第一条 仕払命令官ニ於テ差押金額ヲ仕払フトキハ仕払命令又ハ仕払請求書並ニ案内仕払命令又ハ案内仕払請求書ニ何之誰ノ差押債権者何之誰渡ト記入シ仕払命令又ハ仕払請求書ヲ差押債権者ニ交付スヘシ
第一条ノ二 歳出金ノ繰替払ヲ命令スル官吏ニ於テ差押金額ヲ仕払フトキハ歳出金繰替払証票又ハ同通知書ニ「何之誰ノ差押債権者何之誰渡」ト記入シ之ヲ差押債権者ニ交付スヘシ
第二条 政府カ差押債権者ニ仕払フヘキ金額ニシテ政府ノ債権者ニ仕払フヘキ金額ノ一部分ナルトキハ其仕払命令又ハ仕払請求書歳出金繰替払証票同通知書又ハ同伝票ヲ各別ニ発行シ差押債権者ニ交付スヘキモノハ前条ノ如ク記入スヘシ
第三条 第二条ノ場合ニ於テ官吏遺族扶助法納金ノ差引ヲ要スルトキハ政府ノ債権者ニ対シ発行スル仕払命令、仕払請求書、歳出金繰替払証票、同通知書又ハ同伝票ニ於テスヘシ
第四条 出納官吏又ハ記名公債元利ノ仕払ヲ取扱フ銀行ニ於テ差押金額ヲ仕払フトキハ差押債権者ヨリ適宜ノ領収証書(公債元利払ノ場合ニ於テハ公債証書又ハ利札トモ)ヲ徴シ其差押金額ヲ仕払フヘシ
第五条 金庫出納役又ハ其代理人ニ於テ差押ヘラレタル預金保管金供託金ヲ仕払フトキハ差押債権者ヨリ明治二十六年大蔵省令第十九号第九条ノ領収証書(差押債権者之ヲ調製スルモノトス)及預金通帳又ハ同年大蔵省令第二十号第十条ノ保管証書第十二条ノ払渡証書又ハ明治三十二年大蔵省令第六号第九条ノ請求書及受領証第十三条ノ払渡証書等ヲ提出セシメ総テ預金保管金供託金払戻ノ例ニ拠リ其差押金額ヲ仕払フヘシ
第六条 金庫出納役又ハ其代理人カ差押債権者ニ仕払フヘキ金額ニシテ差押ヘラレタル保管金ノ一部分ナルトキハ明治二十六年大蔵省令第二十号第十二条第十五条ノ順序ニ準拠シ差押債権者ヲシテ払渡証書又ハ保管証書分割ノ手続ヲ為サシメタル上其差押金額ノ仕払ヲ為スヘシ
第六条ノ二 出納官吏ニ於テ差押ヘラレタル保管金ヲ仕払フトキハ政府ノ債権者ニ交付シアル保管金領収証書ヲ差押債権者ヨリ提出セシメタル上差押金額ノ仕払ヲ為スヘシ
前項ノ場合ニ於テ差押債権者ニ仕払フヘキ金額カ差押ヘラレタル保管金ノ一部分ナルトキハ保管金領収証書分割ノ手続ヲ為シタル後差押金額ノ仕払ヲ為スヘシ第七条 差押債権者明治二十六年勅令第二百六十一号第三条ニ拠リ金庫又ハ出納官吏ニ向テ仕払ノ停止ヲ請求セントスルトキハ差押命令等(同令第一条第一項ニ規定スル「差押命令等」ヲ謂フ以下同ジ)送達通知書ヲ添ヘ第一号書式ノ仕払停止請求書ヲ金庫又ハ出納官吏ニ差出スヘシ
第八条 金庫又ハ出納官吏ニ於テ第七条ノ請求書ヲ受ケ其金額ノ既ニ仕払済ナルトキハ直チニ請求書並ニ差押命令等送達通知書ヲ返付スヘシ
第九条 仕払命令官出納官吏既ニ仕払命令仕払請求書集合仕払命令集合仕払請求書又ハ現金引出切符ヲ政府ノ債権者ニ交付シ若クハ金庫ニ送付シタル後差押命令等ヲ受ケタルトキハ直チニ第二号書式ノ仕払停止通知書ヲ金庫ニ送付スヘシ
第九条ノ二 歳出金ノ繰替払ヲ命令スル官吏既ニ歳出金繰替払証票又ハ同通知書ヲ政府ノ債権者ニ交付シ又ハ繰替払伝票ヲ出納官吏ニ交付シタル後差押命令等ヲ受ケタルトキハ第二号書式ニ準シ仕払停止通知書ヲ調製シ遅滞ナク之ヲ出納官吏ニ交付スヘシ
出納官吏現金引出切符ヲ政府ノ債権者ニ交付シタル後前項ノ仕払停止通知書ヲ受ケタルトキハ直ニ第二号書式ノ仕払停止通知書ヲ金庫ニ送付スヘシ第十条 金庫又ハ出納官吏ニ於テ前二条ノ仕払停止通知書ヲ受ケ其ノ金額ノ既ニ仕払済ナルトキハ直ニ其ノ旨ヲ附箋シテ通知書ヲ返付スヘシ
