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明治八年太政官布告第五十四号
明治八年太政官布告第五十四号(勲章制定ノ件)

施行日:

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 今般賞牌別冊ノ通被定候条此旨布告候事

 (別冊)

 朕惟フニ凡ソ国家ニ功ヲ立テ績ヲ顕ス者宜ク之ヲ褒賞シ以テ之ニ酬ユヘシ仍テ勲等賞牌ノ典ヲ定メ人々ヲシテ寵異表彰スル所アルヲ知ラシメントス汝有司其斯旨ヲ体セヨ

 明治八年二月

第一条 勲等ハ勲績及功労アル者ヲ賞スル為メニ設クル所ノ階級ニシテ位階ト異ナル故ニ各種ノ勲章ヲ佩用セシム

勲等ヲ分ツテ次ノ六級ト為ス

旭日大綬章、瑞宝大綬章又ハ桐花大綬章ヲ賜フベキモノ

旭日重光章又ハ瑞宝重光章ヲ賜フベキモノ

旭日中綬章又ハ瑞宝中綬章ヲ賜フベキモノ

旭日小綬章又ハ瑞宝小綬章ヲ賜フベキモノ

旭日双光章又ハ瑞宝双光章ヲ賜フベキモノ

旭日単光章又ハ瑞宝単光章ヲ賜フベキモノ

第二条 旭日大綬章、旭日重光章、旭日中綬章、旭日小綬章、旭日双光章及旭日単光章ハ国家又ハ公共ニ対シ勲績アル者ニ之ヲ賜フ

右各勲章ニ在テハ章ハ旭日ノ形ヲ以テ飾リ綬ハ地白色双線紅色トス

第三条 瑞宝大綬章、瑞宝重光章、瑞宝中綬章、瑞宝小綬章、瑞宝双光章及瑞宝単光章ハ国家又ハ公共ニ対シ積年ノ功労アル者ニ之ヲ賜フ

右各勲章ニ在テハ章ハ鏡珠ノ形ヲ以テ飾リ綬ハ地藍色双線橙黄色トス

第四条 桐花大綬章ハ旭日大綬章又ハ瑞宝大綬章ヲ賜フベキ者ノ中其勲績又ハ功労特ニ優レタルモノニ之ヲ賜フ

桐花大綬章ノ章ハ旭日ト桐花ノ形ヲ以テ飾リ綬ハ地紅色双線白色トス

第五条 勲章ハ佩用本人ニ止リ子孫之ヲ用ユルコトヲ得ス

第六条 勲章ノ製式其他ノ細目ハ内閣府令ヲ以テ之ヲ定ム

附則(平成一四年八月一二日政令第二七七号)

この政令は、平成十五年五月一日から施行し、改正後の規定は、平成十五年十一月三日以後の日付をもって授与される勲章から適用する。 この政令による改正前の規定により授与された勲章及び平成十五年十一月二日以前の日付をもって授与される勲章については、改正前の規定は、なおその効力を有する。 婦人の勲労ある者に瑞宝章を賜うの件(大正八年勅令第二百三十二号)は、廃止する。