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明治二十七年閣令第一号
褒章条例取扱手続

施行日:

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明治十四年第百三号達褒章条例取扱手続左ノ通改正ス

第一条 褒章条例ニ依リ褒章ヲ賜フヘキ者アルトキハ地方長官主務大臣ニ具申シ主務大臣ハ其ノ当否ヲ審査シ賞勲局総裁ヘ申牒スヘシ

第二条 賞勲局総裁ハ申牒書ヲ覆覈シ褒章ヲ賜フヘキモノト認ムルトキハ奏請裁可ヲ得在東京ノ者ニハ之ヲ直授シ其ノ他ノ者ニハ主務大臣ヲ経由シテ之ヲ伝達スヘシ

第三条 外国人ニ褒章ヲ賜フヘキトキハ主務大臣外務大臣ト連署シテ之ヲ申牒スヘシ授与ノトキハ外務大臣ヲ経由シテ之ヲ伝達ス其ノ公私傭ニ係ル者ハ第二条ニ依ル

第四条 行賞ニ関シ二以上ノ地方長官具申スヘキ場合ニ於テハ関係地方長官ノ協議ニ依リ其ノ一地方長官之ヲ行フコトヲ得

第五条 外国人ニ対スル金銀木杯、金円又ハ褒状ノ賜与ハ内国人ノ例ニ依ル但シ帝室ノ貴賓又ハ外国使臣ニ対スル賜与ハ外務大臣賞勲局総裁ヘ申牒スヘシ授与ノトキハ外務大臣ヲ経由シテ之ヲ伝達ス

第六条 褒章条例ニ依リ表彰セラルヘキ者具申後行賞前ニ於テ死亡シ又ハ罰金以上ノ刑ニ該ル罪ヲ犯シタル者ナルコトヲ知リタルトキハ地方長官ハ速ニ其ノ旨主務大臣ニ申報シ主務大臣ハ之ヲ賞勲局総裁ニ通知スヘシ

第七条 本令中地方長官ノ職務ハ外国ニ在リテハ領事官之ヲ行フ

附則(大正九年一月二九日閣令第一号)

本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス

附則(大正一四年六月九日閣令第三号)

本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス

附則(昭和一二年一二月一日閣令第六号)

本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス

附則(昭和三〇年一月二二日総理府令第一号)

この府令は、公布の日から施行する。