第一条 大正五年法律第十号ニ依リ租税及歳入ノ納付ニ使用スルコトヲ得ル証券ハ次ニ掲クルモノニシテ其ノ金額ノ納付金額ヲ超過セサルモノニ限ル但シ第二号ノ場合ニ於テ利子支払ノ際課税セラルル租税ノ額ニ相当スル金額ニ付テハ此ノ限ニ在ラス
一 小切手ニシテ持参人払式又ハ記名式持参人払ノモノ
二 国債証券ノ利札(記名式ノモノヲ除ク)ニシテ支払期ノ到達シタルモノ
前項ノ証券ニシテ提示期間ノ満了ニ近ツキタルモノ又ハ支払不確実ナリト認ムルモノハ出納官吏、日本銀行又ハ市町村其ノ受領ヲ拒絶スルコトヲ得 証券ノ支払場所カ受領者ノ所在地ニ在ラサルモノニ付亦前項ニ同シ但シ支払場所カ受領者ノ払込又ハ送付ヲ為ス日本銀行ノ本店、支店又ハ代理店ノ所在地ニ在ルモノハ此ノ限ニ在ラス第二条 証券ヲ提示期間内ニ提示シ支払ヲ請求シタル場合ニ於テ支払ノ拒絶アリタルトキハ租税又ハ歳入ハ初ヨリ納付ナカリシモノト看做ス
第三条 前条ノ場合ニ於テハ出納官吏、日本銀行又ハ市町村ハ納人ニ対シ遅滞ナク書面ヲ以テ証券ノ支払ナカリシ旨及其ノ証券ノ還付ヲ請求スヘキ旨ヲ通知スヘシ
前項ノ通知書ヲ受クヘキ者其ノ受取ヲ拒ミタルトキ又ハ住所、居所不明ナルトキハ通知書記載ノ要旨ヲ公告スヘシ 第一項ノ通知書ヲ発シタル日又ハ第二項ノ公告ヲ為シタル日ヨリ一年ヲ経過シタルトキハ納人ハ証券ノ還付ヲ請求スルコトヲ得ス第四条 出納官吏、日本銀行又ハ市町村ノ受領シタル証券ノ取扱ニ関シテハ大蔵大臣ノ定ムル所ニ依ル
第五条 証券ヲ以テ納付シ得ル租税及歳入ノ種目ハ主管大臣之ヲ定ム
第六条 大蔵大臣ハ証券ノ金額、種類又ハ納付場所ニ依リ其ノ納付ニ関シ制限ヲ加フルコトヲ得
主管大臣ハ前項ノ規定ニ依リ大蔵大臣ノ定メタルモノノ外主管歳入ノ納付ニ付更ニ制限ヲ加フルノ必要アリト認ムルトキハ大蔵大臣ト協議シテ之ヲ定ムルコトヲ得第七条 市町村ニ於テ大正五年法律第十号第三条第二項ノ規定ニ依リ責任ノ免除ヲ請ハムトスルトキハ地方長官ヲ経由シテ主管大臣ニ申請書ヲ提出スヘシ
地方長官前項ノ申請書ヲ受ケタルトキハ事実ヲ調査シ意見ヲ具シテ主管大臣ニ送付スヘシ第八条 本令中市町村ニ関スル規定ハ法令ニ依リ租税及歳入ヲ徴収シ其ノ徴収金ヲ国庫ニ送付スヘキ責任アル者ニ之ヲ準用ス
附則
本令ハ大正六年一月一日ヨリ之ヲ施行ス 明治三十八年勅令第三十四号ハ之ヲ廃止ス附則(大正一一年三月三一日勅令第一六五号)
本令ハ大正十一年四月一日ヨリ之ヲ施行ス附則(大正一五年八月二八日勅令第二九四号)
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス附則(昭和一五年七月一三日勅令第四六六号)
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス附則(昭和二九年三月三一日政令第五一号)
この政令は、昭和二十九年四月一日から施行する。附則(昭和三九年九月四日政令第二九四号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(昭和四一年三月二九日政令第五九号)
この政令は、昭和四十一年四月一日から施行する。附則(平成一九年八月三日政令第二三五号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十九年十月一日から施行する。
(歳入納付に使用する証券に関する件の一部改正に伴う経過措置)
第七条 この政令の施行の際現に存する整備法第二条の規定による廃止前の郵便為替法(昭和二十三年法律第五十九号。以下「旧郵便為替法」という。)第八条の規定により発行された郵便普通為替証書、旧郵便為替法第十条第一項の規定により発行された郵便定額小為替証書及び旧郵便振替法第三十八条第二項第一号の規定により発行された郵便振替払出証書については、第四条の規定による改正前の歳入納付に使用する証券に関する件の規定は、なおその効力を有する。