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大正十一年大蔵省令第四十三号
大正十一年大蔵省令第四十三号(会計法規ニ基ク出納計算ノ数字及記載事項ノ訂正ニ関スル件)

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

会計法規ニ基ク出納計算ノ数字及記載事項ノ訂正ニ関スル件左ノ通之ヲ定ム

第一条 会計法規ニ基ク出納計算ニ関スル諸書類帳簿ニ記載スル金額其ノ他ノ数量ニシテ「一」、「二」、「三」、「十」、「廿」、「卅」ノ数字ハ「壱」、「弐」、「参」、「拾」、「弐拾」、「参拾」ノ字体ヲ用ユヘシ

第二条 会計法規ニ基ク出納計算ニ関スル諸書類帳簿ノ記載事項ハ之ヲ改竄スルコトヲ得ス

前項ニ規定スル諸書類帳簿ノ記載事項ニ付訂正、挿入又ハ削除ヲ為サムトスルトキハ二線ヲ画シテ其ノ右側又ハ上位ニ正書シ其ノ削除ニ係ル文字ハ仍明ニ読得ヘキ為字体ヲ存スルコトヲ要ス

附則

本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス 明治二十三年大蔵省令第二十一号ハ之ヲ廃止ス

附則(昭和二五年五月二二日大蔵省令第五三号)

この省令は、昭和二十五年四月一日から適用する。

附則(令和二年一二月四日財務省令第七三号)

この省令は、令和三年一月一日から施行する。