第一章 総則
第一条 日本銀行ハ別段ノ定アルモノヲ除クノ外本令ノ定ムル所ニ依リ国債ニ関スル事務ノ取扱ヲ為スヘシ
第二条 日本銀行ハ其ノ本店、支店及代理店ニ於テ国債ニ関スル事務ノ取扱ヲ為スヘシ
前項ノ代理店ハ日本銀行財務大臣ノ認可ヲ経テ之ヲ定ムヘシ 但シ特ニ必要アリト認ムルトキハ財務大臣之カ設置ヲ命スルコトアルヘシ 第一項ノ取扱店ノ名称又ハ位置ニ変更ヲ生スルトキハ日本銀行其ノ旨ヲ財務省ニ報告スヘシ第三条 削除
第四条 日本銀行ハ国債ノ発行ニ依ル収入金及国債元利払資金ノ収支ヲ日本銀行国庫金取扱規程第六十三条ノ国庫金総括帳ニ記入シ同第七十七条ノ国庫金貸借対照表ニ之ヲ編入スヘシ
第五条 本令ノ施行ニ必要ナル取扱手続ニシテ財務大臣ノ定ムルモノヲ除クノ外ハ日本銀行之ヲ定メ財務大臣ニ報告スヘシ其ノ改廃ニ付亦同シ
第二章 起債
第六条 日本銀行ハ国債ノ募集其ノ他ノ起債ニ付テハ本章ノ規定及別ニ定ムル所ニ依ルノ外其ノ時々財務大臣ノ命スル所ニ依リ其ノ取扱ヲ為スヘシ
第七条 日本銀行ハ掲示、新聞広告其ノ他適切ナル方法ヲ以テ国債募集ノ広告ヲ為シ且応募申込書ノ用紙ヲ配布スヘシ
第八条 日本銀行ハ応募申込書ニ添ヘ応募申込保証金ノ提出ヲ受ケタルトキハ之ニ対シテ領収証書ヲ交付スヘシ
第九条 日本銀行ハ応募申込ノ状況ヲ毎日支店及代理店ヲシテ本店ニ電報セシメ本店ノ分ト併セテ其ノ要項ヲ財務省ニ報告スヘシ
第十条 日本銀行ハ各応募申込ニ対シ募入額ヲ決定シ之ヲ各応募者ニ通知シ其ノ顛末ヲ財務大臣ニ報告スヘシ
第十一条 日本銀行ハ国債ノ応募者ヨリ応募払込金及受入経過利子(国債の発行等に関する省令(昭和五十七年大蔵省令第三十号)第八条第三項又ハ物価連動国債の取扱いに関する省令(平成十六年財務省令第七号)第五条第二項ニ規定スル金額ヲ謂フ以下同ジ)ノ払込ヲ受ケタルトキハ領収証書ヲ交付シ払込完了ノ後之ト引換ニ国債証券ヲ交付スヘシ 但シ国債規則第二十七条ノ規定ニ依リ国債登録簿ニ登録ノ請求ヲ為シタル者ニ対シテハ領収証書ト引換ニ登録済通知書ヲ交付スヘシ
日本銀行ハ前項ノ規定ニ拘ラス応募者ニ対シ応募払込金及受入経過利子ノ払込完了ト同時ニ国債証券又ハ登録済通知書ヲ交付スルコトヲ得 日本銀行ハ前二項ノ規定ニ拘ラズ応募者ヨリ振替国債(其ノ権利ノ帰属ガ社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)ノ規定ニ依ル振替口座簿ノ記載又ハ記録ニ依リ定マルモノトサレルモノヲ謂フ以下同ジ)ノ応募払込金及受入経過利子ノ払込ヲ受ケタルトキハ当該応募者ヨリ報告ヲ受ケ同法第九十二条第一項ノ通知ヲ行フモノトス第十二条 日本銀行ハ国債ノ応募金額中払込ノ完了シタルモノアルトキハ一箇月毎ニ其ノ国債ノ名称、記号、国債額及払込金額ヲ財務省ニ報告スヘシ
第十三条 日本銀行ハ国債ノ応募金額中払込ノ延滞ニ因リ失効トナリタルモノアルトキハ其ノ国債ノ名称、記号、国債額及之ニ対スル払込済金額ヲ財務省ニ報告スヘシ
第十四条 日本銀行ハ国債ノ発行ニ依リ応募払込金又ハ発行代金、受入経過利子、応募申込保証金、延滞利子其ノ他ノ収入金ヲ収入シタルトキハ夫々政府短期証券(政府資金調達事務取扱規則(平成十一年大蔵省令第六号)第二条ニ規定スル政府短期証券ヲ謂フ以下同ジ)及割引短期国庫債券(政府短期証券及び割引短期国庫債券の取扱いに関する省令(平成十四年財務省令第六十七号)第一条ニ規定スル割引短期国庫債券ヲ謂フ以下同ジ)以外ノ国債ノ発行ニ依ル収入金ハ公債発行収入金トシテ、政府短期証券及割引短期国庫債券ノ発行ニ依ル収入金ハ政府短期証券発行高トシテ受入レ整理シ更ニ政府短期証券発行高(政府短期証券ノ発行ニ依ル収入金ニ係ルモノニ限ル)ハ夫々財務省証券発行高、食糧証券発行高、石油証券発行高、原子力損害賠償支援証券発行高又ハ融通証券(政府資金調達事務取扱規則第二条第三号、第三号ノ二及第四号ニ規定スル融通証券ヲ除ク以下同ジ)発行高ニ整理スヘシ 