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明治三十七年法律第十七号
明治三十七年法律第十七号(記名ノ国債ヲ目的トスル質権ノ設定ニ関スル法律)

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

 民法第三百六十四条ノ規定ハ記名ノ国債ニハ之ヲ適用セス

附則(平成一七年七月二六日法律第八七号)

この法律は、会社法の施行の日から施行する。