員としての在職年月数を有する者のうち、外国政府職員として昭和二十年八月八日まで在職し、同日以後引き続き海外にあつた者の在職年の計算については、外国政府職員としての在職年月数を加えた在職年に、さらに、当該外国政府職員でなくなつた日の属する月の翌月から帰国した日の属する月(同月において公務員となつた場合においては、その前月)までの期間(未帰還者留守家族等援護法第二条に規定する未帰還者と認められる期間に限る。)の年月数を加えたものによる。 前条第二項の規定は、前項の規定により加えられる年月数の計算について準用する。

第四十二条の三 附則第二十四条の四第二項並びに第四十一条第二項及び第四項の規定は、法律第八十一号による改正後の附則第四十二条又は前条の規定の適用により給すべき普通恩給又は扶助料について準用する。 この場合において、附則第二十四条の四第二項第四号中「昭和三十五年七月一日」とあるのは「昭和四十六年十月一日」と、附則第四十一条第二項中「もののうち昭和三十六年九月三十日以前に退職し、若しくは死亡した者又はその遺族は、同年十月一日から」とあるのは「もの又はその遺族は、昭和四十六年十月一日から」と、同条第四項中「昭和三十六年十月」とあるのは「昭和四十六年十月」と読み替えるものとする。 附則第二十四条の四第三項の規定は、公務員としての在職年(外国政府職員となる前の公務員としての在職年を除く。)に基づき一時恩給又は一時扶助料を受けた者がある場合における法律第八十一号による改正後の附則第四十二条又は前条の規定により給すべき普通恩給又は扶助料の年額について準用する。

第四十二条の四 附則第二十四条の四第二項並びに第四十一条第二項及び第四項の規定は、恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十七年法律第八十号。以下「法律第八十号」という。)による改正後の附則第四十二条の規定の適用により給すべき普通恩給又は扶助料について準用する。 この場合において、附則第二十四条の四第二項第四号中「昭和三十五年七月一日」とあるのは「昭和四十七年十月一日」と、附則第四十一条第二項中「もののうち昭和三十六年九月三十日以前に退職し、若しくは死亡した者又はその遺族は、同年十月一日から」とあるのは「もの又はその遺族は、昭和四十七年十月一日から」と、同条第四項中「昭和三十六年十月」とあるのは「昭和四十七年十月」と読み替えるものとする。 附則第二十四条の四第三項の規定は、公務員としての在職年(外国政府職員となる前の公務員としての在職年を除く。)に基づき一時恩給又は一時扶助料を受けた者がある場合における法律第八十号による改正後の附則第四十二条の規定により給すべき普通恩給又は扶助料の年額について準用する。

第四十二条の五 附則第二十四条の四第二項並びに第四十一条第二項及び第四項の規定は、法律第九十三号による改正後の附則第四十二条の規定の適用により給すべき普通恩給又は扶助料について準用する。 この場合において、附則第二十四条の四第二項第四号中「昭和三十五年七月一日」とあるのは「昭和四十九年九月一日」と、附則第四十一条第二項中「もののうち昭和三十六年九月三十日以前に退職し、若しくは死亡した者又はその遺族は、同年十月一日から」とあるのは「もの又はその遺族は、昭和四十九年九月一日から」と、同条第四項中「昭和三十六年十月」とあるのは「昭和四十九年九月」と読み替えるものとする。 附則第二十四条の四第三項の規定は、公務員としての在職年(外国政府職員となる前の公務員としての在職年を除く。)に基づき一時恩給又は一時扶助料を受けた者がある場合における法律第九十三号による改正後の附則第四十二条の規定により給すべき普通恩給又は扶助料の年額について準用する。

(外国特殊法人職員期間のある者についての特例)
第四十三条 附則第四十二条から前条までの規定は、日本政府又は外国政府と特殊の関係があつた法人で外国において日本たばこ産業株式会社法(昭和五十九年法律第六十九号)附則第十二条第一項の規定による解散前の日本専売公社、日本国有鉄道改革法(昭和六十一年法律第八十七号)附則第二項の規定による廃止前の日本国有鉄道法(昭和二十三年法律第二百五十六号)第一条の規定により設立された日本国有鉄道又は日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和五十九年法律第八十五号)附則第四条第一項の規定による解散前の日本電信電話公社の事業と同種の事業を行つていたもので政令で定めるものの職員(公務員に相当する職員として政令で定めるものに限る。以下「外国特殊法人職員」という。)として在職したことのある公務員について準用する。 この場合において、これらの規定中「外国政府職員」とあるのは「外国特殊法人職員」と、附則第四十二条第四項において準用する附則第四十一条第二項中「もののうち昭和三十六年九月三十日以前に退職し、若しくは死亡した者又はその遺族は、同年十月一日から」とあるのは「もの又はその遺族は、昭和三十八年十月一日から」と、附則第四十二条第四項において準用する附則第四十一条第四項中「昭和三十六年十月」とあるのは「昭和三十八年十月」と読み替えるものとする。

(外国特殊機関の職員期間のある者についての特例)
第四十三条の二 附則第四十二条第一項から第三項まで及び第六項、第四十二条の二並びに第四十二条の五の規定は、附則第四十二条又は前条に規定する外国政府職員又は外国特殊法人職員に準ずべきものとして政令で定める外国にあつた特殊機関の職員(以下「外国特殊機関職員」という。)として在職したことのある公務員について準用する。 この場合において、附則第四十二条第一項から第三項まで及び第六項、第四十二条の二並びに第四十二条の五中「外国政府職員」とあるのは、「外国特殊機関職員」と読み替えるものとする。 附則第二十四条の四第二項並びに第四十一条第二項及び第四項の規定は、前項の規定の適用により給すべき普通恩給又は扶助料について準用する。 この場合において、附則第二十四条の四第二項第四号中「昭和三十五年七月一日」とあるのは「昭和四十八年十月一日(政令で定める職員(以下「政令指定職員」という。)にあつては、昭和五十一年七月一日)」と、附則第四十一条第二項中「もののうち昭和三十六年九月三十日以前に退職し、若しくは死亡した者又はその遺族は、同年十月一日から」とあるのは「もの又はその遺族は、昭和四十八年十月一日(政令指定職員にあつては、昭和五十一年七月一日)から」と、同条第四項中「昭和三十六年十月」とあるのは「昭和四十八年十月(政令指定職員にあつては、昭和五十一年七月)」と読み替えるものとする。 附則第二十四条の四第三項の規定は、公務員としての在職年(外国特殊機関職員となる前の公務員としての在職年を除く。)に基づき一時恩給又は一時扶助料を受けた者がある場合における前二項の規定により給すべき普通恩給又は扶助料の年額について準用する。

(準公務員期間のある者についての特例)
第四十四条 恩給法等の一部を改正する法律(昭和二十五年法律第百八十四号)附則第八項又は法律第八十七号附則第六項若しくは第十項の規定により公務員に準ずる者(公務員に準ずる者とみなされる者を含む。)としての勤続年月数の二分の一に相当する年月数を公務員(公務員とみなされる者を含む。)としての在職年数に通算されている者の普通恩給の基礎となるべき公務員としての在職年の計算については、当該通算されている年月数に相当する年月数を加えたものによる。 前条第二項の規定は、前項の規定により給すべき普通恩給又は扶助料について準用する。 附則第二十四条の四第三項の規定は、公務員としての在職年に基づき一時恩給又は一時扶助料を受けた者がある場合における前二項の規定により給すべき普通恩給又は扶助料の年額について準用する。

第四十四条の二 法律第八十七号による改正前の恩給法第二十条第二項に規定する二級官試補若しくは三級官見習(高等文官の試補その他これらに相当するものを含む。以下この条において同じ。)を退職した後において文官となつた者、同項に規定する準文官としての特定郵便局長を退職した後において文官としての特定郵便局長となつた者又は同法第二十二条第二項に規定する準教育職員を退職した後において同条第一項に規定する教育職員(教育職員とみなされる者及び学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校又はこれに相当する学校において教育事務に従事する文官を含む。以下この条において同じ。)となつた者のうち、当該二級官試補、三級官見習、準文官としての特定郵便局長又は準教育職員(以下この条において「二級官試補等」という。)を入営、組織の改廃その他その者の事情によらないで引き続いて勤務することを困難とする理由により退職した者及び教育職員となるため準教育職員を退職した者の普通恩給の基礎となるべき公務員としての在職年の計算については、当該二級官試補等の在職年月数を加えたものによる。 附則第二十四条の四第二項並びに第四十一条第二項及び第四項の規定は、前項の規定の適用により給すべき普通恩給又は扶助料について準用する。 この場合において、附則第二十四条の四第二項第四号中「昭和三十五年七月一日」とあるのは「昭和五十年八月一日」と、附則第四十一条第二項中「もののうち昭和三十六年九月三十日以前に退職し、若しくは死亡した者又はその遺族は、同年十月一日から」とあるのは「もの又はその遺族は、昭和五十年八月一日から」と、同条第四項中「昭和三十六年十月」とあるのは「昭和五十年八月」と読み替えるものとする。 附則第二十四条の四第三項の規定は、公務員としての在職年に基づき一時恩給又は一時扶助料を受けた者がある場合における前二項の規定により給すべき普通恩給又は扶助料の年額について準用する。

(代用教員等の期間のある者についての特例)
第四十四条の三 法律第八十七号による改正前の恩給法第六十二条第三項に規定する学校の教育職員を退職した者が、その後において旧小学校令(明治三十三年勅令第三百四十四号)第四十二条に規定する代用教員(旧国民学校令(昭和十六年勅令第百四十八号)第十九条の規定により准訓導の職務を行う者、旧幼稚園令(大正十五年勅令第七十四号)第十条の規定により保の代用とされる者その他これらに相当するものを含む。以下この項において「代用教員等」という。)となり引き続き同法第六十二条第三項に規定する学校の教育職員となつた場合(当該代用教員等が引き続き同項に規定する学校の準教育職員となり、更に引き続き同項に規定する学校の教育職員又は教育職員とみなされる者となつた場合を含む。)における普通恩給の基礎となるべき公務員としての在職年の計算については、当該代用教員等の在職年月数を加えたものによる。 附則第二十四条の四第二項並びに第四十一条第二項及び第四項の規定は、前項の規定の適用により給すべき普通恩給又は扶助料について準用する。 この場合において、附則第二十四条の四第二項第四号中「昭和三十五年七月一日」とあるのは「昭和五十四年十月一日」と、附則第四十一条第二項中「もののうち昭和三十六年九月三十日以前に退職し、若しくは死亡した者又はその遺族は、同年十月一日から」とあるのは「もの又はその遺族は、昭和五十四年十月一日から」と、同条第四項中「昭和三十六年十月」とあるのは「昭和五十四年十月」と読み替えるものとする。 附則第二十四条の四第三項の規定は、公務員としての在職年に基づき一時恩給又は一時扶助料(法律第三十七号附則第十五条に規定する一時金を含む。)を受けた者がある場合における前二項の規定により給すべき普通恩給又は扶助料の年額について準用する。

(恩給法施行前の在職年を有する者等についての特例)
第四十五条 恩給法第八十五条第一項若しくは第九十条第一項又は恩給法の一部を改正する法律(昭和八年法律第五十号)附則第二条、第十八条若しくは第十九条の規定(以下この項において「在職年に関する経過規定」という。)により在職年の計算について従前の例によることとされた者で、恩給法の規定を適用したとしたならば恩給の基礎在職年に算入されることとなる在職年を有するものの普通恩給の基礎在職年の計算については、加算年に関する規定を除き、在職年に関する経過規定にかかわらず、恩給法の規定の例による。 附則第二十四条の四第二項並びに第四十一条第二項及び第四項の規定は、前項の規定の適用により給すべき普通恩給又は扶助料について準用する。 この場合において、附則第二十四条の四第二項第四号中「昭和三十五年七月一日」とあるのは「昭和四十九年九月一日」と、附則第四十一条第二項中「もののうち昭和三十六年九月三十日以前に退職し、若しくは死亡した者又はその遺族は、同年十月一日から」とあるのは「もの又はその遺族は、昭和四十九年九月一日から」と、同条第四項中「昭和三十六年十月」とあるのは「昭和四十九年九月」と読み替えるものとする。

(刑に処せられたこと等により恩給を受ける権利又は資格を失つた者の年金たる恩給を受ける権利の取得)
第四十六条 禁以上の刑に処せられ、恩給法第九条又は第五十一条の規定により恩給を受ける権利又は資格を失つた公務員で次の各号の一に該当するもの(その処せられた刑が三年(昭和二十二年五月二日以前にあつては二年)以下の懲役又は禁の刑であつた者に限る。)のうち、その刑に処せられなかつたとしたならば年金たる恩給を受ける権利を有すべきであつた者又はその遺族は、昭和三十七年十月一日(同日以後次の各号の一に該当するに至つた者については、その該当するに至つた日の属する月の翌月の初日)から、当該年金たる恩給を受ける権利又はこれに基づく扶助料を受ける権利若しくは資格を取得するものとする。 懲戒又は懲罰の処分により退職し、恩給法第五十一条の規定により恩給を受ける資格を失つた公務員で、公務員等の懲戒免除等に関する法律(昭和二十七年法律第百十七号)に基づく法令(同法施行前の懲戒又は懲罰の免除に関する法令を含む。)の規定により懲戒又は懲罰を免除されたもののうち、当該懲戒又は懲罰の処分がなかつたとしたならば年金たる恩給を受ける権利を有すべきであつた者又はその遺族は、昭和三十七年十月一日(同日以後懲戒又は懲罰の免除を受けた者については、その免除を受けた日の属する月の翌月の初日)から、当該年金たる恩給を受ける権利又はこれに基づく扶助料を受ける権利若しくは資格を取得するものとする。

第四十七条 昭和二十年八月十五日以後に犯した罪により、旧陸軍軍法会議法(大正十年法律第八十五号)又は旧海軍軍法会議法(大正十年法律第九十一号)に基づく軍法会議(昭和二十年勅令第六百五十八号に基づく復員裁判所並びに昭和二十一年勅令第二百七十八号により軍法会議及び復員裁判所の後継裁判所又は上訴裁判所とされた裁判所を含む。次条において同じ。)において禁以上の刑に処せられ、恩給法第九条又は第五十一条の規定により恩給を受ける権利又は資格を失つた公務員で、その刑に処せられなかつたとしたならば年金たる恩給を受ける権利を有すべきであつたもののうち、恩赦法の規定により刑の言渡しの効力が失われたものとされた者又はその遺族は、前条の規定の適用がある場合を除き、昭和四十九年九月一日から、当該年金たる恩給を受ける権利又はこれに基づく扶助料を受ける権利若しくは資格を取得するものとする。

第四十八条 併合罪について併合して禁以上の刑(前条に規定する罪により軍法会議において処せられた刑以外の刑にあつては、三年(昭和二十二年五月二日以前にあつては二年)以下の懲役又は禁の刑に限る。)に処せられ、恩給法第九条又は第五十一条の規定により恩給を受ける権利又は資格を失つた公務員のうち、その刑に処せられなかつたとしたならば年金たる恩給を受ける権利を有すべきであつた者が、併合罪中ある罪について大赦を受けた場合において、大赦を受けなかつた罪に当たるすべての行為が大赦を受けた罪に当たる行為に通常随伴するものであるときは、当該公務員又はその遺族は、前二条の規定の適用がある場合を除き、昭和四十九年九月一日(同日以後併合罪中ある罪について大赦を受けた者については、大赦を受けた日の属する月の翌月の初日)から、当該年金たる恩給を受ける権利又はこれに基づく扶助料を受ける権利若しくは資格を取得するものとする。 ただし、刑法第五十二条の規定により別に定められた刑が三年(昭和二十二年五月二日以前にあつては二年)を超える懲役又は禁の刑である場合は、この限りでない。

第四十九条 前三条の規定は、公務員の死亡後恩給法に規定する扶助料を受ける権利又は資格を失うべき事由に該当した遺族については、適用しない。

附則(昭和二八年八月七日法律第一八一号)

この法律は、恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号)の施行の日から施行する。

附則(昭和二九年三月三一日法律第二五号)

この法律は、公布の日から施行する。

附則(昭和二九年六月九日法律第一六五号)

この法律は、防衛庁設置法施行の日から施行する。 この法律の施行前に給与事由の生じた恩給については、防衛庁設置法等の一部を改正する法律第二条の規定による改正前の附則第三十項の規定による改正後の恩給法(大正十二年法律第四十八号)第二十条第二項第二号及び第六号から第八号まで、第二十三条第五号から第七号まで並びに第五十九条ノ三第三号の規定にかかわらず、なお従前の例による。 この附則に定めるもののほか、この法律の施行のため必要な経過措置は、政令で定める。

附則(昭和二九年六月三〇日法律第二〇〇号)

この法律は、公布の日から施行する。 第五十八条ノ四の改正規定は昭和二十九年七月分の恩給から、別表の改正規定及び附則第七項中恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。以下本項、次項及び第五項において「法律第百五十五号」という。)附則別表第三の改正規定に係る部分は昭和二十九年一月一日から、附則第七項中法律第百五十五号附則第二十二条及び第二十九条第四項の改正規定に係る部分並びに附則第八項の規定は昭和二十九年四月一日から適用する。 昭和二十八年十二月三十一日以前に給与事由の生じた恩給については、別表の改正規定及び附則第七項中法律第百五十五号附則別表第三の改正規定に係る部分にかかわらず、なお従前の例による。 公務員(公務員に準ずる者を含む。以下同じ。)の死亡につき戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百八十一号)附則第二十項の規定により遺族年金又は弔慰金を受ける者がある場合においては、当該公務員が普通恩給についての最短恩給年限に達しているときは、昭和二十八年四月(公務員が昭和二十八年四月一日以後死亡した場合においては、その死亡の日の属する月の翌月。以下本項において同じ。)分以降その公務員の遺族が受ける扶助料の年額を恩給法第七十五条第一項第二号に規定する場合の扶助料の年額に相当する年額に改正するものとし、当該公務員が普通恩給についての最短恩給年限に達していないときは、当該公務員が普通恩給についての最短恩給年限に達しているものとみなし、その公務員の遺族に対し、昭和二十八年四月から恩給法第七十五条第一項第二号に規定する場合の扶助料の年額に相当する金額の扶助料を給するものとする。 法律第百五十五号附則第二十三条第四項の規定は、前項の場合に準用する。 前二項の規定により扶助料を給する場合において、同一の事由により戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律の規定により遺族年金の支給を受ける者があるときに給する扶助料の額は、この法律の規定により給すべき扶助料の額から当該遺族年金の額(遺族年金の支給を受ける者が二人以上あるときは、これらの者が受ける遺族年金の合算額)に相当する額を控除した額とする。 但し、遺族年金の支給を受ける者のうちに、当該公務員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者がある場合においては、これに一万円を加算した額とする。

附則(昭和二九年一二月二七日法律第二二九号)

この法律は、公布の日から施行する。

附則(昭和三〇年八月八日法律第一四三号)

この法律は、昭和三十年十月一日から施行する。 ただし、附則第十三項及び第十四項の規定は、公布の日から施行し、附則第十一項及び第十二項の規定は、昭和二十九年七月一日から適用する。 改正後の恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。以下「法律第百五十五号」という。)附則第三十五条の二第一項の規定のうちこの法律により改正された部分は、昭和十六年十二月八日以後負傷し、又は疾病にかかり、死亡した者の遺族について、適用する。 改正後の法律第百五十五号附則第二十四条の二、第二十四条の三又は第二十九条の二の規定により年金たる恩給を受ける権利を取得した者の当該恩給及び改正後の同法附則第十条第一項第二号イに掲げる者で改正後の同法附則第三十五条の二第一項の規定により改正後の同法附則第十条第一項第二号ロに掲げる者に該当するものとみなされるものに給する扶助料の給与は、昭和三十年十月から始めるものとする。 改正前の法律第百五十五号附則の規定により一時恩給又は一時扶助料を受けた者が改正後の同法附則第二十四条の二又は第二十四条の三の規定により普通恩給又は扶助料を給せられることとなる場合及び改正後の同法附則第二十九条の二又は第三十五条の三の規定により普通恩給又は扶助料を給せられることとなる場合においては、当該普通恩給又は扶助料の年額は、当該一時恩給又は一時扶助料の金額の十五分の一に相当する金額を控除した金額とする。 ただし、当該一時恩給又は一時扶助料を国庫又は都道府県に返還した場合は、この限りでない。 改正前の法律第百五十五号附則の規定により一時恩給又は一時扶助料を受けた者が改正後の同法附則第二十四条の三の規定により一時恩給又は一時扶助料を給せられることとなる場合においては、同条の規定により給すべき一時恩給又は一時扶助料の金額は、その金額からすでに受けた当該一時恩給又は一時扶助料の金額を控除したものとする。 改正後の法律第百五十五号附則第三十五条の三の規定により扶助料の年額を改定し、又は扶助料を給する場合において、旧軍人又は旧準軍人の遺族に給する当該扶助料の年額は、昭和二十八年四月分から昭和三十年九月分までは、改正前の法律第百五十五号附則別表第一の仮定俸給年額を基礎として計算して得た年額とする。 旧軍人若しくは旧準軍人又はこれらの者の遺族に給する普通恩給又は扶助料の昭和三十一年六月分までの年額及び同年六月三十日までに給与事由の生じた一時恩給又は一時扶助料の金額を計算する場合においては、改正前の法律第百五十五号附則別表第一の仮定俸給年額に、改正後の同表の仮定俸給年額と改正前の同表の仮定俸給年額との差額の十分の五に相当する金額を加えた金額をもつて旧軍人又は旧準軍人の仮定俸給年額とする。 ただし、改正後の法律第百五十五号附則第二十七条の規定に基き改正後の同法附則別表第三により退職当時の俸給年額を読み替える場合には、この限りでない。 この法律の施行前に給与事由の生じた旧軍人又はその遺族の一時恩給又は一時扶助料の金額については、なお従前の例による。 この法律の施行前に給与事由の生じた旧軍人若しくは旧準軍人又はこれらの者の遺族の普通恩給又は扶助料については、その年額を、昭和三十年十月分から昭和三十一年六月分までは附則第七項の規定により計算して得た年額に、昭和三十一年七月分からは改正後の法律第百五十五号附則別表第一の仮定俸給年額を基礎として計算して得た年額に、それぞれ改定する。 前項の規定による恩給年額の改定は、裁定庁が受給者の請求を待たずに行う。 次の各号に掲げる者がそれぞれ当該各号に掲げる場合に該当したときは、これらの者が警察法(昭和二十九年法律第百六十二号。以下「新法」という。)の施行の日から起算して政令で定める期間内に退職した場合に限り、恩給法(大正十二年法律第四十八号)第五十二条第一項の規定の適用については、これらの者は、同法第十九条に規定する公務員(以下「公務員」という。)として退職し、その退職の当日他の公務員に就職したものとみなす。

新法の施行の際改正前の警察法(昭和二十二年法律第百九十六号。以下「旧法」という。)附則第七条(旧法第五十三条において特別区の存する区域における自治体警察の職員に準用する場合を含む。以下同じ。)の規定の適用を受けていた者 引き続き公務員たる警察職員又は新法第七十七条第一項各号に掲げる地方警察職員となつた場合

新法の施行の際旧法附則第七条の規定の適用を受けていた者 引き続き新法附則第二十八項に規定する市警察の新法第七十七条第一項各号に掲げる職員となり、更に当該市警察が廃止される際引き続き公務員たる警察職員又は当該市を包括する府県の府県警察の新法第七十七条第一項各号に掲げる地方警察職員となつた場合

新法第七十七条第一項各号に掲げる地方警察職員 引き続き公務員たる警察職員となつた場合

旧法の施行の際警視庁又は道府県警察部に勤務する吏員で都道府県の退隠料に関する条例の規定の適用を受けるものが、引き続き自治体警察の新法附則第二十四項各号に掲げる職員となり、その際その条例の規定による退職給付を受けず、更に引き続き公務員たる警察職員又は新法第七十七条第一項各号に掲げる地方警察職員となつた場合においては、新法附則第二十四項の規定の適用については、同項中「その者が自治体警察の職員として引き続き在職した期間」とあるのは、「その者が警視庁又は道府県警察部に勤務する吏員として引き続き在職した期間及び自治体警察の職員として引き続き在職した期間」と読み替えるものとする。

附則(昭和三〇年八月八日法律第一四四号)

この法律は、昭和三十年十月一日から施行する。 ただし、附則第十七項及び附則第十八項の規定は公布の日から施行し、第三条の改正規定は、弔慰金に関しては、昭和二十七年四月一日から、第四条の改正規定は、弔慰金に関しては、昭和二十七年四月一日から、遺族年金に関しては、昭和二十八年四月一日から、第三十四条から第三十六条までの改正規定は、昭和二十七年四月一日から、附則第十一項及び附則第十二項の規定は、昭和二十八年四月一日から適用する。

附則(昭和三一年三月三〇日法律第四二号)

この法律は、昭和三十一年四月一日から施行する。

附則(昭和三一年三月三一日法律第五一号)

この法律は、公布の日から施行する。

附則(昭和三一年四月二〇日法律第七八号)

この法律は、公布の日から施行する。

附則(昭和三一年六月一一日法律第一四〇号)

この法律は、公布の日から施行する。

附則(昭和三一年六月三〇日法律第一六三号)

この法律は、昭和三十一年十月一日から施行する。 地方教育行政の組織及び運営に関する法律による廃止前の旧教育委員会法(昭和二十三年法律第百七十号)による教育委員会の教育長又は同法第四十五条に規定する職員に対する恩給法の準用については、なお、従前の例による。

附則(昭和三二年五月一〇日法律第九九号)

この法律は、公布の日から起算して十月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、第十五条の改正規定、第十七条の次に一条を加える改正規定並びに第十八条、第二十二条及び附則の改正規定は、公布の日から施行する。

附則(昭和三二年六月一日法律第一五四号)

この法律は、公布の日から施行し、附則第四十項及び附則第四十一項の規定を除くほか昭和三十二年四月一日から適用する。 昭和三十二年三月三十一日以前に給与事由の生じた扶助料については、改正後の恩給法別表第四号表及び第五号表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附則(昭和三二年六月一日法律第一五五号)

この法律は、公布の日から施行し、昭和三十二年四月一日から適用する。

附則(昭和三二年六月一日法律第一五八号)

この法律は、昭和三十二年八月一日から施行する。

附則(昭和三二年六月一日法律第一五九号)

この法律は、昭和三十二年八月一日から施行する。

附則(昭和三三年五月一日法律第一二四号)

(施行期日)
第一条 この法律中、次の各号に掲げる規定はそれぞれ当該各号に掲げる日から、その他の規定はこの法律の公布の日から施行する。

(文官等の恩給年額の改定)
第四条 昭和二十八年十二月三十一日以前に退職し、又は死亡した公務員(法律第百五十五号附則第十条第一項に規定する旧軍人(以下「旧軍人」という。)を除く。)又は公務員に準ずる者(法律第百五十五号附則第十条第一項に規定する旧準軍人(以下「旧準軍人」という。)を除く。)に給する普通恩給については、昭和三十五年七月分以降、これらの者の遺族に給する扶助料のうち、恩給法第七十五条第一項第一号に規定する扶助料(以下「普通扶助料」という。)については同月分以降、その他の扶助料については昭和三十三年十月分以降、その年額を、次の各号に掲げる年額に改定する。 ただし、その年額の計算の基礎となつている俸給年額が四十一万四千円をこえる普通恩給及び扶助料(以下「年金恩給」という。)については、この限りでない。 前項各号に掲げる年額を算出する場合においては、法律第百五十五号附則第十八条第二項又は同法附則第三十一条の規定による普通恩給については改正後のこれらの規定を適用し、同法附則第二十三条の普通恩給については改正後の同法附則第三十一条の規定を準用し、扶助料については恩給法第七十五条の規定を適用して算出するものとする。 ただし、その年額の計算の基礎となつている俸給年額に対応する仮定俸給年額が十五万七千二百円をこえる扶助料については、同条の規定にかかわらず、同条第一項第二号又は第三号に規定する率は、附則別表第四又は第五の率によるものとする。 第一項の場合において、改定年額が改定前の年額に達しないときは、改定前の年額をもつて改定年額とする。

第五条 前条の規定により、昭和二十三年六月三十日以前に給与事由の生じた法律第百五十五号による改正前の恩給法第七十五条第一項第二号から第四号までに規定する扶助料で、その年額の計算の基礎となつている俸給年額が七万九千八百円未満のものの年額を改定する場合においては、当該俸給年額は、七万九千八百円とみなす。

第六条 附則第四条第一項中「昭和三十五年七月分以降」とあるのは、普通恩給又は普通扶助料を受ける者(旧軍人及び旧準軍人並びにこれらの者の遺族を除く。)で、昭和三十三年十月一日において六十五歳に満ちているものについては「昭和三十三年十月分以降」と、同日後昭和三十五年五月三十一日までの間に六十五歳に満ちるものについては「六十五歳に満ちた日の属する月の翌月分以降」と読み替えて、同条の規定を適用するものとする。 この場合において、普通扶助料を受ける者が二人あり、かつ、その二人が普通扶助料を受けているときは、そのうちの年長者が六十五歳に満ちた月をもつて、その二人が六十五歳に満ちた月とみなす。 前項の規定により年額を改定された普通恩給及び普通扶助料は、昭和三十五年六月分まで、改定年額と改定前の年額との差額の十分の五を停止する。

第七条 削除

第八条 附則第四条の規定により年額を改定された普通扶助料以外の扶助料は、昭和三十五年六月分まで、改定年額と改定前の年額との差額の十分の五を停止する。

(公務傷病恩給年額の改定等)
第九条 恩給法第六十五条の改正規定の施行の際現に増加恩給(第七項症の増加恩給を除く。)を受けている者については、昭和三十三年十月分以降、その年額(同法第六十五条第二項の規定による加給年額を除く。)を、改正後の同法別表第二号表による年額に改定する。 ただし、改正後の同法別表第二号表による年額が従前の年額に達しない者については、この改定を行わない。 昭和三十三年十月一日前に給与事由の生じた増加恩給(第七項症の増加恩給を除く。)の同年九月分までの年額の計算については、同日以後も、なお従前の例による。 改正後の恩給法第六十五条第七項の規定による加給は昭和三十三年十月分から、改正後の同条第四項及び第五項(法律第百五十五号附則第二十二条第三項において準用する場合を含む。)の規定による加給は昭和三十四年一月分から行う。

第十条 昭和三十四年七月一日前に給与事由の生じた傷病賜金の金額の計算については、同日以後も、なお従前の例による。

第十一条 第二条中法律第百五十五号附則第二十二条第一項中同法附則別表第四に係る部分の改正規定の施行の際現に第七項症の増加恩給を受けている者については、昭和三十三年十月分以降、その年額(同法による改正前の恩給法第六十五条第二項の規定の例による加給年額を除く。)を、改正後の法律第百五十五号附則別表第四の年額に改定する。 ただし、改正後の同法附則別表第四の年額が従前の年額に達しない者については、この改定を行わない。 昭和三十三年十月一日前に給与事由の生じた第七項症の増加恩給の同年九月分までの年額の計算については、同日以後も、なお従前の例による。

第十二条 第二条中法律第百五十五号附則第二十二条第一項中同法附則別表第五に係る部分の改正規定の施行の際現に傷病年金を受けている者については、昭和三十四年七月分以降、その年額を、改正後の同法附則別表第五の年額に改定する。 ただし、改正後の同法附則別表第五の年額が従前の年額(同法による改正前の恩給法第六十五条ノ二第三項の規定の例による加給年額を含む。)に達しない者については、この改定を行わない。 昭和三十四年七月一日前に給与事由の生じた傷病年金の同年六月分までの年額の計算については、同日以後も、なお従前の例による。

(旧軍人等の恩給年額の改定)
第十三条 旧軍人若しくは旧準軍人又はこれらの者の遺族として普通恩給又は普通扶助料を受ける者については、昭和三十五年七月分以降、その年額を、改正後の法律第百五十五号附則別表第一の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の同法附則第十四条の規定を適用して算出して得た年額に改定する。 ただし、その年額の計算の基礎となつている仮定俸給年額が四十三万八百円以上の普通恩給又は普通扶助料を受ける者については、この限りでない。 旧軍人又は旧準軍人の遺族として恩給法第七十五条第一項第二号又は第三号に規定する扶助料を受ける者については、昭和三十三年十月分以降、その年額を、改正後の法律第百五十五号附則第二十七条の規定により算出して得た年額に改定する。 この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。 附則第四条第三項の規定は前二項の規定による恩給年額の改定の場合に、附則第六条の規定は第一項の規定による恩給年額の改定の場合に、附則第八条の規定は前項の規定による恩給年額の改定の場合に準用する。

第十四条 法律第百五十五号附則第二十四条の三の改正規定の施行に伴い改定されるべき年金たる恩給の給与は、昭和三十五年七月から始めるものとする。

(みなして改定する場合)
第十六条 昭和二十八年十二月三十一日以前に退職し、若しくは死亡した公務員若しくは準公務員又はこれらの者の遺族が昭和三十三年十月一日以後に新たに普通恩給又は扶助料を給されることとなる場合においては、その普通恩給又は扶助料を受ける者は、同年八月三十一日にその給与事由が生じていたとしたならば受けるべきであつた普通恩給又は扶助料を受けていたものとみなし、附則第四条、附則第六条、附則第八条及び附則第十三条の規定を適用するものとする。

(職権改定)
第十七条 この法律の附則(附則第十四条及び前条を除く。)の規定による恩給年額の改定は、裁定庁が受給者の請求を待たずに行う。

(恩給年額の改定の場合の端数計算)
第十八条 改正後の法律第百五十五号附則第二十四条の四又はこの法律の附則の規定により恩給年額を改定する場合において、これらの規定により算出して得た恩給年額に百円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額をもつてこれらの規定による改定年額とする。 ただし、その端数を切り捨てた金額が改定前の年額を下ることとなるときは、この限りでない。

(普通恩給及び普通扶助料の年額の計算の特例)
第十九条 昭和三十三年十月一日から昭和三十五年六月三十日までの間は、附則第六条(附則第十三条第三項で準用する場合を含む。)の規定により年額を改定される普通恩給及び普通扶助料を除きその他の普通恩給及び普通扶助料の年額の計算については、改正後の法律第百五十五号附則第十四条第三号、同法附則第十八条第二項又は同法附則第三十一条の規定にかかわらず、改正前のこれらの規定の例による。

(多額所得による恩給停止)
第二十条 昭和三十三年十月一日前に給与事由の生じた普通恩給については、改正後の恩給法第五十八条ノ四第一項の規定にかかわらず、改正前の同項の規定の例による。

(改正後の法律第百五十五号附則第三十条の適用)
第二十一条 改正後の法律第百五十五号附則第三十条の規定は、この法律の公布の日前に未帰還公務員の死亡が判明した場合にも、適用する。

(昭和二十年九月二日前に国外で死亡した公務員に係る扶助料の調整)
第二十二条 未帰還者留守家族等援護法(昭和二十八年法律第百六十一号)第二条に規定する未帰還者であつて法律第百五十五号附則第三十条第一項に規定する未帰還公務員でない公務員の死亡がこの法律の公布の日以後に判明した場合においては、当該公務員に関し、昭和二十二年七月分以降(旧軍人、旧準軍人及び法律第百五十五号附則第十条第一項に規定する旧軍属に関しては、昭和二十八年四月分以降)その死亡が判明した日の属する月までの分として支給された旧未復員者給与法(昭和二十二年法律第百八十二号)並びに旧官吏俸給令(昭和二十一年勅令第百九十二号)、旧政府職員の新給与実施に関する法律(昭和二十三年法律第四十六号)及び一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)の規定による俸給及び扶養手当(他の法令によるこれに相当する給与を含む。)並びに未帰還者留守家族等援護法の規定による留守家族手当及び特別手当の額は、当該公務員に関しその死亡が判明した日までに給与されるべきであつた扶助料の内払とみなす。

附則(昭和三三年五月二三日法律第一六四号)

この法律は、公布の日から施行する。

附則(昭和三四年四月一三日法律第一二〇号)

この法律は、公布の日から施行し、第一条中防衛庁職員給与法第二十九条第二項の改正規定及び附則第十二項の規定を除き、昭和三十四年四月一日から適用する。 昭和三十四年三月三十一日以前に退職し、若しくは死亡した自衛官(統合幕僚会議の議長たる自衛官を除く。)又はその遺族の恩給については、この法律による改正後の恩給法第四十四条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附則(昭和三四年四月一六日法律第一四〇号)

この法律は、公布の日から施行する。 ただし、第六十五条の改正規定及び附則第二項から附則第四項までの規定は、昭和三十四年四月一日から適用する。 昭和三十四年四月一日において現に増加恩給を受けている者の改正後の恩給法第六十五条第六項(改正後の法律第百五十五号附則第二十二条第三項において準用する場合を含む。)の規定による加給は、昭和三十四年四月分から行う。

附則(昭和三四年四月二〇日法律第一四八号)

この法律は、国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)の施行の日から施行する。

附則(昭和三六年六月一六日法律第一三九号)

(施行期日)
第一条 この法律は、昭和三十六年十月一日から施行する。 ただし、第一条中恩給法第六十五条第四項の改正規定は、昭和三十七年一月一日から施行する。

(公務傷病恩給に関する経過措置)
第二条 この法律(前条ただし書に係る部分を除く。以下同じ。)の施行の際現に第四項症から第六項症までの増加恩給を受けている者については、昭和三十六年十月分以降、その年額(恩給法第六十五条第二項から第五項までの規定による加給の年額を除く。)を改正後の恩給法別表第二号表の年額に改定する。 ただし、改定年額が従前の年額に達しない者については、この改定を行なわない。 この法律の施行前に給与事由の生じた第四項症から第六項症までの増加恩給の昭和三十六年九月分までの年額の計算については、なお従前の例による。 昭和三十六年十二月三十一日において現に増加恩給(第七項症の増加恩給を除く。)を受けている者のうち、恩給法第六十五条第四項に規定する未成年の子が同条第三項に規定する未成年の子と合して四人をこえている者については、昭和三十七年一月分以降、改正前の同法同条第二項から第五項までの規定による加給の年額を改正後の同法同条第二項から第五項までの規定による年額に改定する。 昭和三十六年十二月三十一日以前に給与事由の生じた増加恩給(第七項症の増加恩給を除く。)の同年同月分までの加給の年額の計算については、なお従前の例による。

第三条 この法律の施行前に給与事由の生じた傷病賜金の金額の計算については、なお従前の例による。

第四条 この法律の施行の際現に第七項症の増加恩給を受けている者については、昭和三十六年十月分以降、その年額(恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。以下「法律第百五十五号」という。)附則第二十二条第三項ただし書において準用する恩給法第六十五条第二項から第五項までの規定による加給の年額を除く。)を改正後の法律第百五十五号附則別表第四の年額に改定する。 ただし、改定年額が従前の年額に達しない者については、この改定を行なわない。 この法律の施行前に給与事由の生じた第七項症の増加恩給の昭和三十六年九月分までの年額の計算については、なお従前の例による。 附則第二条第三項の規定は昭和三十六年十二月三十一日において現に第七項症の増加恩給を受けている者の加給の年額の改定について、同条第四項の規定は同日以前に給与事由の生じた第七項症の増加恩給の加給の年額の計算について準用する。

第五条 この法律の施行の際現に傷病年金を受けている者については、昭和三十六年十月分以降、その年額を改正後の法律第百五十五号附則別表第五の年額に改定する。 ただし、改定年額が従前の年額(法律第百五十五号による改正前の恩給法第六十五条ノ二第三項の規定の例による加給年額を含む。)に達しない者については、この改定を行なわない。 この法律の施行前に給与事由の生じた傷病年金の昭和三十六年九月分までの年額の計算については、なお従前の例による。

(昭和二十三年六月三十日以前に退職し、又は死亡した者に係る恩給についての経過措置)
第六条 この法律の施行の際現に改正前の昭和二十三年六月三十日以前に給与事由の生じた恩給等の年額の改定に関する法律(以下「法律第百四十九号」という。)の規定を適用された普通恩給又は扶助料を受けている者については、昭和三十六年十月分以降、その年額を改正後の法律第百四十九号及び恩給法等の一部を改正する法律(昭和三十三年法律第百二十四号)附則の規定を適用した場合の年額に改定する。 改正前の法律第百四十九号の規定を適用された者又は改正後の法律第百四十九号の規定を適用されるべき者の普通恩給又は扶助料の昭和三十六年九月分までの年額の計算については、なお従前の例による。