但シ政府短期証券発行高トシテ受入レ整理シタル収入金ガ夫々財務省証券、食糧証券、石油証券、原子力損害賠償支援証券又ハ融通証券ノ発行額ヲ超ユル場合ニ於テハ其ノ発行額ヲ超ユル金額ハ政府短期証券発行高ヨリ払出シ財務省証券ノ発行額ヲ超ユル金額ハ一般会計又食糧証券、石油証券、原子力損害賠償支援証券又ハ融通証券ノ発行額ヲ超ユル金額ハ夫々食糧証券、石油証券、原子力損害賠償支援証券又ハ融通証券ノ負担会計ノ歳入金トシテ受入レ整理スベシ
第十四条ノ二 日本銀行ハ国債ノ応募者カラ払込ヲ受ケタル延滞利子又ハ国ニ帰属シタル応募申込保証金ノ金額ヲ財務省ニ報告シ納入告知書ノ交付ヲ受クヘシ
第十四条ノ三 日本銀行ハ前条ノ場合ニ於テ財務省ヨリ納入告知書ノ交付ヲ受ケタルトキハ公債発行収入金ヨリ払出シ歳入金トシテ受入レ整理スヘシ
第十五条 日本銀行ハ国債ノ発行ニ依ル収入金ノ出納ヲ整理スル為公債発行収入金受払帳、政府短期証券発行高受払帳、財務省証券発行高受払帳、食糧証券発行高受払帳、石油証券発行高受払帳、原子力損害賠償支援証券発行高受払帳及融通証券発行高受払帳ヲ備フヘシ
公債発行収入金受払帳ニハ国債ノ名称及記号別ニ応募払込金又ハ発行代金、受入経過利子、応募申込保証金、延滞利子及代用払込超過額毎ニ、政府短期証券発行高受払帳ニハ記号別ニ応募払込金又ハ発行代金毎ニ又財務省証券発行高受払帳、食糧証券発行高受払帳、石油証券発行高受払帳、原子力損害賠償支援証券発行高受払帳及融通証券発行高受払帳ニハ記号別ニ口座ヲ設クヘシ第十六条 削除
第十七条 日本銀行ハ国債ノ発行ニ依ル収入金ノ内募入外保証金又ハ証券代用払込超過額ノ払戻ヲ要スルトキハ夫々領収証書ト引換ニ之カ支払ヲ為シ公債発行収入金ヨリ払出ノ整理ヲ為スヘシ
第十八条 日本銀行ハ毎日公債発行収入金、政府短期証券発行高、財務省証券発行高、食糧証券発行高、石油証券発行高、原子力損害賠償支援証券発行高及融通証券発行高ノ出納ニ関シ第一号書式ノ公債発行収入金等出納報告表ヲ調製シ之ヲ財務省ニ提出スヘシ
第十九条 日本銀行ハ財務大臣ノ命スル所ニ依リ収入金ノ伴ハサル国債証券ノ交付ヲ為シタルトキハ領収証書ヲ徴シ一箇月毎ニ之ヲ取纒メ翌月二十日迄ニ財務省ニ提出スヘシ
前項ノ領収証書ハ国債ノ名称毎ニ区分シテ之ヲ編綴シ表紙ニ其ノ金額及紙数ヲ記載スヘシ 第一項ノ領収証書中其ノ提出期日内ニ未到達ノモノアルトキハ其ノ旨ヲ表紙ニ記載シ爾後到達スルニ従ヒ別ニ区分編綴シテ之ヲ提出スヘシ第三章 国債証券
第二十条 日本銀行ハ独立行政法人国立印刷局ヨリ証券類(白紙、未完成国債証券、国債証券、添附利札、記名紙及各其ノ見本ノ類ヲ謂フ以下同シ)ヲ受領シタルトキハ其ノ品目、数量及受入年月日ヲ財務省ニ報告スヘシ
第二十一条 日本銀行ハ其ノ保管スル証券類ニ刷入ヲ要スルモノアルトキハ財務省ノ通知ニ依リ其ノ証券類ヲ独立行政法人国立印刷局ニ引渡スヘシ
第二十二条 削除
第二十三条 日本銀行ハ法令其ノ他ノ規定又ハ財務大臣ノ許可ニ依ル場合ヲ除クノ外其ノ保管スル証券類ヲ他人ニ交付シ又ハ貸与スルコトヲ得ス
第二十四条 日本銀行ハ其ノ本店ニ国債証券台帳ヲ置キ国債証券ノ発行及銷却ヲ登記スヘシ
