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明治四十一年法律第五十三号
公証人法

施行日:

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第一章 総則

第一条 公証人ハ当事者其ノ他ノ関係人ノ嘱託ニ因リ左ノ事務ヲ行フ権限ヲ有ス

法律行為其ノ他私権ニ関スル事実ニ付公正証書ヲ作成スルコト

私署証書ニ認証ヲ与フルコト

会社法(平成十七年法律第八十六号)第三十条第一項及其ノ準用規定並一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第十三条及第百五十五条ノ規定ニ依リ定款ニ認証ヲ与フルコト

電磁的記録(電子的方式、磁気的方式其ノ他人ノ知覚ヲ以テ認識スルコト能ハザル方式(以下電磁的方式ト称ス)ニ依リ作ラルル記録ニシテ電子計算機ニ依ル情報処理ノ用ニ供セラルルモノヲ謂フ以下之ニ同ジ)ニ認証ヲ与フルコト 但シ公務員ガ職務上作成シタル電磁的記録以外ノモノニ与フル場合ニ限ル

第二条 公証人ノ作成シタル文書又ハ電磁的記録ハ本法及他ノ法律ノ定ムル要件ヲ具備スルニ非サレハ公正ノ効力ヲ有セス

第三条 公証人ハ正当ノ理由アルニ非サレハ嘱託ヲ拒ムコトヲ得ス

第四条 公証人ハ法律ニ別段ノ定アル場合ヲ除クノ外其ノ取扱ヒタル事件ヲ漏泄スルコトヲ得ス 但シ嘱託人ノ同意ヲ得タルトキハ此ノ限ニ在ラス

第五条 公証人ハ他ノ公務ヲ兼ネ、商業ヲ営ミ又ハ商事会社若ハ営利ヲ目的トスル社団法人ノ代表者若ハ使用人ト為ルコトヲ得ス 但シ法務大臣ノ許可ヲ得タルトキハ此ノ限ニ在ラス

第六条 削除

第七条 公証人ハ嘱託人ヨリ手数料、送達ニ要スル料金、第五十七条ノ三ノ登記ノ手数料相当額(第三項ニ於テ登記手数料ト称ス)、日当及旅費ヲ受ク

公証人ハ前項ニ記載シタルモノヲ除クノ外何等ノ名義ヲ以テスルモ其ノ取扱ヒタル事件ニ関シテ報酬ヲ受クルコトヲ得ス

手数料、送達ニ要スル料金、登記手数料、日当及旅費ニ関スル規程ハ政令ヲ以テ之ヲ定ム

第七条ノ二 本法及他ノ法令ニ依リ公証人ガ行フコトトセラレタル電磁的記録ニ関スル事務ハ法務大臣ノ指定シタル公証人(以下指定公証人ト称ス)之ヲ取扱フ

前項ノ指定ハ告示シテ之ヲ為ス

第六章ノ規定ハ本法及他ノ法令ノ定ムルトコロニ依リ指定公証人ガ行フ電磁的記録ニ関スル事務ニ付テハ之ヲ適用セズ

本法ニ規定スルモノノ外指定公証人ガ行フ電磁的記録ニ関スル事務ニ付テハ法務省令ヲ以テ之ヲ定ム

第八条 法務局若ハ地方法務局又ハ其ノ支局ノ管轄区域内ニ公証人ナキ場合又ハ公証人其ノ職務ヲ行フコト能ハサル場合ニ於テハ法務大臣ハ当該法務局若ハ地方法務局又ハ其ノ支局ニ勤務スル法務事務官ヲシテ管轄区域内ニ於テ公証人ノ職務ヲ行ハシムルコトヲ得

第九条 本法及他ノ法令中公証人ノ職務ニ関スル規定ハ公証人ノ職務ヲ行フ法務事務官ニ之ヲ準用ス 但シ第七条ニ依ル手数料、日当及旅費ハ国庫ノ収入トス

第二章 任免及所属

第十条 公証人ハ法務局又ハ地方法務局ノ所属トス

各法務局又ハ地方法務局ニ所属スル公証人ノ員数ハ法務局若ハ地方法務局又ハ其ノ支局ノ管轄区域毎ニ法務大臣之ヲ定ム

第十一条 公証人ハ法務大臣之ヲ任シ及其ノ属スヘキ法務局又ハ地方法務局ヲ指定ス

第十二条 左ノ条件ヲ具備スル者ニ非サレハ公証人ニ任セラルルコトヲ得ス

日本国民ニシテ成年者タルコト

一定ノ試験ニ合格シタル後六月以上公証人見習トシテ実地修習ヲ為シタルコト

試験及実地修習ニ関スル規程ハ法務大臣之ヲ定ム

第十三条 裁判官(簡易裁判所判事ヲ除ク)、検察官(副検事ヲ除ク)又ハ弁護士タルノ資格ヲ有スル者ハ試験及実地修習ヲ経スシテ公証人ニ任セラルルコトヲ得

第十三条ノ二 法務大臣ハ当分ノ間多年法務ニ携ハリ前条ノ者ニ準スル学識経験ヲ有スル者ニシテ政令ヲ以テ定ムル審議会等(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条ニ定ムル機関ヲ謂フ)ノ選考ヲ経タル者ヲ試験及実地修習ヲ経スシテ公証人ニ任スルコトヲ得 但シ第八条ニ規定スル場合ニ限ル

