第一条 政府若ハ地方公共団体ノ振出シタル小切手又ハ日本銀行の公庫預託金取扱規程(昭和二十五年大蔵省令第三十一号)第一条の二ニ規定スル公庫ノ振出シタル小切手ニシテ同規程第三条ノ適用ヲ受クルモノハ其ノ振出日付ヨリ一年ヲ経過セサルモノニシテ且指図禁止ノ旨ノ記載ナキモノナルコトヲ要ス
前項ニ規定スル小切手以外ノ小切手ハ手形交換所ニ加入シタル金融機関ニ宛テタルモノニシテソノ提示期間内ニ支払ノタメ提示スルコトヲ得ルモノナルコトヲ要ス第二条 第一条第二項ノ規定ニ依ル小切手ハ左記各号ノ一ニ該当スル場合ヲ除クノ外其ノ一通ノ金額又ハ一口ノ納入ニ使用スル其ノ合計金額三百万円以上ナルトキハ支払金融機関ノ支払保証アルモノナルコトヲ要ス
一 日本銀行本店、支店又ハ国庫金出納事務ノ取扱ニ付日本銀行ノ代理店若ハ歳入代理店タル金融機関ニ宛テタル小切手(其ノ金融機関振出ノモノヲ除ク)ニシテ之ヲ当該日本銀行本店、支店、代理店若ハ歳入代理店又ハ出納官吏ニ納付スルトキ
二 第一条第二項ノ金融機関ニ宛テタル其ノ金融機関振出ノ小切手タルトキ
三 納入ノ告知ヲ為ス官署ニ於テ支払保証アルコトヲ要セサル旨ノ承認ヲ与ヘタルトキ
納入ノ告知ヲ為ス官署ハ保証人又ハ担保物アル租税及歳入ニシテ其ノ告知額ヲ納付スルモ直ニ保証証書又ハ担保物ノ返還ヲ要セサルモノニ限リ前項第三号ノ承認ヲ与フルコトヲ得 出納官吏ニ於テ第一項第一号ニ依リ証券ヲ受領シタルトキハ遅滞ナク其ノ支払人ニ呈示シ其ノ支払ヲ受ケタル後之ヲ日本銀行ニ払込ムベシ第三条 国債証券ノ利札(記名式ノモノヲ除ク)ニシテ法令ノ規定ニ依リ租税ヲ課セラレサルモノハ日本銀行其ノ他ノ利子支払場所ニ租税及歳入ヲ納付スル場合ノ外之ヲ使用スルコトヲ得ス
附則
本令ハ大正六年一月一日ヨリ之ヲ施行ス附則(大正一一年四月一日大蔵省令第三四号)
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス附則(大正一五年八月二八日大蔵省令第三一号)
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス附則(昭和一五年七月一三日大蔵省令第五二号)
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス附則(昭和二九年五月三一日大蔵省令第四〇号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和二十九年四月一日から適用する。附則(昭和三九年九月四日大蔵省令第六三号)
この省令は、昭和三十九年九月二十日から施行する。附則(昭和四三年一〇月七日大蔵省令第五二号)
この省令は、昭和四十三年十一月一日から施行する。附則(昭和五二年一一月一六日大蔵省令第四九号)
この省令は、昭和五十二年十一月二十一日から施行する。附則(昭和六二年三月二七日大蔵省令第一二号)
(施行期日)
第一条 この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附則(平成一一年六月三〇日大蔵省令第六二号)
(施行期日)
第一条 この省令は、中小企業総合事業団法の施行の日(平成十一年七月一日)から施行する。
附則(平成一六年六月三〇日財務省令第四八号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十六年七月一日から施行する。
(中小企業総合事業団の特定保険等業務に関する附属明細書及び業務報告書の記載事項に関する省令の廃止)
第二条 中小企業総合事業団の特定保険等業務に関する附属明細書及び業務報告書の記載事項に関する省令(平成十一年大蔵省令第六十一号)は、廃止する。