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明治二十五年閣令第四号
明治二十五年閣令第四号(各官庁ニ於テ公務上在外公使領事ヲ煩ハストキ外務大臣ヘ照会ノ件)

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

 各官庁ニ於テ公務上在外公使領事ヲ煩ハサヽルヲ得サルコトアル時ハ事ノ大小ヲ論セス総テ之ヲ外務大臣ヘ照会又ハ禀請スヘシ

 但予メ外務大臣ノ承諾ヲ経テ直接通信ヲ為スハ此限ニアラス