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明治四十一年法律第五十三号
公証人法

施行日:

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第一章 総則

第一条 公証人ハ当事者其ノ他ノ関係人ノ嘱託ニ因リ左ノ事務ヲ行フ権限ヲ有ス

法律行為其ノ他私権ニ関スル事実ニ付公正証書ヲ作成スルコト

私署証書ニ認証ヲ与フルコト

会社法(平成十七年法律第八十六号)第三十条第一項及其ノ準用規定並一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第十三条及第百五十五条ノ規定ニ依リ定款ニ認証ヲ与フルコト

電磁的記録(電子的方式、磁気的方式其ノ他人ノ知覚ヲ以テ認識スルコト能ハザル方式(以下電磁的方式ト称ス)ニ依リ作ラルル記録ニシテ電子計算機ニ依ル情報処理ノ用ニ供セラルルモノヲ謂フ以下之ニ同ジ)ニ認証ヲ与フルコト 但シ公務員ガ職務上作成シタル電磁的記録以外ノモノニ与フル場合ニ限ル

第二条 公証人ノ作成シタル文書又ハ電磁的記録ハ本法及他ノ法律ノ定ムル要件ヲ具備スルニ非サレハ公正ノ効力ヲ有セス

第三条 公証人ハ正当ノ理由アルニ非サレハ嘱託ヲ拒ムコトヲ得ス

第四条 公証人ハ法律ニ別段ノ定アル場合ヲ除クノ外其ノ取扱ヒタル事件ヲ漏泄スルコトヲ得ス 但シ嘱託人ノ同意ヲ得タルトキハ此ノ限ニ在ラス

第五条 公証人ハ他ノ公務ヲ兼ネ、商業ヲ営ミ又ハ商事会社若ハ営利ヲ目的トスル社団法人ノ代表者若ハ使用人ト為ルコトヲ得ス 但シ法務大臣ノ許可ヲ得タルトキハ此ノ限ニ在ラス

第六条 削除

第七条 公証人ハ嘱託人ヨリ手数料、送達ニ要スル料金、第五十一条ノ登記ノ手数料相当額(第三項ニ於テ登記手数料ト称ス)、日当及旅費ヲ受ク

公証人ハ前項ニ記載シタルモノヲ除クノ外何等ノ名義ヲ以テスルモ其ノ取扱ヒタル事件ニ関シテ報酬ヲ受クルコトヲ得ス

手数料、送達ニ要スル料金、登記手数料、日当及旅費ニ関スル規程ハ政令ヲ以テ之ヲ定ム

第七条ノ二 本法及他ノ法令ニ依リ公証人ガ行フコトトセラレタル電磁的記録ニ関スル事務ハ法務大臣ノ指定シタル公証人(以下指定公証人ト称ス)之ヲ取扱フ

前項ノ指定ハ告示シテ之ヲ為ス

第六章ノ規定ハ本法及他ノ法令ノ定ムルトコロニ依リ指定公証人ガ行フ電磁的記録ニ関スル事務ニ付テハ之ヲ適用セズ

本法ニ規定スルモノノ外指定公証人ガ行フ電磁的記録ニ関スル事務ニ付テハ法務省令ヲ以テ之ヲ定ム

第八条 法務局若ハ地方法務局又ハ其ノ支局ノ管轄区域内ニ公証人ナキ場合又ハ公証人其ノ職務ヲ行フコト能ハサル場合ニ於テハ法務大臣ハ当該法務局若ハ地方法務局又ハ其ノ支局ニ勤務スル法務事務官ヲシテ管轄区域内ニ於テ公証人ノ職務ヲ行ハシムルコトヲ得

第九条 本法及他ノ法令中公証人ノ職務ニ関スル規定ハ公証人ノ職務ヲ行フ法務事務官ニ之ヲ準用ス 但シ第七条ニ依ル手数料、日当及旅費ハ国庫ノ収入トス

第二章 任免及所属

第十条 公証人ハ法務局又ハ地方法務局ノ所属トス

各法務局又ハ地方法務局ニ所属スル公証人ノ員数ハ法務局若ハ地方法務局又ハ其ノ支局ノ管轄区域毎ニ法務大臣之ヲ定ム

第十一条 公証人ハ法務大臣之ヲ任シ及其ノ属スヘキ法務局又ハ地方法務局ヲ指定ス

第十二条 左ノ条件ヲ具備スル者ニ非サレハ公証人ニ任セラルルコトヲ得ス

日本国民ニシテ成年者タルコト

一定ノ試験ニ合格シタル後六月以上公証人見習トシテ実地修習ヲ為シタルコト

試験及実地修習ニ関スル規程ハ法務大臣之ヲ定ム

第十三条 裁判官(簡易裁判所判事ヲ除ク)、検察官(副検事ヲ除ク)又ハ弁護士タルノ資格ヲ有スル者ハ試験及実地修習ヲ経スシテ公証人ニ任セラルルコトヲ得

第十三条ノ二 法務大臣ハ当分ノ間多年法務ニ携ハリ前条ノ者ニ準スル学識経験ヲ有スル者ニシテ政令ヲ以テ定ムル審議会等(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条ニ定ムル機関ヲ謂フ)ノ選考ヲ経タル者ヲ試験及実地修習ヲ経スシテ公証人ニ任スルコトヲ得 但シ第八条ニ規定スル場合ニ限ル

