予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第百三十七条及び第百四十二条並びに特別会計に関する法律施行令(平成十九年政令第百二十四号)の規定による帳簿の様式及び記入の方法並びに書類の様式は、次表の上欄に掲げる帳簿又は書類については、下欄に掲げる書式による。
支出負担行為実施計画表 | 別表第一号書式 |
支払計画表 | 別表第二号書式 |
年度開始前支出計算書 | 別表第三号書式 |
徴収済額報告書 | 別表第四号書式 |
徴収総報告書 | 別表第五号書式 |
徴収簿 | 別表第六号書式 |
歳入簿 | 別表第七号書式 |
支出済額報告書 | 別表第八号書式 |
支出総報告書 | 別表第九号書式 |
繰越計算書 | 別表第十号書式 |
支出決定簿 | 別表第十号の二書式 |
支出簿 | 別表第十一号書式 |
支出負担行為差引簿 | 別表第十二号書式 |
歳出簿 | 別表第十三号書式 |
支払計画差引簿 | 別表第十四号書式 |
現金領収証書 | 別表第十五号書式 |
現金出納簿 | 別表第十六号書式 |
国庫日記簿 | 別表第十七号書式 |
国庫原簿 | 別表第十八号書式 |
歳入主計簿 | 別表第十九号書式 |
歳出主計簿 | 別表第二十号書式 |
特別会計日記簿 | 別表第二十一号書式 |
特別会計原簿 | 別表第二十二号書式 |
特別会計補助簿 | 別表第二十三号書式 |
特別会計支払元受高差引簿 | 別表第二十四号書式 |
附則
本令ハ大正十一年四月一日ヨリ之ヲ施行ス 左ノ大蔵省令ハ之ヲ廃止ス附則(昭和二二年九月二〇日大蔵省令第九〇号)
この省令は、公布の日から、これを施行する。 但し、徴収簿、歳入簿、支出簿、歳出簿、歳入主計簿及び歳出主計簿の様式及び記入方法については、昭和二十二年度からこれを適用する。 第九号書式及び第十八号書式に定める目の記載は、当分の間これを省略することができる。附則(昭和二四年六月二日大蔵省令第五〇号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和二十四年度から適用する。附則(昭和二五年四月一日大蔵省令第二六号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和二七年三月三一日大蔵省令第一九号)
この省令は、昭和二十七年四月一日から施行し、昭和二十七年度分の予算に係る帳簿及び書類から適用する。附則(昭和三八年五月三一日大蔵省令第三一号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和三九年二月二六日大蔵省令第四号)
この省令は、昭和三十九年四月一日から施行し、昭和三十九年度分の予算に係る書類から適用する。附則(昭和四〇年五月二四日大蔵省令第三六号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和四十年度分の予算に係る帳簿及び書類から適用する。 昭和三十九年度分の予算に係る帳簿及び書類については、なお従前の例による。附則(昭和四〇年一二月一五日大蔵省令第六七号)
この省令は、昭和四十一年四月一日から施行する。 ただし、附則第六項の規定は、公布の日から施行する。附則(昭和四二年六月七日大蔵省令第三三号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和四三年一〇月七日大蔵省令第五二号)
この省令は、昭和四十三年十一月一日から施行する。 国庫金振替書その他国庫金の払出しに関する書類の様式を定める省令(昭和四十三年大蔵省令第五十一号)の施行前に発行し、又は交付し若しくは送付する国庫金振替書、国庫金送金請求書、国庫金振込請求書、国庫金送金通知書及び国庫金振込通知書の様式並びにその用紙の日本銀行からの受領並びに同令の施行前に行なう道府県民税及び市町村民税額の納入については、なお従前の例による。 前項に規定するもののほか、この省令の施行に伴い必要な経過措置は、別に大蔵大臣が定める。附則(昭和四四年三月一五日大蔵省令第八号)
この省令は、昭和四十四年三月二十日から施行する。附則(昭和四四年五月九日大蔵省令第二九号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和四五年七月三一日大蔵省令第五九号)
この省令は、公布の日から施行する。 この省令施行の際、現に存する改正前の書式による帳簿及び用紙は、当分の間、これを使用することができる。附則(昭和四六年一一月三〇日大蔵省令第八一号)