国債証券台帳ノ様式及記入ノ方法ハ日本銀行之ヲ定メ財務大臣ニ報告スヘシ 国債証券台帳ハ其ノ保全ノ為必要アリト認ムル場合ヲ除クノ外之ヲ日本銀行本店外ニ搬出スルコトヲ得ス 国債証券台帳ハ之ニ登記シタル国債証券全部ノ元金及利子ノ消滅時効完成スヘキ時期ノ後一年ヲ経過スル迄之ヲ保存スヘシ第二十五条 日本銀行ハ毎月国債証券台帳ニ依リ其ノ月中ニ起債ノ為発行シタル国債証券ノ名称、記号及発行総額ヲ記載シタル調書ヲ調製シ臨検ノ財務省官吏ニ提出スヘシ 但シ第十九条ニ規定スル国債証券ニ付テハ此ノ限ニ在ラス
第二十五条ノ二 削除
第二十六条 国債証券及添附利札ノ押印加工、利札ノ継足及記名紙ノ貼附契印ハ成規定例ニ従ヒ日本銀行本店ニ於テ之ヲ取扱フヘシ 但シ政府短期証券ノ加工ハ支店ニ於テ利札ノ継足ハ支店及代理店ニ於テモ之ヲ取扱ハシムルコトヲ得
第二十七条 日本銀行ハ国債ノ起債、汚染毀損ノ引換、分割併合、附属利札ノ尽了、登録ノ除却其ノ他ノ事由ニ因リ証券類ノ交付ヲ要スルトキハ其ノ時々之ヲ取扱店ニ回付シ受取人ニ交付ノ手続ヲ為スヘシ 但シ証券類送付ノ請求ヲ受ケタルトキハ其ノ請求ノ本旨ニ依リテ相当ノ取扱ヲ為スコトヲ要ス
前項ノ場合ニ於テ国債証券又ハ其ノ附属利札中不用ニ属スルモノヲ生スルトキハ日本銀行直ニ之カ廃棄ニ必要ナル手続ヲ為スヘシ第二十八条 日本銀行ハ国債規則第十四条(第十五条及第二十八条ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)ノ規定ニ依リ欠缺利札ニ対スル納付金ヲ徴収シタルトキハ其ノ金額及事由ヲ財務省ニ報告シ納入告知書ニ依リ之ヲ納付スヘシ
前項納付金ノ払戻ヲ要スルモノアルトキハ其ノ時々金額、事由及受取人ノ住所氏名ヲ財務省ニ報告スヘシ第二十九条 元金償還又ハ買入銷却ニ因リ回収シタル証券ハ回収ノ日ノ属スル年度経過後一年間、利子支払其ノ他ノ事由ニ因リ回収シタル利札ハ其ノ利子ノ消滅時効完成スヘキ時期迄之ヲ保存スヘシ 但シ元金償還期後ノ利子支払期ノ利札ニ在リテハ其ノ元金及利子ノ消滅時効完成スヘキ時期迄之ヲ保存スヘシ
前項ノ証券ハ其ノ要部ヲ截取シ該要部ノミヲ保存スルコトヲ得第三十条 前条ノ保存期間ヲ経過シ又ハ保存期間ノ定ナキ証券類ハ随時之ヲ廃棄スヘシ
第三十一条 日本銀行ハ元金償還又ハ利子支払ノ国債証券、利札又ハ添附利札ヲ一箇月分毎ニ速ニ取纒メ臨検ノ財務省官吏ニ提出シ其ノ国債証券又ハ利札ノ要項ヲ記載シタル支払済証券調書、買入銷却証券調書又ハ支払済利札調書ニ検査済ノ証印ヲ受クヘシ
第三十二条 削除
第三十三条 削除
第三十四条 日本銀行ハ毎月末日現在ノ国債証券発行額及其ノ月中ニ於ケル増減ヲ速ニ財務省ニ報告スヘシ
第三十五条 日本銀行ハ証券類出納ニ関スル帳簿ヲ備ヘ証券及利札ニ付左ノ科目ニ区分シ其保管スル証券類ヲ出納整理スヘシ 但シ白紙及記名紙ハ之ヲ証券ニ編入スヘシ
一 予備証券
二 予備利札
三 保管証券
四 保管利札
五 廃銷証券
六 廃銷利札
予備証券又ハ予備利札ハ発行又ハ交付ノ手続ヲ為ササル完成又ハ未完成ノ証券類トス 保管証券又ハ保管利札ハ既ニ発行ノ手続ヲ為シ未タ交付ヲ終ラサルモノ其ノ他取扱上一時保管スル国債証券、利札又ハ添附利札トス 廃銷証券又ハ廃銷利札ハ発行又ハ交付ノ後回収シタル証券類及廃物又ハ不用ト為リタル未発行又ハ未交付ノ証券類トス 第一項ノ帳簿ノ様式及記入ノ方法ハ日本銀行之ヲ定メ財務大臣ニ報告スヘシ第三十六条 予備証券又ハ予備利札ヲ廃銷証券又ハ廃銷利札ニ組換ヘタルトキハ其ノ数量及事由ヲ財務省ニ報告スヘシ
第三十七条 日本銀行ハ毎月完成証券ノ出納ノ状況ヲ財務大臣ニ報告スヘシ
第四章 登録国債