第十四条 左ニ掲クル者ハ公証人ニ任セラルルコトヲ得ス

拘禁刑以上ノ刑ニ処セラレタル者 但シ二年以下ノ拘禁刑ニ処セラレタル者ニシテ刑ノ執行ヲ終リ又ハ其ノ執行ヲ受クルコトナキニ至リタルトキハ此ノ限ニ在ラス

破産手続開始ノ決定ヲ受ケ復権セサル者

罷免ノ裁判ヲ受ケタル者、懲戒ノ処分ニ因リ免官若ハ免職セラレタル者又ハ弁護士法ニ依リ除名セラレタル者ニシテ罷免、免官、免職又ハ除名後二年ヲ経過セサル者

第十五条 法務大臣ハ左ノ場合ニ於テ公証人ヲ免スルコトヲ得

公証人免職ヲ願出テタルトキ

公証人期間内ニ身元保証金又ハ其ノ補充額ヲ納メサルトキ

公証人年齢七十歳ニ達シタルトキ

公証人身体又ハ精神ノ衰弱ニ因リ其ノ職務ヲ執ルコト能ハサルニ至リタルトキ

前項第四号ノ場合ニ於テハ第十三条ノ二ノ政令ヲ以テ定ムル審議会等ノ議決ヲ経ヘシ

第十六条 公証人第十四条第一号又ハ第二号ニ該当スルニ至リタルトキハ当然其ノ職ヲ失フ

第三章 職務執行ニ関スル通則

第十七条 公証人ノ職務執行ノ区域ハ其ノ所属スル法務局又ハ地方法務局ノ管轄区域ニ依ル

第十八条 公証人ハ法務大臣ノ指定シタル地ニ其ノ役場ヲ設クヘシ

公証人ハ役場ニ於テ其ノ職務ヲ行フコトヲ要ス 但シ事件ノ性質カ之ヲ許ササル場合又ハ法令ニ別段ノ定アル場合ハ此ノ限ニ在ラス

第十九条 公証人ハ任命ノ辞令書ヲ受ケタル日ヨリ十五日以内ニ其ノ所属スル法務局又ハ地方法務局ニ身元保証金ヲ納ムヘシ

身元保証金ノ額ハ政令ヲ以テ之ヲ定ム

身元保証金ノ額ニ不足ヲ生シ補充ノ命令ヲ受ケタルトキハ其ノ命令ヲ受ケタル日ヨリ三十日以内ニ其ノ不足額ヲ補充スヘシ

公証人身元保証金ヲ納メサル間ハ其ノ職務ヲ行フコトヲ得ス

第二十条 身元保証金ヲ還付スヘキ場合ニ於テハ其ノ身元保証金ノ上ニ権利ヲ有スル者ニ対シ六月ヲ下ラサル期間内ニ申出ツヘキ旨ヲ公告スヘシ

身元保証金ハ前項ノ期間ヲ経過スルニ非サレハ之ヲ還付セス

身元保証金ハ他ノ公課及債権ニ先チテ之ヲ第一項ノ公告費用ニ充ツ

第二十一条 公証人ハ其ノ職印ノ印鑑ニ氏名ヲ自署シ之ヲ其ノ所属スル法務局又ハ地方法務局ニ差出スヘシ

公証人前項ノ印鑑ヲ差出ササル間ハ其ノ職務ヲ行フコトヲ得ス

第二十二条 公証人ハ左ノ場合ニ於テ其ノ職務ヲ行フコトヲ得ス

嘱託人、其ノ代理人又ハ嘱託セラレタル事項ニ付利害ノ関係ヲ有スル者ノ配偶者、四親等内ノ親族又ハ同居ノ親族タルトキ親族関係カ止ミタル後亦同シ

嘱託人又ハ其ノ代理人ノ法定代理人、保佐人又ハ補助人タルトキ

嘱託セラレタル事項ニ付利害ノ関係ヲ有スルトキ

嘱託セラレタル事項ニ付代理人若ハ輔佐人タルトキ又ハ代理人若ハ輔佐人タリシトキ

第二十三条 公証人職務上署名スルトキハ其ノ職名、所属及役場所在地ヲ記載スヘシ

第二十四条 公証人ハ其ノ所属スル法務局又ハ地方法務局ノ長ノ認可ヲ受ケテ書記ヲ置キ執務ノ補助ヲ為サシムルコトヲ得

前項ノ認可ハ必要ナル場合ニ於テハ何時ニテモ之ヲ取消スコトヲ得

第二十五条 公正証書及其ノ附属書類(官公署ノ証明書、代理人ノ権限ヲ証スベキ証書、第三者ノ許可又ハ同意ヲ証スベキ証書其ノ他公証人ノ取扱ヒタル事件ニ付公証人ガ取得シタル書面又ハ電磁的記録ニシテ法務省令ニ定ムルモノヲ謂フ以下之ニ同ジ)、第五十三条第五項ノ規定ニ依リ公証人ノ保存スル証書及其ノ附属書類、第五十八条第三項ノ規定ニ依リ公証人ノ保存スル定款及其ノ附属書類並法令ニ依リ公証人ノ調製シタル帳簿ノ保存及廃棄ニ関スル規程ハ法務大臣之ヲ定ム

第四章 公正証書の作成等

第一節 総則

(法令に違反する事項等についての公正証書の作成の制限)

第二十六条 公証人は、法令に違反する事項、無効な行為及び行為能力の制限によって取り消すことができる行為について、公正証書を作成することができない。

(公正証書の用語)

第二十七条 公証人は、日本語で公正証書を作成しなければならない。

第二節 公正証書の作成

(嘱託の方法等)

第二十八条 嘱託人は、公正証書の作成を嘱託する場合には、法務省令で定めるところにより、公証人に対し、官公署の作成した印鑑に関する証明書又は署名用電子証明書等(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第三条第一項に規定する署名用電子証明書その他の電磁的記録であって法務省令で定めるものをいう。第三十二条第三項において同じ。)を提供する方法その他の法務省令で定める方法により、嘱託人が本人であることを明らかにしなければならない。

(通訳人)

第二十九条 公証人は、嘱託人が日本語に通じない場合又は嘱託人が聴覚、言語機能若しくは音声機能の障害のため、音声言語により意思疎通を図ることが困難であり、かつ、当該嘱託人が視覚障害その他の障害により視覚により表現を認識することが困難である場合若しくは当該嘱託人が文字を理解することが困難である場合において、公正証書を作成するときは、通訳人に通訳をさせなければならない。

(証人)

第三十条 公証人は、嘱託人が視覚障害その他の障害により視覚により表現を認識することが困難である場合又は嘱託人が文字を理解することが困難である場合において、公正証書を作成するときは、証人を立ち会わせなければならない。