第十四条 左ニ掲クル者ハ公証人ニ任セラルルコトヲ得ス

禁錮以上ノ刑ニ処セラレタル者 但シ二年以下ノ禁錮ニ処セラレタル者ニシテ刑ノ執行ヲ終リ又ハ其ノ執行ヲ受クルコトナキニ至リタルトキハ此ノ限ニ在ラス

破産手続開始ノ決定ヲ受ケ復権セサル者

罷免ノ裁判ヲ受ケタル者、懲戒ノ処分ニ因リ免官若ハ免職セラレタル者又ハ弁護士法ニ依リ除名セラレタル者ニシテ罷免、免官、免職又ハ除名後二年ヲ経過セサル者

第十五条 法務大臣ハ左ノ場合ニ於テ公証人ヲ免スルコトヲ得

公証人免職ヲ願出テタルトキ

公証人期間内ニ身元保証金又ハ其ノ補充額ヲ納メサルトキ

公証人年齢七十歳ニ達シタルトキ

公証人身体又ハ精神ノ衰弱ニ因リ其ノ職務ヲ執ルコト能ハサルニ至リタルトキ

前項第四号ノ場合ニ於テハ第十三条ノ二ノ政令ヲ以テ定ムル審議会等ノ議決ヲ経ヘシ

第十六条 公証人第十四条第一号又ハ第二号ニ該当スルニ至リタルトキハ当然其ノ職ヲ失フ

第三章 職務執行ニ関スル通則

第十七条 公証人ノ職務執行ノ区域ハ其ノ所属スル法務局又ハ地方法務局ノ管轄区域ニ依ル

第十八条 公証人ハ法務大臣ノ指定シタル地ニ其ノ役場ヲ設クヘシ

公証人ハ役場ニ於テ其ノ職務ヲ行フコトヲ要ス 但シ事件ノ性質カ之ヲ許ササル場合又ハ法令ニ別段ノ定アル場合ハ此ノ限ニ在ラス

第十九条 公証人ハ任命ノ辞令書ヲ受ケタル日ヨリ十五日以内ニ其ノ所属スル法務局又ハ地方法務局ニ身元保証金ヲ納ムヘシ

身元保証金ノ額ハ政令ヲ以テ之ヲ定ム

身元保証金ノ額ニ不足ヲ生シ補充ノ命令ヲ受ケタルトキハ其ノ命令ヲ受ケタル日ヨリ三十日以内ニ其ノ不足額ヲ補充スヘシ

公証人身元保証金ヲ納メサル間ハ其ノ職務ヲ行フコトヲ得ス

第二十条 身元保証金ヲ還付スヘキ場合ニ於テハ其ノ身元保証金ノ上ニ権利ヲ有スル者ニ対シ六月ヲ下ラサル期間内ニ申出ツヘキ旨ヲ公告スヘシ

身元保証金ハ前項ノ期間ヲ経過スルニ非サレハ之ヲ還付セス

身元保証金ハ他ノ公課及債権ニ先チテ之ヲ第一項ノ公告費用ニ充ツ

第二十一条 公証人ハ其ノ職印ノ印鑑ニ氏名ヲ自署シ之ヲ其ノ所属スル法務局又ハ地方法務局ニ差出スヘシ

公証人前項ノ印鑑ヲ差出ササル間ハ其ノ職務ヲ行フコトヲ得ス

第二十二条 公証人ハ左ノ場合ニ於テ其ノ職務ヲ行フコトヲ得ス

嘱託人、其ノ代理人又ハ嘱託セラレタル事項ニ付利害ノ関係ヲ有スル者ノ配偶者、四親等内ノ親族又ハ同居ノ親族タルトキ親族関係カ止ミタル後亦同シ

嘱託人又ハ其ノ代理人ノ法定代理人、保佐人又ハ補助人タルトキ

嘱託セラレタル事項ニ付利害ノ関係ヲ有スルトキ

嘱託セラレタル事項ニ付代理人若ハ輔佐人タルトキ又ハ代理人若ハ輔佐人タリシトキ

第二十三条 公証人職務上署名スルトキハ其ノ職名、所属及役場所在地ヲ記載スヘシ

第二十四条 公証人ハ其ノ所属スル法務局又ハ地方法務局ノ長ノ認可ヲ受ケテ書記ヲ置キ執務ノ補助ヲ為サシムルコトヲ得

前項ノ認可ハ必要ナル場合ニ於テハ何時ニテモ之ヲ取消スコトヲ得

第二十五条 公証人ノ作成シタル証書ノ原本及其ノ附属書類、第五十八条ノ二第四項ノ規定ニ依リ公証人ノ保存スル証書及其ノ附属書類、第六十二条ノ三第三項ノ規定ニ依リ公証人ノ保存スル定款及其ノ附属書類並法令ニ依リ公証人ノ調製シタル帳簿ハ事変ヲ避クル為ニスル場合ヲ除クノ外之ヲ役場外ニ持出スコトヲ得ス 但シ裁判所ノ命令又ハ嘱託アリタルトキハ此ノ限ニ在ラス

前項ノ書類ノ保存及廃毀ニ関スル規程ハ法務大臣之ヲ定ム

第四章 証書ノ作成

第二十六条 公証人ハ法令ニ違反シタル事項、無効ノ法律行為及行為能力ノ制限ニ因リテ取消スコトヲ得ヘキ法律行為ニ付証書ヲ作成スルコトヲ得ス

第二十七条 公証人ハ日本語ヲ用ウル証書ニ非サレハ之ヲ作成スルコトヲ得ス

第二十八条 公証人証書ヲ作成スルニハ嘱託人ノ氏名ヲ知リ且之ト面識アルコトヲ要ス

公証人嘱託人ノ氏名ヲ知ラス又ハ之ト面識ナキトキハ官公署ノ作成シタル印鑑証明書ノ提出其ノ他之ニ準スヘキ確実ナル方法ニ依リ其ノ人違ナキコトヲ証明セシムルコトヲ要ス

急迫ナル場合ニ於テ公証人証書ヲ作成スルトキハ前項ノ手続ハ証書ヲ作成シタル後三日内ニ証書ノ作成ニ関スル規定ニ依リ之ヲ為スコトヲ得

前項ノ手続ヲ為シタルトキハ証書ハ急迫ナル場合ニ非サルカ為其ノ効力ヲ妨ケラルルコトナシ

第二十九条 嘱託人日本語ヲ解セサル場合又ハ聾者若ハ唖者其ノ他言語ヲ発スルコト能ハサル者ニシテ文字ヲ解セサル場合ニ於テ公証人証書ヲ作成スルニハ通事ヲ立会ハシムルコトヲ要ス

第三十条 嘱託人盲者ナル場合又ハ文字ヲ解セサル場合ニ於テ公証人証書ヲ作成スルニハ立会人ヲ立会ハシムルコトヲ要ス

前項ノ規定ハ嘱託人立会人ヲ立会ハシムルコトヲ請求シタル場合ニ之ヲ準用ス

第三十一条 代理人ニ依リ嘱託セラレタル場合ニ於テハ前三条ノ規定ハ其ノ代理人ニ之ヲ適用ス

第三十二条 代理人ニ依リ嘱託セラレタル場合ニ於テ公証人証書ヲ作成スルニハ其ノ代理人ノ権限ヲ証スヘキ証書ヲ提出セシメ其ノ権限ヲ証明セシムルコトヲ要ス

前項ノ証書カ認証ヲ受ケサル私署証書ナルトキハ其ノ証書ノ外官公署ノ作成シタル印鑑又ハ署名ニ関スル証明書ヲ提出セシメ証書ノ真正ナルコトヲ証明セシムルコトヲ要ス 但シ当該公証人ノ保存スル書類ニ依リ証書ノ真正ナルコト明ナル場合ハ此ノ限ニ在ラス

