第一章 総則
第一条 政府ノ保管ニ係ル有価証券ハ別段ノ定アル場合ヲ除クノ外本令ノ定ムル所ニ依リ之カ受払保管ヲ為スヘシ
第二条 政府ノ保管ニ係ル有価証券ハ取扱官庁之ヲ日本銀行(本店、支店又ハ代理店ヲ謂フ以下同シ)ニ寄託スヘシ 但シ数日内ニ払渡ヲ為ス必要アルモノ又ハ特殊ノ事由アルモノニ付テハ此限ニ在ラス
取扱官庁前項ノ寄託ヲ為ス場合ニ於テハ其ノ所在地日本銀行ヲ以テ又其ノ地ニ日本銀行ナキトキハ最寄ノ日本銀行ヲ以テ保管有価証券取扱店(取扱店ト謂フ以下同シ)ト為スヘシ第三条 取扱官庁ハ取扱主任官ヲ新設シタル場合、取扱主任官ニ異動アリタル場合又ハ取扱主任官ヲ廃止シタル場合ハ直チニ第九号書式ノ取引関係通知書ヲ作成シ之ヲ取扱店ニ送付スベシ
前項ノ規定ハ取扱主任官ヲ廃止シタル場合ニ於テ当該取扱主任官ノ残務ヲ引継グベキ取扱主任官ヲ定メタルトキニ之ヲ準用ス 前二項ノ取扱主任官ハ照較ノ用ニ供スルタメ其ノ印鑑ヲ取扱店ニ提出スベシ 但シ廃止サレタル取扱主任官ハ此ノ限ニ在ラズ第四条 削除
第二章 保管有価証券ノ提出及寄託
第五条 保管有価証券ヲ提出スル者ハ第一号書式ノ政府保管有価証券提出書ヲ添ヘ有価証券ヲ取扱官庁ニ提出スヘシ
取扱官庁前項ノ提出書ノ必要ナシト認メタル場合ニ於テハ之ヲ省略セシムルコトヲ得第六条 取扱官庁ハ保管有価証券ヲ提出スル者ヲシテ予メ有価証券ヲ其ノ取扱店ニ払込マシムルコトヲ得
第六条ノ二 取扱官庁ハ保管有価証券提出者ノ便宜ニ供スル為其ノ請求アリタルトキハ提出者ヲシテ予メ有価証券ヲ取扱店以外ノ日本銀行本店又ハ支店ニ払込マシムルコトヲ得
前項ノ場合ニ於テハ有価証券ノ払込ヲ受ケタル日本銀行本店又ハ支店ヲ取扱官庁ノ保管有価証券臨時取扱店(臨時取扱店ト謂フ以下同シ)トシ第三条ノ規定ヲ準用ス 第一項ノ場合ニ於テハ取扱官庁ハ第二号ノ二書式ノ政府保管有価証券隔地払込認可書ヲ保管有価証券ヲ提出スル者ニ交付スヘシ第七条 保管有価証券ヲ提出スル者第六条ノ規定ニヨリ払込ヲ為サムトスルトキハ第二号書式ノ政府保管有価証券払込書ヲ添ヘ有価証券ヲ取扱店ニ提出シ政府保管有価証券払込済通知書ノ交付ヲ受クヘシ
保管有価証券ヲ提出スル者前条第一項ノ規定ニ依リ払込ヲ為サムトスルトキハ政府保管有価証券払込書及前条第三項ニ依ル政府保管有価証券隔地払込認可書ヲ添ヘ有価証券ヲ臨時取扱店ニ提出シ政府保管有価証券払込済通知書ノ交付ヲ受クヘシ 保管有価証券ヲ提出スル者前二項ノ手続ヲ為シタルトキハ其ノ交付ヲ受ケタル政府保管有価証券払込済通知書ヲ取扱官庁ニ提出スベシ第八条 取扱官庁第五条又ハ前条第三項ノ規定ニ依リ有価証券又ハ政府保管有価証券払込済通知書ノ提出ヲ受ケタルトキハ第三号書式ノ政府保管有価証券受領証書ヲ提出者ニ交付スヘシ
第九条 取扱官庁第五条ノ規定ニ依リ提出ヲ受ケタル政府保管有価証券ヲ取扱店ニ寄託セムトスルトキハ政府保管有価証券提出書ヲ添ヘ之ヲ取扱店ニ送付シ政府保管有価証券受託証書ノ交付ヲ受クヘシ 但シ第五条第二項ノ規定ニ依リ政府保管有価証券提出書ヲ省略セシメタルモノニ付テハ第四号書式ノ政府保管有価証券内訳書ヲ添附スルモノトス
第十条 取扱官庁ハ国税徴収法ノ規定又ハ国税徴収ノ例ニ依リ差押ヘタル有価証券ヲ寄託セムトスルトキハ前条ノ手続ヲ為スノ外其ノ旨ヲ取扱店ニ通知スヘシ
