第一条 証券ヲ以テ租税又ハ歳入金ヲ納付セムトスル者ハ其ノ証券ノ裏面ニ記名捺印シ指定ノ場所ニ之ヲ納付スヘシ納税告知書、納入告知書、納付書又ハ払込通知書ノ交付ヲ受ケタル者ニ在リテハ之ヲ添附スルコトヲ要ス
第一条ノ二 国債証券ノ利札(記名式ノモノヲ除ク)ハ当該利札ニ対スル利子支払ノ際課税セラルル租税ノ額ニ相当スル金額ヲ控除シタルモノヲ以テ納付金額ト為スヘシ
第二条 出納官吏(出納員ヲ含ム以下同シ)、日本銀行又ハ市町村ニ於テ証券ヲ受領シタルトキハ歳入金又ハ租税ノ受入金ノ領収証書、歳入徴収官又ハ国税収納命令官ニ対スル領収済報告書又ハ領収済通知書ニ「証券受領」ト記載シ歳入金又ハ租税ノ受入金ノ一部分ヲ証券ヲ以テ受領シタル場合ニ於テハ其ノ証券金額ヲ附記スルコトヲ要ス
前項ノ場合ニ於テ其ノ受領シタル証券中前条ノ規定ニ依リ利子支払ノ際課税セラルル租税ノ額ニ相当スル金額ヲ控除シタルモノヲ以テ納付金額ト為シタル国債証券ノ利札(記名式ノモノヲ除ク)アルトキハ「国債利札」ト記載シ其ノ納付金額ヲ附記スルコトヲ要ス 日本銀行(本店、支店、代理店又ハ歳入代理店(郵便貯金銀行(郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第九十四条ニ規定スル郵便貯金銀行ヲ謂フ以下同ジ)ノ営業所、郵便局(簡易郵便局法(昭和二十四年法律第二百十三号)第二条ニ規定スル郵便窓口業務ヲ行フ日本郵便株式会社ノ営業所デ郵便貯金銀行ヲ所属銀行トスル銀行代理業(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第十四項ニ規定スル銀行代理業ヲ謂フ以下此ノ項ニ於テ同ジ)ノ業務ヲ行フモノヲ謂フ以下同ジ)及ビ簡易郵便局(簡易郵便局法第七条第一項ニ規定スル施設デ郵便貯金銀行ヲ所属銀行トスル銀行代理業ノ業務ヲ行フモノヲ謂フ第四項及ビ第五項ニ於テ同ジ)ヲ除ク))ニ於テ納人ヨリ歳入徴収官事務規程(昭和二十七年大蔵省令第百四十一号以下「歳入規程」ト称ス)第二十一条の六第一項第一号乃至第六号及ビ第九号ニ掲グル納入告知書又ハ納付書並ニ同条第二項第二号及ビ第三号ニ掲グル納付書ヲ添ヘ証券ヲ以テ納付ヲ受ケタル場合ニ於テ納人ニ交付スベキ領収証書及ビ日本銀行国庫金取扱規程(昭和二十二年大蔵省令第九十三号以下「国庫金規程」ト称ス)第十四条の二第一項本文若ハ日本銀行の歳入金等の受入に関する特別取扱手続(昭和二十四年大蔵省令第百号以下「特別手続」ト称ス)第三条第二項本文ノ規定ニ依リ日本銀行統轄店ニ送付スベキ領収済通知書又ハ国庫金規程第十四条の二第一項但書若ハ特別手続第三条第二項但書ノ規定ニ依リ代行機関ニ送信スベキ領収済通知情報ニ納付スベキ金額ノ全部又ハ一部ヲ証券ヲ以テ受領シタル旨ノ記載又ハ記録ヲ為スベシ 日本銀行代理店又ハ歳入代理店(郵便貯金銀行ノ営業所、郵便局及ビ簡易郵便局ヲ除ク)ニ於テ納人ヨリ歳入規程第二十一条の六第二項第四号ニ掲グル納付書ヲ添ヘ証券ヲ以テ納付ヲ受ケタル場合ニ於テ領収済通知書ノ記載事項ニ付電気通信回線ニ依リ送信シ得ルトキハ納人ニ交付スベキ領収証書及ビ国庫金規程第十四条の三若ハ特別手続第三条第七項ノ規定ニ依リ代行機関ニ送信スル領収済通知情報ニ納付スベキ金額ノ全部又ハ一部ヲ証券ヲ以テ受領シタル旨ノ記載又ハ記録ヲ為スベシ 歳入代理店(郵便貯金銀行ノ営業所、郵便局及ビ簡易郵便局ニ限ル)ニ於テ納人ヨリ歳入規程第二十一条の六第一項第一号乃至第六号及ビ第九号ニ掲グル納入告知書又ハ納付書並ニ同条第二項第二号乃至第四号ニ掲グル納付書ヲ添ヘ証券ヲ以テ納付ヲ受ケタル場合ニ於テ納人ニ交付スベキ領収証書及ビ特別手続第三条第三項本文ノ規定ニ依リ指定代理店ニ送付スベキ領収済通知書又ハ同項但書ノ規定ニ依リ代行機関ニ送信スル領収済通知情報ニ納付スベキ金額ノ全部又ハ一部ヲ証券ヲ以テ受領シタル旨ノ記載又ハ記録ヲ為スベシ 前三項ノ場合ニ於テ納付ヲ受ケタル証券金額ガ納入告知書又ハ納付書ニ記載セラルル納付スベキ金額ノ一部分ナルトキハ領収証書ニ領収金額ヲ付記スベシ第三条 受領シタル証券ハ遅滞ナク其ノ支払人ニ提示シ支払ノ請求ヲ為スヘシ