証書ノ作成ニ関スル規定ニ依リ代理又ハ其ノ方式ノ欠缺ヲ追完シタルトキハ証書ハ其ノ欠缺アリタルカ為効力ヲ妨ケラルルコトナシ

第三十三条 第三者ノ許可又ハ同意ヲ要スヘキ法律行為ニ付公証人証書ヲ作成スルニハ其ノ許可又ハ同意アリタルコトヲ証スヘキ証書ヲ提出セシメ其ノ許可又ハ同意ヲ証明セシムルコトヲ要ス

前条第二項及第三項ノ規定ハ前項ノ場合ニ之ヲ準用ス

第三十四条 通事及立会人ハ嘱託人又ハ其ノ代理人之ヲ選定スルコトヲ要ス

立会人ハ通事ヲ兼ヌルコトヲ得

左ニ掲クル者ハ立会人タルコトヲ得ス 但シ第三十条第二項ノ場合ハ此ノ限ニ在ラス

未成年者

第十四条ニ掲ケタル者

自ラ署名スルコト能ハサル者

嘱託事項ニ付利害ノ関係ヲ有スル者

嘱託事項ニ付代理人若ハ輔佐人タル者又ハ代理人若ハ輔佐人タリシ者

公証人又ハ嘱託人若ハ其ノ代理人ノ配偶者、四親等内ノ親族、法定代理人、保佐人、補助人、雇人又ハ同居人

公証人ノ書記

第三十五条 公証人証書ヲ作成スルニハ其ノ聴取シタル陳述、其ノ目撃シタル状況其ノ他自ラ実験シタル事実ヲ録取シ且其ノ実験ノ方法ヲ記載シテ之ヲ為スコトヲ要ス

第三十六条 公証人ノ作成スル証書ニハ其ノ本旨ノ外左ノ事項ヲ記載スルコトヲ要ス

証書ノ番号

嘱託人ノ住所、職業、氏名及年齢若法人ナルトキハ其ノ名称及事務所

代理人ニ依リ嘱託セラレタルトキハ其ノ旨並其ノ代理人ノ住所、職業、氏名及年齢

嘱託人又ハ其ノ代理人ノ氏名ヲ知リ且之ト面識アルトキハ其ノ旨

第三者ノ許可又ハ同意アリタルトキハ其ノ旨及其ノ事由並其ノ第三者ノ住所、職業、氏名及年齢若法人ナルトキハ其ノ名称及事務所

印鑑証明書ノ提出其ノ他之ニ準スヘキ確実ナル方法ニ依リ人違ナキコトヲ証明セシメ又ハ印鑑若ハ署名ニ関スル証明書ヲ提出セシメテ証書ノ真正ナルコトヲ証明セシメタルトキハ其ノ旨及其ノ事由

第三十二条第二項但書ノ場合ハ其ノ旨及其ノ事由

急迫ナル場合ニ於テ人違ナキコトヲ証明セシメサリシトキハ其ノ旨

通事又ハ立会人ヲ立会ハシメタルトキハ其ノ旨及其ノ事由並其ノ通事又ハ立会人ノ住所、職業、氏名及年齢

作成ノ年月日及場所

第三十七条 公証人証書ヲ作成スルニハ普通平易ノ語ヲ用井字画ヲ明瞭ナラシムヘシ

接続スヘキ字行ニ空白アルトキハ墨線ヲ以テ之ヲ接続セシムヘシ

数量、年月日及番号ヲ記載スルニハ壱弐参拾ノ字ヲ用ウヘシ

第三十八条 証書ノ文字ハ之ヲ改竄スルコトヲ得ス

証書ニ文字ヲ挿入スルトキハ其ノ字数及其ノ箇所ヲ欄外又ハ末尾ノ余白ニ記載シ公証人及嘱託人又ハ其ノ代理人之ニ捺印スルコトヲ要ス

証書ノ文字ヲ削除スルトキハ其ノ文字ハ尚明ニ読得ヘキ為字体ヲ存シ削除シタル字数及箇所ヲ欄外又ハ末尾ノ余白ニ記載シ公証人及嘱託人又ハ其ノ代理人之ニ捺印スルコトヲ要ス

前三項ノ規定ニ違反シテ為シタル訂正ハ其ノ効力ヲ有セス

第三十九条 公証人ハ其ノ作成シタル証書ヲ列席者ニ読聞カセ又ハ閲覧セシメ嘱託人又ハ其ノ代理人ノ承認ヲ得且其ノ旨ヲ証書ニ記載スルコトヲ要ス

通事ヲ立会ハシメタル場合ニ於テハ前項ノ外通事ヲシテ証書ノ趣旨ヲ通訳セシメ且其ノ旨ヲ証書ニ記載スルコトヲ要ス

前二項ノ記載ヲ為シタルトキハ公証人及列席者各自証書ニ署名捺印スルコトヲ要ス

列席者ニシテ署名スルコト能ハサル者アルトキハ其ノ旨ヲ証書ニ記載シ公証人之ニ捺印スルコトヲ要ス

証書数葉ニ渉ルトキハ公証人ハ毎葉ノ綴目ニ契印ヲ為スコトヲ要ス

第四十条 公証人ノ作成スル証書ニ他ノ書面ヲ引用シ且之ヲ其ノ証書ニ添附スルトキハ公証人其ノ証書ト添附書面トノ綴目ニ契印ヲ為スコトヲ要ス

前三条ノ規定ハ前項ノ添附書面ニ之ヲ準用ス

前二項ニ依ル添附書面ハ公証人ノ作成シタル証書ノ一部ト看做ス

第四十一条 代理人ノ権限ヲ証スヘキ証書、官公署ノ証明書、第三者ノ許可又ハ同意ヲ証スヘキ証書其ノ他ノ附属書類ハ公証人ノ作成シタル証書ニ之ヲ連綴スヘシ 但シ嘱託人ヨリ附属書類ノ原本ノ還付ヲ請求シタルトキハ其ノ謄本ヲ原本ニ代ヘテ連綴スルコトヲ得

公証人ハ証書ト其ノ附属書類トノ綴目及附属書類相互ノ綴目ニ契印ヲ為スヘシ

第四十二条 証書ノ原本滅失シタルトキハ公証人ハ既ニ交付シタル証書ノ正本又ハ謄本ヲ徴シ其ノ所属スル法務局又ハ地方法務局ノ長ノ認可ヲ受ケ滅失シタル証書ニ代ヘテ之ヲ保存スルコトヲ要ス

前項ノ証書ニハ其ノ所属スル法務局又ハ地方法務局ノ長ノ認可ヲ受ケ滅失シタル証書ニ代ヘテ之ヲ保存スル旨及其ノ認可ノ年月日ヲ記載シ公証人之ニ署名捺印スルコトヲ要ス

第四十三条 公証人ハ嘱託人ヲシテ印紙税法ニ依リ証書ノ原本ニ印紙ヲ貼用セシムヘシ

第四十四条 嘱託人、其ノ承継人又ハ証書ノ趣旨ニ付法律上利害ノ関係ヲ有スルコトヲ証明シタル者ハ証書ノ原本ノ閲覧ヲ請求スルコトヲ得

第二十八条第一項及第二項、第三十一条並第三十二条第一項ノ規定ハ前項ニ依リ公証人証書ノ原本ヲ閲覧セシムヘキ場合ニ之ヲ準用ス

公証人嘱託人ノ承継人ニ証書ノ原本ヲ閲覧セシムヘキ場合ニ於テハ承継人タルコトヲ証スヘキ証書ヲ提出セシメ其ノ承継人タルコトヲ証明セシムヘシ

検察官ハ何時ニテモ証書ノ原本ノ閲覧ヲ請求スルコトヲ得

第四十五条 公証人ハ証書原簿ヲ調製スヘシ

第四十六条 証書原簿ニハ証書ノ作成毎ニ進行ノ順序ヲ逐ヒ左ノ事項ヲ記入スヘシ

証書ノ番号及種類

嘱託人ノ氏名若法人ナルトキハ其ノ名称

作成ノ年月日

前項ノ規定ハ証書ノ作成ヲ記入スヘキ帳簿ニ関シ法令ニ別段ノ定アル場合ニ之ヲ適用セス

第四十七条 嘱託人又ハ其ノ承継人ハ証書ノ正本ノ交付ヲ請求スルコトヲ得

第二十八条第一項及第二項、第三十一条、第三十二条第一項及第二項並第四十四条第三項ノ規定ハ前項ニ依リ公証人証書ノ正本ヲ作成スヘキ場合ニ之ヲ準用ス

第三十二条第二項ノ規定ハ嘱託人ノ承継人カ証書ノ正本ノ交付ヲ請求スル場合ニ提出スヘキ証書ニ之ヲ準用ス

第四十八条 証書ノ正本ニハ左ノ事項ヲ記載シ公証人之ニ署名捺印スルコトヲ要ス

証書ノ全文

正本タルコト

交付ヲ請求シタル者ノ氏名

作成ノ年月日及場所

前項ノ規定ニ違反スルモノハ証書ノ正本タルノ効力ヲ有セス

第四十九条 数事件ヲ列記スル証書又ハ数人各自ニ関係ヲ異ニスル証書ニ付テハ有用ノ部分及証書ノ方式ニ関スル記載ヲ抄録シテ其ノ正本ヲ作成スルコトヲ得

前項ノ正本ニハ抄録正本タルコトヲ記載シ前条第一項第二号ノ記載ニ代フルコトヲ要ス

第五十条 公証人証書ノ正本ヲ交付シタルトキハ其ノ証書ノ末尾ニ嘱託人又ハ其ノ承継人何某ノ為正本ヲ交付シタル旨及其ノ交付ノ年月日ヲ記載シ之ニ署名捺印スヘシ

第五十一条 嘱託人、其ノ承継人又ハ証書ノ趣旨ニ付法律上利害ノ関係ヲ有スルコトヲ証明シタル者ハ証書又ハ其ノ附属書類ノ謄本ノ交付ヲ請求スルコトヲ得

第二十八条第一項及第二項、第三十一条、第三十二条第一項並第四十四条第三項ノ規定ハ前項ニ依リ公証人証書ノ謄本ヲ作成スヘキ場合ニ之ヲ準用ス

第五十二条 証書ノ謄本ニハ左ノ事項ヲ記載シ公証人之ニ署名捺印スヘシ

証書ノ全文

謄本タルコト

作成ノ年月日及場所

第五十三条 証書ノ謄本ハ其ノ一部ニ付之ヲ作成スルコトヲ得

前項ノ謄本ニハ抄録謄本タルコトヲ記載スヘシ

第五十四条 前二条ノ規定ハ証書ノ附属書類ノ謄本ノ作成ニ之ヲ準用ス

第五十五条 証書ノ正本若ハ謄本又ハ其ノ附属書類ノ謄本ヲ請求スル者ハ之ニ記載スヘキ事項ヲ自ラ記載シ公証人ノ署名捺印ノミヲ請求スルコトヲ得

公証人前項ノ正本又ハ謄本ニ署名捺印シタルトキハ其ノ正本又ハ謄本ハ公証人自ラ之ヲ作成シタルト同一ノ効力ヲ有ス

第五十六条 証書ノ正本若ハ謄本又ハ其ノ附属書類ノ謄本数葉ニ渉ルトキハ公証人ハ毎葉ノ綴目ニ契印ヲ為スヘシ

第三十七条及第三十八条ノ規定ハ証書ノ正本及謄本並其ノ附属書類ノ謄本ノ作成ニ之ヲ準用ス

第五十七条 第十八条第二項ノ規定ハ公証人遺言書ヲ作成スル場合ニ、第二十八条乃至第三十二条ノ規定ハ公証人拒絶証書ヲ作成スル場合ニ之ヲ適用セス

第五十七条ノ二 民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第二十二条第五号ニ掲グル債務名義ニ付テハ其ノ正本若ハ謄本又ハ同法第二十九条後段ノ執行文及文書ノ謄本ノ送達ハ郵便又ハ最高裁判所規則ノ定ムル方法ニ依ル

郵便ニ依ル送達ハ申立ニ因リ公証人之ヲ為ス

民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第九十九条第二項、第百一条乃至第百三条、第百五条、第百六条、第百七条第一項及第三項並第百九条ノ規定ハ前項ノ場合ニ之ヲ準用ス