第十一条 削除
第三章 保管有価証券ノ払渡
第十二条 保管有価証券ノ払渡ヲ受クル権利ヲ有スル者ハ第五号書式ノ政府保管有価証券払渡請求書又ハ第八条ノ規定ニ依リ交付ヲ受ケタル政府保管有価証券受領証書ヲ取扱官庁ニ提出スルトトモニ本人確認書類ヲ提示シ其ノ払渡ヲ請求スベシ
第十三条 取扱官庁前条ノ請求ヲ受ケタルトキハ政府保管有価証券受託証書又ハ政府保管有価証券払込済通知書ニ払渡ヲ要スル旨ヲ記入シ之ヲ請求者ニ交付スヘシ
取扱官庁前条ノ請求ニ依リ政府保管有価証券ノ一部ノ払渡ヲ要スルトキハ政府保管有価証券受託証書又ハ政府保管有価証券払込済通知書ニ一部払渡ヲ要スル旨ヲ記入シ之ヲ取扱店又ハ臨時取扱店ニ送付シ請求者ニ対シテハ第六号書式ノ政府保管有価証券一部払渡請求書ヲ交付スヘシ 前二項ノ規定ニ依リ受託証書、通知書又ハ一部払渡請求書ノ交付ヲ受ケタル者ハ之ヲ取扱店又ハ臨時取扱店ニ提出スルトトモニ本人確認書類ヲ提示シ有価証券ノ払渡ヲ受クベシ第十四条 取扱官庁第十二条ノ請求ヲ受ケタルトキ第二条第一項但書ノ規定ニ依リ有価証券ヲ保管スル場合ニ於テハ之ヲ請求者ニ払渡スヘシ
第十五条 保管有価証券附属利札又ハ保管有価証券附属賦札ノ交付ヲ受クル権利ヲ有スル者其ノ支払期到来シタルモノノ交付ヲ請求セムトスルトキハ第七号書式ノ政府保管有価証券利札・賦札請求書ヲ取扱店又ハ臨時取扱店ニ提出スルトトモニ本人確認書類ヲ提示シ之カ交付ヲ受クベシ 但シ取扱店又ハ臨時取扱店ニ対シ政府保管有価証券附属賦札ノ交付ヲ請求セムトスル者ハ政府保管有価証券賦札ノ請求書ニ当該賦札ヲ交付スルモ妨ナキ旨ノ取扱官庁ノ承認ヲ受クヘシ又取扱店又ハ臨時取扱店ニ対シ最後ノ政府保管有価証券附属賦札ノ交付ヲ請求セムトスル者ハ第十二条及第十三条ノ例ニ従ヒ有価証券ノ交付ヲ受クヘシ
第二条第一項但書ノ規定ニ依リ取扱官庁ニ於テ有価証券ヲ保管スル場合ニ於テハ前項ノ権利者ハ前項ノ請求書ヲ取扱官庁ニ提出スヘシ 取扱官庁前項ノ請求ヲ受ケタルトキハ有価証券附属ノ利札又ハ賦札ヲ請求者ニ交付スヘシ第十六条 削除
第四章 保管有価証券ノ保管替
第十七条 甲官庁ニ身元保証金トシテ有価証券ヲ提出シタル者乙官庁ニ保管替ヲ請求セムトスルトキハ第八号書式ノ政府保管有価証券保管請求書二通ヲ甲官庁ニ提出スヘシ
第十八条 甲官庁前条ノ請求ヲ受ケタル場合ニ於テ該有価証券ニシテ第二条第一項但書ノ規定ニ依リ保管スルモノナルトキハ其ノ請求ヲ拒絶シ、甲官庁ノ取扱店ニ寄託セルモノニシテ保管替ノ理由アリト認メタルトキハ政府保管有価証券保管替請求書ノ一通ニ承認ノ旨ヲ記入シ之ヲ乙官庁ニ送付シ政府保管有価証券受託証書又ハ政府保管有価証券払込済通知書ニ寄託替ヲ要スル旨ヲ記入シ之ヲ甲官庁ノ取扱店ニ送付スヘシ
第十九条 乙官庁前条ノ請求書ノ送付及乙官庁ノ取扱店ヨリ政府保管有価証券受託証書ノ送付ヲ受ケタルトキハ政府保管有価証券受領証書ヲ保管替請求者ニ交付スヘシ
第五章 政府ノ所得ニ帰シタル保管有価証券
第二十条 政府保管有価証券ニシテ法令ノ規定又ハ契約ニ依リ政府ノ所得ニ帰シタルモノアルトキハ取扱官庁ハ其ノ都度之ヲ所管大臣ノ指定スル主務官庁ニ報告スヘシ