(映像等の送受信による通話の方法による通訳等)

第三十一条 前二条の場合において、公証人は、嘱託人からの申出があり、かつ、当該申出を相当と認めるときは、法務省令で定めるところにより、公証人並びに嘱託人及び通訳人又は証人が映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、通訳人に通訳をさせ、又は証人を公正証書の作成に立ち会わせることができる。

(代理人による公正証書の作成の嘱託)

第三十二条 公正証書の作成の嘱託は、代理人によってすることができる。

2 前項の規定による嘱託は、法務省令で定めるところにより、公証人に対し、代理人の権限を証する書面又は電磁的記録を提供してしなければならない。

3 前項の書面又は電磁的記録が第五十二条第一項の規定による認証を受けていない私署証書又は第五十九条第一項の規定による認証を受けていない電磁的記録であるときは、公証人は、当該書面又は電磁的記録のほか、官公署の作成した印鑑若しくは署名に関する証明書又は署名用電子証明書等を提供させなければならない。 ただし、当該書面又は電磁的記録が真正であることが公証人の保存する書面又は電磁的記録から明らかであるときは、この限りでない。

(通訳人等に関する規定の準用)

第三十三条 第二十九条から第三十一条までの規定は、前条第一項の規定による嘱託をした代理人について準用する。

(第三者の許可等があったことの証明)

第三十四条 公証人は、第三者の許可又は同意を得なければならない行為について公正証書を作成するには、法務省令で定めるところにより、その許可又は同意があったことを証する書面又は電磁的記録を提供させなければならない。

2 第三十二条第三項の規定は、前項の書面又は電磁的記録について準用する。

(通訳人等の選定等)

第三十五条 通訳人及び証人は、嘱託人(代理人によって嘱託された場合にあっては、その代理人。第三十七条第二項、第四十条第三項及び第五十二条第二項において同じ。)が選定しなければならない。

2 証人は、通訳人を兼ねることができる。

3 次に掲げる者は、証人となることができない。

未成年者

第十四条各号に掲げる者

嘱託事項について利害関係を有する者

嘱託事項について代理人である者又は代理人であった者

嘱託人又はその代理人の配偶者、四親等内の親族、法定代理人、保佐人、補助人、被用者又は同居人

公証人の配偶者、四親等内の親族、被用者、同居人又は書記

(書面又は電磁的記録による公正証書の作成)

第三十六条 公証人は、第二十八条又は第三十二条の規定による嘱託があった場合には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものをもって公正証書を作成するものとする。

次号に掲げる場合以外の場合 電磁的記録

電磁的記録をもって公正証書を作成することにつき困難な事情がある場合 書面

(公正証書の記載又は記録の方法)

第三十七条 公証人は、公正証書を作成するには、その聴取した陳述、その目撃した状況その他の自己の実験した事実及びその実験の方法を記載し、又は記録しなければならない。

2 公証人は、嘱託人からの申出があり、かつ、当該申出を相当と認めるときは、法務省令で定めるところにより、公証人及び列席者(嘱託人(公証人が通訳人に通訳をさせ、又は証人を立ち会わせた場合にあっては、嘱託人及び当該通訳人又は当該証人)をいう。第四十条第一項、第三項及び第五項、第五十二条第二項並びに第五十三条第四項において同じ。)が映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、前項の事実の実験を行うことができる。 ただし、当該申出をした嘱託人以外に他の嘱託人がある場合にあっては、当該他の嘱託人に異議がないときに限る。

3 前項の規定は、民法(明治二十九年法律第八十九号)第四百六十五条の六第一項(同法第四百六十五条の八第一項において準用する場合を含む。)の公正証書を作成する場合については、適用しない。

(公正証書の記載又は記録事項)

第三十八条 公正証書には、前条第一項の規定により記載し、又は記録すべき事項のほか、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。

公正証書の番号

嘱託人の住所及び氏名(嘱託人が法人であるときにあっては、その名称)

代理人によって嘱託されたときは、その旨及び当該代理人の氏名又は名称

公正証書の作成に当たり通訳人に通訳をさせ、又は証人を立ち会わせたときは、その旨及びその事由(第三十一条に規定する方法により通訳人に通訳をさせ、又は証人を立ち会わせたときにあっては、その旨及びその事由を含む。)並びにこれらの者の氏名

作成の年月日

その他法務省令で定める事項

(添付書面等の引用)

第三十九条 公証人は、法務省令で定めるところにより、公正証書に他の書面又は電磁的記録を引用し、かつ、これを添付することができる。

(公正証書の記載又は記録の正確なことの承認等)

第四十条 公証人は、その作成した公正証書を、列席者に読み聞かせ、又は閲覧させ、列席者からその記載又は記録の正確なことの承認を得なければならない。

2 公証人は、公正証書の作成に当たり通訳人に通訳をさせたときは、当該通訳人に公正証書の趣旨を通訳させて、前項の承認を得なければならない。

3 公証人は、嘱託人からの申出があり、かつ、当該申出を相当と認めるときは、法務省令で定めるところにより、公証人及び列席者が映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、前二項に規定する行為をし、又はこれをさせることができる。 ただし、当該申出をした嘱託人以外に他の嘱託人がある場合にあっては、当該他の嘱託人に異議がないときに限る。

4 公証人は、第一項の承認を得たときは、その旨(第二項の規定により通訳人に通訳をさせた場合にあっては、その旨を含む。)を公正証書に記載し、又は記録し、かつ、当該公正証書について、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置を講じなければならない。

電磁的記録をもって公正証書を作成する場合 当該公正証書が指定公証人の作成に係るものであることを示すために講ずる措置であって、当該公正証書が改変されているかどうかを確認することができる等当該指定公証人の作成に係るものであることを確実に示すことができるものとして法務省令で定めるもの