第五十七条ノ三 公証人任意後見契約に関する法律(平成十一年法律第百五十号)第三条ニ規定スル証書ヲ作成シタルトキハ登記所ニ任意後見契約ノ登記ヲ嘱託スルコトヲ要ス

前項ノ登記ノ嘱託書ニハ証書ノ謄本ヲ添付スルコトヲ要ス

第五章 認証

第五十八条 公証人私署証書ニ認証ヲ与フルニハ当事者其ノ面前ニ於テ証書ニ署名若ハ捺印シタルトキ又ハ証書ノ署名若ハ捺印ヲ自認シタルトキ其ノ旨ヲ記載シテ之ヲ為スコトヲ要ス

私署証書ノ謄本ニ認証ヲ与フルニハ証書ト対照シ其ノ符合スルコトヲ認メタルトキ其ノ旨ヲ記載シテ之ヲ為スコトヲ要ス

私署証書ニ文字ノ挿入、削除、改竄、欄外ノ記載其ノ他ノ訂正アルトキ又ハ破損若ハ外見上著ク疑フヘキ点アルトキハ其ノ状況ヲ認証文ニ記載スルコトヲ要ス

第五十八条ノ二 公証人私署証書ニ認証ヲ与フル場合ニ於テ当事者其ノ面前ニ於テ証書ノ記載ノ真実ナルコトヲ宣誓シタル上証書ニ署名若ハ捺印シ又ハ証書ノ署名若ハ捺印ヲ自認シタルトキハ其ノ旨ヲ記載シテ之ヲ為スコトヲ要ス

前項ノ認証ノ嘱託ハ証書二通ヲ提出シテ之ヲ為スコトヲ要ス

第一項ノ認証ノ嘱託ハ代理人ニ依リテ之ヲ為スコトヲ得ズ

公証人ハ第一項ノ規定ニ依ル記載ヲ為シタル証書ノ中一通ヲ自ラ保存シ他ノ一通ヲ嘱託人ニ還付スルコトヲ要ス

第五十九条 認証ヲ与フヘキ証書ニハ登簿番号、認証ノ年月日及其ノ場所ヲ記載シ公証人及立会人之ニ署名捺印シ且公証人其ノ証書ト認証簿トニ契印ヲ為スコトヲ要ス此場合ニ於テ嘱託人ノ申立アルトキハ第三十六条第四号及第六号乃至第八号ニ掲グル事項ヲ記載スルコトヲ要ス

第六十条 第二十六条乃至第三十四条、第三十七条、第三十八条及第三十九条第五項ノ規定ハ私署証書ニ認証ヲ与フル場合ニ之ヲ準用ス

第六十条ノ二 官公署ノ証明書、第三者ノ許可又ハ同意ヲ証スベキ証書其ノ他ノ附属書類ハ第五十八条ノ二第四項ノ規定ニ依リ公証人ノ保存スル証書ニ之ヲ連綴スベシ

第四十一条第一項但書及第二項ノ規定ハ前項ノ場合ニ之ヲ準用ス

第六十条ノ三 第五十八条ノ二第四項ノ規定ニ依リテ保存スル証書滅失シタルトキハ公証人ハ嘱託人ニ還付シタル証書ニ依リテ謄本ヲ作成シ又ハ既ニ交付シタル証書ノ謄本ヲ徴シ其ノ所属スル法務局又ハ地方法務局ノ長ノ認可ヲ受ケ滅失シタル証書ニ代ヘテ之ヲ保存スルコトヲ要ス

第四十二条第二項ノ規定ハ前項ノ場合ニ之ヲ準用ス

第六十条ノ四 第四十四条及第五十一条乃至第五十六条ノ規定ハ第五十八条ノ二第四項ノ規定ニ依リ公証人ノ保存スル証書及其ノ附属書類ニ之ヲ準用ス

第六十条ノ五 証書ノ記載ガ虚偽ナルコトヲ知リテ第五十八条ノ二第一項ニ規定スル宣誓ヲ為シタル者ハ十万円以下ノ過料ニ処ス

第六十一条 公証人ハ認証簿ヲ調製スヘシ

第六十二条 認証簿ニハ認証ヲ与フル毎ニ進行ノ順序ヲ逐ヒ左ノ事項ヲ記入スヘシ

登簿番号

嘱託人ノ住所及氏名若法人ナルトキハ其ノ名称及事務所

証書ノ種類及署名捺印者

認証ノ方法

立会人ノ住所及氏名

認証ノ年月日

第六十二条ノ二 会社法第三十条第一項及其ノ準用規定並一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第十三条及第百五十五条ノ規定ニ依ル定款ノ認証ノ事務ハ法人ノ本店又ハ主タル事務所ノ所在地ヲ管轄スル法務局又ハ地方法務局ノ所属公証人之ヲ取扱フ

第六十二条ノ三 前条ノ定款(其ノ定款ガ電磁的記録ヲ以テ作ラレタル場合ニ於ケル其ノ電磁的記録ヲ除ク以下之ニ同ジ)ノ認証ノ嘱託ハ定款二通ヲ提出シテ之ヲ為スコトヲ要ス

公証人前項ノ定款ノ認証ヲ与フルニハ嘱託人ヲシテ其ノ面前ニ於テ定款各通ニ付其ノ署名又ハ記名捺印ヲ自認セシメ其ノ旨ヲ之ニ記載スルコトヲ要ス

公証人ハ前項ノ記載ヲ為シタル定款ノ中一通ヲ自ラ保存シ他ノ一通ヲ嘱託人ニ還付スルコトヲ要ス

第五十八条第三項、第五十九条、第六十条、第六十一条及第六十二条ノ規定ハ第二項ノ場合ニ之ヲ準用ス

第六十二条ノ四 代理人ノ権限ヲ証スヘキ証書、官公署ノ証明書、第三者ノ許可又ハ同意ヲ証スヘキ証書其ノ他ノ附属書類ハ前条第三項ノ規定ニ依リ公証人ノ保存スル定款ニ之ヲ連綴スヘシ