第三十八条 国債登録簿ハ其ノ保全ノ為必要アリト認ムル場合ヲ除クノ外之ヲ日本銀行本店外ニ搬出スルコトヲ得ス
国債登録簿ハ之ヲ登録シタル国債ノ全部ノ元金ノ消滅時効完成スヘキ時期ノ後一年ヲ経過スル迄日本銀行之ヲ保存スヘシ第三十九条 削除
第四十条 削除
第四十一条 削除
第四十二条 削除
第四十三条 日本銀行ハ毎月末日現在登録国債ノ登録金額及其ノ月中ニ於ケル増減ヲ速ニ財務省ニ提出スヘシ
第四十三条ノ二 日本銀行ハ毎月末日現在振替国債ノ金額及其ノ月中ニ於ケル増減ヲ速ニ財務省ニ提出スベシ
第四十四条 日本銀行ハ毎月国債登録簿ニ依リ其ノ月中ニ起債ノ為登録シタル国債ノ名称、記号及発行総額ヲ記載シタル調書ヲ調製シ臨検ノ財務省官吏ニ提出スヘシ
第四十四条ノ二 日本銀行ハ毎月振替国債ニ付其ノ月中ニ起債シタル振替国債ノ名称、記号及発行総額ヲ記載シタル調書ヲ調製シ臨検ノ財務省官吏ニ提出スベシ
第四十五条 日本銀行ハ国債登録簿ノ閲覧ノ請求ヲ受ケタルトキハ其ノ取扱主任者ノ面前ニ於テ之ヲ閲覧セシムヘシ
第四十五条ノ二 日本銀行ハ電子情報処理組織を使用して処理する場合における国債の登録手続の特例に関する省令(平成二年大蔵省令第二十号以下本条ニ於テ特例省令ト称ス)第二条第一号ニ規定スル電子情報処理組織ヲ使用シ国債登録簿ニ付キ照会ヲ受ケタルトキハ当該照会ニ係ル事項ヲ特例省令第二条第一号ニ規定スル入出力装置ニ出力スベシ
第四十六条 日本銀行ハ国債登録簿ノ謄本又ハ抄本交付ノ請求ヲ受ケ之ヲ作製シタルトキハ之ニ原本ト相異ナキ旨ヲ記載シ記名捺印ヲ為スヘシ
第五章 国債ノ償還及利子支払
第四十七条 削除
第四十八条 削除
第四十九条 国債証券ノ買入銷却ハ日本銀行財務大臣ノ命スル所ニ依リ之ヲ取扱ヒ其ノ買入レタル国債証券ノ名称、記号、額面金額ノ種類、枚数、総金額、買入価格及買入年月日ヲ財務省ニ報告スヘシ
前項ノ規定ハ登録シタル国債及振替国債ノ買入銷却ニ付之ヲ準用ス第五十条 日本銀行国債ノ元金償還又ハ利子支払ニ必要ナル資金ハ別ニ定ムルモノヲ除クノ外所要期日前予メ其ノ金額ヲ算定シ財務大臣ニ請求シ之カ交付ヲ受クヘシ
第五十一条 日本銀行ハ前条ノ規定ニ依リ資金ノ交付ヲ受ケタルトキハ其ノ金額ヲ夫々公債償還資金、政府短期証券償還資金又ハ公債利子支払資金トシテ受入レ整理スヘシ
第五十二条 日本銀行ハ国債元利金ノ支払ヲ了シタルモノニ付テハ其ノ金額ヲ夫々前条ノ公債償還資金、政府短期証券償還資金又ハ公債利子支払資金ヨリ払出ノ整理ヲ為スヘシ
第五十三条 日本銀行ハ国債元利払資金ノ出納ヲ整理スル為夫々公債償還資金受払帳、政府短期証券償還資金受払帳及公債利子支払資金受払帳ヲ備フヘシ
公債償還資金受払帳及公債利子支払資金受払帳ニハ財務大臣ノ定ムル計算科目毎ニ又政府短期証券償還資金受払帳ニハ夫々支払資金及支払期日毎ニ口座ヲ設クヘシ第五十四条 日本銀行毎年度所属国債元利金ノ支払ハ当該年度末日ヲ以テ之ヲ打切リ整理スヘシ
前項ノ打切整理ノ場合ニ於テ資金ノ残額アルトキハ翌年度四月三十日迄ニ其ノ科目毎ニ内地払及海外払ニ区分シタル金額ヲ財務省ニ報告スヘシ第五十五条 日本銀行ハ国債元利払資金ノ不用ニ帰シタルモノアルトキハ前条ノ規定ニ準シ其ノ金額ヲ財務省ニ報告シ納入告知書ノ交付ヲ受クヘシ
第五十六条 日本銀行ハ前二条ノ場合ニ於テ財務省ヨリ納入告知書ノ交付ヲ受ケタルトキハ納入告知書ノ余白ニ記載シタル区分ニ依リ夫々公債償還資金、政府短期証券償還資金又ハ公債利子支払資金ヨリ払出シ返納金戻入又ハ歳入金トシテ受入レ整理スヘシ