書面をもって公正証書を作成する場合 署名及び第二十一条第一項の印鑑による押印

5 列席者は、第一項の承認をしたときは、前項の公正証書について、署名又はこれに代わる措置として法務省令で定めるものを講じなければならない。

(嘱託人による印紙の貼用)

第四十一条 公証人は、嘱託人に対し、印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)の規定により公正証書(書面をもって作成されたものに限る。)に印紙を貼用させなければならない。

第三節 公正証書に記載され、又は記録された事項の証明等

(公正証書の閲覧等)

第四十二条 嘱託人、その承継人又は利害関係を有する第三者は、公証人に対し、当該公証人の保存する公正証書又はその附属書類(これらが電磁的記録をもって作成された場合にあっては、その電磁的記録に記録された情報の内容を法務省令で定める方法により表示したもの)の閲覧を請求することができる。

2 第二十八条並びに第三十二条第一項及び第二項の規定は、前項の規定による請求について準用する。

3 嘱託人の承継人は、第一項の規定による請求をする場合には、法務省令で定めるところにより、公証人に対し、承継の事実を証する書面又は電磁的記録を提供しなければならない。

4 利害関係を有する第三者は、第一項の規定による請求をする場合には、法務省令で定めるところにより、公証人に対し、利害関係を有することを証する書面又は電磁的記録を提供しなければならない。

5 公証人は、公正証書又はその附属書類に記載され、又は記録されている者(自然人である者に限る。)の住所が明らかにされることにより、人の生命若しくは身体に危害を及ぼすおそれがある場合又はこれに準ずる程度に心身に有害な影響を及ぼすおそれがあるものとして法務省令で定める場合において、その者からの申出があったときは、法務省令で定めるところにより、当該公正証書又はその附属書類に当該住所が明らかにされない措置を講じた上で、第一項の閲覧をさせなければならない。

(公正証書の謄本等の交付等)

第四十三条 嘱託人、その承継人又は利害関係を有する第三者は、公証人に対し、当該公証人の保存する公正証書又はその附属書類について、次に掲げる請求をすることができる。

公正証書(書面をもって作成されたものに限る。次条第一項第一号において同じ。)又は公正証書の附属書類(書面をもって作成されたものに限る。)の謄本又は抄本の交付の請求

公正証書(電磁的記録をもって作成されたものに限る。次号並びに次条第一項第二号及び第三号において同じ。)又は公正証書の附属書類(電磁的記録をもって作成されたものに限る。次号において同じ。)に記録されている事項の全部又は一部を出力した書面の交付の請求

公正証書又は公正証書の附属書類に記録されている事項の全部又は一部を記録した電磁的記録の提供の請求

2 第二十八条、第三十二条第一項及び第二項並びに前条第三項から第五項までの規定は、前項の請求について準用する。

3 第一項各号の書面又は電磁的記録の作成及び交付又は提供に関し必要な事項は、法務省令で定める。

(公正証書の正本等の交付等)

第四十四条 嘱託人又はその承継人は、公証人に対し、当該公証人の保存する公正証書について、次に掲げる請求をすることができる。

公正証書の正本の交付の請求

公正証書に記録されている事項を記載した書面であって、公証人が法務省令で定める方法により当該書面の内容が当該公正証書に記録されている事項と同一であることを証明したものの交付の請求

公正証書に記録されている事項を記録した電磁的記録であって、公証人が法務省令で定める方法により当該電磁的記録の内容が当該公正証書に記録されている事項と同一であることを証明したものの提供の請求

2 第二十八条、第三十二条並びに第四十二条第三項及び第五項の規定は、前項の請求について準用する。

3 第三十二条第三項の規定は、嘱託人の承継人が前項において準用する第四十二条第三項の規定により提供すべき書面又は電磁的記録について準用する。

4 第一項各号の書面又は電磁的記録の作成及び交付又は提供に関し必要な事項は、法務省令で定める。

(公正証書等に記録されている事項を記録した電磁的記録の提供の方式等)

第四十五条 公証人は、第四十三条第一項第三号又は前条第一項第三号の電磁的記録を提供する場合においては、当該電磁的記録に、次に掲げる措置を講じなければならない。

当該電磁的記録が指定公証人の作成に係るものであることを示すために講ずる措置であって、当該電磁的記録が改変されているかどうかを確認することができる等当該指定公証人の作成に係るものであることを確実に示すことができるものとして法務省令で定めるもの

指定公証人が前号に規定する措置を講じたものであることを確認するために必要な事項を証明する情報を電磁的方式により付すこと。

2 前項第二号の情報は、法務大臣又は法務大臣の指定する法務局若しくは地方法務局の長が作成する。

3 前項の規定による指定は、告示により行う。

第四節 雑則

(公正証書の滅失と回復)

第四十六条 公正証書又はその附属書類の全部又は一部が滅失したときは、公証人の所属する法務局又は地方法務局の長は、公証人に対し、一定の期間を定めて、当該公正証書又はその附属書類の回復に必要な処分を命ずることができる。

(公正証書原簿の調製)

第四十七条 公証人は、公正証書原簿を調製しなければならない。

2 公正証書原簿には、次に掲げる事項を記録しなければならない。

公正証書の番号及び種類

嘱託人の氏名又は名称

作成の年月日

その他法務省令で定める事項

(債務名義の正本等の送達)

第四十八条 民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第二十二条第五号に掲げる債務名義については、同法第二十九条前段の債務名義の正本若しくは謄本若しくはその債務名義に係る電磁的記録又は同条後段の執行文の謄本若しくはその執行文に係る電磁的記録及び債権者が提出した文書の謄本若しくは電磁的記録に記録されている事項の全部を記録した電磁的記録の送達は、郵便又は最高裁判所規則で定める方法による。

2 前項の規定による郵便による送達は、申立てにより、公証人がこれを行う。

3 民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第九十九条、第百条第一項、第百一条第二項、第百二条の二、第百三条、第百五条、第百六条並びに第百七条第一項及び第三項の規定は、前項の場合について準用する。

(遺言公正証書の特例)

