第一条 埋立出願人ハ出願名義ノ変更ヲ為スコトヲ得其ノ変更ハ届書ニ新出願人ノ氏名又ハ名称其ノ他国土交通省令ヲ以テ定ムル新出願人ニ関スル事項ヲ記載シ新旧出願人ヨリ連名ニテ都道府県知事(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項ノ指定都市(以下「指定都市」ト謂フ)ノ区域内ニ於テハ当該指定都市ノ長以下第十八条及第三十五条ヲ除キ同ジ)ニ之ヲ届出ツルニ非サレハ其ノ効力ヲ生セス
出願人死亡シタルトキハ其ノ相続人ハ被相続人ノ出願ヲ承継スルコトヲ得其ノ承継ハ相続人ヨリ届書ニ其ノ氏名其ノ他国土交通省令ヲ以テ定ムル相続人ニ関スル事項ヲ記載シ相続開始ノ日ヨリ起算シ三月以内ニ都道府県知事ニ之ヲ届出ツルニ非サレハ其ノ効力ヲ生セス 数人ノ相続人前項ニ規定スル承継ノ届出ヲ為シタルトキハ之ヲ共同出願人トス 第二項ノ規定ハ埋立ヲ為ス会社カ其ノ発起人ノ為シタル出願ヲ承継スル場合又ハ会社ノ合併ノ場合ニ於テ合併後存続スル会社若ハ合併ニ因リテ成立シタル会社カ合併ニ因リテ消滅シタル会社ノ出願ヲ承継スル場合ニ之ヲ準用ス但シ相続開始ノ日トアルハ設立又ハ合併ノ登記ノ日トス 第二項及第三項ノ規定ハ会社分割ノ場合ニ於テ出願ニ係ル事業ヲ承継シタル会社ガ会社分割前ノ会社ノ出願ヲ承継スル場合ニ之ヲ準用ス但シ第二項中相続開始ノ日トアルハ会社分割ノ登記ノ日トス第二条 都道府県知事ハ埋立区域ヲ制限シテ其ノ出願ヲ免許スルコトヲ得
第三条ノ場合ニ於テ埋立区域ヲ制限シ二以上ノ埋立ヲ併立セシメ得ルトキ亦前項ニ同シ第三条 同一区域ニ亙ル埋立ノ出願ニシテ免許シ得ヘキモノ数件アルトキハ公益上及経済上ノ価値最モ大ナルモノヲ免許スヘシ
前項ノ事情ニ優劣ナキトキハ先ツ沿岸土地所有者ノ出願ニ係ル埋立ニシテ其ノ土地ノ利用ニ著シキ関係アルモノ、次ニ出願受理ノ日先ナルモノヲ免許スヘシ 前二項ノ規定ハ先願ヲ受理シタル日ヨリ起算シ六月ヲ経過シ又ハ地元市町村長ニ諮問ヲ発シタル後ニ受理シタル出願ニ付テハ之ヲ適用セス第四条 都道府県知事ハ公有水面埋立法第三条第二項ノ規定又ハ同項ノ規定ノ準用ニ依ル通知ヲ受ケタルトキハ遅滞ナク其ノ旨ヲ関係住民ニ周知セシムルコトニ努ムベシ
第五条 削除
第六条 都道府県知事ハ埋立ニ関スル法令ニ規定スルモノノ外埋立ノ免許ニ公益上又ハ利害関係人ノ保護ニ関シ必要ト認ムル条件ヲ附スルコトヲ得
第七条 公有水面埋立法第四条第一項第五号ノ政令ヲ以テ定ムル者ハ左ノ条件ヲ具備スル法人トス
一 土地ノ造成及処分ノ業務ガ主タル目的ノ一タルコト
二 国又ハ公共団体ノ出資ガ資本金、基本金其ノ他之ニ準ズルモノノ二分ノ一ヲ超ユルコト但シ産業ノ振興、生活環境ノ向上又ハ流通機能ノ増進ヲ図ルコトヲ目的トシ且埋立地又ハ之ヲ含ム地域ノ総合的発展ニ著シク寄与スベキ埋立ニシテ其ノ埋立ニ関スル工事ノ竣功後三年内ニ埋立地ノ処分ヲ完了スル見込確実ナルモノヲ為サムトスル場合ニ於テハ三分ノ一ヲ超ユルヲ以テ足ル
第八条 公有水面埋立法第四条第三項ノ権利ヲ有スル者ハ同法第十一条ノ規定ニ依ル告示アリタル後為シタル公有水面ノ利用ニ関スル施設ニ付テハ埋立ニ因リテ生スル損害ノ防止ノ施設又ハ其ノ損害ノ補償ヲ請求スルコトヲ得ス但シ特別ノ事由アル場合ニ於テ都道府県知事ノ許可ヲ受ケテ為シタル施設ニ付テハ此ノ限ニ在ラス
