伝染病患者鉄道乗車規程左ノ通定ム
第一条 伝染病患者ヲ乗車セシメムトスルトキハ予メ之カ申込ヲ為シ鉄道ノ承諾ヲ受クルコトヲ要ス
第二条 前条ノ申込ヲ受ケタルトキハ鉄道ハ列車ヲ指定シ其ノ他運送上旅客及公衆ノ安全ヲ保スルニ必要ナル事項ヲ指定スルコトヲ得
第三条 伝染病患者ニハ少クトモ一人ノ附添人ヲ附スルコトヲ要ス
鉄道ノ請求アルトキハ前項附添人ノ外医師ヲ附スルコトヲ要ス第四条 伝染病患者ハ貸切車ヲ以テ運送シ普通旅客ト其ノ車輛ヲ区別シ当該掛員ノ外一切之カ交通ヲ遮断スヘシ
第五条 伝染病患者ヲ搭載セル車輛ハ其ノ入口ニ「伝染病者」ノ四字ヲ掲示スヘシ
第六条 伝染病患者車中ニ於テ死亡シタルトキハ警察官又ハ其ノ他ノ当該吏員ニ之ヲ申報スヘシ
第七条 乗車中伝染病ニ罹リタルモノアルトキハ速ニ警察官又ハ其ノ他ノ当該吏員ニ之ヲ申報スヘシ
第八条 車輛、器具ノ消毒其ノ他伝染病予防ニ関スル取締ハ一般法令ノ規定ニ依ル
附則
第九条 本規程ハ鉄道営業法施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス