第一条 この法律は、関税の税率、関税を課する場合における課税標準及び関税の減免その他関税制度について定めるものとする。
(定義)第二条 この法律又はこの法律に基づく命令において「輸入」とは、関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第二条(定義)に定める定義に従うものとし、「輸出」とは、同条第一項第二号に規定する行為その他貨物を特定の国(公海並びに本邦の排他的経済水域の海域及び外国の排他的経済水域の海域で採捕された水産物については、これを採捕したその国の船舶を含む。)から他の国に向けて送り出すことをいう。
(課税標準及び税率)第三条 関税は、輸入貨物の価格又は数量を課税標準として課するものとし、その税率は、別表による。
(入国者の輸入貨物に対する簡易税率)第三条の二 前条の場合において、本邦に入国する者がその入国の際に携帯して輸入し、又は政令で定めるところにより別送して輸入する貨物に対する関税の率は、関税に関する他の法律の規定にかかわらず、輸入貨物について課される関税、内国消費税(輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和三十年法律第三十七号)第二条第一号(定義)に規定する内国消費税をいう。)及び地方消費税の率を総合したものを基礎として算出した別表の付表第一による。
2 前項の規定は、次に掲げる貨物には適用しない。一 この法律その他関税に関する法律の規定により関税の率が無税とされている貨物及び関税が免除される貨物
二 関税法第十章(罰則)の犯罪に係る貨物
三 商業量に達する数量の貨物、高価な貨物その他本邦の産業に対する影響等を考慮して別表の付表第一の税率を適用することを適当としない貨物として政令で定める貨物
(少額輸入貨物に対する簡易税率)第三条の三 第三条(課税標準及び税率)の場合において、次条から第四条の九までの規定により算出される輸入貨物の課税標準となる価格(数量を課税標準として関税を課する貨物(以下「従量税品」という。)にあつては、これらの規定に準じて算出した価格をいうものとする。第六条第一項及び第二項、第九条第一項第一号、第四項第一号及び第八項第一号、第十一条並びに第十四条第十八号において同じ。)の合計額が二十万円以下の輸入貨物(本邦に入国する者がその入国の際に携帯して輸入し、又は前条第一項の政令で定めるところにより別送して輸入する貨物を除く。以下この項において同じ。)に対する関税の率は、関税に関する他の法律の規定にかかわらず、別表の付表第二による。
2 前項の規定は、前条第二項第一号及び第二号に掲げる貨物並びに本邦の産業に対する影響等を考慮して別表の付表第二の税率を適用することを適当としない貨物として政令で定める貨物には適用しない。 (課税価格の決定の原則)第四条 輸入貨物の課税標準となる価格(以下「課税価格」という。)は、次項本文の規定の適用がある場合を除き、当該輸入貨物に係る輸入取引(買手が本邦に住所、居所、本店、支店、事務所、事業所その他これらに準ずるものを有しない者であるものを除く。以下同じ。)がされた場合において、当該輸入取引に関し買手により売手に対し又は売手のために、当該輸入貨物につき現実に支払われた又は支払われるべき価格(輸出国において輸出の際に軽減又は払戻しを受けるべき関税その他の公課を除くものとする。)に、その含まれていない限度において次に掲げる運賃等の額を加えた価格(以下「取引価格」という。)とする。
一 当該輸入貨物が輸入港に到着するまでの運送に要する運賃、保険料その他当該運送に関連する費用(次条及び第四条の三第二項において「輸入港までの運賃等」という。)
二 当該輸入貨物に係る輸入取引に関し買手により負担される手数料又は費用のうち次に掲げるもの イ 仲介料その他の手数料(買付けに関し当該買手を代理する者に対し、当該買付けに係る業務の対価として支払われるものを除く。)
ロ 当該輸入貨物の容器(当該輸入貨物の通常の容器と同一の種類及び価値を有するものに限る。)の費用
ハ 当該輸入貨物の包装に要する費用
三 当該輸入貨物の生産及び輸入取引に関連して、買手により無償で又は値引きをして直接又は間接に提供された物品又は役務のうち次に掲げるものに要する費用 イ 当該輸入貨物に組み込まれている材料、部分品又はこれらに類するもの
ロ 当該輸入貨物の生産のために使用された工具、鋳型又はこれらに類するもの
ハ 当該輸入貨物の生産の過程で消費された物品
ニ 技術、設計その他当該輸入貨物の生産に関する役務で政令で定めるもの
四 当該輸入貨物に係る特許権、意匠権、商標権その他これらに類するもの(当該輸入貨物を本邦において複製する権利を除く。)で政令で定めるものの使用に伴う対価で、当該輸入貨物に係る取引の状況その他の事情からみて当該輸入貨物の輸入取引をするために買手により直接又は間接に支払われるもの
五 買手による当該輸入貨物の処分又は使用による収益で直接又は間接に売手に帰属するものとされているもの
2 輸入貨物に係る輸入取引に関し、次に掲げる事情のいずれかがある場合における当該輸入貨物の課税価格の決定については、次条から第四条の四までに定めるところによる。一 買手による当該輸入貨物の処分又は使用につき制限(買手による輸入貨物の販売が認められる地域についての制限その他の政令で定める制限を除く。)があること。
二 当該輸入貨物の取引価格が当該輸入貨物の売手と買手との間で取引される当該輸入貨物以外の貨物の取引数量又は取引価格に依存して決定されるべき旨の条件その他当該輸入貨物の課税価格の決定を困難とする条件が当該輸入貨物の輸入取引に付されていること。
三 買手による当該輸入貨物の処分又は使用による収益で直接又は間接に売手に帰属するものとされているものの額が明らかでないこと。
四 売手と買手との間に特殊関係(一方の者と他方の者とがその行う事業に関し相互に事業の取締役その他の役員となつていることその他政令で定める一方の者と他方の者との間の特殊な関係をいう。以下この号及び第四条の三第一項において同じ。)がある場合において、当該特殊関係のあることが当該輸入貨物の取引価格に影響を与えていると認められること。
3 本邦にある者(以下この項において「委託者」という。)から委託を受けた者(以下この項において「受託者」という。)が当該委託者から直接又は間接に提供された原料又は材料を外国において加工又は組立て(以下この項において「加工等」という。)をし、当該委託者が当該加工等によつてできた製品を取得することを内容とする当該委託者と当該受託者との間の取引に基づき当該製品が本邦に到着することとなる場合には、当該取引を輸入取引と、当該委託者を買手と、当該受託者を売手と、当該加工等の対価として現実に支払われた又は支払われるべき額を輸入貨物につき現実に支払われた又は支払われるべき価格とそれぞれみなして、前二項の規定を適用する。 (同種又は類似の貨物に係る取引価格による課税価格の決定)第四条の二 前条第一項の規定により輸入貨物の課税価格を計算することができない場合又は同条第二項本文の規定の適用がある場合において、当該輸入貨物と同種又は類似の貨物(当該輸入貨物の本邦への輸出の日又はこれに近接する日に本邦へ輸出されたもので、当該輸入貨物の生産国で生産されたものに限る。以下この条において「同種又は類似の貨物」という。)に係る取引価格(前条第一項の規定により課税価格とされたものに限る。以下この条において同じ。)があるときは、当該輸入貨物の課税価格は、当該同種又は類似の貨物に係る取引価格(これらの取引価格の双方があるときは、同種の貨物に係る取引価格)とする。
2 前項に規定する同一の取引段階及び同一の取引数量による同種又は類似の貨物に係る取引価格がない場合には、同項に規定する同種又は類似の貨物に係る取引価格は、取引段階又は取引数量の差異及び輸入港までの運賃等の差異による当該輸入貨物と当該同種又は類似の貨物との間の価格差につき、政令で定めるところにより、必要な調整を行つた後の同種又は類似の貨物に係る取引価格とする。 (国内販売価格又は製造原価に基づく課税価格の決定)第四条の三 前二条の規定により輸入貨物の課税価格を計算することができない場合において、当該輸入貨物の国内販売価格(関税法第七十三条第一項(輸入の許可前における貨物の引取り)の規定により税関長の承認を受けて引き取られた当該輸入貨物の国内販売価格を含む。以下この項において同じ。)又は当該輸入貨物と同種若しくは類似の貨物(当該輸入貨物の生産国で生産されたものに限る。以下この項において同じ。)に係る国内販売価格があるときは、当該輸入貨物の課税価格は、次の各号に掲げる国内販売価格の区分に応じ、当該各号に定める価格とする。
一 その輸入申告の時(関税法第四条第一項各号(課税物件の確定の時期)に掲げる貨物にあつては、当該各号に定める時。以下この号及び次号において「課税物件確定の時」という。)における性質及び形状により、当該輸入貨物の課税物件確定の時の属する日又はこれに近接する期間内に国内における売手と特殊関係のない買手に対し国内において販売された当該輸入貨物又はこれと同種若しくは類似の貨物に係る国内販売価格
当該国内販売価格から次に掲げる手数料等の額を控除して得られる価格
イ 当該輸入貨物と同類の貨物(同一の産業部門において生産された当該輸入貨物と同一の範に属する貨物をいう。次項において同じ。)で輸入されたものの国内における販売に係る通常の手数料又は利潤及び一般経費(ロに掲げる費用を除く。)
ロ 当該国内において販売された輸入貨物又はこれと同種若しくは類似の貨物に係る輸入港到着後国内において販売するまでの運送に要する通常の運賃、保険料その他当該運送に関連する費用
ハ 当該国内において販売された輸入貨物又はこれと同種若しくは類似の貨物に係る本邦において課された関税その他の公課
二 課税物件確定の時の属する日後加工の上、国内における売手と特殊関係のない買手に対し国内において販売された当該輸入貨物の国内販売価格
当該国内販売価格から当該加工により付加された価額及び前号イからハまでに掲げる手数料等の額を控除して得られる価格
第四条の四 前三条の規定により課税価格を計算することができない輸入貨物の課税価格は、これらの規定により計算される課税価格に準ずるものとして政令で定めるところにより計算される価格とする。
(変質又は損傷に係る輸入貨物の課税価格の決定)第四条の五 第四条から前条までの規定により課税価格を計算する場合において、その輸入貨物に係る取引の状況その他の事情からみて輸入申告の時(関税法第四条第一項第二号から第八号まで(課税物件の確定の時期)に掲げる貨物にあつては、当該各号に定める時。第十条第一項ただし書において「輸入申告等の時」という。)までに当該輸入貨物に変質又は損傷があつたと認められるときは、当該輸入貨物の課税価格は、当該変質又は損傷がなかつたものとした場合に計算される課税価格からその変質又は損傷があつたことによる減価に相当する額を控除して得られる価格とする。
(航空運送貨物等に係る課税価格の決定の特例)第四条の六 第四条から第四条の四までの規定により課税価格を計算する場合において、当該輸入貨物が航空機により運送された貨物であるときは、これらの貨物のうち、無償の見本(航空機による運賃及び保険料により計算した場合の課税価格が少額であるものとして政令で定める額を超えないものに限る。)又は災害の救助、公衆の衛生の保持その他これらに準ずる目的のため緊急に輸入する必要があると認められる貨物その他これらに類する貨物で政令で定めるものについての輸入港に到着するまでの運送に要する運賃及び保険料は、航空機による運送方法以外の通常の運送方法による運賃及び保険料によるものとする。
2 第四条から第四条の四までの規定により課税価格を計算する場合において、当該輸入貨物が、本邦に入国する者により携帯して輸入される貨物その他その輸入取引が小売取引の段階によるものと認められる貨物で、当該貨物の輸入者の個人的な使用に供されると認められるものであるときは、当該輸入貨物の課税価格は、当該貨物の輸入が通常の卸取引の段階でされたとした場合の価格とする。 (価格の換算に用いる外国為替相場)第四条の七 第四条から前条までの規定により課税価格を計算する場合において、外国通貨により表示された価格の本邦通貨への換算は、当該輸入貨物に係る輸入申告の日(関税法第五条第一号(適用法令の特例)に掲げる貨物の課税価格を計算する場合にあつては、同号に定める日)における外国為替相場によるものとする。
2 前項の外国為替相場は、財務省令で定める。 (課税価格の計算に用いる資料等)第四条の八 第四条から前条までの規定により輸入貨物の課税価格を計算する場合において、当該計算の基礎となる額その他の事項は、合理的な根拠を示す資料により証明されるものでなければならず、かつ、一般に公正妥当と認められる会計の慣行に従つて算定されたものでなければならない。
(政令への委任)第四条の九 第四条から前条までに定めるもののほか、輸入貨物の課税価格の計算に関し必要な事項は、政令で定める。
(便益関税)第五条 関税についての条約の特別の規定による便益を受けない国(その一部である地域を含む。以下この条、次条第一項及び第二項並びに第九条第四項において同じ。)の生産物で輸入されるものには、政令で定めるところにより、国及び貨物を指定し、当該規定による便益の限度を超えない範囲で、関税についての便益を与えることができる。
(報復関税等)第六条 世界貿易機関を設立するマラケシュ協定(以下この条、次条及び第九条において「世界貿易機関協定」という。)に基づいて直接若しくは間接に本邦に与えられた利益を守り、又は世界貿易機関協定の目的を達成するため必要があると認められるときは、次の各号に掲げる国から輸出され、又はその国を通過する貨物で輸入されるものには、当該各号に定める承認の範囲内において、政令で定めるところにより、国及び貨物を指定し、別表の税率による関税のほか、当該貨物の課税価格と同額以下の関税を課することができる。
一 世界貿易機関の加盟国であつて、世界貿易機関協定に基づいて直接若しくは間接に本邦に与えられた利益を無効にし、若しくは侵害し、又は世界貿易機関協定の目的の達成を妨げていると認められる状況のある国
当該国に対する譲許その他の義務の停止についての世界貿易機関協定附属書二紛争解決に係る規則及び手続に関する了解第二条に規定する紛争解決機関による承認
二 世界貿易機関の加盟国であつて、その国の世界貿易機関協定附属書一Aの補助金及び相殺措置に関する協定(以下この条及び次条において「補助金相殺措置協定」という。)第八条8・2に規定する補助金の制度が本邦の産業に重大な損害を生じさせている国
当該国に対する対抗措置についての補助金相殺措置協定第二十四条に規定する補助金及び相殺措置に関する委員会による補助金相殺措置協定第九条の規定に基づく承認