(昭和二十三年六月三十日以前から在職していた者についての恩給法等の特例)
第七条 昭和二十三年六月三十日以前から引き続き在職し、同年七月一日から同年十一月三十日までの間に退職し、又は死亡した恩給法上の公務員又は公務員に準ずる者で、同年六月三十日に退職したものとすれば、改正後の法律第百四十九号第一条に規定する公務員又は準公務員に該当することとなるべきであつたものについては、同日にこれらの者を退職し、当日恩給法上の他の公務員又は公務員に準ずる者に就職したものとみなし、同法第五十二条第一項の規定を適用するものとする。 前項の規定に該当する者又はその遺族がこの法律の施行の際現に普通恩給又は扶助料を受けている場合において、同項の規定により昭和二十三年六月三十日に退職したものとみなし、改正後の法律第百四十九号その他公務員の給与水準の改訂に伴う恩給の額の改定に関して定めた法令の規定を適用した場合に受けられるべき普通恩給又は扶助料の年額が現に受けている年額をこえることとなるときは、昭和三十六年十月以降、現に受けている普通恩給又は扶助料をこれらの規定を適用した場合の普通恩給又は扶助料に改定する。 第一項の規定は、昭和二十三年六月三十日以前から引き続き在職し、同年十二月一日以後退職し、又は死亡した恩給法上の公務員又は公務員に準ずる者について準用する。 第二項の規定は、第一項(前項において準用する場合を含む。)の規定に該当する者又はその遺族(第二項の規定によりその恩給年額を改定された者を除く。)について準用する。 この場合において、同項中「この法律の施行の際」とあるのは「昭和四十六年九月三十日」と、「昭和三十六年十月」とあるのは「昭和四十六年十月」と読み替えるものとする。

(職権改定)
第八条 附則第二条第一項、附則第四条第一項、附則第五条第一項又は附則第六条第一項の規定による恩給年額の改定は、裁定庁が受給者の請求を待たずに行なう。

附則(昭和三七年五月一〇日法律第一一四号)

(施行期日)
第一条 この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。 ただし、第一条中恩給法別表第三号表の改正規定及び第二条中恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。以下「法律第百五十五号」という。)附則別表第五の改正規定並びに附則第五条及び附則第七条の規定は、昭和三十八年七月一日から施行する。

(昭和二十八年十二月三十一日以前に給与事由の生じた文官等の恩給の年額の改定)
第二条 昭和二十八年十二月三十一日以前に退職し、若しくは死亡した公務員(法律第百五十五号附則第十条第一項に規定する旧軍人(以下「旧軍人」という。)を除く。以下附則第十条において同じ。)若しくは公務員に準ずる者(法律第百五十五号附則第十条第一項に規定する旧準軍人(以下「旧準軍人」という。)を除く。以下附則第十条において同じ。)又はこれらの者の遺族に給する普通恩給又は扶助料については、昭和三十七年十月分(同年十月一日以降給与事由の生ずるものについては、その給与事由の生じた月の翌月分)以降、その年額を、次の各号に掲げる年額に改定する。 ただし、改定年額が従前の年額に達しない者については、この改定を行なわない。

第三条 削除

(公務傷病恩給に関する経過措置)
第四条 昭和三十七年九月三十日において現に増加恩給(第七項症の増加恩給を除く。以下本条において同じ。)を受けている者については、同年十月分以降、その年額(恩給法第六十五条第二項から第七項までの規定による加給の年額を除く。)を改正後の恩給法別表第二号表の年額に改定する。 ただし、改定年額が従前の年額に達しない者については、この改定を行なわない。 昭和三十七年九月三十日以前に給与事由の生じた増加恩給の同年同月分までの年額の計算については、なお従前の例による。

第五条 昭和三十八年六月三十日以前に給与事由の生じた傷病賜金の金額の計算については、なお従前の例による。

第六条 昭和三十七年九月三十日において現に第七項症の増加恩給を受けている者については、昭和三十七年十月分以降、その年額(法律第百五十五号附則第二十二条第三項ただし書において準用する恩給法第六十五条第二項から第六項までの規定による加給の年額を除く。)を改正後の法律第百五十五号附則別表第四の年額に改定する。 ただし、改定年額が従前の年額に達しない者については、この改定を行なわない。 昭和三十七年九月三十日以前に給与事由の生じた第七項症の増加恩給の同年同月分までの年額の計算については、なお従前の例による。

第七条 昭和三十八年六月三十日において現に傷病年金を受けている者については、同年七月分以降、その年額を改正後の法律第百五十五号附則別表第五の年額に改定する。 ただし、改定年額が従前の年額(法律第百五十五号による改正前の恩給法第六十五条ノ二第三項の規定の例による加給年額を含む。)に達しない者については、この改定を行なわない。 昭和三十八年六月三十日以前に給与事由の生じた傷病年金の同年同月分までの年額の計算については、なお従前の例による。

(旧軍人等の恩給の年額の改定)
第八条 旧軍人若しくは旧準軍人又はこれらの者の遺族として普通恩給又は扶助料を受ける者については、昭和三十七年十月分以降、その年額を、改正後の法律第百五十五号附則別表第一の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の同法附則の規定によつて算出して得た年額に改定する。 附則第二条ただし書の規定は、前項の規定による恩給年額の改定について準用する。

第九条 昭和三十七年九月三十日において現に旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律(昭和三十一年法律第百七十七号)の規定により扶助料を受けている者については、昭和三十七年十月分以降、その年額を、改正後の同法及び改正後の法律第百五十五号附則の規定によつて算出して得た年額に改定する。

(昭和二十九年一月一日以後給与事由の生じた文官等の恩給の年額の改定)
第十条 昭和二十九年一月一日以後退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。以下本条において同じ。)した公務員若しくは公務員に準ずる者又はこれらの者の遺族で、昭和三十七年九月三十日において現に普通恩給又は扶助料を受けているものについては、同年十月分以降、その年額を、次の各号に規定する俸給の年額(その年額が四十一万四千円以下であるときは、その年額にそれぞれ対応する法律第百二十四号附則別表第一から第三までに掲げる仮定俸給年額)にそれぞれ対応する附則別表第一から第三までの仮定俸給年額を退職当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法及び法律第百五十五号附則の規定によつて算出して得た年額に改定する。 附則第二条ただし書の規定は、前項の規定による恩給年額の改定について準用する。

(増加恩給と併給される普通恩給等の年額の計算についての特例)
第十一条 恩給法第四十六条に規定する普通恩給又は同法第七十五条第一項第一号に規定する扶助料以外の扶助料についての附則第二条及び前条の規定の適用については、附則第二条及び前条中「仮定俸給年額を」とあるのは、「仮定俸給年額に千分の千百二十四(仮定俸給年額が十万八千二百円以下であるときは千分の千百三十一、十一万三千百円であるときは千分の千百二十九、十一万八千二百円であるときは千分の千百二十七、十二万三千百円であるときは千分の千百二十五)を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げるものとする。)の年額を」とする。

(職権改定)
第十二条 この法律の附則の規定による恩給年額の改定は、附則第十条の規定によるものを除き、裁定庁が受給者の請求を待たずに行なう。

(多額所得による恩給停止についての経過措置)
第十三条 改正後の恩給法第五十八条ノ四の規定は、昭和三十七年九月三十日以前に給与事由の生じた普通恩給についても適用する。 この場合において、普通恩給の支給年額は、この法律の附則の規定による改定前の年額の普通恩給について改正前の恩給法第五十八条ノ四又は法律第百二十四号附則第二十条の規定を適用した場合の支給年額を下ることはない。

附則(昭和三七年五月一五日法律第一三二号)

この法律は、公布の日から起算して十月をこえない範囲内において、各規定につき、政令で定める日から施行する。 ただし、第一条中「左の」を「次の」に、「の外」を「のほか」に改める改正規定、防衛庁設置法第一条の改正規定、同法第五条の改正規定(各号列記以外の部分を改める部分に限る。)、同法第七条の改正規定(同条に一項を加える部分を除く。)及び同法第三十条の改正規定並びに第二条中「の外」を「のほか」に改める等の改正規定、自衛隊法第六十六条第二項、第七十一条第四項、第八十八条第二項、第九十条第一項、第九十二条第一項、第百五条第一項及び別表第一の改正規定並びに別表第三第七航空団の項の改正規定は、公布の日から施行し、第二条中自衛隊法第四十八条の次に一条を加える改正規定は、第一条中防衛施設庁の設置に係る規定の施行の日(以下「防衛施設庁の設置の日」という。)において行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)がすでに施行されている場合にあつては防衛施設庁の設置の日から、防衛施設庁の設置の日において同法がまだ施行されていない場合にあつては同法の施行の日から施行する。

附則(昭和三七年五月一六日法律第一四〇号)

この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。 ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。 この法律の施行の際現に係属している訴訟については、当該訴訟を提起することができない旨を定めるこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。 この法律の施行の際現に係属している訴訟の管轄については、当該管轄を専属管轄とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の規定による出訴期間が進行している処分又は裁決に関する訴訟の出訴期間については、なお従前の例による。 ただし、この法律による改正後の規定による出訴期間がこの法律による改正前の規定による出訴期間より短い場合に限る。 この法律の施行前にされた処分又は裁決に関する当事者訴訟で、この法律による改正により出訴期間が定められることとなつたものについての出訴期間は、この法律の施行の日から起算する。 この法律の施行の際現に係属している処分又は裁決の取消しの訴えについては、当該法律関係の当事者の一方を被告とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。 ただし、裁判所は、原告の申立てにより、決定をもつて、当該訴訟を当事者訴訟に変更することを許すことができる。 前項ただし書の場合には、行政事件訴訟法第十八条後段及び第二十一条第二項から第五項までの規定を準用する。

附則(昭和三七年九月一五日法律第一六一号)

この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。 ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。 この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。 この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。 前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。 第三項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 前八項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。 この法律及び行政事件訴訟法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十号)に同一の法律についての改正規定がある場合においては、当該法律は、この法律によつてまず改正され、次いで行政事件訴訟法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律によつて改正されるものとする。

附則(昭和三八年六月二七日法律第一一三号)

(施行期日)
第一条 この法律は、昭和三十八年十月一日から施行する。

(増加恩給の加給年額の改定等)
第二条 昭和三十八年九月三十日において現に改正前の恩給法第六十五条第五項本文に規定する金額の加給をされた増加恩給を受けている者については、同年十月分以降、同条第二項から第五項までの規定による加給の年額を改正後の同条第二項から第四項までの規定による年額に改定する。 昭和三十八年九月三十日以前に給与事由の生じた増加恩給の同月分までの加給の年額の計算については、改正後の恩給法第六十五条の規定にかかわらず、改正前の同条の規定の例による。

(普通恩給及び扶助料の年額の改定等)
第三条 昭和三十八年九月三十日において現に改正前の恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。以下「法律第百五十五号」という。)附則第十四条第三号(同法附則第十八条第二項又は附則第三十一条において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により計算して得た年額の普通恩給又は扶助料を受けている者については、昭和三十八年十月分以降、その年額を改正後の同法附則第十四条第三号の規定により計算して得た年額に改定する。 昭和三十八年九月三十日以前に給与事由の生じた普通恩給又は扶助料の同月分までの年額の計算については、改正後の法律第百五十五号附則第十四条第三号の規定にかかわらず、改正前の同条同号の規定の例による。

第四条 昭和二十三年六月三十日以前に給与事由の生じた恩給等の年額の改定に関する法律により年額を改定された普通恩給又は扶助料の改定年額と従前の年額との差額の停止については、昭和三十八年九月分までは、改正前の同法第二条又は第三条の規定の例による。 前項の規定は、第五条の規定による恩給法等の一部を改正する法律(昭和三十三年法律第百二十四号)の改正に伴う経過措置について準用する。

(改正後の旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律の規定に基づく扶助料又は遺族年金の給与)
第五条 改正後の旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律(以下「法律第百七十七号」という。)に基づき給されることとなる扶助料又は遺族年金の給与は、昭和三十八年十月から始めるものとする。

(扶助料の改定)
第六条 恩給法第七十五条第一項第一号に規定する場合の扶助料を受ける者で、改正後の法律第百七十七号第三条の規定に基づく扶助料を受けることとなるものについては、昭和三十八年十月分以降、その扶助料を同条第二項の規定により計算して得た年額の扶助料に改定する。

(職権改定)
第七条 附則第二条第一項又は附則第三条第一項の規定による恩給年額の改定は、裁定庁が受給者の請求を待たずに行なう。

附則(昭和三九年七月六日法律第一五一号)

(施行期日)
第一条 この法律は、昭和三十九年十月一日から施行する。

(傷病年金に関する経過措置)
第二条 この法律の施行の際現に恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。以下「法律第百五十五号」という。)附則第二十二条の規定による傷病年金を受ける者に妻があるときは、その年額を、昭和三十九年十月分以降、その年額に四千八百円を加給した年額に改定する。 この法律の施行の際現に法律第百五十五号による改正前の恩給法(大正十二年法律第四十八号)の規定の例により傷病年金を受ける者(前項に規定する者を除く。)に妻があるときは、その年額を、昭和三十九年十月分以降、その年額(その年額が同法の規定の例により加給されたものであるときは、その者に当該加給の原因となる者がなかつたとしたならばその者が同月において受けるべきであつた傷病年金の年額)に四千八百円を加給した年額に改定する。 ただし、改定年額が従前の年額に達しない者については、この改定を行なわない。 この法律の施行前に給与事由の生じた傷病年金の昭和三十九年九月分までの年額の計算については、なお従前の例による。

(停止年額についての経過措置)
第八条 恩給法等の一部を改正する法律(昭和三十七年法律第百十四号)により年額を改定された普通恩給又は扶助料の改定年額と改定前の年額との差額の停止については、昭和三十九年九月分までは、この法律による改正前の同法附則第三条、第八条第二項、第九条第二項又は第十条第二項の規定の例による。

(旧勅令第六十八号第八条第二項の規定に該当した者に対する一時金の支給)
第九条 旧恩給法の特例に関する件の措置に関する法律(昭和二十七年法律第二百五号)による改正前の恩給法の特例に関する件(昭和二十一年勅令第六十八号。以下「旧勅令第六十八号」という。)第八条第二項の規定により一時恩給を受ける権利又は資格を失つたことのある恩給法上の公務員(以下この条において「恩給公務員」という。)で、恩給公務員としての在職年が七年以上普通恩給についての最短年限未満であるもの(その者が、この法律の施行前に死亡した者であるときは、その恩給法上の遺族)に対しては、当該恩給公務員が一時恩給を受ける権利又は資格を失つた時から普通恩給を受けていたとしたならば旧勅令第六十八号第八条第二項の規定の適用を除外することとした法令の規定により一時恩給を受ける権利を取得した時において当該普通恩給の年額の計算の基礎となるべきであつた俸給年額の十二分の一に相当する金額に恩給公務員としての在職年の年数を乗じて得た金額の一時金を給するものとする。 ただし、次の各号のいずれかに該当する者については、この限りでない。 前項の規定は、恩給公務員で恩給公務員としての在職年が三年以上七年未満であるもの(その者が、昭和四十六年十月一日前に死亡した者であるときは、その恩給法上の遺族)について準用する。 この場合において、同項第一号及び第二号中「この法律の施行の際」とあるのは「昭和四十六年十月一日」と読み替えるものとする。 前二項の規定による一時金の負担、裁定及び支給については、これを恩給法に規定する一時恩給(遺族に給するものは、同法に規定する一時扶助料)とみなす。

附則(昭和三九年七月九日法律第一五九号)

(施行期日)
第一条 この法律は、昭和三十九年十月一日から施行する。

附則(昭和四〇年三月三一日法律第三六号)

(施行期日)
第一条 この法律は、昭和四十年四月一日から施行する。

(恩給法等の一部改正に伴う経過規定)
第十四条 第六十七条の規定による改正後の恩給法第五十八条ノ四、国会議員互助年金法第十六条及び国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第十五条の規定は、昭和四十年以後の年の所得による普通恩給又は退職年金の一部の支給の停止について適用し、昭和三十九年以前の年の所得による当該支給の停止については、なお従前の例による。

附則(昭和四〇年五月二五日法律第八二号)

(施行期日)
第一条 この法律は、昭和四十年十月一日から施行する。

(昭和三十五年三月三十一日以前に給与事由の生じた文官等の恩給年額の改定)
第二条 昭和三十五年三月三十一日以前に退職し、若しくは死亡した公務員(恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。以下「法律第百五十五号」という。)附則第十条第一項に規定する旧軍人(以下「旧軍人」という。)を除く。以下附則第十条において同じ。)若しくは公務員に準ずる者(法律第百五十五号附則第十条第一項に規定する旧準軍人(以下「旧準軍人」という。)を除く。以下附則第十条において同じ。)又はこれらの者の遺族に給する普通恩給又は扶助料については、昭和四十年十月分(同年十月一日以降給与事由の生ずる者については、その給与事由の生じた月の翌月分)以降、その年額を、次の各号に掲げる年額に改定する。 ただし、改定年額が従前の年額に達しない者については、この改定を行なわない。

第三条 前条の規定により年額を改定された普通恩給(増加恩給又は傷病年金と併給される普通恩給を除く。)又は扶助料(妻又は子に給する扶助料を除く。)で、次の表の上欄に掲げる月分のものについては、当該月分に対応するそれぞれの月の前月の末日における当該普通恩給又は扶助料を受ける者の年齢(扶助料を受ける者が二人あり、かつ、その二人が扶助料を受けているときは、そのうちの年長者の年齢)が同表の下欄に掲げる年齢の区分のいずれかに属するときは、改定年額と改定前の年額との差額にそれぞれ当該年齢の区分の欄に定める割合を乗じて得た額を停止する。 前条の規定により年額を改定された扶助料で、妻又は子に給する次の表の上欄に掲げる月分のものについては、当該月分に対応するそれぞれの月の前月の末日における当該扶助料を受ける者の年齢が同表の下欄に掲げる年齢の区分のいずれかに属するときは、改定年額と改定前の年額との差額にそれぞれ当該年齢の区分の欄に定める割合を乗じて得た額を停止する。

(公務傷病恩給に関する経過措置)
第四条 昭和四十年九月三十日において現に増加恩給(第七項症の増加恩給を除く。以下この条において同じ。)を受けている者については、同年十月分以降、その年額(恩給法第六十五条第二項から第六項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の恩給法別表第二号表の年額に改定する。 ただし、改定年額が従前の年額に達しない者については、この改定を行なわない。 昭和四十年九月三十日以前に給与事由の生じた増加恩給の同年同月分までの年額の計算については、なお従前の例による。

第五条 昭和四十年九月三十日以前に給与事由の生じた傷病賜金の金額の計算については、なお従前の例による。

第六条 昭和四十年九月三十日において現に第七項症の増加恩給を受けている者については、同年十月分以降、その年額(法律第百五十五号附則第二十二条第三項ただし書において準用する恩給法第六十五条第二項から第五項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の法律第百五十五号附則別表第四の年額に改定する。 ただし、改定年額が従前の年額に達しない者については、この改定を行なわない。 昭和四十年九月三十日以前に給与事由の生じた第七項症の増加恩給の同年同月分までの年額の計算については、なお従前の例による。

第七条 昭和四十年九月三十日において現に傷病年金を受けている者については、同年十月分以降、その年額(妻に係る加給の年額(法律第百五十五号附則第三条の規定により同法による改正前の恩給法第六十五条ノ二第三項の規定の例によることとされた加給の年額で妻に係るもの及び法律第百五十五号附則第二十二条の三又は恩給法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第百五十一号)附則第二条の規定による加給の年額をいう。以下この項において同じ。)を除く。)を、改正後の法律第百五十五号附則別表第五の年額に改定する。 ただし、改正後の同法附則別表第五の年額が従前の年額(妻に係る加給の年額を除く。)に達しない者については、この改定を行なわない。 昭和四十年九月三十日以前に給与事由の生じた傷病年金の同年同月分までの年額の計算については、なお従前の例による。

(旧軍人等の恩給年額の改定)
第八条 昭和四十年九月三十日において現に旧軍人若しくは旧準軍人又はこれらの者の遺族として普通恩給又は扶助料を受けている者については、昭和四十年十月分以降、その年額を、改正後の法律第百五十五号附則別表第一の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の同法附則の規定によつて算出して得た年額に改定する。 附則第三条の規定は、前項の規定により年額を改定された普通恩給及び扶助料について準用する。

第九条 昭和四十年九月三十日において現に旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律の規定により扶助料を受けている者については、昭和四十年十月分以降、その年額を、改正後の同法及び改正後の法律第百五十五号附則の規定によつて算出して得た年額に改定する。 附則第三条の規定は、前項の規定により年額を改定された扶助料について準用する。

(昭和三十五年四月一日以後に給与事由の生じた文官等の恩給年額の改定)
第十条 昭和三十五年四月一日以後に退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。以下この条において同じ。)した公務員若しくは公務員に準ずる者又はこれらの者の遺族で、昭和四十年九月三十日において現に普通恩給又は扶助料を受けているものについては、同年十月分以降、その年額を、昭和三十五年三月三十一日において施行されていた給与に関する法令(以下「旧給与法令」という。)がこれらの者の退職の日まで施行されていたとしたならば、これらの者の旧給与法令の規定により受けるべきであつた恩給の年額の計算の基礎となるべき俸給年額にそれぞれ対応する附則別表第一の仮定俸給年額を退職当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法及び法律第百五十五号附則の規定によつて算出して得た年額に改定する。 附則第二条ただし書の規定は前項の規定による恩給年額の改定について、附則第三条の規定は前項の規定により年額を改定された普通恩給及び扶助料について準用する。

(職権改定)
第十一条 この法律の附則の規定による恩給年額の改定は、前条の規定によるものを除き、裁定庁が受給者の請求を待たずに行なう。

(多額所得による恩給停止についての経過措置)
第十二条 改正後の恩給法第五十八条ノ四の規定は、昭和四十年九月三十日以前に給与事由の生じた普通恩給についても適用する。 この場合において、普通恩給の支給年額は、この法律の附則の規定による改定前の年額の普通恩給について改正前の恩給法第五十八条ノ四又は法律第百十四号附則第十三条の規定を適用した場合の支給年額を下ることはない。

附則(昭和四〇年六月三日法律第一一六号)

この法律は、公布の日から施行する。 従前の規定による憲法調査会事務局長及び憲法調査会事務局事務官については、第七条の規定による改正後の恩給法第二十条第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附則(昭和四一年七月八日法律第一二一号)

(施行期日)
第一条 この法律は、昭和四十一年十月一日から施行する。 ただし、第二条(恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。以下「法律第百五十五号」という。)附則第四十一条の次に一条を加える改正規定及び同法附則第四十二条の改正規定を除く。)の規定は、昭和四十二年一月一日から施行する。

(改正後の恩給法第六十五条の規定による加給)
第二条 昭和四十一年九月三十日において現に増加恩給を受ける者の改正後の恩給法第六十五条第三項から第五項まで(法律第百五十五号附則第二十二条第三項ただし書において準用する場合を含む。)の規定に該当する成年の子に係る加給は、同年十月分から行なう。

(改正後の恩給法第七十五条の規定による加給)
第三条 昭和四十一年九月三十日において現に恩給法第七十五条第一項第一号に規定する扶助料以外の扶助料を受ける者の改正後の同条第三項の規定に該当する成年の子に係る加給は、同年十月分から行なう。

(昭和二十三年六月三十日以前に給与事由の生じた恩給の年額の特例)
第七条 恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十年法律第八十二号。以下「法律第八十二号」という。)附則第二条に規定する普通恩給又は扶助料(同条第二号及び第三号に規定する普通恩給及び扶助料を除く。)で昭和二十三年六月三十日以前に退職し、又は死亡した公務員に係るもののうち、その基礎在職年に算入されている実在職年の年数が普通恩給についての最短恩給年限以上であるものについては、昭和四十一年十月分以降、その年額を、その年額計算の基礎となつている俸給年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定俸給年額(恩給法第二十条及び恩給法の一部を改正する法律(昭和二十六年法律第八十七号)による改正前の恩給法第二十四条に規定する公務員又はこれらの者の遺族に給する普通恩給又は扶助料については、同表の仮定俸給年額をこえない範囲内において政令で定める額)を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、恩給法の規定により算出して得た年額に改定する。 ただし、改定年額が従前の年額に達しない者については、この改定を行なわない。 前項の規定は、恩給年額計算の基礎となつた俸給と都道府県(これに準ずるものを含む。)の退職年金に関する条例上の職員の俸給又は給料とが併給されていた者であつて、恩給年額計算の基礎となつた俸給の額が、これらの併給された俸給又は給料の合算額の二分の一以下であつたものについては適用しない。 改正後の法律第八十二号附則第三条の規定は、第一項の規定により年額を改定された普通恩給又は扶助料の年額について準用する。

(長期在職者等の恩給年額についての特例)
第八条 普通恩給又は扶助料で、次の表の上欄の区分に対応する同表の中欄に掲げる区分のいずれかに該当するものの平成十九年十月分以降の年額がそれぞれ同表の上欄及び中欄に掲げる区分に対応する同表の下欄に掲げる額に満たないときは、当該下欄に掲げる額をもつてその年額とする。 普通恩給を受ける権利を取得した者が再び公務員となつた場合における当該普通恩給又はこれに基づく扶助料に関する前項の規定の適用については、同項の表の実在職年の年数は、当該普通恩給又は扶助料の基礎在職年に算入されている実在職年に再び公務員となつた後の実在職年を加えた年数とする。 第一項の規定は、前条第二項に規定する者については適用しない。 平成十九年九月三十日以前に給与事由の生じた第一項に規定する普通恩給又は扶助料の同月分までの年額については、なお従前の例による。

(職権改定)
第九条 附則第七条第一項又は前条第一項の規定による恩給年額の改定は、同条第二項に係るものを除き、裁定庁が受給者の請求を待たずに行う。

附則(昭和四二年七月二七日法律第八三号)

(施行期日)
第一条 この法律は、昭和四十二年十月一日から施行する。

(文官等の恩給年額の改定)
第二条 昭和三十五年三月三十一日以前に退職し、若しくは死亡した公務員(恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。以下「法律第百五十五号」という。)附則第十条第一項に規定する旧軍人(以下「旧軍人」という。)を除く。以下同じ。)若しくは公務員に準ずる者(法律第百五十五号附則第十条第一項に規定する旧準軍人(以下「旧準軍人」という。)を除く。以下同じ。)又はこれらの者の遺族に給する普通恩給又は扶助料については、昭和四十二年十月分(同月一日以後に給与事由の生ずるものについては、その給与事由の生じた月の翌月分)以降、その年額を、次の各号に掲げる年額に改定する。 ただし、改定年額が従前の年額に達しないものについては、この改定を行なわない。 前項の普通恩給又は扶助料を受ける者が六十五歳又は七十歳に達したとき(六十五歳未満の扶助料を受ける妻又は子が六十五歳に達したときを除く。)は、その日の属する月の翌月分以降、その年額を、同項第四号に掲げる年額に改定する。 ただし、改定年額が従前の年額に達しないものについては、この改定を行なわない。 前二項の規定は、昭和三十五年四月一日以後に退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。次条において同じ。)をした公務員若しくは公務員に準ずる者又はこれらの者の遺族で、法律第八十二号附則第十条第一項の規定により普通恩給又は扶助料の年額を改定されたものに給する普通恩給又は扶助料の年額の改定について準用する。

第三条 昭和三十五年四月一日以後に退職した公務員若しくは公務員に準ずる者又はこれらの者の遺族として昭和四十二年九月三十日において現に普通恩給又は扶助料を受けている者(前条第三項に規定する者を除く。)については、同年十月分以降、その年額を、昭和三十五年三月三十一日において施行されていた給与に関する法令(以下「旧給与法令」という。)がこれらの者の退職の日まで施行されていたとしたならば、これらの者の旧給与法令の規定により受けるべきであつた恩給の年額の計算の基礎となるべき俸給年額にそれぞれ対応する附則別表第一の仮定俸給年額を退職当時の俸給年額とみなして算出して得た年額に改定する。 ただし、六十五歳以上の者並びに六十五歳未満の扶助料を受ける妻及び子に係る普通恩給又は扶助料については、当該仮定俸給年額に、その年額にそれぞれ対応する附則別表第四の第一欄に掲げる金額(七十歳以上の者に係る普通恩給又は扶助料にあつては、同表の第二欄に掲げる金額)を加えた額を退職当時の俸給年額とみなして算出して得た年額に改定する。 前条第一項ただし書及び第二項の規定は、前項の恩給年額の改定について準用する。 この場合において、同条第二項中「同項第四号」とあるのは、「第一項ただし書」と読み替えるものとする。

第四条 前二条の規定による改定年額の計算について恩給法別表第四号表又は別表第五号表の規定を適用する場合においては、これらの表中、附則別表第七(イ)又は(ロ)の第一欄に掲げる額は、六十五歳未満の者(扶助料を受ける妻及び子を除く。)に係る扶助料にあつては同表(イ)又は(ロ)の第二欄に掲げる額とし、六十五歳以上七十歳未満の者並びに六十五歳未満の扶助料を受ける妻及び子に係る扶助料にあつては同表(イ)又は(ロ)の第三欄に掲げる額とし、七十歳以上の者に係る扶助料にあつては同表(イ)又は(ロ)の第四欄に掲げる額とする。 扶助料に関する前二条の規定の適用については、扶助料を受ける者が二人あり、かつ、その二人が扶助料を受けているときは、そのうちの年長者が六十五歳又は七十歳に達した日に、他の一人も六十五歳又は七十歳に達したものとみなす。

(公務傷病恩給に関する経過措置)
第五条 昭和四十二年九月三十日において現に増加恩給(第七項症の増加恩給を除く。以下この条において同じ。)を受けている者については、同年十月分以降、その年額(恩給法第六十五条第二項から第六項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の恩給法別表第二号表の年額に改定する。 ただし、改正後の同法別表第二号表の年額が従前の年額(恩給法第六十五条第二項から第六項までの規定による加給の年額を除く。)に達しない者については、この改定を行なわない。 昭和四十二年九月三十日において現に改正前の恩給法第六十五条第六項に規定する金額の加給をされた増加恩給を受けている者については、前項の規定によるほか、同年十月分以降、その加給の年額を改正後の恩給法同条同項の規定による年額に改定する。 昭和四十二年九月三十日以前に給与事由の生じた増加恩給の同年同月分までの年額の計算については、なお従前の例による。

第六条 昭和四十二年九月三十日以前に給与事由の生じた傷病賜金の金額の計算については、なお従前の例による。

第七条 昭和四十二年九月三十日において現に第七項症の増加恩給を受けている者については、同年十月分以降、その年額(法律第百五十五号附則第二十二条第三項ただし書において準用する恩給法第六十五条第二項から第五項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の法律第百五十五号附則別表第四の年額に改定する。 ただし、改定年額が従前の年額に達しない者については、この改定を行なわない。 昭和四十二年九月三十日以前に給与事由の生じた第七項症の増加恩給の同年同月分までの年額の計算については、なお従前の例による。

第八条 昭和四十二年九月三十日において現に傷病年金を受けている者については、同年十月分以降、その年額(妻に係る加給の年額(法律第百五十五号附則第三条の規定により同法による改正前の恩給法第六十五条ノ二第三項の規定の例によることとされた加給の年額で妻に係るもの及び法律第百五十五号附則第二十二条の三又は恩給法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第百五十一号)附則第二条の規定による加給の年額をいう。以下この項において同じ。)を除く。)を、改正後の法律第百五十五号附則別表第五の年額に改定する。 ただし、改正後の同法附則別表第五の年額が従前の年額(妻に係る加給の年額を除く。)に達しない者については、この改定を行なわない。 前項の傷病年金を受ける者が七十歳に達したときは、その日の属する月の翌月分以降、その年額を、改正後の法律第百五十五号附則別表第五の年額に改定する。 この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。 昭和四十二年九月三十日以前に給与事由の生じた傷病年金の同年同月分までの年額の計算については、なお従前の例による。

(旧軍人等の恩給年額の改定)
第九条 昭和四十二年九月三十日において現に旧軍人若しくは旧準軍人又はこれらの者の遺族として普通恩給又は扶助料を受けている者については、昭和四十二年十月分以降、その年額を、改正後の法律第百五十五号附則別表第一の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなして算出して得た年額に改定する。 ただし、六十五歳以上の者並びに六十五歳未満の扶助料を受ける妻及び子に係る普通恩給又は扶助料については、当該仮定俸給年額に、その年額にそれぞれ対応する改正後の同法附則別表第六の第一欄に掲げる金額(七十歳以上の者に係る普通恩給又は扶助料にあつては、同表の第二欄に掲げる金額)を加えた額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなして算出して得た年額に改定する。 附則第二条第二項の規定は、前項の恩給年額の改定について準用する。 この場合において、同条第二項中「同項第四号」とあるのは、「第一項ただし書」と読み替えるものとする。 附則第四条第二項の規定は、第一項及び前項において準用する附則第二条第二項の規定による扶助料の年額の改定について準用する。

(職権改定)
第十三条 この法律の附則の規定による恩給年額の改定は、附則第三条及び附則第十一条第二項の規定によるものを除き、裁定庁が受給者の請求を待たずに行なう。

(多額所得による恩給停止についての経過措置)
第十四条 改正後の恩給法第五十八条ノ四の規定は、昭和四十二年九月三十日以前に給与事由の生じた普通恩給についても適用する。 この場合において、普通恩給の支給年額は、この法律の附則の規定による改定前の年額の普通恩給について改正前の恩給法第五十八条ノ四又は法律第八十二号附則第十二条の規定を適用した場合の支給年額を下ることはない。

附則(昭和四三年五月一六日法律第四八号)

(施行期日)
第一条 この法律は、昭和四十三年十月一日から施行する。

(文官等の恩給年額の改定)
第二条 昭和三十五年三月三十一日以前に退職し、若しくは死亡した公務員(恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。以下「法律第百五十五号」という。)附則第十条第一項に規定する旧軍人(以下「旧軍人」という。)を除く。以下同じ。)若しくは公務員に準ずる者(法律第百五十五号附則第十条第一項に規定する旧準軍人(以下「旧準軍人」という。)を除く。以下同じ。)又はこれらの者の遺族に給する普通恩給又は扶助料については、昭和四十三年十月分以降、その年額を、次の各号に掲げる年額に改定する。 ただし、改定年額が従前の年額に達しないものについては、この改定を行なわない。 六十五歳以上の者並びに六十五歳未満の扶助料を受ける妻及び子について前項の規定を適用する場合においては、同項第一号の普通恩給又は扶助料にあつては、附則別表第一の仮定俸給年額に、その年額にそれぞれ対応する附則別表第四の第一欄に掲げる金額(七十歳以上の者に係る普通恩給又は扶助料にあつては、同表の第二欄に掲げる金額)を加えた額、同項第二号の普通恩給又は扶助料にあつては、附則別表第二の仮定俸給年額に、その年額にそれぞれ対応する附則別表第五の第一欄に掲げる金額(七十歳以上の者に係る普通恩給又は扶助料にあつては、同表の第二欄に掲げる金額)を加えた額、同項第三号の普通恩給又は扶助料にあつては、附則別表第三の仮定俸給年額に、その年額にそれぞれ対応する附則別表第六の第一欄に掲げる金額(七十歳以上の者に係る普通恩給又は扶助料にあつては、同表の第二欄に掲げる金額)を加えた額を、それぞれ退職又は死亡当時の俸給年額とみなす。 第一項の普通恩給又は扶助料を受ける者がこの法律施行後六十五歳又は七十歳に達したとき(六十五歳未満の扶助料を受ける妻又は子が六十五歳に達したときを除く。)は、その日の属する月の翌月分以降、その年額を、この法律施行の際六十五歳又は七十歳に達していたとしたならば、前二項の規定により改定年額となるべきであつた年額に改定する。 ただし、改定年額が従前の年額に達しないものについては、この改定を行なわない。 前三項の規定は、昭和三十五年四月一日以後に退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。次条において同じ。)した公務員若しくは公務員に準ずる者又はこれらの者の遺族で、法律第八十三号附則第二条第三項又は第三条第一項の規定により普通恩給又は扶助料の年額を改定されたものに給する普通恩給又は扶助料の年額の改定について準用する。

第三条 昭和三十五年四月一日以後に退職した公務員若しくは公務員に準ずる者又はこれらの者の遺族として普通恩給又は扶助料を受ける者(前条第四項に規定する者を除く。)については、昭和四十三年十月分以降、その年額を、昭和三十五年三月三十一日において施行されていた給与に関する法令(以下「旧給与法令」という。)がこれらの者の退職の日まで施行されていたとしたならば、これらの者が旧給与法令の規定により受けるべきであつた普通恩給又は扶助料について法律第八十二号附則第二条第一号及び法律第八十三号附則第二条第一項第一号の規定を適用したとした場合における恩給の年額の計算の基礎となるべき俸給年額にそれぞれ対応する附則別表第一の仮定俸給年額を退職当時の俸給年額とみなして算出して得た年額に改定する。 ただし、六十五歳以上の者並びに六十五歳未満の扶助料を受ける妻及び子に係る普通恩給又は扶助料については、当該仮定俸給年額に、その年額にそれぞれ対応する附則別表第四の第一欄に掲げる金額(七十歳以上の者に係る普通恩給又は扶助料にあつては、同表の第二欄に掲げる金額)を加えた額を退職当時の俸給年額とみなして算出して得た年額に改定する。 前条第一項ただし書及び第三項の規定は、前項の恩給年額の改定について準用する。 この場合において、同条第三項中「第一項」とあるのは「前項」と、「前二項」とあるのは「前項ただし書」と読み替えるものとする。

第四条 前二条の規定による改定年額の計算について恩給法別表第四号表又は別表第五号表の規定を適用する場合においては、これらの表中、附則別表第七(イ)又は(ロ)の第一欄に掲げる額は、六十五歳未満の者(扶助料を受ける妻及び子を除く。)に係る扶助料にあつては同表(イ)又は(ロ)の第二欄に掲げる額とし、六十五歳以上七十歳未満の者並びに六十五歳未満の扶助料を受ける妻及び子に係る扶助料にあつては同表(イ)又は(ロ)の第三欄に掲げる額とし、七十歳以上の者に係る扶助料にあつては同表(イ)又は(ロ)の第四欄に掲げる額とする。 扶助料に関する前二条の規定の適用については、扶助料を受ける者が二人あり、かつ、その二人が扶助料を受けているときは、そのうちの年長者が六十五歳又は七十歳に達した日に、他の一人も六十五歳又は七十歳に達したものとみなす。

(公務傷病恩給に関する経過措置)
第五条 昭和四十三年九月三十日において現に増加恩給(第七項症の増加恩給を除く。次項において同じ。)を受けている者については、同年十月分以降、その年額(恩給法第六十五条第二項から第六項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の恩給法別表第二号表の年額に改定する。 ただし、改正後の同法別表第二号表の年額が従前の年額(恩給法第六十五条第二項から第六項までの規定による加給の年額を除く。)に達しない者については、この改定を行なわない。 昭和四十三年九月三十日以前に給与事由の生じた増加恩給の同年同月分までの年額の計算については、なお従前の例による。

第六条 昭和四十三年九月三十日以前に給与事由の生じた傷病賜金の金額の計算については、なお従前の例による。

第七条 昭和四十三年九月三十日において現に第七項症の増加恩給を受けている者については、同年十月分以降、その年額(法律第百五十五号附則第二十二条第三項ただし書において準用する恩給法第六十五条第二項から第五項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の法律第百五十五号附則別表第四の年額に改定する。 ただし、改正後の同法附則別表第四の年額が従前の年額(同法附則第二十二条第三項ただし書において準用する恩給法第六十五条第二項から第五項までの規定による加給の年額を除く。)に達しない者については、この改定を行なわない。 昭和四十三年九月三十日以前に給与事由の生じた第七項症の増加恩給の同年同月分までの年額の計算については、なお従前の例による。

第八条 昭和四十三年九月三十日において現に傷病年金を受けている者については、同年十月分以降、その年額(妻に係る加給の年額(法律第百五十五号附則第三条の規定により同法による改正前の恩給法第六十五条ノ二第三項の規定の例によることとされた加給の年額で妻に係るもの及び法律第百五十五号附則第二十二条の三又は恩給法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第百五十一号)附則第二条の規定による加給の年額をいう。以下この条において同じ。)を除く。)を、改正後の法律第百五十五号附則別表第五の年額に改定する。 ただし、改正後の同法附則別表第五の年額が従前の年額(妻に係る加給の年額を除く。)に達しない者については、この改定を行なわない。 前項の傷病年金を受ける者がこの法律施行後七十歳に達したときは、その日の属する月の翌月分以降、その年額(妻に係る加給の年額を除く。)を、改正後の法律第百五十五号附則別表第五の年額に改定する。 ただし、改正後の同法附則別表第五の年額が従前の年額(妻に係る加給の年額を除く。)に達しない者については、この改定を行なわない。 昭和四十三年九月三十日以前に給与事由の生じた傷病年金の同年同月分までの年額の計算については、なお従前の例による。