第十一条 仕払停止ノ通知ヲ為シタル後差押ノ解除アリタルトキハ其ノ通知ヲ発シタル官吏直ニ第三号書式ノ仕払停止解除通知書ヲ金庫又ハ出納官吏ニ送付スヘシ
第十二条 仕払命令官出納官吏第九条ノ仕払停止ヲ為シタル金額ヲ差押債権者ニ仕払フトキハ政府ノ債権者ニ交付シアル仕払命令仕払請求書通知書(明治二十六年大蔵省訓令第四十号附属第一号書式ノ以下同シ)又ハ現金引出切符ヲ差押債権者ヨリ提出セシメ之ニ同書式中何之誰渡トアル渡ノ文字ニ朱ノ二線ヲ画シ其下ニ「ノ差押債権者何之誰渡」(通知書ノ場合ニハ何某殿トアル何某ノ文字ニ朱ノ二線ヲ画シ「何某ノ差押債権者何之誰」)ト記入シ差押債権者ニ交付スヘシ
第十二条ノ二 歳出金ノ繰替払ヲ命令スル官吏第九条ノ二ノ仕払停止ヲ為シタル金額ヲ差押債権者ニ仕払フトキハ政府ノ債権者ニ交付シアル歳出金繰替払証票又ハ同通知書ヲ差押債権者ヨリ提出セシメ前条ノ例ニ依リ訂正ノ記入ヲ為シ之ヲ差押債権者ニ交付スヘシ
第十三条 第十二条ノ場合ニ於テ差押債権者ニ仕払フヘキ金額ニシテ仕払命令仕払請求書通知書又ハ現金引出切符ニ記載シタル金額ノ一部分ナルトキハ仕払命令仕払請求書通知書又ハ現金引出切符ノ裏面ニ「表面ノ金額内何程別ニ差押債権者何之誰ニ仕払フヘシ」ト記入シ之ヲ政府ノ債権者ニ交付シ尚ホ第四号書式ニ拠リ金庫ニ於テ差押金額ヲ受取ルヘキ証票ヲ調製シ之ヲ差押債権者ニ交付スヘシ
第十三条ノ二 第十二条ノ二ノ場合ニ於テ差押債権者ニ仕払フヘキ金額ニシテ歳出金繰替払証票又ハ同通知書ニ記載シタル金額ノ一部分ナルトキハ其ノ裏面ニ「表記金額ノ内金何程ハ差押債権者何之誰ニ払渡スニ依リ別ニ歳出金繰替払証票(又ハ同通知書)ヲ発行ス」ト記入捺印シ之ヲ政府ノ債権者ニ交付シ別ニ差押金額ニ対スル歳出金繰替払証票又ハ同通知書ヲ発行シ之ヲ差押債権者ニ交付スヘシ
第十四条 第十二条第十三条ノ手続ヲ為スニ当リ既ニ現金引出切符ノ無効トナリタルトキハ更ニ現金引出切符ヲ発行シ差押債権者ニ交付スヘシ
第十五条 仕払命令官出納官吏第十二条ノ記入ヲ為シタルトキハ第五号書式第十三条ノ記入ヲ為シタルトキハ第六号書式ノ仕払通知書ヲ金庫ニ送付スヘシ
第十五条ノ二 歳出金ノ繰替払ヲ命令スル官吏第十二条ノ二及第十三条ノ二ノ記入ヲ為シタルトキハ仕払通知書ヲ調製シ遅滞ナク之ヲ出納官吏ニ送付スヘシ
第十六条 第七条、第九条及第九条ノ二ノ規定ニ依リ仕払停止ヲ為シタル金額ハ第十一条ノ仕払停止解除ノ通知又ハ第十五条若ハ第十五条ノ二ノ仕払通知アルニアラサレハ仕払ヲ為スコトヲ得ス
第十七条 金庫又ハ出納官吏第十二条、第十三条及第十三条ノ二ノ記入アル仕払命令、仕払請求書、通知書、歳出金繰替払証票、同通知書、現金引出切符又ハ証票ヲ以テ現金仕払ノ請求ヲ受ケタルトキハ普通仕払ニ関スル手続ヲ為シタル上第十五条又ハ第十五条ノ二ノ通知書ト対査シ之カ仕払ヲ為スヘシ繰替払伝票ニ依リ仕払ヲ為ス場合モ亦之ニ準ス
第十八条 仕払命令官、出納官吏ニ於テ差押金額ノ供託ヲ要スルトキハ仕払命令、仕払請求書、現金引出切符又ハ現金ニ明治三十二年大蔵省令第六号附属第一号書式ノ供託書ヲ添ヘ金庫ニ送附シ其ノ旨執行裁判所(差押処分ガ為サレタル場合ニ於テハ当該差押処分ヲ為シタル裁判所書記官以下同ジ)ニ通知スヘシ
第十八条ノ二 歳出金ノ繰替払ヲ命令スル官吏ニ於テ差押金額ノ供託ヲ要スルトキハ供託スヘキ金額ニ対スル歳出金繰替払証票又ハ同伝票ヲ発行シ其ノ裏面若ハ余白ニ「表(前)記ノ金額ハ何執行裁判所ノ差押命令等ニ依リ金庫ヘ供託スル為何出納官吏ニ払渡ヲ要ス」ト記入捺印シ之ヲ出納官吏ニ交付スヘシ
第十八条ノ三 出納官吏前条ノ歳出金繰替払証票又ハ同伝票ヲ受ケタルトキハ現金ニ明治三十二年大蔵省令第六号附属第一号書式ノ供託書ヲ添ヘ金庫ヘ送付シ其ノ旨執行裁判所ヘ通知ノ手続ヲ為スヘシ
第十八条但書ノ規定ハ前項ノ場合ニ之ヲ準用ス第十九条 第十八条及第十八条ノ二ノ供託スヘキ金額ニシテ政府ノ債権者ニ仕払フヘキ金額ノ一部分ナルトキハ仕払命令、仕払請求書、現金引出切符、歳出金繰替払証票又ハ同伝票ヲ各別ニ発行シ各其ノ所定ノ手続ヲ為スヘシ
第二十条 差押金額ヲ供託シタル仕払命令官歳出金ノ繰替払ヲ命令スル官吏、出納官吏ニ於テ配当ニ与カルヘキ各債権者連署ノ仕払請求又ハ裁判所ノ命令アリタルトキハ供託金払渡ノ手続ヲ為スヘシ
第二十一条 仕払命令官出納官吏ニ於テ差押金額ノ供託ヲ要スル場合ニシテ第九条ノ仕払停止ヲ為シタル後ナルトキハ第七号書式ノ政府ノ債権者ニ交付シアル仕払命令仕払請求書通知書又ハ現金引出切符ノ取消通知書ヲ金庫及政府ノ債権者ニ送付シタル上第十八条第十九条ノ手続ヲ為スヘシ
第二十一条ノ二 歳出金ノ繰替払ヲ命令スル官吏ニ於テ差押金額ノ供託ヲ要スル場合ニシテ第九条ノ二ノ仕払停止ヲ為シタル後ナルトキハ第七号書式ニ準シ政府ノ債権者ニ交付シアル歳出金繰替払証票、同通知書ノ取消通知書ヲ調製シ之ヲ出納官吏及政府ノ債権者ニ送付シタル後第十八条ノ二及第十九条ノ手続ヲ為スヘシ
第二十二条 銀行又ハ金庫ニ於テ差押金額ノ供託ヲ要スルトキハ其現金ニ明治三十二年大蔵省令第六号附属第一号書式ノ供託書ヲ添ヘ金庫ニ送付シ其旨執行裁判所ニ通知スヘシ
第二十三条 差押金額ヲ供託シタル銀行又ハ金庫ニ於テ配当ニ与カルヘキ各債権者連署ノ仕払請求又ハ裁判所ノ命令アリタルトキハ第四条第五条差押金額仕払ノ例ニ拠リ供託金払渡ノ手続ヲ為スヘシ
附則(平成元年四月六日大蔵省令第四三号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成六年三月二三日大蔵省令第一一号)
この省令は、平成六年四月一日から施行する。 この省令施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを取りつくろい使用することができる。附則(平成一五年三月三一日財務省令第四八号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
(財務省令の廃止)
第二条 次に掲げる省令は、廃止する。
附則(平成一七年三月三〇日財務省令第二四号)
この省令は、平成十七年四月一日から施行する。 この省令施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを取りつくろい使用することができる。附則(令和元年五月七日財務省令第一号)
この省令は、公布の日から施行する。 この省令の施行の際、現に存する改正前の様式又は書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。附則(令和元年六月二一日財務省令第五号)
この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。(第一号書式)
[PDF]
(第二号書式)
[PDF]
(第三号書式)
[PDF]
(第四号書式)
[PDF]
(第五号書式)
[PDF]
(第六号書式)
[PDF]
(第七号書式ノ甲)
[PDF]
(第七号書式ノ乙)
[PDF]