第一章 総則
第一条 政府ノ保管ニ係ル現金ハ別段ノ定アル場合ヲ除クノ外本令ノ定ムル所ニ依リ之カ受払保管ヲ為スヘシ
第二条 削除
第三条 取扱官庁ハ所在地日本銀行(本店、支店又ハ代理店ヲ謂フ以下同シ)ヲ以テ其ノ保管金取扱店ト為スヘシ 但シ其ノ地ニ日本銀行ナキトキハ最寄ノ日本銀行ヲ以テ其ノ保管金取扱店ト為スコトヲ得
第四条 出納官吏事務規程(昭和二十二年大蔵省令第九十五号)第四十四条乃至第四十七条ノ規定ハ取扱官庁ノ振出シタル小切手ニシテ其ノ振出日附後一年ヲ経過シタル場合ニ之ヲ準用ス
第二章 保管金ノ提出
第五条 保管金ヲ提出スル者ハ保管金提出書ヲ添ヘ現金ヲ取扱官庁ニ提出スヘシ
保管金ヲ提出スル者カ保管金払込事務等取扱規程(昭和二十六年大蔵省令第三十号)第四条ノ規定ニ依リ保管金振込書ヲ添ヘ予メ現金ヲ取扱官庁ノ保管金取扱店ニ振込ミタルトキハ日本銀行ヨリ保管金領収証書ノ交付ヲ受ケ之ニ保管金提出書ヲ添ヘ取扱官庁ニ提出スヘシ 保管金ヲ提出スル者ガ保管金払込事務等取扱規程第五条ノ規定ニ依ル払込ミヲセムトスルトキハ予メ保管金提出書ヲ取扱官庁ニ提出スベシ 取扱官庁前三項ノ提出書ノ必要ナシト認メタル場合ニ於テハ之ヲ省略セシムルコトヲ得第六条 取扱官庁前条ノ規定ニ依リ保管金ノ提出ヲ受ケタルトキハ第一号書式ノ保管金受領証書ヲ提出者ニ交付スヘシ
第三章 保管金ノ払渡
第七条 保管金ノ払渡ヲ受クル権利ヲ有スル者ハ保管金払渡請求書又ハ前条ノ規定ニ依リ交付ヲ受ケタル保管金受領証書ヲ取扱官庁ニ提出シ其ノ払渡ヲ請求スヘシ 但シ犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律(平成十八年法律第八十七号)第二条第三号ノ検察官ノ保管スル金銭(第九条第一項ニ於テ「給付資金」ト謂フ)ヨリ被害回復給付金ノ支給ヲ受クル権利ヲ有スル者又ハ特定複合観光施設区域整備法施行令(平成三十一年政令第七十二号)第四十二条第一項又ハ第二項ノカジノ管理委員会ノ保管スル現金ノ払込ミヲ受クル権利ヲ有スル者ニ付テハ此ノ限ニ在ラズ
取扱官庁前項ノ請求ヲ受ケタルトキハ請求書又ハ受領証書ニ領収ノ旨ヲ記載セシメ之カ支払ヲ為スヘシ 前項ノ場合ニ於テ受取人特ニ現金ノ交付ヲ求メタル場合ヲ除クノ外日本銀行ニ払込ヲ為シタル取扱官庁ハ現金ノ交付ニ代ヘ記名式持参人払ノ小切手ヲ振出スヘシ第七条ノ二 取扱官庁不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第百四十六条第五項其ノ他ノ法令ノ規定ニ依ル保管金ヨリ所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二百四条第一項ノ規定ニ依ル所得税ノ源泉徴収ヲ要スル報酬又ハ料金等ノ支払ヲ為サムトスルトキハ其ノ報酬又ハ料金等ノ額ヨリ同項及同法第二百五条ノ規定ニ依リ徴収ヲ為スベキ所得税額ヲ控除シタル残額ノ支払ヲ為スベシ
第八条 保管金ノ払渡ヲ受クル権利ヲ有スル隔地ノ者其ノ払渡ヲ請求セムトスルニ当リ日本銀行ノ指定シタル銀行(日本銀行ヲ含ム)其ノ他ノ金融機関ノ店舗ニ於テ送金ノ方法ニ依ル支払ヲ受ケムトスルトキハ第七条ノ請求書又ハ受領証書ニ其ノ旨ヲ附記スヘシ保管金ノ払渡ヲ受クル権利ヲ有スル者其ノ払渡ヲ請求セムトスルニ当リ日本銀行ノ指定シタル銀行其ノ他ノ金融機関ノ当該権利ヲ有スル者ノ預金又ハ貯金ニ振込ム方法ニ依ル支払ヲ受ケムトスルトキ亦同ジ
第九条 取扱官庁組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)第六十四条の二第二項ノ規定ニ依リ検事正ノ保管スル執行財産等ノ譲与又ハ給付資金ヨリ被害回復給付金ノ支給ヲ為ストキハ検事正又ハ検察官ノ命令ニ依リ支払ヲ為スベシ