第七条 外国において生産又は輸出について直接又は間接に補助金の交付を受けた貨物の輸入が本邦の産業(当該補助金の交付を受けた輸入貨物と同種の貨物を生産している本邦の産業に限る。以下この条において同じ。)に実質的な損害を与え、若しくは与えるおそれがあり、又は本邦の産業の確立を実質的に妨げる事実(以下この条において「本邦の産業に与える実質的な損害等の事実」という。)がある場合において、当該本邦の産業を保護するため必要があると認められるときは、政令で定めるところにより、貨物、当該貨物の輸出者若しくは生産者(以下この条及び次条において「供給者」という。)又は輸出国若しくは原産国(これらの国の一部である地域を含む。以下この条及び次条において「供給国」という。)及び期間(五年以内に限る。)を指定し、当該指定された供給者又は供給国に係る当該指定された貨物(以下この条において「指定貨物」という。)で当該指定された期間内に輸入されるものにつき、別表の税率による関税のほか、当該補助金の額と同額以下の関税(以下この条において「相殺関税」という。)を課することができる。
2 この条において「補助金」とは、補助金相殺措置協定第一条に規定する補助金のうち世界貿易機関協定附属書一Aの農業に関する協定第十三条の規定並びに補助金相殺措置協定第八条8・1及び8・2の規定により相殺関税の対象とされないもの以外のものをいう。 3 第一項の場合のほか、外国において生産又は輸出について直接又は間接に補助金の交付を受けた貨物(第三号に掲げる貨物にあつては、条約の規定に違反して輸出について直接又は間接に補助金の交付を受けているものに限る。)のうち、第十項の規定による措置(以下この項において「暫定措置」という。)がとられ、かつ、次の各号に掲げる貨物の区分に応じ当該各号に定める期間内に輸入された指定貨物があるときは、これらの貨物について、別表の税率による関税のほか、政令で定めるところにより、相殺関税を課することができる。一 その輸入が本邦の産業に実質的な損害を与えたと認められる貨物(暫定措置がとられなかつたとしたならばその輸入により本邦の産業に実質的な損害を与えたと認められるものを含む。次号において同じ。)(同号及び第三号に該当するものを除く。)
暫定措置がとられていた期間
二 第九項(第十五項、第二十一項及び第二十五項において準用し、並びに第二十一項の規定を第二十八項において準用する場合を含む。第十項及び第二十八項において同じ。)の規定により受諾された約束の違反があつたことにより暫定措置がとられた貨物で、その輸入が本邦の産業に実質的な損害を与えたと認められるもの
暫定措置がとられた日の九十日前の日と当該約束の違反があつた日とのいずれか遅い日以後第一項の規定による指定がされた日の前日までの期間
三 その輸入が短期間に大量に行われたことにより、本邦の産業に回復することが困難な損害を与えたと認められる貨物で、本邦の産業に与える回復することが困難な損害の再発を防止するため相殺関税を課する必要があると認められるもの
暫定措置がとられた日の九十日前の日以後第一項の規定による指定がされた日の前日までの期間
一 当該調査に係る貨物の供給国の当局
当該貨物に係る補助金を撤廃し若しくは削減し、又は当該補助金の本邦の産業に及ぼす影響を除去するための適当と認められる措置をとる旨の約束
二 当該調査に係る貨物の輸出者
当該貨物に係る補助金の本邦の産業に及ぼす有害な影響が除去されると認められる価格に当該貨物の価格を修正する旨の約束
一 当該指定貨物に係る補助金についての事情の変更
二 当該指定貨物の輸入の本邦の産業に与える実質的な損害等の事実についての事情の変更
18 指定貨物の供給者若しくはその団体、輸入者若しくはその団体又は第一項に規定する本邦の産業に利害関係を有する者は、同項の規定により指定された期間の初日から一年を経過した日以後において、政令で定めるところにより、政府に対し、前項第一号又は第二号に掲げる事情の変更があることについての十分な証拠を提出し、第一項の規定により課される相殺関税を変更し、又は廃止することを求めることができる。 19 政府は、前項の規定による求めがあつた場合その他第十七項第一号又は第二号に掲げる事情の変更があることについての十分な証拠がある場合において、必要があると認めるときは、当該事情の変更の有無につき調査を行うものとする。 20 前項の調査は、当該調査を開始した日から一年以内に終了するものとする。 21 第八項及び第九項の規定は、第十九項の調査が開始された場合について準用する。 22 第一項の規定により相殺関税が課されている場合において、補助金の交付を受けた指定貨物の輸入及び当該輸入の本邦の産業に与える実質的な損害等の事実が同項の規定により指定された期間の満了後に継続し、又は再発するおそれがあると認められるときは、政令で定めるところにより、当該指定された期間を延長することができる。 23 指定貨物に係る第一項に規定する本邦の産業に利害関係を有する者は、同項の規定により指定された期間の末日の一年前の日までに、政令で定めるところにより、政府に対し、補助金の交付を受けた指定貨物の輸入及び当該輸入の本邦の産業に与える実質的な損害等の事実が当該指定された期間の満了後に継続し、又は再発するおそれがあることについての十分な証拠を提出し、当該指定された期間の延長を求めることができる。 24 政府は、前項の規定による求めがあつた場合その他補助金の交付を受けた指定貨物の輸入及び当該輸入の本邦の産業に与える実質的な損害等の事実が第一項の規定により指定された期間の満了後に継続し、又は再発するおそれがあることについての十分な証拠がある場合において、必要があると認めるときは、当該おそれの有無につき調査を行うものとする。 25 第八項、第九項及び第二十項の規定は、前項の調査が開始された場合について準用する。 26 第二十四項の調査が開始された日から終了する日までの期間内に輸入される指定貨物については、当該指定貨物が第一項の規定により指定された期間内に輸入されたものとみなして同項の規定を適用する。 27 第一項の規定により指定された期間を第十七項又は第二十二項の規定により延長する場合においてその延長することができる期間は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める日から五年以内に限るものとする。一 第十七項の規定により延長する場合
第十九項の調査が完了した日
二 第二十二項の規定により延長する場合
第二十四項の調査が完了した日
第八条 不当廉売(貨物を、輸出国における消費に向けられる当該貨物と同種の貨物の通常の商取引における価格その他これに準ずるものとして政令で定める価格(以下この条において「正常価格」という。)より低い価格で輸出のために販売することをいう。以下この条において同じ。)された貨物の輸入が本邦の産業(不当廉売された貨物と同種の貨物を生産している本邦の産業に限る。以下この条において同じ。)に実質的な損害を与え、若しくは与えるおそれがあり、又は本邦の産業の確立を実質的に妨げる事実(以下この条において「本邦の産業に与える実質的な損害等の事実」という。)がある場合において、当該本邦の産業を保護するため必要があると認められるときは、政令で定めるところにより、貨物、当該貨物の供給者又は供給国及び期間(五年以内に限る。)を指定し、当該指定された供給者又は供給国に係る当該指定された貨物(以下この条において「指定貨物」という。)で当該指定された期間内に輸入されるものにつき、別表の税率による関税のほか、当該貨物の正常価格と不当廉売価格との差額に相当する額(以下この条において「不当廉売差額」という。)と同額以下の関税(以下この条において「不当廉売関税」という。)を課することができる。
2 前項の場合のほか、不当廉売された貨物のうち、第九項の規定による措置(以下この項において「暫定措置」という。)がとられ、かつ、次の各号に掲げる貨物の区分に応じ当該各号に定める期間内に輸入された指定貨物があるときは、これらの貨物について、別表の税率による関税のほか、政令で定めるところにより、不当廉売関税を課することができる。一 その輸入が本邦の産業に実質的な損害を与えたと認められる貨物(暫定措置がとられなかつたとしたならばその輸入により本邦の産業に実質的な損害を与えたと認められるものを含む。次号において同じ。)(同号及び第三号に該当するものを除く。)
暫定措置がとられていた期間
二 第八項(第十四項、第二十四項及び第二十八項において準用し、並びに第二十四項の規定を第三十一項において準用する場合を含む。第九項及び第三十一項において同じ。)の規定により受諾された約束の違反があつたことにより暫定措置がとられた貨物で、その輸入が本邦の産業に実質的な損害を与えたと認められるもの
暫定措置がとられた日の九十日前の日と当該約束の違反があつた日とのいずれか遅い日以後前項の規定による指定がされた日の前日までの期間
三 その輸入が短期間に大量に行われたことにより、本邦の産業に与える実質的な損害等の事実を生じさせたと認められる貨物で、次に掲げる貨物のいずれかに該当し、かつ、当該輸入の時期、当該輸入に係る貨物の数量その他の状況を勘案して、前項の規定による不当廉売関税を課するだけでは本邦の産業に与える実質的な損害等の事実の再発を防止することが困難であると認められるもの
暫定措置がとられた日の九十日前の日と調査開始の日とのいずれか遅い日以後前項の規定による指定がされた日の前日までの期間
イ 不当廉売されたことにより過去に本邦の産業に与える実質的な損害等の事実を生じさせた貨物
ロ 当該貨物が不当廉売されたものであり、かつ、その輸入により本邦の産業に与える実質的な損害等の事実が生ずることをその輸入者が知つていた又は知り得べき状態にあつたと認められる貨物
一 当該貨物の正常価格と推定される価格と不当廉売価格と推定される価格との差額に相当する額と同額以下の暫定的な関税を課すること。
二 第二項の規定による不当廉売関税を保全するため、前号の暫定的な関税の額に相当する額を保証する担保の提供を命ずること。
10 政府は、前項の規定による措置がとられた貨物につき、第八項の規定により約束を受諾したときは、政令で定めるところにより、当該措置を解除するものとする。 11 政府は、第五項の調査が終了したときは、第二項の規定により不当廉売関税を課する場合を除き、第九項の規定により課された暫定的な関税又は提供された担保を速やかに還付し、又は解除しなければならない。 12 新規供給者(第一項の規定により供給国を指定して不当廉売関税が課される場合において、第五項又は第二十二項の調査の対象となる期間内に本邦に輸入された指定貨物の供給者及びこれと関係を有する者として政令で定めるもの以外の供給者をいう。以下この条において同じ。)は、政令で定めるところにより、政府に対し、当該新規供給者に係る貨物に課される第一項の規定による不当廉売関税の額が当該貨物の現実の不当廉売差額と異なることに関する事実についての十分な証拠を提出し、当該新規供給者に係る貨物に課される当該不当廉売関税を変更し、又は廃止することを求めることができる。 13 政府は、前項の規定による求めがあつた場合又は新規供給者に係る貨物に課される第一項の規定による不当廉売関税の額が当該貨物の現実の不当廉売差額と異なることに関する事実についての十分な証拠があり必要があると認める場合は、当該事実の有無につき調査を行うものとする。 14 第六項から第八項までの規定は、前項の調査が開始された場合について準用する。 15 第十三項の調査が開始されたときは、当該調査に係る新規供給者が輸出し、又は生産する貨物で、当該調査が開始された日から終了する日までの期間内(第十七項及び第十八項において「調査期間内」という。)に輸入されるものについては、第一項の規定にかかわらず、同項の規定による不当廉売関税を課さないものとし、同項の規定により課される不当廉売関税を次項の規定により変更し、又は継続する場合を除き、政令で定めるところにより、当該調査に係る新規供給者が輸出し、又は生産する貨物に課される第一項の規定による不当廉売関税を当該調査が開始された日から廃止するものとする。 16 第十三項の調査の対象となつた新規供給者に係る貨物について不当廉売差額が認められる場合は、政令で定めるところにより、期間(当該調査の開始の日から当該調査に係る第一項の規定により課される不当廉売関税について同項の規定による指定がされた期間の末日までの期間内に限る。)を指定し、当該指定された期間内に輸入される当該新規供給者に係る貨物について第一項の規定により課される不当廉売関税を変更し、又は継続することができる。 17 前項の場合において、調査期間内に輸入された貨物について課される不当廉売関税は、当該不当廉売関税を課されることとなる貨物の輸入者が納める義務があるものとし、当該不当廉売関税の額は、第十五項の規定により課さないものとされる第一項の規定による不当廉売関税の額に相当する額を限度とする。 18 政府は、第一項の規定により課される不当廉売関税を第十六項の規定により変更し、又は継続することとなる場合に調査期間内に輸入された貨物について課される当該変更又は継続された第一項の規定による不当廉売関税を保全するため、政令で定めるところにより、第十三項の調査に係る新規供給者が輸出し、又は生産する貨物を調査期間内に輸入しようとする者に対し、当該貨物について第十五項の規定により課さないものとされる第一項の規定による不当廉売関税の額に相当する額と同額以下の額を保証する担保の提供を命ずることができる。 19 政府は、第十三項の調査が終了した場合において、第一項の規定により課される不当廉売関税を第十五項の規定により廃止するときは、前項の規定により提供された担保を速やかに解除しなければならない。 20 指定貨物について次に掲げる事情の変更がある場合において、必要があると認められるときは、政令で定めるところにより、第一項の規定により課される不当廉売関税を変更(同項の規定により指定された期間の変更を含む。以下この項及び次項において同じ。)し、又は廃止することができる。一 当該指定貨物に係る不当廉売についての事情の変更
二 当該指定貨物の輸入の本邦の産業に与える実質的な損害等の事実についての事情の変更