第四十九条 公証人は、第十八条第二項本文の規定にかかわらず、その役場以外の場所において、民法第九百六十九条から第九百七十条まで及び第九百七十二条に規定する遺言に係る職務を行うことができる。

(拒絶証書の特例)

第五十条 第二十八条から第三十三条までの規定は、公証人が拒絶証書を作成する場合については、適用しない。

(任意後見契約公正証書の特例)

第五十一条 公証人は、任意後見契約に関する法律(平成十一年法律第百五十号)第三条に規定する公正証書を作成したときは、後見登記等に関する法律(平成十一年法律第百五十二号)第二条第一項の登記所に任意後見契約の登記を嘱託しなければならない。

2 前項の登記の嘱託は、第四十三条第一項第一号の公正証書の謄本、同項第二号の書面(公正証書に記録されている事項の全部を出力したものに限る。)又は同項第三号の電磁的記録(公正証書に記録されている事項の全部を記録したものに限る。)を提供してしなければならない。

第五章 認証

第一節 私署証書等の認証等

(私署証書等の認証)

第五十二条 公証人は、私署証書に認証を与えるには、法務省令で定めるところにより、その面前において嘱託人に当該私署証書に署名させ、若しくは押印させ、又は嘱託人が当該私署証書に署名若しくは押印をしたことを当該嘱託人(代理人によって嘱託された場合にあっては、当該嘱託人又はその代理人)に確認させ、その旨を当該私署証書に記載してこれをしなければならない。

2 公証人は、嘱託人からの申出があり、かつ、当該申出を相当と認めるときは、前項の規定にかかわらず、法務省令で定めるところにより、公証人及び列席者が映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、同項に規定する行為をさせることができる。

3 公証人は、私署証書の謄本に認証を与えるには、法務省令で定めるところにより、当該私署証書と対照してこれと符合することを確認し、その旨を当該私署証書の謄本に記載してこれをしなければならない。

4 第一項及び前項の認証を与える場合において、私署証書に文字の挿入、削除その他の訂正があるとき又は破損若しくは外見上著しく疑わしい点があるときは、公証人は、その状況を当該私署証書又はその謄本に記載して認証をしなければならない。

5 前章第一節、第二十八条、第三十二条及び第三十四条の規定は第一項又は第三項の規定により私署証書又はその謄本に認証を与える場合について、第二十九条から第三十一条まで、第三十三条及び第三十五条の規定は第一項の規定により私署証書に認証を与える場合について、第四十二条、第四十三条、第四十五条及び第四十六条の規定は第一項又は第三項の規定による認証に係る附属書類について、それぞれ準用する。

(私署証書の宣誓認証)

第五十三条 公証人は、前条第一項の規定により私署証書に認証を与える場合において、法務省令で定めるところにより、その面前において嘱託人に当該私署証書の記載が真実であることを宣誓させた上、当該私署証書に署名させ、若しくは押印させ、又は当該私署証書に署名若しくは押印をしたことを確認させたときは、その旨を当該私署証書に記載してこれを認証しなければならない。

2 前項の規定による認証の嘱託は、私署証書二通を提出してしなければならない。

3 第一項の規定による認証の嘱託は、前条第五項において準用する第三十二条第一項の規定にかかわらず、代理人によってすることができない。

4 公証人は、嘱託人からの申出があり、かつ、当該申出を相当と認めるときは、第一項の規定にかかわらず、法務省令で定めるところにより、公証人及び列席者が映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、同項に規定する行為をさせることができる。

5 公証人は、第一項の規定による記載をした私署証書のうち一通を自ら保存し、他の一通を嘱託人に還付しなければならない。

6 第四十二条、第四十三条(第一項第二号及び第三号に係る部分を除く。)及び第四十六条の規定は、前項の規定により公証人の保存する私署証書について準用する。

(認証を与える私署証書等の記載事項)

第五十四条 前二条の規定により認証を与える私署証書又はその謄本には、公証人が、法務省令で定めるところにより、第五十六条第二項第一号の登簿番号、認証の年月日及びその場所その他法務省令で定める事項を記載した上、当該公証人及び証人が署名押印しなければならない。 この場合において、当該公証人は、当該私署証書又はその謄本と認証簿とに契印をしなければならない。

(過料)

第五十五条 私署証書の記載が虚偽であることを知って第五十三条第一項に規定する宣誓をした者は、十万円以下の過料に処する。

(認証簿の調製)

第五十六条 公証人は、認証簿を調製しなければならない。

2 認証簿には、次に掲げる事項を記録しなければならない。

登簿番号

嘱託人の住所及び氏名(嘱託人が法人であるときにあっては、その名称)

私署証書の種類及び署名又は押印をした者

認証の方法

証人の住所及び氏名

認証の年月日

その他法務省令で定める事項

第二節 定款の認証

(定款の認証の事務を取り扱う公証人)

第五十七条 会社法第三十条第一項(他の法令において準用する場合を含む。)並びに一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第十三条及び第百五十五条の規定による定款の認証の事務は、法人の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局に所属する公証人が取り扱う。

(書面の定款の認証)

第五十八条 前条の定款(電磁的記録をもって作成されたものを除く。以下この条において同じ。)の認証の嘱託は、定款二通を提出してしなければならない。

2 公証人は、前項の定款の認証を与えるには、法務省令で定めるところにより、その面前において嘱託人が当該定款に署名又は記名押印をしたことを当該嘱託人(代理人によって嘱託された場合にあっては、当該嘱託人又はその代理人)に確認させ、当該定款にその旨を記載しなければならない。

3 公証人は、前項の規定による記載をした定款のうち一通を自ら保存し、他の一通を嘱託人に還付しなければならない。

4 前章第一節、第二十八条から第三十五条まで、第五十二条第二項及び第四項、第五十四条並びに第五十六条の規定は第二項の規定による定款の認証について、第四十二条、第四十三条、第四十五条及び第四十六条の規定は前項の規定により公証人の保存する定款又はその附属書類について、それぞれ準用する。

第三節 電磁的記録の認証等

(電磁的記録の認証等)

