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明治四十一年勅令第百九十一号
水害予防組合職員賠償責任及身元保証令

施行日:

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第一条 組合ノ職員ハ本令ノ定ムル所ニ依リ組合ニ対シ現金、証券又ハ物品ノ亡失又ハ毀損ニ付賠償ノ責任ヲ有ス

第二条 組合ノ会計事務ヲ掌ル職員其ノ管掌ニ属スル現金、証券又ハ物品ヲ亡失又ハ毀損シタルトキハ管理者ニ於テ期間ヲ指定シ其ノ賠償ヲ命スヘシ但シ避クヘカラサル事故ニ原因シタルトキ又ハ其ノ亡失若ハ毀損シタル物品組合ノ職員其ノ他ノ者ノ使用ニ供シタルモノニシテ合規ノ監督ヲ怠ラサル場合ニ在リテハ組合会ノ議決ヲ経テ其ノ賠償ノ責任ヲ免除スヘシ

組合ノ会計事務ヲ掌ル職員以外ノ職員ニシテ其ノ執務上必要ナル物品ノ交付ヲ受ケタル者其ノ物品ヲ故意又ハ怠慢ニ因リ亡失又ハ毀損シタルトキハ管理者ニ於テ期間ヲ指定シ其ノ賠償ヲ命スヘシ

本条管理者ノ処分ニ不服アル職員ハ都道府県知事ニ審査請求ヲナスコトヲ得此ノ場合ニ於テハ当該都道府県知事ハ行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十五条第二項及第三項並ニ第四十六条第一項ノ規定ノ適用ニ付テハ管理者ノ上級行政庁ト看做ス

第三条 賠償金ノ徴収ニ関シテハ水害予防組合法(明治四十一年法律第五十号)第五十六条第一項、第五十七条及第五十九条第四項ノ例ニ依ル

第四条 組合ノ会計事務ヲ掌ル職員ニ対シ身元保証ヲ徴スルノ必要アリト認メタルトキハ組合ハ都道府県知事ノ許可ヲ得テ其ノ種類、程度其ノ他身元保証ニ関シ必要ナル規定ヲ設クルコトヲ得

附則

本令ハ明治四十一年十月一日ヨリ之ヲ施行ス

附則(大正一五年六月二四日勅令第二二〇号)

本令ハ大正十五年七月一日ヨリ之ヲ施行ス 従前ノ規定ニ依リ郡長ニ為シタル許可ノ申請又ハ訴願ニシテ大正十五年六月三十日迄ニ許可ヲ得ズ又ハ裁決ナキモノハ之ヲ府県知事ニ為シタル許可ノ申請又ハ訴願ト看做ス 従前ノ規定ニ依リ郡長ノ為シタル裁決ニ関スル訴願ニ付テハ仍従前ノ規定ニ依ル、此ノ場合ニ於テハ訴願ノ提起ハ裁決ヲ為シタル行政庁ヲ経由スルコトヲ要セズ 前項ノ訴願ノ裁決ニ対スル訴願ニ付テハ仍従前ノ規定ニ依ル

附則(昭和二二年一二月三一日政令第三三四号)

第十四条 この政令は、建設院設置法施行の日から、これを施行する。

附則(昭和三七年九月二九日政令第三九一号)

この政令は、行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)の施行の日(昭和三十七年十月一日)から施行する。 この政令による改正後の規定は、この政令の施行前にされた行政庁の処分その他この政令の施行前に生じた事項についても適用する。 ただし、この政令による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。 この政令の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この政令の施行後も、なお従前の例による。 この政令の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの政令の施行前に提起された訴願等につきこの政令の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。 前項に規定する訴願等で、この政令の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、この政令による改正後の規定の適用については、同法による不服申立てとみなす。

附則(平成一一年一一月一〇日政令第三五二号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

附則(平成一八年一一月二二日政令第三六一号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十九年四月一日から施行する。

附則(平成二七年一一月二六日政令第三九二号)

(施行期日)
第一条 この政令は、行政不服審査法の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。

(経過措置の原則)
第二条 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの政令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの政令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。