第五十七条 日本銀行ハ誤払過渡ニ係ル国債元利金ヲ返納セシメタルトキハ之ヲ夫々公債償還資金、政府短期証券償還資金又ハ公債利子支払資金ニ受入ルヘシ
前項ノ場合年度経過後ニ在リテハ其ノ科目毎ニ内地払及海外払ニ区分シタル金額ヲ財務省ニ報告スヘシ 前条ノ規定ハ前項ノ場合ニ之ヲ準用ス第五十八条 日本銀行ハ毎月末公債償還資金及政府短期証券償還資金ノ出納ニ関シ第二号書式ノ公債償還資金等出納報告表ヲ、又公債利子支払資金ノ出納ニ関シ第三号書式ノ公債利子支払資金出納報告表ヲ調製シ之ヲ財務省ニ提出スヘシ
第五十九条 削除
第六十条 日本銀行ハ滅失又ハ紛失シタル無記名ノ国債証券、利札又ハ添附利札ニ対スル元金ノ償還又ハ利子ノ支払ヲ受ケタル者ヲシテ弁償ヲ為サシメタルトキ担保物ヲ以テ弁償金ニ充当シタルトキ又ハ保証人ヲシテ弁償ヲ為サシメタルトキハ其ノ時々之カ顛末ヲ財務省ニ報告スヘシ
第六十一条 削除
附則
本令ハ大正十一年四月一日ヨリ之ヲ施行ス 明治三十九年七月一日前ニ整理公債条例ニ依リ滅失又ハ紛失ノ届出ヲ為シタル無記名ノ国債証券又ハ利札ノ処分ニ付テハ仍従前ノ例ニ依ル 旧公債其ノ他本令施行前ニ登録シタル国債ノ甲種国債登録簿及其ノ副本、乙種国債登録簿並附属書類ノ編綴ハ当分ノ間仍従前ノ例ニ依ルコトヲ得附則(大正一一年一二月二九日大蔵省令第六三号)
本令ハ大正十二年一月一日ヨリ之ヲ施行ス附則(昭和一五年八月一四日大蔵省令第六三号)
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス附則(昭和一八年一一月一〇日大蔵省令第一〇六号)
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス附則(昭和二二年九月二七日大蔵省令第九六号)
この省令は、昭和二十二年十一月一日から、これを施行する。附則(昭和二三年三月二五日大蔵省令第三五号)
この省令は、公布の日から、これを施行する。附則(昭和三〇年四月一四日大蔵省令第一四号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和三十年四月一日から適用する。附則(昭和三一年三月二八日大蔵省令第一二号)
この省令は、昭和三十一年四月一日から施行する。附則(昭和四〇年六月一日大蔵省令第四一号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和四一年四月四日大蔵省令第二六号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和四二年二月九日大蔵省令第四号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和四二年四月一一日大蔵省令第一六号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和四三年一〇月七日大蔵省令第五二号)
この省令は、昭和四十三年十一月一日から施行する。附則(昭和六三年三月一二日大蔵省令第五号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成元年四月六日大蔵省令第四三号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成二年四月二三日大蔵省令第二二号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成一一年三月二六日大蔵省令第一二号)