主務官庁前項ノ報告ヲ受ケタルトキハ別ニ定ムル所ニ依リ該有価証券ヲ換価シ歳入ニ納付スルノ手続ヲ為スヘシ 但シ特殊ノ資金ニ組入ヲ要スルモノニ付テハ当該資金ニ組入ノ手続ヲ為スモノトス第六章 調査等
第二十一条 取扱官庁日本銀行本店ヨリ政府保管有価証券払渡ノ請求書ノ番号ヲ記載シタル書類ヲ添ヘ政府保管有価証券月計突合表ノ送付ヲ受ケタルトキハ之ヲ調査シ適正デアルト認メタルトキハ当該突合表ニ記名スベシ 但シ相違アル点ニ付テハ其ノ事由ヲ付記スルモノトス
各官庁前項ノ規定ニ依リ送付ヲ受ケタル政府保管有価証券月計突合表ニ誤リガアルコトヲ発見シタルトキハ当該突合表ノ送付ヲ受ケタル月ノ第十二営業日(「営業日」トハ日本銀行ノ休日ヲ除ク日ヲ謂フ)迄ニ日本銀行統轄店ニ通知スベシ 第一項ノ規定ハ各官庁ガ前項ノ通知ヲシタル後本店ヨリ再度政府保管有価証券月計突合表ノ送付ヲ受ケタル場合ニ於テ之ヲ準用ス第七章 雑則
第二十二条 取扱官庁政府保管有価証券受託証書又ハ政府保管有価証券払込済通知書ヲ亡失又ハ毀損シタルトキハ証明請求書ヲ取扱店又ハ臨時取扱店ニ提出シ之カ証明ヲ請求スルコトヲ得第七条第一項又ハ第二項ノ払込人政府保管有価証券払込済通知書ヲ亡失又ハ毀損シタルトキ亦同シ
第二十三条 政府保管有価証券ノ払渡ヲ受クル権利ヲ有スル者政府保管有価証券受託証書、政府保管有価証券払込済通知書又ハ政府保管有価証券一部払渡請求書ヲ亡失又ハ毀損シタルトキハ証明請求書ヲ取扱官庁ニ提出シ之カ証明ヲ請求スルコトヲ得
取扱官庁前項ノ請求ヲ受ケ其ノ理由アリト認メタルトキハ之カ証明ヲ為シ其ノ旨ヲ取扱店又ハ臨時取扱店ニ通知スヘシ第二十四条 削除
第二十四条ノ二 取扱官庁ハ本省令ニ規定スル書式(次項ノ書式ハ除ク)ノ記載ニ付其ノ記載ニ係ル政府保管有価証券ガ外貨表示ノモノナルトキハ支出官事務規程(昭和二十二年大蔵省令第九十四号)第十一条第二項第四号ノ規定ニ基キ定メラレタル外国貨幣換算率ニ依リ換算シタル邦貨額及当該換算率ヲ附記スベシ
取扱官庁ハ有価証券ヲ提出スル者ガ作成スル本省令ニ規定スル書式ノ提出ヲ受ケタル場合ニ於テ当該有価証券ガ外貨表示ノモノナルトキハ前項ノ規定ノ例ニ従ヒ邦貨額及当該換算率ヲ附記スルモノトス附則
第二十五条 本令ハ大正十一年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
第二十六条 本令施行前保管物取扱規程ニ依リ金庫ニ寄託シタル保管有価証券ハ当該金庫ノ政府有価証券取扱ノ事務ヲ引継キタル日本銀行ニ寄託シタルモノト看做ス 前項ノ保管有価証券ハ従前ノ規定ニ依リ之カ受払保管ヲ為スヘシ
第二十七条 郵政事業特別会計ノ取扱主任官ハ平成十五年三月三十一日マデノ間ニ日本銀行ニ有価証券ノ払渡ヲ請求スルトキハ第五号書式ニ記載スベキ事項ノウチ受領証書及ビ当該有価証券ノ内容ニ係ルモノヲ記載シ之ヲ保存シ政府保管有価証券受託証書又ハ政府保管有価証券払込済通知書ヲ日本銀行ニ提出スベシ
附則(大正一五年三月二九日大蔵省令第一一号)
本令ハ大正十五年四月一日ヨリ之ヲ施行ス附則(昭和一九年一一月三〇日大蔵省令第一一一号)
