アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律施行令附則第二条に規定する共有財産の返還時の手続に関する省令
アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律(平成三十一年法律第十六号)の一部及びアイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律施行令(令和元年政令第八号)の施行に伴い、並びに同令附則第二条の規定に基づき、アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律施行令附則第二条に規定する共有財産の返還時の手続に関する省令を次のように定める。
北海道知事は、アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律施行令(令和元年政令第八号。以下「政令」という。)附則第二条の規定の定めるところにより共有財産を返還するときは、別記様式の受領書と引換えに返還するものとする。 この場合において、北海道知事は、同条の規定による共有財産の返還に必要な限度で、関係地方公共団体の長その他の者に対し、同条に規定する共有者に関する情報の提供を求めることができる。