第一条 流通セシムルノ目的ヲ以テ外国ニ於テノミ流通スル金銀貨、紙幣、銀行券、帝国官府発行ノ証券ヲ偽造シ又ハ変造シタル者ハ重懲役又ハ軽懲役ニ処ス
金銀貨以外ノ硬貨ヲ偽造シ又ハ変造シタル者ハ軽懲役又ハ二年以上五年以下ノ重禁錮ニ処ス第二条 流通セシムルノ目的ヲ以テ偽造又ハ変造ニ係ル前条ニ記載シタル物ヲ帝国若ハ外国ニ輸入シタル者ハ前条ノ例ニ同シ
第三条 情ヲ知テ偽造又ハ変造ニ係ル第一条ニ記載シタル物ヲ行使シ若ハ流通セシムルノ目的ヲ以テ授受シタル者ハ軽懲役又ハ六月以上五年以下ノ重禁錮ニ処ス
収得シタル後其ノ偽造又ハ変造ナルコトヲ知テ行使シ若ハ流通セシムルノ目的ヲ以テ授付シタル者ハ其ノ名価三倍以下ノ罰金ニ処ス第四条 第一条ノ偽造又ハ変造ノ用ニ供シ若ハ供セシムルノ目的ヲ以テ器械若ハ原料ヲ製造シ、授受シ若ハ準備シ又ハ帝国若ハ外国ニ輸入シタル者ハ六月以上五年以下ノ重禁錮ニ処ス
第五条 販売スルノ目的ヲ以テ第一条ニ記載シタル物ニ紛ハシキ外観ヲ有スル物ヲ製造シ又ハ帝国若ハ外国ニ輸入シタル者ハ二年以下ノ重禁錮又ハ二百円以下ノ罰金ニ処ス
前項ニ記載シタル物ヲ販売シタル者ハ前項ノ例ニ同シ第六条 前数条ニ規定シタル軽罪ヲ犯サムトシテ未タ遂ケサル者ハ未遂犯罪ノ例ニ照シテ処断ス
第七条 廃止
第八条 本法ニ規定シタル罪ヲ犯シタル者偽造又ハ変造ニ係ル第一条ニ記載シタル物ノ未タ行使セラレサル前又ハ第五条ニ記載シタル物ノ未タ授付セラレサル前ニ於テ官ニ自首シタルトキハ主刑ヲ免除スルコトヲ得
第九条 本法ニ規定シタル罪ヲ犯シ外国ニ於テ確定裁判ヲ経タル者ト雖更ニ之ヲ処罰スルコトヲ妨ケス
第十条 偽造又ハ変造ニ係ル第一条ニ記載シタル物及第五条ニ記載シタル物ハ裁判ニ依リ没収スル場合ノ外何人ノ所有ヲ問ハス行政ノ処分ヲ以テ之ヲ官没ス
官没ニ関スル手続ハ別ニ命令ヲ以テ之ヲ定ム第十一条 偽造又ハ変造ニ係ル第一条ニ記載シタル物及第五条ニ記載シタル物ニハ明治九年布告第五十七号ヲ準用ス
附則
本法ハ発布ノ日ヨリ之ヲ施行ス 明治三十七年勅令第百七十七号ハ之ヲ廃止ス附則(令和四年六月一七日法律第六八号)
この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一 第五百九条の規定 公布の日