本令ハ昭和十九年十二月一日ヨリ之ヲ施行ス附則(昭和二五年三月三〇日大蔵省令第一一号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和二九年三月六日大蔵省令第一一号)
この省令は、昭和二十九年四月一日から施行する。 この省令施行の際までに、改正前の政府保管有価証券取扱規程第六条第二項の規定により提出した政府保管有価証券は、これを改正後の同規程第六条ノ二第一項の規定により払込をした政府保管有価証券とみなし、同条第二項の規定を適用する。附則(昭和二九年四月一九日大蔵省令第二四号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和二九年八月二七日大蔵省令第八八号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和二十九年七月一日から適用する。附則(昭和四八年一月一九日大蔵省令第三号)
この省令は、昭和四十八年四月一日から施行する。 この省令施行の際、改正前の政府所有有価証券取扱規程、政府保管有価証券取扱規程、供託有価証券取扱規程及び日本銀行政府有価証券取扱規程の書式により作成された用紙で現に存するものは、当分の間、これを取りつくろい使用することができる。附則(平成六年三月二四日大蔵省令第一四号)
この省令は、平成六年四月一日から施行する。 この省令施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。附則(平成一五年三月五日財務省令第八号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成一六年三月四日財務省令第一〇号)
この省令は、平成十六年三月二十二日から施行する。附則(平成一七年三月三〇日財務省令第二二号)
(施行期日)
第一条 この省令は、予算決算及び会計令等の一部を改正する政令の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。
(証券をもつてする歳入納付に関する法律施行細則等の一部改正に伴う経過措置)
第五条 この省令の施行前に行ったこの省令の規定による改正前の各省令の規定による歳入の徴収及び支出に関する事務の取扱いについては、なお従前の例による。
附則(令和元年六月二六日財務省令第一〇号)
この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。 この省令の施行の際、現に存する改正前の様式又は書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。附則(令和元年一二月一〇日財務省令第三五号)
この省令は、令和二年一月六日から施行する。附則(令和二年一二月一一日財務省令第七六号)
(施行期日)
第一条 この省令は、令和三年一月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の様式又は書式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。