21 指定貨物の供給者若しくはその団体、輸入者若しくはその団体又は第一項に規定する本邦の産業に利害関係を有する者は、同項の規定により指定された期間の初日から一年を経過した日以後において、政令で定めるところにより、政府に対し、前項第一号又は第二号に掲げる事情の変更があることについての十分な証拠を提出し、第一項の規定により課される不当廉売関税を変更し、又は廃止することを求めることができる。 22 政府は、前項の規定による求めがあつた場合その他第二十項第一号又は第二号に掲げる事情の変更があることについての十分な証拠がある場合において、必要があると認めるときは、当該事情の変更の有無につき調査を行うものとする。 23 前項の調査は、当該調査を開始した日から一年以内に終了するものとする。 24 第七項及び第八項の規定は、第二十二項の調査が開始された場合について準用する。 25 第一項の規定により不当廉売関税が課されている場合において、不当廉売された指定貨物の輸入及び当該輸入の本邦の産業に与える実質的な損害等の事実が同項の規定により指定された期間の満了後に継続し、又は再発するおそれがあると認められるときは、政令で定めるところにより、当該指定された期間を延長することができる。 26 指定貨物に係る第一項に規定する本邦の産業に利害関係を有する者は、同項の規定により指定された期間の末日の一年前の日までに、政令で定めるところにより、政府に対し、不当廉売された指定貨物の輸入及び当該輸入の本邦の産業に与える実質的な損害等の事実が当該指定された期間の満了後に継続し、又は再発するおそれがあることについての十分な証拠を提出し、当該指定された期間の延長を求めることができる。 27 政府は、前項の規定による求めがあつた場合その他不当廉売された指定貨物の輸入及び当該輸入の本邦の産業に与える実質的な損害等の事実が第一項の規定により指定された期間の満了後に継続し、又は再発するおそれがあることについての十分な証拠がある場合において、必要があると認めるときは、当該おそれの有無につき調査を行うものとする。 28 第七項、第八項及び第二十三項の規定は、前項の調査が開始された場合について準用する。 29 第二十七項の調査が開始された日から終了する日までの期間内に輸入される指定貨物については、当該指定貨物が第一項の規定により指定された期間内に輸入されたものとみなして同項の規定を適用する。 30 第一項の規定により指定された期間を第二十項又は第二十五項の規定により延長する場合においてその延長することができる期間は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める日から五年以内に限るものとする。一 第二十項の規定により延長する場合
第二十二項の調査が完了した日
二 第二十五項の規定により延長する場合
第二十七項の調査が完了した日
第九条 外国における価格の低落その他予想されなかつた事情の変化による特定の種類の貨物の輸入の増加(本邦の国内総生産量に対する比率の増加を含む。)の事実(以下この条において「特定貨物の輸入増加の事実」という。)があり、当該貨物の輸入が、これと同種の貨物その他用途が直接競合する貨物の生産に関する本邦の産業に重大な損害を与え、又は与えるおそれがある事実(以下この条において「本邦の産業に与える重大な損害等の事実」という。)がある場合において、国民経済上緊急に必要があると認められるときは、政令で定めるところにより、貨物及び期間(第八項の規定により指定された期間と通算して四年以内に限る。)を指定し、次の措置をとることができる。
一 指定された期間内に輸入される指定された貨物の全部につき、又は当該貨物のうち一定の数量若しくは額を超えるものにつき、別表の税率による関税のほか、当該貨物の課税価格とこれと同種又は類似の貨物の本邦における適正と認められる卸売価格(類似の貨物にあつては、当該貨物の性質及び取引方法の差異による価格の相違を勘案して合理的に必要と認められる調整を加えた価格)との差額から別表の税率による関税の額を控除した額以下の関税を課すること。
二 指定された貨物について世界貿易機関協定附属書一Aの千九百九十四年の関税及び貿易に関する一般協定のマラケシュ議定書(以下この条において「マラケシュ議定書」という。)又は世界貿易機関協定附属書一Aの千九百九十四年の関税及び貿易に関する一般協定(以下この条において「一般協定」という。)に基づく条約において関税の譲許をしている場合において、指定された期間内に輸入される当該指定された貨物の全部につき、又は当該貨物のうち一定の数量若しくは額を超えるものにつき、一般協定第十九条1(特定の貨物の輸入に対する緊急措置)の規定及び世界貿易機関協定附属書一Aのセーフガードに関する協定(以下この条において「セーフガード協定」という。)によりその譲許を撤回し、又は別表の税率(前号の措置がとられている場合には、同号の関税を含む率。以下この号において同じ。)の範囲内においてその譲許を修正し、別表の税率又は修正後の税率による関税を課すること。
2 前項の規定による措置をとる場合において、同項の規定により指定しようとする期間が一年を超えるものであるときは、当該措置は、当該指定しようとする期間内において一定の期間ごとに段階的に緩和されたものでなければならない。 3 特定の貨物につき第一項第二号の規定による措置その他の一般協定第十九条1の規定及びセーフガード協定による措置をとる場合又はとつた場合には、一般協定第十九条2(緊急措置のための手続)の規定及びセーフガード協定に基づく協議により、政令で定めるところにより、当該貨物以外の貨物で関税の譲許がされているものにつきその譲許を修正し、又は関税の譲許がされていないものにつき新たに関税の譲許をし、その修正又は譲許をした後の税率を適用することができる。 4 外国において一般協定第十九条1の規定及びセーフガード協定により特定の貨物に係る譲許の撤回、譲許の修正その他の措置(以下この項及び次項において「外国の緊急措置」という。)がとられた場合において、一般協定第十九条3(a)(緊急措置に対する措置)の規定及びセーフガード協定又は一般協定第十九条3(b)(急迫した事態における緊急措置に対する措置)に規定する事情があると認められるときは、輸入される貨物につき、政令で定めるところにより、貨物(一般協定第十九条3(a)の規定及びセーフガード協定による措置をとる場合には、国及び貨物)を指定して、次の措置をとることができる。一 当該貨物につき、別表の税率による関税のほか、当該輸入される貨物の課税価格と同額以下の関税を課すること。
二 当該貨物につき、マラケシュ議定書又は一般協定に基づく条約において関税の譲許をしている場合において、当該譲許の適用を停止し、別表の税率(前号の措置がとられている場合には、同号の関税を含む率)の範囲内の税率による関税を課すること。
5 第三項又は前項の規定による措置は、それぞれその効果が第一項第二号の規定による措置その他の一般協定第十九条1の規定及びセーフガード協定による措置の補償又は外国の緊急措置に対する対抗措置として必要な限度を超えず、かつ、その国民経済に対する影響ができるだけ少ないものとするような配慮のもとに行わなければならない。 6 政府は、特定貨物の輸入増加の事実及びこれによる本邦の産業に与える重大な損害等の事実についての十分な証拠がある場合において、必要があると認めるときは、これらの事実の有無につき調査を行うものとする。 7 前項の調査は、当該調査を開始した日から一年以内に終了するものとする。 8 政府は、第六項の調査が開始された場合において、その調査の完了前においても、十分な証拠により、特定貨物の輸入増加の事実及びこれによる本邦の産業に与える重大な損害等の事実を推定することができ、国民経済上特に緊急に必要があると認められるときは、政令で定めるところにより、貨物及び期間(二百日以内に限る。)を指定し、次の措置をとることができる。一 指定された期間内に輸入される指定された貨物の全部につき、又は当該貨物のうち一定の数量若しくは額を超えるものにつき、別表の税率による関税のほか、当該貨物の課税価格とこれと同種又は類似の貨物の本邦における適正と推定される卸売価格(類似の貨物にあつては、当該貨物の性質及び取引方法の差異による価格の相違を勘案して合理的に必要と認められる調整を加えた価格)との差額から別表の税率による関税の額を控除した額以下の関税を課すること。
二 指定された貨物についてマラケシュ議定書又は一般協定に基づく条約において関税の譲許をしている場合において、指定された期間内に輸入される当該指定された貨物の全部につき、又は当該貨物のうち一定の数量若しくは額を超えるものにつき、一般協定第十九条1の規定及びセーフガード協定によりその譲許を撤回し、又は別表の税率(前号の措置がとられている場合には、同号の関税を含む率。以下この号において同じ。)の範囲内においてその譲許を修正し、別表の税率又は修正後の税率による関税を課すること。
9 政府は、第六項の調査が終了したときは、第一項の規定による措置をとる場合を除き、前項の規定により課された関税を速やかに還付しなければならない。 10 第一項の規定による措置がとられている場合において、同項の規定により指定された期間の満了後においても同項の規定により指定された貨物の輸入の増加による本邦の産業に与える重大な損害等の事実が継続すると認められ、かつ、同項に規定する本邦の産業が構造調整を行つていると認められるときは、政令で定めるところにより、同項の規定により指定された期間を第八項の規定により指定された期間と通算して八年以内に限り延長することができる。 11 第六項及び第七項の規定は、第一項の規定により指定された期間を前項の規定により延長する場合について準用する。 12 政府は、第一項の規定により指定された期間が三年を超える場合には、当該期間の前半において同項の規定による措置の撤回又は当該措置の緩和の促進のための検討を行うものとする。 13 第一項第一号の規定による措置又は同項第二号の規定による措置その他の一般協定第十九条1の規定及びセーフガード協定による措置(以下この項において「緊急措置」という。)がとられていた貨物については、これらの措置が終了した日からこれらの措置がとられていた期間に相当する期間又は二年間のいずれか長い期間を経過した日以後でなければ、第一項又は第八項の規定による措置をとることができない。一 当該短期の措置が、当該短期の措置に係る貨物について既にとられた直近の緊急措置の開始の日から一年を経過した日以後にとられる場合
二 過去五年以内に当該短期の措置に係る貨物について緊急措置が三回以上とられていない場合
14 第一項、第三項又は第四項の規定による措置をとつたときは、内閣は、遅滞なく、その内容を国会に報告しなければならない。 15 前各項に定めるもののほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。 (関税割当制度)第九条の二 別表において税率が一定の数量を限度として定められている貨物のうち政令で定めるものについては、その税率は、当該一定の数量の範囲内において、当該貨物の使用の実績及び見込みその他国民経済上の必要な考慮に基づいて政府が行なう割当てを受けた者がその受けた数量の範囲内で輸入するものに適用する。
2 前項の割当ての方法、割当てを受ける手続その他同項の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。 (変質、損傷等の場合の減税又は戻し税等)第十条 輸入貨物が輸入の許可(関税法第七十三条第一項(輸入の許可前における貨物の引取り)の規定により引き取ることを承認された貨物については、当該承認)前に変質し、又は損傷した場合においては、政令で定めるところにより、当該貨物の変質若しくは損傷による価値の減少に基づく価格の低下率を基準として、その関税を軽減し、又はその関税の額とその変質若しくは損傷後における性質及び数量により課税した場合における関税の額との差額以内において、その関税を軽減することができる。
2 輸入の許可を受けた貨物が、輸入の許可後引き続き、保税地域又は関税法第三十条第一項第二号(許可を受けて保税地域外に置く外国貨物)の規定により税関長が指定した場所(第四項において「保税地域等」という。)に置かれている間に、災害その他やむを得ない理由により滅失し、又は変質し、若しくは損傷した場合においては、政令で定めるところにより、その関税の全部又は一部を払い戻すことができる。 3 関税法第九条の二第一項から第四項まで(納期限の延長)の規定によりその関税を納付すべき期限が延長された貨物でその関税が納付されていないもののうち、当該貨物に係る関税が納付されているものとみなして前項の規定を適用した場合にその関税を払い戻すことができることとなるものについては、その延長された期限内に限り、政令で定めるところにより、その払い戻すことができることとなる関税に相当する額をその納付すべき期限が延長された関税の額から減額することができる。 4 特例申告貨物(関税法第七条の二第二項(申告の特例)に規定する特例申告貨物をいう。以下同じ。)が、輸入の許可後引き続き、保税地域等に置かれており、かつ、当該特例申告貨物に係る特例申告書(同条第一項に規定する特例申告書をいう。以下同じ。)が提出されるまでの間に、災害その他やむを得ない理由により滅失し、又は変質し、若しくは損傷した場合においては、当該特例申告書がその提出期限内に提出される場合に限り、政令で定めるところにより、その関税の全部又は一部に相当する額を当該特例申告貨物に課されるべき関税の額から控除することができる。 (加工又は修繕のため輸出された貨物の減税)第十一条 加工又は修繕のため本邦から輸出され、その輸出の許可の日から一年(一年を超えることがやむを得ないと認められる理由がある場合において、政令で定めるところにより税関長の承認を受けたときは、一年を超え税関長が指定する期間)以内に輸入される貨物(加工のためのものについては、本邦においてその加工をすることが困難であると認められるものに限る。)については、政令で定めるところにより、当該輸入貨物の関税の額に、当該貨物が輸出の許可の際の性質及び形状により輸入されるものとした場合の課税価格の当該輸入貨物の課税価格に対する割合を乗じて算出した額の範囲内において、その関税を軽減することができる。
(生活関連物資の減税又は免税)第十二条 輸入される米、もみ、大麦又は小麦について次の各号のいずれかに該当するときは、政令で定めるところにより、これらの貨物及び期間を指定し、その関税を軽減し、又は免除することができる。
一 輸入されるこれらの貨物の第四条から第四条の九までに規定する課税価格にその関税及び輸入港から卸売市場に至るまでの通常の費用を加算したものが一般に本邦において生産された同等品の本邦における卸売価格よりも高価であるとき。
二 凶作の場合又は天災、事変その他の緊急の場合において必要があるとき。
2 食料品、衣料品その他の国民生活との関連性が高い貨物(前項に規定するものを除く。)で輸入されるものについて、その輸入価格が著しく騰貴し又は騰貴するおそれがあり、かつ、国民生活の安定のため緊急に必要がある場合において、その輸入がこれと同種の貨物その他用途が直接競合する貨物の生産に関する本邦の産業に相当の損害を与えるおそれがないと認められるときは、政令で定めるところにより、貨物及び期間を指定し、その関税を軽減し、又は免除することができる。 (製造用原料品の減税又は免税)第十三条 次の各号に掲げる原料品で輸入され、その輸入の許可の日から一年以内に、税関長の承認を受けた製造工場で当該各号に掲げる製造が終了するものについては、政令で定めるところにより、その関税を軽減し、又は免除する。
一 飼料のうち政令で定めるものの製造に使用するためのこうりやんその他のグレーンソルガム及びとうもろこしその他の当該飼料の種類に応じた政令で定める原料品
二 落花生油の製造に使用するための落花生