この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の契約事務取扱規則第二十六条の規定は、昭和四十六年十月一日から適用する。 この省令施行の際、現に存するこの省令による改正前の支出官事務規程、国の会計帳簿及び書類の様式等に関する省令、日本銀行国庫金取扱規程、出納官吏事務規程、郵政官署において取り扱う国庫金の受入及び払渡に関する規則、保管金払込事務等取扱規程、特別調達資金出納官吏事務規程、日本銀行特別調達資金出納取扱規程、歳入徴収官事務規程、国税収納金整理資金事務取扱規則及び債権管理事務取扱規則に規定する書式による用紙は、当分の間、これを取りつくろい使用することができる。 前項に規定するもののほか、この省令の施行に伴い必要な経過措置は、別に大蔵大臣が定める。附則(昭和四九年一〇月一日大蔵省令第六一号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和四九年一二月二一日大蔵省令第六六号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和五六年三月二〇日大蔵省令第三号)
この省令は、昭和五十六年四月一日から施行する。附則(昭和五七年三月二九日大蔵省令第七号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和五八年五月一六日大蔵省令第二八号)
この省令は、公布の日から施行する。 この省令による改正後の国の会計帳簿及び書類の様式等に関する省令別表第二十四号書式及び国税収納金整理資金事務取扱規則第百三十九条第一項の規定は、昭和五十八年度分の予算から適用する。附則(昭和五九年九月二一日大蔵省令第三六号)
この省令は、昭和五十九年十月一日から施行する。附則(平成二年三月三一日大蔵省令第一一号)
この省令中、第三条(第十二号書式に関する部分に限る。)及び第十条の規定は平成二年四月一日から、その他の規定は同年十一月一日から施行する。附則(平成五年四月八日大蔵省令第五二号)
この省令は、公布の日から施行する。 この省令による改正後の国の会計帳簿及び書類の様式等に関する省令の規定は、平成五年度分の予算から適用し、平成四年度分の予算については、なお従前の例による。附則(平成七年三月二四日大蔵省令第五号)
この省令は、平成七年四月一日から施行する。 この省令施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による帳簿及び用紙は、当分の間、これを取りつくろい使用することができる。附則(平成九年八月二二日大蔵省令第六五号)
この省令は、平成九年十月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一 第一条、第五条(出納官吏事務規程第六十七条の二第二項の改正規定に限る。)、第九条、第十条、第十一条(国税収納金整理資金事務取扱規則第三十五号の三書式から第三十七号書式までの改正規定に限る。)及び第十四条の規定 公布の日
この省令の施行前に送付された国庫金振込通知書に係る規定の適用については、なお従前の例による。 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。附則(平成一二年九月二九日大蔵省令第七五号)
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。 この省令の施行の際、現に存するこの省令(第四十二条を除く。)による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。附則(平成一五年三月三一日財務省令第四八号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
(旧書式の使用)
第十条 この省令施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。
附則(平成一七年三月三〇日財務省令第二二号)
(施行期日)
第一条 この省令は、予算決算及び会計令等の一部を改正する政令の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。
(証券をもつてする歳入納付に関する法律施行細則等の一部改正に伴う経過措置)
第五条 この省令の施行前に行ったこの省令の規定による改正前の各省令の規定による歳入の徴収及び支出に関する事務の取扱いについては、なお従前の例による。
(旧書式の使用)
第九条 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙及び現に存する附則第二条による廃止前の各省令の書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附則(平成一九年三月三一日財務省令第二九号)
(施行期日)
第一条 この省令は、特別会計に関する法律の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する。
(旧書式の使用)
第三条 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。
附則(平成一九年九月二八日財務省令第五七号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十九年十月一日から施行する。
(旧書式の使用)
第六条 前項に規定する書式のほか、この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。