環境省定員規則
原子力規制委員会設置法(平成二十四年法律第四十七号)の施行に伴い、環境省定員規則を次のように定める。
(本省及び原子力規制委員会の定員)
第一条本省及び原子力規制委員会の定員
第一条 環境省の本省及び原子力規制委員会の定員は、次の表のとおりとする。
| 区分 | 定員 | 備考 |
| 本省 | 二、三三四人 | うち、一人は、特別職の職員の定員とする。 |
| 原子力規制委員会 | 一、一五六人 | 事務局及び施設等機関の職員の定員とする。 |
| 合計 | 三、四九〇人 |
(本省及び原子力規制委員会の各内部部局、各施設等機関及び地方支分部局別の定員)
第二条本省及び原子力規制委員会の各内部部局、各施設等機関及び地方支分部局別の定員
第二条 本省及び原子力規制委員会の各内部部局、各施設等機関及び地方支分部局別の定員は、前条に定める本省又は原子力規制委員会の定員の範囲内において、環境大臣が別に定める。