2 税関長は、この法律又は関税法の実施を確保する上に支障がないと認めるときは、前項の承認をしなければならない。 3 第一項の規定により関税を軽減し、又は免除する場合においては、税関長は、その軽減又は免除に係る関税の額に相当する担保を提供させることができる。 4 第一項各号に掲げる製造を行うに際しては、税関長が第一項の規定により関税の軽減又は免除を受けた原料品(以下この条において「製造用原料品」という。)による製造の確認に支障がないと認めて承認した場合を除く外、製造用原料品にこれと同種の他の原料品を混じて使用してはならない。 5 製造用原料品による製造が終了したときは、当該製造をした者は、政令で定めるところにより、使用した製造用原料品及びその製品の数量を税関に届け出て、そのつど又は随時、その製品について検査を受けなければならない。 6 第一項各号に掲げる製造用原料品は、その輸入の許可の日から一年以内に、当該各号に掲げる用途以外の用途に供し、又は当該各号に掲げる用途以外の用途に供するため譲渡してはならない。 7 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該各号に該当することとなつた者から、第一項の規定により軽減又は免除を受けた関税を、直ちに徴収する。一 第一項各号に掲げる製造用原料品について前項ただし書の承認を受けたとき、若しくは当該承認を受けないで製造用原料品を当該各号に掲げる用途以外の用途に供し、若しくは当該各号に掲げる用途以外の用途に供するため譲渡したとき、又はその輸入の許可の日から一年以内に第五項に規定する届出をせず、若しくはその製造を終えなかつたとき。
二 第一項の規定により税関長の承認を受けた製造工場以外の場所で製造用原料品を製造に供し、又は第四項の規定に違反してこれを使用したとき。
8 第一項の規定により製造工場の承認を受けた者は、当該製造工場の延べ面積、承認の期間及び当該製造工場に係る税関の事務の種類を基準として政令で定める額の手数料を、政令で定めるところにより、税関に納付しなければならない。 (無条件免税)第十四条 次に掲げる貨物で輸入されるものについては、政令で定めるところにより、その関税を免除する。
一 天皇及び内廷にある皇族の用に供される物品
二 本邦に来遊する外国の元首若しくはその家族(配偶者、直系尊属、直系卑属及びこれらに準ずる地位にあると認められる親族をいう。以下同じ。)又はこれらの者の随員に属する物品
三 外国若しくはその行政区画である公共団体、国際機関又は財務大臣が指定する団体若しくは基金その他これらに準ずるものから本邦に居住する者に贈与される勲章、賞その他これらに準ずる表彰品及び記章
三の二 国際連合又はその専門機関から寄贈された教育用又は宣伝用の物品及びこれらの機関によつて製作された教育的、科学的又は文化的なフィルム、スライド、録音物その他これらに類する物品
三の三 政令で定める博覧会、見本市その他これらに類するもの(以下この号及び第十五条第一項第五号の二において「博覧会等」という。)への参加国(博覧会等に参加する外国の地方公共団体及び国際機関を含む。)が発行した当該博覧会等のための公式のカタログ、パンフレット、ポスターその他これらに類するもの
四 記録文書その他の書類
五 国の専売品で政府又はその委託を受けた者が輸入するもの
六 注文の取集めのための見本。
六の二 本邦から輸出される貨物の品質が仕向国にある機関の定める条件に適合することを表示するために、当該貨物の製造者が当該貨物に張り付けるラベルで、当該貨物を輸出するために必要なものとして政令で定めるもの
七 本邦に住所を移転するため以外の目的で本邦に入国する者がその入国の際に携帯して輸入し、又は政令で定めるところにより別送して輸入する物品のうちその個人的な使用に供するもの及び職業上必要な器具(自動車、船舶、航空機その他政令で定めるものを除く。)
八 本邦に住所を移転するため本邦に入国する者がその入国の際に輸入し、又は政令で定めるところにより別送して輸入する物品のうち当該入国者又はその家族の個人的な使用に供するもの及び職業上必要な器具(自動車、船舶、航空機その他政令で定めるものを除く。)
九 本邦の在外公館から送還された公用品
十 本邦から輸出された貨物でその輸出の許可の際の性質及び形状が変わつていないもの。
十一 本邦から輸出された貨物の容器(これに類する物品を含む。以下第十七条第一項第二号及び第三号において同じ。)のうち政令で定めるもので当該輸出の際に使用されたもの又は輸入の際に使用されているもの。
十二 削除
十三 遭難した本邦の船舶又は航空機の解体材及びぎ装品
十四 本邦から出港した船舶又は航空機によつて輸出された貨物で当該船舶又は航空機の事故により本邦に積み戻されたもの。
十五 削除
十六 身体障害者用に特に製作された器具その他これに類する物品で政令で定めるもの
十七 ニュース映画用のフィルム(撮影済みのものに限る。)及びニュース用のテープ(録画済みのものに限る。)。
十八 課税価格の合計額が一万円以下の物品(本邦の産業に対する影響その他の事情を勘案してこの号の規定を適用することを適当としない物品として政令で定めるものを除く。)
(再輸入減税)第十四条の二 次の各号に掲げる貨物で輸入され、その関税の額が当該各号に掲げる関税の額を超えるものについては、政令で定めるところにより、その超える額の関税を軽減する。
一 本邦から積みもどされた保税作業による製品で前条第十号本文、第十一号前段又は第十四号前段に定める要件に該当するもの
当該製品の原料として使用された外国貨物に対する関税で、保税作業によつたため課されなかつた額
二 前条第十号本文、第十一号前段又は第十四号前段に該当する貨物(前号に掲げる製品を含む。)で、当該貨物の輸出により、第十七条第一項第一号、第十九条第一項若しくは第六項又は第十九条の二第一項、第二項若しくは第四項の規定による関税の軽減、免除、払戻し又は控除があつたもの
当該軽減、免除、払戻し又は控除があつた関税の額に相当する額(前号に掲げる製品については、同号に掲げる額を加算した額)
第十四条の三 本邦から出漁した本邦の船舶によつて外国で採捕された水産物及び本邦から出漁した本邦の船舶内において当該水産物に加工し、又はこれを原料として製造して得た製品で、輸入されるものについては、政令で定めるところにより、その関税を免除する。
2 本邦から出漁した本邦の船舶内において、外国の船舶によつて採捕された水産物に加工し、又はこれを原料として製造して得た製品のうち政令で定めるもので輸入されるものについては、政令で定めるところにより、その関税の額と当該水産物が加工又は製造前の性質及び数量により輸入されるものとした場合における関税の額との差額以内において、その関税を軽減することができる。 (特定用途免税)第十五条 左の各号に掲げる貨物で輸入され、その輸入の許可の日から二年以内に当該各号に掲げる用途以外の用途に供されないものについては、政令で定めるところにより、その関税を免除する。
一 国若しくは地方公共団体が経営する学校、博物館、物品陳列所、研究所、試験所その他これらに類する施設又は国及び地方公共団体以外の者が経営するこれらの施設のうち政令で定めるものに陳列する標本若しくは参考品又はこれらの施設において使用する学術研究用品(新規の発明に係るもの又は本邦において製作することが困難と認められるものに限る。)若しくは教育用のフィルム(撮影済みのものに限る。)、スライド、レコード、テープ(録音済みのものに限る。)その他これらに類する物品
二 学術研究又は教育のため前号に掲げる施設に寄贈された物品
三 慈善又は救のために寄贈された給与品及び救護施設又は養老施設その他の社会福祉事業を行う施設に寄贈された物品で給与品以外のもののうちこれらの施設において直接社会福祉の用に供するものと認められるもの
三の二 前三号に該当するものを除き、国際親善のため、国又は地方公共団体にその用に供するものとして寄贈される物品
四 儀式又は礼拝の用に直接供するため宗教団体に寄贈された物品で財務省令で定めるもの
五 赤十字国際機関又は外国赤十字社から日本赤十字社に寄贈された機械及び器具で、日本赤十字社が直接医療用に使用するものと認められるもの
五の二 博覧会等において使用するため博覧会等への参加者が輸入する次に掲げる物品。 イ 第十四条第三号の三に掲げるものを除き、博覧会等への参加者が、当該博覧会等の会場において観覧者に無償で提供するカタログ、パンフレット、ポスターその他これらに類するもの
ロ 博覧会等への参加者が、当該博覧会等の会場において観覧者に無償で提供する博覧会等の記念品及び展示物品の見本品
ハ 博覧会等(政令で定めるものに限る。)の施設の建設、維持若しくは撤去又はその運営のために博覧会等の会場において消費される物品のうち政令で定めるもの
六及び七 削除
八 航空機の発着又は航行を安全にするため使用する機械及び器具並びにこれらの部分品で政令で指定するもの
九 本邦に住所を移転するため本邦に入国する者がその入国の際に輸入し、又は政令で定めるところにより別送して輸入する自動車、船舶、航空機その他政令で指定する物品で当該入国者又はその家族の個人的な使用に供するもの。
十 条約の規定により輸入の後特定の用途に供されることを条件として関税を免除することとされている貨物で政令で定めるもの
2 前項各号の規定により関税の免除を受けた貨物がその輸入の許可の日から二年以内に当該各号に掲げる用途以外の用途に供され、又は当該各号に掲げる用途以外の用途に供するため譲渡された場合においては、当該用途以外の用途に供し、又は当該譲渡をした者から、同項の規定により免除を受けた関税を、直ちに徴収する。 (外交官用貨物等の免税)第十六条 左の各号に掲げる貨物で輸入されるものについては、政令で定めるところにより、その関税を免除する。
一 本邦にある外国の大使館、公使館その他これらに準ずる機関に属する公用品。
二 本邦に派遣された外国の大使、公使その他これらに準ずる使節及びこれらの者の家族に属する自用品でこれらの使節が輸入するもの。
三 本邦にある外国の領事館その他これに準ずる機関に属する物品で専ら公用に供されるもの。
四 本邦にある外国の大使館、公使館、領事館その他これらに準ずる機関の職員(名誉総領事及び名誉領事を除く。)のうち政令で指定するもの及びその家族(本邦の国籍を有する者を除く。)に属する自用品で、当該職員が輸入するもの。
2 前項の規定により関税の免除を受けた貨物のうち政令で指定するものがその輸入の許可の日から二年以内に同項に規定する用途以外の用途に供された場合(政令で定めるやむを得ない事由に因り同項に規定する用途以外の用途に供された場合を除く。)においては、その供させた者から、同項の規定により免除を受けた関税を直ちに徴収する。 (再輸出免税)第十七条 左の各号に掲げる貨物で輸入され、その輸入の許可の日から一年(第十一号に掲げる貨物については、政令で定める期間とし、これらの期間をこえることがやむを得ないと認められる理由があり、政令で定めるところにより税関長の承認を受けた貨物については、これらの期間をこえ、税関長が指定する期間とする。)以内に輸出されるものについては、政令で定めるところにより、その関税を免除する。
一 加工される貨物又は加工材料となる貨物で政令で定めるもの
二 輸入貨物の容器で政令で定めるもの
三 輸出貨物の容器として使用される貨物で政令で定めるもの
四 修繕される貨物
五 学術研究用品
六 試験品
六の二 貨物を輸出し、又は輸入する者が当該輸出又は輸入に係る貨物の性能を試験し、又は当該貨物の品質を検査するため使用する物品
七 注文の取集め若しくは製作のための見本又はこれに代る用途のみを有する写真、フイルム、模型その他これらに類するもの
七の二 国際的な運動競技会、国際会議その他これらに類するものにおいて使用される物品
八 本邦に入国する巡回興行者の興行用物品並びに本邦に入国する映画製作者の映画撮影用の機械及び器具
九 博覧会、展覧会、共進会、品評会その他これらに類するものに出品するための物品
十 本邦に住所を移転するため以外の目的で本邦に入国する者がその個人的な使用に供するためその入国の際に携帯して輸入し、又は政令で定めるところにより別送して輸入する自動車、船舶、航空機その他政令で指定する物品
十一 条約の規定により輸入の後一定の期間内に輸出されることを条件として関税を免除することとされている貨物で政令で定めるもの
2 第十三条第三項の規定は、前項の規定により関税を免除する場合について準用する。 3 第一項の規定により関税の免除を受けた者は、その免除を受けた貨物を同項の期間内に輸出したときは、政令で定めるところにより、その旨を税関に届け出なければならない。 4 第一項の規定により関税の免除を受けた貨物が同項の期間内に輸出されないこととなつた場合又は同項各号に掲げる用途以外の用途に供された場合においては、同項の規定により免除を受けた関税を、直ちに徴収する。 5 第十三条第七項ただし書の規定は、前項の規定により関税を徴収する場合について準用する。 (再輸出減税)第十八条 長期間にわたつて使用することができ、かつ、通常その輸入が貸借契約に基づき、又は請負契約の履行に関連して、本邦で一時的に使用するため行なわれる貨物のうち政令で定めるもので輸入され、その輸入の許可の日から二年(その使用のできる期間が特に長期にわたる貨物で政令で定めるものについては、五年以内において政令で定める期間。以下第三項において同じ。)以内に輸出されるものについては、政令で定めるところにより、その関税を軽減することができる。
2 前項の規定により関税を軽減する場合においては、税関長は、その軽減に係る関税の額に相当する担保を提供させることができる。 3 第一項の規定により関税の軽減を受けた貨物がその輸入の許可の日から二年以内に輸出されないこととなつた場合においては、同項の規定により軽減を受けた関税を、直ちに徴収する。 4 前条第三項の規定は、第一項の規定により関税の軽減を受けた者について準用する。 (輸出貨物の製造用原料品の減税、免税又は戻し税等)第十九条 輸出貨物の製造に使用される原料品のうち政令で定めるもので輸入され、税関長の承認を受けた製造工場で当該製造がされてその製品が輸出されるものについては、政令で定めるところにより、その関税を軽減し、若しくは免除し、又はその関税の全部若しくは一部の払いもどしをする。
2 第十三条第二項から第六項まで及び第八項の規定は、前項の規定により関税を軽減し、又は免除する場合について準用する。 3 前項において準用する第十三条第四項の規定により税関長の承認を受けて、第一項の規定により関税の軽減又は免除を受けた原料品(以下この条で「輸出貨物製造用原料品」という。)にこれと同種の原料品を混じて使用し、当該輸出貨物製造用原料品のみを原料として製造した場合の製品と等質の製品を製造し、その輸入の許可の日から一年以内において税関長が指定する期間内にこれを輸出した場合においては、政令で定めるところにより、当該輸出貨物製造用原料品の数量を限度として、当該輸出貨物の製造に必要な数量の輸出貨物製造用原料品がその製造に使用されたものとみなす。 4 左の各号の一に該当する場合においては、当該各号に該当することとなつた者から、第一項の規定により軽減又は免除を受けた関税を、直ちに徴収する。一 輸出貨物製造用原料品について第二項において準用する第十三条第六項ただし書の承認を受けたとき、若しくは当該承認を受けないで輸出貨物製造用原料品を第一項に規定する用途以外の用途に供し、若しくは同項に規定する用途以外の用途に供するため譲渡したとき、又はその製品について第二項において準用する第十三条第六項ただし書の承認を受けたとき、若しくは当該承認を受けないでその製品を輸出以外の目的に供し、若しくは輸出以外の目的に供するため譲渡したとき。