第五十九条 指定公証人は、電磁的記録に認証を与えるには、法務省令で定めるところにより、その面前において嘱託人(代理人によって嘱託された場合にあっては、嘱託人又はその代理人)に嘱託に係る電磁的記録について次の各号のいずれかに該当する行為(第五十七条の定款が電磁的記録をもって作成された場合にあっては、第二号に該当する行為に限る。)をさせ、電磁的方式によりその旨を内容とする情報を電磁的記録に記録された情報に付して認証しなければならない。

嘱託に係る電磁的記録がその者の作成に係るものであることを示すために講ずる措置であって、当該電磁的記録が改変されているかどうかを確認することができる等その者の作成に係るものであることを確実に示すことができるものとして法務省令で定めるもの(嘱託人がするものに限る。)をすること。

前号の措置をしたことを確認すること。

2 第二十六条、第二十八条から第三十五条まで及び第五十二条第二項の規定は、前項の規定により電磁的記録に認証を与える場合について準用する。

3 指定公証人は、第一項の規定により電磁的記録に認証を与える場合において、嘱託人がその面前において嘱託に係る電磁的記録の内容が真実であることを宣誓した上で同項各号のいずれかに該当する行為をしたときは、法務省令で定めるところにより、電磁的方式によりその旨を内容とする情報を電磁的記録に記録された情報に付して認証しなければならない。 この場合においては、第五十三条第三項及び第四項の規定を準用する。

4 嘱託に係る電磁的記録の内容が虚偽であることを知って前項の宣誓をした者は、十万円以下の過料に処する。

(認証を受けた電磁的記録に記録された情報の同一性を確認するに足りる情報の保存等)

第六十条 指定公証人は、法務省令で定めるところにより、前条第一項の規定により認証を受けた電磁的記録に記録された情報の同一性を確認するに足りる情報を保存するものとする。

2 嘱託人は、前条第一項の規定により認証を受けた電磁的記録に記録された情報と同一の情報を記録した電磁的記録の保存を請求することができる。

3 嘱託人、その承継人又は利害関係を有する第三者は、次に掲げる請求をすることができる。

自己の保有する電磁的記録に記録された情報と第一項に規定する電磁的記録に記録された情報とが同一であることの証明の請求

前項の規定により保存された電磁的記録に記録された情報と同一の情報の提供の請求

4 前項第二号の情報の提供は、法務省令で定めるところにより、同号の電磁的記録の内容を証する書面の交付をもってすることができる。

5 第二十八条並びに第三十二条第一項及び第二項の規定は第二項及び第三項の請求について、第四十二条第三項及び第四項の規定は第三項の請求について、同条第五項の規定は第三項第二号に掲げる請求について、それぞれ準用する。

(電磁的記録の認証等の方式等)

第六十一条 指定公証人は、前二条の規定により認証を与え、又は電磁的方式による証明若しくは情報の提供を行う場合においては、当該認証を与える電磁的記録(第五十九条第一項又は第三項の規定によりこれに付すべき情報を含む。)又は当該証明に係る情報若しくは当該提供に係る情報を記録した電磁的記録に次に掲げる措置を講じなければならない。

電磁的記録がその指定公証人の作成に係るものであることを示すために講ずる措置であって、当該電磁的記録が改変されているかどうかを確認することができる等当該指定公証人の作成に係るものであることを確実に示すことができるものとして法務省令で定めるもの

指定公証人が前号に規定する措置を講じたものであることを確認するために必要な事項を証明する情報を電磁的方式により付すこと。

2 前項第二号の情報は、法務大臣又は法務大臣の指定する法務局若しくは地方法務局の長が作成する。

3 前項の規定による指定は、告示により行う。

(閲覧等の規定の準用)

第六十二条 第四十二条、第四十三条、第四十五条及び第四十六条の規定は、第五十九条第一項の規定による認証に係る附属書類について準用する。

第六章 代理兼務及受継

第六十三条 公証人疾病其ノ他已ムコトヲ得サル事由ニ因リ職務ヲ行フコト能ハサルトキハ同一ノ法務局又ハ地方法務局ノ管轄区域内ノ公証人ニ代理ヲ嘱託スルコトヲ得

公証人前項ニ依リ代理ヲ嘱託シタルトキハ遅滞ナク其ノ旨ヲ其ノ所属スル法務局又ハ地方法務局ノ長ニ届出ツヘシ其ノ代理ヲ解キタルトキ亦同シ

第六十四条 公証人前条第一項ニ依リ代理ヲ嘱託セス又ハ之ヲ嘱託スルコト能ハサルトキハ其ノ所属スル法務局又ハ地方法務局ノ長ハ同一ノ法務局又ハ地方法務局ノ管轄区域内ノ公証人ニ代理ヲ命スルコトヲ得

公証人其ノ職務ヲ行フコトヲ得ルニ至リタルトキハ其ノ所属スル法務局又ハ地方法務局ノ長ハ前項ノ代理ヲ解クヘシ

第六十五条 公証人ノ代理者前二条ニ依リ其ノ職務ヲ行フノ役場ハ代理セラルル公証人ノ役場トス

公証人ノ代理者職務上署名スルトキハ代理セラルル公証人ノ職氏名、所属、役場所在地及其ノ代理者タルコトヲ記載スヘシ

第二十二条ノ規定ハ代理セラルル公証人ノ外其ノ代理者ニモ之ヲ適用ス

第六十六条 公証人ノ死亡、免職、失職又ハ転属ノ場合ニ於テ其ノ所属スル法務局又ハ地方法務局ノ長必要ト認ムルトキハ其ノ指定シタル官吏ヲシテ遅滞ナク役場ノ書類ニ封印ヲ為サシムヘシ

第六十七条 公証人ノ死亡、免職、失職又ハ転属ノ場合ニ於テ直ニ後任者ノ任命セラレサルトキハ其ノ所属スル法務局又ハ地方法務局ノ長ハ同一ノ法務局又ハ地方法務局ノ管轄区域内ノ公証人ニ兼務ヲ命スルコトヲ得