第九条 埋立ノ免許ヲ受ケタル者ハ公有水面埋立法第四条第三項ノ権利ヲ有スル者ノ受クヘキ損害ニシテ防止スルコトヲ得ルモノニ付テハ其ノ損害ノ防止ノ施設ヲ為スヘシ但シ当事者間ニ於テ協議調ヒタルトキ又ハ其ノ施設ノ費用カ損害ノ程度ヲ著シク超過スルモノナルトキハ損害ノ補償ヲ以テ之ニ代フルコトヲ得
埋立ノ免許ヲ受ケタル者ハ公有水面埋立法第四条第三項ノ権利ヲ有スル者ノ受クヘキ損害ニシテ前項ノ施設ニ依リ防止スルコト能ハサルモノニ付テハ其ノ損害ノ補償ヲ為スヘシ前項ノ施設ヲ為スモ尚損害アル場合ニ於テ其ノ損害ニ付亦同シ 前二項ノ施設又ハ補償ハ埋立ニ因リ通常生スヘキ損害ニ付テノミ之ヲ為スヘシ第十条 埋立ノ免許ヲ受ケタル者ハ前条ノ施設又ハ補償ニ関シ公有水面埋立法第四条第三項ノ権利ヲ有スル者ト協議ヲ為スヘシ
前項ノ協議調ヒタルトキハ当事者ハ連名ニテ協議調ヒタル日ヨリ起算シ十四日以内ニ其ノ顛末ヲ都道府県知事ニ届出ツヘシ第十一条 前条ノ協議調ハサルトキ又ハ協議ヲ為スコト能ハサルトキハ埋立ノ免許ヲ受ケタル者ハ都道府県知事ニ対シ裁定ノ申請ヲ為スヘシ
裁定ノ申請書ニハ申請ノ目的及事由ヲ記載シ協議調ハサルトキハ其ノ顛末書、協議ヲ為スコト能ハサルトキハ其ノ事由書ヲ添附スヘシ第十二条 都道府県知事ハ前条ノ申請ヲ受理シタルトキハ公有水面埋立法第四条第三項ノ権利ヲ有スル者ニ対シ申請ノ要領及指定スル期間内ニ意見書ヲ差出スヘキ旨ヲ告知スヘシ但シ告知スルコト能ハサル場合ニ於テハ告示ヲ以テ之ニ代フルコトヲ得
前項ノ期間内ニ意見書ヲ差出ササルトキハ都道府県知事ハ之ヲ俟タスシテ裁定ヲ為スコトヲ得第十三条 都道府県知事ハ裁定ヲ為シタルトキハ埋立ノ免許ヲ受ケタル者及公有水面埋立法第四条第三項ノ権利ヲ有スル者ニ裁定書ノ謄本ヲ交付スヘシ但シ裁定書ノ謄本ヲ交付スルコト能ハサルトキハ其ノ要領ノ告示ヲ以テ之ニ代フルコトヲ得
第十四条 第八条及第九条第一項第二項ノ規定ハ埋立ノ免許ヲ受ケタル者ヲシテ公有水面埋立法第十条ノ規定ニ依ル施設又ハ補償ヲ為サシムル場合ニ之ヲ準用ス
第十五条 公有水面埋立法第十条ノ規定ニ依ル施設又ハ補償ヲ求メムトスル者ハ其ノ目的及事由ヲ具シ都道府県知事ニ同条ノ規定ニ依ル処分ノ申請ヲ為スヘシ
都道府県知事ハ前項ノ申請ヲ受理シタルトキハ埋立ノ免許ヲ受ケタル者ニ対シ申請ノ要領及指定スル期間内ニ意見書ヲ差出スヘキ旨ヲ告知スヘシ 前項ノ期間内ニ意見書ヲ差出ササルトキハ都道府県知事ハ之ヲ俟タスシテ処分ヲ為スコトヲ得 都道府県知事ハ申請ヲ理由アリト認メタルトキハ埋立ノ免許ヲ受ケタル者ニ対シ相当ノ期間ヲ指定シテ施設又ハ補償ヲ命シ且申請者ニ其ノ旨ヲ通知スヘシ 都道府県知事ハ第一項ノ申請ナキ場合ト雖必要アリト認ムルトキハ前三項ノ規定ニ準シ施設又ハ補償ヲ命スルコトヲ得第十六条 都道府県知事ハ埋立ノ免許ヲ受ケタル者ニ帰属スヘキ埋立地ノ価額ノ百分ノ三ヲ埋立ノ免許料トシテ徴収スヘシ
埋立地ノ価額ハ埋立ノ免許ノ日ヲ標準トシ比隣ノ土地ノ価格ヲ参酌シテ都道府県知事之ヲ認定ス第十七条 公共団体ノ為ス埋立、祭祀宗教慈善学術技芸其ノ他ノ公益事業ニシテ営利ヲ目的トセサルモノノ用ニ供スル目的ヲ以テ為ス埋立又ハ土地ノ農業上ノ利用ヲ増進スル目的ヲ以テ為ス埋立ニ付テハ免許料ヲ徴収スルコトヲ得ス