二 輸出貨物製造用原料品の輸入の許可の日から二年(第三項の規定により製造されたものについては、第一項の規定により税関長が指定した期間)以内に、第二項において準用する第十三条第五項の規定による届出をせず、又はその製品を輸出しなかつたとき。
三 第一項の規定により税関長の承認を受けた製造工場以外の場所で輸出貨物製造用原料品を製造に供し、又は第二項において準用する第十三条第四項の規定に違反してこれを使用したとき。
5 関税法第九条の二第一項から第四項まで(納期限の延長)の規定によりその関税を納付すべき期限が延長された第一項に規定する政令で定める原料品でその関税が納付されていないもののうち、当該原料品に係る関税が納付されているものとみなして同項の規定を適用した場合にその関税を払い戻すこととなるものについては、その延長された期限内に限り、政令で定めるところにより、その払い戻すこととなる関税に相当する額をその納付すべき期限が延長された関税の額から減額する。 6 特例申告貨物のうち輸出貨物の製造に使用される原料品であつて政令で定めるもので輸入され、第一項の規定により税関長の承認を受けた製造工場で当該製造がされてその製品が輸出されるものについては、当該製品が当該原料品に係る特例申告書の提出前に輸出され、かつ、当該特例申告書がその提出期限内に提出される場合に限り、政令で定めるところにより、その関税の全部又は一部に相当する額を当該原料品に課されるべき関税の額から控除する。 7 第一項中関税の払戻しに係る規定の適用については、同項の輸出には同項の原料品と保税作業の原料品である外国貨物とを混じて製造した外国貨物の外国に向けて行う積戻しを含むものとする。 8 前項の規定は、第五項又は第六項の規定を適用する場合について準用する。 (課税原料品等による製品を輸出した場合の免税又は戻し税等)第十九条の二 保税工場又は総合保税地域において製造している製品につき外国から購入の申込みがあつた場合において、その申込みに係る納期内に当該保税工場又は総合保税地域において使用している外国貨物である原料品により当該製品を製造して外国に向けて送り出すことが困難であることにつき、政令で定めるところにより税関長の確認を受けて、当該原料品と同種の外国貨物でない原料品を使用して当該保税工場又は総合保税地域で製造した当該製品(政令で定める製品については、当該外国貨物でない原料品を使用して製造した当該製品)を外国に向けて送り出したときは、政令で定めるところにより、当該製品の製造に使用された当該外国貨物でない原料品の数量(当該製品の製造工程において他の物品が同時に製造される場合には、当該原料品の数量のうち当該製品に対応するものとして政令で定める数量)として税関長の確認を受けた数量を限度として、当該製品を製造した者がその輸出(積戻しを含む。次項において同じ。)の許可の日から六月以内に輸入する当該原料品と同種の外国貨物の関税を免除する。
2 保税工場又は総合保税地域における保税作業について、その原料として使用する外国貨物がなくなつたこと等により、関税を納付して輸入された貨物を輸出貨物の原料品として使用することが必要であり、かつ、前項の規定の適用を受けることが困難であると認められる場合においては、あらかじめ税関長の承認を受けて、当該輸入された貨物でその輸入のときの性質及び形状に変更を加えないものをその輸入の許可の日から三月以内に保税工場又は総合保税地域に入れ、これを原料品として製造した貨物を輸出した場合に限り、政令で定めるところにより、その関税の全部又は一部を払い戻すことができる。 3 関税法第九条の二第一項から第四項まで(納期限の延長)の規定によりその関税を納付すべき期限が延長された貨物でその関税が納付されていないもののうち、当該貨物に係る関税が納付されているものとみなして前項の規定を適用した場合にその関税を払い戻すことができることとなるものについては、その延長された期限内に限り、政令で定めるところにより、その払い戻すことができることとなる関税に相当する額をその納付すべき期限が延長された関税の額から減額することができる。 4 保税工場又は総合保税地域における保税作業について、その原料として使用する外国貨物がなくなつたこと等により、輸入された貨物を輸出貨物の原料品として使用することが必要であつて、その輸入された貨物が特例申告貨物であり、かつ、第一項の規定の適用を受けることが困難であると認められる場合においては、あらかじめ税関長の承認を受けて、当該特例申告貨物でその輸入の時の性質及び形状に変更を加えないものを当該特例申告貨物に係る特例申告書の提出前に保税工場又は総合保税地域に入れ、これを原料品として製造した貨物を当該特例申告書の提出前に輸出し、かつ、当該特例申告書がその提出期限内に提出される場合に限り、政令で定めるところにより、その関税の全部又は一部に相当する額を当該特例申告貨物に課されるべき関税の額から控除することができる。 5 関税法第五十八条(保税作業の届出)及び第六十一条の三(保税工場についての記帳義務)の規定は前三項の規定の適用を受けて保税工場に入れられた貨物について、同法第三十四条の二(記帳義務)の規定は前三項の規定の適用を受けて総合保税地域に入れられた貨物について、それぞれ準用する。 (輸入時と同一状態で再輸出される場合の戻し税等)第十九条の三 関税を納付して輸入された貨物のうち、その輸入の際にこの項の規定の適用を受けようとする旨を政令で定めるところにより税関長に届け出たものであつて、その輸入の時の性質及び形状が変わつていないものを本邦から輸出するときは、当該貨物がその輸入の許可の日から一年(一年を超えることがやむを得ないと認められる理由がある場合において、政令で定めるところにより税関長の承認を受けたときは、一年を超え税関長が指定する期間)以内に輸出されるものである場合に限り、政令で定めるところにより、その関税を払い戻すことができる。
2 関税法第九条の二第一項から第四項まで(納期限の延長)の規定によりその関税を納付すべき期限が延長された貨物でその関税が納付されていないもののうち、当該貨物に係る関税が納付されているものとみなして前項の規定を適用した場合にその関税を払い戻すことができることとなるものについては、その延長された期限内に限り、政令で定めるところにより、その払い戻すことができることとなる関税に相当する額をその納付すべき期限が延長された関税の額から減額することができる。 3 特例申告貨物のうち、その輸入の際にこの項の規定の適用を受けようとする旨を政令で定めるところにより税関長に届け出たものであつて、その輸入の時の性質及び形状が変わつていないものを当該特例申告貨物に係る特例申告書の提出前に本邦から輸出したときは、当該特例申告書がその提出期限内に提出される場合に限り、政令で定めるところにより、その関税に相当する額を当該特例申告貨物に課されるべき関税の額から控除することができる。 (違約品等の再輸出又は廃棄の場合の戻し税等)第二十条 関税を納付して輸入された貨物のうち次の各号のいずれかに該当するものでその輸入の時の性質及び形状に変更を加えないものを本邦から輸出するとき(第一号又は第二号に掲げる貨物にあつては、返送のため輸出するときに限る。)は、当該貨物がその輸入の許可の日から六月(六月を超えることがやむを得ないと認められる理由がある場合において、政令で定めるところにより税関長の承認を受けたときは、六月を超え一年以内において税関長が指定する期間。次項において同じ。)以内に保税地域(関税法第三十条第一項第二号(外国貨物を置く場所の制限)に規定する税関長が指定した場所を含む。次項、第四項及び第五項において同じ。)に入れられたものである場合に限り、政令で定めるところにより、その関税を払い戻すことができる。
一 品質又は数量等が契約の内容と相違するため返送することがやむを得ないと認められる貨物
二 個人的な使用に供する物品で政令で定める販売の方法により販売されたものであつて品質等が当該物品の輸入者が予期しなかつたものであるため返送することがやむを得ないと認められる貨物
三 輸入後において法令(これに基づく処分を含む。)によりその販売若しくは使用又はそれを用いた製品の販売若しくは使用が禁止されるに至つたため輸出することがやむを得ないと認められる貨物
2 前項に規定する輸入貨物を輸出に代えて廃棄することがやむを得ないと認められる場合において、これをその輸入の許可の日から六月以内に保税地域に入れ、あらかじめ税関長の承認を受けて廃棄したときは、政令で定めるところにより、その関税の全部又は一部を払いもどすことができる。 3 関税法第九条の二第一項から第四項まで(納期限の延長)の規定によりその関税を納付すべき期限が延長された貨物でその関税が納付されていないもののうち、当該貨物に係る関税が納付されているものとみなして前二項の規定を適用した場合にその関税を払い戻すことができることとなるものについては、その延長された期限内に限り、政令で定めるところにより、その払い戻すことができることとなる関税に相当する額をその納付すべき期限が延長された関税の額から減額することができる。 4 特例申告貨物のうち第一項各号のいずれかに該当するものでその輸入の時の性質及び形状に変更を加えないものを本邦から輸出する場合(同項第一号又は第二号に掲げる貨物にあつては、返送のため輸出する場合に限る。)において、当該特例申告貨物が当該特例申告貨物に係る特例申告書の提出前に保税地域に入れられたものであり、かつ、当該特例申告貨物を当該特例申告書の提出前に輸出したときは、当該特例申告書がその提出期限内に提出される場合に限り、政令で定めるところにより、その関税に相当する額を当該特例申告貨物に課されるべき関税の額から控除することができる。 5 前項に規定する特例申告貨物を輸出に代えて廃棄することがやむを得ないと認められる場合において、これを当該特例申告貨物に係る特例申告書の提出前に保税地域に入れ、あらかじめ税関長の承認を受けて当該特例申告書の提出前に廃棄したときは、当該特例申告書がその提出期限内に提出される場合に限り、政令で定めるところにより、その関税の全部又は一部に相当する額を当該特例申告貨物に課されるべき関税の額から控除することができる。 (軽減税率適用貨物の用途外使用の制限等)第二十条の二 別表において特定の用途に供するものであることを要件とする税率が定められている貨物のうち政令で定めるものについて、当該特定の用途に供することを要件とする税率(当該税率が当該貨物に係るその用途に供することを要件としない税率より低い場合に限る。以下「軽減税率」という。)の適用を受けようとする者は、政令で定める手続をしなければならない。
2 前項の軽減税率の適用を受けた貨物は、その輸入の許可の日から二年以内に、その軽減税率の適用を受けた用途以外の用途に供し、又はその用途以外の用途に供するため譲渡してはならない。 3 第一項の軽減税率の適用を受けた貨物につき前項ただし書の承認を受けたとき、又は当該承認を受けないで当該貨物をその軽減税率の適用を受けた用途以外の用途に供し、若しくはその用途以外の用途に供するため譲渡したときは、これらの場合に該当することとなつた者から、当該貨物につき、特定の用途に供することを要件としない税率により計算した関税の額と当該軽減税率により計算した関税の額との差額に相当する額の関税を、直ちに徴収する。 (関税の軽減、免除等を受けた物品の転用)第二十条の三 第十三条第一項、第十五条第一項、第十六条第一項、第十七条第一項、第十九条第一項又は前条第一項の規定により関税の軽減若しくは免除又は軽減税率の適用を受けた貨物がその軽減若しくは免除を受け、若しくは軽減税率の適用を受けた用途以外の用途に供され、又は当該用途以外の用途に供するため譲渡される場合において、当該用途以外の用途に供し、又は当該用途以外の用途に供するため譲渡しようとする者が、当該用途以外の用途に供し、又は当該用途以外の用途に供するため譲渡することにつき税関長の承認を受けることを必要とするときは当該承認を受けるとともに、その者(当該用途以外の用途に供するため譲渡する場合にあつては、当該譲渡を受ける者)が、当該貨物を当該用途以外の用途に供することが関税の軽減又は免除に関する法律の規定(次項において「減免税規定」という。)に定める関税の軽減又は免除のための要件を満たすものとして政令で定める場合に該当することにつき、政令で定めるところにより税関長の確認を受けたときは、第十三条第七項、第十五条第二項、第十六条第二項、第十七条第四項、第十九条第四項又は前条第三項の規定にかかわらず、これらの規定により徴収すべき関税を徴収しない。
2 前項に規定する税関長の確認を受けた場合には、当該確認を受けた貨物を当該確認の時に当該確認に係る用途に係る減免税規定の適用を受けて輸入の許可をされた貨物と、当該確認を受けた者を当該減免税規定の適用を受けて当該貨物を輸入した者とみなして、この法律及び関税法その他関税に関する法律を適用する。 (外国とみなす地域)第二十一条 この法律の適用については、政令で定める本邦の地域は、当分の間、外国とみなす。
附則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム附則(昭和二九年三月三一日法律第四二号)
この法律は、公布の日から起算して百日をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。 但し、関税定率法附則の改正規定及び附則第二項中同法附則第四項に係る部分並びに附則第三項及び第十七項の規定は、昭和二十九年四月一日から施行する。 この法律による改正後の関税定率法(以下「法」という。)第二十三条の規定によつて外国とみなされる地域の生産物(政令で定めるものを除く。)で輸入されるものについては、政令で定めるところにより、当分の間、その関税を軽減し、又は免除する。 この法律の施行前に、この法律による改正前の関税定率法の一部を改正する法律(以下「旧一部改正法」という。)附則第六項の規定により関税の免除を受けた、又は受けることができた貨物については、当該貨物の輸入の許可の日において附則第五項の規定により関税の免除を受けたものとみなして、附則第六項及び第七項の規定を適用し、その他の事項についてはなお従前の例による。附則(昭和三〇年七月三〇日法律第一〇一号)
