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明治二十六年勅令第二百六十一号
明治二十六年勅令第二百六十一号(政府ノ債務ニ対シ差押命令ヲ受クル場合ニ於ケル会計上ノ規程)

施行日:

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第一条 政府ヲ第三債務者トシテ発スル差押命令又ハ差押処分(以下「差押命令等」ト謂フ)ハ左ノ三項ニ掲クルモノノ外仕払命令官ニ宛之ヲ発スルモノトス

仕払命令官既ニ現金前渡ノ仕払命令又ハ仕払請求書ヲ発シタル場合ニ於テハ現金前渡ヲ受ケタル官吏ニ向テ差押命令等ヲ発スルモノトス但シ記名公債元利ニ対スル差押命令等ハ公債元利ノ仕払ヲ取扱フ銀行ニ向テ発スルモノトス

出納官吏カ繰替払ヲ為ス歳出金ニ対スル差押命令等ハ其ノ繰替払ヲ命令スル官吏ニ向テ発スルモノトス

預金、保管金、供託金ニ対スル差押命令等ハ中央金庫ニ係ルモノハ金庫出納役ニ、本支金庫ニ係ルモノハ関係ノ金庫出納役代理人ニ向テ発スルモノトス但シ出納官吏ノ保管ニ係ル歳入歳出外現金ニ対スル差押命令等ハ当該出納官吏ニ向テ発スルモノトス

第二条 継続収入ノ債権差押ノ場合ニ於テ関係官庁又ハ金庫ニ変更アルトキハ甲官吏又ハ甲金庫ノ受ケタル差押命令等ハ乙官吏又ハ乙金庫ニ於テ之ヲ承継スルモノトス

第三条 差押債権者ガ差押命令等ノ送達ノ通知ヲ受ケタルトキ緊急ノ場合ニ於テハ仕払ヲ執行スヘキ金庫又ハ出納官吏ニ向ヒ仮リニ仕払ノ停止ヲ求ムルコトヲ得

第四条 仕払命令、仕払請求書、集合仕払命令、集合仕払請求書及現金引出切符ヲ政府ノ債権者ニ交付シタル後差押命令等ヲ受ケタルトキハ当該仕払命令官又ハ出納官吏ハ速カニ金庫ニ向テ差押金額ノ仕払ヲ停止スヘシ

繰替払ヲ命令スル官吏カ繰替払ノ命令ヲ発シタル後差押命令等ヲ受ケタルトキハ速ニ出納官吏ニ向テ差押金額ノ仕払ヲ停止スヘシ

第五条 差押ヘラレタル金額ヲ差押債権者ニ仕払フトキハ当該仕払命令官、繰替払ヲ命令スル官吏、出納官吏、銀行又ハ金庫ニ於テ仕払ノ手続ヲ為スヘシ

第六条 民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第百五十六条第一項又ハ第二項(此等ヲ準用シ又ハ其ノ例ニ依ル場合ヲ含ム)ノ規定ニ依リ供託ヲ為ス場合ニ於テハ当該仕払命令官、繰替払ヲ命令スル官吏、出納官吏、銀行又ハ金庫ニ於テ供託ノ手続ヲ為スヘシ滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律(昭和三十二年法律第九十四号)第二十条の六第一項(同法第二十条の九第一項、第二十条の十及第三十六条の十二第一項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)又ハ第三十六条の六第一項(同法第三十六条の十三ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)ノ規定ニ依リ供託ヲ為ス場合ニ於テ亦同ジ

第七条 差押金額ノ仕払停止、仕払執行又ハ供託ニ関スル手続ハ財務大臣之ヲ定ムヘシ

第八条 仮差押命令ノ場合ニ於テハ本令ヲ準用ス

附則

第九条 本令ハ明治二十七年一月一日ヨリ施行ス

附則(明治四〇年一一月二五日勅令第三三七号)

本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス

附則(昭和五五年八月三〇日政令第二三一号)

この政令は、民事執行法の施行の日(昭和五十五年十月一日)から施行する。

附則(昭和五五年九月一七日政令第二三九号)

この政令は、滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第五十号)の施行の日(昭和五十五年十月一日)から施行する。

附則(平成一二年六月七日政令第三〇七号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十三年一月六日から施行する。

附則(平成一四年一二月一八日政令第三八五号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十五年四月一日から施行する。

附則(平成一六年一二月二七日政令第四一九号)

この政令は、民事関係手続の改善のための民事訴訟法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。 改正法の施行前にされた改正法附則第二条の規定による廃止前の公示催告手続ニ関スル法律(明治二十三年法律第二十九号。以下「旧公示催告手続法」という。)の規定による除権判決又は改正法の施行後に改正法附則第六条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる同項の公示催告手続においてされた旧公示催告手続法の規定による除権判決は、改正法第二条の規定による改正後の非訟事件手続法(明治三十一年法律第十四号)の規定による除権決定とみなす。