公共団体ノ為ス埋立ヲ除クノ外公有水面埋立法第二十二条第二項ノ告示ノ日ヨリ起算シ十年以内ニ其ノ埋立地ノ利用方法ヲ変更シタルトキハ前条ノ例ニ依リ免許料ヲ徴収ス但シ埋立地ノ価額ニ付テハ其ノ利用方法変更ノ日ヲ標準トス 前項ニ規定スル埋立地利用方法ノ変更ヲ為シタル者ハ遅滞ナク都道府県知事ニ之ヲ届出ツヘシ第十八条 免許料ハ其ノ免許ヲ為シタル都道府県知事又ハ指定都市ノ長ノ統括スル都道府県又ハ指定都市ノ収入トス但シ港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第五十八条第二項ノ規定ニ依リ港湾管理者カ公有水面埋立法ニ基ク都道府県知事又ハ指定都市ノ長ノ職権ヲ行フ場合ニ於テハ当該港湾管理者ノ収入トシ都道府県知事又ハ指定都市ノ長及港湾管理者カ公有水面埋立法ニ基ク都道府県知事又ハ指定都市ノ長ノ職権ヲ行フ場合ニ於テハ当該都道府県又ハ指定都市及港湾管理者ノ収入トス
第十九条 免許料ハ埋立ノ免許ノ日ヨリ起算シ一月以内ニ之ヲ納付スヘシ但シ其ノ半額ニ付テハ都道府県知事ハ竣功期間内ニ於テ其ノ定ムル期限迄ニ之ヲ納付セシムルコトヲ得
免許料ノ額及前項但書ノ規定ニ依ル納付期限ハ免許条件ヲ以テ之ヲ定ムヘシ 第十七条第二項ノ規定ニ依リ免許料ヲ徴収スル場合ニ於テハ都道府県知事ハ免許料ノ額及納付期限ヲ定メ之ヲ告知スヘシ第二十条 削除
第二十一条 公有水面埋立法第十四条ノ規定ニ依ル立入ハ邸内ニ付テハ日出前日没後ハ占有者ノ意ニ反シテ之ヲ為スコトヲ得ス
第二十二条 削除
第二十三条 公有水面埋立法第十四条第三項ノ規定又ハ同項ノ規定ノ準用ニ依ル通知又ハ告示ハ少クトモ三日前ニ之ヲ為スヘシ
第二十四条 都道府県知事ハ公有水面埋立法第十六条ノ許可ヲ為シ又ハ同法第二十条ノ規定ニ依ル届出ヲ受理シタルトキハ国土交通省令ヲ以テ定ムル事項ヲ告示スヘシ
第二十五条 削除
第二十六条 公有水面埋立法第二十三条第一項ノ規定ニ依リ簡易ナル一時的工作物ノ設置ヲ指定ス
第二十七条 公有水面埋立法第二十四条第一項但書ノ埋立地ハ国ニ於テ必要ナルモノヲ除クノ外公共団体ニ帰属ス
前項ノ規定ニ依ル帰属ハ都道府県知事埋立ノ免許条件ヲ以テ之ヲ指定スヘシ第二十八条 公共団体ハ公有水面埋立法第二十二条第二項ノ告示ノ日ニ於テ前条ノ規定ニ依リ之ニ指定セラレタル埋立地ノ所有権ヲ取得ス
第二十九条 公共ノ用ニ供スル国有地ニシテ埋立ノ免許ヲ受ケタル者カ埋立ニ関スル工事トシテ其ノ国有地ト同一又ハ同種ノ用途ニ供スル工作物ヲ施設シタルニ因リ不用ニ帰シタルモノハ其ノ工作物ヲ構成スル土地及物件ヲ無償ニテ国ニ帰属セシムル場合ニ限リ無償ニテ埋立ノ免許ヲ受ケタル者ニ之ヲ下附ス
前項ノ場合ヲ除クノ外公共ノ用ニ供スル国有地ニシテ埋立ニ関スル工事ノ施行ニ因リ不用ニ帰シタルモノハ有償ニテ埋立ノ免許ヲ受ケタル者ニ之ヲ下附スルコトヲ得 前二項ノ国有地ハ国ノ所有ニ属スル水流又ハ水面ヲ包含ス第三十条 本令ハ国ニ於テ埋立ヲ為ス場合ニ公有水面埋立法第四十二条第三項ノ規定ニ依ル準用ノ範囲内ニ於テ之ヲ準用ス
第三十一条 第二十七条第二項及第二十八条ノ規定ハ国ニ於テ埋立ヲ為シタル埋立地ノ一部ヲ公共ノ用ニ供スル為必要アルトキ公共団体ニ帰属セシムル場合ニ之ヲ準用ス