後任者其ノ職務ヲ行フコトヲ得ルニ至リタルトキハ其ノ所属スル法務局又ハ地方法務局ノ長ハ前項ノ兼務ヲ解クヘシ

第六十八条 公証人ノ免職、失職又ハ転属ノ場合ニ於テハ後任者又ハ兼務者ハ前任者ト立会ヒ遅滞ナク書類ノ授受ヲ為スヘシ

死亡其ノ他ノ事由ニ因リ書類ノ授受ヲ為スコト能ハサル場合ニ於テハ後任者又ハ兼務者ハ其ノ所属スル法務局又ハ地方法務局ノ長ノ指定シタル官吏ノ立会ヲ以テ書類ヲ受取ルヘシ

第六十六条ニ依ル書類ノ封印後ニ命セラレタル後任者又ハ兼務者ハ其ノ所属スル法務局又ハ地方法務局ノ長ノ指定シタル官吏ノ立会ヲ以テ封印ヲ解キ書類ヲ受取ルヘシ

第六十九条 前条ノ規定ハ兼務者カ書類ヲ更ニ他ノ公証人ニ引渡スヘキ場合ニ之ヲ準用ス

第七十条 兼務者職務上署名スルトキハ兼務者タルコトヲ記載スヘシ

前任者又ハ兼務者ノ作成シタル証書ニ依リ後任者カ其ノ正本又ハ謄本ヲ作成スル場合ニ於テ署名スルトキハ後任者タルコトヲ記載スヘシ

第七十一条 公証人ノ死亡、免職、失職又ハ転属ノ場合ニ於テ定員ノ改正ニ因リ後任者ヲ要セサルトキハ法務大臣ハ同一ノ法務局若ハ地方法務局又ハ其ノ支局ノ管轄区域内ノ公証人ニ書類ノ引継ヲ命スヘシ