第四十一条第一項但書及第二項ノ規定ハ前項ノ場合ニ之ヲ準用ス

第六十二条ノ五 第六十条ノ三及第六十条ノ四ノ規定ハ第六十二条ノ三第三項ノ規定ニ依リ公証人ノ保存スル定款及其ノ附属書類ニ之ヲ準用ス

第六十二条ノ六 指定公証人電磁的記録ニ認証ヲ与フルニハ法務省令ノ定ムルトコロニ依リ当事者其ノ面前ニ於テ嘱託ニ係ル電磁的記録ニ記録セラレタル情報ニ付左ノ行為(第六十二条ノ二ノ定款ガ電磁的記録ヲ以テ作ラレタル場合ニ於ケル其ノ電磁的記録ニ記録セラレタル情報ニ付テハ第二号ノ行為ニ限ル)ヲ為シタルトキ其ノ旨ヲ内容トスル情報ヲ電磁的記録ニ記録セラレタル情報ニ電磁的方式ニ依リ付シテ之ヲ為スコトヲ要ス

嘱託ニ係ル電磁的記録ニ記録セラレタル情報ガ其ノ者ノ作成ニ係ルモノナルコトヲ示ス措置ニシテ当該情報ガ他ノ情報ニ改変セラレタルヤ否ヤヲ確認シ得ル等作成者ヲ確実ニ示スコトヲ得ルモノトシテ法務省令ニ定ムルモノヲ為シタルトキ

前号ニ規定スル措置ヲ為シタルコトヲ自認シタルトキ

指定公証人電磁的記録ニ認証ヲ与フル場合ニ於テ当事者其ノ面前ニ於テ嘱託ニ係ル電磁的記録ノ内容ノ真実ナルコトヲ宣誓シタル上前項各号ノ行為ヲ為シタルトキハ其ノ旨ヲ内容トスル情報ヲ電磁的記録ニ記録セラレタル情報ニ電磁的方式ニ依リ付シテ之ヲ為スコトヲ要ス此場合ニ於テハ第五十八条ノ二第三項ノ規定ヲ準用ス

前二項ノ認証ノ嘱託ハ法務省令ノ定ムルトコロニ依リ之ヲ為スコトヲ要ス

第二十六条及第二十九条乃至第三十一条ノ規定ハ第一項及第二項ノ規定ニ依リ電磁的記録ニ認証ヲ与フル場合ニ之ヲ準用ス

嘱託ニ係ル電磁的記録ノ内容ガ虚偽ナルコトヲ知リテ第二項ノ宣誓ヲ為シタル者ハ十万円以下ノ過料ニ処ス

第六十二条ノ七 指定公証人ハ法務省令ノ定ムルトコロニ依リ前条第一項又ハ第二項ノ規定ニ依リ認証ヲ受ケタル電磁的記録ニ記録セラレタル情報ノ同一性ヲ確認スルニ足ル情報ヲ保存ス

嘱託人ハ前条第一項又ハ第二項ノ規定ニ依リ認証ヲ受ケタル電磁的記録ニ記録セラレタル情報ト同一ノ情報ヲ記録シタル電磁的記録ノ保存ヲ請求スルコトヲ得

嘱託人、其ノ承継人又ハ電磁的記録ノ趣旨ニ付法律上利害ノ関係ヲ有スルコトヲ証明シタル者ハ左ノ証明又ハ情報ノ提供ヲ請求スルコトヲ得

自己ノ保有スル電磁的記録ニ記録セラレタル情報ト第一項ニ規定スル電磁的記録ニ記録セラレタル情報トガ同一ナルコトニ関スル証明

第二項ノ規定ニ依リ保存セラレタル電磁的記録ニ記録セラレタル情報ト同一ノ情報ノ提供

前項第二号ノ情報ノ提供ハ法務省令ノ定ムルトコロニ依リ同号ノ電磁的記録ノ内容ヲ証スル書面ノ交付ヲ以テ之ヲ為スコトヲ得

前条第三項ノ規定ハ第二項及第三項ノ請求ニ之ヲ準用ス

第六十二条ノ八 指定公証人前二条ノ規定ニ依リ認証ヲ与ヘ又ハ電磁的方式ニ依ル証明若ハ情報ノ提供ヲ行フ場合ニ於テハ認証ヲ与フル電磁的記録ニ記録セラレタル情報及第六十二条ノ六ノ規定ニ依リ之ニ付セラレタル情報又ハ当該証明ヲ内容トスル情報若ハ提供スル情報ニ左ノ措置ヲ為スコトヲ要ス

電磁的記録ニ記録セラレタル情報ガ其ノ指定公証人ノ作成ニ係ルモノナルコトヲ示ス措置ニシテ当該情報ガ他ノ情報ニ改変セラレタルヤ否ヤヲ確認シ得ル等作成者ヲ確実ニ示スコトヲ得ルモノトシテ法務省令ニ定ムルモノヲ為スコト

指定公証人ガ前号ニ規定スル措置ヲ為シタルモノナルコトヲ確認スル為必要ナル事項ヲ証明スル情報ヲ電磁的方式ニ依リ付スルコト

前項第二号ノ情報ハ法務大臣又ハ法務大臣ノ指定シタル法務局若ハ地方法務局ノ長之ヲ作ル

前項ノ指定ハ告示シテ之ヲ為ス

第六章 代理兼務及受継

第六十三条 公証人疾病其ノ他已ムコトヲ得サル事由ニ因リ職務ヲ行フコト能ハサルトキハ同一ノ法務局又ハ地方法務局ノ管轄区域内ノ公証人ニ代理ヲ嘱託スルコトヲ得

公証人前項ニ依リ代理ヲ嘱託シタルトキハ遅滞ナク其ノ旨ヲ其ノ所属スル法務局又ハ地方法務局ノ長ニ届出ツヘシ其ノ代理ヲ解キタルトキ亦同シ

第六十四条 公証人前条第一項ニ依リ代理ヲ嘱託セス又ハ之ヲ嘱託スルコト能ハサルトキハ其ノ所属スル法務局又ハ地方法務局ノ長ハ同一ノ法務局又ハ地方法務局ノ管轄区域内ノ公証人ニ代理ヲ命スルコトヲ得