(旧軍人等の恩給年額の改定)
第九条 昭和四十三年九月三十日において現に旧軍人若しくは旧準軍人又はこれらの者の遺族として普通恩給又は扶助料を受けている者については、昭和四十三年十月分以降、その年額を、改正後の法律第百五十五号附則別表第一の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなして算出して得た年額に改定する。 ただし、六十五歳以上の者並びに六十五歳未満の扶助料を受ける妻及び子に係る普通恩給又は扶助料については、当該仮定俸給年額に、その年額にそれぞれ対応する改正後の同法附則別表第六の第一欄に掲げる金額(七十歳以上の者に係る普通恩給又は扶助料にあつては、同表の第二欄に掲げる金額)を加えた額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなして算出して得た年額に改定する。 附則第二条第三項の規定は、前項の恩給年額の改定について準用する。 この場合において、同条第三項中「第一項」とあるのは「前項」と、「前二項」とあるのは「前項ただし書」と読み替えるものとする。 附則第四条第二項の規定は、第一項及び前項において準用する附則第二条第三項の規定による扶助料の年額の改定について準用する。

(法律第百五十五号附則第四十二条の改正に伴う経過措置)
第十条 昭和四十三年十二月三十一日において現に普通恩給又は扶助料を受けている者で、改正後の法律第百五十五号附則第四十二条(同法附則第四十三条において準用する場合を含む。)の規定により普通恩給の基礎となるべき公務員としての在職年の計算において新たに加えられるべき期間を有することとなるものについては、昭和四十四年一月分以降、その年額を、改正後の恩給法及び改正後の法律第百五十五号附則の規定により算出して得た年額に改定する。

(職権改定)
第十一条 この法律の附則の規定による恩給年額の改定は、附則第三条及び前条の規定によるものを除き、裁定庁が受給者の請求を待たずに行なう。

(多額所得による恩給停止についての経過措置)
第十二条 改正後の恩給法第五十八条ノ四の規定は、昭和四十三年九月三十日以前に給与事由の生じた普通恩給についても適用する。 この場合において、普通恩給の支給年額は、この法律の附則の規定による改定前の年額の普通恩給について改正前の恩給法第五十八条ノ四又は法律第八十三号附則第十四条の規定を適用した場合の支給年額を下ることはない。

附則(昭和四四年一二月一六日法律第九一号)

(施行期日等)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。 第一条から第六条までの規定による改正後の恩給法、恩給法の一部を改正する法律、元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律、旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律、恩給法等の一部を改正する法律及び国民年金法の規定並びに附則第十二条第一項、第十三条第二項、第十四条第一項、第十九条及び第二十二条の規定は、昭和四十四年十月一日から適用する。

(文官等の恩給年額の改定)
第二条 昭和三十五年三月三十一日以前に退職し、若しくは死亡した公務員(恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。以下「法律第百五十五号」という。)附則第十条第一項に規定する旧軍人(以下「旧軍人」という。)を除く。以下この条及び次条において同じ。)若しくは公務員に準ずる者(法律第百五十五号附則第十条第一項に規定する旧準軍人(以下「旧準軍人」という。)を除く。以下同じ。)又はこれらの者の遺族に給する普通恩給又は扶助料については、昭和四十四年十月分以降、その年額(扶助料にあつては、改正前の恩給法第七十五条第二項及び第三項の規定による加給の年額を除く。)を、次の各号に掲げる年額に改定する。 前項の規定は、昭和三十五年四月一日以後に退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。次条において同じ。)した公務員若しくは公務員に準ずる者又はこれらの者の遺族で、法律第四十八号附則第二条第四項又は第三条第一項の規定により普通恩給又は扶助料の年額を改定されたものに給する普通恩給又は扶助料の年額の改定について準用する。

第三条 昭和三十五年四月一日以後に退職した公務員若しくは公務員に準ずる者又はこれらの者の遺族として普通恩給又は扶助料を受ける者(前条第二項に規定する者を除く。)については、昭和四十四年十月分以降、その年額(扶助料にあつては、改正前の恩給法第七十五条第二項及び第三項の規定による加給の年額を除く。)を、昭和三十五年三月三十一日において施行されていた給与に関する法令(以下「旧給与法令」という。)がこれらの者の退職の日まで施行されていたとしたならば、これらの者が旧給与法令の規定により受けるべきであつた普通恩給又は扶助料について法律第八十二号附則第二条第一号、恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十二年法律第八十三号)附則第二条第一項第一号及び法律第四十八号附則第二条第一項第一号の規定を適用したとした場合における恩給の年額の計算の基礎となるべき俸給年額にそれぞれ対応する附則別表第一の仮定俸給年額を退職当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法及び改正後の法律第百五十五号附則の規定によつて算出して得た年額に改定する。 ただし、改定年額が従前の年額に達しない普通恩給又は扶助料を受ける者については、この改定を行なわない。

(公務傷病恩給等に関する経過措置)
第四条 昭和四十四年九月三十日において現に増加恩給(第七項症の増加恩給を除く。次項において同じ。)を受けている者については、同年十月分以降、その年額(改正前の恩給法第六十五条第二項から第六項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の恩給法別表第二号表の年額に改定する。 ただし、同表の年額が従前の年額(改正前の恩給法第六十五条第二項から第六項までの規定による加給の年額を除く。)に達しない者については、この改定を行なわない。 昭和四十四年九月三十日以前に給与事由の生じた増加恩給の同年同月分までの年額の計算については、なお従前の例による。

第五条 昭和四十四年九月三十日において現に第七項症の増加恩給を受けている者については、同年十月分以降、その年額(改正前の法律第百五十五号附則第二十二条第三項ただし書において準用する改正前の恩給法第六十五条第二項から第五項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の法律第百五十五号附則別表第四の年額に改定する。 ただし、同表の年額が従前の年額(改正前の法律第百五十五号附則第二十二条第三項ただし書において準用する改正前の恩給法第六十五条第二項から第五項までの規定による加給の年額を除く。)に達しない者については、この改定を行なわない。 昭和四十四年九月三十日以前に給与事由の生じた第七項症の増加恩給の同年同月分までの年額の計算については、なお従前の例による。

第六条 昭和四十四年九月三十日において現に傷病年金を受けている者については、同年十月分以降、その年額(妻に係る加給の年額(改正前の法律第百五十五号附則第三条の規定により同法による改正前の恩給法第六十五条ノ二第三項の規定の例によることとされた加給の年額で妻に係るもの及び改正前の法律第百五十五号附則第二十二条の三又は恩給法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第百五十一号)附則第二条の規定による加給の年額をいう。以下この条において同じ。)を除く。)を、改正後の法律第百五十五号附則別表第五の年額に改定する。 ただし、同表の年額が従前の年額(妻に係る加給の年額を除く。)に達しない者については、この改定を行なわない。 昭和四十四年九月三十日以前に給与事由の生じた傷病年金の同年同月分までの年額の計算については、なお従前の例による。

第七条 昭和四十四年九月三十日において現に改正前の恩給法第六十五条第二項から第五項まで(改正前の法律第百五十五号附則第二十二条第三項ただし書において準用する場合を含む。)の規定による年額の加給をされた増加恩給を受けている者については、同年十月分以降、その加給の年額を、妻に係るものにあつては一万二千円に、その他の扶養家族のうち一人に係るものにあつては七千二百円に改定する。 昭和四十四年九月三十日において現に妻に係る年額の加給をされた傷病年金を受けている者については、同年十月分以降、その加給の年額を一万二千円に改定する。 昭和四十四年九月三十日以前に給与事由の生じた増加恩給及び傷病年金の同年同月分までの加給の年額の計算については、なお従前の例による。

第八条 昭和四十四年九月三十日において現に改正前の恩給法第七十五条第二項及び第三項の規定による年額の加給をされた扶助料を受けている者については、同年十月分以降、その加給の年額を、扶養遺族のうち一人に係るものにあつては、七千二百円に改定する。 昭和四十四年九月三十日以前に給与事由の生じた扶助料の同年同月分までの加給の年額の計算については、なお従前の例による。

第九条 昭和四十四年九月三十日において現に増加恩給又は傷病年金を受けている者の当該恩給については、附則第四条から第六条までの規定によりその年額を改定するほか、昭和四十四年十月分以降、その者に改正後の恩給法別表第一号表ノ二又は別表第一号表ノ三の規定を適用した場合におけるその者の不具廃疾の程度又は傷病の程度にそれぞれ相応する増加恩給又は傷病年金に改定する。 ただし、その者につきこれらの表の規定を適用した場合における不具廃疾の程度又は傷病の程度が改正前の恩給法別表第一号表ノ二又は別表第一号表ノ三の規定を適用した場合における不具廃疾の程度又は傷病の程度と異ならない場合においては、この改定を行なわない。 昭和四十四年九月三十日以前に給与事由の生じた同年同月分までの増加恩給又は傷病年金に係る不具廃疾の程度又は傷病の程度については、なお従前の例による。

第十条 昭和四十四年九月三十日以前に給与事由の生じた傷病賜金の金額の計算については、なお従前の例による。

(旧軍人等の恩給年額の改定)
第十一条 昭和四十四年九月三十日において現に旧軍人若しくは旧準軍人又はこれらの者の遺族として普通恩給又は扶助料を受けている者については、昭和四十四年十月分以降、その年額(扶助料にあつては、改正前の恩給法第七十五条第二項及び第三項の規定による加給の年額を除く。)を、改正後の法律第百五十五号附則別表第一の仮定俸給年額(普通恩給又は扶助料でその基礎在職年に算入されている実在職年の年数が普通恩給についての最短恩給年限以上であるものについては、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する同法附則別表第六の下欄に掲げる金額)を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、同法附則の規定によつて算出して得た年額に改定する。

(法律第百五十五号附則第三十条の改正に伴う経過措置)
第十二条 改正後の法律第百五十五号附則第三十条第七項の規定は、同条第一項の未帰還公務員が同項第一号又は第二号に掲げる区分に従い退職したものとみなされた日から昭和四十四年九月三十日までの間に帰国したとき、又は死亡したときにおいても適用する。 昭和四十四年九月三十日において現に改正前の法律第百五十五号附則第三十条第一項の規定により普通恩給又は扶助料を受けている者で、改正後の法律第百五十五号附則第三十条第七項の規定の適用により普通恩給の基礎となるべき公務員としての在職年の計算において新たに算入されるべき期間を有することとなるものについては、同年十月分以降、その年額を、改正後の恩給法及び改正後の法律第百五十五号附則の規定によつて算出して得た年額に改定する。

(改定年額の一部停止)
第十七条 附則第二条、第三条、第十一条、第十二条第二項、第十四条第三項及び第十六条第二項並びに改正後の恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第百二十一号)附則第八条の規定により年額を改定された普通恩給(増加恩給又は傷病年金と併給される普通恩給を除く。以下この条において同じ。)又は扶助料(妻又は子に給する扶助料を除く。以下同じ。)を受ける者の昭和四十四年十二月分までの普通恩給又は扶助料については、その者の年齢(扶助料を受ける者が二人あり、かつ、その二人が扶助料を受けているときは、そのうちの年長者の年齢。以下同じ。)が同年九月三十日において六十五歳以上である場合を除き、改定後の年額と改定前の年額との差額の三分の一を停止する。 ただし、その者の年齢が、同年十月一日から同月三十一日までの間に六十五歳に達した場合においては同年十一月分及び十二月分、同年十一月一日から同月三十日までの間に六十五歳に達した場合においては同年十二月分については、この限りでない。 附則第十四条第二項又は第十六条第一項の規定により昭和四十四年十月から新たに給されることとなる普通恩給又は扶助料を受ける者の同年十二月分までの普通恩給又は扶助料については、その者の年齢が同年九月三十日において六十五歳以上である場合を除き、当該新たに給されることとなる普通恩給又は扶助料の年額と当該普通恩給又は扶助料が同年八月三十一日に給与事由が生じていたものとした場合の同年九月におけるその年額との差額の三分の一を停止する。 この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。

(職権改定)
第十八条 この法律の附則の規定による恩給年額の改定は、附則第三条、第九条、第十二条第二項、第十四条第三項及び第十六条第二項の規定によるものを除き、裁定庁が受給者の請求を待たずに行なう。

(多額所得による恩給停止についての経過措置)
第十九条 改正後の恩給法第五十八条ノ四の規定は、昭和四十四年九月三十日以前に給与事由の生じた普通恩給についても適用する。

附則(昭和四五年四月二一日法律第二七号)

(施行期日等)
第一条 この法律は、昭和四十五年十月一日から施行する。

附則(昭和四五年五月二六日法律第九九号)

(施行期日)
第一条 この法律は、昭和四十五年十月一日から施行する。

(文官等の恩給年額の改定)
第二条 昭和三十五年三月三十一日以前に退職し、若しくは死亡した公務員(恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。以下「法律第百五十五号」という。)附則第十条第一項に規定する旧軍人(以下「旧軍人」という。)を除く。以下同じ。)若しくは公務員に準ずる者(法律第百五十五号附則第十条第一項に規定する旧準軍人(以下「旧準軍人」という。)を除く。以下同じ。)又はこれらの者の遺族に給する普通恩給又は扶助料については、昭和四十五年十月分以降、その年額を、次の各号に掲げる年額に改定する。 前項の規定は、昭和三十五年四月一日以後に退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。次条において同じ。)した公務員若しくは公務員に準ずる者又はこれらの者の遺族で、恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第九十一号。以下「法律第九十一号」という。)附則第二条第二項又は第三条の規定により普通恩給又は扶助料の年額を改定されたものに給する普通恩給又は扶助料の年額の改定について準用する。

第三条 昭和三十五年四月一日以後に退職した公務員若しくは公務員に準ずる者又はこれらの者の遺族として普通恩給又は扶助料を受ける者(前条第二項に規定する者を除く。)については、昭和四十五年十月分以降、その年額を、昭和三十五年三月三十一日において施行されていた給与に関する法令(以下「旧給与法令」という。)がこれらの者の退職の日まで施行されていたとしたならば、これらの者が旧給与法令の規定により受けるべきであつた普通恩給又は扶助料について法律第八十二号附則第二条第一号、恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十二年法律第八十三号)附則第二条第一項第一号、恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十三年法律第四十八号)附則第二条第一項第一号及び法律第九十一号附則第二条第一項第一号の規定を適用したとした場合における恩給の年額の計算の基礎となるべき俸給年額にそれぞれ対応する附則別表第一の仮定俸給年額を退職当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法及び改正後の法律第百五十五号附則の規定によつて算出して得た年額に改定する。

(公務傷病恩給に関する経過措置)
第四条 昭和四十五年九月三十日において現に増加恩給(第七項症の増加恩給を除く。次項において同じ。)を受けている者については、同年十月分以降、その年額(恩給法第六十五条第二項から第七項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の恩給法別表第二号表の年額に改定する。 昭和四十五年九月三十日以前に給与事由の生じた増加恩給の同年同月分までの年額の計算については、なお従前の例による。

第五条 昭和四十五年九月三十日以前に給与事由の生じた傷病賜金の金額の計算については、なお従前の例による。

第六条 昭和四十五年九月三十日において現に第七項症の増加恩給を受けている者については、同年十月分以降、その年額(法律第百五十五号附則第二十二条第三項ただし書において準用する恩給法第六十五条第二項から第六項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の法律第百五十五号附則別表第四の年額に改定する。 昭和四十五年九月三十日以前に給与事由の生じた第七項症の増加恩給の同年同月分までの年額の計算については、なお従前の例による。

第七条 昭和四十五年九月三十日において現に傷病年金を受けている者については、同年十月分以降、その年額(法律第百五十五号附則第三条の規定により同法による改正前の恩給法第六十五条ノ二第三項の規定の例によることとされた加給の年額で妻に係るもの及び法律第百五十五号附則第二十二条の三又は恩給法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第百五十一号)附則第二条の規定による加給の年額を除く。)を、改正後の法律第百五十五号附則別表第五の年額に改定する。 昭和四十五年九月三十日以前に給与事由の生じた傷病年金の同年同月分までの年額の計算については、なお従前の例による。

(旧軍人等の恩給年額等の改定)
第八条 昭和四十五年九月三十日において現に旧軍人若しくは旧準軍人又はこれらの者の遺族として普通恩給又は扶助料を受けている者については、同年十月分以降、その年額を、改正後の法律第百五十五号附則別表第一の仮定俸給年額(普通恩給又は扶助料でその基礎在職年に算入されている実在職年の年数が普通恩給についての最短恩給年限以上であるものについては、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する同法附則別表第六の下欄に掲げる金額)を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、同法附則の規定によつて算出して得た年額に改定する。

第九条 昭和四十五年九月三十日において現に旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律の規定により扶助料を受けている者については、同年十月分以降、その年額を、改正後の同法及び改正後の法律第百五十五号附則の規定によつて算出して得た年額に改定する。 昭和四十五年九月三十日において現に旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律の規定により遺族年金を受けている者については、同年十月分以降、その年額を、改正後の同法の規定によつて算出して得た年額に改定する。

(法律第百五十五号附則第四十一条の改正等に伴う経過措置)
第十条 昭和四十五年九月三十日において現に普通恩給又は扶助料を受けている者で、改正後の法律第百五十五号附則第四十一条又は第四十一条の三の規定により普通恩給の基礎となるべき公務員としての在職年の計算において新たに加えられるべき期間を有することとなるものについては、同年十月分以降、その年額を、改正後の恩給法及び改正後の法律第百五十五号附則の規定によつて算出して得た年額に改定する。

(教育職員の勤続在職年についての加給に関する特例)
第十一条 恩給法の一部を改正する法律(昭和二十六年法律第八十七号。以下「法律第八十七号」という。)による改正前の恩給法第六十二条第三項に規定する学校(以下「第三項の学校」という。)の教育職員(教育職員とみなされる者を含む。以下同じ。)が引き続き教育事務に従事する文官、文官とみなされる者若しくは待遇職員若しくは第三項の学校以外の学校の教育職員となり、さらに引き続き第三項の学校の教育職員となつた場合又は同条第四項に規定する学校(以下「第四項の学校」という。)の教育職員が引き続き教育事務に従事する文官、文官とみなされる者若しくは待遇職員若しくは第四項の学校以外の学校の教育職員となり、さらに引き続き第四項の学校の教育職員となつた場合における第三項の学校の教育職員としての在職年又は第四項の学校の教育職員としての在職年をそれぞれ勤続するものとみなして同条第三項若しくは第四項、法律第百五十五号による改正前の法律第八十七号附則第十項又は法律第百五十五号附則第三十九条の規定を適用したとしたならば、これらの規定により勤続在職年についての加給が附せられるべきであつた普通恩給については、これらの規定の例により加給するものとする。 昭和四十五年九月三十日において現に普通恩給又は扶助料を受けている者で、恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十七年法律第八十号。以下「法律第八十号」という。)による改正前の前項の規定に係るものについては、昭和四十五年十月分以降、その年額を、改正後の恩給法、改正後の法律第百五十五号附則及び同項の規定によつて算出して得た年額に改定する。 昭和四十七年九月三十日において現に普通恩給又は扶助料を受けている者で、法律第八十号による改正後の第一項の規定に係るものについては、同年十月分以降、その年額を、同法による改正後の恩給法、法律第百五十五号附則及び第一項の規定によつて算出して得た年額に改定する。

(琉球諸島民政府職員に係る仮定俸給年額の特例)
第十二条 元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律(昭和二十八年法律第百五十六号)第四条第三項の規定により恩給の年額の計算の基礎となる俸給の年額を計算することとされている普通恩給又は扶助料を受ける者に対する附則第二条第一項の規定の適用については、同項第一号中「仮定俸給年額」とあるのは、「仮定俸給年額の三段階上位の仮定俸給年額」とする。

(職権改定)
第十三条 この法律の附則の規定による恩給年額の改定は、附則第三条、第十条及び第十一条の規定によるものを除き、裁定庁が受給者の請求を待たずに行なう。

(多額所得による恩給停止についての経過措置)
第十四条 改正後の恩給法第五十八条ノ四の規定は、昭和四十五年九月三十日以前に給与事由の生じた普通恩給についても適用する。

附則(昭和四六年四月三〇日法律第五一号)

(施行期日等)
第一条 この法律は、昭和四十六年十月一日から施行する。

附則(昭和四六年五月二九日法律第八一号)

(施行期日)
第一条 この法律は、昭和四十六年十月一日から施行する。

(文官等の恩給年額の改定)
第二条 昭和三十五年三月三十一日以前に退職し、若しくは死亡した公務員(恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。以下「法律第百五十五号」という。)附則第十条第一項に規定する旧軍人(以下「旧軍人」という。)を除く。附則第十一条を除き、以下同じ。)若しくは公務員に準ずる者(法律第百五十五号附則第十条第一項に規定する旧準軍人(以下「旧準軍人」という。)を除く。以下同じ。)又はこれらの者の遺族に給する普通恩給又は扶助料については、その年額を、次の各号に掲げる年額に改定する。 前項の規定は、昭和三十五年四月一日以後に退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。次条において同じ。)した公務員若しくは公務員に準ずる者又はこれらの者の遺族に給する普通恩給又は扶助料で、恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第九十九号。以下「法律第九十九号」という。)附則第二条第二項又は第三条の規定によりその年額を改定されたものの年額の改定について準用する。

第三条 昭和三十五年四月一日以後に退職した公務員若しくは公務員に準ずる者又はこれらの者の遺族に給する普通恩給又は扶助料(前条第二項に規定する普通恩給又は扶助料を除く。)については、その年額を、昭和四十六年一月分から同年九月分までにあつては昭和三十五年三月三十一日において施行されていた給与に関する法令(以下「旧給与法令」という。)が当該公務員又は公務員に準ずる者の退職の日まで施行されていたとしたならば、これらの者又はこれらの者の遺族が旧給与法令の規定により受けるべきであつた普通恩給又は扶助料について法律第八十二号附則第二条第一号、恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十二年法律第八十三号)附則第二条第一項第一号、恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十三年法律第四十八号)附則第二条第一項第一号、恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第九十一号)附則第二条第一項第一号及び法律第九十九号附則第二条第一項第一号の規定を適用したとした場合における恩給の年額の計算の基礎となるべき俸給年額(以下この条において「恩給の年額の計算の基礎となるべき俸給年額」という。)にそれぞれ対応する附則別表第一の仮定俸給年額を、昭和四十六年十月分以降にあつては恩給の年額の計算の基礎となるべき俸給年額にそれぞれ対応する附則別表第二の仮定俸給年額を退職当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法及び改正後の法律第百五十五号附則の規定によつて算出して得た年額に改定する。

第四条 前二条の規定による昭和四十六年一月分から同年九月分までの改定年額の計算について改正後の恩給法別表第四号表又は別表第五号表の規定を適用する場合においては、これらの表中、附則別表第七(イ)又は(ロ)の上欄に掲げる額は、同表(イ)又は(ロ)の下欄に掲げる額とする。

(公務傷病恩給に関する経過措置)
第五条 増加恩給(第七項症の増加恩給を除く。次項において同じ。)については、その年額(恩給法第六十五条第二項から第七項までの規定による加給の年額を除く。)を、昭和四十六年一月分から同年九月分までにあつては附則別表第八の年額に、同年十月分以降にあつては改正後の恩給法別表第二号表の年額に改定する。 昭和四十五年十二月三十一日以前に給与事由の生じた増加恩給の同年同月分までの年額の計算については、なお従前の例による。

第六条 昭和四十六年九月三十日以前に給与事由の生じた傷病賜金の金額の計算については、なお従前の例による。 ただし、同年一月一日以後同年九月三十日以前に給与事由の生じた傷病賜金の金額は、附則別表第九の金額とする。

第七条 第七項症の増加恩給については、その年額(法律第百五十五号附則第二十二条第三項ただし書において準用する恩給法第六十五条第二項から第六項までの規定による加給の年額を除く。)を、昭和四十六年一月分から同年九月分までにあつては附則別表第十の年額に、同年十月分以降にあつては改正後の法律第百五十五号附則別表第四の年額に改定する。 昭和四十五年十二月三十一日以前に給与事由の生じた第七項症の増加恩給の同年同月分までの年額の計算については、なお従前の例による。

第八条 傷病年金については、その年額(法律第百五十五号附則第三条の規定により同法による改正前の恩給法第六十五条ノ二第三項の規定の例によることとされた加給の年額で妻に係るもの及び法律第百五十五号附則第二十二条の三又は恩給法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第百五十一号)附則第二条の規定による加給の年額を除く。)を、昭和四十六年一月分から同年九月分までにあつては附則別表第十一の年額に、同年十月分以降にあつては改正後の法律第百五十五号附則別表第五の年額に改定する。 昭和四十五年十二月三十一日以前に給与事由の生じた傷病年金の同年同月分までの年額の計算については、なお従前の例による。

(旧軍人等の恩給年額の改定)
第九条 旧軍人若しくは旧準軍人又はこれらの者の遺族に給する普通恩給又は扶助料については、その年額を、昭和四十六年一月分から同年九月分までにあつては附則別表第十二の仮定俸給年額(普通恩給又は扶助料でその基礎在職年に算入されている実在職年の年数が普通恩給についての最短恩給年限以上であるものについては、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する附則別表第十三の下欄に掲げる金額)を、同年十月分以降にあつては改正後の法律第百五十五号附則別表第一の仮定俸給年額(普通恩給又は扶助料でその基礎在職年に算入されている実在職年の年数が普通恩給についての最短恩給年限以上であるものについては、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する同法附則別表第六の下欄に掲げる金額)を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、同法附則の規定によつて算出して得た年額に改定する。

(恩給法第七十四条の改正に伴う経過措置)
第十条 改正後の恩給法第七十四条の規定により新たに扶助料を給されることとなる者の当該扶助料の給与は、昭和四十六年十月から始めるものとする。

(法律第百五十五号附則第二十四条の三の改正等に伴う経過措置)
第十一条 昭和四十六年九月三十日において現に普通恩給又は扶助料を受けている者で、改正後の法律第百五十五号附則第二十四条の三、同法附則第四十二条(同法附則第四十三条及び第四十三条の二において準用する場合を含む。)、又は同法附則第四十二条の二(同法附則第四十三条及び第四十三条の二において準用する場合を含む。)の規定により普通恩給の基礎となるべき公務員としての在職年の計算において新たに加えられるべき期間を有することとなるものについては、同年十月分以降、その年額を、改正後の恩給法及び改正後の法律第百五十五号附則の規定によつて算出して得た年額に改定する。

(昭和二十三年六月三十日以前に給与事由の生じた恩給の年額の特例)
第十二条 附則第二条第一項第一号に規定する普通恩給又は扶助料で昭和二十三年六月三十日以前に退職し、又は死亡した公務員に係るもののうち、その基礎在職年に算入されている実在職年の年数が普通恩給についての最短恩給年限以上であるものに関する同号の規定の適用については、同日において恩給年額の計算の基礎となつていた俸給年額(以下「旧基礎俸給年額」という。)が一、一四〇円以下のものにあつては同号中「附則別表第二の仮定俸給年額」とあるのは「附則別表第二の仮定俸給年額の二段階上位の仮定俸給年額」とし、旧基礎俸給年額が一、一四〇円をこえ一、六二〇円以下のものにあつては同号中「附則別表第二の仮定俸給年額」とあるのは「附則別表第二の仮定俸給年額の一段階上位の仮定俸給年額」とする。 昭和二十二年七月一日から昭和二十三年六月三十日までに退職し、若しくは死亡した公務員又はその遺族に給する普通恩給又は扶助料で、その旧基礎俸給年額が、当該公務員が昭和二十二年六月三十日に退職したものとした場合における旧基礎俸給年額に相当する昭和二十三年六月三十日以前に給与事由の生じた恩給の特別措置に関する法律(昭和二十七年法律第二百四十四号)別表の上欄に掲げる旧基礎俸給年額の一段階(公務による傷病のため退職し、又は死亡した者に係る普通恩給又は扶助料については二段階)上位の同表の旧基礎俸給年額をこえることとなるものに関する前項の規定の適用については、当該一段階上位の旧基礎俸給年額(公務による傷病のため退職し、又は死亡した者に係る普通恩給又は扶助料については当該二段階上位の旧基礎俸給年額)を当該普通恩給又は扶助料の旧基礎俸給年額とみなす。 前項に規定する普通恩給又は扶助料に関する附則第二条第一項第一号の規定の適用については、同号中「同年十月分以降にあつてはその年額の計算の基礎となつている俸給年額」とあるのは、「同年十月分以降にあつては附則第十二条第二項の規定により同条第一項の規定の適用について普通恩給又は扶助料の旧基礎俸給年額とみなされた旧基礎俸給年額に基づき算出した普通恩給又は扶助料について恩給年額の改定に関する法令の規定(昭和二十三年六月三十日以前に給与事由の生じた恩給の特別措置に関する法律(昭和二十七年法律第二百四十四号)第三項の規定を除く。)を適用したとした場合に受けるべき普通恩給又は扶助料の年額の計算の基礎となつている俸給年額」とする。 前三項の規定は、第二項に規定する普通恩給又は扶助料のうち、前三項の規定を適用した場合において改定年額となるべき額が、これらの規定を適用しないとした場合において改定年額となるべき額に達しないときにおける当該普通恩給又は扶助料については、適用しない。 第一項から前項までの規定は、恩給年額の計算の基礎となつた俸給と都道府県(これに準ずるものを含む。)の退職年金に関する条例上の職員の俸給又は給料とが併給されていた者であつて、恩給年額の計算の基礎となつた俸給の額が、これらの併給された俸給又は給料の合算額の二分の一以下であつたものについては適用しない。

(旧軍人等に対する特例傷病恩給)
第十三条 旧軍人又は旧準軍人が、昭和十六年十二月八日から昭和二十年十一月三十日(昭和二十年九月二日以後引き続き海外にあつて復員した者については、その復員の日)までの間に旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律(昭和三十一年法律第百七十七号)第二条第一項に規定する地域における同項に規定する在職期間内にその職務に関連して負傷し、又は疾病にかかつた場合(昭和二十年九月二日以後引き続き海外にあつて復員するまでの間に負傷し、又は疾病にかかり、裁定庁が在職期間内の職務に関連して負傷し、又は疾病にかかつたと同視することを相当と認めた場合を含む。)において、その者が当該負傷又は疾病により恩給法別表第一号表ノ二又は別表第一号表ノ三に規定する程度の重度障害又は障害の状態にあるときは、その者に対し、その重度障害又は障害の程度に応じて特例傷病恩給を年金たる恩給として給するものとする。 ただし、退職後同法に規定する普通恩給を受ける権利を失うべき事由に該当した者に対しては、この限りでない。 前項の規定による特例傷病恩給の年額は、次の表のとおりとする。 第一項の規定により特例傷病恩給を受ける者に妻があるときは、十九万三千二百円に調整改定率を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)を当該特例傷病恩給の年額に加給し、同項の規定により特別項症から第六項症まで又は第一款症の特例傷病恩給を受ける者に恩給法第六十五条第三項から第五項までに規定する扶養家族があるときは、そのうち二人までについては一人につき七万二千円(特例傷病恩給を受ける者に妻がないときは、そのうち一人については十三万二千円)に調整改定率を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)、その他の扶養家族については一人につき三万六千円に調整改定率を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)を当該特例傷病恩給の年額に加給する。 第一項の規定により特別項症から第二項症までの特例傷病恩給を受ける者が、次の各号の一に該当する場合には、当該各号に掲げる金額を当該特例傷病恩給の年額に加給する。 第一項の規定により特例傷病恩給を受ける者について、公務に起因する傷病と職務に関連する傷病とがある場合における第二項に規定する特例傷病恩給の年額は、同項の規定にかかわらず、公務に起因する傷病を職務に関連する傷病とみなし、これらを併合して算定した特例傷病恩給の年額とする。 ただし、その者が増加恩給又は傷病年金を受ける者である場合には、その併合して算定した特例傷病恩給の年額に相当する金額から当該増加恩給又は傷病年金に係る公務に起因する傷病を職務に関連する傷病とみなした場合における特例傷病恩給の年額に相当する金額を控除した金額とする。 第一項の規定により給する特例傷病恩給については、同項から前項までに規定する場合を除くほか、傷病年金に関する法令の規定を準用する。 第一項の規定により新たに特例傷病恩給を給されることとなる者の当該特例傷病恩給の給与は、昭和四十六年十月から始めるものとする。

(職権改定)
第十四条 この法律の附則の規定による恩給年額の改定は、附則第三条及び第十一条の規定によるものを除き、裁定庁が受給者の請求を待たずに行なう。

(多額所得による恩給停止についての経過措置)
第十五条 改正後の恩給法第五十八条ノ四の規定は、昭和四十六年九月三十日以前に給与事由の生じた普通恩給についても適用する。

附則(昭和四七年六月二二日法律第八〇号)

(施行期日等)
第一条 この法律は、昭和四十七年十月一日から施行する。 ただし、第二条中恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。以下「法律第百五十五号」という。)附則第二十七条の改正規定及び第四条の規定は、昭和四十八年一月一日から施行する。

(文官等の恩給年額の改定)
第二条 昭和三十五年三月三十一日以前に退職し、若しくは死亡した公務員(法律第百五十五号附則第十条第一項に規定する旧軍人(以下「旧軍人」という。)を除く。附則第十二条を除き、以下同じ。)若しくは公務員に準ずる者(法律第百五十五号附則第十条第一項に規定する旧準軍人(以下「旧準軍人」という。)を除く。以下同じ。)又はこれらの者の遺族に給する普通恩給又は扶助料については、昭和四十七年十月分以降、その年額を、次の各号に掲げる年額に改定する。 前項の規定は、昭和三十五年四月一日以後に退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。次条において同じ。)した公務員若しくは公務員に準ずる者又はこれらの者の遺族に給する普通恩給又は扶助料で、恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第八十一号。以下「法律第八十一号」という。)附則第二条第二項又は第三条の規定によりその年額を改定されたものの年額の改定について準用する。 この場合において、前項中「改定する」とあるのは、「改定する。次条ただし書の規定は、この場合について準用する」と読み替えるものとする。

第三条 昭和三十五年四月一日以後に退職した公務員若しくは公務員に準ずる者又はこれらの者の遺族に給する普通恩給又は扶助料(前条第二項に規定する普通恩給又は扶助料を除く。)については、昭和四十七年十月分以降、その年額を、昭和三十五年三月三十一日において施行されていた給与に関する法令(以下「旧給与法令」という。)が当該公務員又は公務員に準ずる者の退職の日まで施行されていたとしたならば、これらの者又はこれらの者の遺族が旧給与法令の規定により受けるべきであつた普通恩給又は扶助料について法律第八十二号その他恩給年額の改定に関する法律の規定を適用したとした場合に昭和四十七年九月三十日において受けることとなる恩給の年額の計算の基礎となるべき俸給年額にそれぞれ対応する附則別表第一の仮定俸給年額を退職当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法及び法律第百五十五号附則の規定によつて算出して得た年額に改定する。 ただし、昭和四十五年三月三十一日以前に退職した者に係る当該改定年額が、これらの者の退職当時の俸給年額に次の表の上欄に掲げる退職の時期の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる率を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げるものとする。)を退職当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法及び法律第百五十五号附則の規定によつて算出して得た年額より少ないときは、当該年額をもつてその改定年額とする。

第四条 昭和四十七年十月分から同年十二月分までの扶助料の年額の計算については、改正後の恩給法別表第四号表中「二四〇、〇〇〇円」とあるのは「二一七、六七一円」と、同法別表第五号表中「一八〇、〇〇〇円」とあるのは「一六三、三七一円」とする。

(傷病恩給に関する経過措置)
第五条 増加恩給(第七項症の増加恩給を除く。)については、昭和四十七年十月分以降、その年額(恩給法第六十五条第二項から第七項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の恩給法別表第二号表の年額に改定する。

第六条 昭和四十七年九月三十日以前に給与事由の生じた傷病賜金の金額については、なお従前の例による。

第七条 第七項症の増加恩給については、昭和四十七年十月分以降、その年額(法律第百五十五号附則第二十二条第三項ただし書において準用する恩給法第六十五条第二項から第六項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の法律第百五十五号附則別表第四の年額に改定する。

第八条 傷病年金については、昭和四十七年十月分以降、その年額(妻に係る加給の年額を除く。)を、改正後の法律第百五十五号附則別表第五の年額に改定する。

第九条 特例傷病恩給については、昭和四十七年十月分以降、その年額(法律第八十一号附則第十三条第三項及び第四項の規定による加給の年額を除く。)を、改正後の法律第八十一号附則第十三条第二項に規定する年額に改定する。

第十条 妻に係る年額の加給をされた増加恩給、傷病年金又は特例傷病恩給については、昭和四十七年十月分以降、その加給の年額を二万四百円に改定する。

(旧軍人等の恩給年額の改定)
第十一条 旧軍人若しくは旧準軍人又はこれらの者の遺族に給する普通恩給又は扶助料については、昭和四十七年十月分以降、その年額を、改正後の法律第百五十五号附則別表第一の仮定俸給年額(同法附則第十三条第二項に規定する普通恩給又は扶助料については、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する同法附則別表第六の下欄に掲げる金額)を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、同法附則(附則第二十七条ただし書を除く。)の規定及び改正前の旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律(以下「法律第百七十七号」という。)の規定によつて算出して得た年額に改定する。 旧軍人又は旧準軍人の遺族に給する恩給法第七十五条第一項第二号に規定する扶助料で、前項の規定による改定年額(同条第二項及び第三項の規定による加給の年額を除く。)が二十四万円未満であるものについては、昭和四十八年一月分以降、その年額を、改正後の法律第百五十五号附則の規定によつて算出して得た年額に改定する。 旧軍人又は旧準軍人の遺族に給する恩給法第七十五条第一項第三号に規定する扶助料又は法律第百七十七号第三条に規定する扶助料で、第一項の規定による改定年額(恩給法第七十五条第二項及び第三項の規定による加給の年額を除く。)が十八万円未満であるものについては、昭和四十八年一月分以降、その年額を、改正後の法律第百五十五号附則及び法律第百七十七号の規定によつて算出して得た年額に改定する。

(法律第百五十五号附則第四十一条の改正等に伴う経過措置)
第十二条 改正後の法律第百五十五号附則第四十一条若しくは第四十一条の二又は第四十二条(同法附則第四十三条及び第四十三条の二において準用する場合を含む。)の規定により普通恩給の基礎となるべき公務員としての在職年の計算において新たに加えられるべき期間を有することとなる者に係る普通恩給又は扶助料については、昭和四十七年十月分以降、その年額を、改正後の恩給法及び法律第百五十五号附則の規定によつて算出して得た年額に改定する。

(警察監獄職員の勤続在職年についての加給に関する特例)
第二十一条 警察監獄職員(警察監獄職員とみなされる者を含む。以下同じ。)が引き続き警察監獄事務に従事する文官又は文官とみなされる者となり、さらに引き続き警察監獄職員となつた場合における警察監獄職員としての在職年を勤続するものとみなして法律第百五十五号による改正前の恩給法第六十三条第三項又は法律第百五十五号附則第七条の規定を適用したとしたならば、これらの規定により勤続在職年についての加給が附せられるべきであつた普通恩給については、これらの規定の例により加給するものとする。 前項の規定に係る普通恩給又は扶助料については、昭和四十七年十月分以降、その年額を、改正後の恩給法及び法律第百五十五号附則並びに同項の規定によつて算出して得た年額に改定する。

(職権改定)
第二十二条 この法律の附則の規定による恩給年額の改定は、附則第三条、第十二条、第十三条、第十七条、第十九条及び前条の規定によるものを除き、裁定庁が受給者の請求を待たずに行なう。

(多額所得による恩給停止についての経過措置)
第二十三条 改正後の恩給法第五十八条ノ四の規定は、昭和四十七年九月三十日以前に給与事由の生じた普通恩給についても適用する。

附則(昭和四八年七月二四日法律第六〇号)

(施行期日)
第一条 この法律は、昭和四十八年十月一日から施行する。

(文官等の恩給年額の改定)
第二条 公務員(恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。以下「法律第百五十五号」という。)附則第十条第一項に規定する旧軍人(以下「旧軍人」という。)を除く。附則第十二条を除き、以下同じ。)若しくは公務員に準ずる者(法律第百五十五号附則第十条第一項に規定する旧準軍人(以下「旧準軍人」という。)を除く。以下同じ。)又はこれらの者の遺族に給する普通恩給又は扶助料については、昭和四十八年十月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている俸給年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法及び改正後の法律第百五十五号附則の規定によつて算出して得た年額に改定する。