この法律は、昭和三十年八月一日から施行する。 改正後の関税定率法第四条第六項の規定は、この法律の施行後に輸入申告が行われた関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第五条第二号に掲げる貨物について適用し、この法律の施行前に輸入申告が行われた当該貨物については、なお従前の例による。附則(昭和三〇年八月九日法律第一五〇号)
この法律は、公布の日から九十日をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。附則(昭和三一年三月三一日法律第五八号)
この法律は、昭和三十一年四月一日から施行する。附則(昭和三一年五月一日法律第八八号)
この法律は、公布の日から施行する。 この法律の施行前に改正前の関税定率法の一部を改正する法律(以下「旧法」という。)附則第八項の規定により関税の免除を受けた乾燥脱脂ミルクについては、関税法第五条(適用法令)の規定は、適用しない。 ただし、この法律の施行前に旧法附則第九項の規定により課した、又は課すべきであつた関税については、なお従前の例による。附則(昭和三二年三月三一日法律第三九号)
この法律は、昭和三十二年四月一日から施行する。附則(昭和三二年三月三一日法律第四〇号)
この法律は、昭和三十二年四月一日から施行する。附則(昭和三五年三月三一日法律第三六号)
この法律は、昭和三十五年四月一日から施行する。附則(昭和三六年三月三一日法律第二六号)
この法律は、昭和三十六年六月一日から施行する。附則(昭和三六年四月二〇日法律第六八号)
この法律は、公布の日から施行する。附則(昭和三七年九月一五日法律第一六一号)
この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。 ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。 この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。 この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。 前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。 第三項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。 前八項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。附則(昭和三八年三月三一日法律第六八号)
この法律は、昭和三十八年四月一日から施行する。 ただし、第一条中関税定率法第十三条、第十七条第三項、第十七条の二第三項、第十八条及び第十九条の改正規定、第二条中関税法第八条、第十一条及び第百十七条の改正規定並びに同法に第百十二条の二の規定を加える改正規定並びに第三条中関税暫定措置法第七条第二項の改正規定は、昭和三十八年七月一日から施行する。附則(昭和三九年三月三一日法律第三一号)
この法律は、昭和三十九年四月一日から施行する。附則(昭和四〇年三月三一日法律第三〇号)
この法律は、昭和四十年四月一日から施行する。 ただし、第一条中関税定率法第二条並びに第十五条第一項第六号及び第七号の改正規定、第二条中関税法第四条第五号、第十一条、第二十三条、第二十六条、第九十七条第一項及び第百十四条の改正規定並びに附則第三項の規定は、昭和四十年七月一日から施行する。 改正後の関税定率法第十条第二項の規定は、昭和三十九年六月一日以後災害その他やむを得ない理由により滅失し、又は変質し、若しくは損傷した貨物で同項の規定に該当するものについて適用する。附則(昭和四一年三月三一日法律第三七号)
この法律は、昭和四十一年四月一日から施行する。附則(昭和四一年三月三一日法律第四一号)
この法律は、昭和四十一年四月一日から施行する。附則(昭和四二年五月二七日法律第一一号)
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和四十二年六月一日から施行する。
(関税定率法の一部改正に伴う経過措置)
第二条 改正後の関税定率法第十九条の二第一項の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に同項の外国貨物でない原料品の数量に係る同項の税関長の確認を受けた場合の関税の免除について適用し、施行日前に当該確認を受けた場合の関税の免除については、なお従前の例による。
附則(昭和四三年三月三〇日法律第五号)
この法律は、昭和四十三年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。一 第一条中関税定率法別表第〇一・〇六号、第〇九・〇一号から第〇九・〇四号まで、第一二・〇四号、第一二・〇七号、第一四・〇三号、第四一・〇三号から第四一・〇五号まで、第五七・〇七号、第五八・〇二号、第八五・〇六号及び第九六・〇一号並びに同表の附表の改正規定 関税及び貿易に関する一般協定のジュネーヴ議定書(千九百六十七年)の規定による税率の引下げをわが国が最初に実施する日
二 第一条中関税定率法第九条の改正規定並びに第二条中関税法第六条の二、第十二条第七項第三号、第十四条及び第七十二条の改正規定 関税及び貿易に関する一般協定第六条の実施に関する協定の効力発生の日
附則(昭和四四年三月三一日法律第七号)
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和四十四年四月一日から施行する。
(関税定率法の一部改正に伴う経過措置)
第二条 改正前の関税定率法別表第八九・〇四号の税率の適用を受けた貨物については、なお従前の例による。 ただし、当該貨物がこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に改正後の関税定率法第二十条の二第三項に規定する場合に該当することとなつた場合には、同項の規定を適用する。
附則(昭和四五年四月二四日法律第三二号)
この法律は、昭和四十五年五月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。一略
二 第一条中第十九条第五項の改正規定 昭和四十五年十月一日
三 第一条中第十四条第三号の二及び第十七号の改正規定並びに次項の規定 教育的、科学的及び文化的資材の輸入に関する協定が日本国について効力を生ずる日
附則(昭和四五年五月六日法律第四八号)
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和四十六年一月一日から施行する。
附則(昭和四六年三月三一日法律第二六号)
この法律は、昭和四十六年四月一日から施行する。附則(昭和四七年三月三一日法律第六号)
この法律は、昭和四十七年四月一日から施行する。 ただし、第一条中関税定率法第四条及び第十条の改正規定は、昭和四十七年十月一日までの間において政令で定める日から施行する。附則(昭和四八年三月三一日法律第四号)
この法律は、昭和四十八年四月一日から施行する。附則(昭和四八年四月二六日法律第二二号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日の翌日から施行する。
附則(昭和四九年三月三〇日法律第一八号)
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和四十九年四月一日から施行する。
(関税定率法の一部改正に伴う経過措置)
第二条 この法律の施行前に改正前の関税定率法(以下「旧定率法」という。)第十八条第一項の規定により関税の免除を受けた貨物については、なお従前の例による。 旧定率法第十八条第一項の貨物で昭和四十九年四月一日から同年六月三十日までの間に輸入されるものについては、同条及び同法第二十条の三の規定は、なおその効力を有する。
附則(昭和五一年一月九日法律第一号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日の翌日から施行する。
附則(昭和五三年三月四日法律第五号)
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和五十三年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる改正規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
(特定の期間において適用すべき新定率法別表の付表第一号に掲げる物品に対する税率等)
第二条 昭和五十三年四月一日から附則第一条第一号に掲げる日の前日までの間においては、改正後の関税定率法(以下この項において「新定率法」という。)別表の付表第一号の第二欄の(2)のBに掲げる物品に係る税率は一リットルにつき一、四〇〇円と、同号の第二欄の(4)のDに掲げる物品に係る税率は一リットルにつき一三九円として、新定率法第三条の二の規定を適用する。
附則(昭和五三年五月二三日法律第五五号)
この法律は、公布の日から施行する。附則(昭和五五年三月三一日法律第七号)
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和五十五年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(関税定率法及び関税法の一部改正に伴う経過措置)
第二条 第一条の規定による改正前の関税定率法(以下この条において「旧定率法」という。)第二十一条第四項の規定によりされた異議の申出で、この法律の施行の際現に係属しているものは、当該異議の申出がされた日に第二条の規定による改正前の関税法第八十九条第一項の規定によりされた異議申立てとみなす。 旧定率法第二十一条第五項の決定の通知について税関長に対してされた異議申立てで、この法律の施行の際現に係属しているものについては、この法律の施行の日に大蔵大臣に対して第一条の規定による改正後の関税定率法(以下この条において「新定率法」という。)第二十一条第三項の通知についてされた審査請求とみなして、第二条の規定による改正後の関税法(以下この条において「新関税法」という。)第九十一条の規定を適用する。 この場合において、税関長は、速やかに、当該異議申立書を大蔵大臣に送付し、かつ、その旨を異議申立人に通知しなければならない。 旧定率法第二十一条第五項の決定の通知に係る不服申立てで、この法律の施行後にされるもの(新関税法第八十九条第二項の期間内にされるものに限る。)については、新関税法第八十九条の異議申立てを経ずに、直ちに大蔵大臣に対して審査請求をすることができる。 第二項の規定は、前項に規定する不服申立てで、この法律の施行後に税関長に対する異議申立てとしてされたもの(新関税法第八十九条第二項の期間内にされたものに限る。)について準用する。 この場合において、第二項中「この法律の施行の日」とあるのは、「当該異議申立てがされた日」と読み替えるものとする。 旧定率法第二十一条第五項の決定の通知に係る審査請求で、この法律の施行の際現に係属しているもの及びこの法律の施行後にされるもの(新関税法第九十条の期間内(第三項の規定の適用を受けるものにあつては、同項の期間内)にされるものに限る。)については、新定率法第二十一条第三項の通知についてされた審査請求とみなして、新関税法第九十一条の規定を適用する。 この法律の施行前にされた旧定率法第二十一条第三項の通知については、新関税法第九十三条の規定は、適用しない。
附則(昭和五五年四月一日法律第二一号)
この法律は、公布の日から施行する。附則(昭和五六年三月三一日法律第五号)
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和五十六年四月一日から施行する。 ただし、第二条第一項の改正規定、第三条第十一号の改正規定、第四条第一項の表の改正規定、同条に一項を加える改正規定、第二十二条第一項及び第二項の改正規定、同条第三項の表の改正規定、同条第四項の改正規定、第二十二条の二第一項の表の改正規定並びに同条第二項の改正規定並びに附則第五条から第八条まで、第十条及び第十一条の規定は、同年五月一日から施行する。
附則(昭和五八年三月三一日法律第一二号)
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和五十八年四月一日から施行する。
附則(昭和五八年一二月二日法律第七八号)
この法律(第一条を除く。)は、昭和五十九年七月一日から施行する。 この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は国家行政組織法又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令(以下「関係政令」という。)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴う関係政令の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。附則(昭和五九年三月三一日法律第八号)
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和五十九年四月一日から施行する。
附則(昭和五九年四月一三日法律第一四号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。 ただし、第一条中酒税法第二十二条の改正規定並びに附則第三条から第五条まで、第七条及び第八条の規定は、昭和五十九年五月一日から施行する。
附則(昭和五九年八月一〇日法律第七一号)
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。
(政令への委任)
第二十七条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則(昭和六一年三月三一日法律第一五号)
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和六十一年四月一日から施行する。
附則(昭和六一年一二月四日法律第九三号)
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。
(政令への委任)
第四十二条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附則(昭和六二年三月三一日法律第一三号)
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附則(昭和六二年六月二〇日法律第八〇号)
(施行期日等)