公証人其ノ職務ヲ行フコトヲ得ルニ至リタルトキハ其ノ所属スル法務局又ハ地方法務局ノ長ハ前項ノ代理ヲ解クヘシ

第六十五条 公証人ノ代理者前二条ニ依リ其ノ職務ヲ行フノ役場ハ代理セラルル公証人ノ役場トス

公証人ノ代理者職務上署名スルトキハ代理セラルル公証人ノ職氏名、所属、役場所在地及其ノ代理者タルコトヲ記載スヘシ

第二十二条ノ規定ハ代理セラルル公証人ノ外其ノ代理者ニモ之ヲ適用ス

第六十六条 公証人ノ死亡、免職、失職又ハ転属ノ場合ニ於テ其ノ所属スル法務局又ハ地方法務局ノ長必要ト認ムルトキハ其ノ指定シタル官吏ヲシテ遅滞ナク役場ノ書類ニ封印ヲ為サシムヘシ

第六十七条 公証人ノ死亡、免職、失職又ハ転属ノ場合ニ於テ直ニ後任者ノ任命セラレサルトキハ其ノ所属スル法務局又ハ地方法務局ノ長ハ同一ノ法務局又ハ地方法務局ノ管轄区域内ノ公証人ニ兼務ヲ命スルコトヲ得

後任者其ノ職務ヲ行フコトヲ得ルニ至リタルトキハ其ノ所属スル法務局又ハ地方法務局ノ長ハ前項ノ兼務ヲ解クヘシ

第六十八条 公証人ノ免職、失職又ハ転属ノ場合ニ於テハ後任者又ハ兼務者ハ前任者ト立会ヒ遅滞ナク書類ノ授受ヲ為スヘシ

死亡其ノ他ノ事由ニ因リ書類ノ授受ヲ為スコト能ハサル場合ニ於テハ後任者又ハ兼務者ハ其ノ所属スル法務局又ハ地方法務局ノ長ノ指定シタル官吏ノ立会ヲ以テ書類ヲ受取ルヘシ

第六十六条ニ依ル書類ノ封印後ニ命セラレタル後任者又ハ兼務者ハ其ノ所属スル法務局又ハ地方法務局ノ長ノ指定シタル官吏ノ立会ヲ以テ封印ヲ解キ書類ヲ受取ルヘシ

第六十九条 前条ノ規定ハ兼務者カ書類ヲ更ニ他ノ公証人ニ引渡スヘキ場合ニ之ヲ準用ス

第七十条 兼務者職務上署名スルトキハ兼務者タルコトヲ記載スヘシ

前任者又ハ兼務者ノ作成シタル証書ニ依リ後任者カ其ノ正本又ハ謄本ヲ作成スル場合ニ於テ署名スルトキハ後任者タルコトヲ記載スヘシ

第七十一条 公証人ノ死亡、免職、失職又ハ転属ノ場合ニ於テ定員ノ改正ニ因リ後任者ヲ要セサルトキハ法務大臣ハ同一ノ法務局若ハ地方法務局又ハ其ノ支局ノ管轄区域内ノ公証人ニ書類ノ引継ヲ命スヘシ