第三条 七十歳以上の者に給する普通恩給若しくは扶助料又は七十歳未満の妻若しくは子に給する扶助料で、その基礎在職年に算入されている実在職年の年数が普通恩給についての最短恩給年限以上であるものに関する前条の規定の適用については、同条中「昭和四十八年十月分」とあるのは「昭和四十八年十月分(同月一日において七十歳未満である者(扶助料を受ける妻及び子を除く。)については、七十歳に達する日の属する月の翌月分)」と、「仮定俸給年額」とあるのは「仮定俸給年額の四段階上位の仮定俸給年額(仮定俸給年額が二、三一四、六〇〇円未満で附則別表に掲げる額に合致しないものにあつては同表に掲げる仮定俸給年額のうち、その額の直近下位の額の四段階上位の額をこえ、その額の直近上位の額の四段階上位の額をこえない範囲内において総理府令で定める額、仮定俸給年額が二、三一四、六〇〇円をこえるものにあつてはその額に二、五七一、〇〇〇円を二、三一四、六〇〇円で除して得た割合を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げるものとする。))」とする。 前項の規定は、恩給年額の計算の基礎となつた俸給と都道府県(これに準ずるものを含む。)の退職年金に関する条例上の職員の俸給又は給料とが併給されていた者で、恩給年額の計算の基礎となつた俸給の額がこれらの併給された俸給又は給料の合算額の二分の一以下であつたものについては、適用しない。

(傷病恩給等に関する経過措置)
第四条 増加恩給(第七項症の増加恩給を除く。)については、昭和四十八年十月分以降、その年額(改正前の恩給法第六十五条第二項から第七項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の恩給法別表第二号表の年額に改定する。

第五条 昭和四十八年九月三十日以前に給与事由の生じた傷病賜金の金額については、なお従前の例による。

第六条 第七項症の増加恩給については、昭和四十八年十月分以降、その年額(改正前の法律第百五十五号附則第二十二条第三項ただし書において準用する改正前の恩給法第六十五条第二項から第六項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の法律第百五十五号附則別表第四の年額に改定する。

第七条 傷病年金については、昭和四十八年十月分以降、その年額(妻に係る加給の年額を除く。)を、改正後の法律第百五十五号附則別表第五の年額に改定する。

第八条 特例傷病恩給については、昭和四十八年十月分以降、その年額(改正前の恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第八十一号。以下「法律第八十一号」という。)附則第十三条第三項及び第四項の規定による加給の年額を除く。)を、改正後の法律第八十一号附則第十三条第二項に規定する年額に改定する。

第九条 妻に係る年額の加給をされた増加恩給、傷病年金又は特例傷病恩給については、昭和四十八年十月分以降、その加給の年額を、二万八千八百円に改定する。 改正前の恩給法第六十五条第三項に規定する妻以外の扶養家族に係る年額の加給をされた増加恩給又は特例傷病恩給については、昭和四十八年十月分以降、その加給の年額を、当該扶養家族の一人につき四千八百円(そのうち二人までは、一人につき九千六百円)として算出して得た年額に改定する。 改正前の恩給法第六十五条第七項の規定による年額の加給をされた増加恩給又は改正前の法律第八十一号附則第十三条第四項の規定による年額の加給をされた特例傷病恩給については、昭和四十八年十月分以降、その加給の年額を、七万二千円に改定する。

第十条 扶養遺族に係る年額の加給をされた扶助料については、昭和四十八年十月分以降、その加給の年額を、扶養遺族の一人につき四千八百円(そのうち二人までは、一人につき九千六百円)として算出して得た年額に改定する。

(旧軍人等の恩給年額の改定)
第十一条 旧軍人若しくは旧準軍人又はこれらの者の遺族に給する普通恩給又は扶助料については、昭和四十八年十月分以降、その年額を、改正後の法律第百五十五号附則別表第一の仮定俸給年額(同法附則第十三条第二項に規定する普通恩給又は扶助料については、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する同法附則別表第六の下欄に掲げる金額)を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、同法附則及び改正後の旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律の規定によつて算出して得た年額に改定する。

(法律第百五十五号附則第二十四条の三の改正等に伴う経過措置)
第十二条 改正後の法律第百五十五号附則第二十四条の三、第四十三条の二又は第四十四条の規定により普通恩給の基礎となるべき公務員としての在職年の計算において新たに加えられるべき年月数を有することとなる者に係る普通恩給又は扶助料については、昭和四十八年十月分以降、その年額を、改正後の恩給法及び改正後の法律第百五十五号附則の規定によつて算出して得た年額に改定する。 改正後の法律第百五十五号附則第二十九条の二の規定により新たに恩給を給されることとなる者の当該恩給の給与は、昭和四十八年十月から始めるものとする。

(教育職員の勤続在職年についての加給に関する特例)
第十三条 恩給法の一部を改正する法律(昭和二十六年法律第八十七号。以下「法律第八十七号」という。)による改正前の恩給法第六十二条第四項に規定する学校(以下「第四項の学校」という。)の教育職員(教育職員とみなされる者を含む。以下同じ。)が学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)の施行に伴い、引き続き同条第三項に規定する学校(以下「第三項の学校」という。)の教育職員となつた場合における第三項の学校の教育職員としての在職年を第四項の学校の教育職員として勤続した在職年とみなして同条第四項、法律第百五十五号による改正前の法律第八十七号附則第十項、法律第百五十五号附則第三十九条又は恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第九十九号)附則第十一条の規定を適用したとしたならば、これらの規定により勤続在職年についての加給が附せられるべきであつた普通恩給については、これらの規定の例により加給するものとする。 前項の規定により加給される普通恩給又は扶助料については、昭和四十八年十月分以降、その年額を、改正後の恩給法、改正後の法律第百五十五号附則及び同項の規定によつて算出して得た年額に改定する。

(職権改定)
第十四条 この法律の附則の規定による恩給年額の改定は、附則第二条(改正後の法律第百五十五号附則第十八条第二項、第二十三条第六項及び第三十一条において準用する同法附則第十四条第二項に係る部分に限る。)、第十一条(改正後の法律第百五十五号附則第十四条第二項に係る部分に限る。)、第十二条第一項及び前条第二項の規定によるものを除き、裁定庁が受給者の請求を待たずに行なう。

(多額所得による恩給停止についての経過措置)
第十五条 改正後の恩給法第五十八条ノ四の規定は、昭和四十八年九月三十日以前に給与事由の生じた普通恩給についても、適用する。

附則(昭和四九年六月二五日法律第九三号)

(施行期日)
第一条 この法律は、昭和四十九年九月一日から施行する。

(文官等の恩給年額の改定)
第二条 公務員(恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。以下「法律第百五十五号」という。)附則第十条第一項に規定する旧軍人(以下「旧軍人」という。)を除く。附則第十一条を除き、以下同じ。)若しくは公務員に準ずる者(法律第百五十五号附則第十条第一項に規定する旧準軍人(以下「旧準軍人」という。)を除く。以下同じ。)又はこれらの者の遺族に給する普通恩給又は扶助料(次項に規定する普通恩給又は扶助料を除く。)については、昭和四十九年九月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている俸給年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定俸給年額(昭和四十五年四月一日以後に退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。)した公務員又は公務員に準ずる者に係る場合にあつては、その年額の計算の基礎となつている俸給年額に一・一五三を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。))を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法及び法律第百五十五号附則の規定によつて算出して得た年額に改定する。 公務員若しくは公務員に準ずる者又はこれらの者の遺族に給する普通恩給又は扶助料で、恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十七年法律第八十号)附則第三条ただし書(同法附則第二条第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定によりその年額を改定されたものについては、昭和四十九年九月分以降、その年額を、同法附則(第三条ただし書を除く。)及び恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第六十号)附則の規定を適用したとしたならば昭和四十九年八月三十一日において受けることとなる恩給の年額の計算の基礎となるべき俸給年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法及び法律第百五十五号附則の規定によつて算出して得た年額に改定する。 この場合において、当該年額が、これらの者の昭和四十九年八月三十一日において受ける恩給の年額の計算の基礎となつている俸給年額に一・一五三を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)を退職又は死亡当時の俸給年額とみなして改正後の恩給法及び法律第百五十五号附則の規定によつて算出して得た年額より少ないときは、一・一五三を乗じて得た額より算出した年額をもつて改定年額とする。

(傷病恩給等に関する経過措置)
第三条 増加恩給(第七項症の増加恩給を除く。)については、昭和四十九年九月分以降、その年額(恩給法第六十五条第二項から第六項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の恩給法別表第二号表の年額に改定する。

第四条 昭和四十九年八月三十一日以前に給与事由の生じた傷病賜金の金額については、なお従前の例による。

第五条 第七項症の増加恩給については、昭和四十九年九月分以降、その年額(法律第百五十五号附則第二十二条第三項ただし書において準用する恩給法第六十五条第二項から第五項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の法律第百五十五号附則別表第四の年額に改定する。

第六条 傷病年金については、昭和四十九年九月分以降、その年額(妻に係る加給の年額を除く。)を、改正後の法律第百五十五号附則別表第五の年額に改定する。

第七条 特例傷病恩給については、昭和四十九年九月分以降、その年額(恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第八十一号。以下「法律第八十一号」という。)附則第十三条第三項及び第四項の規定による加給の年額を除く。)を、改正後の法律第八十一号附則第十三条第二項に規定する年額に改定する。

第八条 妻に係る年額の加給をされた増加恩給、傷病年金又は特例傷病恩給については、昭和四十九年九月分以降、その加給の年額を、四万二千円に改定する。 恩給法第六十五条第二項に規定する扶養家族に係る年額の加給をされた増加恩給又は特例傷病恩給については、昭和四十九年九月分以降、その加給の年額を、当該扶養家族の一人につき四千八百円(そのうち二人までは、一人につき一万二千円)として算出して得た年額に改定する。

第九条 扶養遺族に係る年額の加給をされた扶助料については、昭和四十九年九月分以降、その加給の年額を、扶養遺族の一人につき四千八百円(そのうち二人までは、一人につき一万二千円)として算出して得た年額に改定する。

(旧軍人等の恩給年額の改定)
第十条 旧軍人若しくは旧準軍人又はこれらの者の遺族に給する普通恩給又は扶助料については、昭和四十九年九月分以降、その年額を、改正後の法律第百五十五号附則別表第一の仮定俸給年額(同法附則第十三条第二項に規定する普通恩給又は扶助料については、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する同法附則別表第六の下欄に掲げる金額)を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、同法附則及び改正後の旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律の規定によつて算出して得た年額に改定する。

(法律第百五十五号附則第四十二条の改正等に伴う経過措置)
第十一条 改正後の法律第百五十五号附則第四十二条(同法附則第四十三条及び第四十三条の二において準用する場合を含む。)又は第四十五条の規定により普通恩給の基礎となるべき公務員としての在職年の計算において新たに加えられるべき年月数を有することとなる者に係る普通恩給又は扶助料については、昭和四十九年九月分以降、その年額を、改正後の恩給法及び法律第百五十五号附則の規定によつて算出して得た年額に改定する。

(老齢者等の恩給年額についての特例)
第十三条 七十歳以上の者又は増加恩給、傷病年金若しくは特例傷病恩給を受ける七十歳未満の者に給する普通恩給及び七十歳以上の者又は七十歳未満の妻若しくは子に給する扶助料の年額の算定の基礎となる普通恩給で、その基礎在職年に算入されている実在職年の年数が普通恩給についての最短恩給年限を超えるものの年額は、昭和五十三年六月分以降、その年額(恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第百二十一号)附則第八条第一項の規定により同項の表の下欄に掲げる額をもつてその年額とされている普通恩給及び扶助料については、同項の規定を適用しないこととした場合の普通恩給及び扶助料の年額の算定の基礎となる普通恩給の額)に、当該恩給の基礎在職年に算入されている実在職年の年数が普通恩給についての最短恩給年限を超える一年ごとに、その年額の計算の基礎となつている俸給年額の三百分の一(その超える年数が十三年に達するまでは、三百分の二)に相当する金額を加えた額とする。 前項に規定する普通恩給又は扶助料の昭和五十三年五月分までの年額については、なお従前の例による。 第一項に規定する普通恩給又は扶助料で、八十歳以上の者に給するものの昭和五十四年六月分以降の年額に関する同項の規定の適用については、同項中「三百分の一(その超える年数が十三年に達するまでは、三百分の二)」とあるのは、「三百分の二」とする。

(教育職員等の勤続在職年についての加給に関する特例)
第十四条 普通恩給で、次の各号に掲げる公務員としての在職年をそれぞれ当該各号に掲げる学校の教育職員としての在職年とみなし、恩給法の一部を改正する法律(昭和二十六年法律第八十七号。以下「法律第八十七号」という。)による改正前の恩給法第六十二条第三項若しくは第四項、法律第百五十五号による改正前の法律第八十七号附則第十項、法律第百五十五号附則第三十九条又は恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第九十九号)附則第十一条の規定を適用したとしたならば、これらの規定により勤続在職年についての加給が付せられることとなるものについては、これらの規定の例により加給する。 前項の規定により加給される普通恩給又は扶助料については、昭和四十九年九月分以降、その年額を、改正後の恩給法、法律第百五十五号附則及び同項の規定によつて算出して得た年額に改定する。

(職権改定)
第十五条 この法律の附則の規定による恩給年額の改定は、附則第十一条、第十二条及び前条の規定によるものを除き、裁定庁が受給者の請求を待たずに行う。

(多額所得による恩給停止についての経過措置)
第十六条 改正後の恩給法第五十八条ノ四の規定は、昭和四十九年八月三十一日以前に給与事由の生じた普通恩給についても、適用する。

附則(昭和四九年六月二七日法律第一〇〇号)

この法律は、公布の日から施行する。

附則(昭和五〇年一一月七日法律第七〇号)

(施行期日等)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。 第一条から第六条までの規定による改正後の恩給法、恩給法の一部を改正する法律、旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律及び恩給法等の一部を改正する法律並びに附則第十四条第一項の規定は、昭和五十年八月一日から適用する。

(文官等の恩給年額の改定)
第二条 公務員(恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。以下「法律第百五十五号」という。)附則第十条第一項に規定する旧軍人(以下「旧軍人」という。)を除く。以下同じ。)若しくは公務員に準ずる者(法律第百五十五号附則第十条第一項に規定する旧準軍人(以下「旧準軍人」という。)を除く。以下同じ。)又はこれらの者の遺族に給する普通恩給又は扶助料(第三項に規定する普通恩給又は扶助料を除く。次項において同じ。)については、昭和五十年八月分以降、その年額を、次の各号の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法(改正後の法律第百五十五号附則その他恩給に関する法令を含む。以下同じ。)の規定によつて算出して得た年額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)に改定する。 昭和四十五年三月三十一日以前に退職し、若しくは死亡した公務員若しくは公務員に準ずる者又はこれらの者の遺族に給する普通恩給又は扶助料については、昭和五十一年一月分以降、前項の規定により改定された年額を、次の各号の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法の規定によつて算出して得た年額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)に改定する。 ただし、改定年額が改定前の年額に達しないものについては、この改定を行わない。 恩給の年額の計算の基礎となつた俸給と都道府県(これに準ずるものを含む。)の退職年金に関する条例上の職員の俸給若しくは給料とが併給されていた者であつて、恩給の年額の計算の基礎となつた俸給の額が、これらの併給された俸給若しくは給料の合算額の二分の一以下であつたもの又はその遺族に給する普通恩給又は扶助料については、その年額を、昭和五十年八月分以降その年額の計算の基礎となつている俸給年額に一・二九三を乗じて得た額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし改正後の恩給法の規定によつて算出して得た年額に、昭和五十一年一月分以降昭和五十年七月三十一日において現に受けている恩給の年額の計算の基礎となつている俸給年額に一・三八一を乗じて得た額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし改正後の恩給法の規定によつて算出して得た年額に、それぞれ改定する。 この場合において、退職又は死亡当時の俸給年額とみなされた額及び改正後の恩給法の規定によつて算出して得た年額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げるものとする。

第三条 昭和五十年八月分から同年十二月分までの扶助料の年額に関する改正後の恩給法第七十五条第一項の規定の適用については、同項中「別表第四号表」とあるのは「恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十年法律第七十号)附則別表第三(イ)」と、「別表第五号表」とあるのは「恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十年法律第七十号)附則別表第三(ロ)」とする。

(傷病恩給等に関する経過措置)
第四条 増加恩給(第七項症の増加恩給を除く。次項において同じ。)については、その年額(恩給法第六十五条第二項から第六項までの規定による加給の年額を除く。)を、昭和五十年八月分以降附則別表第四の年額に、昭和五十一年一月分以降改正後の恩給法別表第二号表の年額に、それぞれ改定する。 昭和五十年八月分から同年十二月分までの増加恩給の年額に関する改正後の恩給法第六十五条第一項の規定の適用については、同項中「別表第二号表」とあるのは、「恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十年法律第七十号)附則別表第四」とする。

第五条 昭和五十年七月三十一日以前に給与事由の生じた傷病賜金の金額の計算については、なお従前の例による。 昭和五十年八月一日から同年十二月三十一日までの間に給与事由の生じた傷病賜金の金額に関する改正後の恩給法第六十五条ノ二第一項の規定の適用については、同項中「別表第三号表」とあるのは、「恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十年法律第七十号)附則別表第五」とする。

第六条 第七項症の増加恩給については、その年額(法律第百五十五号附則第二十二条第三項ただし書において準用する恩給法第六十五条第二項から第五項までの規定による加給の年額を除く。)を、昭和五十年八月分以降附則別表第六の年額に、昭和五十一年一月分以降改正後の法律第百五十五号附則別表第四の年額に、それぞれ改定する。 昭和五十年八月分から同年十二月分までの第七項症の増加恩給の年額に関する改正後の法律第百五十五号附則第二十二条第一項の規定の適用については、同項中「附則別表第四」とあるのは、「恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十年法律第七十号)附則別表第六」とする。

第七条 傷病年金については、その年額(妻に係る加給の年額を除く。)を、昭和五十年八月分以降附則別表第七の年額に、昭和五十一年一月分以降改正後の法律第百五十五号附則別表第五の年額に、それぞれ改定する。 昭和五十年八月分から同年十二月分までの傷病年金の年額に関する改正後の法律第百五十五号附則第二十二条第一項の規定の適用については、同項中「附則別表第五」とあるのは、「恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十年法律第七十号)附則別表第七」とする。

第八条 特例傷病恩給については、その年額(恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第八十一号。以下「法律第八十一号」という。)附則第十三条第三項及び第四項の規定による加給の年額を除く。)を、昭和五十年八月分以降附則別表第八の年額に、昭和五十一年一月分以降改正後の法律第八十一号附則第十三条第二項に規定する年額に、それぞれ改定する。 昭和五十年八月分から同年十二月分までの特例傷病恩給の年額に関する改正後の法律第八十一号附則第十三条第二項の規定の適用については、同項中「次の表」とあるのは、「恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十年法律第七十号)附則別表第八」とする。

第九条 妻に係る年額の加給をされた増加恩給、傷病年金又は特例傷病恩給については、昭和五十年八月分以降、その加給の年額を、六万円に改定する。 恩給法第六十五条第二項に規定する扶養家族に係る年額の加給をされた増加恩給又は特例傷病恩給については、昭和五十年八月分以降、その加給の年額を、扶養家族のうち二人までについては一人につき一万八千円(増加恩給又は特例傷病恩給を受ける者に妻がないときは、そのうち一人については四万二千円)、その他の扶養家族については一人につき四千八百円として算出して得た年額に改定する。 恩給法第六十五条第六項の規定による年額の加給をされた増加恩給又は法律第八十一号附則第十三条第四項の規定による年額の加給をされた特例傷病恩給については、昭和五十年八月分以降、その加給の年額を、十二万円に改定する。

第十条 扶養遺族に係る年額の加給をされた扶助料については、昭和五十年八月分以降、その加給の年額を、扶養遺族のうち二人までについては一人につき一万八千円、その他の扶養遺族については一人につき四千八百円として算出して得た年額に改定する。

(旧軍人等の恩給年額の改定)
第十一条 旧軍人若しくは旧準軍人又はこれらの者の遺族に給する普通恩給又は扶助料については、その年額を、昭和五十年八月分以降附則別表第九の仮定俸給年額(法律第百五十五号附則第十三条第二項に規定する普通恩給又は扶助料については、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する附則別表第十の下欄に掲げる金額)を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし改正後の恩給法の規定によつて算出して得た年額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)に、昭和五十一年一月分以降改正後の法律第百五十五号附則別表第一の仮定俸給年額(同法附則第十三条第二項に規定する普通恩給又は扶助料については、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する同法附則別表第六の下欄に掲げる金額)を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし改正後の恩給法の規定によつて算出して得た年額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)に、それぞれ改定する。 昭和五十年八月分から同年十二月分までの扶助料の年額に関する改正後の法律第百五十五号附則第二十七条ただし書及び旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律第三条第二項ただし書の規定の適用については、これらの規定中「五十万六千円」とあるのは「四十七万四千円」と、「三十七万九千五百円」とあるのは「三十五万五千五百円」とする。

(準公務員期間の算入に伴う恩給年額の改定)
第十二条 改正後の法律第百五十五号附則第四十四条の二の規定により普通恩給の基礎となるべき公務員としての在職年の計算において新たに加えられるべき年月数を有することとなる者に係る普通恩給又は扶助料については、昭和五十年八月分以降、その年額を、改正後の恩給法の規定によつて算出して得た年額に改定する。

(職権改定)
第十三条 この法律の附則の規定による恩給年額の改定は、附則第二条(改正後の法律第百五十五号附則第十八条第二項、第二十三条第六項及び第三十一条において準用する同法附則第十四条第二項に係る部分に限る。)、第十一条(改正後の法律第百五十五号附則第十四条第二項に係る部分に限る。)及び前条の規定によるものを除き、裁定庁が受給者の請求を待たずに行う。

(多額所得による恩給停止についての経過措置)
第十四条 改正後の恩給法第五十八条ノ四の規定は、昭和五十年七月三十一日以前に給与事由の生じた普通恩給についても、適用する。 昭和五十年八月分から同年十二月分までの普通恩給の停止に関する改正後の恩給法第五十八条ノ四第一項の規定の適用については、同項中「百四万円」とあるのは「九十七万円」と、「五百二十万円」とあるのは「四百八十五万円」と、「六百二十四万円」とあるのは「五百八十二万円」とする。

附則(昭和五一年六月三日法律第五一号)

(施行期日)
第一条 この法律は、昭和五十一年七月一日から施行する。

(文官等の恩給年額の改定)
第二条 公務員(恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。以下「法律第百五十五号」という。)附則第十条第一項に規定する旧軍人(以下「旧軍人」という。)を除く。)若しくは公務員に準ずる者(法律第百五十五号附則第十条第一項に規定する旧準軍人(以下「旧準軍人」という。)を除く。)又はこれらの者の遺族に給する普通恩給又は扶助料については、昭和五十一年七月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている俸給年額(恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十年法律第七十号)附則第二条第二項ただし書に該当した普通恩給又は扶助料にあつては、昭和五十年七月三十一日において受けていた恩給の年額の計算の基礎となつている俸給年額に一・二九三を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。))にそれぞれ対応する附則別表の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法(改正後の法律第百五十五号附則その他恩給に関する法令を含む。以下同じ。)の規定によつて算出して得た年額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)に改定する。

(傷病恩給等に関する経過措置)
第三条 増加恩給(第七項症の増加恩給を除く。)については、昭和五十一年七月分以降、その年額(恩給法第六十五条第二項から第六項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の恩給法別表第二号表の年額に改定する。

第四条 昭和五十一年六月三十日以前に給与事由の生じた傷病賜金の金額については、なお従前の例による。

第五条 第七項症の増加恩給については、昭和五十一年七月分以降、その年額(法律第百五十五号附則第二十二条第三項ただし書において準用する恩給法第六十五条第二項から第五項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の法律第百五十五号附則別表第四の年額に改定する。

第六条 傷病年金については、昭和五十一年七月分以降、その年額(妻に係る加給の年額を除く。)を、改正後の法律第百五十五号附則別表第五の年額に改定する。

第七条 特例傷病恩給については、昭和五十一年七月分以降、その年額(恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第八十一号)附則第十三条第三項及び第四項の規定による加給の年額を除く。)を、改正後の同法附則第十三条第二項に規定する年額に改定する。

第八条 妻に係る年額の加給をされた増加恩給、傷病年金又は特例傷病恩給については、昭和五十一年七月分以降、その加給の年額を、七万二千円に改定する。 扶養家族に係る年額の加給をされた増加恩給又は特例傷病恩給については、昭和五十一年七月分以降、その加給の年額を、扶養家族のうち二人までについては一人につき二万四千円(増加恩給又は特例傷病恩給を受ける者に妻がないときは、そのうち一人については四万八千円)、その他の扶養家族については一人につき四千八百円として算出して得た年額に改定する。

第九条 扶養遺族に係る年額の加給をされた扶助料については、昭和五十一年七月分以降、その加給の年額を、扶養遺族のうち二人までについては一人につき二万四千円、その他の扶養遺族については一人につき四千八百円として算出して得た年額に改定する。

(旧軍人等の恩給年額の改定)
第十条 旧軍人若しくは旧準軍人又はこれらの者の遺族に給する普通恩給又は扶助料については、昭和五十一年七月分以降、その年額を、改正後の法律第百五十五号附則別表第一の仮定俸給年額(法律第百五十五号附則第十三条第二項に規定する普通恩給又は扶助料については、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第百五十五号附則別表第六の下欄に掲げる金額)を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法の規定によつて算出して得た年額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)に改定する。

(恩給法第七十三条等の改正に伴う経過措置)
第十一条 この法律の施行の際現に夫以外の者が扶助料を受ける権利を有する場合には、その扶助料については、なお従前の例による。 ただし、当該夫以外の者が扶助料を受ける権利を失つた後は、この限りでない。 改正後の恩給法第七十三条第一項の規定による扶助料は、この法律の施行の日(前項の場合にあつては、当該夫以外の者が扶助料を受ける権利を失つた日)前に改正前の恩給法第七十六条第二号の規定により扶助料を受ける資格を失つた夫には、給しないものとする。 改正後の恩給法第七十三条第一項の規定により新たに扶助料を給されることとなる夫の当該扶助料の給与は、昭和五十一年七月(第一項ただし書の場合にあつては、当該夫以外の者が扶助料を受ける権利を失つた日の属する月の翌月)から始めるものとする。

(法律第百五十五号附則第二十二条の改正等に伴う経過措置)
第十二条 改正後の法律第百五十五号附則第二十二条第一項の規定により新たに傷病年金を給されることとなる者の当該傷病年金の給与は、昭和五十一年七月から始めるものとする。

第十三条 改正後の法律第百五十五号附則第四十三条の二第二項の政令指定職員としての在職年月数が普通恩給の基礎となるべき公務員としての在職年の計算において新たに加えられることとなる者に係る普通恩給又は扶助料については、昭和五十一年七月分以降、その年額を、改正後の恩給法の規定によつて算出して得た年額に改定する。

(扶助料の年額に係る加算の特例)
第十四条 恩給法第七十五条第一項第一号に規定する扶助料を受ける者が妻であつて、その妻が次の各号のいずれかに該当する場合には、その年額に、当該各号に定める額を加えるものとする。 恩給法第七十五条第一項第二号若しくは第三号又は旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律(昭和三十一年法律第百七十七号)第三条に規定する扶助料を受ける者については、その年額に十五万二千八百円(厚生年金加算額が十五万二千八百円を上回る場合にあつては、当該厚生年金加算額から十五万二千八百円を控除して得た額を勘案して政令で定める額を十五万二千八百円に加算した額)を加えるものとする。 前二項の規定は、恩給年額の計算の基礎となつた俸給と都道府県(これに準ずるものを含む。)の退職年金に関する条例上の職員の俸給又は給料とが併給されていた者であつて、恩給年額の計算の基礎となつた俸給の額が、これらの併給された俸給又は給料の合算額の二分の一以下であつたものについては適用しない。 同一の公務員又は公務員に準ずる者の死亡により二以上の扶助料を併給することができる者に係る第一項又は第二項に規定する加算は、その者の請求によりいずれか一の扶助料につき行うものとする。 第一項又は第二項の規定により新たに扶助料の年額に加算されることとなる者の当該加算は、昭和五十一年七月から始めるものとする。

第十四条の二 恩給法第七十五条第一項第一号に規定する扶助料を受ける妻で、前条第一項各号の一に該当するものが、旧通算年金通則法(昭和三十六年法律第百八十一号)第三条に規定する公的年金各法に基づく年金たる給付その他の年金たる給付のうち、老齢、退職又は障害を支給事由とする給付であつて政令で定めるもの(その全額を停止されている給付を除く。)の支給を受けることができるときは、その間、前条第一項の規定による加算は行わない。 ただし、恩給法第七十五条第一項第一号に規定する扶助料の年額が政令で定める額に満たないときは、この限りでない。 前項ただし書の場合において、当該扶助料の年額に前条第一項の規定による加算額を加えた額が政令で定める額を超えるときにおける当該加算額は、当該政令で定める額から当該扶助料の年額を控除した額とする。

(傷病者遺族特別年金)
第十五条 傷病年金又は特例傷病恩給を受ける者が、当該傷病年金又は特例傷病恩給の給与事由である負傷又は疾病以外の事由により昭和二十九年四月一日以後死亡した場合においては、その者の遺族に対し、傷病者遺族特別年金を年金たる恩給として給するものとする。 ただし、その遺族が当該死亡後恩給法に規定する扶助料を受ける権利又は資格を失うべき事由に該当した場合には、この限りでない。 傷病者遺族特別年金の年額は、四十万四千八百円(第二款症から第五款症までの特例傷病恩給を受けていた者に係るものにあつては、三十万三千六百円)に調整改定率(恩給法第六十五条第二項に規定する調整改定率をいう。)を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)とする。 傷病者遺族特別年金は、当該死亡した者の死亡に関し、扶助料又は退職年金に関する恩給法以外の法令の規定により公務員又は公務員に準ずる者としての在職年を算入した期間に基づく遺族年金を受けることができる者に対しては、給しないものとする。 傷病者遺族特別年金を受ける者については、その年額に十五万二千八百円(厚生年金加算額が十五万二千八百円を上回る場合にあつては、当該厚生年金加算額から十五万二千八百円を控除して得た額を勘案して政令で定める額を十五万二千八百円に加算した額)を加えるものとする。 第三項の規定により傷病者遺族特別年金を給しないこととされる者の扶助料(附則第十四条第一項又は第二項の規定による年額の加算をされている扶助料を除く。)の年額が、その者が当該扶助料を受けることができないとしたならば給されることとなる前項の規定による年額の加算をされた傷病者遺族特別年金の年額に満たないときは、前三項の規定にかかわらず、その者に、当該加算をされた傷病者遺族特別年金の年額と当該扶助料の年額との差額に相当する額を年額とする傷病者遺族特別年金を給するものとする。 傷病者遺族特別年金については、前各項に規定する場合を除くほか、恩給法第七十五条第一項第一号に規定する扶助料に関する同法第一章、第三章及び第四章の規定を準用する。 第一項の規定により新たに傷病者遺族特別年金を給されることとなる者の当該傷病者遺族特別年金の給与は、昭和五十一年七月(第二款症から第五款症までの特例傷病恩給を受けていた者に係るものにあつては、昭和五十二年八月)から始めるものとする。 第四項の規定により新たに傷病者遺族特別年金の年額に加算されることとなる者の当該加算及び新たに第五項に規定する傷病者遺族特別年金を給されることとなる者の当該傷病者遺族特別年金の給与は、昭和五十八年十月から始めるものとする。

(職権改定)
第十六条 この法律の附則の規定による恩給年額の改定及び扶助料の年額に係る加算は、附則第十三条並びに第十四条第一項及び第四項の規定によるものを除き、裁定庁が受給者の請求を待たずに行う。

(多額所得による恩給停止についての経過措置)
第十七条 改正後の恩給法第五十八条ノ四の規定は、昭和五十一年六月三十日以前に給与事由の生じた普通恩給についても、適用する。

附則(昭和五二年四月三〇日法律第二六号)

(施行期日等)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。 ただし、第二条中附則第十三条第二項、第十四条第三項、第十八条第二項、第二十三条第六項及び第三十一条の改正規定、附則第四十一条の二の次に一条を加える改正規定並びに附則別表第六の次に一表を加える改正規定、第六条中附則第十四条第二項及び第十五条(第二款症から第五款症までの特例傷病恩給を受けていた者に係る傷病者遺族特別年金に関する部分に限る。)の改正規定並びに附則第十五条から第十七条までの規定は、昭和五十二年八月一日から施行する。 第一条の規定による改正後の恩給法第五十八条ノ四第一項、第六十五条第二項、第七十五条第二項及び別表第二号表から別表第五号表までの規定、第二条の規定による改正後の恩給法の一部を改正する法律附則第二十二条の三、第二十七条ただし書、別表第一及び別表第四から別表第六までの規定、第三条の規定による改正後の旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律第三条第二項ただし書の規定、第四条の規定による改正後の恩給法等の一部を改正する法律附則第八条第一項及び第四項の規定、第五条の規定による改正後の恩給法等の一部を改正する法律附則第十三条第二項及び第三項の規定並びに第六条の規定による改正後の恩給法等の一部を改正する法律附則第十五条第二項(傷病年金又は特別項症から第一款症までの特例傷病恩給を受けていた者に係る傷病者遺族特別年金に関する部分に限る。)の規定並びに附則第二十条及び第二十一条の規定は、昭和五十二年四月一日から適用する。

(文官等の恩給年額の改定)
第二条 公務員(恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。以下「法律第百五十五号」という。)附則第十条第一項に規定する旧軍人(以下「旧軍人」という。)を除く。次条において同じ。)若しくは公務員に準ずる者(法律第百五十五号附則第十条第一項に規定する旧準軍人(以下「旧準軍人」という。)を除く。)又はこれらの者の遺族に給する普通恩給又は扶助料については、昭和五十二年四月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている俸給年額にそれぞれ対応する附則別表第一の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法(改正後の法律第百五十五号附則その他恩給に関する法令を含む。以下同じ。)の規定によつて算出して得た年額に改定する。 昭和五十二年四月分から同年七月分までの扶助料の年額に関する改正後の恩給法別表第四号表及び別表第五号表の規定の適用については、別表第四号表中「六九六、〇〇〇円」とあるのは「六〇三、七〇〇円」と、別表第五号表中「五二二、〇〇〇円」とあるのは「四五二、八〇〇円」とする。 昭和五十二年三月三十一日において現に受けている恩給の年額の計算の基礎となつている俸給年額(以下「旧俸給年額」という。)が五八五、七〇〇円以上六六六、四〇〇円未満の普通恩給又は扶助料で、六十歳以上の者に給するものの同年八月分以降の年額に関する第一項の規定の適用については、同項中「仮定俸給年額」とあるのは、「仮定俸給年額の一段階上位の仮定俸給年額」とする。

(昭和三十二年三月三十一日以前に給与事由の生じた恩給の年額の特例)
第三条 前条第一項に規定する普通恩給又は扶助料で昭和三十二年三月三十一日以前に退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。以下この条において同じ。)した公務員に係るもののうち、その基礎在職年に算入されている実在職年の年数が普通恩給についての最短恩給年限以上であり、かつ、旧俸給年額(七十歳以上の者に給する普通恩給若しくは扶助料又は七十歳未満の妻若しくは子に給する扶助料にあつては、恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第六十号)附則第三条の規定を適用しないとしたならば昭和五十二年三月三十一日において受けることとなる恩給の年額の計算の基礎となるべき俸給年額。以下この条において同じ。)が三、六〇一、六〇〇円以下であるものについては、昭和五十二年八月分以降、前条第一項の規定により改定された年額を、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める仮定俸給年額(七十歳以上の者に給する普通恩給若しくは扶助料又は七十歳未満の妻若しくは子に給する扶助料にあつては、当該仮定俸給年額の四段階上位の仮定俸給年額)を退職当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法の規定によつて算出して得た年額に改定する。 昭和二十二年六月三十日以前に退職した公務員又はその遺族に給する普通恩給又は扶助料で、当該公務員の退職後の経過年数が昭和五十二年八月一日以後に三十五年に達することにより前項第一号の規定に該当することとなるものについては、その恩給年額の改定は、その達した日の属する月の翌月分から行うものとする。 第一項の規定は、恩給年額の計算の基礎となつた俸給と都道府県(これに準ずるものを含む。)の退職年金に関する条例上の職員の俸給又は給料とが併給されていた者で、恩給年額の計算の基礎となつた俸給の額がこれらの併給された俸給又は給料の合算額の二分の一以下であつたものについては、適用しない。

(傷病恩給等に関する経過措置)
第四条 増加恩給(第七項症の増加恩給を除く。次項において同じ。)については、昭和五十二年四月分以降、その年額(恩給法第六十五条第二項から第六項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の恩給法第六十五条第一項に規定する年額に改定する。 昭和五十二年四月分から同年七月分までの増加恩給の年額に関する改正後の恩給法第六十五条第一項の規定の適用については、同項中「別表第二号表」とあるのは、「恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十二年法律第二十六号)附則別表第二」とする。

第五条 昭和五十二年三月三十一日以前に給与事由の生じた傷病賜金の金額の計算については、なお従前の例による。 昭和五十二年四月一日から同年七月三十一日までの間に給与事由の生じた傷病賜金に関する改正後の恩給法第六十五条ノ二第一項の規定の適用については、同項中「別表第三号表」とあるのは、「恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十二年法律第二十六号)附則別表第三」とする。

第六条 第七項症の増加恩給については、昭和五十二年四月分以降、その年額(法律第百五十五号附則第二十二条第三項ただし書において準用する恩給法第六十五条第二項から第五項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の法律第百五十五号附則第二十二条第一項に規定する年額に改定する。 昭和五十二年四月分から同年七月分までの第七項症の増加恩給の年額に関する改正後の法律第百五十五号附則第二十二条第一項の規定の適用については、同項中「附則別表第四」とあるのは、「恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十二年法律第二十六号)附則別表第四」とする。

第七条 傷病年金については、昭和五十二年四月分以降、その年額(妻に係る加給の年額を除く。)を、改正後の法律第百五十五号附則第二十二条第一項に規定する年額に改定する。 昭和五十二年四月分から同年七月分までの傷病年金の年額に関する改正後の法律第百五十五号附則第二十二条第一項の規定の適用については、同項中「附則別表第五」とあるのは、「恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十二年法律第二十六号)附則別表第五」とする。

第八条 特例傷病恩給については、昭和五十二年四月分以降、その年額(恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第八十一号。以下「法律第八十一号」という。)附則第十三条第三項又は第四項の規定による加給の年額を除く。)を、改正後の法律第八十一号附則第十三条第二項に規定する年額に改定する。 昭和五十二年四月分から同年七月分までの特例傷病恩給の年額に関する改正後の法律第八十一号附則第十三条第二項の規定の適用については、同項中「次の表」とあるのは、「恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十二年法律第二十六号)附則別表第六」とする。

第九条 傷病者遺族特別年金(第二款症から第五款症までの特例傷病恩給を受けていた者に係るものを除く。)については、昭和五十二年四月分以降、その年額を、改正後の恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第五十一号。以下「法律第五十一号」という。)附則第十五条第二項に規定する年額に改定する。 昭和五十二年四月分から同年七月分までの傷病者遺族特別年金の年額に関する改正後の法律第五十一号附則第十五条第二項の規定の適用については、同項中「十二万円」とあるのは、「十万七千円」とする。

第十条 妻に係る年額の加給をされた増加恩給、傷病年金又は特例傷病恩給については、昭和五十二年四月分以降、その加給の年額を、八万四千円に改定する。 扶養家族に係る年額の加給をされた増加恩給又は特例傷病恩給については、昭和五十二年四月分以降、その加給の年額を、扶養家族のうち二人までについては一人につき二万六千四百円(増加恩給又は特例傷病恩給を受ける者に妻がないときは、そのうち一人については五万四千円)、その他の扶養家族については一人につき一万二千円として算出して得た年額に改定する。

第十一条 扶養遺族に係る年額の加給をされた扶助料については、昭和五十二年四月分以降、その加給の年額を、扶養遺族のうち二人までについては一人につき二万六千四百円、その他の扶養遺族については一人につき一万二千円として算出して得た年額に改定する。

(旧軍人等の恩給年額の改定)
第十二条 旧軍人若しくは旧準軍人又はこれらの者の遺族に給する普通恩給又は扶助料については、昭和五十二年四月分以降、その年額を、改正後の法律第百五十五号附則別表第一の仮定俸給年額(法律第百五十五号附則第十三条第二項に規定する普通恩給又は扶助料については、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第百五十五号附則別表第六の下欄に掲げる金額)を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法の規定によつて算出して得た年額に改定する。 法律第百五十五号附則第十三条第二項に規定する普通恩給又は扶助料のうち、准士官以下の各階級に対応する仮定俸給年額の適用を受ける者で六十歳以上のものに係る普通恩給又は扶助料については、昭和五十二年八月分以降、その年額を、改正後の法律第百五十五号附則別表第一の仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第百五十五号附則別表第七の下欄に掲げる金額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法の規定によつて算出して得た年額に改定する。 昭和五十二年四月分から同年七月分までの扶助料の年額に関する改正後の法律第百五十五号附則第二十七条ただし書及び旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律(以下「法律第百七十七号」という。)第三条第二項ただし書の規定の適用については、これらの規定中「六十九万六千円」とあるのは「六十万三千七百円」と、「五十二万二千円」とあるのは「四十五万二千八百円」とする。

