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明治三十三年司法省令第二十五号
明治三十三年司法省令第二十五号(外国ニ於テ婚姻ヲ為ストキノ証明書ニ関スル件)

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

 帝国臣民外国ニ於テ婚姻ヲ為サントスルニ方リ帝国ノ法律ニ依リ其婚姻ノ障碍ト為ルヘキ事項ノ存セサル旨又ハ婚姻ヲ為ス男カ其婚姻ニ因リ日本ノ国籍ヲ喪失スルコトナク之ヲ其妻及ヒ嫡出子ニ取得セシムルコトヲ得ル旨ヲ証スル当該吏員ノ証明書ヲ差出スコトヲ要スル場合ニ於テハ本籍地ノ市区町村長又ハ之ニ準スヘキ吏員ニ証明書ノ下付ヲ申請スルコトヲ得但婚姻ニ付キ戸主、父母、後見人又ハ親族会ノ同意ヲ要スル場合ニ於テハ申請書ニ同意ノ証書ヲ添附スルコトヲ要ス

 市区町村長又ハ之ニ準スヘキ吏員ハ証明書下付ノ申請ヲ適当ト認ムルトキハ職氏名ヲ署シ職印ヲ押捺シタル証明書ヲ下付スルコトヲ要ス