取扱官庁国際刑事裁判所に対する協力等に関する法律(平成十九年法律第三十七号)第四十条第一項ノ規定ニ依リ検事正ノ保管スル執行協力ノ実施ニ係ル財産ノ引渡ヲ為ストキハ検事正ノ命令ニ依リ支払ヲ為スベシ 取扱官庁租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)第十一条第七項ノ規定ニ依リ国税局長又ハ税務署長ノ保管スル金銭ノ譲与ヲ為ストキハ国税局長又ハ税務署長ノ命令ニ依リ支払ヲ為スベシ 取扱官庁特定複合観光施設区域整備法施行令第四十二条第一項又ハ第二項ノ規定ニ依リカジノ管理委員会ノ保管スル現金ヨリ認定都道府県等入場料納入金又ハ認定都道府県等納付金ノ払込ミヲ為ストキハカジノ管理委員会事務局長ノ命令ニ依リ支払ヲ為スベシ第四章 削除
第十条及第十一条 削除
第五章 保管金ノ保管替
第十二条 甲官庁ニ保管金ヲ提出シタル者乙官庁ニ保管替ヲ請求セムトスルトキハ第四号書式ノ保管金保管替請求書二通ヲ甲官庁ニ提出スヘシ
第十三条 甲官庁前条ノ請求ヲ受ケタル場合ニ於テ該保管金ニシテ予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第百三条但書ノ規定ニ依リ保管スルモノナルトキハ其ノ請求ヲ拒絶シ日本銀行ニ払込ミ又ハ振込ミタルモノニシテ保管替ノ理由アリト認メタルトキハ保管金払込事務等取扱規程第七条ノ手続ヲ為シ保管金保管替請求書ノ一通ニ承認ノ旨ヲ記入シ尚有利子ノモノハ第五号書式ノ保管金利子参考表ヲ添附シ之ヲ乙官庁ニ送付スヘシ
第十四条 乙官庁前条ノ請求書及其ノ保管金取扱店ヨリ振替済通知書ノ送付ヲ受ケタルトキハ保管金受領証書ヲ保管替請求者ニ交付スヘシ
第十五条 前二条ノ規定ハ甲官庁保管金ヲ提出シタル者ノ請求ニ依ラスシテ保管金ヲ乙官庁ニ保管替ヲ為サムトスル場合ニ於ケル甲官庁及乙官庁ノ取扱手続ニ付之ヲ準用ス 但シ此ノ場合ニ於テ甲官庁ハ第十三条ノ規定ニ依リ送付スル保管金保管替請求書ニ代ヘ保管金保管替通知書ヲ乙官庁ニ送付スルモノトス
第六章 政府ノ所得ニ帰シタル保管金
第十六条 保管金規則(明治二十三年法律第一号)其ノ他ノ法令ニ定メタル期間ノ経過ニ依リ政府ノ所得ニ帰シタル保管金アルトキハ取扱官庁ハ一年度分ヲ取纏メ第六号書式ノ保管金政府所得調書ヲ調製シ翌年度四月三十日迄ニ之ヲ所管大臣ノ指定スル主務官庁ニ送付スヘシ
第十七条 主務官庁前条ノ調書ヲ受ケタルトキハ之ヲ調査シ取扱官庁毎ニ所得総額ヲ記載金額トセル納入告知書ヲ取扱官庁ニ送付スヘシ 但シ主務官庁ト取扱官庁カ同一テアルトキハ納入告知書ノ送付ヲ要シナイモノトスル
取扱官庁前項本文ノ納入告知書ヲ受ケタルトキ又ハ同項但書ノ場合ニ於テ主務官庁ノ決定カアリタルトキハ歳入所属ノ当該官庁ヲ振替先トスル国庫金振替書ヲ発シ其ノ払出科目ニ保管金其ノ受入科目ニ歳入年度、所管及会計名ヲ記載シ(当該決定ニ基キ発スル国庫金振替書ニアリテハ此等ノ事項ヲ記載スル外其ノ表面余白ニ「徴収決定済」ト記載シ)之ヲ日本銀行ニ交付シ振替払込ノ手続ヲ為サシメ振替済書ノ交付ヲ受クベシ第十八条 第十六条ニ規定スルモノヲ除クノ外保管金ニシテ政府ノ所得ニ帰シタルモノアルトキハ取扱官庁ハ前条第二項ノ規定ニ準シ其ノ都度之ヲ歳入ニ納付スルノ手続ヲ為スヘシ 但シ特殊ノ資金ニ組入ヲ要スルモノニ付テハ当該資金ニ組入ノ手続ヲ為スモノトス