第三十二条 左ニ掲グル埋立ノ免許ニ付テハ都道府県知事ハ国土交通大臣ノ認可ヲ受クヘシ
一 国土交通大臣ガ甲号港湾トシテ指定スル港湾ノ埋立ノ免許及乙号港湾トシテ指定スル港湾ノ埋立ニシテ其ノ港湾ノ利用ニ著シク影響ヲ及ボスノ虞アルモノノ免許但シ港湾施設(港湾法第二条第五項第二号、第三号、第四号(道路及橋りようニ限ル)及第六号ニ掲グルモノニ限ル)ノ建設又ハ改良ヲ目的トスル埋立ニシテ当該港湾施設ニ係ル国ノ補助金又ハ負担金ノ交付ノ決定其ノ他国土交通省令ヲ以テ定ムル国ノ支援ガナサレタルモノニ付テハ此ノ限ニ在ラズ
二 海峡、堀割其ノ他ノ狭水道ニ於ケル埋立ニシテ航路、潮流、水流若ハ水深又ハ艦船ノ航行碇泊ニ影響ヲ及ホスノ虞アルモノノ免許
三 埋立区域ノ面積五十ヘクタールヲ超ユル埋立ノ免許
第三十二条ノ二 公有水面埋立法第四十七条第二項ノ政令ヲ以テ定ムル埋立ハ埋立区域ノ面積五十ヘクタールヲ超ユル埋立及環境保全上特別ノ配慮ヲ要スル埋立トス
第三十三条 公有水面埋立法第五十条ノ規定ニ依リ同法ヲ準用スヘキ場合左ノ如シ
一 水産物養殖場ノ築造
二 乾船渠ノ築造
本令ハ前項ノ場合ニ之ヲ準用ス第三十四条 埋立ノ免許ヲ受ケタル者数人ナルトキハ本令ノ定ムル所ニ依リ埋立ノ免許ヲ受ケタル者ノ負担スル義務ハ連帯シテ之ヲ負フモノトス
第三十五条 埋立ニ関スル工事ノ施行区域カ一都道府県ノ区域又ハ一指定都市ノ区域ヲ超ユル場合ニ於テハ埋立ニ関スル法令中都道府県知事又ハ指定都市ノ長ノ職権ニ属スル事項ハ関係スル都道府県知事又ハ指定都市ノ長共同シテ之ヲ行フ但シ利害ノ関係スル所一都道府県ノ区域(当該区域内ニ指定都市ノ区域アルトキハ当該指定都市ノ区域以外ノ区域ニ限ル)又ハ一指定都市ノ区域ニ止ルトキハ此ノ限ニ在ラス
第三十六条 第一条第一項(第三十条ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)及第二項(第一条第四項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)、第二条(第三十条ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)、第六条(第三十条ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)並第二十七条第二項(第三十一条ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)ノ規定ニ依リ都道府県又ハ指定都市ガ処理スルコトトサレタル事務ハ地方自治法第二条第九項第一号ニ規定スル第一号法定受託事務トス
附則
本令ハ公有水面埋立法施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス附則(昭和一六年九月一五日勅令第八五五号)
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス附則(昭和二二年一二月三一日政令第三三四号)
第十四条 この政令は、建設院設置法施行の日から、これを施行する。
附則(昭和二三年七月一六日政令第一六六号)
