株式会社海外交通・都市開発事業支援機構法第五条第三項の倍数を定める政令 平成二十六年政令第二百三十五号法令ID:426CO0000000235 内閣は、株式会社海外交通・都市開発事業支援機構法(平成二十六年法律第二十四号)第五条第三項の規定に基づき、この政令を制定する。株式会社海外交通・都市開発事業支援機構法第五条第三項の政令で定める倍数は、一・五とする。