一 証券ノ支払場所カ日本銀行本店、支店又ハ代理店若ハ歳入代理店(郵便貯金銀行ノ営業所及ビ郵便局ヲ除ク)所在地ニ在ルモノ
二 日本銀行ニ到達後提示期間ノ満了迄ニ三日以上ノ余裕アルモノ
出納官吏又ハ市町村支払保証ヲ要セサル旨ノ承認ヲ得タル納人ヨリ支払保証ナキ小切手ヲ受領シタル場合ニ於テ之ヲ日本銀行ニ払込又ハ送付セムトスルトキハ其ノ裏面ニ「無保証承認」ト記載スヘシ第四条 出納官吏ノ払込又ハ市町村ノ送付ニ係ル証券中前条第二項ニ規定スル記載セサルモノアルトキハ日本銀行ハ之カ受領ヲ拒絶スヘシ
第五条 大正五年勅令第二百五十六号第二条ノ規定ニ該当スル場合ニ於テハ出納官吏、日本銀行又ハ市町村ハ直ニ其ノ支払ナカリシ金額ニ相当スル領収済額ヲ取消スヘシ領収済額ヲ取消シタル出納官吏又ハ日本銀行ハ遅滞ナク其ノ旨ヲ歳入徴収官又ハ国税収納命令官(各分掌官経由)ニ報告スルコトヲ要ス
出納官吏ノ払込又ハ市町村ノ送付ニ係ルモノニ付領収済額ヲ取消シタルトキハ日本銀行ハ直ニ其ノ旨ヲ出納官吏又ハ市町村ニ通知シ該証券ヲ返付スヘシ 出納官吏又ハ市町村前項ニ依リ証券ノ返付ヲ受ケタルトキハ直ニ其ノ受領証書ヲ日本銀行ニ送付スヘシ第六条 市町村領収済額ヲ取消シタルトキハ納人ニ対シ前ニ発付又ハ交付シタルモノト同一納期日ノ納入通知書又ハ之ニ準ズベキモノヲ送付スベシ
第七条 大正五年勅令第二百五十六号第三条ノ通知書ハ納人ヨリ証券ヲ受領シタル出納官吏、日本銀行又ハ市町村之ヲ発スヘシ
前項通知書ノ送達ヲ為スコト能ハサル場合ニ於ケル公告ハ官報ニ掲載シテ之ヲ為スヘシ第八条 支払ナカリシ証券ノ還付ヲ受ケムトスル納人ハ其ノ証券ヲ納付シタル官署、日本銀行又ハ市町村役場ニ就キ之カ請求ヲ為スヘシ
出納官吏、日本銀行又ハ市町村ハ領収証書ヲ徴シ之ト引換ニ証券ヲ還付スヘシ第九条 郵便若ハ民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項ニ規定スル一般信書便事業者若ハ同条第九項ニ規定スル特定信書便事業者ニ依ル同条第二項ニ規定スル信書便ニ依リ納付シタル証券ニシテ受領スヘカラサルモノ又ハ受領シタル証券ニシテ偽造、変造若ハ違式ナルモノニ付テハ第五条乃至第八条ノ規定ヲ準用ス
第十条 証券ノ提示期間ヲ経過シタルカ為支払ヲ受クルコトヲ得サルトキ又ハ証券ヲ亡失シタルトキハ出納官吏在勤官署、日本銀行又ハ市町村ハ証券ノ種類ニ従ヒ直ニ当該法規ノ定ムル所ニ依リ必要ナル手続ヲ為シ支払又ハ償還ノ請求ヲ為スヘシ
前項ノ場合ニ於テ裁判上ノ行為ヲ必要トスルトキハ出納官吏在勤官署ニ在リテハ民事訴訟ニ付国ヲ代表スル所属官庁ニ、日本銀行ニ在リテハ財務大臣ニ遅滞ナク其ノ事由ヲ具シテ之カ処理ヲ申請スヘシ 市町村ハ第一項ニ依リ支払又ハ償還ヲ受クルニ先タチ之ニ相当スル金額ヲ日本銀行ニ送付スルコトヲ得第十一条 亡失シタル証券又ハ提示期間ヲ経過シタル証券ニシテ支払又ハ償還ヲ受クルコトヲ得サリシモノノ金額ニ付テハ出納官吏、日本銀行又ハ市町村ハ避クヘカラサル事由ヲ証明スルニアラサレハ其ノ責任ヲ免カルルコトヲ得ス
第十二条 出納官吏、日本銀行又ハ市町村ニ於テ証券ヲ受領シタルトキハ現金ニ準シテ之ヲ取扱フヘシ
市町村ハ受領証券仕訳簿ヲ備ヘ納人別ニ之カ整理ヲ為スヘシ第十三条 本令中市町村ニ関スル規定ハ法令ニ依リ租税及歳入ヲ徴収シ其ノ徴収金ヲ国庫ニ送付スベキ責任アル者ニ之ヲ準用ス
附則(大正一一年四月一日大蔵省令第三六号)
