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明治三十二年大蔵省令第二十二号
明治三十二年大蔵省令第二十二号(英国倫敦ニ於テ募集スル公債ニ関スル手続方法)

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

英国倫敦ニ於テ募集スル公債ニ関シ手続方法等左ノ通相定メ明治三十二年五月三十一日ヨリ施行ス

第一条 帝国四分利付英貨公債壱千万磅ノ募集ハ横浜正金銀行、「パース」銀行、香港上海銀行及「チャータード」銀行ノ組織スル「シンヂケート」ヲシテ之ヲ引受ケシム

第二条 此ノ公債証券ハ無記名利札付トシ英貨ヲ以テ其ノ金額ヲ記載シ五拾磅壱百磅及五百磅ノ三種トス

第三条 此ノ公債ノ利率ハ一箇年百分ノ四トス

第四条 此ノ公債ノ元金ハ明治三十二年一月一日ヨリ起算シ十箇年間据置キタル後昭和三十八年十二月三十一日迄ニ抽籖ノ方法ニ依リ便宜之ヲ償還スベシ

第五条 此ノ公債ノ利子ハ毎年六月十二月ニ於テ仕払フヘシ

第六条 元金ノ払込ハ明治三十二年六月ヨリ十月マテ六回トシ本年分ノ利子ハ十二月ニ於テ半箇年分ヲ仕払フヘシ

第七条 本令ハ昭和二十七年九月二十六日北米合衆国紐育ニ於テ政府ト外貨債所持人団体理事会トノ間ニ締結セラレタル日本国ノ戦前外貨債ノ処理ニ関スル協定ニ基ク申出ニ対シ受諾アリタル本公債ニ付之ヲ適用ス

附則

本公債ノ昭和十七年六月迄ニ券面記載ノ仕払期日到来シ昭和二十七年十二月二十一日迄ニ仕払ハレザリシ利子ノ仕払期日ハ第五条ノ規定ニ拘ラズ同年十二月二十二日トシ本公債ノ昭和十七年十二月以後昭和二十七年六月迄ニ券面記載ノ仕払期日到来シ同年十二月二十一日迄ニ仕払ハレザリシ利子ノ仕払期日ハ第五条ノ規定ニ拘ラズ当該仕払期日ヲ十箇年繰延ベタル日トス

附則(昭和二七年一一月二四日大蔵省令第一三五号)

この省令は、公布の日から施行する。