(扶助料の年額の特例に関する経過措置)
第十三条 昭和五十二年四月分から同年七月分までの扶助料の年額に関する改正後の恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第百二十一号。以下「法律第百二十一号」という。)附則第八条第一項の規定の適用については、同項中「(イ)又は(ロ)の表」とあるのは、「(イ)の表又は恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十二年法律第二十六号)附則別表第七」とする。

第十四条 昭和五十二年四月分から同年七月分までの扶助料の年額に係る加算に関する改正前の法律第五十一号附則第十四条第二項ただし書の規定の適用については、同項ただし書中「六十万二百円」とあるのは「六十三万九千七百円」と、「四十五万九千二百円」とあるのは「四十八万八千八百円」とする。

(法律第百五十五号附則第十四条等の改正に伴う経過措置)
第十五条 普通恩給又は扶助料で、改正後の法律第百五十五号附則第十四条(改正後の法律第百五十五号附則第十八条第二項、第二十三条第六項及び第三十一条において準用する場合を含む。)又は附則第四十一条の三の規定の適用に伴いその年額を改定すべきこととなるものの当該改定は、昭和五十二年八月分から行う。

(恩給法第七十四条の規定の適用等に関する特例)
第十六条 旧軍人、旧準軍人又は旧軍属に係る恩給法第七十五条第一項第二号及び第三号並びに法律第百七十七号第三条に規定する扶助料についての恩給法第七十四条並びに第七十五条第二項及び第三項の規定の適用に関しては、同法第七十六条第一号並びに第八十条第一項第二号及び第二項の規定にかかわらず、婚姻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情に入つていると認められる場合を含む。以下同じ。)をもつて扶助料を受ける資格又は権利を失うべき事由としないものとする。 前項の規定は、昭和五十二年八月一日前に婚姻により扶助料を受ける資格又は権利を失つた子についても、同日(祖父母がこの条の規定の施行の際現に扶助料を受ける権利を有する場合には、当該祖父母がその扶助料を受ける権利を失つた日)以後適用する。 前項の規定により新たに扶助料を給されることとなる者の当該扶助料の給与は、昭和五十二年八月(この条の規定の施行の際祖父母が扶助料を受ける権利を有する場合には、当該祖父母が扶助料を受ける権利を失つた日の属する月の翌月)から始めるものとする。

第十七条 前条第二項の規定により扶助料を受ける資格を取得した子に係る恩給法第七十五条第二項の規定による加給及び法律第五十一号附則第十四条第二項の規定による加算は、昭和五十二年八月分から始めるものとする。

(障害年金受給者の普通恩給についての特例)
第十八条 普通恩給を受ける者で、戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)による障害年金を支給されるものに対する昭和五十二年八月分以降の普通恩給に関する恩給法第五十八条ノ三、法律第百五十五号附則第十三条及び第十四条(法律第百五十五号附則第十八条第二項、第二十三条第六項及び第三十一条において準用する場合を含む。)、法律第百二十一号附則第八条並びに恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第九十三号)附則第十三条の規定の適用については、当該普通恩給は、増加恩給又は傷病年金を併給されているものとみなす。

(職権改定)
第十九条 この法律の附則の規定による恩給年額の改定は、附則第十五条(改正後の法律第百五十五号附則第四十一条の三に係る部分に限る。)及び前二条の規定によるものを除き、裁定庁が受給者の請求を待たずに行う。

(恩給年額の改定の場合の端数計算)
第二十条 この法律の附則の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げた額をもつて改定後の恩給年額とする。

(多額所得による恩給停止についての経過措置)
第二十一条 改正後の恩給法第五十八条ノ四の規定は、昭和五十二年三月三十一日以前に給与事由の生じた普通恩給についても、適用する。

附則(昭和五三年五月一日法律第三七号)

(施行期日等)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。 第一条の規定による改正後の恩給法第五十八条ノ四第一項、第六十五条第二項、第七十五条第二項及び別表第二号表から別表第五号表までの規定、第二条の規定による改正後の法律第百五十五号附則第二十二条の三、第二十七条ただし書、附則別表第一及び附則別表第四から附則別表第六までの規定、第三条の規定による改正後の旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律(以下「法律第百七十七号」という。)第三条第二項ただし書の規定、第四条の規定による改正後の恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第百二十一号。以下「法律第百二十一号」という。)附則第八条第一項及び第四項の規定、第五条の規定による改正後の法律第八十一号附則第十三条第二項及び第三項の規定並びに第七条の規定による改正後の法律第五十一号附則第十五条第二項の規定並びに附則第十七条及び第十八条の規定は、昭和五十三年四月一日から適用する。

(文官等の恩給年額の改定)
第二条 公務員(法律第百五十五号附則第十条第一項に規定する旧軍人(以下「旧軍人」という。)を除く。)若しくは公務員に準ずる者(法律第百五十五号附則第十条第一項に規定する旧準軍人(以下「旧準軍人」という。)を除く。)又はこれらの者の遺族に給する普通恩給又は扶助料については、昭和五十三年四月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている俸給年額にそれぞれ対応する附則別表第一の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法(改正後の法律第百五十五号附則その他恩給に関する法令を含む。附則第十三条において同じ。)の規定によつて算出して得た年額に改定する。 昭和五十三年四月分及び同年五月分の扶助料の年額に関する改正後の恩給法別表第四号表及び別表第五号表の規定の適用については、別表第四号表中「八〇四、〇〇〇円」とあるのは「七四六、〇〇〇円」と、別表第五号表中「六〇三、〇〇〇円」とあるのは「五五九、五〇〇円」とする。 昭和五十三年三月三十一日において現に受けている恩給の年額の計算の基礎となつている俸給年額が六五五、五〇〇円以上七一三、三〇〇円未満の普通恩給又は扶助料で、六十歳以上の者に給するものの同年六月分以降の年額に関する第一項の規定の適用については、同項中「仮定俸給年額」とあるのは、「仮定俸給年額の一段階上位の仮定俸給年額」とする。

(傷病恩給に関する経過措置)
第三条 増加恩給(第七項症の増加恩給を除く。次項において同じ。)については、昭和五十三年四月分以降、その年額(恩給法第六十五条第二項から第六項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の恩給法第六十五条第一項に規定する年額に改定する。 昭和五十三年四月分及び同年五月分の増加恩給の年額に関する改正後の恩給法第六十五条第一項の規定の適用については、同項中「別表第二号表」とあるのは、「恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第三十七号)附則別表第二」とする。

第四条 昭和五十三年三月三十一日以前に給与事由の生じた傷病賜金の金額の計算については、なお従前の例による。 昭和五十三年四月一日から同年五月三十一日までの間に給与事由の生じた傷病賜金に関する改正後の恩給法第六十五条ノ二第一項の規定の適用については、同項中「別表第三号表」とあるのは、「恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第三十七号)附則別表第三」とする。

第五条 第七項症の増加恩給については、昭和五十三年四月分以降、その年額(法律第百五十五号附則第二十二条第三項ただし書において準用する恩給法第六十五条第二項から第五項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の法律第百五十五号附則第二十二条第一項に規定する年額に改定する。 昭和五十三年四月分及び同年五月分の第七項症の増加恩給の年額に関する改正後の法律第百五十五号附則第二十二条第一項の規定の適用については、同項中「附則別表第四」とあるのは、「恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第三十七号)附則別表第四」とする。

第六条 傷病年金については、昭和五十三年四月分以降、その年額(妻に係る加給の年額を除く。)を、改正後の法律第百五十五号附則第二十二条第一項に規定する年額に改定する。 昭和五十三年四月分及び同年五月分の傷病年金の年額に関する改正後の法律第百五十五号附則第二十二条第一項の規定の適用については、同項中「附則別表第五」とあるのは、「恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第三十七号)附則別表第五」とする。

第七条 特例傷病恩給については、昭和五十三年四月分以降、その年額(法律第八十一号附則第十三条第三項及び第四項の規定による加給の年額を除く。)を、改正後の法律第八十一号附則第十三条第二項に規定する年額に改定する。 昭和五十三年四月分及び同年五月分の特例傷病恩給の年額に関する改正後の法律第八十一号附則第十三条第二項の規定の適用については、同項中「次の表」とあるのは、「恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第三十七号)附則別表第六」とする。

第八条 妻に係る年額の加給をされた増加恩給、傷病年金又は特例傷病恩給については、昭和五十三年四月分以降、その加給の年額を、九万六千円に改定する。 扶養家族に係る年額の加給をされた増加恩給又は特例傷病恩給については、昭和五十三年四月分以降、その加給の年額を、扶養家族のうち二人までについては一人につき二万七千六百円(増加恩給又は特例傷病恩給を受ける者に妻がないときは、そのうち一人については六万円)、その他の扶養家族については一人につき一万二千円として算出して得た年額に改定する。 恩給法第六十五条第六項の規定による年額の加給をされた増加恩給又は法律第八十一号附則第十三条第四項の規定による年額の加給をされた特例傷病恩給については、昭和五十三年六月分以降、その加給の年額を、十五万円に改定する。

(扶助料等に関する経過措置)
第九条 扶養遺族に係る年額の加給をされた扶助料については、昭和五十三年四月分以降、その加給の年額を、扶養遺族のうち二人までについては一人につき二万七千六百円、その他の扶養遺族については一人につき一万二千円として算出して得た年額に改定する。

第十条 法律第五十一号附則第十四条第一項又は第二項の規定による年額の加算をされた扶助料については、昭和五十三年六月分以降、その加算の年額を、それぞれ改正後の法律第五十一号附則第十四条第一項又は第二項に規定する年額に改定する。

第十一条 昭和五十三年四月分及び同年五月分の六十歳以上の者又は六十歳未満の妻で扶養遺族である子を有するものに給する扶助料の年額に関する改正後の法律第百二十一号附則第八条第一項の規定の適用については、同項の(ロ)の表の下欄中「三六〇、〇〇〇円」とあるのは「三三七、九〇〇円」と、「二七〇、〇〇〇円」とあるのは「二五三、四〇〇円」と、「一八〇、〇〇〇円」とあるのは「一六九、〇〇〇円」とする。

第十二条 傷病者遺族特別年金については、昭和五十三年四月分以降、その年額を、改正後の法律第五十一号附則第十五条第二項に規定する年額に改定する。 昭和五十三年四月分及び同年五月分の傷病者遺族特別年金の年額に関する改正後の法律第五十一号附則第十五条第二項の規定の適用については、同項中「十三万五千円」とあるのは「十二万八千六百円」と、「十万千三百円」とあるのは「九万六千五百円」とする。

(旧軍人等の恩給年額の改定)
第十三条 旧軍人若しくは旧準軍人又はこれらの者の遺族に給する普通恩給又は扶助料については、昭和五十三年四月分以降、その年額を、改正後の法律第百五十五号附則別表第一の仮定俸給年額(法律第百五十五号附則第十三条第二項に規定する普通恩給又は扶助料については、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第百五十五号附則別表第六(准士官以下の各階級に対応する仮定俸給年額の適用を受ける者で六十歳以上のものに係る普通恩給又は扶助料にあつては、附則別表第七)の下欄に掲げる金額)を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法の規定によつて算出して得た年額に改定する。 法律第百五十五号附則第十三条第二項に規定する普通恩給又は扶助料のうち、大尉以下の各階級に対応する仮定俸給年額の適用を受ける者で六十歳以上のものに係る普通恩給又は扶助料については、昭和五十三年六月分以降、その年額を、改正後の法律第百五十五号附則別表第一の仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第百五十五号附則別表第七の下欄に掲げる金額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法の規定によつて算出して得た年額に改定する。 昭和五十三年四月分及び同年五月分の扶助料の年額に関する改正後の法律第百五十五号附則第二十七条ただし書及び法律第百七十七号第三条第二項ただし書の規定の適用については、これらの規定中「八十万四千円」とあるのは「七十四万六千円」と、「六十万三千円」とあるのは「五十五万九千五百円」とする。

(法律第百五十五号附則第十四条の改正に伴う経過措置)
第十四条 普通恩給又は扶助料で、改正後の法律第百五十五号附則第十四条(改正後の法律第百五十五号附則第十八条第二項、第二十三条第六項及び第三十一条において準用する場合を含む。)の規定の適用に伴いその年額を改定すべきこととなるものの当該改定は、昭和五十三年十月分から行う。

(旧軍人等に対する一時金の支給)
第十五条 旧軍人又は旧準軍人としての実在職年が三年以上である旧軍人又は旧準軍人で、失格原因がなくて退職し、かつ、退職後恩給法に規定する普通恩給を受ける権利を失うべき事由に該当しなかつたもののうち、次の各号のいずれにも該当しない者に対し、一万五千円の一時金を給するものとする。 前項の規定は、昭和五十三年十月一日前に死亡した旧軍人又は旧準軍人としての実在職年が三年以上である旧軍人又は旧準軍人の遺族(同項第二号に掲げる者の遺族を除く。)で、当該旧軍人又は旧準軍人の死亡後恩給法に規定する扶助料を受ける権利又は資格を失うべき事由に該当しなかつたもの(子については、昭和五十三年十月一日において未成年である者又は重度障害の状態にあつて生活資料を得るみちのない者に限る。)について準用する。 この場合において、同項第一号中「普通恩給」とあるのは「扶助料」と、「基づく退職年金」とあるのは「基づく遺族年金」と、同項第二号中「一時恩給」とあるのは「一時扶助料」と読み替えるものとする。 前二項の規定により給する一時金については、前二項に規定する場合を除くほか、旧軍人又はその遺族についての一時恩給又は一時扶助料に関する恩給法(これに基づく命令を含む。)及び法律第百五十五号附則の規定を準用する。

(職権改定)
第十六条 この法律の附則の規定による恩給年額の改定は、裁定庁が受給者の請求を待たずに行う。

(恩給年額の改定の場合の端数計算)
第十七条 この法律の附則の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げた額をもつて改定後の恩給年額とする。

(多額所得による恩給停止についての経過措置)
第十八条 改正後の恩給法第五十八条ノ四の規定は、昭和五十三年三月三十一日以前に給与事由の生じた普通恩給についても、適用する。

附則(昭和五四年九月一四日法律第五四号)

(施行期日等)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。 ただし、第二条中恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。以下「法律第百五十五号」という。)附則第十三条第三項を同条第四項とし、同条第二項の次に一項を加える改正規定、附則第十四条第二項の改正規定、同条第三項を削る改正規定、同条第四項の改正規定及び同項を同条第三項とする改正規定、附則第二十七条の改正規定(金額を改める部分を除く。)、附則第四十四条の二の次に一条を加える改正規定、附則別表第三の改正規定及び附則に一表を加える改正規定並びに第三条中旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律(昭和三十一年法律第百七十七号。以下「法律第百七十七号」という。)第三条第二項の改正規定(金額を改める部分を除く。)及び別表の改正規定は、昭和五十四年十月一日から施行する。 次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から適用する。

(文官等の恩給年額の改定)
第二条 公務員(法律第百五十五号附則第十条第一項に規定する旧軍人(以下「旧軍人」という。)を除く。)若しくは公務員に準ずる者(法律第百五十五号附則第十条第一項に規定する旧準軍人(以下「旧準軍人」という。)を除く。)又はこれらの者の遺族に給する普通恩給又は扶助料については、昭和五十四年四月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている俸給年額にそれぞれ対応する附則別表第一の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法(改正後の法律第百五十五号附則その他恩給に関する法令を含む。附則第十三条において同じ。)の規定によつて算出して得た年額に改定する。 昭和五十四年四月分及び同年五月分の扶助料の年額に関する改正後の恩給法別表第四号表及び別表第五号表の規定の適用については、別表第四号表中「九一八、〇〇〇円」とあるのは「八三六、〇〇〇円」と、別表第五号表中「七〇九、〇〇〇円」とあるのは「六二七、〇〇〇円」とする。 昭和五十四年三月三十一日において現に受けている恩給の年額の計算の基礎となつている俸給年額が七三三、八〇〇円の普通恩給又は扶助料で、六十歳以上の者に給するものの同年六月分以降の年額に関する第一項の規定の適用については、同項中「仮定俸給年額」とあるのは、「仮定俸給年額の一段階上位の仮定俸給年額」とする。

(傷病恩給に関する経過措置)
第三条 増加恩給(第七項症の増加恩給を除く。次項において同じ。)については、昭和五十四年四月分以降、その年額(恩給法第六十五条第二項から第六項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の恩給法第六十五条第一項に規定する年額に改定する。 昭和五十四年四月分及び同年五月分の増加恩給の年額に関する改正後の恩給法第六十五条第一項の規定の適用については、同項中「別表第二号表」とあるのは、「恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第五十四号)附則別表第二」とする。

第四条 昭和五十四年三月三十一日以前に給与事由の生じた傷病賜金の金額の計算については、なお従前の例による。 昭和五十四年四月一日から同年五月三十一日までの間に給与事由の生じた傷病賜金に関する改正後の恩給法第六十五条ノ二第一項の規定の適用については、同項中「別表第三号表」とあるのは、「恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第五十四号)附則別表第三」とする。

第五条 第七項症の増加恩給については、昭和五十四年四月分以降、その年額(法律第百五十五号附則第二十二条第三項ただし書において準用する恩給法第六十五条第二項から第五項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の法律第百五十五号附則第二十二条第一項に規定する年額に改定する。 昭和五十四年四月分及び同年五月分の第七項症の増加恩給の年額に関する改正後の法律第百五十五号附則別表第四の規定の適用については、同表中「九七七、〇〇〇円」とあるのは、「九一七、〇〇〇円」とする。

第六条 傷病年金については、昭和五十四年四月分以降、その年額(妻に係る加給の年額を除く。)を、改正後の法律第百五十五号附則第二十二条第一項に規定する年額に改定する。 昭和五十四年四月分及び同年五月分の傷病年金の年額に関する改正後の法律第百五十五号附則第二十二条第一項の規定の適用については、同項中「附則別表第五」とあるのは、「恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第五十四号)附則別表第四」とする。

第七条 特例傷病恩給については、昭和五十四年四月分以降、その年額(法律第八十一号附則第十三条第三項及び第四項の規定による加給の年額を除く。)を、改正後の法律第八十一号附則第十三条第二項に規定する年額に改定する。 昭和五十四年四月分及び同年五月分の特例傷病恩給の年額に関する改正後の法律第八十一号附則第十三条第二項の規定の適用については、同項中「次の表」とあるのは、「恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第五十四号)附則別表第五」とする。

第八条 妻に係る年額の加給をされた増加恩給、傷病年金又は特例傷病恩給については、昭和五十四年四月分以降、その加給の年額を、十万八千円に改定する。 扶養家族に係る年額の加給をされた増加恩給又は特例傷病恩給については、昭和五十四年四月分以降、その加給の年額を、扶養家族のうち二人までについては一人につき三万二千四百円(増加恩給又は特例傷病恩給を受ける者に妻がないときは、そのうち一人については六万六千円)、その他の扶養家族については一人につき一万二千円として算出して得た年額に改定する。 恩給法第六十五条第六項の規定による年額の加給をされた増加恩給又は法律第八十一号附則第十三条第四項の規定による年額の加給をされた特例傷病恩給については、昭和五十四年六月分以降、その加給の年額を、十八万円に改定する。

(扶助料等に関する経過措置)
第九条 扶養遺族に係る年額の加給をされた扶助料については、昭和五十四年四月分以降、その加給の年額を、扶養遺族のうち二人までについては一人につき三万二千四百円、その他の扶養遺族については一人につき一万二千円として算出して得た年額に改定する。

第十条 法律第五十一号附則第十四条第一項又は第二項の規定による年額の加算をされた扶助料については、昭和五十四年六月分以降、その加算の年額を、それぞれ改正後の法律第五十一号附則第十四条第一項又は第二項に規定する年額に改定する。 昭和五十四年四月分及び同年五月分の扶助料の年額に係る加算に関する改正後の法律第五十一号附則第十四条第二項ただし書の規定の適用については、同項ただし書中「九十九万円」とあるのは「八十八万四千円」と、「七十八万千円」とあるのは「六十七万五千円」とする。

第十一条 昭和五十四年四月分及び同年五月分の六十歳以上の者又は六十歳未満の妻で扶養遺族である子(法律第五十一号附則第十四条第一項第一号に規定する扶養遺族である子をいう。次項において同じ。)を有するものに給する扶助料の年額に関する改正後の法律第百二十一号附則第八条第一項の規定の適用については、同項の表の下欄中「四二〇、〇〇〇円」とあるのは「三七四、五〇〇円」と、「三一五、〇〇〇円」とあるのは「二八〇、九〇〇円」と、「二一〇、〇〇〇円」とあるのは「一八七、三〇〇円」とする。 昭和五十四年四月分から同年九月分までの六十歳未満の者(扶養遺族である子を有する妻を除く。)に給する扶助料の年額に関する改正後の法律第百二十一号附則第八条第一項の規定の適用については、同項中「次の表」とあるのは、「恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第五十四号)附則別表第六」とする。

第十二条 傷病者遺族特別年金については、昭和五十四年四月分以降、その年額を、改正後の法律第五十一号附則第十五条第二項に規定する年額に改定する。 昭和五十四年四月分及び同年五月分の傷病者遺族特別年金の年額に関する改正後の法律第五十一号附則第十五条第二項の規定の適用については、同項中「十五万八千七百円」とあるのは「十四万三百円」と、「十一万九千円」とあるのは「十万五千二百円」とする。

(旧軍人等の恩給年額の改定)
第十三条 旧軍人若しくは旧準軍人又はこれらの者の遺族に給する普通恩給又は扶助料については、昭和五十四年四月分以降、その年額を、改正後の法律第百五十五号附則別表第一の仮定俸給年額(改正前の法律第百五十五号附則第十三条第二項に規定する普通恩給又は扶助料については、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第百五十五号附則別表第六(大尉以下の各階級に対応する仮定俸給年額の適用を受ける者で六十歳以上のものに係る普通恩給又は扶助料にあつては、附則別表第七)の下欄に掲げる金額)を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法の規定によつて算出して得た年額に改定する。 改正前の法律第百五十五号附則第十三条第二項に規定する普通恩給又は扶助料のうち、六十歳以上の者に係る普通恩給又は扶助料については、昭和五十四年六月分以降、その年額を、改正後の法律第百五十五号附則別表第一の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法の規定によつて算出して得た年額に改定する。 改正後の法律第百五十五号附則第十三条第三項に規定する普通恩給又は扶助料については、昭和五十四年十月分以降、その年額を、改正後の法律第百五十五号附則別表第一の仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第百五十五号附則別表第七の下欄に掲げる金額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法の規定によつて算出して得た年額に改定する。 昭和五十四年四月分及び同年五月分の扶助料の年額に関する改正後の法律第百五十五号附則第二十七条ただし書及び法律第百七十七号第三条第二項ただし書の規定の適用については、これらの規定中「九十一万八千円」とあるのは「八十三万六千円」と、「七十万九千円」とあるのは「六十二万七千円」とする。

(法律第百五十五号附則第十四条等の改正に伴う経過措置)
第十四条 普通恩給又は扶助料で、改正後の法律第百五十五号附則第十四条(改正後の法律第百五十五号附則第十八条第二項、第二十三条第六項及び第三十一条において準用する場合を含む。)又は附則第四十四条の三の規定の適用に伴いその年額を改定すべきこととなるものの当該改定は、昭和五十四年十月分から行う。

(職権改定)
第十五条 この法律の附則の規定による恩給年額の改定は、附則第十三条第三項及び前条の規定によるものを除き、裁定庁が受給者の請求を待たずに行う。

(恩給年額の改定の場合の端数計算)
第十六条 この法律の附則の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げた額をもつて改定後の恩給年額とする。

(多額所得による恩給停止についての経過措置)
第十七条 改正後の恩給法第五十八条ノ四の規定は、昭和五十四年三月三十一日以前に給与事由の生じた普通恩給についても、適用する。

附則(昭和五五年五月六日法律第三九号)

(施行期日等)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。 第一条の規定による改正後の恩給法の規定、第三条の規定による改正後の法律第百五十五号附則第二十二条の三、第二十七条ただし書、附則別表第一及び附則別表第四から附則別表第七までの規定、第四条の規定による改正後の旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律(昭和三十一年法律第百七十七号。以下「法律第百七十七号」という。)の規定、第五条の規定による改正後の恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第百二十一号。以下「法律第百二十一号」という。)の規定、第六条の規定による改正後の恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第八十一号。以下「法律第八十一号」という。)の規定並びに第七条の規定による改正後の法律第五十一号附則第十五条第二項の規定並びに附則第十八条及び第十九条の規定は、昭和五十五年四月一日から適用する。

(文官等の恩給年額の改定)
第二条 公務員(法律第百五十五号附則第十条第一項に規定する旧軍人(以下「旧軍人」という。)を除く。)若しくは公務員に準ずる者(法律第百五十五号附則第十条第一項に規定する旧準軍人(以下「旧準軍人」という。)を除く。)又はこれらの者の遺族に給する普通恩給又は扶助料については、昭和五十五年四月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている俸給年額にそれぞれ対応する附則別表第一の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法(改正後の法律第百五十五号附則その他恩給に関する法令を含む。附則第十三条第一項において同じ。)の規定によつて算出して得た年額に改定する。 昭和五十五年四月分及び同年五月分の扶助料の年額に関する改正後の恩給法別表第四号表及び別表第五号表の規定の適用については、同法別表第四号表中「一、〇三八、〇〇〇円」とあるのは「九五三、〇〇〇円」と、同法別表第五号表中「八〇四、〇〇〇円」とあるのは「七三六、〇〇〇円」とする。

(傷病恩給に関する経過措置)
第三条 増加恩給(第七項症の増加恩給を除く。次項において同じ。)については、昭和五十五年四月分以降、その年額(恩給法第六十五条第二項から第六項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の恩給法第六十五条第一項に規定する年額に改定する。 昭和五十五年四月分及び同年五月分の増加恩給の年額に関する改正後の恩給法第六十五条第一項の規定の適用については、同項中「別表第二号表」とあるのは、「恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第三十九号)附則別表第二」とする。

第四条 昭和五十五年三月三十一日以前に給与事由の生じた傷病賜金の金額の計算については、なお従前の例による。 昭和五十五年四月一日から同年五月三十一日までの間に給与事由の生じた傷病賜金に関する改正後の恩給法第六十五条ノ二第一項の規定の適用については、同項中「別表第三号表」とあるのは、「恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第三十九号)附則別表第三」とする。

第五条 第七項症の増加恩給については、昭和五十五年四月分以降、その年額(法律第百五十五号附則第二十二条第三項ただし書において準用する恩給法第六十五条第二項から第五項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の法律第百五十五号附則第二十二条第一項に規定する年額に改定する。 昭和五十五年四月分及び同年五月分の第七項症の増加恩給の年額に関する改正後の法律第百五十五号附則別表第四の規定の適用については、同表中「一、〇八四、〇〇〇円」とあるのは、「一、〇一四、〇〇〇円」とする。

第六条 傷病年金については、昭和五十五年四月分以降、その年額(妻に係る加給の年額を除く。)を、改正後の法律第百五十五号附則第二十二条第一項に規定する年額に改定する。 昭和五十五年四月分及び同年五月分の傷病年金の年額に関する改正後の法律第百五十五号附則第二十二条第一項の規定の適用については、同項中「附則別表第五」とあるのは、「恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第三十九号)附則別表第四」とする。

第七条 特例傷病恩給については、昭和五十五年四月分以降、その年額(法律第八十一号附則第十三条第三項及び第四項の規定による加給の年額を除く。)を、改正後の法律第八十一号附則第十三条第二項に規定する年額に改定する。 昭和五十五年四月分及び同年五月分の特例傷病恩給の年額に関する改正後の法律第八十一号附則第十三条第二項の規定の適用については、同項中「次の表」とあるのは、「恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第三十九号)附則別表第五」とする。

第八条 妻に係る年額の加給をされた増加恩給、傷病年金又は特例傷病恩給については、昭和五十五年四月分以降、その加給の年額を、十二万円に改定する。 扶養家族に係る年額の加給をされた増加恩給又は特例傷病恩給については、昭和五十五年四月分以降、その加給の年額を、扶養家族のうち二人までについては一人につき三万六千円(増加恩給又は特例傷病恩給を受ける者に妻がないときは、そのうち一人については七万八千円)、その他の扶養家族については一人につき一万二千円として算出して得た年額に改定する。

(扶助料等に関する経過措置)
第九条 扶養遺族に係る年額の加給をされた扶助料については、昭和五十五年四月分以降、その加給の年額を、扶養遺族のうち二人までについては一人につき三万六千円、その他の扶養遺族については一人につき一万二千円として算出して得た年額に改定する。

第十条 改正後の法律第五十一号附則第十四条の二の規定は、附則第一条第五号に掲げる日前に給与事由の生じた恩給法第七十五条第一項第一号に規定する扶助料については、適用しない。

第十一条 法律第五十一号附則第十四条第一項の規定による年額の加算をされた扶助料については、昭和五十五年八月分以降、その加算の年額を、改正後の法律第五十一号附則第十四条第一項に規定する年額に改定する。 法律第五十一号附則第十四条第二項の規定による年額の加算をされた扶助料については、昭和五十五年六月分以降、その加算の年額を、九万六千円に改定する。 昭和五十五年四月分及び同年五月分の扶助料の年額に係る加算に関する改正前の法律第五十一号附則第十四条第二項ただし書の規定の適用については、同項ただし書中「九十九万円」とあるのは「百二万五千円」と、「七十八万千円」とあるのは「八十万八千円」とする。

第十二条 傷病者遺族特別年金については、昭和五十五年四月分以降、その年額を、改正後の法律第五十一号附則第十五条第二項に規定する年額に改定する。 昭和五十五年四月分及び同年五月分の傷病者遺族特別年金の年額に関する改正後の法律第五十一号附則第十五条第二項の規定の適用については、同項中「十八万二千九百円」とあるのは「十六万四千七百円」と、「十三万七千二百円」とあるのは「十二万三千五百円」とする。

(旧軍人等の恩給年額の改定)
第十三条 旧軍人若しくは旧準軍人又はこれらの者の遺族に給する普通恩給又は扶助料については、昭和五十五年四月分以降、その年額を、改正後の法律第百五十五号附則別表第一の仮定俸給年額(法律第百五十五号附則第十三条第二項に規定する普通恩給又は扶助料については、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第百五十五号附則別表第六の下欄に掲げる金額、法律第百五十五号附則第十三条第三項に規定する普通恩給又は扶助料については、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第百五十五号附則別表第七の下欄に掲げる金額)を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法の規定によつて算出して得た年額に改定する。 昭和五十五年四月分及び同年五月分の扶助料の年額に関する改正後の法律第百五十五号附則第二十七条ただし書及び法律第百七十七号第三条第二項ただし書の規定の適用については、これらの規定中「百三万八千円」とあるのは「九十五万三千円」と、「八十万四千円」とあるのは「七十三万六千円」とする。

(長期在職者等の恩給年額についての特例に関する経過措置)
第十四条 昭和五十五年四月分及び同年五月分の普通恩給又は扶助料の年額に関する改正後の法律第百二十一号附則第八条第一項の規定の適用については、同項中「次の表」とあるのは、「恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第三十九号)附則別表第六」とする。 昭和五十五年六月分から同年十一月分までの普通恩給又は扶助料の年額に関する改正後の法律第百二十一号附則第八条第一項の規定の適用については、同項の表の下欄中「四二〇、〇〇〇円」とあるのは「三五〇、〇〇〇円」と、「二七三、〇〇〇円」とあるのは「二二七、五〇〇円」とする。

(法律第百五十五号附則第十四条の改正に伴う経過措置)
第十六条 普通恩給又は扶助料で、改正後の法律第百五十五号附則第十四条(改正後の法律第百五十五号附則第十八条第二項、第二十三条第六項及び第三十一条において準用する場合を含む。)の規定の適用に伴いその年額を改定すべきこととなるものの当該改定は、昭和五十五年十二月分から行う。

(職権改定)
第十七条 この法律の附則の規定による恩給年額の改定は、附則第十五条第三項の規定によるものを除き、裁定庁が受給者の請求を待たずに行う。

(恩給年額の改定の場合の端数計算)
第十八条 この法律の附則の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げた額をもつて改定後の恩給年額とする。

(多額所得による恩給停止についての経過措置)
第十九条 改正後の恩給法第五十八条ノ四の規定は、昭和五十五年三月三十一日以前に給与事由の生じた普通恩給についても、適用する。

附則(昭和五五年一〇月三一日法律第八二号)

(施行期日等)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。

附則(昭和五六年五月六日法律第三六号)

(施行期日等)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。 第一条の規定による改正後の恩給法第六十五条第二項、第七十五条第二項及び別表第二号表から別表第五号表までの規定、第二条の規定による改正後の法律第百五十五号附則第二十二条の三、第二十七条ただし書、附則別表第一、附則別表第四から附則別表第六まで及び附則別表第七の規定、第三条の規定による改正後の法律第百七十七号第三条第二項ただし書の規定、第四条の規定による改正後の恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第百二十一号。以下「法律第百二十一号」という。)の規定、第五条の規定による改正後の法律第八十一号附則第十三条第二項及び第三項の規定並びに第六条の規定による改正後の恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第五十一号。以下「法律第五十一号」という。)の規定並びに附則第十五条の規定は、昭和五十六年四月一日から適用する。

(文官等の恩給年額の改定)
第二条 公務員(法律第百五十五号附則第十条第一項に規定する旧軍人(以下「旧軍人」という。)を除く。)若しくは公務員に準ずる者(法律第百五十五号附則第十条第一項に規定する旧準軍人(以下「旧準軍人」という。)を除く。)又はこれらの者の遺族に給する普通恩給又は扶助料については、昭和五十六年四月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている俸給年額にそれぞれ対応する附則別表第一の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法(改正後の法律第百五十五号附則その他恩給に関する法令を含む。附則第十一条において同じ。)の規定によつて算出して得た年額に改定する。 昭和五十六年四月分から同年七月分までの扶助料の年額に関する改正後の恩給法別表第四号表及び別表第五号表の規定の適用については、同法別表第四号表中「一、一四〇、〇〇〇円」とあるのは「一、〇八八、〇〇〇円」と、同法別表第五号表中「八八五、〇〇〇円」とあるのは「八四三、〇〇〇円」とする。

(傷病恩給に関する経過措置)
第三条 増加恩給(第七項症の増加恩給を除く。次項において同じ。)については、昭和五十六年四月分以降、その年額(恩給法第六十五条第二項から第六項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の恩給法第六十五条第一項に規定する年額に改定する。 昭和五十六年四月分から同年七月分までの増加恩給の年額に関する改正後の恩給法第六十五条第一項の規定の適用については、同項中「別表第二号表」とあるのは、「恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第三十六号)附則別表第二」とする。

第四条 昭和五十六年三月三十一日以前に給与事由の生じた傷病賜金の金額の計算については、なお従前の例による。 昭和五十六年四月一日から同年七月三十一日までの間に給与事由の生じた傷病賜金に関する改正後の恩給法第六十五条ノ二第一項の規定の適用については、同項中「別表第三号表」とあるのは、「恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第三十六号)附則別表第三」とする。

第五条 第七項症の増加恩給については、昭和五十六年四月分以降、その年額(法律第百五十五号附則第二十二条第三項ただし書において準用する恩給法第六十五条第二項から第五項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の法律第百五十五号附則第二十二条第一項に規定する年額に改定する。 昭和五十六年四月分から同年七月分までの第七項症の増加恩給の年額に関する改正後の法律第百五十五号附則別表第四の規定の適用については、同表中「一、一八六、〇〇〇円」とあるのは、「一、一三六、〇〇〇円」とする。

第六条 傷病年金については、昭和五十六年四月分以降、その年額(妻に係る加給の年額を除く。)を、改正後の法律第百五十五号附則第二十二条第一項に規定する年額に改定する。 昭和五十六年四月分から同年七月分までの傷病年金の年額に関する改正後の法律第百五十五号附則第二十二条第一項の規定の適用については、同項中「附則別表第五」とあるのは、「恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第三十六号)附則別表第四」とする。

第七条 特例傷病恩給については、昭和五十六年四月分以降、その年額(法律第八十一号附則第十三条第三項及び第四項の規定による加給の年額を除く。)を、改正後の法律第八十一号附則第十三条第二項に規定する年額に改定する。 昭和五十六年四月分から同年七月分までの特例傷病恩給の年額に関する改正後の法律第八十一号附則第十三条第二項の規定の適用については、同項中「次の表」とあるのは、「恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第三十六号)附則別表第五」とする。

第八条 妻に係る年額の加給をされた増加恩給、傷病年金又は特例傷病恩給については、昭和五十六年四月分以降、その加給の年額を、十三万二千円に改定する。 扶養家族に係る年額の加給をされた増加恩給又は特例傷病恩給については、昭和五十六年四月分以降、その加給の年額を、扶養家族のうち二人までについては一人につき四万二千円(増加恩給又は特例傷病恩給を受ける者に妻がないときは、そのうち一人については九万円)、その他の扶養家族については一人につき一万二千円として算出して得た年額に改定する。 恩給法第六十五条第六項の規定による年額の加給をされた増加恩給又は法律第八十一号附則第十三条第四項の規定による年額の加給をされた特例傷病恩給については、昭和五十六年六月分以降、その加給の年額を、それぞれ改正後の恩給法第六十五条第六項又は改正後の法律第八十一号附則第十三条第四項に規定する年額に改定する。 特別項症の特例傷病恩給を受けている者が、第一項症又は第二項症の増加恩給を受けている場合における改正後の法律第八十一号附則第十三条第四項の規定による加給は、昭和五十六年六月分から行う。

(扶助料等に関する経過措置)
第九条 扶養遺族に係る年額の加給をされた扶助料については、昭和五十六年四月分以降、その加給の年額を、扶養遺族のうち二人までについては一人につき四万二千円、その他の扶養遺族については一人につき一万二千円として算出して得た年額に改定する。

第十条 傷病者遺族特別年金については、昭和五十六年四月分以降、その年額を、改正後の法律第五十一号附則第十五条第二項に規定する年額に改定する。 昭和五十六年四月分から同年七月分までの傷病者遺族特別年金の年額に関する改正後の法律第五十一号附則第十五条第二項の規定の適用については、同項中「二十四万円」とあるのは「十九万千七百円」と、「十八万円」とあるのは「十四万三千八百円」とし、同年八月分から同年十一月分までの傷病者遺族特別年金の年額に関する同項の規定の適用については、同項中「二十四万円」とあるのは「二十万千三百円」と、「十八万円」とあるのは「十五万千円」とする。

(旧軍人等の恩給年額の改定)
第十一条 旧軍人若しくは旧準軍人又はこれらの者の遺族に給する普通恩給又は扶助料については、昭和五十六年四月分以降、その年額を、改正後の法律第百五十五号附則別表第一の仮定俸給年額(法律第百五十五号附則第十三条第二項に規定する普通恩給又は扶助料については、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第百五十五号附則別表第六の下欄に掲げる金額、改正前の法律第百五十五号附則第十三条第三項に規定する普通恩給又は扶助料については、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第百五十五号附則別表第七の下欄に掲げる金額)を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法の規定によつて算出して得た年額に改定する。 改正後の法律第百五十五号附則第十三条第三項に規定する普通恩給又は扶助料については、昭和五十六年十月分以降、その年額を、改正後の法律第百五十五号附則別表第一の仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第百五十五号附則別表第六の二の下欄に掲げる金額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法の規定によつて算出して得た年額に改定する。 改正前の法律第百五十五号附則第十三条第三項に規定する普通恩給又は扶助料のうち、七十歳以上の者並びに七十歳未満の扶助料を受ける妻及び子に係る普通恩給又は扶助料については、昭和五十六年十月分以降、その年額を、改正後の法律第百五十五号附則別表第一の仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第百五十五号附則別表第八の下欄に掲げる金額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法の規定によつて算出して得た年額に改定する。 昭和五十六年四月分から同年七月分までの扶助料の年額に関する改正後の法律第百五十五号附則第二十七条ただし書及び法律第百七十七号第三条第二項ただし書の規定の適用については、これらの規定中「百十四万円」とあるのは「百八万八千円」と、「八十八万五千円」とあるのは「八十四万三千円」とする。

