明治三十二年勅令第二百七十七号
明治三十二年勅令第二百七十七号(行旅病人死亡人等ノ引取及費用弁償ニ関スル件)

明治三十二年勅令第二百七十七号(行旅病人死亡人等ノ引取及費用弁償ニ関スル件)は、1899年に公布された勅令で、明治三十二年勅令第二百七十七号(行旅病人死亡人等ノ引取及費用弁償ニ関スル件)を中心に制度や手続の枠組みを定めています。行政機関、事業者、専門職、制度の対象者が、手続や基準の根拠を確認する場面で参照されます。条文上は、行旅病人及行旅死亡人取扱法第五条及第十三条ノ公共団体ハ…、前項ノ規定ニ拘ラズ行旅病人行旅死亡人若ハ其ノ同伴者ノ救…、第一項ノ規定ニ拘ラズ行旅病人行旅死亡人若ハ其ノ同伴者ノ…などを分けて配置し、対象となる事務、権限、基準、手続の流れを追える構成になっています。この法令を読む際は、本文の用語定義や委任規定を確認し、必要に応じて関連する政令、省令、告示、通達や所管行政機関の公式資料とあわせて位置づけを確認することが重要です。

勅令公布日:明治32年06月17日

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第一条 行旅病人及行旅死亡人取扱法第五条及第十三条ノ公共団体ハ行旅病人行旅死亡人若ハ其ノ同伴者ノ救護又ハ取扱ヲ為シタル地ノ道府県トス

前項ノ規定ニ拘ラズ行旅病人行旅死亡人若ハ其ノ同伴者ノ救護又ハ取扱ヲ為シタル地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項ノ指定都市ハ地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百七十四条の三十ノ定ムル所ニ依リ行旅病人及行旅死亡人取扱法第五条及第十三条ノ公共団体トス

第一項ノ規定ニ拘ラズ行旅病人行旅死亡人若ハ其ノ同伴者ノ救護又ハ取扱ヲ為シタル地方自治法第二百五十二条の二十二第一項ノ中核市ハ地方自治法施行令第百七十四条の四十九の六ノ定ムル所ニ依リ行旅病人及行旅死亡人取扱法第五条及第十三条ノ公共団体トス

附則

第二条 削除

第三条 本令ハ明治三十二年七月一日ヨリ施行ス

附則(明治四〇年一〇月一日勅令第三一九号)

本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス

附則(昭和二二年五月一日勅令第一八七号)

この勅令は、日本国憲法施行の日から、これを施行する。

附則(昭和三一年八月二一日政令第二六五号)

この政令は、地方自治法の一部を改正する法律(昭和三十一年法律第百四十七号)及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理に関する法律(昭和三十一年法律第百四十八号)の施行の日(昭和三十一年九月一日)から施行する。 この政令による改正後のそれぞれの政令及び勅令の規定による都道府県又は都道府県知事その他の都道府県の機関が処理し、又は管理し、及び執行している事務の地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)又は指定都市の市長その他の機関への引継に関し必要な経過措置は、それぞれ地方自治法施行令の一部を改正する政令(昭和三十一年政令第二百五十三号)附則第三項から第十項までに定めるところによる。

附則(平成六年一二月二一日政令第三九八号)

この政令は、地方自治法の一部を改正する法律中第二編第十二章の改正規定並びに地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律第一章の規定及び附則第二項の規定の施行の日(平成七年四月一日)から施行する。