明治三十二年逓信省令第三十五号
水難救護法施行細則

古い制度や専門的な手続でも、目的と使われる場面を分けて見ると、条文の読みどころがつかみやすくなります。水難救護法施行細則は、1899年に公布された府省令で、水難救護法施行細則について、運行、施設、登録、安全基準、事業手続を確認しやすくするために置かれています。交通・運輸事業者、施設管理者、行政の担当者が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文は、遭難船舶を土台にしながら、漂流物及び沈没品との関係も確認できる構成です。古いカタカナや文語体の表現が残る場合でも、読むときは言い回しをそのまま追うより、現在の言葉で対象、手続、効果を置き換えると理解しやすくなります。章名や条文見出しを手がかりに、制度の目的、対象者、行政庁の役割をつなげて読むと、実務上どこを確認すべきかが見えやすくなります。

府省令公布日:明治32年07月29日

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水難救護法施行細則左ノ通定ム

第一章 遭難船舶

第一条 水難救護法(明治三十二年法律第九十五号)(以下「法」ト謂フ)第十条ニ定メタル船難報告書ニ記載スヘキ事項左ノ如シ

船舶ノ種類及名称

総トン数

船籍港

船舶所有者ノ氏名又ハ名称

発航港、寄航港、到達港及遭難ノ場所

遭難及救護ノ顛末

船舶ノ損害

死傷者ノ氏名

滅失若クハ毀損シタル積荷ノ種類、重量若クハ容積其荷造ノ種類、箇数、記号及傭船者若クハ荷送人ノ氏名若クハ名称

第二条 法第十三条第一号ニ定メタル労務ノ報酬ハ地方習慣上ノ賃金ヲ基礎トシ各人ノ為シタル労務ノ種類、救護ニ要シタル時間ノ長短、危険ノ程度及被害アリタルトキハ其被害ノ大小ヲ斟酌シテ定ムルモノトス

第二章 漂流物及沈没品

第三条 法第二十四条第一項ノ市町村長トハ拾得地ノ市町村長ヲ謂ヒ航海中ニ拾得シタル場合ニ在リテハ其後最初ニ到着シタル地ノ市町村長ヲ謂フ

附則

第四条 本則ハ水難救護法施行ノ日ヨリ施行ス

第五条 明治九年十二月第百十七号達ハ本則施行ノ日ヨリ廃止ス

附則(昭和二八年八月三一日運輸省令第四七号)

この省令は、昭和二十八年九月一日から施行する。

附則(昭和三三年六月一八日運輸省令第二二号)

この省令は、水難救護法施行令の一部を改正する政令(昭和三十三年政令第百七十三号)施行の日(昭和三十三年七月一日)から施行する。

附則(昭和三三年一二月二六日運輸省令第五四号)

この省令は、昭和三十四年一月一日から施行する。

附則(昭和五七年三月一一日運輸省令第三号)

(施行期日)
第一条 この省令は、船舶のトン数の測度に関する法律(以下「法」という。)の施行の日(昭和五十七年七月十八日)から施行する。

附則(平成一二年三月二四日運輸省令第一一号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。