(長期在職者等の恩給年額についての特例に関する経過措置)
第十二条 昭和五十六年四月分及び同年五月分の普通恩給又は扶助料の年額に関する改正後の法律第百二十一号附則第八条第一項の規定の適用については、同項中「次の表」とあるのは、「恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第三十六号)附則別表第六」とする。

(旧特別調達庁の職員期間の算入に伴う恩給年額の改定)
第十三条 普通恩給又は扶助料で、改正後の法律第百五十五号附則第四十一条の五の規定の適用に伴いその年額を改定すべきこととなるものの当該改定は、昭和五十六年十月分から行う。

(職権改定)
第十四条 この法律の附則の規定による恩給年額の改定は、前条の規定によるものを除き、裁定庁が受給者の請求を待たずに行う。

(恩給年額の改定の場合の端数計算)
第十五条 この法律の附則の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げた額をもつて改定後の恩給年額とする。

(多額所得による恩給停止についての経過措置)
第十六条 改正後の恩給法第五十八条ノ四の規定は、昭和五十六年六月三十日以前に給与事由の生じた普通恩給についても、適用する。 昭和五十六年四月分から同年六月分までの普通恩給に関する恩給法第五十八条ノ四の規定の適用については、附則第二条第一項又は第十一条第一項の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる普通恩給の年額をもつて恩給年額とする。

附則(昭和五七年四月二七日法律第三五号)

(施行期日)
第一条 この法律は、昭和五十七年五月一日から施行する。 ただし、第一条中恩給法第五十八条ノ四第一項の改正規定及び附則第十五条第一項の規定は、同年七月一日から施行する。

(文官等の恩給年額の改定)
第二条 公務員(恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。以下「法律第百五十五号」という。)附則第十条第一項に規定する旧軍人(以下「旧軍人」という。)を除く。)若しくは公務員に準ずる者(法律第百五十五号附則第十条第一項に規定する旧準軍人(以下「旧準軍人」という。)を除く。)又はこれらの者の遺族に給する普通恩給又は扶助料については、昭和五十七年五月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている俸給年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法(改正後の法律第百五十五号附則その他恩給に関する法令を含む。附則第九条第一項において同じ。)の規定によつて算出して得た年額に改定する。 昭和五十七年五月分から同年七月分までの扶助料の年額に関する改正後の恩給法別表第四号表及び別表第五号表の規定の適用については、同法別表第四号表中「一、二二四、〇〇〇円」とあるのは「一、二〇三、〇〇〇円」と、同法別表第五号表中「九五一、〇〇〇円」とあるのは「九三四、〇〇〇円」とする。

(傷病恩給に関する経過措置)
第三条 増加恩給(第七項症の増加恩給を除く。次項において同じ。)については、昭和五十七年五月分以降、その年額(恩給法第六十五条第二項から第六項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の恩給法第六十五条第一項に規定する年額に改定する。 昭和五十七年五月分から同年七月分までの増加恩給の年額に関する改正後の恩給法別表第二号表の規定の適用については、同表中「三、九五五、〇〇〇円」とあるのは「三、九二五、〇〇〇円」と、「三、二八六、〇〇〇円」とあるのは「三、二五六、〇〇〇円」と、「二、六九七、〇〇〇円」とあるのは「二、六七二、〇〇〇円」と、「二、一三〇、〇〇〇円」とあるのは「二、一〇五、〇〇〇円」と、「一、七二〇、〇〇〇円」とあるのは「一、七〇〇、〇〇〇円」と、「一、三八六、〇〇〇円」とあるのは「一、三六六、〇〇〇円」とする。

第四条 昭和五十七年四月三十日以前に給与事由の生じた傷病賜金の金額の計算については、なお従前の例による。 昭和五十七年五月一日から同年七月三十一日までの間に給与事由の生じた傷病賜金に関する改正後の恩給法別表第三号表の規定の適用については、同表中「四、二〇七、〇〇〇円」とあるのは「四、一七五、〇〇〇円」と、「三、四九〇、〇〇〇円」とあるのは「三、四六四、〇〇〇円」と、「二、九九四、〇〇〇円」とあるのは「二、九七一、〇〇〇円」と、「二、四六〇、〇〇〇円」とあるのは「二、四四一、〇〇〇円」と、「一、九七三、〇〇〇円」とあるのは「一、九五八、〇〇〇円」とする。

第五条 第七項症の増加恩給については、昭和五十七年五月分以降、その年額(法律第百五十五号附則第二十二条第三項ただし書において準用する恩給法第六十五条第二項から第五項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の法律第百五十五号附則第二十二条第一項に規定する年額に改定する。 昭和五十七年五月分から同年七月分までの第七項症の増加恩給の年額に関する改正後の法律第百五十五号附則別表第四の規定の適用については、同表中「一、二六六、〇〇〇円」とあるのは、「一、二五一、〇〇〇円」とする。

第六条 傷病年金については、昭和五十七年五月分以降、その年額(妻に係る加給の年額を除く。)を、改正後の法律第百五十五号附則第二十二条第一項に規定する年額に改定する。 昭和五十七年五月分から同年七月分までの傷病年金の年額に関する改正後の法律第百五十五号附則別表第五の規定の適用については、同表中「一、一五三、〇〇〇円」とあるのは「一、一三八、〇〇〇円」と、「九二五、〇〇〇円」とあるのは「九一五、〇〇〇円」と、「七四二、〇〇〇円」とあるのは「七三二、〇〇〇円」と、「六五四、〇〇〇円」とあるのは「六四四、〇〇〇円」とする。

第七条 特例傷病恩給については、昭和五十七年五月分以降、その年額(恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第八十一号。以下「法律第八十一号」という。)附則第十三条第三項及び第四項の規定による加給の年額を除く。)を、改正後の法律第八十一号附則第十三条第二項に規定する年額に改定する。 昭和五十七年五月分から同年七月分までの特例傷病恩給の年額に関する改正後の法律第八十一号附則第十三条第二項の規定の適用については、同項の表中「三、〇一二、三〇〇円」とあるのは「二、九八八、三〇〇円」と、「二、五〇四、九〇〇円」とあるのは「二、四八〇、九〇〇円」と、「二、〇六二、三〇〇円」とあるのは「二、〇四二、三〇〇円」と、「一、六三二、七〇〇円」とあるのは「一、六一二、七〇〇円」と、「一、三二四、六〇〇円」とあるのは「一、三〇八、六〇〇円」と、「一、〇七〇、四〇〇円」とあるのは「一、〇五四、四〇〇円」と、「九七四、三〇〇円」とあるのは「九六二、三〇〇円」と、「八八八、二〇〇円」とあるのは「八七六、二〇〇円」と、「七一三、五〇〇円」とあるのは「七〇五、五〇〇円」と、「五七六、五〇〇円」とあるのは「五六八、五〇〇円」と、「五〇五、四〇〇円」とあるのは「四九七、四〇〇円」とする。

第八条 妻に係る年額の加給をされた増加恩給、傷病年金又は特例傷病恩給については、昭和五十七年五月分以降、その加給の年額を、十四万四千円に改定する。 増加恩給又は特例傷病恩給を受ける者に妻がない場合における扶養家族に係る年額の加給をされた増加恩給又は特例傷病恩給については、昭和五十七年五月分以降、その加給の年額を、それぞれ改正後の恩給法第六十五条第二項(改正後の法律第百五十五号附則第二十二条第三項ただし書において準用する場合を含む。)又は改正後の法律第八十一号附則第十三条第三項の規定によつて算出して得た年額に改定する。

(旧軍人等の恩給年額の改定)
第九条 旧軍人若しくは旧準軍人又はこれらの者の遺族に給する普通恩給又は扶助料については、昭和五十七年五月分以降、その年額を、改正後の法律第百五十五号附則別表第一の仮定俸給年額(法律第百五十五号附則第十三条第二項に規定する普通恩給又は扶助料については、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第百五十五号附則別表第六の下欄に掲げる金額、法律第百五十五号附則第十三条第三項に規定する普通恩給又は扶助料については、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第百五十五号附則別表第六の二の下欄に掲げる金額、法律第百五十五号附則第十三条第四項に規定する普通恩給又は扶助料については、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第百五十五号附則別表第七(七十歳以上の者並びに七十歳未満の扶助料を受ける妻及び子にあつては、改正後の法律第百五十五号附則別表第八)の下欄に掲げる金額)を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法の規定によつて算出して得た年額に改定する。 昭和五十七年五月分から同年七月分までの扶助料の年額に関する改正後の法律第百五十五号附則第二十七条ただし書及び旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律第三条第二項ただし書の規定の適用については、これらの規定中「百二十二万四千円」とあるのは「百二十万三千円」と、「九十五万千円」とあるのは「九十三万四千円」とする。

(扶助料の年額の特例に関する経過措置)
第十条 昭和五十七年五月分から同年七月分までの扶助料の年額に関する改正後の恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第百二十一号)附則第八条第一項の規定の適用については、同項の表中「五二〇、〇〇〇円」とあるのは「五一三、八〇〇円」と、「三九〇、〇〇〇円」とあるのは「三八五、四〇〇円」と、「三一二、〇〇〇円」とあるのは「三〇八、三〇〇円」と、「二六〇、〇〇〇円」とあるのは「二五六、九〇〇円」とする。

(傷病者遺族特別年金に関する経過措置)
第十一条 傷病者遺族特別年金については、昭和五十七年五月分以降、その年額を、改正後の恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第五十一号。以下「法律第五十一号」という。)附則第十五条第二項に規定する年額に改定する。 昭和五十七年五月分から同年七月分までの傷病者遺族特別年金の年額に関する改正後の法律第五十一号附則第十五条第二項の規定の適用については、同項中「二十五万九千円」とあるのは「二十五万三千二百円」と、「十九万四千三百円」とあるのは「十八万九千九百円」とする。

(普通恩給の改定年額の一部停止)
第十二条 附則第二条第一項及び第九条第一項の規定により年額を改定された普通恩給(増加恩給、傷病年金又は特例傷病恩給と併給される普通恩給を除く。)で、その年額の計算の基礎となつている俸給年額が四、一六二、四〇〇円以上であるものについては、昭和五十八年三月分まで、改定後の年額とこれらの規定を適用しないとした場合における年額との差額の三分の一を停止する。

(職権改定)
第十三条 この法律の附則の規定による恩給年額の改定は、裁定庁が受給者の請求を待たずに行う。

(恩給年額の改定の場合の端数計算)
第十四条 この法律の附則の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げた額をもつて改定後の恩給年額とする。

(多額所得による恩給停止についての経過措置)
第十五条 改正後の恩給法第五十八条ノ四の規定は、昭和五十七年六月三十日以前に給与事由の生じた普通恩給についても、適用する。 昭和五十七年五月分及び同年六月分の普通恩給に関する恩給法第五十八条ノ四の規定の適用については、附則第二条第一項又は第九条第一項の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる普通恩給の年額をもつて恩給年額とする。

附則(昭和五七年七月一六日法律第六六号)

この法律は、昭和五十七年十月一日から施行する。

附則(昭和五八年五月一七日法律第三八号)

(施行期日)
第一条 この法律中第二条並びに附則第三条及び第四条の規定は昭和五十八年十月一日から、第一条及び次条の規定は同年十二月一日から施行する。

(長期在職の旧軍人等の恩給年額の改定)
第二条 恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。以下「法律第百五十五号」という。)附則第十三条第三項に規定する普通恩給又は扶助料については、昭和五十八年十二月分以降、その年額を、法律第百五十五号附則別表第一の仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第百五十五号附則別表第六の二の下欄に掲げる金額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の法律第百五十五号附則その他恩給に関する法令の規定によつて算出して得た年額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)に改定する。 法律第百五十五号附則第十三条第四項に規定する普通恩給又は扶助料のうち、七十歳以上の者並びに七十歳未満の扶助料を受ける妻及び子に係る普通恩給又は扶助料については、昭和五十八年十二月分以降、その年額を、法律第百五十五号附則別表第一の仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第百五十五号附則別表第八の下欄に掲げる金額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の法律第百五十五号附則その他恩給に関する法令の規定によつて算出して得た年額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)に改定する。

(傷病者遺族特別年金の年額の改定)
第三条 傷病者遺族特別年金については、昭和五十八年十月分以降、その年額を、改正後の恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第五十一号)附則第十五条の規定によつて算出して得た年額に改定する。

(職権改定)
第四条 前二条の規定による恩給年額の改定は、裁定庁が受給者の請求を待たずに行う。

附則(昭和五八年一二月二日法律第八〇号)

この法律は、総務庁設置法(昭和五十八年法律第七十九号)の施行の日から施行する。 この法律の施行の際、現に総理府本府の部局若しくは機関で政令で定めるものの職員又は行政管理庁の職員である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもつて、総務庁の職員となるものとする。 この法律の施行の際、現にこの法律による改正前の恩給法(恩給法の一部を改正する法律(昭和二十六年法律第八十七号)附則その他恩給に関する法令を含む。)、統計法、統計報告調整法、国会議員互助年金法及び行政相談委員法(以下「恩給法等」と総称する。)の規定により国の機関がした裁定、指定、承認その他の処分又は通知その他の行為は、この法律による改正後の恩給法等の相当規定に基づいて相当の国の機関がした裁定、指定、承認その他の処分又は通知その他の行為とみなす。 この法律の施行の際、現にこの法律による改正前の恩給法等の規定により国の機関に対してされている請求、申請、届出その他の行為は、この法律による改正後の恩給法等の相当規定に基づいて相当の国の機関に対してされている請求、申請、届出その他の行為とみなす。 従前の総理府又は行政管理庁の審議会等で、次の表の上欄に掲げるもの及びその会長、委員その他の職員は、それぞれ下欄に掲げる行政機関の相当の機関及び職員となり、同一性をもつて存続するものとする。 この法律に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定めることができる。

附則(昭和五九年五月一五日法律第二九号)

(施行期日等)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。 ただし、第一条中恩給法第五十八条ノ四第一項の改正規定及び附則第十五条第一項の規定は、昭和五十九年七月一日から施行する。 第一条の規定による改正後の恩給法の規定(第五十八条ノ四第一項を除く。)、第二条の規定による改正後の恩給法の一部を改正する法律の規定、第三条の規定による改正後の旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律の規定及び第四条から第六条までの規定による改正後の恩給法等の一部を改正する法律の規定並びに附則第十四条の規定は、昭和五十九年三月一日から適用する。

(文官等の恩給年額の改定)
第二条 公務員(恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。以下「法律第百五十五号」という。)附則第十条第一項に規定する旧軍人(以下「旧軍人」という。)を除く。)若しくは公務員に準ずる者(同項に規定する旧準軍人(以下「旧準軍人」という。)を除く。)又はこれらの者の遺族に給する普通恩給又は扶助料については、昭和五十九年三月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている俸給年額にそれぞれ対応する附則別表第一の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法(改正後の法律第百五十五号附則その他恩給に関する法令を含む。附則第十二条第一項において同じ。)の規定によつて算出して得た年額に改定する。 昭和五十九年三月分から同年七月分までの扶助料の年額に関する改正後の恩給法別表第四号表及び別表第五号表の規定の適用については、同法別表第四号表中「一、二七四、〇〇〇円」とあるのは「一、二五〇、〇〇〇円」と、同法別表第五号表中「九九〇、〇〇〇円」とあるのは「九七一、〇〇〇円」とする。

(傷病恩給に関する経過措置)
第三条 増加恩給(第七項症の増加恩給を除く。次項において同じ。)については、昭和五十九年三月分以降、その年額(恩給法第六十五条第二項から第六項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の恩給法第六十五条第一項に規定する年額に改定する。 昭和五十九年三月分から同年七月分までの増加恩給の年額に関する改正後の恩給法第六十五条第一項の規定の適用については、同項中「別表第二号表」とあるのは、「恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第二十九号)附則別表第二」とする。

第四条 昭和五十九年二月二十九日以前に給与事由の生じた傷病賜金の金額の計算については、なお従前の例による。 昭和五十九年三月一日から同年七月三十一日までの間に給与事由の生じた傷病賜金に関する改正後の恩給法第六十五条ノ二第一項の規定の適用については、同項中「別表第三号表」とあるのは、「恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第二十九号)附則別表第三」とする。

第五条 第七項症の増加恩給については、昭和五十九年三月分以降、その年額(法律第百五十五号附則第二十二条第三項ただし書において準用する恩給法第六十五条第二項から第五項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の法律第百五十五号附則第二十二条第一項に規定する年額に改定する。 昭和五十九年三月分から同年七月分までの第七項症の増加恩給の年額に関する改正後の法律第百五十五号附則別表第四の規定の適用については、同表中「一、三〇八、〇〇〇円」とあるのは、「一、二九三、〇〇〇円」とする。

第六条 傷病年金については、昭和五十九年三月分以降、その年額(妻に係る加給の年額を除く。)を、改正後の法律第百五十五号附則第二十二条第一項に規定する年額に改定する。 昭和五十九年三月分から同年七月分までの傷病年金の年額に関する改正後の法律第百五十五号附則第二十二条第一項の規定の適用については、同項中「附則別表第五」とあるのは、「恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第二十九号)附則別表第四」とする。

第七条 特例傷病恩給については、昭和五十九年三月分以降、その年額(恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第八十一号。以下「法律第八十一号」という。)附則第十三条第三項及び第四項の規定による加給の年額を除く。)を、改正後の法律第八十一号附則第十三条第二項に規定する年額に改定する。 昭和五十九年三月分から同年七月分までの特例傷病恩給の年額に関する改正後の法律第八十一号附則第十三条第二項の規定の適用については、同項中「次の表」とあるのは、「恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第二十九号)附則別表第五」とする。

第八条 妻に係る年額の加給をされた増加恩給、傷病年金又は特例傷病恩給については、昭和五十九年三月分以降、その加給の年額を、十四万七千六百円に改定する。 扶養家族に係る年額の加給をされた増加恩給又は特例傷病恩給については、昭和五十九年三月分以降、その加給の年額を、それぞれ改正後の恩給法第六十五条第二項(改正後の法律第百五十五号附則第二十二条第三項ただし書において準用する場合を含む。)又は改正後の法律第八十一号附則第十三条第三項の規定によつて算出して得た年額に改定する。

(扶助料等に関する経過措置)
第九条 扶養遺族に係る年額の加給をされた扶助料については、昭和五十九年三月分以降、その加給の年額を、改正後の恩給法第七十五条第二項の規定によつて算出して得た年額に改定する。

第十条 昭和五十九年三月分から同年七月分までの扶助料の年額に関する改正後の恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第百二十一号)附則第八条第一項の規定の適用については、同項の表中「五三三、五〇〇円」とあるのは「五三〇、九〇〇円」と、「四〇〇、一〇〇円」とあるのは「三九八、二〇〇円」と、「三二〇、一〇〇円」とあるのは「三一八、五〇〇円」と、「二六六、八〇〇円」とあるのは「二六五、五〇〇円」とする。

第十一条 傷病者遺族特別年金については、昭和五十九年三月分以降、その年額を、改正後の恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第五十一号。以下「法律第五十一号」という。)附則第十五条の規定によつて算出して得た年額に改定する。 昭和五十九年三月分から同年七月分までの傷病者遺族特別年金の年額に関する改正後の法律第五十一号附則第十五条の規定の適用については、同条第二項中「二十六万六千八百円」とあるのは「二十六万四千四百円」と、「二十万百円」とあるのは「十九万八千三百円」とする。

(旧軍人等の恩給年額の改定)
第十二条 旧軍人若しくは旧準軍人又はこれらの者の遺族に給する普通恩給又は扶助料については、昭和五十九年三月分以降、その年額を、改正後の法律第百五十五号附則別表第一の仮定俸給年額(法律第百五十五号附則第十三条第二項に規定する普通恩給又は扶助料については、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第百五十五号附則別表第六の下欄に掲げる金額、法律第百五十五号附則第十三条第三項に規定する普通恩給又は扶助料については、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第百五十五号附則別表第六の二の下欄に掲げる金額、法律第百五十五号附則第十三条第四項に規定する普通恩給又は扶助料については、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第百五十五号附則別表第七(七十歳以上の者並びに七十歳未満の扶助料を受ける妻及び子にあつては、改正後の法律第百五十五号附則別表第八)の下欄に掲げる金額)を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法の規定によつて算出して得た年額に改定する。 昭和五十九年三月分から同年九月分までの普通恩給又は扶助料の年額に関する改正後の法律第百五十五号附則第十三条第三項及び第四項の規定の適用については、同条第三項中「附則別表第六の二」とあるのは「恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第二十九号)附則別表第六」と、同条第四項中「附則別表第八」とあるのは「恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第二十九号)附則別表第七」とする。 昭和五十九年三月分から同年七月分までの扶助料の年額に関する改正後の法律第百五十五号附則第二十七条ただし書及び旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律第三条第二項ただし書の規定の適用については、これらの規定中「百二十七万四千円」とあるのは「百二十五万円」と、「九十九万円」とあるのは「九十七万千円」とする。

(職権改定)
第十三条 この法律の附則の規定による恩給年額の改定は、裁定庁が受給者の請求を待たずに行う。

(恩給年額の改定の場合の端数計算)
第十四条 この法律の附則の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げた額をもつて改定後の恩給年額とする。

(多額所得による恩給停止についての経過措置)
第十五条 改正後の恩給法第五十八条ノ四の規定は、昭和五十九年六月三十日以前に給与事由の生じた普通恩給についても、適用する。 この場合において、その普通恩給の支給年額は、附則第二条第一項又は第十二条第一項の規定による改定後の年額の普通恩給について改正前の恩給法第五十八条ノ四の規定を適用した場合の支給年額を下ることはない。 昭和五十九年三月分から同年六月分までの普通恩給に関する恩給法第五十八条ノ四の規定の適用については、附則第二条第一項又は第十二条第一項の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる普通恩給の年額をもつて恩給年額とする。

附則(昭和五九年八月一〇日法律第七一号)

(施行期日)
第一条 この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。

附則(昭和五九年一二月二五日法律第八七号)

(施行期日)
第一条 この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。

(政令への委任)
第二十八条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

附則(昭和六〇年五月一日法律第三四号)

(施行期日)
第一条 この法律は、昭和六十一年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

附則(昭和六〇年五月三一日法律第四二号)

(施行期日等)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 第一条の規定による改正後の恩給法第六十五条第二項、第七十五条第二項及び別表第二号表から別表第五号表までの規定、第二条の規定による改正後の恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。以下「法律第百五十五号」という。)の規定、第三条の規定による改正後の旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律(昭和三十一年法律第百七十七号。以下「法律第百七十七号」という。)の規定、第四条の規定による改正後の恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第百二十一号。以下「法律第百二十一号」という。)の規定、第五条の規定による改正後の恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第八十一号。以下「法律第八十一号」という。)の規定並びに第六条の規定による改正後の法律第五十一号附則第十五条第二項の規定並びに附則第十四条の規定は、昭和六十年四月一日から適用する。

(文官等の恩給年額の改定)
第二条 公務員(法律第百五十五号附則第十条第一項に規定する旧軍人(以下「旧軍人」という。)を除く。)若しくは公務員に準ずる者(同項に規定する旧準軍人(以下「旧準軍人」という。)を除く。)又はこれらの者の遺族に給する普通恩給又は扶助料については、昭和六十年四月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている俸給年額にそれぞれ対応する附則別表第一の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法(改正後の法律第百五十五号附則その他恩給に関する法令を含む。附則第十二条第一項において同じ。)の規定によつて算出して得た年額に改定する。 昭和六十年四月分から同年七月分までの扶助料の年額に関する改正後の恩給法別表第四号表及び別表第五号表の規定の適用については、同法別表第四号表中「一、三四四、〇〇〇円」とあるのは「一、三一九、〇〇〇円」と、同法別表第五号表中「一、〇四五、〇〇〇円」とあるのは「一、〇二五、〇〇〇円」とする。

(傷病恩給に関する経過措置)
第三条 増加恩給(第七項症の増加恩給を除く。次項において同じ。)については、昭和六十年四月分以降、その年額(恩給法第六十五条第二項から第六項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の恩給法第六十五条第一項に規定する年額に改定する。 昭和六十年四月分から同年七月分までの増加恩給の年額に関する改正後の恩給法第六十五条第一項の規定の適用については、同項中「別表第二号表」とあるのは、「恩給法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第四十二号)附則別表第二」とする。

第四条 昭和六十年三月三十一日以前に給与事由の生じた傷病賜金の金額の計算については、なお従前の例による。 昭和六十年四月一日から同年七月三十一日までの間に給与事由の生じた傷病賜金に関する改正後の恩給法第六十五条ノ二第一項の規定の適用については、同項中「別表第三号表」とあるのは、「恩給法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第四十二号)附則別表第三」とする。

第五条 第七項症の増加恩給については、昭和六十年四月分以降、その年額(法律第百五十五号附則第二十二条第三項ただし書において準用する恩給法第六十五条第二項から第五項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の法律第百五十五号附則第二十二条第一項に規定する年額に改定する。 昭和六十年四月分から同年七月分までの第七項症の増加恩給の年額に関する改正後の法律第百五十五号附則別表第四の規定の適用については、同表中「一、三七四、〇〇〇円」とあるのは、「一、三五四、〇〇〇円」とする。

第六条 傷病年金については、昭和六十年四月分以降、その年額(妻に係る加給の年額を除く。)を、改正後の法律第百五十五号附則第二十二条第一項に規定する年額に改定する。 昭和六十年四月分から同年七月分までの傷病年金の年額に関する改正後の法律第百五十五号附則第二十二条第一項の規定の適用については、同項中「附則別表第五」とあるのは、「恩給法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第四十二号)附則別表第四」とする。

第七条 特例傷病恩給については、昭和六十年四月分以降、その年額(法律第八十一号附則第十三条第三項及び第四項の規定による加給の年額を除く。)を、改正後の法律第八十一号附則第十三条第二項に規定する年額に改定する。 昭和六十年四月分から同年七月分までの特例傷病恩給の年額に関する改正後の法律第八十一号附則第十三条第二項の規定の適用については、同項中「次の表」とあるのは、「恩給法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第四十二号)附則別表第五」とする。

第八条 妻に係る年額の加給をされた増加恩給、傷病年金又は特例傷病恩給については、昭和六十年四月分以降、その加給の年額を、十五万八千四百円に改定する。 扶養家族に係る年額の加給をされた増加恩給又は特例傷病恩給については、昭和六十年四月分以降、その加給の年額を、それぞれ改正後の恩給法第六十五条第二項(改正後の法律第百五十五号附則第二十二条第三項ただし書において準用する場合を含む。)又は改正後の法律第八十一号附則第十三条第三項の規定によつて算出して得た年額に改定する。

(扶助料等に関する経過措置)
第九条 扶養遺族に係る年額の加給をされた扶助料については、昭和六十年四月分以降、その加給の年額を、改正後の恩給法第七十五条第二項の規定によつて算出して得た年額に改定する。

第十条 昭和六十年四月分から同年七月分までの扶助料の年額に関する改正後の法律第百二十一号附則第八条第一項の規定の適用については、同項の表中「五六五、九〇〇円」とあるのは「五五二、二〇〇円」と、「四二四、四〇〇円」とあるのは「四一四、二〇〇円」と、「三三九、五〇〇円」とあるのは「三三一、三〇〇円」と、「二八三、〇〇〇円」とあるのは「二七六、一〇〇円」とする。

第十一条 傷病者遺族特別年金については、昭和六十年四月分以降、その年額を、改正後の法律第五十一号附則第十五条の規定によつて算出して得た年額に改定する。 昭和六十年四月分から同年七月分までの傷病者遺族特別年金の年額に関する改正後の法律第五十一号附則第十五条の規定の適用については、同条第二項中「二十八万三千円」とあるのは「二十七万六千百円」と、「二十一万二千三百円」とあるのは「二十万七千百円」とする。

(旧軍人等の恩給年額の改定)
第十二条 旧軍人若しくは旧準軍人又はこれらの者の遺族に給する普通恩給又は扶助料については、昭和六十年四月分以降、その年額を、改正後の法律第百五十五号附則別表第一の仮定俸給年額(法律第百五十五号附則第十三条第二項に規定する普通恩給又は扶助料については、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第百五十五号附則別表第六の下欄に掲げる金額、法律第百五十五号附則第十三条第三項に規定する普通恩給又は扶助料については、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第百五十五号附則別表第六の二の下欄に掲げる金額、法律第百五十五号附則第十三条第四項に規定する普通恩給又は扶助料については、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第百五十五号附則別表第七(七十歳以上の者並びに七十歳未満の扶助料を受ける妻及び子にあつては、改正後の法律第百五十五号附則別表第八)の下欄に掲げる金額)を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法の規定によつて算出して得た年額に改定する。 昭和六十年四月分から同年七月分までの扶助料の年額に関する改正後の法律第百五十五号附則第二十七条ただし書及び法律第百七十七号第三条第二項ただし書の規定の適用については、これらの規定中「百三十四万四千円」とあるのは「百三十一万九千円」と、「百四万五千円」とあるのは「百二万五千円」とする。

(職権改定)
第十三条 この法律の附則の規定による恩給年額の改定は、裁定庁が受給者の請求を待たずに行う。

(恩給年額の改定の場合の端数計算)
第十四条 この法律の附則の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げた額をもつて改定後の恩給年額とする。

(多額所得による恩給停止についての経過措置)
第十五条 改正後の恩給法第五十八条ノ四の規定は、昭和六十年六月三十日以前に給与事由の生じた普通恩給についても、適用する。 この場合において、昭和五十九年六月三十日以前に給与事由の生じた普通恩給の支給年額は、恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第二十九号)附則第二条第一項又は第十二条第一項の規定による改定後の年額をその恩給年額として同法による改正前の恩給法第五十八条ノ四の規定を適用した場合の支給年額を下ることはない。 昭和六十年四月分から同年六月分までの普通恩給に関する恩給法第五十八条ノ四の規定の適用については、附則第二条第一項又は第十二条第一項の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる普通恩給の年額をもつて恩給年額とする。

附則(昭和六一年四月二五日法律第三〇号)

(施行期日)
第一条 この法律は、昭和六十一年七月一日から施行する。 ただし、第六条中恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第五十一号。以下「法律第五十一号」という。)附則第十五条第四項の改正規定は、昭和六十一年八月一日から施行する。

(文官等の恩給年額の改定)
第二条 公務員(恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。以下「法律第百五十五号」という。)附則第十条第一項に規定する旧軍人(以下「旧軍人」という。)を除く。)若しくは公務員に準ずる者(同項に規定する旧準軍人(以下「旧準軍人」という。)を除く。)又はこれらの者の遺族に給する普通恩給又は扶助料については、昭和六十一年七月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている俸給年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法(改正後の法律第百五十五号附則その他恩給に関する法令を含む。附則第十二条において同じ。)の規定によつて算出して得た年額に改定する。

(傷病恩給に関する経過措置)
第三条 増加恩給(第七項症の増加恩給を除く。)については、昭和六十一年七月分以降、その年額(恩給法第六十五条第二項から第六項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の恩給法第六十五条第一項に規定する年額に改定する。

第四条 昭和六十一年六月三十日以前に給与事由の生じた傷病賜金の金額の計算については、なお従前の例による。

第五条 第七項症の増加恩給については、昭和六十一年七月分以降、その年額(法律第百五十五号附則第二十二条第三項ただし書において準用する恩給法第六十五条第二項から第五項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の法律第百五十五号附則第二十二条第一項に規定する年額に改定する。

第六条 傷病年金については、昭和六十一年七月分以降、その年額(妻に係る加給の年額を除く。)を、改正後の法律第百五十五号附則第二十二条第一項に規定する年額に改定する。

第七条 特例傷病恩給については、昭和六十一年七月分以降、その年額(恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第八十一号。以下「法律第八十一号」という。)附則第十三条第三項及び第四項の規定による加給の年額を除く。)を、改正後の法律第八十一号附則第十三条第二項に規定する年額に改定する。

第八条 妻に係る年額の加給をされた増加恩給、傷病年金又は特例傷病恩給については、昭和六十一年七月分以降、その加給の年額を、十六万八千円に改定する。 扶養家族に係る年額の加給をされた増加恩給又は特例傷病恩給については、昭和六十一年七月分以降、その加給の年額を、それぞれ改正後の恩給法第六十五条第二項(改正後の法律第百五十五号附則第二十二条第三項ただし書において準用する場合を含む。)又は改正後の法律第八十一号附則第十三条第三項の規定によつて算出して得た年額に改定する。

(扶助料等に関する経過措置)
第九条 扶養遺族に係る年額の加給をされた扶助料については、昭和六十一年七月分以降、その加給の年額を、改正後の恩給法第七十五条第二項の規定によつて算出して得た年額に改定する。

第十条 昭和六十一年七月分の扶助料の年額に関する改正後の恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第百二十一号)附則第八条第一項の規定の適用については、同項の表中「六〇九、六〇〇円」とあるのは「五九五、九〇〇円」と、「四五七、二〇〇円」とあるのは「四四六、九〇〇円」と、「三六五、八〇〇円」とあるのは「三五七、五〇〇円」と、「三〇四、八〇〇円」とあるのは「二九八、〇〇〇円」とする。

第十一条 傷病者遺族特別年金については、昭和六十一年七月分以降、その年額を、改正後の法律第五十一号附則第十五条の規定によつて算出して得た年額に改定する。 昭和六十一年七月分の傷病者遺族特別年金の年額に関する改正後の法律第五十一号附則第十五条の規定の適用については、同条第二項中「三十万四千八百円」とあるのは「二十九万八千円」と、「二十二万八千六百円」とあるのは「二十二万三千五百円」とする。

(旧軍人等の恩給年額の改定)
第十二条 旧軍人若しくは旧準軍人又はこれらの者の遺族に給する普通恩給又は扶助料については、昭和六十一年七月分以降、その年額を、改正後の法律第百五十五号附則別表第一の仮定俸給年額(法律第百五十五号附則第十三条第二項に規定する普通恩給又は扶助料については、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第百五十五号附則別表第六の下欄に掲げる金額、法律第百五十五号附則第十三条第三項に規定する普通恩給又は扶助料については、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第百五十五号附則別表第六の二の下欄に掲げる金額、法律第百五十五号附則第十三条第四項に規定する普通恩給又は扶助料については、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第百五十五号附則別表第七(七十歳以上の者並びに七十歳未満の扶助料を受ける妻及び子にあつては、改正後の法律第百五十五号附則別表第八)の下欄に掲げる金額)を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法の規定によつて算出して得た年額に改定する。

(職権改定)
第十三条 この法律の附則の規定による恩給年額の改定は、裁定庁が受給者の請求を待たずに行う。

(恩給年額の改定の場合の端数計算)
第十四条 この法律の附則の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げた額をもつて改定後の恩給年額とする。

(多額所得による恩給停止についての経過措置)
第十五条 改正後の恩給法第五十八条ノ四の規定は、昭和六十一年六月三十日以前に給与事由の生じた普通恩給についても、適用する。 この場合において、昭和五十九年六月三十日以前に給与事由の生じた普通恩給の支給年額は、恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第二十九号)附則第二条第一項又は第十二条第一項の規定による改定後の年額をその恩給年額として同法による改正前の恩給法第五十八条ノ四の規定を適用した場合の支給年額を下ることはない。

附則(昭和六一年五月二七日法律第七一号)

この法律は、昭和六十一年七月一日から施行する。 従前の規定による国防会議事務局長及び国防会議事務局事務官については、前項の規定による改正後の恩給法第二十条第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附則(昭和六一年一二月四日法律第九三号)

(施行期日)
第一条 この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。

(政令への委任)
第四十二条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

附則(昭和六二年五月二九日法律第三一号)

(施行期日等)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 第一条の規定による改正後の恩給法第六十五条第二項及び別表第二号表から別表第五号表までの規定、第二条の規定による改正後の恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。以下「法律第百五十五号」という。)の規定、第三条の規定による改正後の旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律の規定、第四条の規定による改正後の恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第百二十一号。以下「法律第百二十一号」という。)の規定、第五条の規定による改正後の恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第八十一号。以下「法律第八十一号」という。)の規定並びに第六条の規定による改正後の法律第五十一号附則第十五条第二項の規定並びに附則第十四条の規定は、昭和六十二年四月一日から適用する。

(文官等の恩給年額の改定)
第二条 公務員(法律第百五十五号附則第十条第一項に規定する旧軍人(以下「旧軍人」という。)を除く。)若しくは公務員に準ずる者(同項に規定する旧準軍人(以下「旧準軍人」という。)を除く。)又はこれらの者の遺族に給する普通恩給又は扶助料については、昭和六十二年四月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている俸給年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法(改正後の法律第百五十五号附則その他恩給に関する法令を含む。附則第十二条において同じ。)の規定によつて算出して得た年額に改定する。

(傷病恩給に関する経過措置)
第三条 増加恩給(第七項症の増加恩給を除く。)については、昭和六十二年四月分以降、その年額(恩給法第六十五条第二項から第六項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の恩給法第六十五条第一項に規定する年額に改定する。

第四条 昭和六十二年三月三十一日以前に給与事由の生じた傷病賜金の金額の計算については、なお従前の例による。

第五条 第七項症の増加恩給については、昭和六十二年四月分以降、その年額(法律第百五十五号附則第二十二条第三項ただし書において準用する恩給法第六十五条第二項から第五項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の法律第百五十五号附則第二十二条第一項に規定する年額に改定する。

第六条 傷病年金については、昭和六十二年四月分以降、その年額(妻に係る加給の年額を除く。)を、改正後の法律第百五十五号附則第二十二条第一項に規定する年額に改定する。

第七条 特例傷病恩給については、昭和六十二年四月分以降、その年額(法律第八十一号附則第十三条第三項及び第四項の規定による加給の年額を除く。)を、改正後の法律第八十一号附則第十三条第二項に規定する年額に改定する。

第八条 妻に係る年額の加給をされた増加恩給、傷病年金又は特例傷病恩給については、昭和六十二年四月分以降、その加給の年額を、十八万円に改定する。 扶養家族に係る年額の加給をされた増加恩給又は特例傷病恩給については、昭和六十二年四月分以降、その加給の年額を、それぞれ改正後の恩給法第六十五条第二項(改正後の法律第百五十五号附則第二十二条第三項ただし書において準用する場合を含む。)又は改正後の法律第八十一号附則第十三条第三項の規定によつて算出して得た年額に改定する。

(扶助料等に関する経過措置)
第九条 法律第五十一号附則第十四条第一項又は第二項の規定による年額の加算をされた扶助料については、昭和六十二年八月分以降、その加算の年額を、それぞれ改正後の法律第五十一号附則第十四条第一項又は第二項に規定する年額に改定する。

第十条 昭和六十二年四月分から同年七月分までの扶助料の年額に関する改正後の法律第百二十一号附則第八条第一項の規定の適用については、同項の表中「六二七、二〇〇円」とあるのは「六二一、八〇〇円」と、「四七〇、四〇〇円」とあるのは「四六六、四〇〇円」と、「三七六、三〇〇円」とあるのは「三七三、一〇〇円」と、「三一三、六〇〇円」とあるのは「三一〇、九〇〇円」とする。

第十一条 傷病者遺族特別年金については、昭和六十二年四月分以降、その年額を、改正後の法律第五十一号附則第十五条の規定によつて算出して得た年額に改定する。 昭和六十二年四月分から同年七月分までの傷病者遺族特別年金の年額に関する改正後の法律第五十一号附則第十五条の規定の適用については、同条第二項中「三十一万三千六百円」とあるのは「三十一万九百円」と、「二十三万五千二百円」とあるのは「二十三万三千二百円」とする。

(旧軍人等の恩給年額の改定)
第十二条 旧軍人若しくは旧準軍人又はこれらの者の遺族に給する普通恩給又は扶助料については、昭和六十二年四月分以降、その年額を、改正後の法律第百五十五号附則別表第一の仮定俸給年額(法律第百五十五号附則第十三条第二項に規定する普通恩給又は扶助料については、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第百五十五号附則別表第六の下欄に掲げる金額、法律第百五十五号附則第十三条第三項に規定する普通恩給又は扶助料については、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第百五十五号附則別表第六の二の下欄に掲げる金額、法律第百五十五号附則第十三条第四項に規定する普通恩給又は扶助料については、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第百五十五号附則別表第七(七十歳以上の者並びに七十歳未満の扶助料を受ける妻及び子にあつては、改正後の法律第百五十五号附則別表第八)の下欄に掲げる金額)を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法の規定によつて算出して得た年額に改定する。

(職権改定)
第十三条 この法律の附則の規定による恩給年額の改定は、裁定庁が受給者の請求を待たずに行う。

(恩給年額の改定の場合の端数計算)
第十四条 この法律の附則の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げた額をもつて改定後の恩給年額とする。

(多額所得による恩給停止についての経過措置)
第十五条 改正後の恩給法第五十八条ノ四の規定は、昭和六十二年六月三十日以前に給与事由の生じた普通恩給についても、適用する。 この場合において、昭和五十九年六月三十日以前に給与事由の生じた普通恩給の支給年額は、次の各号に掲げる支給年額のうちいずれか多い支給年額を下ることはなく、同年七月一日以後に給与事由の生じた普通恩給の支給年額は、第一号に掲げる支給年額を下ることはない。 昭和六十二年四月分から同年六月分までの普通恩給に関する恩給法第五十八条ノ四の規定の適用については、附則第二条又は第十二条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる普通恩給の年額をもつて恩給年額とする。

附則(昭和六三年四月二六日法律第二〇号)

(施行期日等)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。 第一条の規定による改正後の恩給法の規定、第二条の規定による改正後の恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。以下「法律第百五十五号」という。)の規定、第三条の規定による改正後の旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律の規定、第四条の規定による改正後の恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第百二十一号)の規定、第五条の規定による改正後の恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第八十一号。以下「法律第八十一号」という。)の規定及び第六条の規定による改正後の恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第五十一号。以下「法律第五十一号」という。)の規定並びに附則第十一条の規定は、昭和六十三年四月一日から適用する。

(文官等の恩給年額の改定)
第二条 公務員(法律第百五十五号附則第十条第一項に規定する旧軍人(以下「旧軍人」という。)を除く。)若しくは公務員に準ずる者(同項に規定する旧準軍人(以下「旧準軍人」という。)を除く。)又はこれらの者の遺族に給する普通恩給又は扶助料については、昭和六十三年四月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている俸給年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法(改正後の法律第百五十五号附則その他恩給に関する法令を含む。附則第八条において同じ。)の規定によつて算出して得た年額に改定する。

(傷病恩給に関する経過措置)
第三条 増加恩給(第七項症の増加恩給を除く。)については、昭和六十三年四月分以降、その年額(恩給法第六十五条第二項から第六項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の恩給法第六十五条第一項に規定する年額に改定する。

第四条 昭和六十三年三月三十一日以前に給与事由の生じた傷病賜金の金額の計算については、なお従前の例による。

第五条 第七項症の増加恩給については、昭和六十三年四月分以降、その年額(法律第百五十五号附則第二十二条第三項ただし書において準用する恩給法第六十五条第二項から第五項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の法律第百五十五号附則第二十二条第一項に規定する年額に改定する。

第六条 傷病年金については、昭和六十三年四月分以降、その年額(妻に係る加給の年額を除く。)を、改正後の法律第百五十五号附則第二十二条第一項に規定する年額に改定する。

第七条 特例傷病恩給については、昭和六十三年四月分以降、その年額(法律第八十一号附則第十三条第三項及び第四項の規定による加給の年額を除く。)を、改正後の法律第八十一号附則第十三条第二項に規定する年額に改定する。

(旧軍人等の恩給年額の改定)
第八条 旧軍人若しくは旧準軍人又はこれらの者の遺族に給する普通恩給又は扶助料については、昭和六十三年四月分以降、その年額を、改正後の法律第百五十五号附則別表第一の仮定俸給年額(法律第百五十五号附則第十三条第二項に規定する普通恩給又は扶助料については、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第百五十五号附則別表第六の下欄に掲げる金額、法律第百五十五号附則第十三条第三項に規定する普通恩給又は扶助料については、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第百五十五号附則別表第六の二の下欄に掲げる金額、法律第百五十五号附則第十三条第四項に規定する普通恩給又は扶助料については、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第百五十五号附則別表第七(七十歳以上の者並びに七十歳未満の扶助料を受ける妻及び子にあつては、改正後の法律第百五十五号附則別表第八)の下欄に掲げる金額)を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法の規定によつて算出して得た年額に改定する。

(傷病者遺族特別年金に関する経過措置)
第九条 傷病者遺族特別年金については、昭和六十三年四月分以降、その年額を、改正後の法律第五十一号附則第十五条の規定によつて算出して得た年額に改定する。

(職権改定)
第十条 この法律の附則の規定による恩給年額の改定は、裁定庁が受給者の請求を待たずに行う。

(恩給年額の改定の場合の端数計算)
第十一条 この法律の附則の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げた額をもつて改定後の恩給年額とする。

(多額所得による恩給停止についての経過措置)
第十二条 昭和六十三年四月分から同年六月分までの普通恩給に関する恩給法第五十八条ノ四の規定の適用については、附則第二条又は第八条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる普通恩給の年額をもつて恩給年額とする。

附則(平成元年六月二八日法律第三二号)

(施行期日等)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。 ただし、第六条中恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第五十一号。以下「法律第五十一号」という。)附則第十四条第一項及び第二項並びに第十五条第四項の改正規定は、平成元年八月一日から施行する。 第一条の規定による改正後の恩給法の規定、第二条の規定による改正後の恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。以下「法律第百五十五号」という。)の規定、第三条の規定による改正後の旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律の規定、第四条の規定による改正後の恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第百二十一号)の規定、第五条の規定による改正後の恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第八十一号。以下「法律第八十一号」という。)の規定及び第六条の規定による改正後の法律第五十一号附則第十五条第二項の規定並びに附則第十三条の規定は、平成元年四月一日から適用する。

(文官等の恩給年額の改定)
第二条 公務員(法律第百五十五号附則第十条第一項に規定する旧軍人(以下「旧軍人」という。)を除く。)若しくは公務員に準ずる者(同項に規定する旧準軍人(以下「旧準軍人」という。)を除く。)又はこれらの者の遺族に給する普通恩給又は扶助料については、平成元年四月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている俸給年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法(改正後の法律第百五十五号附則その他恩給に関する法令を含む。附則第十一条において同じ。)の規定によって算出して得た年額に改定する。

(傷病恩給に関する経過措置)
第三条 増加恩給(第七項症の増加恩給を除く。)については、平成元年四月分以降、その年額(恩給法第六十五条第二項から第六項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の恩給法第六十五条第一項に規定する年額に改定する。

第四条 平成元年三月三十一日以前に給与事由の生じた傷病賜金の金額の計算については、なお従前の例による。

第五条 第七項症の増加恩給については、平成元年四月分以降、その年額(法律第百五十五号附則第二十二条第三項ただし書において準用する恩給法第六十五条第二項から第五項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の法律第百五十五号附則第二十二条第一項に規定する年額に改定する。

第六条 傷病年金については、平成元年四月分以降、その年額(妻に係る加給の年額を除く。)を、改正後の法律第百五十五号附則第二十二条第一項に規定する年額に改定する。

第七条 特例傷病恩給については、平成元年四月分以降、その年額(法律第八十一号附則第十三条第三項及び第四項の規定による加給の年額を除く。)を、改正後の法律第八十一号附則第十三条第二項に規定する年額に改定する。

第八条 妻に係る年額の加給をされた増加恩給、傷病年金又は特例傷病恩給については、平成元年四月分以降、その加給の年額を、十九万二千円に改定する。 扶養家族に係る年額の加給をされた増加恩給又は特例傷病恩給については、平成元年四月分以降、その加給の年額を、それぞれ改正後の恩給法第六十五条第二項(改正後の法律第百五十五号附則第二十二条第三項ただし書において準用する場合を含む。)又は改正後の法律第八十一号附則第十三条第三項の規定によって算出して得た年額に改定する。

(扶助料等に関する経過措置)
第九条 法律第五十一号附則第十四条第一項又は第二項の規定による年額の加算をされた扶助料については、平成元年八月分以降、その加算の年額を、それぞれ改正後の法律第五十一号附則第十四条第一項又は第二項に規定する年額に改定する。

第十条 傷病者遺族特別年金については、平成元年四月分以降、その年額を、改正後の法律第五十一号附則第十五条の規定によって算出して得た年額に改定する。

(旧軍人等の恩給年額の改定)
第十一条 旧軍人若しくは旧準軍人又はこれらの者の遺族に給する普通恩給又は扶助料については、平成元年四月分以降、その年額を、改正後の法律第百五十五号附則別表第一の仮定俸給年額(法律第百五十五号附則第十三条第二項に規定する普通恩給又は扶助料については、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第百五十五号附則別表第六の下欄に掲げる金額、法律第百五十五号附則第十三条第三項に規定する普通恩給又は扶助料については、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第百五十五号附則別表第六の二の下欄に掲げる金額、法律第百五十五号附則第十三条第四項に規定する普通恩給又は扶助料については、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第百五十五号附則別表第七(七十歳以上の者並びに七十歳未満の扶助料を受ける妻及び子にあっては、改正後の法律第百五十五号附則別表第八)の下欄に掲げる金額)を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法の規定によって算出して得た年額に改定する。

(職権改定)
第十二条 この法律の附則の規定による恩給年額の改定は、裁定庁が受給者の請求を待たずに行う。

(恩給年額の改定の場合の端数計算)
第十三条 この法律の附則の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げた額をもって改定後の恩給年額とする。

(多額所得による恩給停止についての経過措置)
第十四条 平成元年四月分から同年六月分までの普通恩給に関する恩給法第五十八条ノ四の規定の適用については、附則第二条又は第十一条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる普通恩給の年額をもって恩給年額とする。

附則(平成二年六月五日法律第二五号)

(施行期日等)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。 第一条の規定による改正後の恩給法の規定、第二条の規定による改正後の恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。以下「法律第百五十五号」という。)の規定、第三条の規定による改正後の旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律の規定、第四条の規定による改正後の恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第百二十一号)の規定、第五条の規定による改正後の恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第八十一号。以下「法律第八十一号」という。)の規定及び第六条の規定による改正後の恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第五十一号。以下「法律第五十一号」という。)の規定並びに附則第十二条の規定は、平成二年四月一日から適用する。

(文官等の恩給年額の改定)
第二条 公務員(法律第百五十五号附則第十条第一項に規定する旧軍人(以下「旧軍人」という。)を除く。)若しくは公務員に準ずる者(同項に規定する旧準軍人(以下「旧準軍人」という。)を除く。)又はこれらの者の遺族に給する普通恩給又は扶助料については、平成二年四月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている俸給年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法(改正後の法律第百五十五号附則その他恩給に関する法令を含む。附則第十条において同じ。)の規定によって算出して得た年額に改定する。

(傷病恩給に関する経過措置)
第三条 増加恩給(第七項症の増加恩給を除く。)については、平成二年四月分以降、その年額(恩給法第六十五条第二項から第六項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の同条第一項に規定する年額に改定する。

第四条 平成二年三月三十一日以前に給与事由の生じた傷病賜金の金額の計算については、なお従前の例による。

第五条 第七項症の増加恩給については、平成二年四月分以降、その年額(法律第百五十五号附則第二十二条第三項ただし書において準用する恩給法第六十五条第二項から第五項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の法律第百五十五号附則第二十二条第一項に規定する年額に改定する。

第六条 傷病年金については、平成二年四月分以降、その年額(妻に係る加給の年額を除く。)を、改正後の法律第百五十五号附則第二十二条第一項に規定する年額に改定する。

第七条 特例傷病恩給については、平成二年四月分以降、その年額(法律第八十一号附則第十三条第三項及び第四項の規定による加給の年額を除く。)を、改正後の同条第二項に規定する年額に改定する。

(扶助料等に関する経過措置)
第八条 法律第五十一号附則第十四条第一項又は第二項の規定による年額の加算をされた扶助料については、平成二年四月分以降、その加算の年額を、それぞれ改正後のこれらの規定に規定する年額に改定する。

第九条 傷病者遺族特別年金については、平成二年四月分以降、その年額を、改正後の法律第五十一号附則第十五条の規定によって算出して得た年額に改定する。

(旧軍人等の恩給年額の改定)
第十条 旧軍人若しくは旧準軍人又はこれらの者の遺族に給する普通恩給又は扶助料については、平成二年四月分以降、その年額を、改正後の法律第百五十五号附則別表第一の仮定俸給年額(法律第百五十五号附則第十三条第二項に規定する普通恩給又は扶助料については、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第百五十五号附則別表第六の下欄に掲げる金額、法律第百五十五号附則第十三条第三項に規定する普通恩給又は扶助料については、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第百五十五号附則別表第六の二の下欄に掲げる金額、法律第百五十五号附則第十三条第四項に規定する普通恩給又は扶助料については、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第百五十五号附則別表第七(七十歳以上の者並びに七十歳未満の扶助料を受ける妻及び子にあっては、改正後の法律第百五十五号附則別表第八)の下欄に掲げる金額)を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法の規定によって算出して得た年額に改定する。

(職権改定)
第十一条 この法律の附則の規定による恩給年額の改定は、裁定庁が受給者の請求を待たずに行う。

(恩給年額の改定の場合の端数計算)
第十二条 この法律の附則の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げた額をもって改定後の恩給年額とする。

(多額所得による恩給停止についての経過措置)
第十三条 平成二年四月分から同年六月分までの普通恩給に関する恩給法第五十八条ノ四の規定の適用については、附則第二条又は第十条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる普通恩給の年額をもって恩給年額とする。

附則(平成三年三月三〇日法律第六号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成三年四月一日から施行する。

(文官等の恩給年額の改定)
第二条 公務員(恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。以下「法律第百五十五号」という。)附則第十条第一項に規定する旧軍人(以下「旧軍人」という。)を除く。)若しくは公務員に準ずる者(同項に規定する旧準軍人(以下「旧準軍人」という。)を除く。)又はこれらの者の遺族に給する普通恩給又は扶助料については、平成三年四月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている俸給年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法(改正後の法律第百五十五号附則その他恩給に関する法令を含む。附則第十条において同じ。)の規定によって算出して得た年額に改定する。

(傷病恩給に関する経過措置)
第三条 増加恩給(第七項症の増加恩給を除く。)については、平成三年四月分以降、その年額(恩給法第六十五条第二項から第六項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の同条第一項に規定する年額に改定する。

第四条 平成三年三月三十一日以前に給与事由の生じた傷病賜金の金額の計算については、なお従前の例による。

第五条 第七項症の増加恩給については、平成三年四月分以降、その年額(法律第百五十五号附則第二十二条第三項ただし書において準用する恩給法第六十五条第二項から第五項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の法律第百五十五号附則第二十二条第一項に規定する年額に改定する。

第六条 傷病年金については、平成三年四月分以降、その年額(妻に係る加給の年額を除く。)を、改正後の法律第百五十五号附則第二十二条第一項に規定する年額に改定する。

第七条 特例傷病恩給については、平成三年四月分以降、その年額(恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第八十一号)附則第十三条第三項及び第四項の規定による加給の年額を除く。)を、改正後の同条第二項に規定する年額に改定する。

(扶助料等に関する経過措置)
第八条 恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第五十一号。以下「法律第五十一号」という。)附則第十四条第一項又は第二項の規定による年額の加算をされた扶助料については、平成三年四月分以降、その加算の年額を、それぞれ改正後のこれらの規定に規定する年額に改定する。

第九条 傷病者遺族特別年金については、平成三年四月分以降、その年額を、改正後の法律第五十一号附則第十五条の規定によって算出して得た年額に改定する。

(旧軍人等の恩給年額の改定)
第十条 旧軍人若しくは旧準軍人又はこれらの者の遺族に給する普通恩給又は扶助料については、平成三年四月分以降、その年額を、改正後の法律第百五十五号附則別表第一の仮定俸給年額(法律第百五十五号附則第十三条第二項に規定する普通恩給又は扶助料については、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第百五十五号附則別表第六の下欄に掲げる金額、法律第百五十五号附則第十三条第三項に規定する普通恩給又は扶助料については、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第百五十五号附則別表第六の二の下欄に掲げる金額、法律第百五十五号附則第十三条第四項に規定する普通恩給又は扶助料については、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第百五十五号附則別表第七(七十歳以上の者並びに七十歳未満の扶助料を受ける妻及び子にあっては、改正後の法律第百五十五号附則別表第八)の下欄に掲げる金額)を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法の規定によって算出して得た年額に改定する。

(職権改定)
第十一条 この法律の附則の規定による恩給年額の改定は、裁定庁が受給者の請求を待たずに行う。

(恩給年額の改定の場合の端数計算)
第十二条 この法律の附則の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げた額をもって改定後の恩給年額とする。

(多額所得による恩給停止についての経過措置)
第十三条 平成三年四月分から同年六月分までの普通恩給に関する恩給法第五十八条ノ四の規定の適用については、附則第二条又は第十条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる普通恩給の年額をもって恩給年額とする。

附則(平成四年三月三一日法律第四号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成四年四月一日から施行する。

(文官等に給する普通恩給等の年額の改定)
第二条 公務員(恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。以下「法律第百五十五号」という。)附則第十条第一項に規定する旧軍人(以下「旧軍人」という。)を除く。)若しくは公務員に準ずる者(同項に規定する旧準軍人(以下「旧準軍人」という。)を除く。)に給する普通恩給又はこれらの者の遺族に給する扶助料については、平成四年四月分以降、これらの年額を、これらの年額の計算の基礎となっている俸給年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法(改正後の法律第百五十五号附則その他恩給に関する法令を含む。附則第十二条において同じ。)の規定によって算出して得た年額(五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)に改定する。

(傷病恩給に関する経過措置)
第三条 増加恩給(第七項症の増加恩給を除く。)については、平成四年四月分以降、その年額(恩給法第六十五条第二項から第六項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の同条第一項に規定する年額に改定する。

第四条 平成四年三月三十一日以前に給与事由の生じた傷病賜金の金額については、なお従前の例による。

第五条 第七項症の増加恩給については、平成四年四月分以降、その年額(法律第百五十五号附則第二十二条第三項ただし書において準用する恩給法第六十五条第二項から第五項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の法律第百五十五号附則第二十二条第一項に規定する年額に改定する。

第六条 傷病年金については、平成四年四月分以降、その年額(妻に係る加給の年額を除く。)を、改正後の法律第百五十五号附則第二十二条第一項に規定する年額に改定する。

第七条 特例傷病恩給については、平成四年四月分以降、その年額(恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第八十一号。以下「法律第八十一号」という。)附則第十三条第三項及び第四項の規定による加給の年額を除く。)を、改正後の同条第二項に規定する年額に改定する。

第八条 扶養家族に係る年額の加給をされた増加恩給又は特例傷病恩給については、平成四年四月分以降、その加給の年額を、それぞれ改正後の恩給法第六十五条第二項(改正後の法律第百五十五号附則第二十二条第三項ただし書において準用する場合を含む。)又は改正後の法律第八十一号附則第十三条第三項の規定によって算出して得た年額に改定する。

(扶助料等に関する経過措置)
第九条 扶養遺族に係る年額の加給をされた扶助料については、平成四年四月分以降、その加給の年額を、改正後の恩給法第七十五条第二項の規定によって算出して得た年額に改定する。

第十条 恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第五十一号。以下「法律第五十一号」という。)附則第十四条第一項又は第二項の規定による年額の加算をされた扶助料については、平成四年四月分以降、その加算の年額を、それぞれ改正後のこれらの規定に規定する年額に改定する。

第十一条 傷病者遺族特別年金については、平成四年四月分以降、その年額を、改正後の法律第五十一号附則第十五条の規定によって算出して得た年額に改定する。

(旧軍人等に給する普通恩給等の年額の改定)
第十二条 旧軍人若しくは旧準軍人に給する普通恩給又はこれらの者の遺族に給する扶助料については、平成四年四月分以降、これらの年額を、改正後の法律第百五十五号附則別表第一の仮定俸給年額(法律第百五十五号附則第十三条第二項に規定する普通恩給又は扶助料については当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第百五十五号附則別表第六の下欄に掲げる金額、法律第百五十五号附則第十三条第三項に規定する普通恩給又は扶助料については当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第百五十五号附則別表第六の二の下欄に掲げる金額、法律第百五十五号附則第十三条第四項に規定する普通恩給又は扶助料については当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第百五十五号附則別表第七(七十歳以上の者並びに七十歳未満の扶助料を受ける妻及び子にあっては、改正後の法律第百五十五号附則別表第八)の下欄に掲げる金額)を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法の規定によって算出して得た年額(五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)に改定する。

(職権改定)
第十三条 この法律の附則の規定による恩給年額の改定は、裁定庁が受給者の請求を待たずに行う。

(多額所得による恩給停止についての経過措置)
第十四条 平成四年四月分から同年六月分までの普通恩給に関する恩給法第五十八条ノ四の規定の適用については、附則第二条又は第十二条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる普通恩給の年額をもって恩給年額とする。

附則(平成五年三月三一日法律第三号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成五年四月一日から施行する。

(文官等に給する普通恩給等の年額の改定)
第二条 公務員(恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。以下「法律第百五十五号」という。)附則第十条第一項に規定する旧軍人(附則第十条において「旧軍人」という。)を除く。)若しくは公務員に準ずる者(同項に規定する旧準軍人(附則第十条において「旧準軍人」という。)を除く。)に給する普通恩給又はこれらの者の遺族に給する扶助料については、平成五年四月分以降、これらの年額を、これらの年額の計算の基礎となっている俸給年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法(改正後の法律第百五十五号附則その他恩給に関する法令を含む。附則第十条において同じ。)の規定によって算出して得た年額(五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)に改定する。

(傷病恩給に関する経過措置)
第三条 増加恩給(第七項症の増加恩給を除く。)については、平成五年四月分以降、その年額(恩給法第六十五条第二項から第六項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の同条第一項に規定する年額に改定する。

第四条 平成五年三月三十一日以前に給与事由の生じた傷病賜金の金額については、なお従前の例による。

第五条 第七項症の増加恩給については、平成五年四月分以降、その年額(法律第百五十五号附則第二十二条第三項ただし書において準用する恩給法第六十五条第二項から第五項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の法律第百五十五号附則第二十二条第一項に規定する年額に改定する。

第六条 傷病年金については、平成五年四月分以降、その年額(妻に係る加給の年額を除く。)を、改正後の法律第百五十五号附則第二十二条第一項に規定する年額に改定する。

第七条 特例傷病恩給については、平成五年四月分以降、その年額(恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第八十一号)附則第十三条第三項及び第四項の規定による加給の年額を除く。)を、改正後の同条第二項に規定する年額に改定する。

(扶助料等に関する経過措置)
第八条 恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第五十一号。次条において「法律第五十一号」という。)附則第十四条第一項又は第二項の規定による年額の加算をされた扶助料については、平成五年四月分以降、その加算の年額を、それぞれ改正後のこれらの規定に規定する年額に改定する。

第九条 傷病者遺族特別年金については、平成五年四月分以降、その年額を、改正後の法律第五十一号附則第十五条の規定によって算出して得た年額に改定する。

(旧軍人等に給する普通恩給等の年額の改定)
第十条 旧軍人若しくは旧準軍人に給する普通恩給又はこれらの者の遺族に給する扶助料については、平成五年四月分以降、これらの年額を、改正後の法律第百五十五号附則別表第一の仮定俸給年額(法律第百五十五号附則第十三条第二項に規定する普通恩給又は扶助料については当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第百五十五号附則別表第六の下欄に掲げる金額、法律第百五十五号附則第十三条第三項に規定する普通恩給又は扶助料については当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第百五十五号附則別表第六の二の下欄に掲げる金額、法律第百五十五号附則第十三条第四項に規定する普通恩給又は扶助料については当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第百五十五号附則別表第七(七十歳以上の者並びに七十歳未満の扶助料を受ける妻及び子にあっては、改正後の法律第百五十五号附則別表第八)の下欄に掲げる金額)を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法の規定によって算出して得た年額(五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)に改定する。

(職権改定)
第十一条 この法律の附則の規定による恩給年額の改定は、裁定庁が受給者の請求を待たずに行う。

(多額所得による恩給停止についての経過措置)
第十二条 平成五年四月分から同年六月分までの普通恩給に関する恩給法第五十八条ノ四の規定の適用については、附則第二条又は第十条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる普通恩給の年額をもって恩給年額とする。

附則(平成六年三月三一日法律第一四号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成六年四月一日から施行する。

(文官等に給する普通恩給等の年額の改定)
第二条 公務員(恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。以下「法律第百五十五号」という。)附則第十条第一項に規定する旧軍人(附則第十二条において「旧軍人」という。)を除く。)若しくは公務員に準ずる者(同項に規定する旧準軍人(附則第十二条において「旧準軍人」という。)を除く。)に給する普通恩給又はこれらの者の遺族に給する扶助料については、平成六年四月分以降、これらの年額を、これらの年額の計算の基礎となっている俸給年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法(改正後の法律第百五十五号附則その他恩給に関する法令を含む。附則第十二条において同じ。)の規定によって算出して得た年額(五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)に改定する。

(傷病恩給に関する経過措置)
第三条 増加恩給(第七項症の増加恩給を除く。)については、平成六年四月分以降、その年額(恩給法第六十五条第二項から第六項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の同条第一項に規定する年額に改定する。

第四条 平成六年三月三十一日以前に給与事由の生じた傷病賜金の金額については、なお従前の例による。

第五条 第七項症の増加恩給については、平成六年四月分以降、その年額(法律第百五十五号附則第二十二条第三項ただし書において準用する恩給法第六十五条第二項から第五項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の法律第百五十五号附則第二十二条第一項に規定する年額に改定する。

第六条 傷病年金については、平成六年四月分以降、その年額(妻に係る加給の年額を除く。)を、改正後の法律第百五十五号附則第二十二条第一項に規定する年額に改定する。

第七条 特例傷病恩給については、平成六年四月分以降、その年額(恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第八十一号。次条において「法律第八十一号」という。)附則第十三条第三項及び第四項の規定による加給の年額を除く。)を、改正後の同条第二項に規定する年額に改定する。

第八条 扶養家族が三人以上ある場合における扶養家族に係る年額の加給をされた増加恩給又は特例傷病恩給については、平成六年四月分以降、その加給の年額を、それぞれ改正後の恩給法第六十五条第二項(改正後の法律第百五十五号附則第二十二条第三項ただし書において準用する場合を含む。)又は改正後の法律第八十一号附則第十三条第三項の規定によって算出して得た年額に改定する。

(扶助料等に関する経過措置)
第九条 扶養遺族が三人以上ある場合における扶養遺族に係る年額の加給をされた扶助料については、平成六年四月分以降、その加給の年額を、改正後の恩給法第七十五条第二項の規定によって算出して得た年額に改定する。

第十条 恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第五十一号。以下「法律第五十一号」という。)附則第十四条第一項又は第二項の規定による年額の加算をされた扶助料については、平成六年四月分以降、その加算の年額を、それぞれ改正後のこれらの規定に規定する年額に改定する。 平成六年四月分から同年九月分までの扶助料の年額に係る加算に関する改正後の法律第五十一号附則第十四条第一項又は第二項の規定の適用については、同条第一項中「二十六万千八百円」とあるのは「二十五万千三百円」と、「十四万九千六百円」とあるのは「十四万三千六百円」とし、同条第二項中「十二万九千九百円」とあるのは「十二万三千九百円」とする。

第十一条 傷病者遺族特別年金については、平成六年四月分以降、その年額を、改正後の法律第五十一号附則第十五条の規定によって算出して得た年額に改定する。 平成六年四月分から同年九月分までの傷病者遺族特別年金の年額に係る加算に関する改正後の法律第五十一号附則第十五条第四項の規定の適用については、同項中「八万三千百五十円」とあるのは、「七万七千百五十円」とする。

(旧軍人等に給する普通恩給等の年額の改定)
第十二条 旧軍人若しくは旧準軍人に給する普通恩給又はこれらの者の遺族に給する扶助料については、平成六年四月分以降、これらの年額を、改正後の法律第百五十五号附則別表第一の仮定俸給年額(法律第百五十五号附則第十三条第二項に規定する普通恩給又は扶助料については当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第百五十五号附則別表第六の下欄に掲げる金額、法律第百五十五号附則第十三条第三項に規定する普通恩給又は扶助料については当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第百五十五号附則別表第六の二の下欄に掲げる金額、法律第百五十五号附則第十三条第四項に規定する普通恩給又は扶助料については当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第百五十五号附則別表第七(七十歳以上の者並びに七十歳未満の扶助料を受ける妻及び子にあっては、改正後の法律第百五十五号附則別表第八)の下欄に掲げる金額)を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法の規定によって算出して得た年額(五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)に改定する。

(職権改定)
第十三条 この法律の附則の規定による恩給年額の改定は、裁定庁が受給者の請求を待たずに行う。

(多額所得による恩給停止についての経過措置)
第十四条 平成六年四月分から同年六月分までの普通恩給に関する恩給法第五十八条ノ四の規定の適用については、附則第二条又は第十二条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる普通恩給の年額をもって恩給年額とする。

附則(平成七年三月八日法律第二一号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成七年四月一日から施行する。 ただし、第二条中恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。以下「法律第百五十五号」という。)附則第十六条及び第三十二条第一項の改正規定は、平成七年七月一日から施行する。

(文官等に給する普通恩給等の年額の改定)
第二条 公務員(法律第百五十五号附則第十条第一項に規定する旧軍人(附則第十条において「旧軍人」という。)を除く。)若しくは公務員に準ずる者(同項に規定する旧準軍人(附則第十条において「旧準軍人」という。)を除く。)に給する普通恩給又はこれらの者の遺族に給する扶助料については、平成七年四月分以降、これらの年額を、これらの年額の計算の基礎となっている俸給年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法(改正後の法律第百五十五号附則その他恩給に関する法令を含む。附則第十条において同じ。)の規定によって算出して得た年額(五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)に改定する。

(傷病恩給に関する経過措置)
第三条 増加恩給(第七項症の増加恩給を除く。)については、平成七年四月分以降、その年額(恩給法第六十五条第二項から第六項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の同条第一項に規定する年額に改定する。

第四条 平成七年三月三十一日以前に給与事由の生じた傷病賜金の金額については、なお従前の例による。

第五条 第七項症の増加恩給については、平成七年四月分以降、その年額(法律第百五十五号附則第二十二条第三項ただし書において準用する恩給法第六十五条第二項から第五項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の法律第百五十五号附則第二十二条第一項に規定する年額に改定する。

第六条 傷病年金については、平成七年四月分以降、その年額(妻に係る加給の年額を除く。)を、改正後の法律第百五十五号附則第二十二条第一項に規定する年額に改定する。

第七条 特例傷病恩給については、平成七年四月分以降、その年額(恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第八十一号)附則第十三条第三項及び第四項の規定による加給の年額を除く。)を、改正後の同条第二項に規定する年額に改定する。

(扶助料等に関する経過措置)
第八条 恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第五十一号。次条において「法律第五十一号」という。)附則第十四条第一項又は第二項の規定による年額の加算をされた扶助料については、平成七年四月分以降、その加算の年額を、それぞれ改正後のこれらの規定に規定する年額に改定する。

第九条 傷病者遺族特別年金については、平成七年四月分以降、その年額を、改正後の法律第五十一号附則第十五条の規定によって算出して得た年額に改定する。

(旧軍人等に給する普通恩給等の年額の改定)
第十条 旧軍人若しくは旧準軍人に給する普通恩給又はこれらの者の遺族に給する扶助料については、平成七年四月分以降、これらの年額を、改正後の法律第百五十五号附則別表第一の仮定俸給年額(法律第百五十五号附則第十三条第二項に規定する普通恩給又は扶助料については当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第百五十五号附則別表第六の下欄に掲げる金額、法律第百五十五号附則第十三条第三項に規定する普通恩給又は扶助料については当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第百五十五号附則別表第六の二の下欄に掲げる金額、法律第百五十五号附則第十三条第四項に規定する普通恩給又は扶助料については当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第百五十五号附則別表第七(七十歳以上の者並びに七十歳未満の扶助料を受ける妻及び子にあっては、改正後の法律第百五十五号附則別表第八)の下欄に掲げる金額)を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法の規定によって算出して得た年額(五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)に改定する。

(職権改定)
第十一条 この法律の附則の規定による恩給年額の改定は、裁定庁が受給者の請求を待たずに行う。

(多額所得による恩給停止についての経過措置)
第十二条 平成七年四月分から同年六月分までの普通恩給に関する恩給法第五十八条ノ四の規定の適用については、附則第二条又は第十条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる普通恩給の年額をもって恩給年額とする。

附則(平成八年三月三一日法律第一一号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成八年四月一日から施行する。

(文官等に給する普通恩給等の年額の改定)
第二条 公務員(恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。以下「法律第百五十五号」という。)附則第十条第一項に規定する旧軍人(附則第十条において「旧軍人」という。)を除く。)若しくは公務員に準ずる者(同項に規定する旧準軍人(附則第十条において「旧準軍人」という。)を除く。)に給する普通恩給又はこれらの者の遺族に給する扶助料については、平成八年四月分以降、これらの年額を、これらの年額の計算の基礎となっている俸給年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法(改正後の法律第百五十五号附則その他恩給に関する法令を含む。附則第十条において同じ。)の規定によって算出して得た年額(五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)に改定する。

(傷病恩給に関する経過措置)
第三条 増加恩給(第七項症の増加恩給を除く。)については、平成八年四月分以降、その年額(恩給法第六十五条第二項から第六項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の同条第一項に規定する年額に改定する。

第四条 平成八年三月三十一日以前に給与事由の生じた傷病賜金の金額については、なお従前の例による。

第五条 第七項症の増加恩給については、平成八年四月分以降、その年額(法律第百五十五号附則第二十二条第三項ただし書において準用する恩給法第六十五条第二項から第五項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の法律第百五十五号附則第二十二条第一項に規定する年額に改定する。

第六条 傷病年金については、平成八年四月分以降、その年額(妻に係る加給の年額を除く。)を、改正後の法律第百五十五号附則第二十二条第一項に規定する年額に改定する。

第七条 特例傷病恩給については、平成八年四月分以降、その年額(恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第八十一号)附則第十三条第三項及び第四項の規定による加給の年額を除く。)を、改正後の同条第二項に規定する年額に改定する。

(扶助料等に関する経過措置)
第八条 恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第五十一号。次条において「法律第五十一号」という。)附則第十四条第二項の規定による年額の加算をされた扶助料については、平成八年四月分以降、その加算の年額を、改正後の同項に規定する年額に改定する。

第九条 傷病者遺族特別年金については、平成八年四月分以降、その年額を、改正後の法律第五十一号附則第十五条の規定によって算出して得た年額に改定する。

(旧軍人等に給する普通恩給等の年額の改定)
第十条 旧軍人若しくは旧準軍人に給する普通恩給又はこれらの者の遺族に給する扶助料については、平成八年四月分以降、これらの年額を、改正後の法律第百五十五号附則別表第一の仮定俸給年額(法律第百五十五号附則第十三条第二項に規定する普通恩給又は扶助料については当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第百五十五号附則別表第六の下欄に掲げる金額、法律第百五十五号附則第十三条第三項に規定する普通恩給又は扶助料については当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第百五十五号附則別表第六の二の下欄に掲げる金額、法律第百五十五号附則第十三条第四項に規定する普通恩給又は扶助料については当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第百五十五号附則別表第七(七十歳以上の者並びに七十歳未満の扶助料を受ける妻及び子にあっては、改正後の法律第百五十五号附則別表第八)の下欄に掲げる金額)を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法の規定によって算出して得た年額(五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)に改定する。

(職権改定)
第十一条 この法律の附則の規定による恩給年額の改定は、裁定庁が受給者の請求を待たずに行う。

(多額所得による恩給停止についての経過措置)
第十二条 平成八年四月分から同年六月分までの普通恩給に関する恩給法第五十八条ノ四の規定の適用については、附則第二条又は第十条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる普通恩給の年額をもって恩給年額とする。

附則(平成九年三月二六日法律第四号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成九年四月一日から施行する。

(文官等に給する普通恩給等の年額の改定)
第二条 公務員(恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。以下「法律第百五十五号」という。)附則第十条第一項に規定する旧軍人(附則第十条において「旧軍人」という。)を除く。)若しくは公務員に準ずる者(同項に規定する旧準軍人(附則第十条において「旧準軍人」という。)を除く。)に給する普通恩給又はこれらの者の遺族に給する扶助料については、平成九年四月分以降、これらの年額を、これらの年額の計算の基礎となっている俸給年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法(改正後の法律第百五十五号附則その他恩給に関する法令を含む。附則第十条において同じ。)の規定によって算出して得た年額(五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)に改定する。

(傷病恩給に関する経過措置)
第三条 増加恩給(第七項症の増加恩給を除く。)については、平成九年四月分以降、その年額(恩給法第六十五条第二項から第六項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の同条第一項に規定する年額に改定する。

第四条 平成九年三月三十一日以前に給与事由の生じた傷病賜金の金額については、なお従前の例による。

第五条 第七項症の増加恩給については、平成九年四月分以降、その年額(法律第百五十五号附則第二十二条第三項ただし書において準用する恩給法第六十五条第二項から第五項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の法律第百五十五号附則第二十二条第一項に規定する年額に改定する。

第六条 傷病年金については、平成九年四月分以降、その年額(妻に係る加給の年額を除く。)を、改正後の法律第百五十五号附則第二十二条第一項に規定する年額に改定する。

第七条 特例傷病恩給については、平成九年四月分以降、その年額(恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第八十一号)附則第十三条第三項及び第四項の規定による加給の年額を除く。)を、改正後の同条第二項に規定する年額に改定する。

(扶助料等に関する経過措置)
第八条 恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第五十一号。次条において「法律第五十一号」という。)附則第十四条第一項又は第二項の規定による年額の加算をされた扶助料については、平成九年四月分以降、その加算の年額を、それぞれ改正後のこれらの規定に規定する年額に改定する。

第九条 傷病者遺族特別年金については、平成九年四月分以降、その年額を、改正後の法律第五十一号附則第十五条の規定によって算出して得た年額に改定する。

(旧軍人等に給する普通恩給等の年額の改定)
第十条 旧軍人若しくは旧準軍人に給する普通恩給又はこれらの者の遺族に給する扶助料については、平成九年四月分以降、これらの年額を、改正後の法律第百五十五号附則別表第一の仮定俸給年額(法律第百五十五号附則第十三条第二項に規定する普通恩給又は扶助料については当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第百五十五号附則別表第六の下欄に掲げる金額、法律第百五十五号附則第十三条第三項に規定する普通恩給又は扶助料については当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第百五十五号附則別表第六の二の下欄に掲げる金額、法律第百五十五号附則第十三条第四項に規定する普通恩給又は扶助料については当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第百五十五号附則別表第七(七十歳以上の者並びに七十歳未満の扶助料を受ける妻及び子にあっては、改正後の法律第百五十五号附則別表第八)の下欄に掲げる金額)を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法の規定によって算出して得た年額(五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)に改定する。

(職権改定)
第十一条 この法律の附則の規定による恩給年額の改定は、裁定庁が受給者の請求を待たずに行う。

(多額所得による恩給停止についての経過措置)
第十二条 平成九年四月分から同年六月分までの普通恩給に関する恩給法第五十八条ノ四の規定の適用については、附則第二条又は第十条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる普通恩給の年額をもって恩給年額とする。

附則(平成九年六月二〇日法律第九八号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附則(平成一〇年三月二七日法律第八号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十年四月一日から施行する。

(文官等に給する普通恩給等の年額の改定)
第二条 公務員(恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。以下「法律第百五十五号」という。)附則第十条第一項に規定する旧軍人(附則第十条において「旧軍人」という。)を除く。)若しくは公務員に準ずる者(同項に規定する旧準軍人(附則第十条において「旧準軍人」という。)を除く。)に給する普通恩給又はこれらの者の遺族に給する扶助料については、平成十年四月分以降、これらの年額を、これらの年額の計算の基礎となっている俸給年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法(改正後の法律第百五十五号附則その他恩給に関する法令を含む。附則第十条において同じ。)の規定によって算出して得た年額(五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)に改定する。 平成十年四月分から平成十一年三月分までの普通恩給又は扶助料の年額に関する附則別表の規定の適用については、同表中「七、三〇二、六〇〇円」とあるのは「七、二四四、一〇〇円」と、「七、三四三、九〇〇円」とあるのは「七、二八五、一〇〇円」と、「七、三八二、九〇〇円」とあるのは「七、三二三、八〇〇円」と、「七、四二二、〇〇〇円」とあるのは「七、三六二、六〇〇円」と、「七、五一三、八〇〇円」とあるのは「七、四五三、六〇〇円」と、「七、六九九、三〇〇円」とあるのは「七、六三七、七〇〇円」と、「七、八八四、七〇〇円」とあるのは「七、八二一、六〇〇円」と、「七、九七六、四〇〇円」とあるのは「七、九一二、六〇〇円」と、「八、〇七〇、四〇〇円」とあるのは「八、〇〇五、八〇〇円」と、「俸給年額が一、一二二、七〇〇円未満の場合又は七、九七五、五〇〇円を超える場合においては、その年額に一・〇一一九を乗じて得た額(」とあるのは「俸給年額が、一、一二二、七〇〇円未満の場合においてはその年額に一・〇一一九を乗じて得た額、七、九七五、五〇〇円を超える場合においてはその年額に一・〇〇三八を乗じて得た額(いずれの場合においても、その額に、」とする。