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス附則(大正一五年八月二八日大蔵省令第三二号)
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス附則(昭和一五年七月一三日大蔵省令第五三号)
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス附則(昭和二七年一一月二九日大蔵省令第一四一号)
この省令は、昭和二十八年一月一日から施行する。附則(昭和二九年五月三一日大蔵省令第四〇号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和二十九年四月一日から適用する。附則(昭和三九年九月四日大蔵省令第六三号)
この省令は、昭和三十九年九月二十日から施行する。附則(平成一二年九月二九日大蔵省令第七五号)
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。附則(平成一五年三月三一日財務省令第四八号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
附則(平成一七年三月三〇日財務省令第二二号)
(施行期日)
第一条 この省令は、予算決算及び会計令等の一部を改正する政令の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。
(証券をもつてする歳入納付に関する法律施行細則等の一部改正に伴う経過措置)
第五条 この省令の施行前に行ったこの省令の規定による改正前の各省令の規定による歳入の徴収及び支出に関する事務の取扱いについては、なお従前の例による。
附則(平成一九年九月二八日財務省令第五七号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十九年十月一日から施行する。
(証券をもってする歳入納付に関する法律施行細則の一部改正に伴う経過措置)
第四条 この省令の施行の際現に存する整備法第二条の規定による廃止前の郵便為替法第八条の規定により発行された郵便普通為替証書及び同法第十条第一項の規定により発行された郵便定額小為替証書並びに整備法第二条の規定による廃止前の郵便振替法第三十八条第二項第一号の規定により発行された郵便振替払出証書については、第二条の規定による改正前の証券をもってする歳入納付に関する法律施行細則の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成二一年一二月二八日財務省令第七三号)
この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。附則(平成二四年九月二一日財務省令第五六号)
この省令は、郵政民営化法等の一部を改正する等の法律の施行の日(平成二十四年十月一日)から施行する。附則(令和元年六月二一日財務省令第五号)
この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。附則(令和二年一二月四日財務省令第七三号)
この省令は、令和三年一月一日から施行する。 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の様式又は書式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。別紙様式
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