この政令は、公布の日から、これを施行し、建設省設置法施行の日(昭和二十三年七月十日)から、これを適用する。附則(昭和二八年七月二八日政令第一二六号)
この政令は、昭和二十八年八月一日から施行する。附則(昭和三〇年三月三一日政令第四七号)
(施行期日)
第一条 この政令は、法の施行の日(昭和三十年四月一日)から施行する。
附則(昭和四一年三月三一日政令第九〇号)
この政令は、昭和四十一年四月一日から施行する。附則(昭和四七年一二月一八日政令第四三一号)
この政令は、法の施行の日(昭和四十七年十二月二十日)から施行する。附則(昭和四九年三月一八日政令第五六号)
この政令は、公有水面埋立法の一部を改正する法律の施行の日(昭和四十九年三月十九日)から施行する。附則(昭和六一年七月一一日政令第二五七号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(平成一一年一一月一〇日政令第三五二号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一二年六月七日政令第三一二号)
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。附則(平成一三年三月三〇日政令第九九号)
この政令は、商法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。附則(平成一八年四月二六日政令第一八一号)
(施行期日)
第一条 この政令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。
(公有水面埋立法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第二条 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第三十六条の規定によりなお従前の例によることとされる吸収分割又は同法第百五条の規定によりなお従前の例によることとされる吸収分割若しくは新設分割によって、公有水面埋立法(大正十年法律第五十七号)第二条第一項の免許の出願がされている事業を承継した株式会社の当該免許の出願の承継については、なお従前の例による。
附則(平成二六年九月三日政令第二九一号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。
(処分、申請等に関する経過措置)
第二条 この政令の施行前に道路運送法第四章若しくは自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの政令の施行の際現にこれらの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この政令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この政令の施行の日以後においては、この政令の施行の日において新たに当該行政事務を行うこととなる者(以下この条において「新事務執行者」という。)のした処分等の行為又は新事務執行者に対して行った申請等の行為とみなす。