第一条 国債ノ発行価格、利率、償還期限其ノ他起債ニ関シ必要ナル事項並ニ元金償還、利子仕払、証券及登録ニ関シ必要ナル事項ハ財務大臣之ヲ定ム
前項ノ国債ニ関スル事務ハ財務大臣ノ定ムル所ニ依リ日本銀行ヲシテ取扱ハシム 第一項ノ規定ハ借入金及一時借入金ノ借入、元金償還及利子仕払ニ付之ヲ準用ス第二条 国債ニ対シテハ無記名証券ヲ発行ス
国債ノ登録ヲ為ス場合ニ於テハ証券ヲ発行セズ第二条ノ二 財務大臣ノ定ムル国債ハ財務大臣ノ定ムル者ニ譲渡ス場合ヲ除クノ外之ヲ他人ニ譲渡スコトヲ得ズ
第三条 登録国債ヲ移転シ又ハ登録国債ヲ以テ質権ノ目的ト為シタルトキハ登録ヲ受クルニ非サレハ之ヲ以テ政府其ノ他ノ第三者ニ対抗スルコトヲ得ス
第四条 相続、遺贈及強制執行ノ場合ヲ除クノ外権利ノ移転ニ因ル国債ノ登録ハ其ノ利子仕払期前一箇月ヲ超エサル期間之ヲ停止スルコトヲ得国債ノ登録除却ニ付亦同シ
第五条 記名国債証券又ハ其ノ利札ヲ滅失又ハ紛失シタルトキハ其ノ記名者ヨリ直ニ之ヲ所管取扱銀行ニ届出ツヘシ之ヲ発見シタルトキ亦同シ
前項ノ規定ニ依リ滅失又ハ紛失ノ届出ヲ為シタル者ハ届出ヲ為シタル後三箇月ヲ経過シテ仍発見セサルトキハ代証券又ハ代利札ノ交付ヲ請求スルコトヲ得 滅失又ハ紛失ノ届出アリタル記名国債証券又ハ其ノ利札ハ代証券又ハ代利札ノ交付ニ因リ其ノ効力ヲ失フ第六条 無記名国債証券又ハ其ノ利札ヲ滅失又ハ紛失シタル者ハ其ノ証券又ハ利札ノ持参人カ償還又ハ仕払ヲ受ケタル場合ニハ其ノ金額及其ノ仕払ノ日以後ノ利子ヲ弁償スヘキ旨ヲ約シテ担保ヲ提供シ其ノ元金ノ償還又ハ利子ノ仕払ヲ請求スルコトヲ得
担保ヲ提供シタル者カ債務ノ履行ヲ為ササルトキハ担保ヲ以テ之ニ充テ過剰額アルトキハ之ヲ還付ス 金銭以外ノ担保ハ之ヲ公売ニ付ス 公売ニ関スル規定ハ財務省令ヲ以テ之ヲ定ム第七条 無記名国債証券ニ対シ元金ヲ償還スル場合ニ於テ其ノ証券ニ附属スル利札中欠缺セルモノアルトキハ之ニ相当スル金額ヲ元金ノ内ヨリ控除ス
前項利札ノ所持人ハ何時ト雖其ノ利札ヲ提出シテ控除金額ノ仕払ヲ請求スルコトヲ得第八条 民法(明治二十九年法律第八十九号)第五百二十条の十一(同法第五百二十条の十八(同法第五百二十条の二十ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)及第五百二十条の十九第二項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)ノ規定ハ国債証券及其ノ利札ニ之ヲ適用セス
第九条 国債ノ消滅時効ハ其ノ権利ヲ行使スルコトヲ得ル時ヨリ、元金ニ在リテハ十箇年、利子ニ在リテハ五箇年ヲ以テ完成ス
割賦償還ノ方法ニ依リ償還スベキ国債ノ賦金(元金ト同時ニ仕払ハルベキ利子ヲ含ム)ノ消滅時効ハ其ノ権利ヲ行使スルコトヲ得ル時ヨリ十箇年ヲ以テ完成ス附則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム 新旧公債証書発行条例ニ依ル旧公債ノ賦金ニハ本法中利子ノ規定ヲ、賦札ニハ本法中利札ノ規定ヲ準用ス 国債ニ関スル現行法令中本法ノ規定ニ牴触スルモノハ其ノ効力ヲ失フ 但シ時効ニ関スル規定ハ此ノ限ニ在ラス附則(大正一〇年四月八日法律第四四号)
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム 大蔵省証券条例ハ之ヲ廃止ス附則(昭和一四年四月一日法律第六〇号)
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス附則(昭和一八年一一月一〇日法律第一一一号)
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス附則(昭和二九年五月二二日法律第一二一号)
この法律は、公布の日から施行する。附則(昭和四一年一月一九日法律第四号)
この法律は、公布の日から施行する。附則(平成一一年一二月二二日法律第一六〇号)
(施行期日)
第一条 この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則(平成一四年六月一二日法律第六五号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十五年一月六日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(その他の経過措置の政令への委任)
第八十五条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則(平成一七年一〇月二一日法律第一〇二号)
(施行期日)
第一条 この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。 ただし、第六十二条中租税特別措置法第八十四条の五の見出しの改正規定及び同条に一項を加える改正規定、第百二十四条中証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律附則第一条第二号の改正規定及び同法附則第八十五条を同法附則第八十六条とし、同法附則第八十二条から第八十四条までを一条ずつ繰り下げ、同法附則第八十一条の次に一条を加える改正規定並びに附則第三十条、第三十一条、第三十四条、第六十条第十二項、第六十六条第一項、第六十七条及び第九十三条第二項の規定は、郵政民営化法附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日から施行する。