第六十八条及前条第二項ノ規定ハ前項ニ依リ書類ノ引継ヲ命セラレタル公証人ニ之ヲ準用ス

第七十二条 第六十六条、第六十七条、第六十八条第三項及第七十条第一項ノ規定ハ公証人ノ停職ノ場合ニ之ヲ準用ス

兼務者前項ニ依リ其ノ職務ヲ行フノ役場ハ停職者ノ役場トス

第七十三条 第六十八条及第六十九条ノ規定ハ法務事務官カ第八条ニ依リ公証人ノ職務ヲ行フ場合ニ之ヲ準用ス

第七章 監督及懲戒

第七十四条 公証人ハ法務大臣ノ監督ヲ受ク

法務大臣ハ其ノ定ムルトコロニ依リ法務局又ハ地方法務局ノ長ヲシテ其ノ管轄区域内ノ公証人ニ対スル監督事務ヲ取扱ハシム

第七十五条 削除

第七十六条 第七十四条ノ監督権ハ左ノ事項ヲ包含ス

公証人ノ不適当ニ取扱ヒタル職務ニ付其ノ注意ヲ促シ及適当ニ其ノ職務ヲ取扱フヘキコトヲ之ニ訓令スルコト

職務ノ内外ヲ問ハス公証人ノ地位ニ不相応ナル行状ニ付之ニ諭告スルコト 但シ諭告ヲ為ス前其ノ公証人ヲシテ弁明ヲ為スコトヲ得セシムヘシ

第七十七条 監督官ハ公証人ノ保存スル書類ヲ検閲シ又ハ其ノ指定シタル官吏ヲシテ之ヲ検閲セシムルコトヲ得

前項ノ規定ハ指定公証人ノ保存スル電磁的記録ニ之ヲ準用ス

第七十八条 嘱託人又ハ利害関係人ハ公証人ノ事務取扱ニ対シ其ノ所属スル法務局又ハ地方法務局ノ長ニ異議ヲ申出ルコトヲ得

前項ノ異議ニ付為シタル処分ニ対シ不服アル者ハ更ニ法務大臣ニ異議ヲ申出ルコトヲ得

第七十九条 公証人職務上ノ義務ニ違反シタルトキ又ハ品位ヲ失墜スヘキ行為アリタルトキハ懲戒ニ付ス

第八十条 懲戒ハ左ノ五種トス

譴責

十万円以下ノ過料

一年以下ノ停職

転属

免職

第八十一条 過料、停職、転属及免職ハ第十三条ノ二ノ政令ヲ以テ定ムル審議会等ノ議決ニ依リ法務大臣之ヲ行フ

譴責ハ法務大臣之ヲ行フ

第八十二条 削除

第八十三条 公証人勾留セラレ又ハ拘留ノ刑ニ処セラレタルトキハ釈放ニ至ルマテ当然其ノ職務ヲ停止セラル

法務大臣ハ懲戒事件停職、転属又ハ免職ニ該当スルモノト思料スルトキハ懲戒手続結了ニ至ルマテ公証人ノ職務ヲ停止スルコトヲ得

公証人ノ停職ニ関スル規定ハ其ノ職務停止ノ場合ニ之ヲ準用ス

第八十四条 過料ヲ完納セサルトキハ検察官ノ命令ヲ以テ之ヲ執行ス

前項ノ執行ニ付テハ非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)第百二十一条ノ規定ヲ準用ス

公証人ノ納メタル身元保証金ハ第二十条第三項ノ場合ヲ除クノ外他ノ公課及債権ニ先チテ之ヲ過料ニ充ツ

附則

第八十五条 削除

第八十六条 本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム

第八十七条 公証人規則ハ之ヲ廃止ス

第八十八条 本法施行ノ際公証人タル者ハ別ニ任命ノ辞令書ヲ用ヰス本法ニ依ル公証人トシ其ノ役場所在地ヲ管轄スル地方裁判所ノ所属トス

第八十九条 公証人規則ニ依リ公証人ノ設ケタル役場ハ本法ニ依ル役場トス

第九十条 公証人規則ニ依リ差入レタル身元保証金ハ本法ニ依リ納メタル身元保証金トス

第九十一条 公証人規則ニ依リ嘱託セラレタル代理者又ハ命セラレタル兼任者ハ本法ニ依ル代理者又ハ兼務者トス

第九十二条 本法施行前ニ著手シタル公証人ノ職務上ノ行為ハ本法ニ依リ之ヲ完結ス

第九十三条 本法施行前ニ著手シタル公証人規則第五十八条、第五十九条及第六十一条ノ手続ハ本法ニ依リ之ヲ完結ス

第九十四条 本法施行前ニ公証人ノ事務取扱ニ対シテ為シタル抗告ハ公証人規則ニ依リ之ヲ完結ス

第九十五条 本法施行前ニ為シタル公証人ノ行為ニシテ公証人規則ニ違反スルモノハ本法ニ依リ之ヲ懲戒ニ付ス 但シ本法施行前ニ開始シタル懲罰手続ハ公証人規則ニ依リ之ヲ完結ス

附則(昭和一〇年四月四日法律第三五号)

本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム

附則(昭和一四年三月一七日法律第一三号)

本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム

附則(昭和二二年四月一六日法律第六一号)

第一条 この法律は、日本国憲法施行の日から、これを施行する。

附則(昭和二二年一〇月二七日法律第一二五号)

この法律は、公布の日から、これを施行する。

附則(昭和二二年一二月一七日法律第一九五号)

第十七条 この法律は、公布の後六十日を経過した日から、これを施行する。

附則(昭和二二年一二月二二日法律第二二三号)

第二十九条 この法律は、昭和二十三年一月一日から、これを施行する。

附則(昭和二四年五月三一日法律第一四一号)

この法律は、昭和二十四年六月一日から施行する。 この法律施行前にした行為に対する過料に関する規定の適用については、なお従前の例による。

附則(昭和二七年七月三一日法律第二六八号)

この法律は、昭和二十七年八月一日から施行する。

附則(昭和三七年九月一五日法律第一六一号)

この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。

附則(昭和五四年三月三〇日法律第五号)

この法律は、民事執行法(昭和五十四年法律第四号)の施行の日(昭和五十五年十月一日)から施行する。 この法律の施行前に申し立てられた民事執行、企業担保権の実行及び破産の事件については、なお従前の例による。 前項の事件に関し執行官が受ける手数料及び支払又は償還を受ける費用の額については、同項の規定にかかわらず、最高裁判所規則の定めるところによる。

附則(昭和五八年一二月二日法律第七八号)

この法律(第一条を除く。)は、昭和五十九年七月一日から施行する。 この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は国家行政組織法又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令(以下「関係政令」という。)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴う関係政令の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。

附則(平成八年六月二六日法律第一一〇号)

この法律は、新民訴法の施行の日から施行する。

附則(平成一一年一二月八日法律第一五一号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。

(経過措置)
第三条 民法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十九号)附則第三条第三項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。

第四条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(平成一一年一二月八日法律第一五二号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。

附則(平成一一年一二月二二日法律第一六〇号)

(施行期日)
第一条 この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

附則(平成一二年四月一九日法律第四〇号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附則(平成一三年一一月二八日法律第一二九号)

この法律は、平成十四年四月一日から施行する。 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(平成一四年七月三一日法律第一〇〇号)

(施行期日)
第一条 この法律は、民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)の施行の日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第二条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第三条 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附則(平成一六年六月二日法律第七六号)

(施行期日)
第一条 この法律は、破産法(平成十六年法律第七十五号。次条第八項並びに附則第三条第八項、第五条第八項、第十六項及び第二十一項、第八条第三項並びに第十三条において「新破産法」という。)の施行の日から施行する。

(罰則の適用等に関する経過措置)
第十二条 施行日前にした行為並びに附則第二条第一項、第三条第一項、第四条、第五条第一項、第九項、第十七項、第十九項及び第二十一項並びに第六条第一項及び第三項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第十四条 附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附則(平成一六年六月一八日法律第一二四号)

(施行期日)
第一条 この法律は、新不動産登記法の施行の日から施行する。

附則(平成一六年一二月一日法律第一四七号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附則(平成一六年一二月三日法律第一五二号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(罰則の適用に関する経過措置)
第三十九条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(平成一七年七月二六日法律第八七号)

この法律は、会社法の施行の日から施行する。

附則(平成一八年六月二日法律第五〇号)

この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。

附則(平成二三年五月二五日法律第五三号)

この法律は、新非訟事件手続法の施行の日から施行する。

附則(平成二三年六月二四日法律第七四号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

附則(令和三年六月一一日法律第六一号)

(施行期日)
第一条 この法律は、令和五年四月一日から施行する。

附則(令和四年六月一七日法律第六八号)

この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

第五百九条の規定 公布の日

附則(令和五年六月一四日法律第五三号)

この法律は、公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

第三十二章の規定及び第三百八十八条の規定 公布の日

第一条中民事執行法第二十二条第五号の改正規定、同法第二十五条の改正規定、同法第二十六条の改正規定、同法第二十九条の改正規定(「の謄本」の下に「又は電磁的記録に記録されている事項の全部を記録した電磁的記録」を加える部分を除く。)、同法第九十一条第一項第三号の改正規定、同法第百四十一条第一項第三号の改正規定、同法第百八十一条第一項の改正規定、同条第四項の改正規定、同法第百八十三条の改正規定、同法第百八十九条の改正規定及び同法第百九十三条第一項の改正規定、第十二条、第三十三条、第三十四条、第三十六条及び第三十七条の規定、第四十二条中組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第三十九条第二項の改正規定、第四十五条の規定(民法第九十八条第二項及び第百五十一条第四項の改正規定を除く。)、第四十七条中鉄道抵当法第四十一条の改正規定及び同法第四十三条第三項の改正規定、第四十八条及び第四章の規定、第八十八条中民事訴訟費用等に関する法律第二条の改正規定、第九十一条の規定、第百八十五条中配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第十二条第三項の改正規定、第百九十八条の規定並びに第三百八十七条の規定 公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日