(傷病恩給に関する経過措置)
第三条 増加恩給(第七項症の増加恩給を除く。)については、平成十年四月分以降、その年額(恩給法第六十五条第二項から第六項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の同条第一項に規定する年額に改定する。

第四条 平成十年三月三十一日以前に給与事由の生じた傷病賜金の金額については、なお従前の例による。

第五条 第七項症の増加恩給については、平成十年四月分以降、その年額(法律第百五十五号附則第二十二条第三項ただし書において準用する恩給法第六十五条第二項から第五項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の法律第百五十五号附則第二十二条第一項に規定する年額に改定する。

第六条 傷病年金については、平成十年四月分以降、その年額(妻に係る加給の年額を除く。)を、改正後の法律第百五十五号附則第二十二条第一項に規定する年額に改定する。

第七条 特例傷病恩給については、平成十年四月分以降、その年額(恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第八十一号)附則第十三条第三項及び第四項の規定による加給の年額を除く。)を、改正後の同条第二項に規定する年額に改定する。

(扶助料等に関する経過措置)
第八条 恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第五十一号。次条において「法律第五十一号」という。)附則第十四条第一項又は第二項の規定による年額の加算をされた扶助料については、平成十年四月分以降、その加算の年額を、それぞれ改正後のこれらの規定に規定する年額に改定する。

第九条 傷病者遺族特別年金については、平成十年四月分以降、その年額を、改正後の法律第五十一号附則第十五条の規定によって算出して得た年額に改定する。

(旧軍人等に給する普通恩給等の年額の改定)
第十条 旧軍人若しくは旧準軍人に給する普通恩給又はこれらの者の遺族に給する扶助料については、平成十年四月分以降、これらの年額を、改正後の法律第百五十五号附則別表第一の仮定俸給年額(法律第百五十五号附則第十三条第二項に規定する普通恩給又は扶助料については当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第百五十五号附則別表第六の下欄に掲げる金額、法律第百五十五号附則第十三条第三項に規定する普通恩給又は扶助料については当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第百五十五号附則別表第六の二の下欄に掲げる金額、法律第百五十五号附則第十三条第四項に規定する普通恩給又は扶助料については当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第百五十五号附則別表第七(七十歳以上の者並びに七十歳未満の扶助料を受ける妻及び子にあっては、改正後の法律第百五十五号附則別表第八)の下欄に掲げる金額)を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法の規定によって算出して得た年額(五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)に改定する。 平成十年四月分から平成十一年三月分までの普通恩給又は扶助料の年額に関する改正後の法律第百五十五号附則別表第一、附則別表第六及び附則別表第六の二の規定の適用については、改正後の法律第百五十五号附則別表第一中「七、九七六、四〇〇円」とあるのは「七、九一二、六〇〇円」と、「七、三〇二、六〇〇円」とあるのは「七、二四四、一〇〇円」と、改正後の法律第百五十五号附則別表第六中「七、五一三、八〇〇円」とあるのは「七、四五三、六〇〇円」と、改正後の法律第百五十五号附則別表第六の二中「八、二七六、七〇〇円」とあるのは「八、二一〇、五〇〇円」と、「七、三八二、九〇〇円」とあるのは「七、三二三、八〇〇円」とする。

(職権改定)
第十一条 この法律の附則の規定による恩給年額の改定は、裁定庁が受給者の請求を待たずに行う。

(多額所得による恩給停止についての経過措置)
第十二条 平成十年四月分から同年六月分までの普通恩給に関する恩給法第五十八条ノ四の規定の適用については、附則第二条又は第十条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる普通恩給の年額をもって恩給年額とする。

附則(平成一一年三月三一日法律第七号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十一年四月一日から施行する。

(文官等に給する普通恩給等の年額の改定)
第二条 公務員(恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。以下「法律第百五十五号」という。)附則第十条第一項に規定する旧軍人(附則第十一条において「旧軍人」という。)を除く。)若しくは公務員に準ずる者(同項に規定する旧準軍人(附則第十一条において「旧準軍人」という。)を除く。)に給する普通恩給又はこれらの者の遺族に給する扶助料については、平成十一年四月分以降、これらの年額を、これらの年額の計算の基礎となっている俸給年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法(改正後の法律第百五十五号附則その他恩給に関する法令を含む。附則第十一条において同じ。)の規定によって算出して得た年額(五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)に改定する。

(傷病恩給に関する経過措置)
第三条 増加恩給(第七項症の増加恩給を除く。)については、平成十一年四月分以降、その年額(恩給法第六十五条第二項から第六項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の同条第一項に規定する年額に改定する。

第四条 平成十一年三月三十一日以前に給与事由の生じた傷病賜金の金額については、なお従前の例による。

第五条 第七項症の増加恩給については、平成十一年四月分以降、その年額(法律第百五十五号附則第二十二条第三項ただし書において準用する恩給法第六十五条第二項から第五項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の法律第百五十五号附則第二十二条第一項に規定する年額に改定する。

第六条 傷病年金については、平成十一年四月分以降、その年額(妻に係る加給の年額を除く。)を、改正後の法律第百五十五号附則第二十二条第一項に規定する年額に改定する。

第七条 特例傷病恩給については、平成十一年四月分以降、その年額(恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第八十一号)附則第十三条第三項及び第四項の規定による加給の年額を除く。)を、改正後の同条第二項に規定する年額に改定する。

第八条 妻に係る年額の加給をされた増加恩給、傷病年金又は特例傷病恩給については、平成十九年十月分以降、その加給の年額を、十九万三千二百円に調整改定率(恩給法第六十五条第二項に規定する調整改定率をいう。)を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)に改定する。

(扶助料等に関する経過措置)
第九条 恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第五十一号。次条において「法律第五十一号」という。)附則第十四条第一項又は第二項の規定による年額の加算をされた扶助料については、平成十一年四月分以降、その加算の年額を、それぞれ改正後のこれらの規定に規定する年額に改定する。

第十条 傷病者遺族特別年金については、平成十一年四月分以降、その年額を、改正後の法律第五十一号附則第十五条の規定によって算出して得た年額に改定する。

(旧軍人等に給する普通恩給等の年額の改定)
第十一条 旧軍人若しくは旧準軍人に給する普通恩給又はこれらの者の遺族に給する扶助料については、平成十一年四月分以降、これらの年額を、改正後の法律第百五十五号附則別表第一の仮定俸給年額(法律第百五十五号附則第十三条第二項に規定する普通恩給又は扶助料については当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第百五十五号附則別表第六の下欄に掲げる金額、法律第百五十五号附則第十三条第三項に規定する普通恩給又は扶助料については当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第百五十五号附則別表第六の二の下欄に掲げる金額、法律第百五十五号附則第十三条第四項に規定する普通恩給又は扶助料については当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第百五十五号附則別表第七(七十歳以上の者並びに七十歳未満の扶助料を受ける妻及び子にあっては、改正後の法律第百五十五号附則別表第八)の下欄に掲げる金額)を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法の規定によって算出して得た年額(五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)に改定する。

(職権改定)
第十二条 この法律の附則の規定による恩給年額の改定は、裁定庁が受給者の請求を待たずに行う。

(多額所得による恩給停止についての経過措置)
第十三条 平成十一年四月分から同年六月分までの普通恩給に関する恩給法第五十八条ノ四の規定の適用については、附則第二条又は第十一条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる普通恩給の年額をもって恩給年額とする。

附則(平成一一年五月二八日法律第五六号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十一年十月一日から施行する。

附則(平成一一年七月一六日法律第八七号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(国等の事務)
第百五十九条 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

(処分、申請等に関する経過措置)
第百六十条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

(不服申立てに関する経過措置)
第百六十一条 施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。 この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

(その他の経過措置の政令への委任)
第百六十四条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

(検討)
第二百五十条 新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

第二百五十一条 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附則(平成一一年七月一六日法律第一〇二号)

(施行期日)
第一条 この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(恩給法の一部改正に伴う経過措置)
第二十九条 従前の規定による政務次官については、第三十一条の規定による改正後の恩給法第二十条第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(別に定める経過措置)
第三十条 第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。

附則(平成一一年一二月八日法律第一五一号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。

(経過措置)
第三条 民法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十九号)附則第三条第三項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。

第四条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(平成一一年一二月二二日法律第一六〇号)

(施行期日)
第一条 この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

附則(平成一二年三月三一日法律第一一号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。

(文官等に給する普通恩給等の年額の改定)
第二条 公務員(恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。以下「法律第百五十五号」という。)附則第十条第一項に規定する旧軍人(附則第十条において「旧軍人」という。)を除く。)若しくは公務員に準ずる者(同項に規定する旧準軍人(附則第十条において「旧準軍人」という。)を除く。)に給する普通恩給又はこれらの者の遺族に給する扶助料については、平成十二年四月分以降、これらの年額を、これらの年額の計算の基礎となっている俸給年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法(改正後の法律第百五十五号附則その他恩給に関する法令を含む。附則第十条において同じ。)の規定によって算出して得た年額(五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)に改定する。

(傷病恩給に関する経過措置)
第三条 増加恩給(第七項症の増加恩給を除く。)については、平成十二年四月分以降、その年額(恩給法第六十五条第二項から第六項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の同条第一項に規定する年額に改定する。

第四条 平成十二年三月三十一日以前に給与事由の生じた傷病賜金の金額については、なお従前の例による。

第五条 第七項症の増加恩給については、平成十二年四月分以降、その年額(法律第百五十五号附則第二十二条第三項ただし書において準用する恩給法第六十五条第二項から第五項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の法律第百五十五号附則第二十二条第一項に規定する年額に改定する。

第六条 傷病年金については、平成十二年四月分以降、その年額(妻に係る加給の年額を除く。)を、改正後の法律第百五十五号附則第二十二条第一項に規定する年額に改定する。

第七条 特例傷病恩給については、平成十二年四月分以降、その年額(恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第八十一号)附則第十三条第三項及び第四項の規定による加給の年額を除く。)を、改正後の同条第二項に規定する年額に改定する。

(扶助料等に関する経過措置)
第八条 恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第五十一号。次条において「法律第五十一号」という。)附則第十四条第二項の規定による年額の加算をされた扶助料については、平成十二年四月分以降、その加算の年額を、改正後の同項に規定する年額に改定する。

第九条 傷病者遺族特別年金については、平成十二年四月分以降、その年額を、改正後の法律第五十一号附則第十五条の規定によって算出して得た年額に改定する。

(旧軍人等に給する普通恩給等の年額の改定)
第十条 旧軍人若しくは旧準軍人に給する普通恩給又はこれらの者の遺族に給する扶助料については、平成十二年四月分以降、これらの年額を、改正後の法律第百五十五号附則別表第一の仮定俸給年額(改正後の法律第百五十五号附則第十三条第二項に規定する普通恩給又は扶助料については当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第百五十五号附則別表第六の下欄に掲げる金額)を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法の規定によって算出して得た年額(五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)に改定する。

(職権改定)
第十一条 この法律の附則の規定による恩給年額の改定は、裁定庁が受給者の請求を待たずに行う。

(多額所得による恩給停止についての経過措置)
第十二条 平成十二年四月分から同年六月分までの普通恩給に関する恩給法第五十八条ノ四の規定の適用については、附則第二条又は第十条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる普通恩給の年額をもって恩給年額とする。

附則(平成一三年三月三一日法律第一六号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十三年四月一日から施行する。

(傷病恩給の年額の改定)
第二条 扶養家族に係る年額の加給をされた増加恩給又は特例傷病恩給については、平成十三年四月分以降、その加給の年額を、それぞれ改正後の恩給法第六十五条第二項(恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号)附則第二十二条第三項ただし書において準用する場合を含む。)又は改正後の恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第八十一号)附則第十三条第三項の規定によって算出して得た年額に改定する。

(扶助料等の年額の改定)
第三条 扶養遺族に係る年額の加給をされた扶助料については、平成十三年四月分以降、その加給の年額を、改正後の恩給法第七十五条第二項の規定によって算出して得た年額に改定する。

第四条 恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第五十一号。次条において「法律第五十一号」という。)附則第十四条第二項の規定による年額の加算をされた扶助料については、平成十三年四月分以降、その加算の年額を、改正後の同項に規定する年額に改定する。

第五条 傷病者遺族特別年金については、平成十三年四月分以降、その年額を、改正後の法律第五十一号附則第十五条の規定によって算出して得た年額に改定する。

(職権改定)
第六条 この法律の附則の規定による恩給年額の改定は、裁定庁が受給者の請求を待たずに行う。

附則(平成一三年一一月二日法律第一一三号)

この法律は、公布の日から施行する。

附則(平成一四年三月三一日法律第八号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十四年四月一日から施行する。

(扶助料等の年額の改定)
第二条 恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第五十一号。次条において「法律第五十一号」という。)附則第十四条第二項の規定による年額の加算をされた扶助料については、平成十四年四月分以降、その加算の年額を、改正後の同項に規定する年額に改定する。

第三条 傷病者遺族特別年金については、平成十四年四月分以降、その年額を、改正後の法律第五十一号附則第十五条の規定によって算出して得た年額に改定する。

(職権改定)
第四条 この法律の附則の規定による恩給年額の改定は、裁定庁が受給者の請求を待たずに行う。

附則(平成一四年七月三一日法律第九八号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公社法の施行の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(その他の経過措置の政令への委任)
第三十九条 この法律に規定するもののほか、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附則(平成一五年三月三一日法律第五号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十五年四月一日から施行する。

(扶助料の年額の改定)
第二条 恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第五十一号)附則第十四条第一項の規定による年額の加算をされた扶助料については、平成十五年四月分以降、その加算の年額を、改正後の同項に規定する年額に改定する。

(職権改定)
第三条 前条の規定による恩給年額の改定は、裁定庁が受給者の請求を待たずに行う。

附則(平成一五年八月一日法律第一三七号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。

附則(平成一六年一〇月二八日法律第一三六号)

この法律は、公布の日から施行する。

附則(平成一七年三月三〇日法律第六号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十七年四月一日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第二条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(一時恩給等を受けたことのある者に係る普通恩給又は扶助料の年額についての特例)
第三条 平成十七年三月三十一日以前に給与事由の生じた普通恩給又は扶助料で、恩給法第六十四条ノ二その他の法令の規定により、一時恩給、一時扶助料、恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第三十七号)附則第十五条に規定する一時金又は都道府県若しくは市町村の退職年金及び退職一時金に関する条例の規定による退職一時金を受けたことにより一定額を控除した額をもってその年額としているものについては、平成十七年四月分以降、当該控除をしない額をもってその年額とする。

(職権改定)
第四条 前条の規定による恩給年額の改定は、裁定庁が受給者の請求を待たずに行う。

附則(平成一七年七月六日法律第八二号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十九年四月一日から施行する。

附則(平成一七年一〇月二一日法律第一〇二号)

(施行期日)
第一条 この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。

附則(平成一八年一二月二二日法律第一一八号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第七条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第八条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附則(平成一九年三月三一日法律第一三号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十九年十月一日から施行する。 ただし、第一条中恩給法第十七条及び第十八条の改正規定は、公布の日から施行する。

(普通恩給等の年額の改定)
第二条 普通恩給又は扶助料については、平成十九年十月分以降、これらの年額を、これらの年額の計算の基礎となっている俸給年額にそれぞれ調整改定率(第一条の規定による改正後の恩給法(以下「新恩給法」という。)第六十五条第二項に規定する調整改定率をいう。)を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、新恩給法、第二条の規定による改正後の恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。以下「新昭和二十八年改正法」という。)その他の恩給に関する法令の規定によって算出して得た年額(その額に五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)に改定する。

(成年の子の扶助料に関する経過措置)
第三条 第一条の規定による改正前の恩給法第七十四条の規定は、この法律の施行の際現に扶助料を受ける権利又は資格を有する成年の子については、新恩給法第七十四条の規定にかかわらず、なおその効力を有する。

(恩給年額に関する経過措置)
第四条 恩給年額(普通恩給及び扶助料を除き、加給又は加算の年額を含む。)は、平成十九年十月分以降、新恩給法、新昭和二十八年改正法、第三条の規定による改正後の旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律(以下「新昭和三十一年特例法」という。)、第四条の規定による改正後の恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第百二十一号。以下「新昭和四十一年改正法」という。)、第五条の規定による改正後の恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第八十一号)、第六条の規定による改正後の恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第五十一号。以下「新昭和五十一年改正法」という。)及び第七条の規定による改正後の恩給法等の一部を改正する法律(平成十一年法律第七号)の規定によって算出して得た年額に改定する。 平成十九年十月分から平成二十年九月分までの扶助料の年額に関する新恩給法別表第五号表、新昭和二十八年改正法附則第二十七条ただし書及び新昭和三十一年特例法第三条第二項ただし書の規定の適用については、同表中「一、四二〇、七〇〇円」とあるのは「一、四一五、九〇〇円」と、新昭和二十八年改正法附則第二十七条ただし書及び新昭和三十一年特例法第三条第二項ただし書中「百四十二万七百円」とあるのは「百四十一万五千九百円」とする。 平成十九年十月分から平成二十三年九月分までの扶助料の年額に関する新昭和四十一年改正法附則第八条第一項の規定の適用については、同項の表扶助料の項中「四〇四、八〇〇円」とあるのは、平成十九年十月分から平成二十年九月分までにあっては「四〇一、〇〇〇円」と、平成二十年十月分から平成二十三年九月分までにあっては「四〇一、〇〇〇円以上四〇四、八〇〇円以下の範囲内で政令で定める額」とする。 平成十九年十月分から平成二十三年九月分までの傷病者遺族特別年金の年額に関する新昭和五十一年改正法附則第十五条第四項の規定の適用については、同項中「十五万二千八百円(厚生年金加算額が十五万二千八百円を上回る場合にあつては、当該厚生年金加算額から十五万二千八百円を控除して得た額を勘案して政令で定める額を十五万二千八百円に加算した額)」とあるのは、平成十九年十月分から平成二十年九月分までにあっては「十万九千七百五十円」と、平成二十年十月分から平成二十三年九月分までにあっては「十万九千七百五十円以上十五万二千八百円(厚生年金加算額が十五万二千八百円を上回る場合にあつては、当該厚生年金加算額)以下の範囲内で政令で定める額」とする。

(多額所得による恩給停止についての特例)
第五条 普通恩給の年額の改定が行われた場合における当該改定が行われた年の四月分から同年六月分までの普通恩給に関する新恩給法第五十八条ノ四の規定の適用については、当該改定を行わないとした場合に受けることとなる普通恩給の年額をもって恩給年額とする。

(文官等に給する普通恩給等の年額の特例)
第六条 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)附則第一条第三号に定める日(以下「第三号施行日」という。)の属する月分以降の公務員(新昭和二十八年改正法附則第十条第一項に規定する旧軍人を除く。以下この条において同じ。)に給する普通恩給又はその遺族に給する扶助料(新恩給法第七十五条第一項第二号に規定する扶助料を除く。以下この条において同じ。)の年額(新恩給法第七十五条第二項又は新昭和五十一年改正法附則第十四条第一項若しくは第二項の規定による加給又は加算の年額を含む。以下この条において同じ。)は、この項の規定の適用がないものとした場合におけるこれらの年額が国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)第十三条の二第一項に規定する控除調整下限額(以下「控除調整下限額」という。)を超えるときは、当該年額に〇・九を乗じて得た額(五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)とする。 ただし、その額が控除調整下限額に満たないときは、控除調整下限額とする。 前項に定めるもののほか、第三号施行日の属する月分以降の公務員に給する普通恩給又はその遺族に給する扶助料の年額の算定に関し必要な事項は、政令で定める。

(職権改定)
第七条 この法律の附則の規定による恩給年額の改定は、裁定庁が受給者の請求を待たずに行う。

附則(平成一九年五月二五日法律第五八号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十年十月一日から施行する。

(政令への委任)
第九条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附則(平成二〇年一二月二六日法律第九五号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附則(平成二一年六月三日法律第四四号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十二年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(恩給法の一部改正に伴う経過措置)
第七条 従前の規定による三等陸士、三等海士又は三等空士については、前条の規定による改正後の恩給法第二十三条第六号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附則(平成二四年八月二二日法律第六三号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十七年十月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(その他の経過措置の政令への委任)
第百六十条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附則(平成二五年六月一九日法律第四九号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附則(平成二六年四月一八日法律第二二号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において、政令で定める日から施行する。

(恩給法等の一部改正に伴う経過措置)
第九条 なお従前の例によることとする法令の規定により、附則第十四条の規定による改正前の恩給法(大正十二年法律第四十八号)第十二条に規定する局長(以下この項及び次項において「旧恩給法第十二条に規定する局長」という。)がすべき裁定その他の処分若しくは通知その他の行為又は旧恩給法第十二条に規定する局長に対してすべき申請、届出その他の行為については、この法律の施行後は、総務大臣がすべきもの又は総務大臣に対してすべきものとする。 この法律の施行前に附則第十四条の規定による改正前の恩給法、附則第二十条の規定による改正前の恩給法の一部を改正する法律(昭和二十六年法律第八十七号)その他恩給に関する法令(以下この項において「旧恩給法等」という。)又は附則第三十五条の規定による改正前の国会議員互助年金法を廃止する法律(平成十八年法律第一号)若しくは附則第二十四条の規定による改正前の同法附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる旧国会議員互助年金法(昭和三十三年法律第七十号)の規定により旧恩給法第十二条に規定する局長がした恩給又は互助年金若しくは互助一時金に関する処分及びこの法律の施行前に旧恩給法等の規定により都道府県知事がした恩給に関する処分並びにこの法律の施行前にされた恩給又は互助年金若しくは互助一時金の請求に係る不作為についての不服申立てであって、この法律の施行前に旧恩給法第十二条に規定する局長の決定又は裁決がなされたものについては、なお従前の例による。

附則(平成二六年六月一三日法律第六九号)

(施行期日)
第一条 この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日から施行する。

(経過措置の原則)
第五条 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

(訴訟に関する経過措置)
第六条 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第十条 附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附則(平成三〇年六月二〇日法律第五九号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成三十四年四月一日から施行する。 ただし、附則第二十六条の規定は、公布の日から施行する。

(恩給法等の適用に関する経過措置)
第五条 次の各号に掲げる子に対する当該各号に定める規定の適用については、これらの規定中「未成年ノ子」とあるのは「二十歳未満ノ子(婚姻シタル子ヲ除ク)」と、「ナキ成年ノ子」とあるのは「ナキ二十歳以上ノ子(婚姻シタル二十歳未満ノ子ヲ含ム)」とする。 施行日の前日において未成年の子について給与事由が生じている恩給法第七十三条第一項の規定による扶助料に係る当該子に対する同項並びに同法第七十四条及び第八十条第一項の規定の適用については、同法第七十三条第一項中「未成年ノ子」とあるのは「二十歳未満ノ子(婚姻シタル子ヲ除ク)」と、「、成年ノ子」とあるのは「、二十歳以上ノ子(婚姻シタル二十歳未満ノ子ヲ含ム)」と、同法第七十四条及び第八十条第一項第四号中「成年ノ子」とあるのは「二十歳以上ノ子(婚姻シタル二十歳未満ノ子ヲ含ム)」とする。 施行日の前日において未成年の子について給与事由が生じている恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第五十一号)附則第十五条第一項及び第五項の規定による傷病者遺族特別年金に係る当該子に対する同条第六項において準用する恩給法(以下この項において「準用恩給法」という。)第七十三条第一項、第七十四条及び第八十条第一項の規定の適用については、準用恩給法第七十三条第一項中「未成年ノ子」とあるのは「二十歳未満ノ子(婚姻シタル子ヲ除ク)」と、「、成年ノ子」とあるのは「、二十歳以上ノ子(婚姻シタル二十歳未満ノ子ヲ含ム)」と、準用恩給法第七十四条及び第八十条第一項第四号中「成年ノ子」とあるのは「二十歳以上ノ子(婚姻シタル二十歳未満ノ子ヲ含ム)」とする。

(恩給法等の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
第二十条 施行日の前日において恩給法第七十五条第一項第一号に規定する扶助料について前条の規定による改正前の恩給法等の一部を改正する法律附則第十四条第一項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)の規定による加算の原因となる未成年の子がある場合における当該子に対する恩給法第七十五条第三項及び前条の規定による改正後の恩給法等の一部を改正する法律(以下この条において「新昭和五十一年恩給法等改正法」という。)附則第十四条第一項の規定の適用については、恩給法第七十五条第三項中「未成年ノ子」とあるのは「二十歳未満ノ子(婚姻シタル子ヲ除ク)」と、「ナキ成年ノ子」とあるのは「ナキ二十歳以上ノ子(婚姻シタル二十歳未満ノ子ヲ含ム)」と、新昭和五十一年恩給法等改正法附則第十四条第一項第一号中「である子」とあるのは「である子(十八歳以上二十歳未満の子(婚姻した子を除く。)にあつては重度障害の状態にある者に限る。)」と、同項第二号中「である子」とあるのは「である子(前号に規定する子に限る。)」とする。

(政令への委任)
第二十六条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附則(令和三年六月一一日法律第六一号)

(施行期日)
第一条 この法律は、令和五年四月一日から施行する。

附則(令和三年六月一一日法律第六五号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附則(令和四年六月一七日法律第六八号)

この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

第五百九条の規定 公布の日

(別表)第一号表 (第四十八条関係)

マラリア(黒水熱ヲ含ム)
猩紅熱
痘瘡
コレラ
発疹チフス
腸チフス
パラチフス
ペスト
回帰熱
赤痢
流行性脳脊髄膜炎
流行性感冒
肺ヂストマ病
トリバノゾーム病
黄疸出血性スピロヘータ病
カラアザール
黄熱
発疹熱
流行性出血熱
デング熱
フイラリア病
フランベジア
流行性脳炎

第一号表ノ二 (第四十九条ノ二関係)

重度障害ノ程度
重度障害ノ状態
特別項症
一 心身障害ノ為自己身辺ノ日常生活活動ガ全ク不能ニシテ常時複雑ナル介護ヲ要スルモノ
二 両眼ノ視力カ明暗ヲ弁別シ得サルモノ
三 両上肢又ハ両下肢ヲ全ク失ヒタルモノ
四 身体諸部ノ障碍ヲ綜合シテ其ノ程度第一項症ニ第一項症乃至第六項症ヲ加ヘタルモノ
第一項症
一 心身障害ノ為自己身辺ノ日常生活活動ガ著シク妨ゲラレ常時介護ヲ要スルモノ
二 咀嚼及言語ノ機能ヲ併セ廃シタルモノ
三 両眼ノ視力カ視標〇・一ヲ〇・五メートル以上ニテハ弁別シ得サルモノ
四 レ線像ニ示サレタル肺結核ノ病型ガ広汎空洞型ニシテ結核菌ヲ大量且継続的ニ排出シ常時高度ノ安静ヲ要スルモノ
五 呼吸困難ノ為換気機能検査モ実施シ得ザルモノ
六 肘関節以上ニテ両上肢ヲ失ヒタルモノ
七 膝関節以上ニテ両下肢ヲ失ヒタルモノ
第二項症
一 咀嚼又ハ言語ノ機能ヲ廃シタルモノ
二 両眼ノ視力カ視標〇・一ヲ一メートル以上ニテハ弁別シ得サルモノ
三 両耳全ク聾シタルモノ
四 大動脈瘤、鎖骨下動脈瘤、総頸動脈瘤、無名動脈瘤又ハ腸骨動脈瘤ヲ発シタルモノ
五 腕関節以上ニテ両上肢ヲ失ヒタルモノ
六 一上肢又ハ一下肢ヲ全ク失ヒタルモノ
七 足関節以上ニテ両下肢ヲ失ヒタルモノ
第三項症
一 心身障害ノ為家庭内ニ於ケル日常生活活動ガ著シク妨ゲラルルモノ
二 両眼ノ視力ガ視標〇・一ヲ一・五メートル以上ニテハ弁別シ得ザルモノ
三 レ線像ニ示サレタル肺結核ノ病型ガ非広汎空洞型ニシテ結核菌ヲ継続的ニ排出シ常時中等度ノ安静ヲ要スルモノ
四 呼吸機能ヲ高度ニ妨グルモノ
五 心臓ノ機能ノ著シキ障害ノ為家庭内ニ於ケル日常生活活動ニ於テ心不全症状又ハ狭心症症状ヲ来スモノ
六 腎臓若ハ肝臓ノ機能又ハ造血機能ヲ著シク妨グルモノ
七 肘関節以上ニテ一上肢ヲ失ヒタルモノ
八 膝関節以上ニテ一下肢ヲ失ヒタルモノ
第四項症
一 咀嚼又ハ言語ノ機能ヲ著シク妨クルモノ
二 両眼ノ視力カ視標〇・一ヲ二メートル以上ニテハ弁別シ得サルモノ
三 両耳ノ聴力カ〇・〇五メートル以上ニテハ大声ヲ解シ得サルモノ
四 両睾丸ヲ全ク失ヒタルモノニシテ脱落症状ノ著シカラサルモノ
五 腕関節以上ニテ一上肢ヲ失ヒタルモノ
六 足関節以上ニテ一下肢ヲ失ヒタルモノ
第五項症
一 心身障害ノ為社会ニ於ケル日常生活活動ガ著シク妨ゲラルルモノ
二 頭部、顔面等ニ大ナル醜形ヲ残シタルモノ
三 一眼ノ視力カ視標〇・一ヲ〇・五メートル以上ニテハ弁別シ得サルモノ
四 レ線像ニ示サレタル肺結核ノ病型ガ不安定非空洞型ニシテ病巣ガ活動性ヲ有シ常時軽度ノ安静ヲ要スルモノ
五 呼吸機能ヲ中等度ニ妨グルモノ
六 心臓ノ機能ノ中等度ノ障害ノ為社会生活活動ニ於テ心不全症状又ハ狭心症症状ヲ来スモノ
七 腎臓若ハ肝臓ノ機能又ハ造血機能ヲ中等度ニ妨グルモノ
八 一側総指ヲ全ク失ヒタルモノ
第六項症
一 頸部又ハ躯幹ノ運動ニ著シク妨クルモノ
二 一眼ノ視力カ視標〇・一ヲ一メートル以上ニテハ弁別シ得サルモノ
三 脾臓ヲ失ヒタルモノ
四 一側拇指及示指ヲ全ク失ヒタルモノ
五 一側総指ノ機能ヲ廃シタルモノ
右ニ掲グル各症ニ該当セザル傷痍疾病ノ症項ハ右ニ掲グル各症ニ準ジ之ヲ査定ス
レ線像ニ示サレタル肺結核ノ病型ハ「日本結核病学会病型分類」ニ依ル
視力ヲ測定スル場合ニ於テハ屈折異常ノモノニ付テハ矯正視力ニ依リ視標ハ万国共通視力標ニ依ル

第一号表ノ三 (第四十九条ノ三関係)

障害ノ程度
障害ノ状態
第一款症
一 一眼ノ視力ガ視標〇・一ヲ二メートル以上ニテハ弁別シ得ザルモノ
二 一耳全ク聾シ他耳尋常ノ話声ヲ一・五メートル以上ニテハ解シ得ザルモノ
三 一側腎臓ヲ失ヒタルモノ
四 一側拇指ヲ全ク失ヒタルモノ
五 一側示指乃至小指ヲ全ク失ヒタルモノ
六 一側足関節ガ直角位ニ於テ強剛シタルモノ
七 一側総趾ヲ全ク失ヒタルモノ
第二款症
一 一眼ノ視力カ視標〇・一ヲ二・五メートル以上ニテハ弁別シ得サルモノ
二 一耳全ク聾シタルモノ
三 一側拇指ノ機能ヲ廃シタルモノ
四 一側示指乃至小指ノ機能ヲ廃シタルモノ
五 一側総趾ノ機能ヲ廃シタルモノ
第三款症
一 心身障害ノ為社会ニ於ケル日常生活活動ガ中等度ニ妨ゲラルルモノ
二 一眼ノ視力カ視標〇・一ヲ三・五メートル以上ニテハ弁別シ得サルモノ
三 一耳ノ聴力カ〇・〇五メートル以上ニテハ大声ヲ解シ得サルモノ
四 レ線像ニ示サレタル肺結核ノ病型ガ安定非空洞型ナルモ再悪化ノ虞アル為経過観察ヲ要スルモノ
五 呼吸機能ヲ軽度ニ妨グルモノ
六 一側睾丸ヲ全ク失ヒタルモノ
七 一側示指ヲ全ク失ヒタルモノ
八 一側第一趾ヲ全ク失ヒタルモノ
第四款症
一 一側示指ノ機能ヲ廃シタルモノ
二 一側中指ヲ全ク失ヒタルモノ
三 一側第一趾ノ機能ヲ廃シタルモノ
四 一側第二趾ヲ全ク失ヒタルモノ
第五款症
一 一眼ノ視力カ〇・一ニ満タサルモノ
二 一耳ノ聴力カ尋常ノ話声ヲ〇・五メートル以上ニテハ解シ得サルモノ
三 一側中指ノ機能ヲ廃シタルモノ
四 一側環指ヲ全ク失ヒタルモノ
五 一側第二趾ノ機能ヲ廃シタルモノ
六 一側第三趾乃至第五趾ノ中二趾ヲ全ク失ヒタルモノ
右ニ掲グル各症ニ該当セザル傷痍疾病ノ程度ハ右ニ掲グル各症ニ準ジ之ヲ査定ス
レ線像ニ示サレタル肺結核ノ病型ハ「日本結核病学会病型分類」ニ依ル
視力ヲ測定スル場合ニ於テハ屈折異常ノモノニ付テハ矯正視力ニ依リ視標ハ万国共通視力標ニ依ル

第二号表 (第六十五条関係)

重度障害ノ程度
金額
特別項症
第一項症ノ額ニ其ノ十分ノ七以内ノ額ヲ加ヘタル額
第一項症
五、七二三、〇〇〇円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額
第二項症
四、七六九、〇〇〇円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額
第三項症
三、九二七、〇〇〇円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額
第四項症
三、一〇八、〇〇〇円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額
第五項症
二、五一四、〇〇〇円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額
第六項症
二、〇三三、〇〇〇円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額
此ノ表ノ下欄ニ掲グル額ニ五十円未満ノ端数ヲ生ジタルトキハ之ヲ切捨テ五十円以上百円未満ノ端数ヲ生ジタルトキハ之ヲ百円トス

第三号表 (第六十五条ノ二関係)

障害ノ程度
金額
第一款症
六、〇八八、〇〇〇円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額
第二款症
五、〇五〇、〇〇〇円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額
第三款症
四、三三二、〇〇〇円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額
第四款症
三、五五九、〇〇〇円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額
第五款症
二、八五五、〇〇〇円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額
此ノ表ノ下欄ニ掲グル額ニ五十円未満ノ端数ヲ生ジタルトキハ之ヲ切捨テ五十円以上百円未満ノ端数ヲ生ジタルトキハ之ヲ百円トス

第四号表 (第七十五条関係)

退職当時ノ俸給年額

五、三七四、二〇〇円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額以上ノモノ
二三・〇割
四、九六四、六〇〇円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額ヲ超エ
五、三七四、二〇〇円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額未満ノモノ
二三・八割
四、七五八、〇〇〇円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額ヲ超エ
四、九六四、六〇〇円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額以下ノモノ
二四・五割
四、五九四、二〇〇円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額ヲ超エ
四、七五八、〇〇〇円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額以下ノモノ
二四・八割
三、二四一、四〇〇円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額ヲ超エ
四、五九四、二〇〇円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額以下ノモノ
二五・〇割
三、〇九〇、九〇〇円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額ヲ超エ
三、二四一、四〇〇円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額以下ノモノ
二五・五割
二、七八七、三〇〇円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額ヲ超エ
三、〇九〇、九〇〇円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額以下ノモノ
二六・一割
二、二七七、八〇〇円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額ヲ超エ
二、七八七、三〇〇円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額以下ノモノ
二六・九割
二、一九一、二〇〇円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額ヲ超エ
二、二七七、八〇〇円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額以下ノモノ
二七・四割
二、〇四八、七〇〇円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額ヲ超エ
二、一九一、二〇〇円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額以下ノモノ
二七・八割
一、九九二、〇〇〇円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額ヲ超エ
二、〇四八、七〇〇円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額以下ノモノ
二九・〇割
一、九三三、九〇〇円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額ヲ超エ
一、九九二、〇〇〇円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額以下ノモノ
二九・三割
一、七〇三、一〇〇円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額ヲ超エ
一、九三三、九〇〇円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額以下ノモノ
二九・八割
一、五一〇、八〇〇円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額ヲ超エ
一、七〇三、一〇〇円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額以下ノモノ
三〇・二割
一、四五七、六〇〇円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額ヲ超エ
一、五一〇、八〇〇円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額以下ノモノ
三〇・九割
一、四二〇、三〇〇円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額ヲ超エ
一、四五七、六〇〇円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額以下ノモノ
三一・九割
一、三八七、四〇〇円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額ヲ超エ
一、四二〇、三〇〇円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額以下ノモノ
三二・七割
一、三五四、六〇〇円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額ヲ超エ
一、三八七、四〇〇円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額以下ノモノ
三三・〇割
一、三〇一、七〇〇円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額ヲ超エ
一、三五四、六〇〇円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額以下ノモノ
三三・四割
一、三〇一、七〇〇円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額ノモノ
三四・五割
此ノ表ノ上欄ニ掲グル額ニ五十円未満ノ端数ヲ生ジタルトキハ之ヲ切捨テ五十円以上百円未満ノ端数ヲ生ジタルトキハ之ヲ百円トス
此ノ表ノ下欄ニ掲グル率ニ依リ計算シタル年額ガ一、八一四、〇〇〇円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額(其ノ額ニ五十円未満ノ端数ヲ生ジタルトキハ之ヲ切捨テ五十円以上百円未満ノ端数ヲ生ジタルトキハ之ヲ百円トス)未満ト為ルトキニ於ケル第七十五条第一項第二号ニ規定スル扶助料ノ年額ハ当該額トス

第五号表 (第七十五条関係)

退職当時ノ俸給年額

五、三七四、二〇〇円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額以上ノモノ
一七・三割
四、九六四、六〇〇円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額ヲ超エ
五、三七四、二〇〇円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額未満ノモノ
一七・八割
四、七五八、〇〇〇円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額ヲ超エ
四、九六四、六〇〇円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額以下ノモノ
一八・〇割
四、五九四、二〇〇円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額ヲ超エ
四、七五八、〇〇〇円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額以下ノモノ
一八・二割
三、二四一、四〇〇円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額ヲ超エ
四、五九四、二〇〇円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額以下ノモノ
一八・八割
二、七八七、三〇〇円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額ヲ超エ
三、二四一、四〇〇円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額以下ノモノ
一九・五割
二、六四六、八〇〇円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額ヲ超エ
二、七八七、三〇〇円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額以下ノモノ
二〇・二割
二、一九一、二〇〇円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額ヲ超エ
二、六四六、八〇〇円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額以下ノモノ
二〇・四割
二、〇四八、七〇〇円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額ヲ超エ
二、一九一、二〇〇円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額以下ノモノ
二〇・九割
一、九三三、九〇〇円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額ヲ超エ
二、〇四八、七〇〇円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額以下ノモノ
二二・〇割
一、八一七、二〇〇円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額ヲ超エ
一、九三三、九〇〇円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額以下ノモノ
二二・四割
一、七〇三、一〇〇円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額ヲ超エ
一、八一七、二〇〇円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額以下ノモノ
二二・七割
一、六五一、〇〇〇円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額ヲ超エ
一、七〇三、一〇〇円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額以下ノモノ
二三・〇割
一、五五六、六〇〇円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額ヲ超エ
一、六五一、〇〇〇円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額以下ノモノ
二三・七割
一、三八七、四〇〇円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額ヲ超エ
一、五五六、六〇〇円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額以下ノモノ
二三・九割
一、三五四、六〇〇円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額ヲ超エ
一、三八七、四〇〇円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額以下ノモノ
二四・三割
一、三〇一、七〇〇円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額ヲ超エ
一、三五四、六〇〇円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額以下ノモノ
二四・九割
一、三〇一、七〇〇円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額ノモノ
二五・八割
此ノ表ノ上欄ニ掲グル額ニ五十円未満ノ端数ヲ生ジタルトキハ之ヲ切捨テ五十円以上百円未満ノ端数ヲ生ジタルトキハ之ヲ百円トス
此ノ表ノ下欄ニ掲グル率ニ依リ計算シタル年額ガ一、四二〇、七〇〇円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額(其ノ額ニ五十円未満ノ端数ヲ生ジタルトキハ之ヲ切捨テ五十円以上百円未満ノ端数ヲ生ジタルトキハ之ヲ百円トス)未満ト為ルトキニ於ケル第七十五条第一項第三号ニ規定スル扶助料ノ年額ハ当該額トス