外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律第二条第二号及び第三号ロの主務省令で定める分野を定める省令

外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律第二条第二号及び第三号ロの主務省令で定める分野を定める省令

令和八年法務省・厚生労働省令第二号法令ID:508M60000110002
出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律(令和六年法律第六十号)の施行に伴い、外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号)第二条第二号及び第三号ロの規定に基づき、外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律第二条第二号及び第三号ロの主務省令で定める分野を定める省令を次のように定める。

第一条

第一条 外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律(以下「法」という。)第二条第二号の主務省令で定める分野は、次に掲げる分野とする。
介護分野
ビルクリーニング分野
リネンサプライ分野
工業製品製造業分野
建設分野
造船・舶用工業分野
自動車整備分野
宿泊分野
鉄道分野
物流倉庫分野
十一 農業分野
十二 漁業分野
十三 飲食料品製造業分野
十四 外食業分野
十五 林業分野
十六 木材産業分野
十七 資源循環分野

第二条

第二条 法第二条第三号ロの主務省令で定める分野は、次に掲げる分野とする。
農業分野
漁業分野

附則

この省令は、出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(令和九年四月一日)から施行する。