第一条 この法律は、商品の名称及び分類についての統一システムに関する国際条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。 ただし、同条約が昭和六十三年一月一日に効力を生じない場合において、この法律を同日から施行したとしても関税率表における物品の分類のための品目表に関する条約(次項において「品目表条約」という。)の締約政府としての義務に反しないときは、同日から施行する。 この法律を昭和六十三年一月一日から施行したとしても品目表条約の締約政府としての義務に反しないこととなつた場合には、外務大臣はその旨を速やかに告示するものとする。 第一項の規定によるこの法律の施行日が昭和六十三年一月一日に確定した場合には、大蔵大臣はその旨を速やかに告示するものとする。
(関税定率法の一部改正に伴う経過措置)
第二条 この法律の施行前に第一条の規定による改正前の関税定率法第二十条の二の規定により関税の軽減を受けた物品については、なお従前の例による。
附則(昭和六二年九月二五日法律第九六号)
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和六十二年十月一日から施行する。
附則(昭和六三年三月三一日法律第五号)
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和六十三年四月一日から施行する。
附則(昭和六三年一二月三〇日法律第一〇八号)
(施行期日等)
第一条 この法律は、公布の日から施行し、平成元年四月一日以後に国内において事業者が行う資産の譲渡等及び同日以後に国内において事業者が行う課税仕入れ並びに同日以後に保税地域から引き取られる外国貨物に係る消費税について適用する。 前項の規定にかかわらず、この法律のうち次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則(昭和六三年一二月三〇日法律第一〇九号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則(平成元年三月三一日法律第一三号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成元年四月一日から施行する。
附則(平成二年三月三一日法律第一七号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二年四月一日から施行する。
附則(平成三年三月三〇日法律第一七号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成三年四月一日から施行する。 ただし、次に掲げる規定は、平成四年一月一日から施行する。
附則(平成三年五月一五日法律第七三号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成三年十月一日から施行する。
附則(平成四年三月三一日法律第一七号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成四年四月一日から施行する。
附則(平成五年三月三一日法律第一一号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成五年四月一日から施行する。
附則(平成六年三月三一日法律第二五号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成六年四月一日から施行する。
(関税定率法の一部改正に伴う経過措置)
第三条 第一条の規定による改正後の関税定率法第十一条の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に加工又は修繕のため輸出された貨物に係る関税の軽減について適用し、施行日前に加工又は修繕のため輸出された貨物に係る関税の軽減については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第八条 附則第三条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則(平成六年一二月二日法律第一一一号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成七年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則(平成六年一二月二八日法律第一一八号)
(施行期日)
第一条 この法律は、世界貿易機関を設立するマラケシュ協定が日本国について効力を生ずる日から施行する。 ただし、第二条及び第五条の規定並びに附則第三条、第四条(「別表第一(A)」を「別表第一」に改める部分に限る。)、第五条及び第六条の規定は、平成七年四月一日(世界貿易機関を設立するマラケシュ協定が日本国について効力を生ずる日が平成七年四月一日後となる場合には、当該効力を生ずる日以後の政令で定める日)から施行する。
(関税定率法の一部改正に伴う経過措置)
第二条 この法律の施行前に第一条の規定による改正前の関税定率法の規定又はこれに基づく命令の規定によってした処分、手続その他の行為は、同条の規定による改正後の関税定率法又はこれに基づく命令の相当規定によってしたものとみなす。
(政令への委任)
第八条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則(平成七年三月三一日法律第五六号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成七年四月一日から施行する。 ただし、第二条及び第四条の規定は、平成八年一月一日から施行する。
附則(平成八年三月三一日法律第一九号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成八年四月一日から施行する。
附則(平成八年六月一四日法律第七四号)
(施行期日)
第一条 この法律は、国連海洋法条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。
附則(平成九年三月二六日法律第五号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成九年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(政令への委任)
第五条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則(平成一〇年三月三一日法律第二六号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則(平成一〇年六月一二日法律第一〇一号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十一年四月一日から施行する。
附則(平成一一年三月三一日法律第五号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十一年四月一日から施行する。
附則(平成一一年三月三一日法律第二九号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十一年四月一日から施行する。
附則(平成一一年七月一六日法律第一〇二号)
(施行期日)
第一条 この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(委員等の任期に関する経過措置)
第二十八条 この法律の施行の日の前日において次に掲げる従前の審議会その他の機関の会長、委員その他の職員である者(任期の定めのない者を除く。)の任期は、当該会長、委員その他の職員の任期を定めたそれぞれの法律の規定にかかわらず、その日に満了する。
(別に定める経過措置)
第三十条 第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。
附則(平成一一年一二月二二日法律第一六〇号)
(施行期日)
第一条 この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則(平成一二年三月三一日法律第二六号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。 ただし、第二条の規定、第三条中関税法の目次の改正規定、同法第二章第二節中第七条の五を第七条の十七とする改正規定、同法第七条の四の改正規定、同条を同法第七条の十六とする改正規定、同法第七条の三の改正規定、同条を同法第七条の十五とする改正規定、同法第七条の二の改正規定、同条を同法第七条の十四とし、同法第七条の次に十二条を加える改正規定、同法第九条、第九条の二、第十条から第十三条まで、第十四条、第十四条の二、第二十四条、第五十八条の二(見出しを含む。)、第六十二条の十五、第六十七条、第六十八条、第七十二条、第七十三条、第九十七条及び第百五条の改正規定、同法第百十三条の二を同法第百十三条の三とし、同法第百十三条の次に一条を加える改正規定、同法第百十五条及び第百十六条の改正規定、同法第百十七条の改正規定(「第百十三条の二」を「第百十三条の二(特例申告書を提出期限までに提出しない罪)、第百十三条の三」に、「第六号まで(許可」を「第七号まで(許可」に改める部分に限る。)、第四条中関税暫定措置法第十条の三及び第十条の四の改正規定並びに附則第五条及び第七条から第十六条までの規定については、平成十三年三月一日から施行する。
附則(平成一二年六月二日法律第一〇七号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十二年十月一日から施行する。
附則(平成一三年三月三一日法律第二一号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十三年四月一日から施行する。 ただし、第二条及び第五条の規定並びに附則第七条、第八条、第十条、第十三条及び第十五条の規定は、平成十四年一月一日から施行する。
附則(平成一三年七月四日法律第九七号)
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。附則(平成一四年三月三一日法律第一六号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十四年四月一日から施行する。
附則(平成一四年一二月四日法律第一二六号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十五年四月一日から施行する。 ただし、附則第九条から第十八条まで及び第二十条から第二十五条までの規定は、同年十月一日から施行する。
附則(平成一五年三月三一日法律第一一号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十五年四月一日から施行する。
附則(平成一六年三月三一日法律第一五号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十六年四月一日から施行する。
(関税定率法の一部改正に伴う経過措置)
第二条 第一条の規定による改正後の関税定率法第二十一条第六項の規定は、この法律の施行の際現に第一条の規定による改正前の関税定率法(次項において「旧法」という。)第二十一条第四項の認定手続が執られている貨物については、適用しない。 前項の貨物に係る旧法第二十一条の五第十三項に規定する輸入者情報の通知については、なお従前の例による。
附則(平成一七年三月三一日法律第二二号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十七年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(関税定率法の一部改正に伴う経過措置)
第二条 第一条の規定による改正後の関税定率法第二十一条の三の二の規定は、この法律の施行の際現に第一条の規定による改正前の関税定率法第二十一条第四項に規定する認定手続が執られている貨物については、適用しない。
附則(平成一八年三月三一日法律第一七号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十八年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(処分等に関する経過措置)
第二条 前条第一号に定める日前にした第二条の規定による改正前の関税定率法第二十一条から第二十二条までの規定又はこれらの規定に基づく命令による処分、手続その他の行為は、第五条の規定による改正後の関税法第六十九条の八から第六十九条の十八までの規定又はこれらの規定に基づく命令の相当規定によってしたものとみなす。
附則(平成一九年三月三一日法律第二〇号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十九年四月一日から施行する。
(政令への委任)
第五条 附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則(平成二〇年三月三一日法律第五号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十年四月一日から施行する。
(政令への委任)
第三条 前条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則(平成二一年三月三一日法律第一四号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。
(政令への委任)
第四条 前二条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則(平成二三年三月三一日法律第七号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十三年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(政令への委任)
第五条 前三条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則(平成二四年三月三一日法律第一九号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。
(政令への委任)
第四条 前二条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則(平成二五年三月三〇日法律第六号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十五年四月一日から施行する。
(政令への委任)
第三条 前条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則(平成二六年三月三一日法律第一二号)