この省令は、平成十一年四月一日から施行する。附則(平成一二年八月二一日大蔵省令第六九号)
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。附則(平成一三年二月二〇日財務省令第八号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成一四年一二月六日財務省令第六一号)
この省令は、平成十五年一月六日から施行する。附則(平成一五年三月二八日財務省令第一九号)
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。附則(平成一六年二月一八日財務省令第七号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成一七年一二月一六日財務省令第八六号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成一九年三月三一日財務省令第二九号)
(施行期日)
第一条 この省令は、特別会計に関する法律の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する。
附則(平成一九年九月一四日財務省令第四八号)
この省令は、信託法の施行の日(平成十九年九月三十日)から施行する。附則(平成一九年九月二八日財務省令第五七号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十九年十月一日から施行する。
附則(平成二〇年一二月二二日財務省令第八四号)
(施行期日)
第一条 この省令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十一年一月五日)から施行する。
附則(平成二一年二月三日財務省令第五号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成二一年三月四日財務省令第七号)
この省令は、平成二十年度における財政運営のための財政投融資特別会計からの繰入れの特例に関する法律(平成二十一年法律第四号)の施行の日から施行する。附則(平成二三年八月一〇日財務省令第六一号)
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条 改正後の日本銀行国債事務取扱規程第十四条の規定にかかわらず、平成二十四年三月三十一日までの間、原子力損害賠償支援証券の発行による収入金は、融通証券発行高に整理することができる。 この場合、当該収入金を別途記録管理しなければならない。 前項の規定により原子力損害賠償支援証券の発行による収入金を融通証券発行高に整理する場合において、支出官事務規程(昭和二十二年大蔵省令第九十四号)第三十九条第二項に規定する国庫金振替書に、同令第十一条第六項の規定による受入科目として「原子力損害賠償支援証券発行高」と記載又は記録されているときは、融通証券発行高として受け入れるものとする。 前項の規定は、歳入歳出外の国庫内移換に関する規則(昭和三十年大蔵省令第十四号)第五条第一項、第二項又は第五項の規定により国庫金振替書の受入科目又は払出科目に「原子力損害賠償支援証券発行高」と記載又は記録されたものについて準用する。 第一項の規定により融通証券発行高に整理された原子力損害賠償支援証券の発行による収入金は、平成二十四年四月一日以降、原子力損害賠償支援証券発行高に整理しなければならない。