第十八条ノ二 取扱官庁第七条ノ二ノ規定ニ依ル所得税額ヲ控除シタル残額ノ支払ヲ為シタルトキハ所得税額ニ相当スル現金ニ国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第三十四条第一項ニ規定スル納付書及所得税法施行規則(昭和四十年大蔵省令第十一号)第八十条ニ規定スル計算書ヲ添ヘ日本銀行ニ払込ミ領収証書ノ交付ヲ受クベシ
第七章 雑則
第十九条 保管金ヲ提出シタル者其ノ交付ヲ受ケタル保管金受領証書ヲ亡失又ハ毀損シタルトキハ証明請求書ヲ取扱官庁ニ提出シ之カ証明ヲ請求スルコトヲ得
取扱官庁前項ノ請求ヲ受ケ其ノ理由アリト認メタルトキハ之カ証明ヲ為スヘシ第二十条 出納官吏事務規程中国庫金送金通知書ヲ亡失又ハ毀損シタル場合ニ於ケル取扱手続ニ関スル規定ハ本令ニ依ル国庫金送金通知書ヲ亡失又ハ毀損シタル場合ニ之ヲ準用ス
附則
第二十一条 本令ハ大正十一年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
第二十二条 保管物取扱規程及明治三十六年大蔵省令第九号ハ之ヲ廃止ス
第二十三条 本令施行前保管物取扱規程ニ依リ金庫ニ寄託シタル保管金ハ本令ニ依リ大蔵省預金部ニ預入レタルモノト看做ス 前項ノ場合ニ於テ取扱官庁ハ当該金庫ノ国庫金出納ノ事務ヲ引継キタル日本銀行ヲ其ノ預金取扱店ト為スヘシ
第二十四条 前条ノ保管金ノ払渡、他店払、保管替、歳入納付、特殊資金ニ組入又ハ期満失効年月日ノ変更ニ関スル通知ノ手続ニ付テハ従前ノ規定ニ依ル 但シ金庫ニ於テ領収証書ヲ発行シタル保管金ニ付テハ第七条、第八条、第十二条乃至第十五条及第十八条ノ手続ヲ為スモノトス 前項但書ノ場合ニ於テ取扱官庁ハ其ノ振出ス小切手ニ金庫ノ発行シタル領収証書ノ年月日及番号ヲ附記スヘシ
附則(大正一五年三月二九日大蔵省令第八号)
本令ハ大正十五年四月一日ヨリ之ヲ施行ス附則(昭和二二年九月二七日大蔵省令第九七号)
この省令は、昭和二十二年十一月一日からこれを施行する。附則(昭和二六年六月二一日大蔵省令第五六号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和二十六年四月一日から適用する。附則(昭和二九年八月二七日大蔵省令第八八号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和二十九年七月一日から適用する。附則(昭和三〇年五月三一日大蔵省令第二四号)
この省令は、昭和三十年六月一日から施行する。附則(昭和四〇年四月一日大蔵省令第二一号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和四五年八月二五日大蔵省令第六二号)
この省令は、昭和四十五年十月一日から施行する。附則(平成六年三月二三日大蔵省令第一一号)
この省令は、平成六年四月一日から施行する。 この省令施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを取りつくろい使用することができる。附則(平成一七年三月三〇日財務省令第二二号)
(施行期日)
第一条 この省令は、予算決算及び会計令等の一部を改正する政令の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。
(証券をもつてする歳入納付に関する法律施行細則等の一部改正に伴う経過措置)
第五条 この省令の施行前に行ったこの省令の規定による改正前の各省令の規定による歳入の徴収及び支出に関する事務の取扱いについては、なお従前の例による。