第六十八条及前条第二項ノ規定ハ前項ニ依リ書類ノ引継ヲ命セラレタル公証人ニ之ヲ準用ス

第七十二条 第六十六条、第六十七条、第六十八条第三項及第七十条第一項ノ規定ハ公証人ノ停職ノ場合ニ之ヲ準用ス

兼務者前項ニ依リ其ノ職務ヲ行フノ役場ハ停職者ノ役場トス

第七十三条 第六十八条及第六十九条ノ規定ハ法務事務官カ第八条ニ依リ公証人ノ職務ヲ行フ場合ニ之ヲ準用ス

第七章 監督及懲戒

第七十四条 公証人ハ法務大臣ノ監督ヲ受ク

法務大臣ハ其ノ定ムルトコロニ依リ法務局又ハ地方法務局ノ長ヲシテ其ノ管轄区域内ノ公証人ニ対スル監督事務ヲ取扱ハシム

第七十五条 削除

第七十六条 第七十四条ノ監督権ハ左ノ事項ヲ包含ス

公証人ノ不適当ニ取扱ヒタル職務ニ付其ノ注意ヲ促シ及適当ニ其ノ職務ヲ取扱フヘキコトヲ之ニ訓令スルコト

職務ノ内外ヲ問ハス公証人ノ地位ニ不相応ナル行状ニ付之ニ諭告スルコト 但シ諭告ヲ為ス前其ノ公証人ヲシテ弁明ヲ為スコトヲ得セシムヘシ

第七十七条 監督官ハ公証人ノ保存スル書類ヲ検閲シ又ハ其ノ指定シタル官吏ヲシテ之ヲ検閲セシムルコトヲ得

前項ノ規定ハ指定公証人ノ保存スル電磁的記録ニ之ヲ準用ス

第七十八条 嘱託人又ハ利害関係人ハ公証人ノ事務取扱ニ対シ其ノ所属スル法務局又ハ地方法務局ノ長ニ異議ヲ申出ルコトヲ得

前項ノ異議ニ付為シタル処分ニ対シ不服アル者ハ更ニ法務大臣ニ異議ヲ申出ルコトヲ得

第七十九条 公証人職務上ノ義務ニ違反シタルトキ又ハ品位ヲ失墜スヘキ行為アリタルトキハ懲戒ニ付ス

第八十条 懲戒ハ左ノ五種トス

譴責

十万円以下ノ過料

一年以下ノ停職

転属

免職

第八十一条 過料、停職、転属及免職ハ第十三条ノ二ノ政令ヲ以テ定ムル審議会等ノ議決ニ依リ法務大臣之ヲ行フ

譴責ハ法務大臣之ヲ行フ

第八十二条 削除

第八十三条 公証人勾留セラレ又ハ拘留ノ刑ニ処セラレタルトキハ釈放ニ至ルマテ当然其ノ職務ヲ停止セラル

法務大臣ハ懲戒事件停職、転属又ハ免職ニ該当スルモノト思料スルトキハ懲戒手続結了ニ至ルマテ公証人ノ職務ヲ停止スルコトヲ得

公証人ノ停職ニ関スル規定ハ其ノ職務停止ノ場合ニ之ヲ準用ス

第八十四条 過料ヲ完納セサルトキハ検察官ノ命令ヲ以テ之ヲ執行ス

前項ノ執行ニ付テハ非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)第百二十一条ノ規定ヲ準用ス

公証人ノ納メタル身元保証金ハ第二十条第三項ノ場合ヲ除クノ外他ノ公課及債権ニ先チテ之ヲ過料ニ充ツ

附則

第八十五条 削除

第八十六条 本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム

第八十七条 公証人規則ハ之ヲ廃止ス

第八十八条 本法施行ノ際公証人タル者ハ別ニ任命ノ辞令書ヲ用ヰス本法ニ依ル公証人トシ其ノ役場所在地ヲ管轄スル地方裁判所ノ所属トス

第八十九条 公証人規則ニ依リ公証人ノ設ケタル役場ハ本法ニ依ル役場トス

第九十条 公証人規則ニ依リ差入レタル身元保証金ハ本法ニ依リ納メタル身元保証金トス

第九十一条 公証人規則ニ依リ嘱託セラレタル代理者又ハ命セラレタル兼任者ハ本法ニ依ル代理者又ハ兼務者トス

第九十二条 本法施行前ニ著手シタル公証人ノ職務上ノ行為ハ本法ニ依リ之ヲ完結ス

第九十三条 本法施行前ニ著手シタル公証人規則第五十八条、第五十九条及第六十一条ノ手続ハ本法ニ依リ之ヲ完結ス

第九十四条 本法施行前ニ公証人ノ事務取扱ニ対シテ為シタル抗告ハ公証人規則ニ依リ之ヲ完結ス

第九十五条 本法施行前ニ為シタル公証人ノ行為ニシテ公証人規則ニ違反スルモノハ本法ニ依リ之ヲ懲戒ニ付ス 但シ本法施行前ニ開始シタル懲罰手続ハ公証人規則ニ依リ之ヲ完結ス

附則(昭和一〇年四月四日法律第三五号)

本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム

附則(昭和一四年三月一七日法律第一三号)

本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム

附則(昭和二二年四月一六日法律第六一号)

第一条 この法律は、日本国憲法施行の日から、これを施行する。

附則(昭和二二年一〇月二七日法律第一二五号)

この法律は、公布の日から、これを施行する。

附則(昭和二二年一二月一七日法律第一九五号)

第十七条 この法律は、公布の後六十日を経過した日から、これを施行する。

附則(昭和二二年一二月二二日法律第二二三号)

第二十九条 この法律は、昭和二十三年一月一日から、これを施行する。

附則(昭和二四年五月三一日法律第一四一号)

この法律は、昭和二十四年六月一日から施行する。 この法律施行前にした行為に対する過料に関する規定の適用については、なお従前の例による。

附則(昭和二七年七月三一日法律第二六八号)

この法律は、昭和二十七年八月一日から施行する。

附則(昭和三七年九月一五日法律第一六一号)

この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。

附則(昭和五四年三月三〇日法律第五号)

この法律は、民事執行法(昭和五十四年法律第四号)の施行の日(昭和五十五年十月一日)から施行する。 この法律の施行前に申し立てられた民事執行、企業担保権の実行及び破産の事件については、なお従前の例による。 前項の事件に関し執行官が受ける手数料及び支払又は償還を受ける費用の額については、同項の規定にかかわらず、最高裁判所規則の定めるところによる。

附則(昭和五八年一二月二日法律第七八号)

この法律(第一条を除く。)は、昭和五十九年七月一日から施行する。 この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は国家行政組織法又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令(以下「関係政令」という。)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴う関係政令の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。

附則(平成八年六月二六日法律第一一〇号)

この法律は、新民訴法の施行の日から施行する。

附則(平成一一年一二月八日法律第一五一号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。

(経過措置)
第三条 民法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十九号)附則第三条第三項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。

第四条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(平成一一年一二月八日法律第一五二号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。

附則(平成一一年一二月二二日法律第一六〇号)

(施行期日)
第一条 この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

附則(平成一二年四月一九日法律第四〇号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附則(平成一三年一一月二八日法律第一二九号)

この法律は、平成十四年四月一日から施行する。 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(平成一四年七月三一日法律第一〇〇号)

(施行期日)
第一条 この法律は、民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)の施行の日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第二条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第三条 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附則(平成一六年六月二日法律第七六号)

(施行期日)
第一条 この法律は、破産法(平成十六年法律第七十五号。次条第八項並びに附則第三条第八項、第五条第八項、第十六項及び第二十一項、第八条第三項並びに第十三条において「新破産法」という。)の施行の日から施行する。

(罰則の適用等に関する経過措置)
第十二条 施行日前にした行為並びに附則第二条第一項、第三条第一項、第四条、第五条第一項、第九項、第十七項、第十九項及び第二十一項並びに第六条第一項及び第三項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第十四条 附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附則(平成一六年六月一八日法律第一二四号)

(施行期日)
第一条 この法律は、新不動産登記法の施行の日から施行する。

附則(平成一六年一二月一日法律第一四七号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附則(平成一六年一二月三日法律第一五二号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(罰則の適用に関する経過措置)
第三十九条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(平成一七年七月二六日法律第八七号)

この法律は、会社法の施行の日から施行する。

附則(平成一八年六月二日法律第五〇号)

この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。

附則(平成二三年五月二五日法律第五三号)

この法律は、新非訟事件手続法の施行の日から施行する。

附則(平成二三年六月二四日法律第七四号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

附則(令和三年六月一一日法律第六一号)

(施行期日)
第一条 この法律は、令和五年四月一日から施行する。

附則(令和四年六月一七日法律第六八号)

この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

第五百九条の規定 公布の日

附則(令和五年六月一四日法律第五三号)

この法律は、公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

第三十二章の規定及び第三百八十八条の規定 公布の日

第一条中民事執行法第二十二条第五号の改正規定、同法第二十五条の改正規定、同法第二十六条の改正規定、同法第二十九条の改正規定(「の謄本」の下に「又は電磁的記録に記録されている事項の全部を記録した電磁的記録」を加える部分を除く。)、同法第九十一条第一項第三号の改正規定、同法第百四十一条第一項第三号の改正規定、同法第百八十一条第一項の改正規定、同条第四項の改正規定、同法第百八十三条の改正規定、同法第百八十九条の改正規定及び同法第百九十三条第一項の改正規定、第十二条、第三十三条、第三十四条、第三十六条及び第三十七条の規定、第四十二条中組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第三十九条第二項の改正規定、第四十五条の規定(民法第九十八条第二項及び第百五十一条第四項の改正規定を除く。)、第四十七条中鉄道抵当法第四十一条の改正規定及び同法第四十三条第三項の改正規定、第四十八条及び第四章の規定、第八十八条中民事訴訟費用等に関する法律第二条の改正規定、第九十一条の規定、第百八十五条中配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第十二条第三項の改正規定、第百九十八条の規定並びに第三百八十七条の規定 公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日