この法律は、平成二十六年四月一日から施行する。 ただし、第一条中関税定率法別表の改正規定は、子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)の施行の日から施行する。附則(平成二八年三月三一日法律第一六号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(政令への委任)
第五条 前三条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則(平成二八年一二月一六日法律第一〇八号)
(施行期日)
第一条 この法律は、環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定が日本国について効力を生ずる日(第三号において「発効日」という。)から施行する。
附則(平成二九年三月三一日法律第一三号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。
(政令への委任)
第五条 前三条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則(平成三〇年三月三一日法律第八号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成三十年四月一日から施行する。
附則(平成三〇年七月六日法律第七〇号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
附則(平成三一年三月三〇日法律第一一号)
この法律は、平成三十一年四月一日から施行する。附則(令和二年三月三一日法律第九号)
(施行期日)
第一条 この法律は、令和二年四月一日から施行する。
(政令への委任)
第四条 前二条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則(令和三年三月三一日法律第一二号)
(施行期日)
第一条 この法律は、令和三年四月一日から施行する。 ただし、第二条の規定、第三条中関税法第七条の九の改正規定、同法第七条の十一第二項の改正規定、同法第七条の十二第一項第二号の改正規定、同法第九条の改正規定、同法第十二条の二から第十三条までの改正規定、同法第六十七条の八の改正規定、同法第六十七条の十の改正規定、同法第六十七条の十一第一号の改正規定、同法第七十二条の改正規定(「及び第三項」を「、第三項及び第四項」に改める部分に限る。)、同法第七十三条第一項の改正規定、同法第七十六条第一項の改正規定、同法第九十四条の改正規定、同条の次に五条を加える改正規定、同法第九十五条第三項の改正規定及び同法第百十五条の二第一号の改正規定並びに第五条の規定並びに次条第二項から第九項まで及び附則第六条の規定は、令和四年一月一日から施行する。
(政令への委任)
第四条 前二条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則(令和四年三月三一日法律第五号)
(施行期日)
第一条 この法律は、令和四年四月一日から施行する。
(政令への委任)
第三条 前条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則(令和五年三月三一日法律第六号)
(施行期日)
第一条 この法律は、令和五年四月一日から施行する。
(政令への委任)
第四条 前二条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則(令和六年三月三〇日法律第九号)
(施行期日)
第一条 この法律は、令和六年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(政令への委任)
第四条 前二条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
別表 関税率表(第三条、第六条―第九条の二、第二十条の二関係)
番号 | 品名 | 税率 |
第一部 動物(生きているものに限る。)及び動物性生産品 注 1 この部の属又は種の動物には、文脈により別に解釈される場合を除くほか、当該属又は種の未成熟の動物を含む。 2 この表において乾燥した物品には、文脈により別に解釈される場合を除くほか、脱水し、水分を蒸発させ又は凍結乾燥したものを含む。 備考 1 第一類及び第二類において馬には、しま馬を含まない。 2 第一類から第一六類までにおいて牛には、水牛を含み、豚には、いのししを含む。 第一類 動物(生きているものに限る。) 注 1 この類には、次の物品を除くほか、すべての動物(生きているものに限る。)を含む。 (a) 第〇三・〇一項、第〇三・〇六項、第〇三・〇七項又は第〇三・〇八項の魚並びに甲殻類、軟体動物及びその他の水棲せい無脊椎動物 (b) 第三〇・〇二項の培養微生物その他の物品 (c) 第九五・〇八項の動物 備考 1 第〇一・〇二項及び第〇一〇三・一〇号の「純粋種の繁殖用のもの」とは、純粋種であつて改良増殖用に供するものである旨が政令で定めるところにより証明されたものをいう。 | ||
〇一・〇一 | 馬、ろ馬、ら馬及びヒニー(生きているものに限る。) | |
馬 | | |
〇一〇一・二一 | 純粋種の繁殖用のもの | |
一 サラブレッド種、サラブレッド系種、アラブ種、アングロアラブ種又はアラブ系種の馬(以下この項において「軽種馬」という。)以外のものである旨が政令で定めるところにより証明されたもの | 無税 | |
二 その他のもの | | |
(一) 軽種馬(競馬の競走用以外の用途に供するものであり、かつ、妊娠していないものである旨が政令で定めるところにより証明されたものに限る。) | 無税 | |
(二) その他のもの | 一頭につき四、〇〇〇、〇〇〇円 | |
〇一〇一・二九 | その他のもの | |
一 軽種馬以外のものである旨が政令で定めるところにより証明されたもの | 無税 | |
二 その他のもの | | |
(一) 軽種馬(競馬の競走用以外の用途に供するものであり、かつ、妊娠していないものである旨が政令で定めるところにより証明されたものに限る。) | 無税 | |
(二) その他のもの | 一頭につき四、〇〇〇、〇〇〇円 | |
〇一〇一・三〇 | ろ馬 | 無税 |
〇一〇一・九〇 | その他のもの | 無税 |
〇一・〇二 | 牛(生きているものに限る。) | |
家畜のもの | | |
〇一〇二・二一 | 純粋種の繁殖用のもの | 無税 |
〇一〇二・二九 | その他のもの | |
一 一頭の重量が三〇〇キログラム以下のもの | 一頭につき四五、〇〇〇円 | |
二 その他のもの | 一頭につき七五、〇〇〇円 | |
水牛 | | |
〇一〇二・三一 | 純粋種の繁殖用のもの | 無税 |
〇一〇二・三九 | その他のもの | 無税 |
〇一〇二・九〇 | その他のもの | |
一 純粋種の繁殖用のもの | 無税 | |
二 その他のもの | | |
(一) 一頭の重量が三〇〇キログラム以下のもの | 一頭につき四五、〇〇〇円 | |
(二) その他のもの | 一頭につき七五、〇〇〇円 | |
〇一・〇三 | 豚(生きているものに限る。) | |
〇一〇三・一〇 | 純粋種の繁殖用のもの | 無税 |
| その他のもの | |
〇一〇三・九一 | 一頭の重量が五〇キログラム未満のもの | 一〇% |
〇一〇三・九二 | 一頭の重量が五〇キログラム以上のもの | 一〇% |
〇一・〇四 | 羊及びやぎ(生きているものに限る。) | |
〇一〇四・一〇 | 羊 | 無税 |
〇一〇四・二〇 | やぎ | 無税 |
〇一・〇五 | 家きん(鶏(ガルルス・ドメスティクス)、あひる、がちよう、七面鳥及びほろほろ鳥で、生きているものに限る。) 一羽の重量が一八五グラム以下のもの | |
〇一〇五・一一 | 鶏(ガルルス・ドメスティクス) | 無税 |
〇一〇五・一二 | 七面鳥 | 無税 |
〇一〇五・一三 | あひる | 無税 |
〇一〇五・一四 | がちよう | 無税 |
〇一〇五・一五 | ほろほろ鳥 | 無税 |
| その他のもの | |
〇一〇五・九四 | 鶏(ガルルス・ドメスティクス) | 無税 |
〇一〇五・九九 | その他のもの | 無税 |
〇一・〇六 | その他の動物(生きているものに限る。) | |
| 哺乳類 | |
〇一〇六・一一 | 霊長類 | 無税 |
〇一〇六・一二 | くじら目、海牛目及び鰭き脚下目 | 無税 |
〇一〇六・一三 | らくだ科 | 無税 |
〇一〇六・一四 | うさぎ | 無税 |
〇一〇六・一九 | その他のもの | 無税 |
〇一〇六・二〇 | 爬は虫類 | 無税 |
| 鳥類 | |
〇一〇六・三一 | 猛きん類 | 無税 |
〇一〇六・三二 | おうむ目 | 無税 |
〇一〇六・三三 | エミュー(ドロマイウス・ノヴァイホルランディアイ)及びだちよう | 無税 |
〇一〇六・三九 | その他のもの | 無税 |
| 昆虫類 | |
〇一〇六・四一 | 蜂 | 無税 |
〇一〇六・四九 | その他のもの | 無税 |
〇一〇六・九〇 | その他のもの | 無税 |
付表第一 入国者の輸入貨物に対する簡易税率表(第三条の二関係)
番号 | 品名 | 税率 | 第二欄の物品の関税率表の番号 |
一 | アルコール飲料 | | |
| (1) 蒸留酒 | 一リットルにつき三〇〇円 | 第二二〇八・九〇号の一の(二)のAの(b)又はBの(b) |
| (2) その他のもの | 一リットルにつき二〇〇円 | 第二一〇六・九〇号の二の(二)のDの(b)、第二二〇三・〇〇号、第二二〇四・一〇号から第二二〇四・二九号まで、第二二〇五・一〇号、第二二〇五・九〇号の二、第二二〇六・〇〇号の二の(一)若しくは(二)のA若しくはBの(b)又は第二二〇八・九〇号の二の(一)若しくは(三) |
二 | 加熱式たばこその他の非燃焼吸引用の物品 | | |
| (1) 葉たばこ(たばこ事業法(昭和五十九年法律第六十八号)第二条第二号(定義)に規定する葉たばこをいう。以下この表において同じ。)を原料の全部又は一部としたものを含有するもの(紙その他これに類する材料のもので巻いたものに限る。以下この表において「葉たばこスティック」という。) | 一本につき一五円 | 第二四〇四・一一号の二 |
| (2) 葉たばこを原料の全部又は一部としたものをカプセル入りにしたもの(以下この表において「葉たばこカプセル」という。)及びたばこ税法(昭和五十九年法律第七十二号)第八条第二項(製造たばことみなす場合)に規定する加熱式たばこの喫煙用具であつて加熱により蒸気となるグリセリンその他の物品又はこれらの混合物が充塡されたもの(以下この表において「充塡グリセリン等」という。)をセットにして小売用の包装にしたもの | 葉たばこカプセル一個及びこれに相当すると認められる量の充塡グリセリン等につき五〇円 | 第二四〇四・一一号の二 |
| (3) 充塡グリセリン等を小売用の包装にしたもの(葉たばこスティックとともに使用されるものに限る。) | 一個につき五〇円 | 第二四〇四・一九号の二 |
三 | その他の物品 | 一五% | |
付表第二 少額輸入貨物に対する簡易税率表(第三条の三関係)
番号 | 品目 | 税率 |
一 | (1) 別表第二二〇四・一〇号から第二二〇四・二九号まで、第二二〇五・一〇号又は第二二〇五・九〇号の二に掲げる物品 | 一リットルにつき七〇円 |
| (2) 別表第二二〇八・九〇号の一の(二)のBの(b)に掲げる物品 | 一リットルにつき二〇円 |
| (3) 別表第二一〇六・九〇号の二の(二)のDの(b)、第二二〇四・三〇号の二、第二二〇六・〇〇号の二の(一)若しくは(二)のA若しくはBの(b)、第二二〇七・一〇号の一の(二)のB若しくは二の(二)又は第二二〇八・九〇号の一の(二)のAの(b)若しくは二の(一)若しくは(三)に掲げる物品 | 一リットルにつき三〇円 |
二 | 次に掲げる物品 (1) 別表第二一〇三・二〇号又は第二一〇五・〇〇号に掲げる物品 (2) 別表第四三〇二・三〇号の一又は第四三・〇三項に掲げる物品 | 二〇% |
三 | 次に掲げる物品 (1) 別表第〇九〇一・二一号、第〇九〇一・二二号、第〇九〇二・一〇号又は第〇九〇二・二〇号の二に掲げる物品 別表第〇九〇二・三〇号に掲げる物品のうち 紅茶以外のもの 別表第〇九〇二・四〇号の二の(二)に掲げる物品 (2) 別表第三五〇三・〇〇号の三に掲げる物品 (3) 別表第四三〇二・一一号から第四三〇二・二〇号まで又は第四三〇二・三〇号の二に掲げる物品 | 一五% |
四 | 次に掲げる物品 (1) 別表第一類から第四類までに掲げる物品 (2) 別表第七類に掲げる物品 (3) 別表第八類に掲げる物品 (4) 別表第〇九一〇・一一号の一又は第〇九一〇・一二号の一に掲げる物品 (5) 別表第一二一二・二一号に掲げる物品 (6) 別表第一六類から第二〇類までに掲げる物品 (7) 別表第二一類に掲げる物品(第一号及び第二号の品目の欄に掲げるものを除く。) (8) 別表第二九〇五・四四号、第二九一八・一四号、第二九一八・一五号の一、第二九二二・四二号の一又は第二九四〇・〇〇号の二に掲げる物品 (9) 別表第四四二一・九一号の一に掲げる物品 (10) 別表第四六類に掲げる物品 (11) 別表第五〇・〇七項に掲げる物品 (12) 別表第五三類に掲げる物品 (13) 別表第六〇類に掲げる物品 (14) 別表第六二類に掲げる物品 | 一〇% |
五 | 次に掲げる物品 (1) 別表第六類に掲げる物品 (2) 別表第二七類に掲げる物品 (3) 別表第二八類に掲げる物品 (4) 別表第二九類に掲げる物品(第四号の品目の欄に掲げるものを除く。) (5) 別表第三二類から第三四類までに掲げる物品 (6) 別表第三八類に掲げる物品 (7) 別表第三九類に掲げる物品 (8) 別表第四三類に掲げる物品(第二号及び第三号の品目の欄に掲げるものを除く。) (9) 別表第五九類に掲げる物品 (10) 別表第六六類から第六八類までに掲げる物品 (11) 別表第七〇類に掲げる物品(別表第七〇・一八項に掲げるものを除く。) (12) 別表第七四類から第七六類までに掲げる物品 (13) 別表第七八類に掲げる物品 (14) 別表第七九類に掲げる物品 (15) 別表第八一類から第八三類までに掲げる物品 (16) 別表第九四類に掲げる物品 (17) 別表第九五類に掲げる物品 | 三% |
六 | 次に掲げる物品 (1) 別表第五類に掲げる物品 (2) 別表第二五類に掲げる物品 (3) 別表第三〇〇六・七〇号に掲げる物品 (4) 別表第四〇類に掲げる物品 (5) 別表第四八類に掲げる物品 (6) 別表第六九類に掲げる物品 (7) 別表第七二類に掲げる物品 (8) 別表第七三類に掲げる物品 (9) 別表第八〇類に掲げる物品 | 無税 |
七 | 前各号に掲げる物品以外の物品 | 五% |